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はてなキーワード: 同一性保持権とは

2021-08-16

anond:20210816102556

え、本気で言ってんの、それ?ちゃんとツリー読んだ?

判決がひっくり返ったとは言ってないし、判決のものじゃなくてその根拠となった司法判断がそれまでの同人常識をひっくり返したと言ってるんだけど。

少なくとも元増田からリンクされている山田議員ブログ記事には「ブラックな部分を限定的判断し、ホワイト形態を広く明確に示したという点は、大きな意義がある」と書いているし、ねとらぼ記事ははっきり「画期的判決」と書いている。これを常識がひっくり返ったと考えるかどうかは個人差かもね。

外見が酷似してないか著作権侵害には当たらないってちゃんと絵を比較した判決になってるし、元の絵をみてたけど酷似とは言えない。

これ、まるで間違ってるよ。まったく逆。お前が引用した判決文にもちゃーんと書いてある。

ていうか、判決文の前提事実に「主役の顔貌及び体型は,原著作物の主役のそれと酷似している。」って書いてあるんだけど、ちゃんと読んだ?

せっかくだから、お前が引用した箇所のお前の解釈教えてよ。読みやすいやわらかい文章にして。

ちなみに俺の解釈を、読みやすいやわらかい文章で書いていくね。

そもそもこの判決文は、同人誌無断複製販売業者(被告)の

「その同人誌は著作権侵害違法書物から我々に対する損害賠償請求権利同人作者(原告)は持っていない」という主張に対して、

「いやいやこれは著作権侵害してないか違法書物ではなく、同人作者に損害賠償請求権はある」という建付けになっている。

から判決根拠としてなぜこれが著作権侵害でないかという理由が述べられている。

余談だけど、よくある二次創作二次創作著者の著作権があるかどうかを論点としているわけではないことに注意。あくまでも損害賠償というお金請求する権利ね。

乙10の1~7(もっとも,

アニメ版」として掲げられているシーンについて,第何回のどの部分という具体的特定までがされているわけではない。)の内容を検討してみても,原著作物のシーンと本件各漫画のシーンとでは,主人公等の容姿服装などといった基本的設定に関わる部分以外に共通ないし類似する部分は

ほとんど見られず(なお,乙10の1~7の中で,共通点として説明されているものの中には,表現類似ではなく,アイディア類似を述べているのに過ぎないものが少なくないことを付言しておく。),

ここの部分は、

 原著作物のトレスだったら著作権複製権侵害かもしれないけど、今回の場合トレス元と具体的に特定できる原著作物のシーンはないよね?

 原著作物と同じか似ている部分は、主人公容姿服装だけだよね。

 あとアイデアは似てるかもね(言うまでもなくアイデア著作権法で保護されない)

ということを言っている。

また,基本的設定に関わる部分については,それが,基本的設定を定めた回のシーンであるのかどうかは明らかではなく,結局,著作権侵害の主張立証としては不十分であるといわざるを得ない。

ここは、

 基本的設定(=主人公等の容姿服装)は、それ自体がメインの回ならともかく、そうじゃないなら著作権侵害とは言えない。

ということ。

ここは俺もちょっとうまく解釈できてない。たぶん、「主人公がこの髪型になった理由」みたいな回がもしあったら、その回に限り髪型著作物性がある、みたいなことを言ってるのかな。

以上の次第で,一審被告らの著作権侵害の主張は,それ自体失当であるし,現在証拠関係を前提とする限り,仮に原著作物のシーンが特定されたとしても,著作権侵害問題となり得るのは,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるものといわざるを得ない(なお,一審被告らは,本件各漫画で描かれた各シーン(ストーリー

ここは、

 とまあ、無断複製販売業者の主張には無理があるよ。

 もし、トレス元のシーンが特定されたとしても、複製権侵害にあたるのは(背景とかじゃなくて)トレスされた主人公等の容姿服装だけだよ。

と言っている。

ここ紛らわしいので要注意なんだけど、同人作家が自由な構図で新規に描いた主人公等の容姿服装そもそも問題にしておらず、同人作家が原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装複製権侵害になり得ると言ってる。

しかしこれ断言し過ぎのような気もするな。漫画の擬音の表現ひとつとっても著作物性はあると思うし、AKIRAみたいに人物が描かれていなくても俯瞰の構図や風景が特徴的な漫画トレスしたら複製権侵害でしょ。普通に考えると。その場合、擬音や構図や世界観表現基本的設定に関わる部分とみなすのかな。

最後

展開に関わる部分)は,原著作物の基本的設定に関わる部分の翻案に当たり,また,同一性保持権侵害していると主張するかもしれないが,上記基本的設定に関わる部分は,主人公等の容姿服装などの表現のものにその本質的特徴があるというべきであって,ストーリー展開に本質的特徴があるということはできないから,本件各漫画に描かれたストーリー展開が,上記基本的設定に関わる部分の翻案に当たると解する余地はないし,主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分に変更がない以上,同一性保持権侵害問題になる余地もない。)。

ここは、前段までに複製権侵害否定されたので、次に同一性保持権について検討しているところ。

 ストーリー展開は本質的特徴とは言えないから、ストーリー改変やオリジナルストーリーで描いても翻案じゃないし同一性保持権侵害にはならないよ。

 この同人誌は主人公等の容姿服装原著作物から改変してないか同一性保持権侵害じゃないよ。

と言っている。

これはけっこう衝撃的。複製権は一旦置いておいて、同一性保持権観点では主人公等の容姿服装を改変してはいけないというのだ。つまり似てなかったら権利侵害そっくり似せたらOKということ。

から

絵が全く似てねーじゃん。

は、まったくの間違いで、絵が似てるからOKということ。

あと、お前が言ってる公式と誤認されるような似せ方(画風や装丁レイアウト流通も含めて)はこの裁判では論点にしてないからね。

まとめると、

複製権侵害になり得るのは、原著作物をトレスしたとき主人公等の容姿服装部分

主人公等の容姿服装原著作物と同じように描くのは同一性保持権侵害にならない

という司法判断(繰り返すが判決じゃねーよ、判決根拠になる判断)がされたってこと。

あと、どこがどう似ているのかは同人誌にもよるので、「すくなくともこの同人誌のケースは」という留保意識しておきたい。

2021-08-15

anond:20210815014235

ブコメ分かってない奴が多いな。一番最初リンク先の山田太郎議員のページ読めよ。

しかにこの裁判主題は、二次創作作者とその海賊版販売業者の争いで、これまで立場が弱く海賊版販売され放題だった二次創作者に損害賠償請求権があることを示した。ブコメでこのことを言ってる人が多いんだけど、そこじゃないんだよ、重要なのは

⑴ 意義①:原著作者の許諾のない同人誌の無断利用について損害賠償請求できることを明示した


上の判断に付随して、公式キャラ名前や設定が同じで顔や出立ちが酷似しているキャラを描いた二次創作著作権侵害には該当しないと言い切っちゃったんだ。山田議員解説によると複製権のみならず、翻案権同一性保持権侵害には該当しないと。

⑵ 意義②:原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用した同人誌について著作権侵害否定した

原著作物の主人公等の名前や場面設定等を流用にすぎない同人誌には、著作権侵害複製権侵害翻案権侵害同一性保持権侵害)が成立しないと知財高裁判断したということになります

この、主題じゃない方のおまけみたいな司法判断がめちゃくちゃ重要で、上手く運用しないと同人文化に大きな影響がありそう。

同人活動がしやすくなるというメリットだけじゃなくて、同人の振りをした悪徳業者がやり放題にもなりかねない。

しかも、このおまけの判断、今回の二次創作者vs海賊版販売業者という文脈とは切り離された判断なので、公式vs二次創作者のとき判断を変えられるようなものではないでしょ。

これはなんか嫌な予感がする。もっと危機感持った方がいいよ。

anond:20210815014235

ときめきメモリアルアダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、

二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈更新になるわけがない

 

前述の事件は、ときメモヒロイン藤崎詩織セックスをするというアニメ販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、

ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作著作権侵害した(しかエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している

 

過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、

「無断で二次エロ創作販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する

 

以下転載

ときめきメモリアルアダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%81%E3%81%8D%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%8C%96%E4%BA%8B%E4%BB%B6

判決では、藤崎図柄著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクター図柄を対比し、藤崎図柄実質的に同一のものあると判断藤崎図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権侵害認定した。

加えて、本件ビデオパッケージでは、藤崎キャラクター名こそ出していないが、女子高校生容貌デザインゲームパッケージとの類似ゲームとの関連を連想させる説明から購入者女子高校生藤崎である認識するもの判断された。

ゲームには藤崎が性行為を行うような描写存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告著作者人格権の中の同一性保持権侵害しているとした。

本件藤崎図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色アクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色リボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。

本件藤崎図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。

 他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生図柄が大きく描かれている。

図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色アクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色リボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。

 本件ビデオに登場する女子高校生図柄は、本件藤崎図柄を対比すると、その容貌髪型制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎図柄実質的に同一のものであり、本件藤崎図柄を複製ないし翻案したものと認められる。

anond:20210814195145

その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。

増田の調べたリンク2011年とかそもそもいから。それに法律のこと知りたいなら弁護士法律家のページを読まなきゃ。法律解釈裁判所判例裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。

2020年知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体著作権はない』という解釈からさらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物翻案権同一性保持権侵害にあたらない』という解釈がなされました。

この解釈では権利侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判解釈変更の可能性はあるものの、この裁判自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています

少なくとも『二次創作違法』どころか、多くの同人誌グレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもん最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます

(一部修正済み)

(参考)

山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決概要と意義

https://taroyamada.jp/?p=13224

STORIA 法律事務所

作品無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件知財高裁令和2年10月6日)評釈

https://storialaw.jp/blog/7804

ねとらぼ 漫画の「キャラクター」は著作物ではない?

同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決弁護士ポイントを聞いた

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html

大江橋法律事務所

同人誌製作者(二次創作者)から著作権侵害の主張の可否(肯定

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878

判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf

2021-08-14

違法二次創作が憎い▼追記

私は作品を見たり、絵や文をかくのが好きだ。二次創作も大好きで、以前までは積極的二次創作投稿・閲覧をしていた。

しかしある日を境に意識が変わった。ある文章を読んで「二次創作違法で、加害性がある」とはっきり自覚した。

二次創作違法である

調べてみると、ネット上では様々な意見が見られる。

二次創作はグレー」「違法ではない」「二次創作違法と言うことが犯罪」中には凄く偏った意見もあった。

私が読んだ記事リンク

https://adenoi-today.hatenablog.com/entry/2018/11/07/041547

https://togetter.com/li/102372

https://togetter.com/li/1139617

私は法律専門家ではないので、間違いもあるかもしれないが調べた結果はやはり「二次創作は黒」だ。

著作権者許可なく二次創作を行うことは、著作権法違法(翻案権同一性保持権侵害にあたる)だ。

二次創作が見逃されているのは親告罪からで、公式が訴えることがなければ罪は問われない。

からといって二次創作をして良い理由にはならないのではないか

違法であることは間違いなく、著作者許可も得ず作品キャラクター勝手拝借するのはとても失礼ではないか

犯罪かどうかは、裁判所が決めることだと思う。しか違法であることは確かだ。違法であると知りながら何故二次創作をやめられないのか?訴えられるリスク考慮しないのか?

ルールを守らないということは、作者も、作品も、自分以外のファンも、自分自身も危険晒し、傷付けるリスクがある。その自覚はあるのか?

また、上記リンクに上げられた安倍首相の答弁。(2016/4/8)

https://www.itmedia.co.jp/news/spv/1604/11/news087.html

要約すると、著作権侵害検察官起訴できる!とされていたのに対し、「二次創作同人誌著作者しか訴えられない(非親告罪ではない)」とした。その理由が「権利者の権利を不当に害するものではない」から

この「権利者の権利を不当に害するものではない」ため、著作権法ではないと主張する方がいるようだが、それは「非親告罪に当てはまらない」だけで親告罪には当てはまる。

二次創作はやはり違法と言える。

二次創作問題は、違法性ともう一つ「加害性」の問題がある。

そもそも他者が大変な努力をして作った作品キャラクターを、尊敬愛情理由とはいえ許可なく拝借していいのか?

私は一次創作も行っていて、自分キャラクターを描いて貰えるととても嬉しい気持ちになる。漫画イラスト小説、呟き どんな媒体でも自分ではない誰かのフィルターを通して見たキャラを、大好きの気持ちを込めて形にして見せて貰えるのは本当に嬉しい限りだ。

しかし、全員がそうではない。自分が嬉しいことでも、嫌な気持ちになる人は必ずいる。

相手意思確認が出来ない中、勝手に描いて良いのか?またその内容にもよるだろう。これはいいけどこれはダメ、というのは必ずある。

又聞きでしかないのだが、漫画家の中にも二次創作をして欲しくないという人をよく聞く。その人たちは、この二次創作が当たり前、描いて貰えばハッピーが当然の社会で声を上げることも出来ず苦しんでいるのではないか?もし、自分善意愛情を持ってかい二次創作が、原作者制作者を傷付けることになったら、それは悲劇しかない。

確認が取れない以上、二次創作をするべきではない。

以上のことを全く考慮せず、好き放題かいては上げて盛り上がる二次創作界隈が憎くて憎くて憎くて仕方がない。

私も自cp同人誌を出して布教したい、このキャラが、この作品が好きだという想いを形に残したい。共有できたら本当に楽しいし、共感して貰えることの嬉しさは凄くよくわかる。

でも、違法性は?加害性は?一番大切な作者と作品のことを考えず作った二次創作なんてたかがしれてているだろう。解釈もクソもない。そもそも常識がない。 大抵の二次創作者は調べようという気概もない。

私は二次創作廃止して欲しいのではない。むしろ二次創作したい。しかし、違法であることと作者の同意を得られないのであれば二次創作なんかしない。犯罪者になってまで、何より感謝してもしきれない原作者制作者を傷付けるリスクを背負ってまで二次創作をしようと思わない。

二次創作している人たちは、何を考えている?どんな理屈二次創作をしている?是非教えてください。

ネットの普及もあり、原作者Twitter上で二次創作歓迎の意を示すことがある。

私はそれを無責任だな、と思って見ている…。

作者がokするのなら描いていいだろう!と思うのだが、ルールが無い状態okすることがファン危険晒していることを自覚して欲しい。

ルールがない状態二次創作を盛んに行えば、秩序も保てないし公式から訴えることになった場合、全て二次創作者のせいになってしまう。原作者が推奨したとしても、ルールがなければ責任が持てない。

これら全ての問題解決するのは、二次創作ガイドライン公式運営方法だと思う。

作品ごとに二次創作ガイドラインを設け、確実なセーフラインを定める。ファンはそれを守る。守れない人は公式が取り締まる。もしくは全面的作品ごとに二次創作禁止するべきだ。

現在著作権法機能しているとは言えないと思う。新たに二次創作ガイドラインを定め、各出版社等は作者の意思を最も尊重した形でガイドラインを定めて欲しい。

まとめ

●訴えられないかok、は道徳的おかし

●作者の意思尊重していない

公式発表もなく、ガイドラインがない場合リスクが高い

●各作品ごとにガイドラインを定めて欲しい

世、本当に憎い

真面目にルールを守っている人間が何故苦しんでいる?どうか皆思考して。自分の手で調べて考えて議論をしよう。ネットに溢れ返っている違法二次創作公序良俗に反した二次創作ガイドラインのない作品同人誌感想 目に入る度 私何してるんだろう?って思う。

でも思考を止めて胡座をかくだけの人にはなりたくありません

追記

沢山のご意見ありがとうございます

コメントを拝見した中にはっとさせられるものがありました。下記に添付させていただきます

◆訂正

二次創作は黒』と断言致しましたが、訂正させていただきます

二次創作はグレー』です。

▽参考にしたコメント

https://anond.hatelabo.jp/20210815014235

私の調べたソースが古いこと、2020年知財高裁判決で『キャラクター自体著作権はない』という解釈からキャラクターを流用しただけの新しい著作物翻案権同一性保持権侵害にあたらない』という解釈がなされた ことをご指摘頂きました。

コメント主様は『作品を丸パクリしたようなものでなければ二次創作はほぼホワイト』とおっしゃっていますが、私はグレーと判断しました。

二次創作が白か黒か、というのは権利者による訴訟の結果がでなければ判断出来ません。よって『二次創作は黒』という当記事文章を訂正させていただきます申し訳ありません。

◇◇◇

また、もう一つ大変参考になるコメントを頂いたので添付させていただきます

https://anond.hatelabo.jp/20210814235915

クリエイティブ・コモンズというものを初めて知りました。とても勉強になりました、ありがとうございます

日本でもこの制度の導入と発展を願います

◇◇◇

ここからは持論です。

やはり、二次創作権利者が認めていないのであればするべきではないと思う。

感情論だが、作者の意思が最も尊重されて欲しい。

法は本来作者の権利や心、作品を守るためにあると思う。法は時代で変わる。合法非合法に囚われず、最も重要するべきなのは作者の意思である

作者が許可している場合であっても、それが公式の発表でない限りやはり訴えられるリスクは変わらない。

私はこの記事を、社会が変わって欲しくて、議論の切っ掛けになって欲しくて投稿した。

社会の仕組みを変えることは不可能だ。だからこれから感情に振り回されず自分を守る術を身に付けるために学ぼうと思う。

私は二次創作公表しない。

2021-03-19

「真っ黒なのは海賊版だけで独自の発展を加えた二次創作本来自由にすべき物」 いやいやいやダメに決まってるでしょ

sds-page また著作権法趣旨勘違いしてる人が出て来てる。お目こぼしされてるのは権利者のビジネスの方。真っ黒なのは海賊版だけで独自の発展を加えた二次創作本来自由にすべき物 https://hon.jp/news/1.0/0/29634

さすがにこの点についてはいい加減争いがないと思ってたんだけどいまだにここで詰まってる人もいるのね。

ウマ娘場合ガイドラインを設けていることで逆に、「問題がない限りは」こういう翻案同一性保持について二次創作歓迎するよって言ってくれてるんだからかなり有情だよ

https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

(1)二次創作は「翻案」に該当する

二次創作を行うことは、著作権法においては「翻案」という行為に該当します。

翻案とは、著作物編曲・変形・脚色するなど、オリジナル本質的な特徴を残しながら、具体的な表現修正・増減・変更などを加えて別の著作物創作する行為をいいます

翻案についてポイントとなるのは、「他人から見て、オリジナル本質的な特徴を直接的に感得することができるかどうか」という点です。

一般的に「二次創作」と呼ばれる作品については、オリジナルベースとしていることが誰の目にも明らかな場合ほとんどですので、原則として翻案に該当するもの認識してよいでしょう。

逆に、他人から見てオリジナルベースとした作品であるとはわからないレベルに改変が行われた場合には、もはやオリジナルとは全く別の著作物であると考えられます。この場合翻案には該当しません。

まり他の人が見て明らかにダイワスカーレットとかゴルシってわかるキャラを使ってる限りは翻案にあたるのでアウトですよ?

独自の発展を加えた二次創作

という話ですが、キャラクターに同一性が認められる限りは「同一性保持権」にもひっかかるからアウト。

今後の二次創作著作権者との関係フェミいちゃもんと逆方向になっていく

今のところ、東方艦これウマ娘映像研、アズレンエヴァあたりが先行事例になっとる。

今後も規約を守ってくれる限りは翻案権だの同一性保持権だのはいわないよって言ってくれる公式が増えてくることによって

グレーゾーンだったものグレーゾーンではなくなり、逆にダメものはだめって白黒はっきりしてくる。

今までは広大なグレーゾーンの元に同人業界が広がってきたのは確かだけど、

エロに頼らなくても拡散力のある絵師さんが育って

力がある絵師さんは二次創作に頼らなくてもオリジナル同人で稼げるようになってきた以上

グレーゾーンはどんどん狭まってくる。

明確に許可されている範囲可視化されることで、二次創作違法に決まってるだろって話も薄れてくる。

それでもグレーゾーン絶対に残るけど、今迄みたいに二次創作ぜんぶダメっていう人が減ってくる。

そうしたら、今フェミが言ってるようないちゃもんも減ってくると思う。



ちなみにこれとは別に電子書籍による有料配布のみNGって扱いにしてる会社結構いから、ここも気をつけてな。

オリジナル同人作品フリーでやる人には寛容になっていくだろうけれど

二次創作特にエログロで儲けようとする人にはどんどん厳しくなってきてるよ

2021-03-18

anond:20210317235416

人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。

  

ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。

長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である

本質的重要なのは民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者権利制限しうるという法治主義精神である。この文章ではその観点からウマ娘」の性的描写を含む二次創作禁止について整理する。

  

1. 馬主競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者

彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬テーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社相手取り、損賠賠償販売流通差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬名前に対するパブリシティ権否定されている。

  

2. CG

結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財権利者であり、そのパロディ作品公表流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。

一方で、「ウマ娘における性的表現禁止馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。

競走馬名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法存在するとまでいうことはできない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf

まりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツ翻案権同一性保持権行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。

  

3. 本件について冷笑的、侮蔑的な人々

正当な権利行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。

おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。

  

しかに人は自分正義と信じる行為については超法規的措置是認しがちである

2020-12-24

善悪を超えて

Smoozという国産ブラウザアプリサービスを終了して、私はなんだか無性にイライラしてしまった。

WEBセキュリティを専門としないので関連記事ざっと見た感じだと、

といった感じが主とした批判理由で、批判記事が書かれた数日後、アスツール社は利用規約を変えるでもなく、サービスの一時停止でもなく、サービスを終了させた。

私のイライラの原因に、登場人物は4人いる。

Smoozを開発したアスツール社、

批判記事を書いたreliphone、

mala氏、

そしてお前ら

reliphoneへ

最初あなた記事を読んだとき、私は「こんな中華アプリみたいな情報ぶっこ抜きブラウザアプリを作るなんて、なんて腐った連中なんだ」と思いました。あなた情報小出しに勝負する様は見ていて気持ちよく、私が明るくないセキュリティに詳しいこともあって、あなた正義の見方に見えたのです。

しかし、Smoozがサービスを終了させたと聞いて、私の態度は一変しました。もしアスツール社がmala氏の言うような"面の皮が厚い連中"であったなら、最初に取る一手は利用規約を変更して、なんだかんだ理由をつけてサービスを続けるだろうと思ったからです。しかしそうではなかった。

スツール社は、アプリ使用者に「セキュリティ問題が起きたので使わないでください」というポップアップを表示する機能実装させ、ストアから削除し、サービスを終了させました。

もしかして邪悪情報売買事業者は、存在しなかったのではないでしょうか?

なぜあなたセキュリティに詳しいにもかかわらず、IPAに報告もせず(してたらごめんね)、アスツール社に報告をせず、初手でブログで開示という方法をとったのでしょう?

それはセキュリティ界隈のキャリアアップ方法が、既存サービス脆弱性を見つけて、それを指摘しSNSブログでバズらせて名を上げるという戦国時代のそれだからでしょうか?(心あたり多すぎですね?)

それとも情報セキュリティマネジメント試験には、「問:脆弱性発見した場合、これ以上被害がでないために何をすべきか」「答:SNSブログでバズらせてサービスを停止させる」という問題が出題されているのでしょうか?

不思議なことに、私の怒りはアスツールから一変、あなたに向けられることになりました。

malaさんへ

私は、このmalaさんという方が「アスツール社に脆弱性報告をしている」というのを見て、正直感しました。

なぜならセキュリティ界隈の人間戦国時代武将なので、脆弱性を見つけるや否や、スクショをとって「ここがまずい」「ここがやばい」とSNSに連投したり、なんの権限もないコールセンターとのやりとりをブログでバズらせる人ばかりだと思っていたからです。

しかし考えてもみれば、まじめに脆弱性報告をする人は目立たないのです。私はteraailでこまめに回答を書いている徳丸某氏活動には目を向けないくせに、声のでかい戦国武将活動ばかり目を向けて、セキュリティ界隈はクソだと思っていたことを恥ずかしく思いました。

しかmalaさんの以下の文言を見て、私はそれどこらではなくなりました。

似たような要件仕様が上がってきたら、多くの開発者が同じようなことをやるだろう。 上から目線評論家気取りでこれは酷いなどとのたまうばかり、火事場を外から眺めて他人事自分のことは棚に上げ、 人のふり見て我が振り直しもしない、お前もお前もお前も、漫然とインターネットをしている醜い卑しい下賤の生き物ばかり。なんとかしてくれ。

私はかつて「時間と金」を理由に、数年後に爆発する時限爆弾を見て見ぬ振りをして開発をしたことを思い出しました。そして爆発の火中に巻き込まれるのを恐れて転職しました。

そうです。私は自身仕事ぶりには棚を上げるくせに、はてなブックマークであがってきたインシデントには人一倍敏感な棚上げクソ野郎だったのです。しかmalaさん、毅然インターネットをするには人生は短すぎて、人類繁栄しすぎていますインターネットビジネスチャンスの宝庫で、殆ど人類の関心事は他者を出し抜きそのチャンスを掴むことにあります。当然、注力すべきはビジネスロジックで、セキュリティ二の次になりますあなた記事ブクマして偉そうなこと書いてる技術的に聡明な人とは違って、私のような凡人は、 あなたの書かれている脆弱性手法意味をまったく理解できていないし、関係ない話ですが機械可読性に配慮して文章を紡ぐという必要性すらも感じていません。ただ1週間の残った2日でどう人生を輝かせるかで価値が決まる人生を歩いているのです。

あなた文章を読んで、自分自身にも怒りが沸いてきました。真にクソなのは、棚上げ転職逃亡クソ野郎自分自身だったからです。確かに私はインターネットも、人生も、漫然と惰性で生きている。しかしだからといって、どうすればいいのか。ビジネス意思決定権は自分以外にあり、私にできることといったら、せいぜいが静観を決め込むぐらいだ。

残念だったのが、あなたが reliphoneに暴言を吐いたことです。セキュリティ界隈には強い言葉反論をしずらくし周りを萎縮させる重鎮が鎮座していると思っていましたが、あなたもそれになっていることです。漫然とインターネットをしない先がそれなら、蛇の道ですね。

スツール社へ

まず、私がアスツール社を知ったのは、はてブにSmoozの記事があがってからでした。

そこで私は「なんて非道アプリだ。許しておけぬ」と思い、代表取締役名前検索し、クソ野郎の顔と名前を覚えたぞ、しししと、汚い笑みを浮かべました。

その数日後、Smoozがサービス終了したとアナウンスがあり、私は驚きました。それと同時に、貴社の情報ぶっこ抜きアプリが、果たして本当に悪意によってなされたものかと考えを改め始めました。

貴社のやりたかたことは、広告収益をあげたかったので、そのために記事からキーワードを引き抜いてユーザに合った広告を出したかっただけなのでしょう。すべてのユーザがハナから有料ユーザになってくれればこんなビジネスモデルにする必要はなかったのかもしれないが、そんなことは起こりうるはずもないので、無料ユーザからは本文テキストをぶっこ抜いて、DOMをいじって広告を挿入する。これはいいアイデアだと思ったのでしょう。

今では私も同意します。これは完全にいいアイデアだ。

私も中小零細企業で働いたことのある身。凡人の自分が考えたアイデアなんて世の中にはたくさんあって、思いついたアイデアはどれもこれも上司リジェクトされる、特許で押さえられていた、法律的にアウト寄りのグレー、なんてのはありふれた話だ。会社員歴十何年の人間が、赤字部署で一度も利益を上げたことがなく嫌気が差しついには退社し増田に入り浸る、というくらいありふれた話だ。

から、多少の通信の秘密暴露がなんだというのでしょう。これは開き直ったギャグでもなんでもなく、真面目にそう思います

そうでもしないと大企業に勝てないし、潰される。あらゆることは大企業占拠している。中小ベンチャー企業にとって、それをかいくぐったビジネスモデルは死活問題だ。たとえそれが法の穴でも……タックスヘイブンで何兆もの税金を現地に還元していない大企業脱法行為に比べれば、可愛いものじゃないか

私は、設立2016年資本金1億の凡百弱小スタートアップ企業である貴社を応援したくなった。

ふてぶてしくサービスを続けてほしかった。私は クソ野郎なので、そのときはもちろん 貴社 を批判をしているだろうが、SmoozはかつてのLINEのように批判されながら成長する余地があったのではないか、という気がしました。

貴社のような弱小凡百無名スタートアップ企業セキュリティ人材を雇うのは難しいでしょう。優秀なセキュリティ人材も、 貴社を目にも止めなかったでしょう。もしかしたら、国内ブラウザの開発という、一種エンジニアの憧れを源泉にビジネススタートアップにした時点で、そのフロントエンドの複雑広大なドメイン知識キャッチアップしきれるはずもなく、セキュリティ二の次にするスタートアップ企業である貴社は必敗が約束されていた……と考えるほど、私は人の夢を悲観的に捉えてたくないのですが、やはり生き残るには、批判を跳ね返す強靭なメンタル必要なのでしょう。たとえ瑕疵が貴社にあったとしても。 "面の皮を厚く"せねば生き残れないなら。

それとも貴社は、本当は邪悪情報売買事業者で、さっさとトンズラこいたのか?

「さっさとトンズラ」なんて簡単に言ってくれる。そうですよね?

お前らへ

どっかの誰かに「漫然とインターネットをしている」とキレられたお前らへ。

はてブに聡慧たるコメントを残している皆様におかれましては、Smoozとかいう弱小ブラウザが、他ブラウザであるSafariChrome、諸Microsoft製品、その他製品諸々と比較していかevilであるかをご存知でしょう。

どんなページを見ているかがアスツール社に筒抜けであるのは嫌ですが、どんなページどころか年齢、性別検索履歴、趣味嗜好、各サービスアカウントパスワード大企業たるGAFAM様には筒抜けでも一向に構わない、という理由けがあなたの中にあるということです。アスツール批判していてLINEやってる人はいないですよね?それとも最近LINEクリーンイメージからもう大丈夫、と自分を納得させましたか

ところでChromeパスワード管理機能はすごくて、どの端末で開いても、Chrome自身アカウントログインすればその機能が使える。つまりパスワードサーバ管理されているというわけです。たとえ同期パスフレーズデフォルト有効ではなくても、Googleグローバルビッグカンパニーでnot evilなので、情報を売るなんてセコい商売をするわけがないとハナから信頼されているからこそ許される行為なのです。

Google閲覧履歴を少しずつわからないように販売している 」という発想に私たちがならないのは、Googleはそんなことしなくても事業成功しているからなのですが、「実はその心理的死角をついて」「裏をかいて」という発想すらもならないのは、やはり単純にGoogleビッグすぎるからでしょう。一方、弱小貧弱キングボンビーである中小零細企業は、少しでも怪しい所があれば、単純な知識技術不足 というよりも (弱小企業ゆえにこっちのほうがありえそうな話だとしても)、「あたりまえのように」悪意を疑われてしまます

結局、Google邪悪情報売買事業者ではなく、アスツール社は邪悪情報売買事業者で"ありうる"、という判断あなた脳内で線引きされるのは、単にアスツール社が弱小凡百零細の聞いたこと無い企業であり信頼が足りない、ということ以外に理由はなく、Googleがやっている「検索履歴やキーワードから適切な広告を表示している」というのが想像以上にドラスティックで大規模にもかかわらずグローバルスタンダードになっているので、それに比較して アスツール社が「本文をぶっこぬいて送信しているから怪しい」というのは、「やり方がせこくて本流ではなく、マナーがなっていない」程度のものしかないわけです。つまり私はマナー講師が嫌いなので、マナー講師たるお前らに腹が立っているわけです。

許せないやつはどいつだ

四者四様、いや自分を含めたら五者五様に怒りが沸いてくる。これは理不尽な、行き場のない怒りだ。大企業不祥事書類送検だが弱小企業社長懲役刑になるような理不尽さを見たときの怒り、自身の棚上げ癖と、過去爆弾を思い出したこと、それを指摘されたように感じた羞恥に似た怒り。界隈のキャリアアップ方法が、受け入れがたいにも関わらず常識になっていることへの怒り、自己矛盾、考えがまとまらない怒り……私には世界がわからない。ビジネス成功したためしがない。セキュリティもわからないし、なんなら上手な人間関係もわからない。アスツール社が邪悪かどうかの真実もわからない。ただ開発者気持ちはわかる。あの頃、やばいね、ああやばいねと隣の同僚と話していた頃を思い出す。今、Smoozの開発者の席に、私がいるような気がして、それを考えると、全ての善悪を超えて、みんな許してやってくれんかね、と思うけれど、そういうわけにはいかないだろ、とイライラが一向に収まらないんだ。

2020-11-24

anond:20201122184253

これすごいわかるんだけどな。

例えば音楽だったらカバーアルバム出すとするじゃない?

そのカバーアルバムオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。

同一性保持権といって「著作者人格権一種であり、著作物及びその題号につき著作者著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌カバーしたところ作曲者佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権侵害作曲者佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧カバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。

この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。

こうした権利のほかにも、音楽場合音楽二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガ二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。

もう少し原作者への配慮必要なのでは無いでしょうか?

2020-07-24

[]2020年7月23日木曜日増田

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2020-07-12

anond:20200712141747

著作権の「同一性保持権」について言ってるんだよな。憲法作った人は偉いな。こんな局面カバーしてやがらあ

2019-12-06

これだから鬼滅オタク害悪

著作物を改変しているが創作性が認められない作品複製権+同一性保持権侵害

立派な著作権侵害

キャラクターを使って更に二次創作(著作権侵害)を促す愚行

2019-09-12

anond:20190912142231

そのとおり改変は同一性保持権侵害になる。

改変しても侵害にならないように、あらかじめ著作者人格権の不行使契約を結ぶイラスト仕事も多い。

2019-05-14

anond:20190514083337

ワイが書いた文章から「ワイ」「やで」を削ったのは同一性保持権侵害やで

2018-10-20

権利のせめぎあい

プロ著作物アイコン無断使用 ツイッター社に情報開示を命じる

http://news.livedoor.com/article/detail/15469647/

いわゆる画像パクリ普段から見てストレスを溜めている人が多いのか、この判決については好意的コメントが多いようだ。

そこについて何か言いたいことがあるわけではない。ただ、この写真家について私には書かないといけないことがある。

数年前、私の姉のところに突然この写真家から五万円を求めるコンタクトがあった。

姉が行ったことはただひとつ。その写真家写真プロフィール画像にしたわけでもなく、ヘッダー画像にしたわけでもない。

ただそのサイト内の、気に入った写真が載っているページのURLFacebookで公開しただけ。

向こうの言い分としては、今回と同じ。

Facebookで該当サイトへのリンクを張った時に自動で行われる画像の取得及びサムネイル化とトリミングが、著作物同一性保持権侵害しているとの主張である

Facebookにより機械的に行われている作業であることかどうかは関係ない、というところも今回と同じ。

(当該サイトリンクを張っただけではてな迷惑が掛かる可能性があるのでここでは直接リンクは貼らないが)写真家サイトには最高裁まで争った上でNHKに勝訴したとの記述があり、姉への連絡の文章内にも同様の文章があった。

この場合法律が味方をしてくれないのだから法テラスなどへの相談無意味なわけだ。あらかじめ「抵抗無駄だ」と書いてあってひじょうにしんせつですね。

熟考したが、対抗手段が本当にない。払うしかない、と姉に言わざるを得なかった。

個人としての意見を言わせてもらえば、こんなことは社会正義的にありえないし、Web全体にとってのプラスマイナスとしても、明らかに害だと思う。

悪意のない紹介リンクでこの人から5万円をもれなく請求される世界を、みなさんはお望みですか?

未だに思い出すたびに腸が煮えくり返るほどの憤りを感じているし、いくらでも罵詈雑言を思いつくが、相手相手なのですべてが訴訟で返ってくる可能性が高い。そのためここではただ事実のみを記した。

でも、やっぱり一言だけ。

法が許しても、私はこの男を許さない。一生。絶対に。

2018-09-11

anond:20180911222047

ウッ、同一性保持権翻案権をごっちゃにしていた… 訂正感謝です。

ただそれは俺の「人格権行使条項問題ではない」という主張には影響がないと思う。

俺はまだ吉崎観音さんが人格権保持者だという説には納得はできていないけど、いずれにせよ、ばすてきにおいては人格権行使条項有効に働くシーンはないでしょう。

ばすてきが問題だとハッキリ言われたわけじゃないのはわかってます。ただ現在黙認されてるからといって、当時の法的問題が全くないといえない。公衆送信権や(吉崎さんが原著者なら)翻案権がなかったのに、ばすてきを公表したことを責められた、というのは十分あり得ると思う。公開停止しないのは、今更しても劣化コピー流通するだけで意味ない、などと考えたんでしょう。個人的にはプレスにそこまでの違和は感じませんでした。

でも、ばすてき問題視仮説にしても、先に述べたように疑問が残るーーなぜ謝って終わりにしない? その点で増田の説には望みがあるように思えます

しかし、KFPがヤオヨロズから買い上げたい権利ヤオヨロズが引き渡したくない権利ってなんです? 3DCGモデルデータ人格権ヤオヨロズにあるワケだから、KFPがそれを利用したいなら「翻案権買い取り、及び同一性保持権行使約束させる」ということになる。でもそもそも二期に当たって自陣にヤオヨロズがいるなら、3DCGの何かが欲しいときは彼らに頼めばいいじゃない。ゴネられたら諦めて「任せます、二期をお願いします」って言えばいい。想像だけど、たつき二期破談の際の減益は相当のものになるはず。それを覚悟してまで欲しい何かが製作委員会にはあるんでしょうか?

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