はてなキーワード: 原則とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
この辺はこの制度を導入する正当性があるかどうかと言う話で、動機やメリットの話はしとらんだろ
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
まあ、俺は普通に「自分の意思で選べていることを証明するだけの能力がない人間の投票権は剥奪されるべきである」って考えだけどな。
代理人が勝手に複数人分の投票権を自由に利用しているだけではないことを証明できないなら、それは一人一票の原則に反するよね?
なぜかと言えば、これらは投票する人が自分の意思で選んでいることは証明されているからね。
代理人が勝手にササっと書き換えてないかを本人が確認できるようにする仕組みは必要だと思うけど。
逆に以下の場合は投票する権利を持ってないとみなすべきだと思ってる
・完全にボケてしまっていて今回の選挙における立候補者のマニフェストを把握できてない
・植物状態であり自分の意思を外部に伝える手段を持っているとは言えない
この場合は、代理人がイタコごっこしているだけである疑いを拭えないので投票権を持っているとみなすべきじゃない。
「自分の意志で投票先を選べる全ての国民が投票権を持つべき」だとは俺も考えているから、投票権の基準を15才ぐらいまで下げてもいいのかなとは思ってる。
でも「自分の意思で投票先を選べているとは言えない国民に投票権を与えるべきではない」とも同時に思っているんだよね。
なぜなら、投票先を自分で選べない人に投票権を与えると、その人の投票権を使って複数回の投票を行えてしまう人が出てくるから。
「組織票」って言われる行為は日本の選挙では完全に禁止されているはずなんだよ。
平気でやっているカルト宗教や中小企業もあるけど、あれは日本においては完全な違法行為で本当なら国家の基盤を根底からひっくり返す反社として無期懲役ぐらいにはするべきだと俺は考えている。
自分の意志で投票できない人が増えれば増えるほど、選挙があるべき姿から遠ざかっていくわけだから、もうそういう人達からは選挙権を取り上げてしまったほうが良いと思うわけ。
それにそうした方が、そういった人達も選挙のたびに自分の投票権を掠め取ろうとする不埒な連中の相手をさせられなくなって楽になるでしょ?
「自分の意志で投票ができるか」の下限が年齢制限なのもそもそもおかしい気はするんだよね。
なんとなく15歳ぐらいになればとさっきは言ったけど、これは俺がイメージする投票権の条件を満たせるのがそれぐらいからだと考えているから。
俺が考えているのは「他人に命じられるままに投票をしてはいけないことを認識できるだけの知的能力が身についている」かどうか。
子供の場合は親に「自民党が今度の選挙に落ちたらお小遣い減らすよ」みたいに脅されたとしても、そんなの無視してシレっと自分の考える投票先に入れる程度の分別がついてるかどうか。
人生が自動的にレールに乗っかったままの小中学生はともかく、高校生ぐらいになったら受験とかも通して自分の将来について考え出すだろうから、親にただ従うだけじゃなくなってると思うのでさっきは15歳にラインを引いたわけ。
老人や病人の場合は、ボケて介護の人の言いなりになってたらアウトって感じかな。
「自分の自由意志によって投票先を選んでいると言えるのか」がラインだから、酷い話だけど生まれつきそういうことが出来るだけの知的能力を持てない一部の知的障害者の人は一生選挙権を与えられないことになってしまうんだけど、まあしょうがないよね。
だってもしも選挙権を持った所で、本当に自分の意志で選んでいるのか、単に介護の人が入れて欲しい候補者を囁かされているだけなのか本人でさえ知覚できないんだから、もうそれは最初からないのと一緒でしょ。
うーん、改めてまとめてみたけど、やっぱいきなり「0才児に選挙権」ってよりは、「ボケた老人から選挙権を取り上げよう」からスタートするべきじゃないかな。
親が子供の分の選挙権を持ててしまうことについての問題を論じ始めたらどうやってもボケ老人と介護者の話に波及するし、そこで二正面作戦になったら議論なんてまともに進まないよ。
はてなのあの人もそうだけど単にマウント取るために「海外でも~」って言ってるだけだったからな
「日頃海外事例を出して『日本でもやれ~』って活動してる出羽守さんたち、維新の案も海外で議論されてるんですけど~w」って仮想的を作ってのマウント。生産的やないよね
オレっちはニュース出た当初にヤフコメの維新批判で「こういう意見は海外でも議論されてるけど『親と子は別人格だし平等原則に反する』って結論が出て却下されてる」って意見を見てとっくに知ってた。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
どこでそういう理解を得たんや?毎回毎回つくトラバが闇深なんだよな・・・
- このルールは、有期雇用契約を結んでいるすべての労働者(派遣労働者、契約社員、アルバイトなど)が、同一の企業(派遣会社含む)で通算5年以上働いた場合、無期雇用契約への転換を申し込む権利が発生すると定めています。
- 5年を超えると、労働者は無期転換を申し込むことができ、企業はこれを受け入れなければなりません。
- 派遣法に基づき、派遣労働者が同じ派遣先で働ける期間を原則として3年以内に制限しています。
- 3年を超えて同じ派遣先で働き続ける場合は、派遣先がその労働者を直接雇用するか、派遣元と無期雇用契約を結ぶ必要があります
説明するまでもないと思うが、とりあえず将棋というターン制ストラテジーの基本的ルールを述べることにする。
HP | 1 |
攻撃力 | 1 |
防御力 | 0 |
攻撃回数 | 1 |
命中率 | |
回避率 | 0% |
上記の性能によるダメージ計算により、必然的に敵ユニットと重なるだけで敵ユニットのHPを0にできる
将棋は各ユニットの性能が移動能力以外に違いが無いので、戦闘面に面白さは無い。よって、上記パラメーターを上方修正して戦闘を面白くするべきだろう。高い移動能力を誇る飛車や角だったり主人公やボスを担う王(玉)が雑兵たる歩兵にワンターンキルされるのは面白くないから、HPや防御力を高くして5回程度は攻撃に耐えられるようにしたいものだ。
補足:雑兵にワンターンキルされるのが面白くないという考えは、本来の将棋においても「打ち歩詰め」を反則としていることに垣間見られる。
それに攻撃方法が敵に重なることというのも普遍的な戦略ストラテジーと違ってわかりにくいし、1マス1ユニットの原則にも反してよくない。ユニット同士が同一マスに重なるのは無しにして、攻撃は基本的に隣接マスに対して行うというのが良いだろう。桂馬は移動の特殊性に合わせて、数マス離れた敵に攻撃する間接攻撃ユニットとするのはどうだろうか。
ダイスによるダメージ判定を導入して面白くすることも考えられるが、ランダム性を導入すると運ゲーになってしまい将棋そのものがもつ戦略性が損なわれるのでこれはよくない。命中率や回避率の概念は無くしたままにして、攻撃は必中とするのがいいだろう。
また、戦略性を高めるために、異なるユニットと戦闘する際の相性を導入するのも面白そうだ。ジャンケンのグーチョキパーのように三すくみの関係が分かりやすくて戦略性が深くなりそうなので、以下にその案をまとめてみた。
グー | 香車 |
チョキ | 桂馬 |
パー | 金・銀 |
王(玉)・飛車・角・歩のユニットは、上記の三すくみに当てはめず有利不利の関係は無い方がいいだろう。
三すくみの関係で有利となるユニットは、戦闘において攻撃力と防御力が上昇する(あるいはダメージ倍率に補正をかける)ことで恩恵を受けるようにしたい。
将棋の変えたいルールといえば、やはり1ターン1ユニット操作制だろう。1ターンに1ユニットだけが動いて、それ以外のユニットは何もせずに全て棒立ちというのはあまりにも不自然で理不尽だろう。一般的なターン制ストラテジーの様に全てのユニットを操作したいものだが、将棋でそれをやると1ターンの価値があまりにも高くなりすぎてゲームバランスを損ねることになるだろう。
ユニット数を減らすか、1ターンに操作できるユニット数を制限(例えば5ユニットまで)すべきだろう。具体的にどうするかは、実際にやってみて試行錯誤する以外にはないので、ここで断言できないのが残念だ。
ここまで考えてみて今さら感じたことだが、そもそも将棋である必要は無いのではないか。サッカーを競技としてさらに面白くなるようにボールを持って移動できるようにしようと考えてみたとて、それならばラグビーやアメフトでいいのではないか、という結論に帰結するのと同様にである。
将棋ではなく別のターン制ストラテジーをやるべきなのだろう。『Into the Breach』みたいな。ただ『Into the Breach』は100時間くらいやりこんで全実績解除までしてしまったのだから、これ以上やることはもう無い。他に似たようなゲームがあればよいのだが、何かないだろうか。
NHKのトップニュースは栃木県での死体遺棄だ。ポイントもながながとやってた。
平和な国ですなー。
労働者にとってはいまの問題は年金がどうなるか、そして、こどもをふやすということで、国民全部が負担をしていろいろと補助をする、でもどれだけお金をだすのか、とか本当に効果があることに使われるのか?ということだ。
どうやら子供支援はどうやら地方を通じているいろとつかわれそうだが、あいもかわらぬばらまきになりそうだ。
だいたいなんで塾代を地方公共自治体は支援するんだろう。学校で学ぶのが原則じゃないの?ふしぎなことだ。
当然いくひとがふえれば塾の教師のレベルは下がっていく。こんなあたりまえのことをわからないのだろうか?
そんなひとたちが教えても学校の先生よりうまくいくはずはなかろうよ。ただ、今の学校の先生はそういった大量に雇われる塾の先生のレベルにも達しないのかもしれないが、、、
あとは年金。ちゃんと見通しを示してほしいが野党もそれは聞かない。なぜ?お約束でもあるのか?
本当に国会わからないですなー。立憲も結局はぽりゃらじむ政党でわかりやすいことしかやらな。まあ代表の顔を見るだけで、わかりやすいことだけというよりは、むずかしいことをわかろうともしないひとなんでしょうけどね。連合とうまくやっていくにはこういうひとのほうがいいんだろう。
先日の投票に関する増田を読んでいて、アメリカの大学に通っていた時の政治学の授業で聞いた話を思い出したのでシェアしたくなったんや
結論から言うと、最も重い一票は集票組織に属した組織票としての一票なんや
そして最も軽い一票は気に入らない候補者を落とす為に投じる個人としての死票や
簡単に説明すると、組織票として一票には政治家を動かす力がある
統一教会を見れば明らかなように、政党政治家と関係を持って選挙協力する代わりに、政策をねじ込んだり自分たちの組織に利益のある活動をやらせることも出来る
仮に落ちたとしても、次の選挙では当選する候補者を擁立することを求めることが出来るし、所属する政党に対する影響力は行使出来るから
一方、個人として死票の場合は、落ちる候補者に入れるだけなので文字通り死票となり、投票しにいったという事実だけが残ることになる
政治家は当然自分を応援してくれる人の為に動くので、そうじゃない死票の為に政治活動はしないんだよな
授業内容を1/100ぐらいにぎゅっとするとこんな内容だ
投票の基本的な原則なんたが、10人で投票を行うと仮定したとき、世界一頭の良い1人の一票よりも、頭の悪い9人の組織票の方が強いんだ
共同親権の導入の発端は日本人妻が子供を日本に連れ去って返さないのを外国から批判された外圧とよく聞くが、
ならば今回の共同親権実現で子供連れ去り日本人妻は逮捕できるようになるということでいいのかな?
日本は共同親権じゃない ⇒ 日本に子供を連れ去った母親に日本の裁判所が単独親権を認める ⇒ 外国人夫は日本国内法では無権利者なので子供に何もできないし、連れ去り妻も罰せられない
裁判所が外国人夫に権利を認める ⇒ 離婚後の子供には夫婦ともに関わるのが原則となる ⇒ 日本人妻が一方的に子供を連れ去るのは日本国内でも犯罪となる
という仕組みに変わると理解している。
でも、単独親権か共同親権かは子供連れ去りの件とは関係なくて、子供連れ去りの件は既にハーグ条約に関する法律で対応済みという解説も見た。よく分からんね……
まあ、共同親権それ自体は、子供の利益になるといいよね、ぐらいの軽い関心しか自分は持ってないんだけど、
子供連れ去り日本人妻は、普通に犯罪者なのに日本の司法が裁けないというのは世界に日本の恥をさらしていて許せないので、日本でも外国でもいいけど早く刑務所に入れられるようにしてほしい。
抗告状なんか出すわけないだろ。1000人いたら999人がそこに客観的美的快原則を感じないようなことをする時点で終わっている。
プリンターが起動するかどうかも分からない状況下でワードで作成して印刷して、切手買って貼ってポストに入れる。なんの趣味になるのか?単なる苦役であって主観を離れた客観的な快楽原理
すらない。徒労なだけである。 人間はいかに主観的な快楽(単なる原始的性行為など)を離れて客観的快楽としてもその目的は美の追求であり、美によって快楽を感じるところ、本件の
手続き手順は、いかなる方向から検討しても、そこに客観的美快楽の要素は存在しないものという他ない。ヒトは見たくないものは見ないのであり、発見したもの等をみたときに、どの角度からみても
そこに快楽を発見できないときは、認識しないで通過するか、対抗するかのいずれかであり、みずからが他者から認識されていると思い込んでいる方が不合理であるというものである。
なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?
隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡