はてなキーワード: 国権の発動とは
国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。 となっている。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
というふうにわざわざ目的を限定する語句を挿入しているわけで、
立法意図として自衛のための戦争は否定しないと読めるように作っていると考えられる。
法の解釈というのは立法意図が無視できない要素なので、自衛隊は違憲ではない、とまでは言える。絶対に合憲だ、とまでは言えないかも。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。
・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。
(追記)
憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。
たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。
いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的なものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?
あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?
④統括組織が日本政府と安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定)
もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)
まあ憲法改正したほうが早い気もする。
「どうだ、あの案は出来たかね」
「はい、ほぼ出来ました」
「どれどれ前文は”…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意し…”か
なるほどよく出来ているではないか」
「ありがとうございます。次のこの部分はどうでしょう?」
「何々
”1,ウクライナ国民は正義と秩序を基調として、国際的平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する
2,前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権、これを認めない”か
これは素晴らしい、この憲法を傀儡政権に認めさせれば大丈夫だ」
「反対する者はどうしましょう?」
「そういう奴らは公職追放してやればいいんだ
そして我々を批判する書籍などは、発禁か焚書にすればいいんだ」
「はい、わかりました」
「しかし、短期間でよくやってくれたが、何か参考にしたのかね」
「ほほう、それはいい、これでアメリカも日本も、かつての連合国も、我々の占領計画に反対できなくなるぞ、
そこでウクライナを守るために我々の基地を置けば完璧だ。これはあくまでもウクライナが、ドネツクとルガンスクの民を虐殺した結果だからな」
という会話が某国の某所でされたとか、されなかったとか
北海道大学の永田晴紀教授みたいなロケットやってる研究者は、どんな研究やっても軍事に繋がりが出てしまうだろうし、自衛隊だってそういう学者に頑張って欲しいだろうし、永田教授だって日本の国防のために頑張って研究するから資金くれよって思ってるはず。
そういう研究者の自由は「戦争協力のための研究は非道である。それを先の大戦でイヤと言うほど我々は思い知ったではないか」っていう世代の作った学術会議は認めないのだけれど、もう戦後70年で「うるせーんだよ老害。そういうお花畑では日本は行きていけねーんだよww」って人が増えてきて、国権の発動たる戦争を「普通の国家として実施できるべき」って空気にどんどんなってきてて、それを多少妨げてるのって「でも俺が戦争で死にたくはねーんだよ」なんで、いずれは軍事研究に文句を言う奴はどんどん寿命で死んで無視できる数に落ち込むだろうし、そんなに政府が焦らなくても「やはり日本は核装備すべきではないか?」って話が普通に国会で扱われるだろうと思うんだよな。
http://netgeek.biz/archives/105253
私個人としては、憲法9条を改正する流れは憲法9条を改正しなければならない、という考えに基づかれているの
ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても
いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております。
改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの
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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが
自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争は放棄しているが、自衛戦争、制裁戦争までは
放棄してないという考え方に基づいて、日本は自衛隊を運用されています。
日本は、軍事力がなく、自衛力しかないから自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に
そうでしょうか。
自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ、自衛
として機能していないのであれば、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という文言に反しているのではない
でしょうか。別に自衛力しかないから自国を守れないのはつながらないでしょう。
次に中国などの周辺国が軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本は9条のせいで自国を守りにくくなっている
というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります。
では日本が軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている
のは、中国だと思われます。その中国に軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味で軍事力を上げれば
いいという話ではないと考えています。
自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事、自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ
はあると思います。
次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府解
釈です。
自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。
正当防衛を例に挙げます。正当防衛はある種、自衛権の行使といえます。相手に銃を突き付けられた人が、銃を持
っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛は否定されるでしょうか。そうではないでしょう。
自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条を改正する云々にはつながらないと考え
ています。
最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙なラインです。個別的自衛権を有している
国が、侵略戦争を仕掛けられた場合、行使するのは確実です。日本国民の生命、財産に危害が加わりかけている状
態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います。
集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権の行使を
では、イラク戦争であったときはどうであったか。アメリカ側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたね。
イラク側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたでしょうか。
答えは、いないです。
結局のところ、自衛に資さない場合も十分に考えられるので、同盟国の危機に日本の利害が絡んだ上で行使を決定
する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで
す。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
むしろ「勝てない」からこそ、「する理由がない」って話がそうやってスラスラ出てくると考えるべきであって
もし「勝てる」ならば、それこそ「する理由などいくらでも見つける」ってのが「政治家」の考えそうな話じゃんか。
「勝てるかどうか」って話に対して「する理由がない」という返事は、ちょっと違うんじゃないの。
まあ、もし「勝とう」とするなら現状相当厳しいだろな。
特に首根っこを押さえられてるアメリカに「勝とう」とするなら、まず事前準備の段階から始めて相当の計画・時間がないと無理ゲー。
少なくとも世界中でテロ組織やテロ国家を裏で操りつつ、表面上は一切それを悟らせないくらいの離れ業が最低でも必要だよな。下手に軍事行動の気配見せた段階で、在日米軍があっという間に首都占領してジ・エンド。敵国首都近郊に、戦力を明かさず一個兵団すでに展開済みの状態で開戦…って、そんなんで戦争成立させようもないでしょ。まあその条件抜きにしても、いま米軍相手に正面切って戦争したら、正直、宇宙人からオーバーテクノロジーな兵器借りても(まずその秘密を守りきれるかどうかから)「勝てる」イメージが沸かない。
それ以外の二国についても、物量、世論なんかの面で戦争継続自体が難しそうだねえ。仮に局地的に戦闘に勝ったところで「敵国に侵攻して占領」という戦いができなければ敵の撤退以上の意味はないわけで、そういうのを「勝利」と言えるのかな。まあ「負けない」ことは可能としても「勝つ」のは難しいでしょ。現代の戦争って、全滅戦でもやらない限りただドンパチで勝った負けたじゃ済まないってのは、えんえんとイラク戦から泥沼を続けてるアメリカ見ても分かるだろうけど、あれを日本が対中国、対韓国に対してできるのかっていうと……どう? やっぱり「勝ち」って光景が想像つかないなあ。
まあ、こうやってどこの国でも「相手に勝つ」ことのハードルがどんどん上がっていけば、それは望ましい方向なのかもな。そうなると結局戦争なんてアホな行為それ自体を禁止にしようぜってなって、なんのかんので条約ついでに世界政府樹立に向けて進み始めたりして、そして少なくとも「犯罪、テロ、内戦」はあっても「国権の発動たる戦争」はこの世からなくなっていくのかもしれないしね。
それ、どう解釈しても第1項と第2/3項が矛盾してると思うが。
「国権の発動たる戦争」に「国際紛争を解決する手段」としては用いることができない「陸海空軍その他の戦力」とは、なんなのだ。
国内治安維持専用の軍隊か? なら別に軍隊でなくてもいいわけだし、「自国の領土、領海、領空を防衛することにしか使わない」としても、軍隊であることには変わらんぞ?
一応、現状の憲法解釈でも「自国防衛にしか使わない自衛隊は軍隊ではないし憲法違反ではない」わけだし。
お盆の時期は、思い出したように原爆の話題や戦争の話題が増える。
でも、戦争の悲惨さ、被害の甚大さを訴える話題は「だから鬼畜なアメリカ製品を棄てよ」とはならない。
「こんな悲惨な状況を生む戦争を、二度と起こしてはならない」と締める。
逆なんだといつも思う。
広島の平和記念資料館にあるような、熱線で焼けただれ血みどろになって廃墟の中を逃げ回るような悲惨な状況になったとしても、
絶対に戦争をしない、拳を振り上げないという覚悟が必要なんだと思う。
同じじゃないんだ。
アメリカが宣戦布告をしてきて、再度広島と長崎に原爆を落とすと通告してきても、国権の発動たる戦争は起こさない。武力は行使しない。
「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というのは、相手が殴りかかってきても対話でこれを解決するという宣言なわけだ。
また広島に原爆が落とされ、この世に地獄が現れても、戦争はしない。
また長崎に原爆が落とされても、紛争解決の手段として武力は用いない。
悲惨だから戦争を止めようというのは、「悲惨な状況が起こるのが目に見えているなら、止めるべきだ」と表裏一体だ。
そして、悲惨な状況が目に見えるから、それを守る、それを起こさないとなる。
日本人を守れ、同盟国を守れ、そして「日清戦争が始まり、日本は勝った」。
国家主権のプライドも、損得勘定も、感情論も、等しく全て「戦争」に結びつく危険がある。
どんなに恥辱に塗れようとも、果てしない損失と機会喪失があっても、凄まじく悲惨な被害があっても、全て無視して一切の武力を行使しない。
これは「悲惨なことになるから、武力を行使するな」とは、真逆の意志だ。
「武力を行使しない結果、悲惨なことになっても、受け入れろ」という強い意志だ。
グローバルスタンダードに乗ろうとした、明治維新と日本の近代国家化。
経済的、政治的に、西洋列強からの干渉を防ぎ自国を守ろうとした外交政策。
外交から同盟国の「悲惨な状況を防ぐために」日清戦争が起こり、日本は守りきった。
三国干渉を受けながらも空前の好景気を迎え、世の中は良くなった。
そして、「またも悲惨な状況を防ぐために」日露戦争が起こり、同じく日本は守りきった。
そのたびに景気は良くなり、西洋化は進み、戦争をせずに外交努力や経済的な進出によって日本は発展、
「人種的差別撤廃提案」という正義の法案を廃案にし「移民の全面禁止」に踏み切るような狭量な国家は、
「暗黒の木曜日」を引き起こし世界恐慌の引き金を引いたにも関わらず、自分たちだけを守ろうとブロック経済を敷く。
その後、日本と周辺諸国の安全と平和の為に絶対に必要な石油の全面禁輸に踏み切ったその国は、「米国」と言う。
だが、いついかなるときも、守ろうとする理屈も感情も正義も経済もクソくらえだ。
あなたはこの、『焼き場に立つ少年』の写真を見てもまだ、戦争はしょうがないと思いますか?
http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/c45f9793732aa7e8116d123f503b3dd9
「焼き場に立つ少年」が発生しそうになっても、決然と無視する。
「焼き場に立つ少年」がまた発生しても、しょうがないと諦める。
どんなに「焼き場に立つ少年」が繰り返し発生しても、絶対に武力は行使しない。
例え世界中から無責任だと非難されたとしても、武力は行使しない。
ほぼ変わってないのは確かだと思うけど。
現条文が「国権の発動たる戦争」を「国際紛争を解決する手段としては」放棄する、と述べているのに対して、
安部「まだおそらく多くの方が我々の(憲法)改正草案についてもご存知ないだろうと思います、スタジオの方も(ry」
関口「そうでもないですよ!あの結構勉強されてる方も多くてね、やはり何か国家権力が強くなる、軍事力が強くなる、何か昔の日本に帰っちゃうんじゃないか心配する声がたくさんありますよ?」
安部「でもじゃあそうすると、例えばじゃあ(憲法)9条の1項2項をどこを変えたかご存知ですか?(笑)」
■現条文
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
■自民案
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
これを「変えてない」と主張するのはちょっと無理があるんじゃないですかね…?
2013年総選挙 圧勝の安部首相が関口宏にタジタジwww - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=82YJH8YC7jY&t=2m0s
安倍「(自民党の憲法改正草案の)9条の1項2項どこを変えたかご存知ですか?」
関口「はい、分かってますよ。サンデーモーニングでもしっかりみなさんとお勉強いたしました」
安倍「1項については我々変えていません。そして、2項以降にさらに(9条の2、9条の3を新設している)」
安倍信者で法律に疎い人たちは、安倍首相が関口宏の勉強不足なのを指摘し、やっつけたと大喜びしている。
ところが、調べてみると、安倍首相が息をするように嘘をついているのがわかる。
そもそも、日本国憲法には、9条1項はあるけど「9条《の》1項」なんて存在しない。
ここは譲って、安倍晋三は、9条1項のことを言っていたとしても…
日本国憲法第9条第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
「永久に」が削除されているので、「変えていない」と言い切れるとは思えない。
安倍首相は「9条《の》1項2項」と言っていて、「9条2項」と「9条の2」を混同している。
もしかしたら、安倍首相は、芦部信喜を知らなかったばかりか、条文の条数の増やし方も知らないのかもしれない。
また、「9条2項」は、そっくり変えてるから、わざと間違えて言ったのかもしれない。
日本国憲法第9条第2項
「国の交戦権」という表現が削除され、戦力放棄から自衛権を明記しているので、「変えていない」とは言い切れない。
今後も、安倍晋三は、こうやって息するように嘘をつき、
まるっと騙される国民が増え続けるのかなと思うと、ちょっと恐ろしいですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。