はてなキーワード: 同法とは
https://twitter.com/midoriSW19/status/1751593181471199695
米国には、米国人が国際刑事裁判所(ハーグ)で裁かれるような事態になった場合、米国はハーグを侵略するという「ハーグ侵略法」があります。2002年にブッシュが制定しました。これは冗談ではありません。
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Service-Members%27_Protection_Act
同法は大統領に、「国際刑事裁判所によって、その代理として、または国際刑事裁判所の要請に応じて、拘留または投獄されている米国または同盟関係者の釈放をもたらすために必要かつ適切なあらゆる手段」を行使する権限を与えている。
米国は国際刑事裁判所(ICC) の加盟国ではありません。同法は、米国大統領に対し、「国際刑事裁判所によって、その代理として、または国際刑事裁判所の要請に応じて、拘留または投獄されている米国または同盟関係者の釈放をもたらすために必要かつ適切なあらゆる手段」を使用する権限を与えている。
この承認により、この法律は口語的に「ハーグ侵略法」と呼ばれるようになりました。
この法律により、大統領はハーグがあるオランダへの侵攻など、米国の役人や軍人を危険から守るために米国の軍事行動を命令することができるからです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000850768.pdf
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
日本の裁判所に抽象的審査権はなく具体的な事件に付随して違憲審査をすることになる。
つまり罰則が設けられ、それに違反し、起訴された段階で刑事裁判の中で条例の違憲性・無効性を主張することになる。
罰則が違憲無効になることと、罰則と条例がセットで違憲無効になることとは話が別であることに留意。
また、既に「児童虐待の防止等に関する法律」が制定されている。同法や関連法、関連命令が「子供一人の留守番」を規制していない場合はこの条例が法律の規制範囲を飛び越していることとなり、それが妥当かどうかを判断する。つまり条例が違憲か合憲かではなく、違法か合法かという点で審査することになるだろう。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約が借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。
この法律がある以上、同法の要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効と判断されるリスクがある。
第五章 終身建物賃貸借
第五十二条① 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事か大臣の許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。
現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約の無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。
この判決は非常に重要なもので、朝日新聞とかが馬鹿みたいに批判しているけど、当然です。
これ、反差別界隈とかジェンダー平等も同じね。実力ではなくマイノリティとか女性というだけで就職できたり、学者になれたり、マスコミの記者になれる。
現に、暇空茜は報道しない。ジャニーズは犯罪者と決めつけて報道する極悪女が存在します。
最高裁判所、大学の入学決定に人種を利用する判決でアファーマティブ・アクションを拒否
6-3のアファーマティブ・アクション意見で、最高裁判所は大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条に違反するとの判決を下した。
アンダース・ハグストロム、 ブリアナ・ハーリー、 ビル・ミアーズ、 シャノン・ブリーム、 ヘイリー・チーシン| 著 フォックス・ニュース
SCOTUS積極的差別是正措置判決、判事の間で「激化」:シャノン・ブリーム
主任法務記者シャノン・ブリームが、アファーマティブ・アクションに対する最高裁判所の判決を解き明かします。
米国最高裁判所は木曜日、アファーマティブ・アクションに関する重要な判決を下し、大学入学の要素として人種を利用することは憲法修正第14条の平等保護条項に違反するとして却下した。
ジョン・ロバーツ首席判事は6対3の判決で、多数派意見の中で、「例えば、人種差別を克服した学生への利益は、その学生の勇気と決意と結び付けられなければならない」と述べた。
「あるいは、その伝統や文化がリーダーシップの役割を引き受けたり、特定の目標を達成したりする動機となった学生への利益は、その学生が大学に貢献する独自の能力と結び付けられている必要があります。言い換えれば、学生は以下の基準に基づいて扱われなければなりません」人種に基づくものではなく、個人としての経験だ」と意見書には書かれている。
「多くの大学は、あまりにも長い間、その逆のことを行ってきました。そしてそうすることで、個人のアイデンティティの試金石は、乗り越えた課題、培ったスキル、学んだ教訓ではなく、肌の色であるという誤った結論を下してしまいました。歴史はその選択を容認していない」と意見書は述べている。
ロバーツ判事にはクラレンス・トーマス判事、サミュエル・アリト判事、ニール・ゴーサッチ判事、ブレット・カバノー判事、エイミー・コニー・バレット判事も加わった。
ソニア・ソトマイヨール判事が主な反対意見を書き、エレナ・ケーガン判事と、ハーバード大学の監督委員会での以前の役割を理由にハーバード大学訴訟から身を引いたケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も一部参加した。
バイデン大統領は木曜日午後12時30分にこの決定についてコメントを発表する予定だ。
判事らは、私立のハーバード大学と公立のノースカロライナ大学が教室の定員をどのように決定するかについて、2つの別々の法的異議を申し立てた。
これらの有名な学校は、自分たちの基準には、将来のリーダーのために堅牢で知的に多様性のあるキャンパスを推進するという、裁判所によって数十年にわたって支持されてきた、より大きな社会的目標があると主張している。
しかし、アジア系アメリカ人の学生連合は、この基準は「人種的ペナルティー」で差別されており、多くの黒人やヒスパニック系の学生よりも選択的に高い基準を課していると主張している。
学生活動団体「Students for Fair Admissions」は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の両大学に対して訴訟を起こした。同団体は当初、2014年に公民権法第6編に違反したとしてハーバード大学を告訴したが、同法は「連邦資金やその他の連邦財政援助を受けるプログラムや活動において、人種、肌の色、国籍に基づく差別を禁止する」と定めている。
ハーバード大学に対する訴状では、ハーバード大学の慣行がアジア系アメリカ人の学生に不利益を与え、人種中立的な慣行を採用できなかったと主張している。ノースカロライナ州の訴訟では、人種に基づいていない慣行が学校の学力を低下させたり、キャンパスの多様性から得られる利益に悪影響を及ぼしたりすることを示さずに、大学が非人種に基づく慣行の使用を拒否できるかどうかという問題が提起された。
判事がハーバード大学、UNC最高裁判所でアファーマティブ・アクションをめぐる議論を審理
米国第一巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の裁判員裁判の結果を支持し、ハーバード大学に有利な判決を下していた。地方裁判所は、ハーバード大学に対する証拠は決定的ではなく、「観察された差別」は少数のアジア系アメリカ人学生にのみ影響を与えたと述べた。SFFAはこの訴訟において資格を有さないとの判決を下した。
UNCの訴訟では、連邦地方裁判所は同校の入学慣行は厳しい監視に耐えたとして、同校に有利な判決を下した。
ロバーツ氏は多数派意見の中で、ハーバード大学とUNCの入学プログラムはいずれも「人種の利用を正当化する十分に焦点を絞った測定可能な目標が欠けており、人種を否定的な形で採用せざるを得ず、人種的な固定観念を伴い、有意義な最終目標を欠いている」と述べた。
「我々は入学プログラムがそのような形で機能することをこれまで一度も許可したことがないし、今日もそうするつもりはない」と同氏は述べた。
クラレンス・トーマス判事は多数意見に同意しながらも、自身の考えについては別の同意書を書いた。
同氏は、「今回の決定は、大学の入学政策をありのままに見るものだ。入学するクラスに特定の人種を確実に混入させるよう設計された、舵のない人種に基づく優先政策である。これらの政策は、色盲の憲法と国家の平等に反するものである」と述べた。端的に言えば、それらは明白に、そして大胆に憲法違反である。」
「私は、私の人種と差別に苦しむすべての人々に降りかかった社会的、経済的惨状を痛感しているが、この国が独立宣言と憲法で明確に宣言された原則を遵守するよう、私は絶え間ない希望を抱いている。米国:すべての人間は平等に生まれ、平等の国民であり、法の下で平等に扱われなければならない」とトーマスは書いた。
アファーマティブ・アクションの訴訟は、ジョン・ロバーツ首席判事とサミュエル・アリト判事がハーバード大学の弁護士セス・ワックスマン氏を激しく非難するなど、この期間に最高裁判所の建物内で行われた中で最も活発な法廷討論の一つを引き起こした。
アリト氏はワックスマン氏に、アジア系アメリカ人の学生が他の人種に比べて出願書類の個人スコアがいつも低いのはなぜかと尋ねた。ワックスマンは判事の質問を迂回して話したため、アリトは弁護士に不満を抱いた。
アリト氏は「アジア人に与えられる個人スコアの差についてはまだ説明を聞いていない」と語った。
その後、ワックスマンはロバーツと緊迫したやりとりを繰り広げた。判事は、ロバーツによれば人種は何らかの影響を与えるに違いないが、そうでなければ人種は考慮に入れられないのに、なぜワックスマンが入学決定の要素として人種を軽視したのかを尋ねた。
ワックスマン氏は、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団がオーボエ奏者を必要としている年に…オーボエ奏者であること」と同じように、「一部の優秀な応募者にとって」人種は決定的なものだったと認めた。
「私たちはオーボエ奏者を巡って内戦を戦ったわけではない」とロバーツ氏は言い返した。「私たちは人種差別をなくすために内戦を戦ったのです。」
オコナー率いる法廷多数派は、少数派のロースクール志願者に対するミシガン大学のアファーマティブ・アクション政策を支持しながら、次のように警告した:「我々は、今から25年後には、利益を促進するために人種的嗜好を利用する必要はなくなると予想している」本日承認されました。」
19 年が経ち、6 対 3 の保守派多数派が現在、大学が競争入学プロセスの一部として人種を利用することを阻止しています。
FOXニュースのタイラー・オルソン氏がこのレポートに寄稿した。
Makes sense. So, does this also mean "AA" in employment, handouts, government loans, and other areas of life are also unconstitutional? (And yes, corporate America says there are no race-based quotas for hiring in large meetings but then set up individual manager & HR meetings where hiring is analyzed for the manager's team and managers are told to focus on certain groups based on race.)
理にかなっています。 では、これは、雇用、給付金、政府融資、その他の生活分野における「AA」も憲法違反ということになるのでしょうか? (そう、アメリカ企業は、大規模な会議では採用に人種に基づくノルマはないと言っているが、個別のマネージャーと人事会議を設定し、そこでマネージャーのチームの採用が分析され、マネージャーは人種に基づいて特定のグループに焦点を当てるように指示されている。)
That's not true. There are plenty of examples on Linkedin and other public forums of corporations hiring for a specific race
それは真実ではない。 Linkedin やその他の公開フォーラムには、特定の人種向けに企業を雇用する例がたくさんあります。
これジョークね。
This is a fantastically accurate ruling. It is about time the court affirms what is basic common sense. Judging anyone (positively or negatively) based on race IS racist. The simple statement "we want to make sure we have diversity", goes in with the racist assumption that race defines the diversity of who you are. Every individual is diverse. Their life experience is unique. There are some shared experiences for individuals of certain similar upbringing, but the assumption that a certain "race" brings "diversity" IS racist.
これは驚くほど正確な判決だ。 そろそろ法廷が基本的な常識を肯定する時期が来ている。 人種に基づいて誰かを(肯定的または否定的に)判断することは人種差別主義者です。 「私たちは多様性を確保したいと考えています」という単純な発言は、人種によって人間の多様性が決まるという人種差別的な思い込みと結びついています。 すべての個人は多様です。 彼らの人生経験はユニークです。 特定の似たような生い立ちを持った個人の間で共有される経験はいくつかありますが、特定の「人種」が「多様性」をもたらすという仮定は人種差別的です。
株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029023/
消費者庁は、本日、株式会社あきんどスシロー(以下「あきんどスシロー」といいます。)に対し、同社が供給する「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
スシローの悪質な「マグロ偽装」疑惑 DNA調査を行うと「喧伝されているのとは違うマグロが」
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/08310556/
スシロー“ビール半額”広告でレジ行くも「実施してない」 フライング告知で謝罪…返金対応
https://www.fnn.jp/articles/-/388851
スシロー3度目の謝罪「半額生ビール」“開店と同時に完売”も…運営会社「すぐに改善しきれない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/0a549cb927d5bc0439ad111988ab816e1ea8670b
〒160-0023
TEL: 03-59
FAX: 03-53
穂積剛
http://www.midori-lo.com/column_lawyer_138.html
ジャニーズと文春の裁判とは~「認定」という言葉に騙されるな 追記あり
https://ameblo.jp/noripyan3104/entry-12803811656.html
次に高橋裕毅
なぜ有罪前提なのかな?
deepthroat
@gloomynews
東京新聞◆ジャニーズ事務所の性加害問題「なぜ疑いを皆が知りながら、長年見過ごされてきたのか」 求められる改革は https://tokyo-np.co.jp/article/250389 「刑事事件に詳しい穂積剛弁護士によれば、被害証言通りなら淫行や強制わいせつなどの犯罪行為に該当する可能性がある
https://twitter.com/gloomynews/status/1658786771583262722?s=20
このように積極的に関与し、多大な損害を与えている。
実はプロの現場でも衛生上の観点からシンクの衛生観念はアップデートされており、食品衛生法により、洗い物のためのシンクと調理のためのシンクを分けることになっている。
つまり「シモ」のシンクと「カミ」のシンクが別れているわけだ。
また、同法上、人間の手洗いは当然このシンクでやってはならず、手洗い場を使わなければならない。「シモ」のシンクにも段階があるわけである。
さらに、最近では「3槽シンク」の導入が義務付けられている場合もある。この場合では「汚い食材を洗う場所」と「きれいな食材を調理する場所」が更に分けられることになる。こうなると、現代の価値観では「食材にもカミとシモがある」ことになる。
こうして人間の衛生観念の変化とともにケガレ概念もアップデートされているわけだが、一方で人間の住宅環境はその変化に追いついていないのが現状である。
5槽もの水場を使い分けて業務に当たる人間も、家に帰れば洗面と手洗いとうがいと洗濯とときに髭剃りや傷の手当を一つの洗面台で行い、ゴボウの泥を流すのも魚を捌き洗うのも肉を切るのもサラダを作るのも食器を洗うのも一つのシンクで行うのが現実だ。
この状況では、家庭でスポンジの使い分けやシンクの使い方を問うようになるのは現実的なことで、大型魚を捌く上で仕方ないといっても、そもそも家のシンクで食材を扱うこと自体に嫌悪感を持つことすら仕方ないと言えるだろう。一般的な家庭の環境では、「水のある場所はすべてシモ」になってしまうのが現実なのだ。
消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こした
免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。
損賠賠償せよ
というもの
これに対する判決は
消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
という判決なんだけどさ
【消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価でしかない】
言ってしまえば、税金という名目で一割高になっていてもそれは商品価格でしかない
つまり、税金ではないのに、あたかも税金として納めるかのように請求してるわけ
んで、「消費税」として請求してるのに「それは預り金じゃない」という判断が出たから
ちょっと待てよと思わん?
預り金でないなら請求するなよ
預り金じゃないからこれからも全く意味もなく一割増で請求しまーすってさ
なんでそんな話を嬉々として広めるんだろう?
これが広まった場合
と言われたらどうすんだろ?
「益税はない」の理屈でなんでこれまで通り消費者から消費税名目分を徴収できるつもりでいるのか
コレガワカラナイ
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
https://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2023/01/22/antena-1192/2/
そもそも草津町長の冤罪に加担した嘘つき。それで小川たまかは終わってる。信頼できるわけがない。
こんなデタラメしか書かないライターがいれば雑誌も売れなくなります。
【タグ】#Colabo|#ナニカグループ|#仁藤夢乃|#暇空茜
まずタグでバカだなって思います。領収証を出さない連中を擁護するのは反社ですわ。
暇空氏は、女性たちが生活保護受給をしていることの根拠として「東京都の18歳未満一人暮らしの生活保護費を計算サイトに入れてみたら、140530円って出てきた」と書き、同法人がフェイスブックにアップしていた画像の中で、女性たちがホワイトボードに書いた「1ヶ月の生活費」約14万円と一致したことを挙げている。
その後、暇空氏は東京都に対して2回目の住民監査請求(11月2日受付)を行なったが、年明けの1月4日に一般発表された結果では、請求の多くが「請求人の主張は妥当ではない」と却下された。ただ、人件費や経費の妥当性について一部不当とされ、2月末までに実態の再調査を行なう勧告があったことも明らかになった。
なにを甘えたことを言ってるんだろう。
この結果を受けてネット上では同法人への批判・中傷が過熱。作家の百田尚樹氏と有本香氏が自身のユーチューブチャンネルに暇空氏をゲストで招くなど、暇空氏への支持を表明する著名人も出始めた。「2ちゃんねる」開設者の西村博之氏は仁藤氏の投稿を引用してツイッターに〈未成年の女性に「性病を移されないように売春してね」と税金からコンドームを支援する一般社団法人Colabo〉(1月12日)と投稿するなどし、中傷や揶揄を誘発している状況だ。
暇空茜が誘発した根拠が書いていません。
これに至ってはなにを言っているのか不明。
こうなっている。
https://nordot.app/983337597256859648
タイトルは暇空側寄りの書き方だが、前段で「主張の大半は「妥当ではない」と退ける監査結果を公表した」と書いており、Colabo側寄りに読める内容。Colabo側の言い分は書いていない。バランス取りに苦悩したのではないか。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010400910
『不適切な経費計上があったとする監査結果を公表』という書き方であり、請求に対して却下と認容が混在していることについては触れていない。Colabo側の言い分についても『同法人は「改善が必要となる可能性のある事項については真摯(しんし)に対処する」などとするコメントを公表』としか空いておらず、Colabo側の勝利宣言については触れていない。必要最小限にまとまった記事。
https://www.sankei.com/article/20230104-MOT5ROAEPROEVDINHABPTAMTLA/
「一部」という単語を使っている。スタンスは共同の記事を若干深堀した程度。
https://www.asahi.com/articles/ASR1472HHR14OXIE02R.html
記事のボリュームが最も多い。請求が認容されたのは6年ぶりであることも触れている唯一のマスコミ。監査請求の内容、結果、Colabo側の言い分も含めて他社より一段階掘り下げている。監査請求には入っていなかったホテル代の件についても触れている。最後に舛添要一が流れ弾を食らっている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230104-OYT1T50191/
https://mainichi.jp/articles/20230105/k00/00m/040/019000c
各社の中で唯一の記名記事。前段では監査指摘について触れているが、後段で『◇“不正請求”の主張「妥当ではない」』とわざわざ見出しをつけており、請求がほとんど却下されたことをアピールしている。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/223484
記事本文は共同通信の転載であるが、タイトルに『請求の大半は退ける』と付け加えたり、後半で『◆コラボ「見直しや改善が必要であれば適切に対処する」』と見出しを追加しており、Colabo側に寄り添った味付けをしている。
朝日のスタンスがやや意外だったが、朝日はネット注目度の高い案件については割と突っ込んできたりする。一方産経は期待外れと言っていい。東京新聞は・・・まあ、そうしないと望月衣塑子氏が激怒しちゃうからね、仕方ない。
URL追記のために確認してみたら、東京新聞の記事の元を書いたとされる共同通信の記事が見当たらないのだが・・・47NEWSでキーワード検索してみても見つからなかった。
正確に言えば「妥当性が疑われる食事代や宿泊代が一部計上されていると指摘した。」までは共同通信と同じだが、その後のColabo側の言い分や、誹謗中傷に訴訟云々がある段落は共同通信の記事にはなかったもの。
元自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。
"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。
・意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見はあくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。
もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報の範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。
→理由:東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。
そんで、第7条に、第三者に意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。
仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由が説明出来なくて死んじゃうよ。
裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署が知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。
だから、実務上第三者の意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例に合致するかでしか判断しないよ。
仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!
<参考>
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報
九 特定個人情報保護条例第二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
これを受けて、議会は「米国雇用計画」のうち、インフラ分野に特化した1兆2,000億ドル規模(今後5年の新規支出は5,500億ドル)の超党派法案を提出。2021年11月5日に「インフラ投資雇用法」として成立させた。
他方、「米国家族計画」を受け、民主党内で、気候変動対策や人的投資を盛り込んだビルド・バック・ベター法案が作成された。その予算規模は、1兆8,500億ドルに及ぶ。しかし、上院では与野党勢力が拮抗(きっこう)していることも背景に、ジョー・マンチン議員(民主党、ウェストバージニア州)が反対に回った。その理由としては、「支出規模が大きすぎるため、政府債務の増加や高インフレの助長につながる」ことが挙げられた。ウェストバージニア州では、化石燃料産業が盛んという事情もあるとみられる。いずれにせよ、これにより、同法案の成立は事実上頓挫した。しかし、上院民主党トップのチャック・シューマー院内総務(ニューヨーク州)とマンチン議員との間で、その後も交渉が継続。両者間で最終的に、(1)支出規模を5,000億ドル程度に縮小する、(2)それ以上の歳入を確保する、などの線で合意した。その結果成立したのが、「インフレ削減法」だ(2022年8月16日、バイデン大統領が署名)。
ミネラルウオーター41銘柄(輸入品28、国産品13)からカビ22件、細菌塊13件、プラスチック片4件等の異物や緑膿菌1件が検出され、食品衛生法第7条違反として措置。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL02HM7_S7A500C1000000/
平成 27 年 7 月 23 日、大阪府から「未開封のミネラルウォーターの中に浮遊物を発見した
備中保健所が施設の立ち入り調査を実施するとともに、浮遊物の検査を行ったところ、
同保健所は、食品衛生法第 11 条第 2 項に違反していると判断し、平成 27 年 8 月 25 日、
営業者に対し、次のとおり、同法第 54 条の規定により当該品と同一ロットの製品の回収を
命じましたのでお知らせします。
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/441912_2954913_misc.pdf
一括表示欄に「麦みそ」って書いてるからこれは修正することになる可能性があると思う
ただこの保健所職員は「枠外にも味噌って書いちゃダメです~」とか大嘘こいて消費者庁に「いや別にそんなことないですけど……」って否定された状況
宇和島保健所は「原材料に大豆が含まれない麦味噌は麦味噌と表示できない」「パッケージにも味噌の2文字は使用できない」と指摘。
景品表示法は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。健康に良いみそで血圧が抑えられるとうたっているのに、実際はそうではないなど、商品内容を実態よりも明らかに優良であると示していない限りは違反にあたらないという。
食品表示法は、食品の安全性確保などを目的とし、食品表示基準に従って名称▽原材料▽産地――など必要な情報を一括でパッケージの裏側などに記載するよう義務付けている。
郭文贵申请破产,实在是“泄水保船”之举。根据SEC的GTV公允基金退款公告,郭文贵已向SEC支付了总计4.55亿(455,439,194.49)美元。退款行为坐实了诈骗之嫌,但退款数额与他从5000多名投资人手里骗取的4.87亿(486,745,063)美元相比,还有3200万美元的缺口。与SEC命令的5.39亿(539,433,428)美元退款额(除4.87亿美元诈骗赃款外、还有约1769万美元的判决前利息和3500万美元民事罚款)相比,还有8400万美元的缺口。这些缺口到哪里去了?说明老郭还有所保留,留下这点资产以图东山再起。而保留资产的途径,就是利用美国司法资源,打着骗过法官的小算盘,申请破产保护。
也正是因为SEC基于老郭的退款启动了面向投资人的退款程序,所以老郭在盖特的大直播已经没有人观看了,观看量一度跌为零。这说明蚂蚁们虽然深知老郭是骗子,但之前在得不到退款保障的情况下,抱有期望的蚂蚁只能依附在老郭左右,看他的直播,赞他的视频。甚至一度有农场内部反戈蚂蚁爆料,农场内部规定了GTV和盖特的视频观看量、赞评量任务指标,营造出盖特即将超过推特脸书,一跃成为全球第一社交媒体平台的假象。如今SEC打开了退款的闸门,蚂蚁们就纷纷弃老郭而去了,场面陷入繁华后的冷清。更可笑的是,老郭为了隐匿资产,除了在游艇Ladymay和18楼的问题上把自己的至亲拉下水,现在又说盖特和GTV与他没有关系。
这把盖特CEO杰森﹒米勒置于何种境地?如果米勒配合郭文贵在法庭上作伪证,那么盖特即将上市却永远没有上市的诈骗责任将由谁来承担?蚂蚁投资盖特的诈骗款将由谁来退还?米勒肯定不会承担这个责任。他肯定也没有料到,老郭会在危急关头把锅完全甩给自己。老谋深算的郭文贵在启动一个诈骗项目之前,必定盘算好怎么甩锅,在立项之前就做好了和自己撇清关系的布局。但老郭搬起的石头到最后砸的往往是自己的脚,恰恰是这样的布局和这些代理人,将成为老郭的掘墓人。作为郭文贵至亲的郭强和郭美,都深知老郭的秉性,因为是至亲,所以了解得更透彻。也因为是至亲,他们为了保住老爹,可以在法庭上作伪证对抗法官。那么非亲非故的米勒,何必用自己的“钱途”为一个落进下石给自己甩锅的骗子买单?
退一步讲,就算米勒受了老郭的蛊惑,选择在法庭上作伪证,也影响不大。毕竟多方证据证明郭文贵就是盖特和GTV的创始人和实际控制人。老郭隐匿资产的这套伎俩,美国法官估计看得多了。上次庭审后法官就表示,4月27日之前不再安排听证,并警告老郭:“如不能达成共识,时间沙壶将比你预期的更快见底”。破产局也表示赞同法官。这是什么意思?意思是法官和破产局都知道老郭是在拖时间。正如奥斯特拉格法官所说,郭文贵将其资产隐藏在“空壳公司和家庭成员”的迷宫中。但是根据美国司法精神,就算知道你是骗子,但只要你提出动议,还是要走程序。你恶意破产、藐视法庭,我就层层加码,几千万的欠款变成现在的近乎2亿。法官不急,随着时间的流逝,急的是老郭。只要老郭不跑路,一切就都在法官的掌控之中。
实际上,郭文贵破产案和PAX案已经从纽约南区破产法院移交至联邦康州法院,而联邦康州法院支持破产局的意见。美国破产局的指控里,字里行间透露出老郭恶意破产的信号。一旦被驳回破产动议,根据破产法,郭文贵将面临20年以上的监禁。我们期待着4月27日,法官在审理PAX的恢复执行蔑视法庭判决动议时,直接对郭文贵执行藐视法庭的1.34亿判罚,并且驳回破产动议。无论怎样,老郭在诉山讼海中已受重创,元气大伤。
善泳者溺于水,擅骗者坠于讼。作为一个讼棍,郭文贵在过去四年来起诉过的除了诸多战友,还有国际刑警组织、华美银行、富国银行、推特、YouTube和Facebook公司等诸多实体,指控多维新闻为PAX案提供假证据。他很有可能在未来一段时间指控米勒为破产法院提供假证据,状告破产法院和联邦康州法院的法官因为被蓝金黄而做出“歪曲事实”的判决。但现在他的滥讼沙漏就快见底了,在SEC的步步紧逼下,退款4.55亿美元,是郭文贵一败涂地的标志性节点。对于蚂蚁们来说,在黎明前的黑暗中,老郭虽然会做出殊死挣扎的举动,但蚂蚁们的黎明终将到来。
日本では、法改正以前では単にネット上で付きまとうだけでは犯罪を構成しないためストーカー規制法の適用が困難な状況であった。
平成28年12月6日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法律案が成立し、改正ストーカー規制法が平成29年1月3日に施行された。
以前のストーカー規制法では以下のように規制されていたが、SNSによるストーカー行為は該当していなかった。
恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。
つきまとい行為(1号)・監視していることを告げる(2号)・交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・しつこい電話やメール送信(5号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)
今回の法改正により、拒否されているのにもかかわらずSNSでメッセージを連続送信する行為、ブログに執拗な書き込みをする行為が規制対象に追加された。さらに、非親告罪に変更し、ストーカー行為をする恐れのある人物と知りながら、被害者の個人情報を提供することを禁止した。