はてなキーワード: 善悪とは
(2)原告が、名誉毀損に係る不法行為の成立を主張する表現は、本件記載のうち、「女性に対する性差別・ハラスメント行為」との部分を除いた、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、(中略)あらゆる社会的弱者に対する、長年の(中略)ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」という表現であるところ、
「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」という表現(以下「本件記載部分」という。)が、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、
証拠等によってその存否を決することが可能な特定の原告の特定の行為の存在を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるのか、
証拠等による証明になじまない、原告の行為の価値、善悪、優劣についての批判や論議などに属すると理解されるかのいずれであるかについて検討する。
「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」という表現は、それぞれ、一定の評価を含む概念を指す表現であるから、本件記載部分のような表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準としても、前後の文脈等により、
①どのような属性の者に対するどのような行為を指しているか具体的に想起可能であって、そのような行為の存否を証拠によって決することが可能な場合もあれば、
逆に、②一定の行為の存在を前提として、当該行為について「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」であると評価したものと理解される場合もあり得るといえる。
これを本件についてみると、本件記載中の「日本中世史を専攻する男性研究者」が原告であり、「ソーシャルメディア(SNS)」がツイッターを指すことは争いがないことに加えて、
本件声明が、原告がツイッターの原告アカウントにおいて、北村に対する揶揄や誹謗中傷を謝罪し、公開設定とされていた原告アカウントの投稿を引用したまとめサイトが作られるなどした直後の時期に発表されたものであること(認定事実(1)アないしウ、同(2)イないしょ)など一般の読者が知り得た事情をも併せ考慮し、
一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、本件記載が、原告による、ツイッターの原告アカウントを通じた何らかの投稿が社会に広く知られたという事実を摘示するとともに、
当該投稿を指して、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当し非難されるべきものであるとの評価を主張したものと理解できるから、
本件記載部分は、上記のような被告の意見論評を摘示したものであると認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告は、本件声明がハラスメント防止宣言を引用していることを踏まえ、
本件記載部分は、性別性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障害の有無、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、出身地といった被差別属性を有する者に対する差別行為・差別的言動及びアカデミックハラスメントを指すと主張し、
原告が上記の「差別や差別的言動を長年継続していた」事実は証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的な事実の摘示である旨を主張する。
しかし、原告は、ハラスメント防止宣言における「ハラスメント」の定義のうち「個人の人格にかかわる言動によって、(中略)その尊厳を損なうすべての行為」を「差別行為・差別的言動」と同義であると解釈しているのに対し、
被告はこれに限られないと主張しているところ、「ハラスメント」の定義の前段において差別の対象となりやすい様々な属性が列挙されていることを踏まえても、
「その尊厳を損なうすべての行為」が差別行為・差別的言動に限られることが一義的に明らかであるとは言い難く、「尊厳を損なう」とはどのような行為ないし状態を包含するかには評価が含まれるから、証拠による証明になじまないといわざるを得ない。
また、「ハラスメント行為」という概念について、裁判上でその該当性が争われ、裁判所が判断を示す場合があるとしても、法的評価としての判断が可能であることを理由に、当該評価の表明が事実の摘示に当たると解することもできないというべきである(前掲最高裁平成16年7月15日第1小法廷判決参照)。
さらに、本件では、原告が本件各投稿を行ったことは当事者間に争いがなく、このうち本件投稿3が「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当するか否かについて当事者間の主張の対立があるのに対し、
その他に原告の行為自体の存否が争いとなっているものはない。すなわち、本件において当事者間で実質的に紛争になっているのは、
「社会的弱者」という表現から容易に想起される属性を有する具体的な者に対するハラスメント行為を原告が行った事実の有無や、「ハラスメント行為」に該当することが明らかな具体的な行為を原告が行った事実の有無ではなく、
原告が行った本件投稿3が、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と呼んで非難するに値する行為であるか否かという、原告の特定の行為に対する善悪の評価についてであると解される。
このことからも、本件記載部分は、証拠等をもってその存否を決することが可能な事実の摘示に尽きるものではなく、意見論評の表明に当たると解するのが相当である。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753738212916529184/comment/preciar
>名誉毀損裁判、裁判官の価値観出過ぎて一貫性が保ててなくね?
これ見て書きました
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会の「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」発言は事実ではなく名誉毀損だよ
北村に対する誹謗中傷と女性一般に対する不適切な発言は「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解しているし深く反省してるし謝罪したよ
でも「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたというのは事実ではなく名誉毀損だよ
日本歴史学協会は回答書で俺のTwitter投稿を列挙して「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」にあたると主張しているよ
でも何をもって差別と主張しているのか理解できないし、仮に俺の書き込みがハラスメント行為・差別にあたったとしても「あらゆる社会的弱者」とは言えないし言い過ぎだよ
日本歴史学協会は公人に対してさえ特定個人を非難するような声明を過去に出したことはないのに俺を名指しで批判しているよ
これは日本歴史学協会という社会的権力による表現の自由への重大な侵害で差別概念の濫用、オープンレターと連携して学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したよ
しかも今書いた俺の主張を日本歴史学協会に言ったけど一切の対話・交渉を拒絶し「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言しているよ
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長いので別投稿にしたよ https://anond.hatelabo.jp/20240521065531
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裁判所の争点とすごくずれてるので注目
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であることが証明されたときには違法性が阻却され(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)
2・ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性が阻却される(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)
平成6(オ)978
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52550
一 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。
二 名誉毀損の成否が問題となっている新聞記事が、意見ないし論評の表明に当たるかのような語を用いている場合にも、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、右記事は、右事項についての事実の摘示を含むものというべきである。
三 特定の者が犯罪を犯したとの嫌疑が新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。
平成15(受)1793
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385
事実を摘示するものであるか,意見ないし論評の表明であるかによって,名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため,当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが,
当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。
ある表現が「事実を摘示するもの」か「意見または論評の声明」かで不法行為の要件が異なるので整理するよ、どっちになるかは最高裁判例を基準にするよ
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理由は別投稿にしたよ(でも一番重要な部分だよ、でも文系が線形代数学理解出来ないようにほとんどの非法学部は理解できないと思うよ) https://anond.hatelabo.jp/20240521065825
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意見論評の表明による名誉毀損なので、ある事実をもとにした意見論評が公共の利害に関するAND公益目的である場合、ある事実が真実である証明があり人身攻撃など論評を逸脱しなければ、違法じゃないよ
次に呉座の投稿を日本歴史学協会が「あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」って意見論評したのが意見論評の域を逸脱しているか否かについて考えるよ
内容と声明発表前のハラスメント防止宣言(http://www.nichirekikyo.com/anti_harassment/jhc_declaration_on_prevention_of_harassment.html)の公表の経緯を踏まえれば公益目的で呉座への個人攻撃ではないよ
呉座は日本歴史学協会がオープンレターと連携し学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したと言うけど連携した証拠はないし日本歴史学協会の声明見ればテニュア撤回や懲戒処分しろとは書いてないよ
なので意見論評の域を逸脱してないです
よって無罪
自分のモラトリアムにセカイ全てを巻き込み、セカイの全てを自分がモラトリアムを卒業するための踏み台にする物語。
自己陶酔、自己憐憫、自己解決、自己完結で突き進むどこまでも俺俺僕僕私私自分自分な物語。
ポップカルチャーとの適当な距離感も取れないまま大きくなった精神年齢中高生の中高年向け雑誌たるアフタヌーンで煩悩の数だけ連載されただけのことはある。
「まだるっこしく小難しく語られ物語世界全てを巻き込み人類の善悪を裁く長大なSF」だが、とどの詰まりは「僕が僕という人間を理解し、等身大の気持ちで世界と向き合った結果、あんなに空回りしてBIGなことを求めていた気持ちの内側が、愛情に飢えた赤ん坊みたいなものでしなかったことを認めるまでの物語」でしかないという。
セカイ系はセカイと愛する誰かを天秤にかけるが、その天秤にかける誰かさえ存在せずただひたすら「いつも苦しくて辛い僕の気持ちを理解してくれないセカイに対して思い知らせてやるぞ」と意気込んでは何もかもを滅茶苦茶に壊し続けるだけという。
挙げ句世界中からそんな自分を見透かされ、いいように役を与えられた役をそのままやりきって、気づいたら全員に置いてけぼりにされてたことに唐突に気づく。
どうしようもないほどに独り善がりで、悲しいぐらいに幼い主人公の物語だ。
世界全てと自分を天秤にかけてアッサリ自分の価値が勝ってしまうほどの強烈な自己愛のせいで、実際の世界を正しく認識できず自分の認識するセカイの像に振り回されるがままに堂々巡る。
世界を正しく捉えることが出来てないから自分の立ち位置も分からず、世界や誰かを鏡とすることで自分を客観視することもずっと出来ないから自分が何を望んでいたのかも最期の最期になるまで理解できない。
終わりのないモラトリアム、周りがとっくに卒業したハシカにずっとずっと悩まされ熱にうなされながら自分の心に映ったセカイの姿に振り回されるままに世界を彷徨い世界を敵に回し世界に利用されてセカイが壊れる。
世界を相手取ってるはずなのにどこまでも完全な独り相撲、だけどそれに皆が付き合ってくれているからさも自然と噛み合わさせていただいていたことに後から気づいて赤面する気も失せていく。
強すぎる自己愛は世界を滅ぼすが、滅ぼされた世界は滅びたいから滅びただけで結局ガキ一人がどうこうしようが世界の行く末なんて何一つ変わっちゃいない。
しんどいな。
世界全部と引き換えにしなきゃ治る機会さえないようなモラトリアム。
フォスは卒業したけど、読者のオタク共に世界と引き換えにモラトリアムを卒業する機会なんてやってこない。
だから読者のオタクはずっとずっと変わらずにモラトリアムのままで生きて、モラトリアムの中で死ぬんだ。
この話はこれでおしまいなんだ。
・男性だと23年求刑、20年判決だったが、女性割なら半額以下(組織犯罪が適用されず何故か単純な詐欺罪に)
・多額の金銭を遊興目的で騙し取った身勝手な重大犯罪者に対し安易に同調
そりゃ「社会」を任せられないよね。
そうですね
「その理屈で言うと」じゃなくてそっくりそのままそう書いたんですよね
あー
あなたは”原因”と”善悪”の区別がつかないタイプの知能なんですね
「いじめられっ子に原因がある」と「いじめられっ子が悪い」の区別があいまいなタイプですね
もちろん知能の低い男のアクティビティは健常一般男性からしても不快ですが
「不快だから悪」とか「不快だから取り締まる」というのは不可能なんですね
何故なら知能の低い人間にも等しい権利が与えられてるからなんです
あんたのこのかなり知能の低いレスポンスもはなから発言させずに防ぐことが出来ていたんです
でも我々の社会はそういう建付けではないんですね
「在日犯罪者が居たら在日全員を犯罪者扱いしていいんだ!いやなら在日が在日を取り締まれ!」
みたいな感じですね
これが何かのまともな理屈になってるとか
誰かを説得できるような論陣になってるとか
1ミリでも思うならお前の肩の上に乗ってるのはイヤホン掛けなんですよね
わっかんねえかなあ
おめーみてーな知能レベルのチンカス男女が低知能丸出しのゴミみてなー言い分で俺ら健常者に迷惑かけてるのが「男女対立」の正体だよね
まあ低知能だからね
男が女がじゃなくておめーみてーなやつが社会の害なんですねー
こんなん障害じゃなくて害でいいよなマジ
こいつらは害者
人を害するから
誰かを安易に悪だと決めつけたりしないのは間違いなく日本の言論の良いところなんだけど、それを悪用した奴らがネットで増えすぎた気がする
具体的にはフェミや夜職、昨日バズった車道逆走自転車おばさんとかの被害者仕草をした加害者
マウント取りたい、言葉の暴力で殴りたい、自分の既得権益を守りたいだけなのにあたかも全ての他人の人権のためを思ってるかのように装っている卑しい共同親権反対派
俺はおっさんの半分くらいはが全く好きではないというかむしろ関わりたくないけど、少なくとも「客観的な」善悪の話ができるのもまたおっさんが多いと感じてる
ちなみにツイッターによくいるいかにもdvしてそうな共同親権賛成派おじさんに対しては別に今は何もしなくてもいいと思っている