はてなキーワード: 十四条とは
勘違いしてるかもしれんから一応言っとくが、要件を満たしてないとパトカーだろうと救急車だろうとアウトだからな
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。
さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm
https://www.bengo4.com/c_18/n_14717/
旧統一教会の名称変更、文化庁は「下村氏の関与」否定 「要件がそろったので認証された」
宗教法人法上の手続きを眺めてて名称変更を通さない方がおかしくね?と思ってたが
やはり制度上は書面に誤りがなければ拒否できないのが本来のルールっぽいね
宗教法人の名称を規則に記載する必要があり(法12-2)、規則変更には認証が必要(26-1)だが要件充足の場合には「認証に関する決定をしなければならない」と裁量の余地がないように見える
ただし、認証に関する審査基準という下位通達があるようで、そこの問題なように見える。審査基準までは分からぬ‥
https://twitter.com/shikipiroshiki/status/1547521651549835264
宗教法人審議会規則はあったけど審査基準はネットで見つからなかった。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/pdf/93565801_02.pdf
統一の名称変更が通った年の平成27年改正が若干怪しかったが、第169回議事録を読む限りでは大した変更ではなかった。
審議会規則を読むと宗教法人の規則変更を許可するときには審議会を通さなくていいルールになっているようだ。
下村が回答してたように文化庁の担当レベルで書類ミスが無ければ通すのが正しいルールになっている。
20年名称変更を通さなかったのは役所の裁量の濫用(コンプラ的にも怪しい)でゴリ押し却下するナイスプレーで防いでたような話なのかな。
それで統一の名称変更を強く反対してる人間が現場から居なくなって本来のルールに従って通してしまったとかそんなとこかね。
第十四条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
二 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
三 当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。
2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/aedjourei.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
千葉県では万が一訴えられても、千葉県救急・災害医療審議会が適当と認めた場合は訴訟の費用を貸してもらえるんだって。
それどころか、災害に遭った場合などで条件が認められれば費用の返還を猶予してもらえる。
第十四条 前条第一項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該貸付金を返還しなければならない。ただし、知事は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、相当の期間、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 知事は、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が棄却その他の理由により終了し、当該訴訟に要する費用の貸付けを受けた救助実施者が違法な行為をしたとは認められないとき又はやむを得ない事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
AEDを使った人には以上のような優遇措置が認められているので、千葉県の方はもし倒れた人を見つけても安心してAEDを使って欲しい。
少なくとも、裁判の関係ですぐお金に困るということはなくなる。
65年前の公園計画が突然再浮上 練馬の住宅街が騒動に「いまさら立ち退きなんて無理」 :東京新聞 TOKYO Web
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/166651
これ見てたら法律を何一つ理解しないで行政が悪いーとか言ってるブコメが多くて笑っちゃった。
id:thirty206 そんな計画がありながら農地転用の許可をバシバシ出してきた区と農業委員会の責任が問われるべきでは?
最もスターを集めてるトップブコメがこれ。初っ端から全く農地法を理解してないのに責任が問われるべきとか言っててマジで笑える。
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(略)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(略)
農地転用"許可"が必要なのは原則市街化区域以外(市街化調整区域とか)な。この記事で話題になってる練馬の住宅街は市街化区域だから農地転用にあたって必要なのは許可ではなく"届出"だよ。
市街化区域はそもそも農地の保全ではなく都市化を目的としたところだから農地の転用に許可は必要ないし、当然行政は制限できない。
知らないのはしょうがないけど「責任が問われるべきでは?」だとか言う前になんで宅地にできたんだろうということに頭を働かせるべきじゃない?
国民が財産権を自由に活用することを行政が不当に制限すれば良かったんだってさ。自分がどんなこと支持してるかわかってんのかな。中国共産党とかお好き?
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
(略)
第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
(略)
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
三号は住宅なら当てはめるのは全然難しくないので、公園みたいな都市計画施設が作られることが計画されている区域内であっても住宅なら許可取れば建てられるのね。
誰が出したのっていうなら当然行政だけど、行政は上記の規定を満たしていれば"許可しなければならない"わけで。
国民の財産権を制限する重い制限だからだろうけど、規定を満たしたものを行政の都合で不許可にする裁量なんかないの。わかる?
当然許可するときに「都市計画事業の施行のときに除却すること」みたいな条件はつくだろうけどね。だから"容易に移転し、又は除却することができるもの"って書いてるの。理解できる?
そういう不利な条件があることを承知で買ったわけだよね。よっぽどな不動産屋から買ったんじゃなければ住宅持ってる人は許可書持ってるはずだよ。
それとも法律に逆らって不許可にすれば良かった?国民の財産権を不当に制限するとか俺はそっちのほうがヤバいと思うよ。
ちなみに「宅地転用(多分農地転用のことだろう。宅地を転用してどうすんだ)」は上のとおり。
id:ayumun 練馬区の都市計画図見たら、普通にその辺は「第一種低層住宅地」になってて、そりゃ住宅作るでしょ。それで前から公園にするつもりだったとか、行政がおかしい。作られたくないなら市街化調整区域にしとけよ。
これもひっでえな。公園は市街化調整区域にあればよくて市街化区域には公園必要ない論者なの?東京23区の公園全部いらない派?Cities:Skylinesで住民を苦しめるの好きそう。都市計画法何一つ知らないくせに市街化調整区域とかの用語使わないほうがいいよ。
いやわかるよ?市街化調整区域には原則建築物建てられないってことだけ聞きかじってこういうこと言っちゃったんでしょ?でもそれ全然レイヤーが違う話だから。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なの。間違っても市街化区域の中で公園を作ると指定したところに建築物を建てさせたくないからなんて理由で指定する区域じゃないの。
都市計画法は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的とした法律で、公園というのものは市街地にあって住民の健康や公共空地のために必要なものだから。
仮に建築物を建てさせないという目的が達成できるとしても、そのために市街化調整区域にしていいわけじゃないの。そもそも別に建てさせない区域にしたわけじゃなくて、将来公園にするという区域にしただけだから。
気軽に市街化調整区域にすればいいって書いてるけどそれが土地の資産価値に多大な影響を与えるという意識ある?ないよね?
id:mutinomuti 開発する前に実施してたならともかく、開発を許可しておいて言い出すの責任者懲戒ものだろ(´・_・`)
これも id:tetsuya_m と同じだけど。
第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
開発許可も同じく"この法律の規定に違反していないときは許可しなければならない"んだよ。
都市施設に指定されている区域だからといって不許可にしていいなんて基準はないので行政は許可するしかない。
法律の規定に従ったら懲戒処分されるなんて公務員は大変だなあ。
ちなみにそもそも公園が必要なのかとかそういう意見はあって然るべきだし真っ当な意見だと思うよ。
現状維持のほうがいいとか膨大な費用を払う必要があるのかとかそういう話し合いは大切だよ。
わかって買ったんだろとも思うけど、住民が署名集めて行政と話し合おうとするとか住民自治がしっかり機能していて良いところだと思う。
俺が笑ったのは法律を知らない、調べもしないで的外れなブコメ書いたりそれがスター集めてたりするところね。
ほんと”ブクマカって基本的に何も知らないにも関わらず、その極小の視界だけで鬼の首を取ったかのような放言をして恥じない精神性の持ち主の集団"って言われるだけあるわ。
初めて本当の意味で実感して草生え散らかした。
なんか伸びててビックリした。
whkr 素人からすると、プレハブ小屋ならともかく普通の住宅が「容易に移転し、又は除却することができるもの」だと言われると違和感があるんだけど。トラブル予防の為の規制が死文化してない?
素朴な感覚として俺も同じこと思うけど、重機使えば一週間くらいで更地に出来るものは「容易に移転し、又は除却することができるもの」って扱いなんじゃないかなあと。
ここではそもそも建てられないみたいだけど、例えばマンションとかと比べれば解体の手間が段違いだし。
あと法律の制定過程まで詳しくないから推測になるけど、トラブル予防ではなく財産権の制限を最小限にするための規定だと思う。
ブコメにも「都市計画決定後の公園や道路区域の私有地に建築を許さなかったら、都市計画道路は数十年かかったりするし大都市圏は謎の空き地だらけになってそう 例の公園も30年はかけていく事業のようだし即座の立ち退きでもない」と言ってる人いるけど、計画から実施まで何十年も私有地を使わせないのは過度な制限になるし無駄な空き地だらけになるから、実際に計画を実行するまでは活用できるようにしてるんじゃないかな。知らんけど。
htnmiki 住宅地になっちゃっとことが問題ないのはわかるんだけど増田的にはどう立ち退きさせるのがベターだと考えるか聞いてみたいな。立ち退きの実現方法が素人には見えないので。
1.何年もかけて住民を説得する。
2.説得が無理なら所有者が死んで相続するのを待つ。
何も5年以内にやらなければならないとかそういう計画じゃないだろうから根気よく話し合うしかないんじゃないか。立ち退き料は払うとしても結局所有者が同意しないとどうにもならないので。
1年2年で実現するのはまあ無理だろうけど10年単位でやっていくんじゃないかな。知らんけど。
fraction 増田読んだ。で、要するに貴重な自然守るため初めから市街化調整地域にしとけばよかったって話か。区が(ある程度)無能だったから後出しジャンケンで事実上市街化が失敗だったのほっかむりしようとしてるってわけね
「要するに」って言葉を使いながら俺が書いたことと全く関係ないことを語りだすのやめて欲しい。というか本当に読んだか?読んでこれか?
「法律がそうなのはわかったけどそういう法律が悪いから建てられないようにしたほうがいいんじゃないの」みたいなコメントちらほら見かけるし、実際公園とか道路を作る目的ならそのほうが早いと思うよ。
でも建築物が建てられなくなるってことは、一坪百万とかの土地の価値が一気に下がるってことだからね。地主からしたらふざけんなって反発は凄いと思うよ。
地主の数より利益を受ける人の数のほうが多いから地主が損するのは仕方がないって考え方も当然あるとは思うので、そういう法律にするのもいいとは思うけど。(憲法上問題があるかどうかは知らない)
男女格差の調査結果を見て「女性を保護をしてるからだ」と、まるで調査結果を軽んじていいような意見が多すぎる。
みんな自由や平等、さらに(広義の)人権に対する意識が遅れすぎててびっくり。
当たり前のことだけど、身体的特徴(人種、性別、健康状態)に基づいてある特定の雇用を法律レベルで禁止してるのは立派な差別なんだよ。
「守ってやってる」っていうのはおせっかいであり自由を奪う行為でしかない。
今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが
「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」
と思っても出来ないんだよ。なんらかの理由で重労働/危険仕事以外の仕事に就けなかった母親は生活保護に入るしかない。
なかなかぶっ壊れてる。
「平等な機会・権利を保証すること」こそがまず基本であり、その上で選ぶのは本人の自由。
妊婦/産後なのに危険仕事を嬉々として危ないことをやろうとする人に対しては教育・啓蒙という手段で「健康に悪いからやめた方がいいですよ」と薦める。
ちなみに障害者ですら障害者雇用促進法第34条で雇用の平等機会を保証されてる。
なのでこの国の法律から見ると、雇用機会の自由度は 障害者>妊婦&産後1年以内ママ。
腕が一本足りない身体障害者の人が重労働の仕事に応募することは法律的には可能であり、雇用主は差別をしてはいけないということにはなってる。だけど五体満足健康元気な産後ママは重労働の仕事に応募するのは違法。 ※もちろんあくまで「法的には」。実際には面接時に差別されるケースは今でもあるが、それはまた別の話。
こういったことを考えずに、法律で勝手に禁止して「女を守ってやってるんだ」という発想は本当に遅れてるし危険だよ。
ppppchan "今の法律では、生後半年の赤ちゃんがいてパート面接に断られ続けてるシングルマザーが「子供を保育園に入れて重労働でもいいから仕事についてお金を稼ごう」と思っても出来ない" 何の法律に基づくかちゃんと書こうね
元の世界銀行の調査に書いてありますよ。まさか元調査を見ずにコメントしてる?
zenkamonozenkamono フェミニストや多くの女性が「勝手に保護するな、保護規定をなくせ」と言ってるなら増田のいうこともわかるけど、そんな運動は見たことも聞いたこともないしなぁ…
フェミニストが大手を振って動かないとこういう不平等法律が改正されないのであれば、この国の男女格差レベルはその程度だってことですよ。
それにしてもなんでフェミニストの話が出てきてるんだろう。これって障害者も外国人も女性も全部一緒で平等化しましょうって話なのに。はてな村では女性の話を出す=フェミニストになるってことなの?
そしてこの国ではツイフェミみたいな人たちが動かないと女性格差って無くならないの?あのクラスらの人たちに丸投げ?
allezvousallezvous 言いたいことは分かるし賛同もしたいが、労働基準法や労働契約法が使用者と労働者の力関係の不均衡を前提として労働者保護の条文を入れてるので、「選ぶのは本人の自由」を機能させるのは工夫がいるなと思う
志願するのは本人の自由であり国&法律がそこをまず保証してるということが一番大事なのです。
その上で、この国に「企業は志願してきた人間を必ず採用しろ」という法律はないので、企業側が採用をするかしないかは最終的にそこで判断すれば良い。
妊婦だからリスクがあり企業としてそのリスクを飲めないと判断したらその企業が面接で不合格にすれば良いだけです。
そこは企業と志願者の二者間で検討されるべき話であり、国が間に入って勝手に「こういう女の人は働いちゃダメ」と決めちゃってるのが「国の男女格差が大きい」という問題の本質なんです。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
世界銀行による男女格差の調査で日本の順位が80位から103位に落ちたとのこと。
https://nordot.app/871377521626415104
具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。
このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。
日本はこれ
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022
このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplaceの評価が特に低い。
というわけで、中身を見ていく。
評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつだけが該当している。
NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味は機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。
質問:Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値の仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これ、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法における同一労働同一賃金の原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性は男性と同じように働けるのでしょうか?)
サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事)
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
やったほうがいい…のかな…?
質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)
サブ項目:鉱業
NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)
該当する条文は以下のとおり。
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013
で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf
Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。
「(特に途上国において)稼げる仕事が男性に限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?
こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG。
質問:Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)
NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)
第十一条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の二 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の三 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰や民事上の救済措置がありますか?)
NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置)
NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)
これは直接の規定はなく、不法行為、使用者責任、傷害、名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。
というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。
個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。
少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。
他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
国外で犯罪を犯した国民、あるいは国外で国民に対して犯罪を犯した外国人を自国の法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな
久々に切れちまったよ…
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、
同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
すぐに治りはしたものの、2日間ほど発熱があって寝込んでいた。普段は在宅ワークで外出は近所のスーパーだけなのだが、発熱の1週間ほど前に顧客のオフィスに物理訪問したこともあり、顧客にうつしてたらヤバいということでPCR検査を受けてきた。自分にとっては初めての検査だった。
業務に関わることということで、費用は会社持ち。「2万円以内で領収書が出るところならどこでもいいから受けて来な。経費精算の申請よろしく。」という指示が出た。
自分の知る限りでは、「見るからに陽性」な人を除く一般市民にとっては、検査を受ける方法は以下のいずれかになるだろうと認識している(他にあれば教えて欲しい)
自分にとっては、近所の病院という選択肢は検査実施時間が短い等の制約が大きいこともあって難しかった。自宅から電車で1駅のところに民間の検査所があることがわかったので、それを利用することにした。
ttps://rapid-pcr.com/
新型コロナPCR検査センター
というところの、店舗の一つを利用させてもらった。
検査の流れは、このようになっている。
検査所の中に張り紙があって、そこに印刷されている二次元バーコードを自分のスマフォでスキャンする。すると、Google Form のページに飛ばされる。
受付窓口に立ってFormを送信すると、数秒ほどで受付の担当者さんの手元に情報が反映されている。その情報を使って後続の処理が実行される。
問診票で訊かれた項目は以下の通り。
検査を実行する上では、電話番号と検査メニューと発症有無だけあれば必要最低限の情報となるはずであるが、住所氏名生年月日を訊かれている。陽性だった際に保健所に通知するための情報かな…?と思ったが、確認しようとしてもフォームには運営主体の名前が無いし、プライバシーポリシーへのリンクも無い。
よくよく思い返すと、Webサイトにも運営企業の情報が皆無だったし、プライバシーポリシーの掲載も無かった。
正式には「個人情報の保護に関する法律」である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
(取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
ここから考えると、自分が検査を受けた 新型コロナPCR検査センター
なる事業者は、この利用目的を公表も通知もしていない。個人情報保護法違反であると、自分は考える。
同法の「第七章 罰則」を見ると、この18条の違反による直接の罰則は見当たらないので、彼らは即座に罰せられるということは無さそうである。
一方で、
第八十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
という規定があることから、保健所以外の場所にお漏らしをすれば、この条文に沿って罰が下されることだろう。まぁ、安い罰金だけどね。
領収書には、検査代金には消費税率等の表記が為されていないどころか「税込」とも書いてない。
こういう雑な領収書は「インボイス制度」で駆逐されるのかな。難点の多い制度だが、こういう怪しい事業者・怪しい領収書が撲滅されるというのは数少ない利点の一つだろう。
前澤氏がお金配りをしているサービス kifutown に気の迷いで登録してしまったのだが、実際のところ、お金をもらったことは一回もない。
何も通知がないなーと思ってたら、アプリ内で勝手にログアウトされてしまいそもそも通知すら届かない状況になっていた。
これは続けてもしょうがないと思い、退会しようとして始めてプライバシーポリシーに目を通したのだが、ちょっとおかしいなと感じたのでここに書いておく。
これから登録してみようと思う人はしっかりプライバシーポリシーを読むべきである。(チェックを入れたことで同意したことになっているのだが)
https://www.arigatobank.co.jp/terms/privacypolicy/index.html
などなど…。全部紐づくなぁ、ちょっと怖いなーと思いながら入力してしまったのだが、どうかしていた。
当社は、以下の利用目的を達成するために必要な範囲内で、パーソナルデータを利用します。なお、お客様が本サービスのご利用を終了した後も、当社は上記の範囲内でお客様のパーソナルデータを引き続き利用することがあります。
サービスの利用を終了しても利用することがあるらしい。お金がもらえた人はいいんだけど、結果的に何ももらえてなくても同意した時点から特に期限なく個人情報を保持されてしまいます。
1. 当社は、法令により認められる場合および本プライバシーポリシーに定める場合を除いて、事前にお客様の同意を得ることなく、パーソナルデータを第三者へ提供することはいたしません。
「第三者へは提供しない」とあります。では、第三者ではない範囲とは?というとその下に書いてあります。
2. 当社は、前条の利用目的の達成に必要な範囲内において、パーソナルデータの取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、委託先に対して適切な監督・安全管理措置を実施します。
3. 当社は、より良いサービスを提供するために、以下の内容でパーソナルデータの共同利用を行います。
(1)共同利用するパーソナルデータ
第1条記載の全てのパーソナルデータ。ただし、ARIGATO IDの認証情報(パスワード)は共同利用の対象外となります。
(2)共同利用の目的
前条の利用目的と同じです(ただし、同条における「当社」を「当社および共同利用先の事業者」と、「本サービス」を「当社および共同利用先の事業者が提供するサービス」と読み替えるものとします)。
(3)共同利用の範囲
(4)共同利用における管理責任者
提供ではなく委託ですか…。分析のためのサービスを利用するという意味も含んでいるのでしょうが、データの分析やマーケティングのアプローチをそのまま外注することも含まれていますよね。
本当に「委託先に対して適切な監督・安全管理措置を実施」できるのか不安が残ります。
「共同利用の範囲」としているのは「当社の親会社、子会社または関連会社」、「株式会社スタートトゥデイ」、「株式会社グーニーズ」となっています。
具体的に企業名が上がっている2社は前澤氏の立ち上げた会社ですね。
「当社の親会社、子会社または関連会社」には "利用開始時点での" とは書かれていませんので、今後買収して子会社化する企業や前澤氏が作る関連企業も含め、気づかないうちに共有される範囲がどんどん拡大されることになるでしょう。
8. お問い合わせ
本プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、当社が保有するパーソナルデータの開示・訂正等・利用停止等についての権利を行使されたい場合には、以下の窓口にご連絡ください。
「権利を行使されたい場合には」とあるが、おそらく「個人情報の保護に関する法律」に基づく権利行使だろう。
第二十八条(開示)、第二十九条(訂正等)、第三十条(利用停止等)とある。
たとえば、第三十条(利用停止等)には次のように書かれている。
第三十条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
ざっくりいうと「事業者の側にルール違反が見つかったら個人情報の利用停止を請求できる」というものだ。
利用に関する規約に同意した本人が「使ってほしくないから使わないでくれ」と利用停止を請求しても、規約に対して特に違反していなければ事業者側が受け入れない限りこちらの請求は却下されるだろう。
プライバシーポリシーを利用前に読もう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165
第八十四条の四 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該輸送を安全に実施することができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。
この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者
又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
2 前項の輸送は、第百条の五第二項の規定により保有する航空機により行うものとする。
ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況、当該輸送の対象となる邦人の数その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
一 輸送の用に主として供するための航空機(第百条の五第二項の規定により保有するものを除く。)
三 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3 第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、
当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)により行うことができる。
前置き
※この文章はすべて個人の感想であり、明確な根拠や事実には基づいていない。
まずは思いつく限り列挙してみよう。
税金の使われ方が不透明かつ不適切であること、老齢の男性しかおらず議員そのものの多様性が無いこと、答弁の際の態度が不適切であること、議員に支払われる給与が一般の公務員に比べて異様に高額であること、DXや意識改革が全く進んでおらず世論を理解していないこと、外部企業との癒着や不正が憶測されること、情報を国民へ知らせる努力をせずマスコミに丸投げしていること、……などがあげられる(心象の悪さを反映した結果、大袈裟に書いた部分もある)。
しかし、歴史の教科書にのるレベルで考えたら現状がそこまで悪政とも言い切れない。諸外国と比べてコロナ対策は成功しているからだ。もちろん国民の協力あってのものではあるが、政治的に大きく間違った判断はしていないのだろうと思う。
ただ、日本政府は事前にわかりきっていたことに対しての対応が思考停止レベルで遅すぎる。アベノマスクはそのクオリティの低さもさることながら、インフレにより供給が自動的に増えることを事前に予見できなかったことも異常に思える。全国でもう要らない使えないと糾弾され、税金を無駄にされた気分だ。
一方でワクチンの予約システムは一年前から必要だと言われ続けていたのに、ようやく上がってきたものは欠陥だらけ。さてはお金を出すのを直前まで渋ったな?と勘繰りたくなる。渋るにしても既存の予約サービスを利用すれば低コストで確実に使えたはずで、なぜ一から作らせたのかも疑問だ。
また東京オリンピックでも対応の遅さ、詰めの甘さは同様で、延期前と変わらず酷い有様である。それは政治的側面もありつつ、大部分は東京都、IOC、準備委員会の責任ではあるが、本当に不測の事態が起きた際には一体誰が責任を取るのだろうか。
話は初めに戻るが、政治への不満はすべて対応の悪さに直結してくる。特に意識改革が進んでいないこと、つまり世論を正しく汲み取る力が無いことは民主主義において大問題だ。
失われかけている民主主義を取り戻すために何ができるだろうか。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
正直なところ、私はこの文が何を言っているのか的確に説明することはできない。
主に国防に関する改憲が騒がれて久しいが、解釈改憲などの言葉通り、様々な可能性にあふれた現代人には解釈が難しいのが今の憲法だ。前回のレポートでも取り上げた同性婚についても、第二十四条について解釈が揺れ、それぞれ争いを繰り返している。
人が憲法(法律、刑罰も含む)について時代に即したように柔軟に解釈し、誰もが不幸にならない解を見出せるのならよかったが、現実はそうではない。改憲のための手続きを正しく踏み、新しい憲法を適宜追加し、よりよい憲法づくりを進めていく必要がある。恐らくこれが不断の努力というものだろう。
今の政府にそれができるかと言われると、私は首を横に振らざるを得ない。その上、政治体制の早急な改善も全くもって見込めない。
ある会社が自社でしか使えない人材を作ろうとするように、政治家も自分の意見が通るような組織づくりをしたがるのは当然だろう。どれだけ人が入れ替わろうが、企業体質はそうやって受け継がれる。
一般企業の役員は、(私の幻想でなければ)経営のプロであり消費者である国民のことを一番考えている。すなわち国の運営に一番適していると、私は考えた。
役員を国会議員として推薦した企業がスポンサーになれば、血税から(不当な)給料が払われることも無い。今まで不透明だった政治資金も同様に、会社が「それは経費で落ちない」と指摘できる。
企業にとっては役員が国の第一線で働くことになれば宣伝効果は非常に高くなるだろう。それにより今まで以上に国会議員は不祥事などを起こしづらくなるだろうと考える(裏を返せば、今の国会議員には背負うものがなさすぎて怖い)。
それによって東大へ行く以外にも国政に関わる手段が増え、国会議員にも今よりは多様性が生まれるはずだ。
そして忘れてはいけないのが「定年制度」。会社の定年制度がそのまま適用されることになれば、議員はある程度正しく循環していくだろう。ぜひ現状の国会でも取り入れてほしい。
一方で、企業による利益の独占や、税の優遇が加速することは必須だろう。しかし今は国力≒企業力の時代、大きな会社があることは海外との交渉において有利に働く。行き過ぎた事案は法や顧客イメージによって抑制されるだろうし、少なくとも今の政治よりはマシだという自信がある(が、実際は無知故にデメリットを感知できていない)。
役員を推薦する企業は、会社にとって重要で貴重な役員を国にやってしまうことをデメリットと捉えるかもしれない。それでいい。それによって社内にポスト官僚(または経営補佐)というキャリアが生まれる可能性があるからだ。そうなれば積極的に若い社員を議員に推薦することもありえる。官僚を目指す社員側も自費で地道な活動をする必要がなくなり、政治家になるためのリスクを抑えられる。
気軽に政治家になり、(大金をもらうためではなく)国を良くするために働く人をこのシステムで集められたらいいなと私は夢見ている。
私がインターネットで国政を変えたいと呟いたところで、嫌なら他所の国へ行けと言われておしまいだろう。私は日本の文化から離れたくない、表現の自由においては特に。
だからこそ国を少しでも良くするために、せめて有意義な投票がしたいと思う。しかし理想的な政治的人材は国民がどれだけ待ったところで自然に発生するものではない。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
とあった。
そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。
うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語もあくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……
周辺の条文も見てみる。
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……
文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上は違反までは問えないのでは……?
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし
汚物自体は特殊な化学物質としての制限の対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則)からそこで制限されているわけでもないし……
(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所のトイレじゃ無理筋)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令だからなぁ。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html
(略)
(略)
(略)
(略)
(ニ) 手袋を使用させること。特に、病原体に感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋等必要な保護具を使用させること。
みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物は汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業だからやっぱりズレてるし。
なんか初歩的なところを見逃している……?
やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。
あと、素手で掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。
とはいえ、汚物と接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。
しかしまぁ普通素手でトイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律が最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
「両性」と「夫婦」の文字を男女だけでなく男☓男も女☓女も含むと読むのはさすがに無理でしょ。この条文を変えてからにしよ?
こういうこと言うと、
「バカめ素人が、法文は文字通りに読まれるものではなく、行政の解釈や判例に基づいて運用されるのだ」と反論がくるのだろうけど、
憲法って私たちの国の最も基本的な決まり事で、それは中卒以上の義務教育を終えた日本人なら誰でも落ちこぼれでも理解できるものじゃないといけないと思う。
要求されるレベルが大卒か、法学部卒か、司法試験に合格した法曹か知らないけど、高度な教育や実務経験がある人じゃないとちょっと理解できないような憲法解釈が横行するのって、何というか平均的な知能の国民をすごく『疎外』する感じがするの。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
女性労働基準規則の目的は妊産婦の保護だぞ。そして、妊産婦だけでなくそれ以外の女性にも、妊娠又は出産に係る機能の保護の為に準用されるんだ。だから女性の筋肉量は関係ないし、健康寿命を理由に男女差をつけるという考えも女性労働基準規則の理念とは関係ないぞ。
詳しくは女性労働基準規則の根拠法である労働基準法第六十四条の三を確認してみろ。ググって調べるのは面倒だろうから、以下に引用しておいたぞ。
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。