はてなキーワード: 啓典の民とは
ムスリムへのハラール給食を提供している/いた学校があることが認識できない人っていうまとめ見てビビった。見事に議論が噛み合ってない。
……それはまだ違憲判決が出てないだけなのでは?
「裁判になるまでは普通にやってて問題になってなかったこと」なんて、いくらでもあるからね。それこそ、親を殺した人を重い刑に処すのなんて、違憲判決が出るまでは当たり前だったわけで。
個人的に、ここで挙げられている横浜市立飯田北いちょう小学校のハラール給食は、憲法違反だと思う。……もしそれが本当にハラールなら。
ハラールは、単に豚肉を避ければよいというものではない。たとえば「特定の生徒の野菜炒めから豚肉を取り除く」だけではダメだ。豚肉と一緒に調理された野菜や、さっきまで豚を調理してたフライパンで炒められた野菜もハラールではないからだ。別々に調理する必要があるし、当然、新規の食器を購入する必要も出てくるだろう(要するに、「ムスリムにとって豚肉とはウンコのようなもの」だと思えばよい。誰も、特殊な趣味の人を除けば、ウンコと一緒に炒められた肉や、さっきまでウンコが乗ってた皿に盛り付けられた料理を食いたくないだろ?)。
あるいは仮に牛や鶏であっても、屠殺はムスリムか啓典の民(ユダヤ教徒・キリスト教徒)によって行わなければならないので、仮に「行政が認めたハラール」なるものがあるとすれば、それはすなわち「行政が、特定の宗教の信者のみを屠殺人として指定している」(あるいは、特定の宗教を持つ屠殺業者のみを選んで契約している)という意味になる。要するに、本当に公立学校でハラール給食を出すなら、仏教徒や無神論者の屠殺業者は入札に参加できないことになる。これは特定の宗教の優遇を禁じた憲法に違反する。行政が給食の契約をするに際して事業者を宗教で選別することは許されない。横浜市民のはてなーはぜひ横浜市立飯田北いちょう小学校の給食に関する行政訴訟を起こしてほしい。
ただし、小学校の給食なので、厳密なハラールではない可能性もある。つまり、普通の野菜炒めから豚肉を取り去って「ハラールですが何か」と言い張っている可能性はある。牛肉や鶏肉も、日本人が屠殺したやつを使ってるのかもしれない。それなら日本国憲法には違反しないので訴訟の必要はないが、それは断じてハラールではないので、ハラールであると嘘をついてムスリムの住民を騙すのはやめるべきだ。
個人的には、ムスリム住民にハラール給食出すくらいは別にいいじゃん、と思うが、市が神社に無料で土地を貸すのが憲法違反とされたり(砂川政教分離訴訟)、琉球王国時代から続く孔子廟に那覇市が無料で土地を貸すのが憲法違反とされたり(孔子廟訴訟)、大規模災害の被災地で寺社仏閣への支援がなかなか行われてこなかったりしてきたわけで、ムスリムだけ公費による優遇OKにするのは不公平感が強くて納得がいかない。土地の無償貸与がダメで、業者を宗教で選別するのはOKなんて通らないでしょ。憲法を改正して「伝統宗教に公序良俗の範囲でカネを出すのはOK」ってことにする以外に解決策がないので、ムスリムの人たちが公教育でのハラール給食を望むなら、ぜひ憲法改正運動に手を貸してほしい。
ゲームの提案
こんにちは。自分は41歳の鬱病ニートです。一応まだ会社に籍はありますが、風前の灯です。年収は750万ですが、来月の給料は振り込まれないかもしれません。
さて、そんな自分が、有り余る暇と、借りてきた知識と、浅はかな理解を総動員して、以下、改憲について語ってみました。
しかし、しょせん居酒屋の政治談義レベルです。あちこちに穴があろうかと思います。偉そうに語りながら自ら政治的な活動を取ることは絶対にない、実行する立場で考えていない現実性のなさなど、大嫌いな民主党と同じです。立場の違いによって意見が異なる方も大勢いることでしょう。薬を飲んでいて集中力が持たないので、文章も精緻とは言いがたい。
以下の駄文をあなたの立場で好きにブラッシュアップして、トラバにぶら下げてみてほしい。それぞれの記事のブコメの侃々諤々も楽しみたい。それで、改憲についての理解を深めさせてほしい。
国民の基本的人権と国際平和を基準に、国体と国家権力の範囲を規定したものだと捉えています。
集団的自衛権の法整備について、”憲法解釈”で侃々諤々になっています。自分も、今の進め方では法案は違憲だと考えていますが、そもそもの問題は、憲法を不改常典のごとく扱うことだと思っています。
一般論として、人の作った物はなんであれどこかに不備があり、経年劣化も起こし、時代とともに実情に合わなくなっていきます。一神教の啓典の民のみなさんが、聖典と実情の辻褄合わせにいかに苦労しているかは、日々ニュースを見ていれば自明です(聖典を人の作った物とする点、信者ではない愚かな人間の考えですので敬虔な信者の方々はご容赦ください)。”憲法解釈”もまた、穏健派のイスラム法学者がクルアーンほかと現代の実情の辻褄合わせに「解釈」を以て臨むことに似ています。
両者に相通ずるのは、「解釈」とは、変えられない記述に対して現状を容認(その程度は議論によってはかられるものの)することを先ず目的とし、換骨奪胎を試み、不都合な記述の実効性をなくす点です。そのあたりを原典に対する欺瞞(あるいは冒涜)だとして攻撃するのが、イスラムで例えればいわゆる原理主義であり、憲法では護憲派と言われる人たちの一部だと認識しています。
しかし憲法は、一神教の聖典とは異なります。憲法は、自らが国民の意思によって改められることを認めています。不改の聖典ではないことを条文の中で表明しています。古びて時代に合わなくなったところは、十分な議論の下で速やかに更新し、実情に合わせて憲法の合理性を常に維持する。そのことで「解釈」の余地を減らし、国権を制限するという憲法の機能そのものの実効性を維持する。そのような合理性をもともと憲法は備えています。
”憲法解釈”による憲法の死文化と機能喪失を防ぎ、違憲状態の国権発動を防ぐためにこそ、改憲の提案とその議論は常に行われるべきです。それが本当の積極的「護憲」だと考えます。しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁のハードルがあっては、投票(国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。そして現に今、変えられないなら憲法を死文化してしまえとばかりに、相当無理のある”憲法解釈”が強行されようとしています。
あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法の機能そのものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。
前者であるなら、上述の通り、改憲は積極的に認めるべきです。繰り返しになりますが、改憲は憲法の中で保障されている国民の権利のひとつです。いかなる思想があろうとも、これを否定することは前者の意味での「護憲」と矛盾すると考えています。
後者であるのなら、その条文の是非を問う投票を通して、国民に白黒はっきりしろと突きつけるべきです。そのための議論の中で、あなたたちの考えを訴えるべきです。条文を護るために改憲手続きそのものを否定し、国民投票をさせないというベクトルは、上述の通り自分の目からは憲法の意志に反すると映るし、主権者たる国民とその権利を軽視するものだと思っています。
さて、そこで提案です。
“解釈”による憲法の無効化を阻むためにも、いまここで、あなた方のサイドから憲法改正を訴えませんか?たとえば、現状の九条から解釈の余地を削り、よりあなたがたの望みに沿う条文にするとか。そして、「改正可能にする」という一点で改憲派と連携し、”解釈”と対峙しませんか?
もちろん、改憲派から出させる対案の中には、あなたがたが受け入れることができないものもあるでしょう。しかし、選ぶのは国民です。憲法がそれを保障しています。
後生大事に特定の条文だけを護っても、憲法そのものの実効性が失われれば無意味です。
護憲にもいろいろあるように、ひとくくりに「改憲派」といってもいろんな考えがあろうと思います。しかし、条文を改めてまで、なお憲法を維持しようとする一点では、護憲的とも言えます。そこについては、上述の通り、護憲派と連携する余地があると思っています。
あなたが改憲の後に実現すべきと考えている政策が、今の政権の”解釈”の末にあるものとたとえ一致したとしても、憲法の箍がはめられているか否かの違いは後の世に対して非常に大きなものがあります。国権を制限する憲法が機能を喪失している状態を容認してしまえば、いまの政権が暴走しなかったとしても(あるいは今の政権なら暴走しても容認できる、とあなたが考えるにしても)、後のあらゆる政権にその選択を許すことになります。
数年前、日本国民は民主党政権を選びました。同じように、後の世がどのような政権を選ぶかは分かりません。今のあなたにはとても支持できないような政権が生まれたとして、そこにも等しく暴走の余地が残されます。暴走する○○党政権(○○にお好みの政党を当ててください)。おそろしい。
政策的に結果オーライではなく、その手続きが法を逸脱することについてはNOを突きつけませんか?数が必要なら、護憲派も引き入れて。
民主主義とは、すなわち手続きでもあります。国民の付託を請けた行政のあらゆる意思決定が手続きを通して公にされ、それを国民が監視することが国民主権の根幹にあります。多少煩わしく、遠回りがあったとしても、それはいわゆる「民主主義のコスト」です。この先も日本が健全な民主主義国家であり続け、国際社会の中で世界に誇れる国であるために必要なことだと思います。