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2022-03-05

anond:20220305193427

http://www.mikiya.gr.jp/True_proof.html

真実性、公共性公益目的があった場合は罪に問われないし、損害賠償もする必要はないぞ。

ただし、裁判で立証しないとならないし、スラップ訴訟と言って、ただ訴えて相手を痛めつけることを目的とした訴訟もある。

裁判と立証するためには、相手弁護士雇っている以上、君の側も弁護士を雇うのが必須と言えよう。弁護士費用だけは我慢しないとならない。

場合によってはスラップ訴訟反訴もできる可能性もある。

自身へのパワハラに対する損害賠償請求もできるかもしれない。

法テラスの予約をして弁護士頼むしかない。

ああ、あとな、そんなパワハラやってたとしたらサービス残業してないかサービス残業させていたら不払い残業請求もできる可能性がある。それも視野に入れて弁護士相談しな。

2021-10-13

anond:20211012020156

今の段階では反訴として向こうが名誉棄損で訴えてくることがあるし、手間を減らしたいからじゃ?

訴えるだけなら自由だし、バックが○民党で、金も訴訟人材もあるならスラップ訴訟ぎりぎりのところは狙ってきてもおかしくない。だから名前を出したくないんでしょ。

2021-08-26

コロナ結婚式キャンセル、式場から訴えられた新郎新婦反訴「全額209万請求は許せない

式場ビジネスもまあ水物っちゃあ水物だったからなあ

こんなんで泥沼法廷とかしょうもないなあと思う

新型コロナウイルス感染拡大による結婚式の中止をめぐり、式場を運営する企業東京都から費用全額にあたる約209万円のキャンセル料金の支払いをもとめる訴えを起こされていた新郎新婦8月26日、支払い済の申込金20万円の返却をもとめて東京地裁反訴した。

不可抗力による契約解消で、キャンセル料金は生じないと主張

反訴したのは、関東在住の新郎新婦代理人をつとめる金田万作弁護士によれば、2人は同20202月、同年6月6日を予定日とする結婚式について、都内にある式場側と合意をかわし、申込金20万円を支払った。

しかし、新型コロナ緊急事態宣言が出された4月7日、式場は営業自粛し、新郎新婦キャンセルを打診したという。親族医療従事者がいるほか、ゲスト地方在住者がいたため、予定日での実施はできないと判断たからだ。

5月8日に式場は段階的に再開したが、新郎新婦は遅くとも5月11日に確定的なキャンセル電話で告げたという(式場側は「確定的ではない」として争いあり)。

式場側からは、延期と中止について(1)延期費用支払いのうえで延期、(2)解約料支払いのうえで解約の選択肢を示された。

しかし、新郎新婦は、新型コロナの影響により、結婚式実施できなくなったとして、規約記載の「不可抗力」による契約解消でキャンセル料を負担しないことを主張していたとする。

予定日に現れなかった新郎新婦は今年5月25日、当日キャンセルとして、申込金をのぞく全額キャンセル料金209万円をもとめる訴えを東京地裁に起こされた。

●準備もしていないはずの式で全額キャンセルは許せない

金田弁護士は、仮に予定日に新郎新婦が式場を訪れても、料理メニューも決められていなかったため、会場では何も準備がなされていなかったのではないかと話す。

新郎新婦としては、「支払った20万円については、法律上請求できるとしても、痛み分けとして諦めるつもりだったが、実際には準備もしてないであろう結婚式の全額を請求する式場を許せないという思いで反訴に至った」(金田弁護士)との考えだ。

コロナの影響による結婚式キャンセル場合不可抗力にあたらないとする式場側との間で、主張は対立している。

コロナ不可抗力であることに争いはないと思うが、実施できたかできないか問題コロナ禍前の通常の結婚式を予定していたが、それはできなくなった」

裁判新郎新婦側の主張が通った場合、ほかの式場に影響が生じる可能性も考えられるという。

「式場は苦しいことになるかもしれない。業者側が苦しいのであれば、国に対応していただくしかないと思う」

新郎新婦側は、和解視野に入れている。

2020-12-29

ネット行為で訴えられたけど、日本裁判制度がクソ過ぎる

ネット行為で訴えられたんだけど、

日本民事裁判制度がクソ過ぎるので投稿する。

経緯としてはAIネットのあるジャンル写真自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、

そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)

相手は開示請求裁判サーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、

「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、

減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わず裁判を選んだ次第。

まず相手から訴状が届いたんだけど、

それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。

訴状と陳述書、その他資料など、合わせて数百ページである

完全にネット内での出来事なので元は電子データの筈なのに、

どうやら日本制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。

その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。

答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠資料なども用意する。

それらはWordテキストで書いたり、Wordキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、

表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。

動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業

メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。

試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、

ひたすら紙をガサガサやってる昭和世界だった。

印象に残ってるのが、

裁判官「資料の●●ありますか」

弁護士「(ガサガサ・・・10分ほど探す)」

で、結局資料が見つからなかったらしく、

「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と

何も進まずに終わってしまった事。

令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。


・・・で今回は相手相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、

その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である

不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由原告の有利な場所に決まったらしいが、

そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。

あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。

控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、

それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。

なお今回の同じ相手示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和裁判制度だと示談合理的なのだろう。

原告本人訴訟で同じような資料金額根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。

一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである

ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険住民票設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。

仮にそれが嫌でこちらが住民票登録を避けた場合は、公示送達役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である

また、そもそも原告サーバー会社との開示請求裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、

その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ

ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本裁判制度

(※念のため一部記述フェイクあり)

追記

こういうのって弁護士にまるっとお願いすることはできないのかな?そのほうが高コストになるからやらないの?

法テラスを含めて合計4人の弁護士相談したけど、ネット著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭期待値がマシっぽかったので、本人訴訟選択した。

てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、

別の法律事務所は相談概要メールで送ったら無視されたw

まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。

普通弁護士離婚とか相続とか交通事故賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬GETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。

追記

今後、裁判の進捗はここで公開するかも。

2020-08-24

ロリエロ同人誌で謝辞されたフェミニストはより悪質な名誉毀損してるね

anond:20200823205545

この問題では被害者側となってるArata氏、ラブドールの話でこの作者に対して差別者だみたいな言及してんだけど小岡氏が名誉毀損反訴したらArata氏も負けるなって思うよ。

https://twitter.com/jbnrsk_arata/status/1268824329824825344

Arata @jbnrsk_arata

子供強姦を疑似体験する権利」などあってたまるか。顔も体型も性器も幼い少女を模した児童セックスドールは、ただの人形などではない。子供尊厳を踏みにじるな!

#私たちは黙らない

#女性差別をやめろ

#私は児童性加害を許しません

現状のラブドール合法子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。

人を差別者だとか児童加害者だと勝手に扱うことの悪質さは名誉毀損の中でも最悪なものだと思うよ。

当然だけどそれは別件で小岡氏の謝辞の件が免責されるわけでもないけど。

2020-05-28

誹謗中傷加害者への示談金減額とかのアドバイスした方が儲かると思う

誹謗中傷を訴えて賠償金とるやつより簡単だし、金ない人はそっちの方が飛びつきそう

・開示請求を突っぱねよう

相手から言い返されたり、晒されたりしたと言って一方的でないものとしよう

相手心証を下げよう

反訴しよう

とか

2020-01-12

anond:20200112181551

気持ち悪い」「異性だと思ってなかった」とか傷付くに決まってるだろ

しか共通の知り合いに広められて

逆に反訴とか意味分からん

anond:20200112181244

傷ついたこととチャットに書かれていることの因果関係を立証できればいいよ

先方に反訴される可能性もあるけど

2019-12-22

anond:20191222123751

から裁判になるだろって話

反訴意味が分からない。

どういう理屈かね

慶應大学の人は

深酔いになるまで一緒にいる

合意

拒否した客観的事実あるんだろ?

反訴根拠は??

行政指導対象

会社としては、応募者と関係を持ってはいけないというガイドラインはないのか?

あるいは、それを言わねばならないほど

テレビ局は腐っているのかね。

応募者と勝手合意が合ったように思えたか???

やっていい。

テレビ局が認めているようなものだ。

会社として社内詳細調査処分損害賠償はないのかね。社長

今後、テレビ局にはセクハラ犯罪がないと

入社できないとなる。

否、俗に一流と言われて腐ってる会社全て。

どこも。

政府対処せよ。郵政のように。パワハラセクハラどころの話ではない。行政指導

安倍友だから対処されない?

そう言う国だと子供に教えないといけない。

カルト犯罪しても票を集めれば無罪

そんな国。

テレビは見せてはいけない。

漫画もね。アニメ化されるから

なんかバブル親父は、ふたりで、酒の席を一緒にしたら合意があったように思うらしい。

それは彼の中の事実だろう。周辺の人らの。

その阿保な考えは、正すように教えてあげた方がいい。

したがって忘年会は全て禁止にしたまえ。

酔わされて、やられて、損害賠償したら

バッシングされて反訴されちゃう日本社会会社なんだから

2019-04-28

anond:20190428150726

主です。そうそうそ

結局「濡れてんじゃねえか本当は…」的な下衆な発言って、対男でも適応可能なんですよね。

そして両方ともただの生理現象であって同意意味しない。

拡大解釈すれば、騎乗位って男の側が押さえつけられている状態から威力を用いて」に該当するのかもしれない。

反訴を匂わせるとか、万が一訴えられた場合誣告罪で告訴とかは可能か?と弁護士先生に聞いたら、「藪蛇だし非常に面倒だからやめておけ」と言われましたが。

2019-04-20

anond:20190420183007

全く不利になってない。上野千鶴子別に法に反してるとは言ってない。

個人からすれば、私の主張全体も別に法に反してないしなあ。

対人のフェミニズムが間違っている!と主張するけど、どっか女性団体かに直接攻撃はしないよ。

で、そのフェミニズム男性個人攻撃するの、名誉棄損などになるって、今現在、絶賛伊藤さん(仮名)が反訴されてるんだが…?

ま、結果出てないから何とも言えんけどね。WANなんかは伊藤詩織さんを応援してるね。正直この裁判の結果は楽しみではある。

2019-03-28

中世はてなーランド

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/johosokuhou.com/2019/03/27/13290/

刑事裁判不起訴処分となったのに、外国刑事事件犯人のように言いふらされ、さら民事でも訴えられた山口

名誉回復のための反訴をしただけでこの反応

どっちが中世なんだよ

司法に任せろや

2018-07-20

anond:20180719174059

それぞれニュースになったのは知ってるけど、それら全部、全額支払われたのかが知りたい。

交渉したり裁判反訴したりして安くなってるとかない?

素直に支払うような企業じゃないだろどれも

2017-06-24

憎らしくてはらわたよじれる

これから裁判がはじまる

私が被告なんだけど

相手も腹が立つのはさることながら

相手弁護士がよくもまあやってくれたなと

懲戒請求を求めてやりたくてたまらない

当然答弁には答えるし反訴もしてやる

2016-12-12

[] H27民訴コメント(アンサー)

H27民訴

・全体を通して読みやすかったと思います勉強になります

設問1

・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います

ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。

・(2)とても読みやすいと思う。

・(3)3つ目の誘導なかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います

また、原告合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的債務名義の取得よりも相殺担保利益享受合理的意思合致するといったほうがいいかも。

設問2

304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります

設問3

とても読みやすいです。必要最低限のことを書いて三段論法であてはめられててわかりやすいです、勉強になります

[] H27民訴コメント

第1 設問1

2.

◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」

ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。

◇あと解除条件ってワード定義に盛り込めるといい。

3.

いいと思う。

4.

◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。

何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者申し立てていない事項」について「判決」をしていない。

なのでここは素直に処分主義定義原告がその意思で、審判対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨規範定立は同じなのでこれでOKす。

原告意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。

被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。

第2 設問2

不利益変更禁止原則定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。

(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己不利益判決がなされないという原則

(2) なので原判決心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!

(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!

(4) あてはめ:①原判決の既判力vs②心証通りの判決の既判力

と書くと書きやすいかも。

◇あてはめはばっちりっす。

第3 設問3

◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。

◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。

 この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります

◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります

個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルート場合、「本件の訴訟である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。

◇答案については矛盾関係ときたら「消極的作用」ってワードも入れられるといいと思います

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