はてなキーワード: 名誉毀損とは
十年前の発言を批判してはいけないのではなく十年前の発言を指していると認められないと書いてある
ネットでの名誉毀損は連続性が見てる人に伝わらないと何を言っているか外部の人間にわからないので名誉毀損に当てはまらないというだけ、単発の発言に見える、という意味
どちらかというと十年前の発言一つを取り上げて現在を他罰性にハマりきって狂っていると表現することの方が粘着の本質だと思うし、それだと名誉毀損にあたるからより悪いんじゃないだろうか
雁琳に足りなかったのはさえぼーのような緻密なレトリックの使い方
アカデミックな領域で非正規のままだった人間との格の違いがあるのだ。
例として、これは明らかな誤りを含むツイート
伊藤 剛
@GoITO
そして、本件に至る過程で、原告側が裁判前に雁琳氏の職場に内容証明を送り、非正規雇用で立場の弱い氏の職を(結果として)奪っているという経緯がある。これを踏まえると、たしかに雁琳氏には非はあるし、彼の主張には頷けないところもあるが、しかし原告側は「勝ちすぎ」なのではないかと思える。
そしてさえぼー氏の誤りの指摘
saebou@Cristoforou
「原告側が裁判前に雁琳氏の職場に内容証明を送り、非正規雇用で立場の弱い氏の職を(結果として)奪っている」→職場に内容証明送ってません。本人のメールボックス宛に内容証明を送ったら本人が全く気付かずスルーしていただけです。なんでこんなデマみたいなことをまだ信じて拡散しているんですか?
内容証明でない文書を職場に送っているのである。(ツイートには書かれていない)
例えばの話だが、自分のパートナーとSNS経由で不倫をしている人間がいるとして、職場宛に問題解決を求める文章を送る人間がいたらどう思うだろうか。
職場内の関係にダメージを与える意図があると捉えられて当然じゃないだろうか。
公私で分けて私の領域でのトラブルにもかかわらず、公に宛て文書を送るというのはそういうことだ。
そして彼女のツイートは雁琳とのトラブルの文脈を追っていない人間が読めば、
職場に書面を送り、職場関係にダメージを与える意図があると思われてしまうような行動なんかやってない印象になる。
草津の「民衆の敵」の話のように致命的にならないギリギリの言葉選び、これが非常に上手い。
政治家が致命的な失言と捉えられないような貴族の言葉遣い シェイクスピアをはじめとした欧州文化から取り入れたんだろう。
別に司法はフェミニズムやリベラルがどうということは判断しないらしいよ。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
先に宣言しておく
どのような理由があろうと、どのような事情があろうと、どのような過去があろうと
即ち、罪を判断する判断材料が意志なのか行動・具体的な影響なのか、である
だから誤解を与えないようにもう一度書いておく
それとは別の話として、以下の事を書いていきたい
佐藤さんは「彼の一言がなければ確実に生きてなかった」というが、「家族の暴言が今も脳裏によぎり、夢にまで出てくる」。
そうすると、平静でいられなくなり、発作的に「ダメだ。価値がない」と自分を責めてしまうだけでなく、SNS(X)で繋がる知人にも被害妄想をぶつける。「そのたびに親交が途切れて後悔する」という。
当時は衝動的に荒らしをしていたというが、一方で「疑問系の投稿にすることで名誉毀損などのリスクは減らせるという気持ちがあった」「私自身がされて一番嫌なことを同じようにしたのではないか」と冷静に当時の状況を振り返る。
地獄がある
恐らく、この記事に対して「加害者に寄り添いやがって」のようなコメントが山積するだろうことも含めて、この記事にまつわるあらゆる状況が悲哀と苦痛の連鎖だからだ
私は以下の記事を思い出す
自己犠牲とは、「間違ったこの世界への復讐」という意味が込められています。
(この場合の世界とは、自分以外の全てです。親も兄弟も恋人もすべて世界の一部です)
なぜ「復讐」になるのかというと、
日常生活においては、この世界は不都合のない世界で、自分の力の及ばない巨人に映るわけです。
かたや自分は、小さな存在で腕力も経済力もなく、世間からも顧みられることのない人間だと思っています。
この世界が自分に送り込んできた使者と対決し、自分の正しさを証明し、相手の無能もしくは無慈悲を暴露することが、生きる目的になります。
この記事においては自己犠牲をテーマとして扱っているが、構造としては同じであると感じている
攻撃性の方向性が内側に向いているのか、外側に向いているのかの違いに過ぎない、と思う
自分が行った加害行為を罰して欲しい気持ちも、罰して欲しくない気持ちもあるのだろう
加害行為を止めて欲しい気持ちも、止めて欲しくない気持ちもあるのだろう
トラウマは再演を伴う、私はそう思う
「ほら。自分が受けてきたことと同じ行動を今しているぞ。親から受けてきた理不尽だ」
「お前らは平気でそういう加害をしてきたし、見て見ぬふりしてきた」
「だったら、私が同じことをしても何も問題がない、そうだろう?」
「なぜ許されない?だったら、どうしてあの時は助けてくれなかったのか、なぜ酷いことをしたのか」
「何故、何故、何故……!」
そういう怨嗟の声が聞こえる
ガンリンはよくあるアンフェだけど、闇が深いのは発端となった呉座先生よね
幸せ絶頂のはずなのに「女に学問いらんだろ、どうせ理解ある彼くんに養われるだけ」「女の学者は遊びでやってる」といったアカデミック女性叩きをスタート
若くて可愛く聡明な女と結婚できたものの、妻は御しやすい女ではなかったのだろう
それでムカついたのかほぼ妻を名指ししたような愚痴をするようになり、愚痴がいいねされ、いいね稼ぎのためにエスカレート
さえぼう叩きもやるようになり、女性全体への差別発言とセットで問題となり、大河の考証担当から降板され勤務先の大学で懲戒処分を受けた
さえぼう叩きをやっていた時代にはTwitterは鍵垢にしていたので、「プライベートな内輪の発言が漏らされただけで、公で名誉毀損する意図はない」としていたが
鍵垢とはいえ4000人フォロワーがいる中で、4000人でさえぼうへの陰口を楽しむという異常な状態だった
悪口言ったぐらいでキャンセルカルチャーするなとアンフェらは呉座擁護に励み、その中で一介の駆け出しの学者だったガンリンは学問そっちのけでアンフェ活動にまみれて大学に解雇された
ガンリンは30すぎ独身非常勤というまだ何者にもなっていない人で、そういうのがアンフェで身を持ち崩してもまあよくある話
呉座は学者として評価が高く、著書はベストセラー、もちろん金は十分にあり、嫁は若く可愛い、と恵まれているのにああなった
なくすものがいくらでもある強者男性が何故いいね集めに夢中になってせっせと中傷してしまったのか
・暇空茜
カンパ金1億5千万集めて貧困女性支援団体の不正を追求すると宣言した人
その団体はミャンマーのテロリストに爆弾を作らせている、少女を親の承諾を得ずタコ部屋に詰めて深夜労働させ金を巻き上げている、と主張
「不正の証拠はもう握っている、隠し玉がある」と当初は言っておりカンパはそれを信じる人が多かったからだが
何故かいまだに隠し玉を提出せず女性支援団体に名誉毀損で訴えられた裁判でも出せずに負けそう
カンパ金1億円以上を1年ほどで消費している
・ヨッピー
フリーライターで、ノンポリであちこちに首を突っ込み、暇空にもカンパしていた
貧困児童支援団体を知人がやっているのでTwitterで紹介したら、暇空に「金をもらってステマしている悪人だ」と言われ誹謗中傷のターゲットに
サウナ好きなのでサウナタオルを開発して販売していたところ「自分の商品を自分で宣伝するのはダイレクトステルスマーケティング」だと中傷される
暇空を名誉毀損で訴えている