はてなキーワード: 名誉毀損とは
@kambara7
【拡散希望】フランス人との子の親権を巡る紛争に関連し、フランス人の支援団体から名誉を毀損された等として損害賠償等を求めた裁判で、本日、東京地裁は、支援団体に賠償金180万円の支払いと、記事の一部削除を命じる判決を下した。
https://twitter.com/kambara7/status/1793527192015753723
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12021005/?all=1
11月30日、「仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑」というニュースがネット上を駆け巡った。フランス人男性が別居中の日本人妻に「子供を連れ去られた」と訴えている件で、パリの裁判所が、「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で日本人妻に対して逮捕状を発付したのである。
2006年に来日したヴィンセント氏は、09年に日本人妻と結婚。その後、2人の子どもができた。だが、価値観の違いなどから夫婦間に亀裂が入り、18年8月に、妻は彼に無断で、当時3歳と11か月歳の子どもを連れて家を出て行ってしまった。それ以降、彼は子どもと会えていない。
ヴィンセント氏は、子どもに再会できるまでハンガー・ストライキを続けるつもりだった。しかし、栄養失調によるふらつきから転倒して右手小指を骨折。手術を余儀なくされ、7月31日に中止した。
11月24日、およそ4カ月ぶりにインタビューの場に現れたヴィンセント氏は、ハンガーストライキ中に比べると、少し頬がふっくらとして健康そうに見えた。81キロあった体重は一時64キロにまで減ってしまったというが、現在は75キロくらいまで戻ったという。手術をした小指には治療用チタンが入ったままで、もう曲げることはできないが、特に不自由はない。
https://www.bengo4.com/c_3/n_14688/
そもそも離婚は、私から言い出したことではありませんでした。別居する数年前から日常生活の中で、彼が『離婚だ』ということは度々ありましたが、私が弁護士に依頼した時も最初は『相手から離婚と言われているけど、どうしたらいいのか。話し合いをしなければいけないから力になってほしい』という心情でした。
代理人を立ててからは、どういう形で子どもと会わせていこうか、という話も出ていました。しかし彼は『離婚しない』と意向が変わり、『僕には子どもを育てる権利があるから、面会交流の申し立てもしない』などと主張するばかりで、話し合いは進みません。彼が結局のところ、離婚したいのか、子どもと会いたくないのか。彼がどうしたいのかわからず、私は混乱していきました。
さらに、メディアやインターネット、SNS上では『妻が虐待した、誘拐した』などと事実と異なる彼の一方的な主張が繰り返され、子どもの写真を公開されるなど、著しいプライバシー侵害もありました。
こうした彼の対応をみて、この人とは婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し、裁判所の面会交流調停を通さずに面会することは子どもにとっても危険だと考えるようになったのです。その後もメディアで、彼は『子どもと会えない』と言っていたのに、実際には彼からの面会交流の申し立てはありませんでした。
https://x.com/abacha93435322/status/1789460372677873742
はるかぜちゃんが警視庁に出演中止を求められたエロ舞台について裁判中で触れられたそうで
「くぱぁ」とかの文が引用されてぬこちゃんの発言として気持ち悪いと言われているが
5ちゃんには「裸の女性が登場する演劇」というスレがあり、当時のスレで「くぱぁするからおすすめ」ってな風にレビューされていた
実際はるかぜちゃんが降板になった舞台は、前張りなしで女性器も男性器も出してもちろん乳首も出して最前席だと汁がかかるとかいう超ドスケベアングラ劇
AV女優がやるよりも、これは意識の高いアートなんだと信じるままにずるずる露出が増えていった生え抜きの舞台女優がやる方がエロいけどね
法律の上では演劇場って小学校から何キロ以内では禁止ってなってるのだが、あそこに限らずそういうアートという名のくぱぁ劇がたまにあるからだ
はるかぜちゃん本人は当時17歳だからヌードは免れたが、共演者がはるかぜちゃんも脱ぐことをほのめかしていたため通報されて警視庁が出てくる騒ぎになった
ヌード免除は、警視庁が出てきてしまったから「そういうこと」にしただけで、共演者の発言はジョークではなくガチだったのでは?と思わなくもないが
本当に本人が脱がなくても、前張りなしで全裸で絡み合う男女の中に17歳女子がいるのは普通にいかんわな
あの舞台は降板になったが、その前の舞台でははるかぜちゃんは全裸で性器出してる成人男性に水をかける役とかやっていた
舞台俳優やモデルなんかは早着替えで共演者やスタッフに裸さらすのなんか日常茶飯事らしいので、舞台上でチンポ眺めてようが今更かもしれないが
ぬこちゃんは生IPで10年ぐらいはるかぜちゃん叩きをしていたので、最近の慰謝料高額化を考えれば200万ぐらい取られてもおかしくはない
だがくぱぁとかエロ舞台についてのあの文はぬこちゃんが考えて書いたものではないだろうから、そこはめちゃくちゃ可哀想だし、あんな舞台に子供を出すはるかぜ親は考えなしだ
自分たちでそういう芝居に出させといて、崇高なアートとして女性器開いてんのにくぱぁと表現するのは名誉毀損とかアホかとバカかと
「よって無罪」
いや、刑法第二百三十条を根拠にした違法行為の709条裁判だから
その違法行為は認定されない、つまり無罪だから「敗訴」(提訴した呉座)つぅ理屈はわかるが
なんか偉そーに書いてるけどさ
名誉毀損の判定基準が民事と刑事で大きく異なることにも言及してない
読み手のリテラシー問題を論評するなら読み手を想定して補完すべき前提知識は補完しなきゃ片手落ちや
自己中自己満のオナニーテキストにしかなってないボケ、つぅか長げぇよ、もっと簡潔にまとめろカス(なお貴殿がどこの誰かが不明なのでアホボケカスと言うても名誉毀損の構成要件は満たさず\(^o^)/)
事情を知らなかった故に構図が分かり難い。A氏が日本歴史学会含めた方々を論評、それに対して歴史学会がA氏を論評、それについてA氏が名誉毀損だと訴えた話なのかな?
やべえなとは思ってたがこれほどまでに読解能力が低いとは……
(2)原告が、名誉毀損に係る不法行為の成立を主張する表現は、本件記載のうち、「女性に対する性差別・ハラスメント行為」との部分を除いた、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、(中略)あらゆる社会的弱者に対する、長年の(中略)ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」という表現であるところ、
「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」という表現(以下「本件記載部分」という。)が、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、
証拠等によってその存否を決することが可能な特定の原告の特定の行為の存在を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるのか、
証拠等による証明になじまない、原告の行為の価値、善悪、優劣についての批判や論議などに属すると理解されるかのいずれであるかについて検討する。
「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」という表現は、それぞれ、一定の評価を含む概念を指す表現であるから、本件記載部分のような表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準としても、前後の文脈等により、
①どのような属性の者に対するどのような行為を指しているか具体的に想起可能であって、そのような行為の存否を証拠によって決することが可能な場合もあれば、
逆に、②一定の行為の存在を前提として、当該行為について「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」であると評価したものと理解される場合もあり得るといえる。
これを本件についてみると、本件記載中の「日本中世史を専攻する男性研究者」が原告であり、「ソーシャルメディア(SNS)」がツイッターを指すことは争いがないことに加えて、
本件声明が、原告がツイッターの原告アカウントにおいて、北村に対する揶揄や誹謗中傷を謝罪し、公開設定とされていた原告アカウントの投稿を引用したまとめサイトが作られるなどした直後の時期に発表されたものであること(認定事実(1)アないしウ、同(2)イないしょ)など一般の読者が知り得た事情をも併せ考慮し、
一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、本件記載が、原告による、ツイッターの原告アカウントを通じた何らかの投稿が社会に広く知られたという事実を摘示するとともに、
当該投稿を指して、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当し非難されるべきものであるとの評価を主張したものと理解できるから、
本件記載部分は、上記のような被告の意見論評を摘示したものであると認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告は、本件声明がハラスメント防止宣言を引用していることを踏まえ、
本件記載部分は、性別性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障害の有無、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、出身地といった被差別属性を有する者に対する差別行為・差別的言動及びアカデミックハラスメントを指すと主張し、
原告が上記の「差別や差別的言動を長年継続していた」事実は証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的な事実の摘示である旨を主張する。
しかし、原告は、ハラスメント防止宣言における「ハラスメント」の定義のうち「個人の人格にかかわる言動によって、(中略)その尊厳を損なうすべての行為」を「差別行為・差別的言動」と同義であると解釈しているのに対し、
被告はこれに限られないと主張しているところ、「ハラスメント」の定義の前段において差別の対象となりやすい様々な属性が列挙されていることを踏まえても、
「その尊厳を損なうすべての行為」が差別行為・差別的言動に限られることが一義的に明らかであるとは言い難く、「尊厳を損なう」とはどのような行為ないし状態を包含するかには評価が含まれるから、証拠による証明になじまないといわざるを得ない。
また、「ハラスメント行為」という概念について、裁判上でその該当性が争われ、裁判所が判断を示す場合があるとしても、法的評価としての判断が可能であることを理由に、当該評価の表明が事実の摘示に当たると解することもできないというべきである(前掲最高裁平成16年7月15日第1小法廷判決参照)。
さらに、本件では、原告が本件各投稿を行ったことは当事者間に争いがなく、このうち本件投稿3が「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当するか否かについて当事者間の主張の対立があるのに対し、
その他に原告の行為自体の存否が争いとなっているものはない。すなわち、本件において当事者間で実質的に紛争になっているのは、
「社会的弱者」という表現から容易に想起される属性を有する具体的な者に対するハラスメント行為を原告が行った事実の有無や、「ハラスメント行為」に該当することが明らかな具体的な行為を原告が行った事実の有無ではなく、
原告が行った本件投稿3が、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と呼んで非難するに値する行為であるか否かという、原告の特定の行為に対する善悪の評価についてであると解される。
このことからも、本件記載部分は、証拠等をもってその存否を決することが可能な事実の摘示に尽きるものではなく、意見論評の表明に当たると解するのが相当である。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753738212916529184/comment/preciar
>名誉毀損裁判、裁判官の価値観出過ぎて一貫性が保ててなくね?
これ見て書きました
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会の「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」発言は事実ではなく名誉毀損だよ
北村に対する誹謗中傷と女性一般に対する不適切な発言は「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解しているし深く反省してるし謝罪したよ
でも「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたというのは事実ではなく名誉毀損だよ
日本歴史学協会は回答書で俺のTwitter投稿を列挙して「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」にあたると主張しているよ
でも何をもって差別と主張しているのか理解できないし、仮に俺の書き込みがハラスメント行為・差別にあたったとしても「あらゆる社会的弱者」とは言えないし言い過ぎだよ
日本歴史学協会は公人に対してさえ特定個人を非難するような声明を過去に出したことはないのに俺を名指しで批判しているよ
これは日本歴史学協会という社会的権力による表現の自由への重大な侵害で差別概念の濫用、オープンレターと連携して学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したよ
しかも今書いた俺の主張を日本歴史学協会に言ったけど一切の対話・交渉を拒絶し「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言しているよ
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長いので別投稿にしたよ https://anond.hatelabo.jp/20240521065531
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裁判所の争点とすごくずれてるので注目
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であることが証明されたときには違法性が阻却され(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)
2・ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性が阻却される(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)
平成6(オ)978
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52550
一 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。
二 名誉毀損の成否が問題となっている新聞記事が、意見ないし論評の表明に当たるかのような語を用いている場合にも、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、右記事は、右事項についての事実の摘示を含むものというべきである。
三 特定の者が犯罪を犯したとの嫌疑が新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。
平成15(受)1793
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385
事実を摘示するものであるか,意見ないし論評の表明であるかによって,名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため,当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが,
当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。
ある表現が「事実を摘示するもの」か「意見または論評の声明」かで不法行為の要件が異なるので整理するよ、どっちになるかは最高裁判例を基準にするよ
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理由は別投稿にしたよ(でも一番重要な部分だよ、でも文系が線形代数学理解出来ないようにほとんどの非法学部は理解できないと思うよ) https://anond.hatelabo.jp/20240521065825
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意見論評の表明による名誉毀損なので、ある事実をもとにした意見論評が公共の利害に関するAND公益目的である場合、ある事実が真実である証明があり人身攻撃など論評を逸脱しなければ、違法じゃないよ
次に呉座の投稿を日本歴史学協会が「あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」って意見論評したのが意見論評の域を逸脱しているか否かについて考えるよ
内容と声明発表前のハラスメント防止宣言(http://www.nichirekikyo.com/anti_harassment/jhc_declaration_on_prevention_of_harassment.html)の公表の経緯を踏まえれば公益目的で呉座への個人攻撃ではないよ
呉座は日本歴史学協会がオープンレターと連携し学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したと言うけど連携した証拠はないし日本歴史学協会の声明見ればテニュア撤回や懲戒処分しろとは書いてないよ
なので意見論評の域を逸脱してないです
よって無罪
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
日本歴史学協会では、長年にわたり若手研究者問題を議論する中で、「ハラスメントのない自由闊達で平等な歴史研究活動の実現に努めること」を目指し、2020年7月15日に「歴史学関係学会ハラスメント防止宣言」(以下、「ハラスメント防止宣言」)を発表しました。その後、多くの賛同が集まり、現在では25の学・協会がこの宣言に参加しています。
今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。この行為は、「ハラスメント防止宣言」の趣旨と精神に大きく背くものです。歴史学系学会の連合組織として、日本歴史学協会は、この事態を深刻に受け止め、強い危機感をいだいています。
さらに、このハラスメント行為が、少なくない数の歴史研究者によって看過されてきたことも問題です。また歴史学界の一部には、上記研究者と同様の重大なハラスメント行為も確認されています。加えて、この経緯が明らかになった後に、主に女性研究者に対して揶揄や中傷を行い、極力声を上げさせないようにする動きも確認できました。これらの事態は、現在の歴史学界における議論の方法やふるまい方の様式自体に重大な問題があり、「自由闊達で平等な歴史研究活動の実現」とはほど遠い状況にあるのではないかと、非常な危惧を抱かせるものです。日本歴史学協会が行った若手研究者問題に関するアンケート調査でも、無視できない割合の回答者が直接的な被害にあったことが明らかになっています。
今回の問題は、歴史学界において長年にわたって蓄積されてきた、ハラスメントをうみだし、それが見すごされてしまう構造が、表出した一事例に過ぎません。この構造のなかでは、すべての歴史研究者がハラスメントの当事者となり得ます。そうした連鎖を断ち切るための取り組みが歴史学界に求められています。
歴史学界全体で、歴史学の研究・教育が社会の中で行われている営為であることをあらためて銘記しつつ、それぞれの言動を、各自で、また相互に、常に振り返ることで、「ハラスメント防止宣言」を具現化する必要があります。
日本歴史学協会に対する訴訟提起について - 呉座勇一のブログ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会は、令和3年4月2日、「歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)」と題する声明を公開しました。そこには、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」との記載があり(傍線・太字は私によるもの)ます。
この記述は、私が、Twitterにおいて、あらゆる社会的弱者に対してハラスメント行為(差別行為)を長年継続していた事実を摘示し、私を糾弾したものです。
私は、既に公に謝罪している通り、北村紗衣准教授に対して複数回、誹謗中傷をしてしまいました。また、女性一般に対する不適切な発言があり、これが「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解していますし、深く反省しております。
しかし、私が「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたという日本歴史学協会の宣言は、事実ではなく、名誉毀損と言わざるを得ません。
私は、本件声明を最初に読んだとき、私のどの発言が指弾されているか理解できませんでしたし、日本歴史学協会から、身に覚えのない重大な弾劾を受けている事実に恐怖を感じました。
呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で日本歴史学協会が全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.mklo.org/archives/1961
呉座勇一氏が日本歴史学協会を訴えた名誉毀損訴訟で、本日5月20日、東京地方裁判所立川支部は、呉座氏の請求を全面的に棄却する判決を下した。
判決の中で、裁判所は、「本件声明は、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したもの」と認定、本件声明は公正な論評として違法性が阻却され、不法行為は成立しないとした。
http://www.mklo.org/mklo/wp-content/uploads/2024/05/60e679ff8a4b2a23f04d97cb21344e27.pdf
原告 呉座勇一
原告が被告に対し、本件声明によって名誉を毀損された、本件声明は違法なアカデミックハラスメントであると主張
■争点
争点2 本件記載は意見論評に該当するのか事実の適示に該当するのか
争点6 本件記載の公開が違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するか
本件声明は、全体として、被告が、ハラスメント行為やそれを看過する行為等を批判し、ハラスメントを生み出す構造を明らかにし、同じことを繰り返さないための取り組みを進めるという被告の課題と責任を表明したものであるから、公共の利害に関する事実に係るものであり、その目的が専ら公益を図ることにあったものと認めるのが相当である
原告は、被告が本件声明の公表に当たり原告に告知聴聞の機会を与えず、虚偽の事実を適示したものであるから、原告を不当に貶める目的があった疑いがある旨の主張をするが、上記に照らし、同主張は採用することができない
>争点2 本件記載は意見論評に該当するのか事実の適示に該当するのか
本件記載部分は、事実の適示ではなく、意見論評に当たると認められる
被告がその表現の自由を濫用して殊更に原告に不利益を与えたとまでは言い難いというべきである
本件記載部分は意見論評の域を逸脱したものではないと認めるのが相当である
>争点6 本件記載の公開が違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するか
違法なアカデミックハラスメントとして不法行為が成立するということはできない
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
augsUK | 「女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」と断言してるこの文章は、オープンレターと並んで議論の中心なんだろうな | |
tokage3 | 「女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」ものすごい悪魔化だけど厳密に精査した上でここまで言い切っているのか確信が持てない。イデオロギー絡みの縄張り争いなんじゃ? | augsUK |
tomoya_edw | いきなりご批判いただければ…とかできるわけないでしょ。なんもわからんが?実例を証拠付きでプリーズ。ただ、ネットで血祭りに上げたい、キャンセルカルチャーに巻き込みたい以外に対外的にする意味あるの? |
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
SABAKU | これは呉座氏に対する悪質な印象操作だね。謝罪しても許さず、徹底的に潰す、こんなのが通れば謝ったら負けの欧米のような文化になってしまう。 | |
kazuya53 | 正当な批判を口の悪い人が言ったレベルがほとんどで、差別や誹謗中傷に相当する発言は協会の出してきたリストにはほとんど無いと思う。それどころかどこが問題かわからんのもいくつかある。 | kangiren,moho1351 |
Akech_ergo | 指摘されてる個々のツイート、そりゃ口が悪いとは思うが、『日本歴史学協会』が『あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為』と非難するようなものではないと思う。 | |
kangiren | 小田嶋氏に対する評を揶揄中傷と言うのはおかしい。/これでアウトなら、揉め事の発端であるあの人もアウトだよなあ。 | whkr,moho1351 |
KKElichika | 呉座先生発言は、不適切である一方、「社会的弱者に対する差別・ハラスメント」とは断じられないものが多数→協会が名指しで差別主義者と断じた名誉毀損は成立&呉座発言の不穏当さも考慮し賠償額は極小で決着と予想 | |
ostchanman | 批評と中傷の違いがわからない方が協会にいらっしゃることがわかる一覧ですね。糾弾するために件数を増やしたかったんでしょう。 | contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,srtk86,chat_le_fou,Akech_ergo |
chrysler_300S | 殆どが左派への揶揄なだけで何が差別なんだか。無理矢理なこじつけも散見されるしぜひ裁判に勝ってほしいね。つか「ポリティカル・コレクトネスへの揶揄・中傷」って何?ポリコレ批判は罪なの? | augsUK,keint |
KAN3 | どれも差別とはいえないツイートばかり。リベラル派への揶揄や批判は多いけどそれは言論の自由の範囲内だろう。 | Hige2323,cosbykun,chrysler_300S,moegi_yg,contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,chat_le_fou,kangiren,kazuya53,kazuya53,kazuya53,moho1351,keint |
kobito19 | まあ、どさくさに紛れて、自分がやってないことまでやったことにされてるんやったら、そら反論すべき | shun_shun,WinterMute,t-oblate,stand_up1973,deamu,Hige2323,KKElichika,chat_le_fou,whkr,Akech_ergo,kazuya53 |
yahsusu | ここのコメントがこの訴訟に異議があることを証明してるな。何か悪さをしたからといって、不当な批判まで無制限に受け入れる必要はない。12,13とか何なの? | awaw121212,stand_up1973,augsUK,Hige2323,metamix,Panthera_uncia,KKElichika,chat_le_fou,Akech_ergo,kazuya53,kazuya53 |
howlingpot | 普通に良識の範囲内の発言リストでビビった。例えば2,5,8だと、地位協定を云々するならともかく、米兵の犯罪(率)を問題にするのは在特会と同じ差別ロジックだとの指摘だよね。協会側の認知の歪みがむしろ気になった。 | awaw121212,kazuya53 |
chat_le_fou | 「女性」とか「ポリティカルコレクトネス」、一般概念や集団への「中傷」は成立しないし、それ認めたら言論の自由の危機… // 集団人権論はやばい、というのがわかってないブコメが多くてやべえと思うなど。 | niwaradi,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,twilightmoon99,Hige2323,yuimoke,KKElichika |
houyhnhm | すげえな。僻みベースだろうが差別的発言を並べているのだが。あらゆるにはならないとか言われましても、裁判所は裁判に値する名誉毀損ではないかとか判断するだけだよ。 | flagburner,usi4444,cartman0,utabuti,custardtarte |
KoshianX | はあ? これが差別? 差別ナメとんのか、なんだこれは。こんなものをさくさく差別認定する人文学とかおしまいだよ。もはや学問の体裁すら保ってないんじゃないのか | d_doridori,honma200,Outfielder,sesamin01,ermanarich,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,Hige2323,KAN3,chrysler_300S,srtk86,sumida,kazuya53,kazuya53 |
shun_shun | 呉座氏が差別、ハラスメントをしていない社会的弱者の属性が1つでもあれば「あらゆる」は間違い、言い過ぎになるからなぁ。 | honma200,Hige2323 |
nWY2RhxQPXKQloX3z | 学会が公式な声明で「あらゆる社会的弱者に対して差別行為を長年継続していた」と糾弾することは、ネットでつぶやくのとはまったく影響が違う。強い影響力をもつ表現者には、高いハードルが課せられるべき。 | honma200,WinterMute,Outfielder,stand_up1973,stand_up1973,stand_up1973,Hige2323,KKElichika,Akech_ergo,sumida |
deztecjp | 個人的には、歴史学協会の「書き過ぎ」は非常に気になるので、呉座さんを応援したい。ただ、過去の裁判例から考えて、敗訴の可能性が高いと思った。また、私も書き過ぎはしてきたので、自分も無傷ではいられない。 | augsUK,nokorukari,keint,eo64air,piripenko,honma200,tatssu,stand_up1973 |
whkr | オープンレターに釣られて、人を簡単に悪魔化しすぎなんだよな。 | deztecjp,Hige2323 |
tpircs | 日本歴史学協会の中の人が日本語に不自由なだけの案件に思う。記載の修正を求めるくらいが妥当なんじゃないかと思うけど、訴訟する権利はある。/ ああ、いきなりの訴訟ではないのか。それは大変だ。 | nokorukari,nokorukari,Hige2323 |
the_sun_also_rises | 僕は基本的に訴訟については支持をしその訴訟の判決が確定するまでは態度保留する。これも同じ。正当な訴えかは訴訟で明らかになる。この訴訟で差別発言の基準が明らかになると期待している。 | bicpomera,Hige2323 |
augsUK | ブコメに当事者がいていまでも積極的に活動している https://archive.ph/oH674 https://b.hatena.ne.jp/entry/www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html | metamix,stand_up1973,Hige2323 |
wildhog | 声のデカさや仲間の多さでなく法廷で白黒という姿勢が気持ちいい | eo64air,Hige2323 |
Outfielder | 「日本歴史学協会代理人は、上記の主張を開示した以外は一切の対話・交渉を拒絶」「根拠のない恣意的判断が「事実」であるかのごとく書かれているとしたら、誰が学会声明を真剣に受け止めてくれるでしょう」 | BIFF,augsUK,aliliput,chikurou,awaw121212,McCrane,oyagee1120,contrapunct,contrapunct,contrapunct,contrapunct,golotan,stand_up1973,Hige2323 |
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
NHKニュース貼っとく
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240509/k10014444051000.html
被害者が詐欺をしていたなんてことはニュースにも書かれてないぞ
容疑者が被害者と結婚するつもりで結婚資金として1000万渡したって、容疑者の父親の話だけだろ
加害者側の話だけ一方的に信じる読者も報じるマスコミもやばすぎ
死人に口なしなんだから
NHKニュースにはこう書いてある
> この時の調べでは、容疑を認めたうえで「女性のことが好きでいつか交際できると思って店に通っていた。交際できないならその金を返してほしいと思い、つきまとった」と供述し、反省する様子も見せていたということです。
これ見ると容疑者はただの客で、被害者に勝手に入れ込んでたととれる
それとも、
ガルバ/キャバ/コンカフェ/ホスト/地下アイドル/風俗とか、客の恋愛感情を煽るような仕事してる人はいつ殺されてもおかしくないとでも思ってるのか?
ブコメやトラバ見た感じ1/3くらいの人に文意が伝わっていないようなので補足する(これは元増田が乱文なせい)
言いたかったのは、「十分な情報も出ておらず判決も確定してない状態で被害者を中傷するべきではない」ってこと
https://note.com/hima_kuuhaku/n/nded04cdc1dbf
単にデマだっていっただけで訴えられたならちょっと気の毒かと思ったけど同情する気がなくなるような内容だった。
5pとかの引用を見る限り暇空の言う事を論理的に否定しようと努力するのではなく「暇空の言ってることはデマなのです。動機を考えれば彼らの言ってることはデマなので、彼が主張する論点そのものは存在しないのです」という感じ。レッテルを貼れば相手の言う事を無効化できるみたいな信念が出てて笑ってしまった。 新橋九段は陰陽師で暇空は妖怪みたいなイメージで戦っていたのだろうか。これ現代日本の裁判なんですけどね。
しかも、p8で「Colaboが暇空の言ってることをデマといってたんだから、自分がいくら暇空の言ってることをデマ扱いすることの影響なんてない。だから問題ないはずだ」ってちゃっかり責任をColaboにかぶせようとしてて、Colaboとしても「なんだあ、テメエ・・・」って気持ちになりそう。本人の認識の中では犬笛が吹かれた後に自分が何を言っても、全責任は犬笛ふいた人にあるって認識で無敵の人になってるのかなぁ。なるほどその認識なら自分は強気になるわけだわ・・・って納得するんだけど、どうなんだろ。
8ページの論理も無茶苦茶で面白い。「自分は暇空をデマ扱いしたのは、暇空の指摘が事実ではなかったからだ。たとえデマと信じるに足る理由があっても事実ではないからデマだ!」と言っておきながら9ページ目で自分は「自分が暇空をデマ扱いしたのが仮に真実でなかったとしても、Colaboが記者会見で暇空のことをデマって言ってたもん。自分が暇空の言ってることがデマだって信じるに足る正当性があるもん!だから僕は悪くない!」って言ってる。そんなもん通じるわけ無いだろw
10ページ目の新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対称となるっていう主張もさ、それ成立するなら暇空のアカウントなんてもっと価値が高いんだから自分のダメージが増えるだけって考えられないのかな。むしろここは否定されてよかったんじゃないの?こっちが認められてたら民事訴訟で新橋九段さんが支払う額がむしろ跳ね上がっててたでしょ。
1:平穏権侵害は却下。この部分は暇空さん負け。こっちは暇そらさんが難癖つけてるやろと思ってたから残念でもなく当然でしょ。
2:名誉毀損の件。 新橋九段の意見は却下。 名誉毀損の事実ありと認定。
・暇空の行為について、暇空が真実に足ると判断する理由はあったということで新橋九段の意見は却下。
・一方18ページからの新橋九段さんの評価については、「新橋九段が暇空をデマ扱いするに足ると判断する理由はなかった」とされている。19ページのcに「被告の主張はいずれも採用することは出来ない」と明記されている。
4:よって、暇空の行為は違法性が阻却され、新橋九段の行為だけ違法性が阻却されず、新橋九段だけが不法行為を行ったという決着に。
つまり、新橋九段が馬鹿にしていた暇空は、ちゃんとルールを守って真実追求を行ったのに対して新橋九段は「決めつけ」で人をデマ呼ばわりしたということになった。 遵法精神がないのは新橋九段さんの方だったかー。
5:新橋九段のアカウントは法的保護に値するかについてはバッサリ否定された。
22ページ
インターネット上のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象になるということはできないし
その他 新橋 九段のアカウントのフォロワー数 や YouTube 上の 新橋九段という名称のアカウントのチャンネル登録者数に照らしても被告の主張は採用することができない。
従って本件 投稿 3 および 本件 投稿 4 にかかる同定可能性があるとは認められず
新橋 九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象となることも認められないから 争点 7から11については 判断するまでもなく 被告の反訴請求は理由がない
以上
普段自分が言ってることを批判されると全部読み手の読解力のせいにしてた新橋九段さんが明らかに学歴も能力も上の裁判官から自分の独善的な論理をバッサリ斬り捨てられてるところは涙なしでは見られなかった。あらためて、新橋九段さんのいう論理など裁判ではまったく認められないということが示されたのじゃないかしら。