はてなキーワード: 即時取得とは
嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権と即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。
ただしヤフオク=「公の市場」だから、被害者は元増田に、元増田が落としたときの価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)
◇請求原因について、上位答案も所有権留保を挙げて論じてたので、これでいいんだけど、正確には①Aが甲山林を所有していたこと、②Aが丸太を切り出したこと、らしい。
んでAB間の売買契約が抗弁になり、これに対する再抗弁が所有権留保特約ということになるとのこと。
◇DがCに請負代金を支払っているので「法律上の原因」「利益」がないよねっていう論点も触れられてたら良かった。
◇ここいまいち俺も理屈が分からないんだけど、177条を(類推)適用してる答案が多かった。この場合要件は、①Fが「第三者」に当たること、②Fが登記を備えていること、になる。合ってるかどうか分からんが、書きやすくていいと思う。
◇拾ってる事実は良いんだけど、評価があまりないのが勿体ない。「同居している(からきちんと注意できたはず)」「学校から何回も呼び出されてる(から素行の悪化を認識していたはず)」とか。