はてなキーワード: 同一性保持権とは
判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決そのものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人の常識をひっくり返したと言ってるんだけど。
少なくとも元増田からリンクされている山田議員のブログ記事には「ブラックな部分を限定的に判断し、ホワイトな形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼの記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。
外見が酷似してないから著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。
これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。
ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?
せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。
ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。
「その同人誌は著作権侵害の違法書物だから我々に対する損害賠償請求の権利を同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、
「いやいやこれは著作権侵害してないから違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。
だから、判決の根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。
余談だけど、よくある二次創作に二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金を請求する権利ね。
乙10の1~7(もっとも,
「アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿や服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は
ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現の類似ではなく,アイディアの類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),
ここの部分は、
原著作物のトレスだったら著作権(複製権)侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?
原著作物と同じか似ている部分は、主人公の容姿や服装だけだよね。
あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデアは著作権法で保護されない)
ということを言っている。
また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。
ここは、
基本的設定(=主人公等の容姿や服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。
ということ。
ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型に著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。
以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在の証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害が問題となり得るのは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー
ここは、
とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。
もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿や服装だけだよ。
と言っている。
ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿や服装はそもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装が複製権侵害になり得ると言ってる。
しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画もトレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観の表現が基本的設定に関わる部分とみなすのかな。
最後、
展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権を侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿や服装などの表現そのものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害が問題になる余地もない。)。
ここは、前段までに複製権侵害が否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。
ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。
この同人誌は主人公等の容姿や服装を原著作物から改変してないから同一性保持権侵害じゃないよ。
と言っている。
これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権の観点では主人公等の容姿や服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害、そっくり似せたらOKということ。
だから、
絵が全く似てねーじゃん。
あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁やレイアウトや流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。
まとめると、
・複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたときの主人公等の容姿や服装部分
・主人公等の容姿や服装を原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない
ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初のリンク先の山田太郎議員のページ読めよ。
たしかにこの裁判の主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは。
上の判断に付随して、公式のキャラと名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作は著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員の解説によると複製権のみならず、翻案権や同一性保持権も侵害には該当しないと。
原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害(複製権侵害、翻案権侵害、同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁が判断したということになります。
この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。
同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。
しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のときに判断を変えられるようなものではないでしょ。
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf
私は作品を見たり、絵や文をかくのが好きだ。二次創作も大好きで、以前までは積極的に二次創作の投稿・閲覧をしていた。
しかしある日を境に意識が変わった。ある文章を読んで「二次創作は違法で、加害性がある」とはっきり自覚した。
「二次創作はグレー」「違法ではない」「二次創作を違法と言うことが犯罪」中には凄く偏った意見もあった。
▼https://adenoi-today.hatenablog.com/entry/2018/11/07/041547
▼https://togetter.com/li/102372
▼https://togetter.com/li/1139617
私は法律の専門家ではないので、間違いもあるかもしれないが調べた結果はやはり「二次創作は黒」だ。
著作権者に許可なく二次創作を行うことは、著作権法違法(翻案権、同一性保持権の侵害にあたる)だ。
二次創作が見逃されているのは親告罪だからで、公式が訴えることがなければ罪は問われない。
だからといって二次創作をして良い理由にはならないのではないか。
違法であることは間違いなく、著作者の許可も得ず作品やキャラクターを勝手に拝借するのはとても失礼ではないか。
犯罪かどうかは、裁判所が決めることだと思う。しかし違法であることは確かだ。違法であると知りながら何故二次創作をやめられないのか?訴えられるリスクを考慮しないのか?
ルールを守らないということは、作者も、作品も、自分以外のファンも、自分自身も危険に晒し、傷付けるリスクがある。その自覚はあるのか?
また、上記のリンクに上げられた安倍首相の答弁。(2016/4/8)
▼https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1604/11/news087.html
要約すると、著作権侵害は検察官も起訴できる!とされていたのに対し、「二次創作、同人誌は著作者しか訴えられない(非親告罪ではない)」とした。その理由が「権利者の権利を不当に害するものではない」から。
この「権利者の権利を不当に害するものではない」ため、著作権法ではないと主張する方がいるようだが、それは「非親告罪に当てはまらない」だけで親告罪には当てはまる。
そもそも他者が大変な努力をして作った作品やキャラクターを、尊敬や愛情が理由とはいえ許可なく拝借していいのか?
私は一次創作も行っていて、自分のキャラクターを描いて貰えるととても嬉しい気持ちになる。漫画やイラスト、小説、呟き どんな媒体でも自分ではない誰かのフィルターを通して見たキャラを、大好きの気持ちを込めて形にして見せて貰えるのは本当に嬉しい限りだ。
しかし、全員がそうではない。自分が嬉しいことでも、嫌な気持ちになる人は必ずいる。
相手の意思の確認が出来ない中、勝手に描いて良いのか?またその内容にもよるだろう。これはいいけどこれはダメ、というのは必ずある。
又聞きでしかないのだが、漫画家の中にも二次創作をして欲しくないという人をよく聞く。その人たちは、この二次創作が当たり前、描いて貰えばハッピーが当然の社会で声を上げることも出来ず苦しんでいるのではないか?もし、自分が善意や愛情を持ってかいた二次創作が、原作者や制作者を傷付けることになったら、それは悲劇でしかない。
以上のことを全く考慮せず、好き放題かいては上げて盛り上がる二次創作界隈が憎くて憎くて憎くて仕方がない。
私も自cpの同人誌を出して布教したい、このキャラが、この作品が好きだという想いを形に残したい。共有できたら本当に楽しいし、共感して貰えることの嬉しさは凄くよくわかる。
でも、違法性は?加害性は?一番大切な作者と作品のことを考えず作った二次創作なんてたかがしれてているだろう。解釈もクソもない。そもそも常識がない。 大抵の二次創作者は調べようという気概もない。
私は二次創作を廃止して欲しいのではない。むしろ二次創作したい。しかし、違法であることと作者の同意を得られないのであれば二次創作なんかしない。犯罪者になってまで、何より感謝してもしきれない原作者、制作者を傷付けるリスクを背負ってまで二次創作をしようと思わない。
今二次創作している人たちは、何を考えている?どんな理屈で二次創作をしている?是非教えてください。
ネットの普及もあり、原作者がTwitter上で二次創作歓迎の意を示すことがある。
私はそれを無責任だな、と思って見ている…。
作者がokするのなら描いていいだろう!と思うのだが、ルールが無い状態でokすることがファンを危険に晒していることを自覚して欲しい。
ルールがない状態で二次創作を盛んに行えば、秩序も保てないし公式側から訴えることになった場合、全て二次創作者のせいになってしまう。原作者が推奨したとしても、ルールがなければ責任が持てない。
これら全ての問題を解決するのは、二次創作ガイドラインと公式の運営方法だと思う。
作品ごとに二次創作ガイドラインを設け、確実なセーフラインを定める。ファンはそれを守る。守れない人は公式が取り締まる。もしくは全面的に作品ごとに二次創作を禁止するべきだ。
現在、著作権法が機能しているとは言えないと思う。新たに二次創作ガイドラインを定め、各出版社等は作者の意思を最も尊重した形でガイドラインを定めて欲しい。
まとめ
世、本当に憎い
真面目にルールを守っている人間が何故苦しんでいる?どうか皆思考して。自分の手で調べて考えて議論をしよう。ネットに溢れ返っている違法二次創作、公序良俗に反した二次創作、ガイドラインのない作品の同人誌、感想 目に入る度 私何してるんだろう?って思う。
でも思考を止めて胡座をかくだけの人にはなりたくありません
▼追記
沢山のご意見ありがとうございます。
コメントを拝見した中にはっとさせられるものがありました。下記に添付させていただきます。
◆訂正
『二次創作は黒』と断言致しましたが、訂正させていただきます。
『二次創作はグレー』です。
▽参考にしたコメント
https://anond.hatelabo.jp/20210815014235
私の調べたソースが古いこと、2020年の知財高裁判決で『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされた ことをご指摘頂きました。
コメント主様は『作品を丸パクリしたようなものでなければ二次創作はほぼホワイト』とおっしゃっていますが、私はグレーと判断致しました。
二次創作が白か黒か、というのは権利者による訴訟の結果がでなければ判断出来ません。よって『二次創作は黒』という当記事の文章を訂正させていただきます。申し訳ありません。
◇◇◇
また、もう一つ大変参考になるコメントを頂いたので添付させていただきます。
https://anond.hatelabo.jp/20210814235915
クリエイティブ・コモンズというものを初めて知りました。とても勉強になりました、ありがとうございます。
◇◇◇
ここからは持論です。
やはり、二次創作は権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。
法は本来作者の権利や心、作品を守るためにあると思う。法は時代で変わる。合法非合法に囚われず、最も重要するべきなのは作者の意思である。
作者が許可している場合であっても、それが公式の発表でない限りやはり訴えられるリスクは変わらない。
私はこの記事を、社会が変わって欲しくて、議論の切っ掛けになって欲しくて投稿した。
sds-page また著作権法の趣旨を勘違いしてる人が出て来てる。お目こぼしされてるのは権利者のビジネスの方。真っ黒なのは海賊版だけで独自の発展を加えた二次創作は本来自由にすべき物 https://hon.jp/news/1.0/0/29634
さすがにこの点についてはいい加減争いがないと思ってたんだけどいまだにここで詰まってる人もいるのね。
https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
二次創作を行うことは、著作権法においては「翻案」という行為に該当します。
翻案とは、著作物を編曲・変形・脚色するなど、オリジナルの本質的な特徴を残しながら、具体的な表現に修正・増減・変更などを加えて別の著作物を創作する行為をいいます。
翻案についてポイントとなるのは、「他人から見て、オリジナルの本質的な特徴を直接的に感得することができるかどうか」という点です。
一般的に「二次創作」と呼ばれる作品については、オリジナルをベースとしていることが誰の目にも明らかな場合がほとんどですので、原則として翻案に該当するものと認識してよいでしょう。
逆に、他人から見てオリジナルをベースとした作品であるとはわからないレベルに改変が行われた場合には、もはやオリジナルとは全く別の著作物であると考えられます。この場合、翻案には該当しません。
つまり他の人が見て明らかにダイワスカーレットとかゴルシってわかるキャラを使ってる限りは翻案にあたるのでアウトですよ?
という話ですが、キャラクターに同一性が認められる限りは「同一性保持権」にもひっかかるからアウト。
今のところ、東方、艦これ、ウマ娘、映像研、アズレン、エヴァあたりが先行事例になっとる。
今後も規約を守ってくれる限りは翻案権だの同一性保持権だのはいわないよって言ってくれる公式が増えてくることによって
グレーゾーンだったものがグレーゾーンではなくなり、逆にダメなものはだめって白黒はっきりしてくる。
今までは広大なグレーゾーンの元に同人業界が広がってきたのは確かだけど、
力がある絵師さんは二次創作に頼らなくてもオリジナル同人で稼げるようになってきた以上
グレーゾーンはどんどん狭まってくる。
明確に許可されている範囲が可視化されることで、二次創作は違法に決まってるだろって話も薄れてくる。
それでもグレーゾーンは絶対に残るけど、今迄みたいに二次創作ぜんぶダメっていう人が減ってくる。
そうしたら、今フェミが言ってるようないちゃもんも減ってくると思う。
ちなみにこれとは別に、電子書籍による有料配布のみNGって扱いにしてる会社は結構多いから、ここも気をつけてな。
人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。
ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。
長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である。
本質的に重要なのは、民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者の権利を制限しうるという法治主義の精神である。この文章ではその観点から「ウマ娘」の性的描写を含む二次創作の禁止について整理する。
1. 馬主や競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者
彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬をテーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社を相手取り、損賠賠償と販売や流通の差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬の名前に対するパブリシティ権は否定されている。
2. CG社
結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財の権利者であり、そのパロディ作品の公表や流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。
一方で、「ウマ娘における性的表現の禁止は馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去の訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。
競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf
つまりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツの翻案権や同一性保持権を行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。
正当な権利の行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為を混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。
おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団の一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。
Smoozという国産ブラウザアプリがサービスを終了して、私はなんだか無性にイライラしてしまった。
WEBとセキュリティを専門としないので関連記事をざっと見た感じだと、
といった感じが主とした批判理由で、批判記事が書かれた数日後、アスツール社は利用規約を変えるでもなく、サービスの一時停止でもなく、サービスを終了させた。
Smoozを開発したアスツール社、
mala氏、
そしてお前ら
最初、あなたの記事を読んだとき、私は「こんな中華アプリみたいな情報ぶっこ抜きブラウザアプリを作るなんて、なんて腐った連中なんだ」と思いました。あなたの情報を小出しに勝負する様は見ていて気持ちよく、私が明るくないセキュリティに詳しいこともあって、あなたは正義の見方に見えたのです。
しかし、Smoozがサービスを終了させたと聞いて、私の態度は一変しました。もしアスツール社がmala氏の言うような"面の皮が厚い連中"であったなら、最初に取る一手は利用規約を変更して、なんだかんだ理由をつけてサービスを続けるだろうと思ったからです。しかしそうではなかった。
アスツール社は、アプリの使用者に「セキュリティの問題が起きたので使わないでください」というポップアップを表示する機能を実装させ、ストアから削除し、サービスを終了させました。
もしかして、邪悪な情報売買事業者は、存在しなかったのではないでしょうか?
なぜあなたはセキュリティに詳しいにもかかわらず、IPAに報告もせず(してたらごめんね)、アスツール社に報告をせず、初手でブログで開示という方法をとったのでしょう?
それはセキュリティ界隈のキャリアアップの方法が、既存のサービスの脆弱性を見つけて、それを指摘しSNSやブログでバズらせて名を上げるという戦国時代のそれだからでしょうか?(心あたり多すぎですね?)
それとも情報セキュリティマネジメント試験には、「問:脆弱性を発見した場合、これ以上被害がでないために何をすべきか」「答:SNSやブログでバズらせてサービスを停止させる」という問題が出題されているのでしょうか?
不思議なことに、私の怒りはアスツール社から一変、あなたに向けられることになりました。
私は、このmalaさんという方が「アスツール社に脆弱性報告をしている」というのを見て、正直感動しました。
なぜならセキュリティ界隈の人間は戦国時代の武将なので、脆弱性を見つけるや否や、スクショをとって「ここがまずい」「ここがやばい」とSNSに連投したり、なんの権限もないコールセンターとのやりとりをブログでバズらせる人ばかりだと思っていたからです。
しかし考えてもみれば、まじめに脆弱性報告をする人は目立たないのです。私はteraailでこまめに回答を書いている徳丸某氏の活動には目を向けないくせに、声のでかい戦国武将の活動ばかり目を向けて、セキュリティ界隈はクソだと思っていたことを恥ずかしく思いました。
しかしmalaさんの以下の文言を見て、私はそれどこらではなくなりました。
似たような要件で仕様が上がってきたら、多くの開発者が同じようなことをやるだろう。 上から目線で評論家気取りでこれは酷いなどとのたまうばかり、火事場を外から眺めて他人事で自分のことは棚に上げ、 人のふり見て我が振り直しもしない、お前もお前もお前も、漫然とインターネットをしている醜い卑しい下賤の生き物ばかり。なんとかしてくれ。
私はかつて「時間と金」を理由に、数年後に爆発する時限爆弾を見て見ぬ振りをして開発をしたことを思い出しました。そして爆発の火中に巻き込まれるのを恐れて転職しました。
そうです。私は自身の仕事ぶりには棚を上げるくせに、はてなブックマークであがってきたインシデントには人一倍敏感な棚上げクソ野郎だったのです。しかしmalaさん、毅然とインターネットをするには人生は短すぎて、人類は繁栄しすぎています。インターネットはビジネスチャンスの宝庫で、殆どの人類の関心事は他者を出し抜きそのチャンスを掴むことにあります。当然、注力すべきはビジネスロジックで、セキュリティは二の次になります。 あなたの記事をブクマして偉そうなこと書いてる技術的に聡明な人とは違って、私のような凡人は、 あなたの書かれている脆弱性の手法の意味をまったく理解できていないし、関係ない話ですが機械可読性に配慮して文章を紡ぐという必要性すらも感じていません。ただ1週間の残った2日でどう人生を輝かせるかで価値が決まる人生を歩いているのです。
あなたの文章を読んで、自分自身にも怒りが沸いてきました。真にクソなのは、棚上げ転職逃亡クソ野郎の自分自身だったからです。確かに私はインターネットも、人生も、漫然と惰性で生きている。しかしだからといって、どうすればいいのか。ビジネスの意思決定権は自分以外にあり、私にできることといったら、せいぜいが静観を決め込むぐらいだ。
残念だったのが、あなたが reliphoneに暴言を吐いたことです。セキュリティ界隈には強い言葉で反論をしずらくし周りを萎縮させる重鎮が鎮座していると思っていましたが、あなたもそれになっていることです。漫然とインターネットをしない先がそれなら、蛇の道ですね。
まず、私がアスツール社を知ったのは、はてブにSmoozの記事があがってからでした。
そこで私は「なんて非道いアプリだ。許しておけぬ」と思い、代表取締役の名前で検索し、クソ野郎の顔と名前を覚えたぞ、しししと、汚い笑みを浮かべました。
その数日後、Smoozがサービス終了したとアナウンスがあり、私は驚きました。それと同時に、貴社の情報ぶっこ抜きアプリが、果たして本当に悪意によってなされたものかと考えを改め始めました。
貴社のやりたかったことは、広告で収益をあげたかったので、そのために記事中からキーワードを引き抜いてユーザに合った広告を出したかっただけなのでしょう。すべてのユーザがハナから有料ユーザになってくれればこんなビジネスモデルにする必要はなかったのかもしれないが、そんなことは起こりうるはずもないので、無料ユーザからは本文テキストをぶっこ抜いて、DOMをいじって広告を挿入する。これはいいアイデアだと思ったのでしょう。
私も中小零細企業で働いたことのある身。凡人の自分が考えたアイデアなんて世の中にはたくさんあって、思いついたアイデアはどれもこれも上司にリジェクトされる、特許で押さえられていた、法律的にアウト寄りのグレー、なんてのはありふれた話だ。会社員歴十何年の人間が、赤字部署で一度も利益を上げたことがなく嫌気が差しついには退社し増田に入り浸る、というくらいありふれた話だ。
だから、多少の通信の秘密の暴露がなんだというのでしょう。これは開き直ったギャグでもなんでもなく、真面目にそう思います。
そうでもしないと大企業に勝てないし、潰される。あらゆることは大企業が占拠している。中小ベンチャー企業にとって、それをかいくぐったビジネスモデルは死活問題だ。たとえそれが法の穴でも……タックスヘイブンで何兆もの税金を現地に還元していない大企業の脱法行為に比べれば、可愛いものじゃないか!
私は、設立2016年、資本金1億の凡百弱小スタートアップ企業である貴社を応援したくなった。
ふてぶてしくサービスを続けてほしかった。私は クソ野郎なので、そのときはもちろん 貴社 を批判をしているだろうが、SmoozはかつてのLINEのように批判されながら成長する余地があったのではないか、という気がしました。
貴社のような弱小凡百無名スタートアップ企業がセキュリティ人材を雇うのは難しいでしょう。優秀なセキュリティ人材も、 貴社を目にも止めなかったでしょう。もしかしたら、国内ブラウザの開発という、一種のエンジニアの憧れを源泉にビジネスをスタートアップにした時点で、そのフロントエンドの複雑広大なドメイン知識をキャッチアップしきれるはずもなく、セキュリティを二の次にするスタートアップ企業である貴社は必敗が約束されていた……と考えるほど、私は人の夢を悲観的に捉えてたくないのですが、やはり生き残るには、批判を跳ね返す強靭なメンタルが必要なのでしょう。たとえ瑕疵が貴社にあったとしても。 "面の皮を厚く"せねば生き残れないなら。
それとも貴社は、本当は邪悪な情報売買事業者で、さっさとトンズラこいたのか?
「さっさとトンズラ」なんて簡単に言ってくれる。そうですよね?
どっかの誰かに「漫然とインターネットをしている」とキレられたお前らへ。
はてブに聡慧たるコメントを残している皆様におかれましては、Smoozとかいう弱小ブラウザが、他ブラウザであるSafari、Chrome、諸Microsoft製品、その他製品諸々と比較していかにevilであるかをご存知でしょう。
どんなページを見ているかがアスツール社に筒抜けであるのは嫌ですが、どんなページどころか年齢、性別、検索履歴、趣味嗜好、各サービスのアカウントとパスワードは大企業たるGAFAM様には筒抜けでも一向に構わない、という理由付けがあなたの中にあるということです。アスツール批判していてLINEやってる人はいないですよね?それとも最近のLINEはクリーンなイメージだからもう大丈夫、と自分を納得させましたか?
ところでChromeのパスワード管理機能はすごくて、どの端末で開いても、Chromeに自身のアカウントでログインすればその機能が使える。つまりパスワードはサーバで管理されているというわけです。たとえ同期パスフレーズがデフォルトで有効ではなくても、Googleはグローバルビッグカンパニーでnot evilなので、情報を売るなんてセコい商売をするわけがないとハナから信頼されているからこそ許される行為なのです。
「Googleは閲覧履歴を少しずつわからないように販売している 」という発想に私たちがならないのは、Googleはそんなことしなくても事業で成功しているからなのですが、「実はその心理的死角をついて」「裏をかいて」という発想すらもならないのは、やはり単純にGoogleがビッグすぎるからでしょう。一方、弱小貧弱キングボンビーである中小零細企業は、少しでも怪しい所があれば、単純な知識・技術不足 というよりも (弱小企業ゆえにこっちのほうがありえそうな話だとしても)、「あたりまえのように」悪意を疑われてしまいます。
結局、Googleは邪悪な情報売買事業者ではなく、アスツール社は邪悪な情報売買事業者で"ありうる"、という判断があなたの脳内で線引きされるのは、単にアスツール社が弱小凡百零細の聞いたこと無い企業であり信頼が足りない、ということ以外に理由はなく、Googleがやっている「検索履歴やキーワードから適切な広告を表示している」というのが想像以上にドラスティックで大規模にもかかわらずグローバルスタンダードになっているので、それに比較して アスツール社が「本文をぶっこぬいて送信しているから怪しい」というのは、「やり方がせこくて本流ではなく、マナーがなっていない」程度のものでしかないわけです。つまり私はマナー講師が嫌いなので、マナー講師たるお前らに腹が立っているわけです。
四者四様、いや自分を含めたら五者五様に怒りが沸いてくる。これは理不尽な、行き場のない怒りだ。大企業の不祥事は書類送検だが弱小企業の社長は懲役刑になるような理不尽さを見たときの怒り、自身の棚上げ癖と、過去の爆弾を思い出したこと、それを指摘されたように感じた羞恥に似た怒り。界隈のキャリアアップの方法が、受け入れがたいにも関わらず常識になっていることへの怒り、自己矛盾、考えがまとまらない怒り……私には世界がわからない。ビジネスに成功したためしがない。セキュリティもわからないし、なんなら上手な人間関係もわからない。アスツール社が邪悪かどうかの真実もわからない。ただ開発者の気持ちはわかる。あの頃、やばいね、ああやばいねと隣の同僚と話していた頃を思い出す。今、Smoozの開発者の席に、私がいるような気がして、それを考えると、全ての善悪を超えて、みんな許してやってくれんかね、と思うけれど、そういうわけにはいかないだろ、とイライラが一向に収まらないんだ。
これすごいわかるんだけどな。
そのカバーアルバムをオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。
同一性保持権といって「著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌をカバーしたところ作曲者の佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権の侵害(作曲者の佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧にカバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。
この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。
こうした権利のほかにも、音楽の場合、音楽の二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガの二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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01 | 92 | 5654 | 61.5 | 34 |
02 | 43 | 7034 | 163.6 | 63 |
03 | 20 | 5793 | 289.7 | 90.5 |
04 | 22 | 5919 | 269.0 | 129 |
05 | 19 | 1741 | 91.6 | 31 |
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10 | 142 | 13867 | 97.7 | 39 |
11 | 141 | 11605 | 82.3 | 44 |
12 | 183 | 14834 | 81.1 | 34 |
13 | 179 | 20340 | 113.6 | 41 |
14 | 190 | 16614 | 87.4 | 38.5 |
15 | 155 | 14408 | 93.0 | 39 |
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23 | 146 | 25629 | 175.5 | 70 |
1日 | 2680 | 296981 | 110.8 | 43 |
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http://news.livedoor.com/article/detail/15469647/
いわゆる画像のパクリを普段から見てストレスを溜めている人が多いのか、この判決については好意的なコメントが多いようだ。
そこについて何か言いたいことがあるわけではない。ただ、この写真家について私には書かないといけないことがある。
数年前、私の姉のところに突然この写真家から五万円を求めるコンタクトがあった。
姉が行ったことはただひとつ。その写真家の写真をプロフィール画像にしたわけでもなく、ヘッダー画像にしたわけでもない。
ただそのサイト内の、気に入った写真が載っているページのURLをFacebookで公開しただけ。
向こうの言い分としては、今回と同じ。
Facebookで該当サイトへのリンクを張った時に自動で行われる画像の取得及びサムネイル化とトリミングが、著作物の同一性保持権を侵害しているとの主張である。
Facebookにより機械的に行われている作業であることかどうかは関係ない、というところも今回と同じ。
(当該サイトへリンクを張っただけではてなへ迷惑が掛かる可能性があるのでここでは直接リンクは貼らないが)写真家のサイトには最高裁まで争った上でNHKに勝訴したとの記述があり、姉への連絡の文章内にも同様の文章があった。
この場合法律が味方をしてくれないのだから、法テラスなどへの相談も無意味なわけだ。あらかじめ「抵抗は無駄だ」と書いてあってひじょうにしんせつですね。
熟考したが、対抗手段が本当にない。払うしかない、と姉に言わざるを得なかった。
個人としての意見を言わせてもらえば、こんなことは社会正義的にありえないし、Web全体にとってのプラスマイナスとしても、明らかに害だと思う。
悪意のない紹介リンクでこの人から5万円をもれなく請求される世界を、みなさんはお望みですか?
未だに思い出すたびに腸が煮えくり返るほどの憤りを感じているし、いくらでも罵詈雑言を思いつくが、相手が相手なのですべてが訴訟で返ってくる可能性が高い。そのためここではただ事実のみを記した。
でも、やっぱり一言だけ。
ウッ、同一性保持権と翻案権をごっちゃにしていた… 訂正感謝です。
ただそれは俺の「人格権不行使条項は問題ではない」という主張には影響がないと思う。
俺はまだ吉崎観音さんが人格権保持者だという説には納得はできていないけど、いずれにせよ、ばすてきにおいては人格権不行使条項が有効に働くシーンはないでしょう。
ばすてきが問題だとハッキリ言われたわけじゃないのはわかってます。ただ現在黙認されてるからといって、当時の法的問題が全くないといえない。公衆送信権や(吉崎さんが原著者なら)翻案権がなかったのに、ばすてきを公表したことを責められた、というのは十分あり得ると思う。公開停止しないのは、今更しても劣化コピーが流通するだけで意味ない、などと考えたんでしょう。個人的にはプレスにそこまでの違和は感じませんでした。
でも、ばすてき問題視仮説にしても、先に述べたように疑問が残るーーなぜ謝って終わりにしない? その点で増田の説には望みがあるように思えます。
しかし、KFPがヤオヨロズから買い上げたい権利、ヤオヨロズが引き渡したくない権利ってなんです? 3DCGのモデルデータの人格権はヤオヨロズにあるワケだから、KFPがそれを利用したいなら「翻案権買い取り、及び同一性保持権不行使を約束させる」ということになる。でもそもそも二期に当たって自陣にヤオヨロズがいるなら、3DCGの何かが欲しいときは彼らに頼めばいいじゃない。ゴネられたら諦めて「任せます、二期をお願いします」って言えばいい。想像だけど、たつき二期破談の際の減益は相当のものになるはず。それを覚悟してまで欲しい何かが製作委員会にはあるんでしょうか?