はてなキーワード: 反訴とは
http://www.mikiya.gr.jp/True_proof.html
真実性、公共性、公益目的があった場合は罪に問われないし、損害賠償もする必要はないぞ。
ただし、裁判で立証しないとならないし、スラップ訴訟と言って、ただ訴えて相手を痛めつけることを目的とした訴訟もある。
裁判と立証するためには、相手は弁護士雇っている以上、君の側も弁護士を雇うのが必須と言えよう。弁護士費用だけは我慢しないとならない。
君自身へのパワハラに対する損害賠償請求もできるかもしれない。
ああ、あとな、そんなパワハラやってたとしたらサービス残業してないか?サービス残業させていたら不払い残業代請求もできる可能性がある。それも視野に入れて弁護士に相談しな。
新型コロナウイルス感染拡大による結婚式の中止をめぐり、式場を運営する企業(東京都)から、費用全額にあたる約209万円のキャンセル料金の支払いをもとめる訴えを起こされていた新郎新婦が8月26日、支払い済の申込金20万円の返却をもとめて東京地裁に反訴した。
反訴したのは、関東在住の新郎新婦。代理人をつとめる金田万作弁護士によれば、2人は同2020年2月、同年6月6日を予定日とする結婚式について、都内にある式場側と合意をかわし、申込金20万円を支払った。
しかし、新型コロナの緊急事態宣言が出された4月7日、式場は営業を自粛し、新郎新婦はキャンセルを打診したという。親族に医療従事者がいるほか、ゲストに地方在住者がいたため、予定日での実施はできないと判断したからだ。
5月8日に式場は段階的に再開したが、新郎新婦は遅くとも5月11日に確定的なキャンセルを電話で告げたという(式場側は「確定的ではない」として争いあり)。
式場側からは、延期と中止について(1)延期費用支払いのうえで延期、(2)解約料支払いのうえで解約の選択肢を示された。
しかし、新郎新婦は、新型コロナの影響により、結婚式は実施できなくなったとして、規約記載の「不可抗力」による契約解消でキャンセル料を負担しないことを主張していたとする。
予定日に現れなかった新郎新婦は今年5月25日、当日キャンセルとして、申込金をのぞく全額キャンセル料金209万円をもとめる訴えを東京地裁に起こされた。
●準備もしていないはずの式で全額キャンセルは許せない
金田弁護士は、仮に予定日に新郎新婦が式場を訪れても、料理のメニューも決められていなかったため、会場では何も準備がなされていなかったのではないかと話す。
新郎新婦としては、「支払った20万円については、法律上請求できるとしても、痛み分けとして諦めるつもりだったが、実際には準備もしてないであろう結婚式の全額を請求する式場を許せないという思いで反訴に至った」(金田弁護士)との考えだ。
コロナの影響による結婚式キャンセルの場合、不可抗力にあたらないとする式場側との間で、主張は対立している。
「コロナが不可抗力であることに争いはないと思うが、実施できたかできないかが問題。コロナ禍前の通常の結婚式を予定していたが、それはできなくなった」
裁判で新郎新婦側の主張が通った場合、ほかの式場に影響が生じる可能性も考えられるという。
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。
この問題では被害者側となってるArata氏、ラブドールの話でこの作者に対して差別者だみたいな言及してんだけど小岡氏が名誉毀損で反訴したらArata氏も負けるなって思うよ。
https://twitter.com/jbnrsk_arata/status/1268824329824825344
「子供の強姦を疑似体験する権利」などあってたまるか。顔も体型も性器も幼い少女を模した児童型セックスドールは、ただの人形などではない。子供の尊厳を踏みにじるな!
#私たちは黙らない
#女性差別をやめろ
現状のラブドールは合法で子供でも何でも無いモノと法的に扱われる以上、裁判に持ち込んだらこっちの名誉毀損は成立しそうだよね。世論的にも一般的だとは言い難いでしょう。
人を差別者だとか児童性加害者だと勝手に扱うことの悪質さは名誉毀損の中でも最悪なものだと思うよ。
当然だけどそれは別件で小岡氏の謝辞の件が免責されるわけでもないけど。
H27民訴
設問1
・(1)については、判断が重複してなされることがあり得ないということを具体的に説明してあげることが大事なのでは、と思います。
ここで、特に書くべきことは、H3とH18判決が矛盾抵触しないことについてで、H3では、弁論が併合されても結論は変わらないって問題文に書いてあって、ここがポイントみたい。なぜ、H18は既判力の矛盾抵触が起きないかは、H18では予備的反訴として扱われることから、弁論の分離が禁止されることになるので、別悦に審理されるおそれがなく、既判力ある判断が矛盾抵触することがない、ということであり、ここを書いてあげるべきだったみたいです(加藤談)。
・(2)とても読みやすいと思う。
・(3)3つ目の誘導のなかにある、本案判決を得られなくなるという利益部分の誘導は、処分権主義とは無関係の内容であるから、別個の誘導として扱うべきみたいです。処分権主義の不意打ち防止は、本案判決を得られるかどうかではなく、敗訴において被告が受ける不利益の範囲の最大限を申立事項に示すことにあるということ、なので、無関係、ということです。そこから、無理に処分権主義の中で書かずに、別個の項目建てで書いた方がよいのでは、と思います。
また、原告の合理的意思のあてはめについては、相殺の抗弁を提出したことからより積極的に債務名義の取得よりも相殺の担保的利益の享受が合理的意思に合致するといったほうがいいかも。
設問2
304条という条文を挙げた方がいいと思う。それ以外はとても読みやすくて参考になります。
設問3
2.
◇「~場合にはその部分につき反訴請求しないという予備的反訴として扱われる」
ここちょっと不正確で、「反訴請求しない」のではなく、「反訴請求に対する審判がなされなくなる」(といっても後の記述では書けてるんだけど)。
3.
いいと思う。
4.
◇246条に当てはめて答えを出しているんだけど、おそらく今回は246条は問題にならないと思う(違ったらすまん)。
何でかっていうと、原告の提起した反訴は予備的反訴に変更されてはいるものの、それに対する判決はきちんとなされているから。「当事者が申し立てていない事項」について「判決」をしていない。
なのでここは素直に処分権主義の定義「原告がその意思で、審判の対象を設定・限定することができるとの建前」を書いて、これに当てはめていけばいい。趣旨と規範定立は同じなのでこれでOKす。
◇原告の意思に反しないって点は、予備的反訴に変更にしないと、二重の利益を得ちゃってヤバいだろ!ってことを書いて、だから原告の合理的意思にかなう、みたいに書くといいと思う。
◇被告の不意打ちの点はこれでいいんだけど、より具体的に書くなら、反訴が予備的反訴に変更されても、争点は変わらないので防御権が侵害されない、とか書くといいと思う。
◇不利益変更禁止原則の定義が若干ふわふわしているせいで、三段論法がやや崩れてしまっている。
(1) 不利益変更禁止原則は、控訴人の側から見て、原判決以上に自己に不利益な判決がなされないという原則。
(2) なので原判決と心証通りの判決を比べて不利益かどうか見てみよう!
(3) 具体的には両者の既判力を比べるよ!
◇あてはめはばっちりっす。
◇これ死ぬほどくだらない問題で、要は同一、先決、矛盾の3つだとうまく説明できない場合があるんじゃないの?っていうことをイヤミったらしく聞いた問題です。
◇んで同一、先決、矛盾ってのは既判力が作用する代表例を言っているだけで、別にこれに縛られる必要はない、要は蒸し返しかどうかを判断すればいいんだ、ってのが今の多数説です。
この説に乗るなら、要は今回のYの主張は前訴で既判力を以て確定された「YのXに対する請負代金債権は存在しない」という判断が間違いであると主張しているわけだから、当然蒸し返しに当たり、遮断されることになります。
◇他方、あくまで同一、先決、矛盾の整理で書くなら、今回は先決か矛盾に(無理やり)当てはめていくことになります。
◇個人的には先決関係ルートの方が書きやすいと思うんですが、矛盾関係ルートの場合、「本件の訴訟物である不当利得返還請求権は、請負代金請求権の変形物(!)であるから、矛盾する」とか言うらしいです。どうでもいいですね。やっぱ多数説の方がいいっす。