はてなキーワード: 労働災害とは
去年の今日が月曜日で、朝イチの会議からデスクに戻った上司が具合が悪いからと医務室に行ったら。そのまま帰らぬ人になって、霊柩車で送られていった。
正直なところ、心労がたたったのではないか?その一端は自分にもあるんじゃないか?とも思ったこともある。上司は、その前日である日曜日にも休日出勤してたんだそうだ。誰もその事に対して触れないんだけど、もしかしたら超過勤務による労働災害だったのかもしれない。
いま、一年経ったいま言わせてもらうと。
自分の仕事がキツいのなら、なぜ部下達に割り振らなかったのかと思うし。比較的に早い段階でSOSサインを出してほしかった。
厳しい物言いと受け止められるかもしれないけど、実際にウチの職場は厳しいブラック職場だった。その証拠に一周忌である本日、誰もおもてだって上司の事を口にしなかった。森田童子じゃないけど、たとえばぼくが死んだら一年後すっかり忘れられてんのか?
こんな職場、とっとと出ようと決意した。
>女はお前たち男みたいにそこまで見た目にこだわらねぇよ。
自分はあくまで女の一人に過ぎないのに何故女全体の考えが解るのか。
>男ウケってなんだよ、オシャレは自分のためにするものだろ? なんで男に媚びなきゃいけないんだ。
「男ウケする化粧」なんていうものは女性向け雑誌や化粧品会社が作っているものであって男が要求しているものではない。男に怒りの矛先を向ける事はやつ当りだ。
例えば男だって「女にモテる服」というものを雑誌やファッション業界から押し付けられているが、それを理由として男から「なんで女に媚びなきゃいけないんだ」と言われても困るだろう。
>良い年をしたおっさんでも若い子を選ぶのが当然という、若さ至上主義の価値観が気持ち悪い。
若い女の方が好ましいのは当然で、これを気持ち悪いと言うなら人間に向いていない。
>労働力が足りなくなったから女も男と同じように働いてくれと、家事や育児をやりながら仕事までやらせようとする。
>そのくせ、少子化で労働力が足りないから、家事育児をしながら男と同じように働けという、更に無理だ。
同じようにと書いているが、女は男と同じようには働いていない。労働時間、労働災害の率、過労死の率は全て男の方が多い。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2005/01/pdf/016-028.pdf
「出生動向基本調査」 における夫妻の出会いのきっかけに関するデータを用いて, 過去 30 年間の初婚率の低下量を要因分解したところ,低下分の約 5 割が 「見合い結婚 (親せき・上役の紹介を含む)」 の減少によって, 4 割近くが 「職場や仕事の関係で」 の結婚 (職縁結婚) の減少によって説明できることがわかった。
>女に支持される女キャラは自立した女、男に支持される女キャラは内面が幼稚な女キャラ、本来なら、男も女も自立した女キャラを支持するのが自然なのに
男女の読者にそれぞれどんなキャラクターが好まれているのかという話は主観でしか無い。自立したキャラ、幼稚なキャラの基準は何か。
>家事育児をしてくれたら良い、性欲処理してくれたら良い、などなど…下に見て対等な人間として見ていない男が多い、自分が差別していることに気付いていない人間も多いが。
女が男に対し、生活費を稼いできてくれれば良い、家事育児をしてくれたら良いと何かを求める事は男を下に見ているという事なのか。
役所のルールに則って手続きや書類作れば速やかに処理してくれるけど、まさか窮状を嘆いたり相談して何もしてくれなかったなんて言ってないよね?
せいぜい自立支援医療か、所得が発生しなかったがゆえの所得税の免除、医療費の還付を受けたくらい。
公務員の対応に思い出せば思い出すほど殺気しか湧いてこない。どうしろというのか。
以上のことから、精神疾患の労働災害なんて本人が死んでから、遺族がするものと認識している。
生きるのが苦しい。
手は打てるだけウチました。
というものがあります。すなわち、パワハラによる精神疾患で労災申請ができなければ、二度目は不利になります。
事実上、二度目はないのです。なぜ骨折などの物理的なものには認められることはあるでしょうね。でも精神疾患にはひどく冷たい。
だから、死んだほうがマシ。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
警備業法に記帳されている教育(新任30時間・現任教育上期8時間・下期8時間)は義務付けられています。1級の検定保持者や警備員指導教育責任者の有資格者じゃなく普通の隊員がこの新任教育や現任教育を受けないとその後の半年の警備の仕事には就けないです。受けないと業務に就けなくなり経済的に死活問題になる教育です。
そこで教育する会社の選任警備員指導教育責任者が嘘を云ってはいけないですよね。その中で「現場で警備業務以外にタッチするな!」選任警備員指導教育責任者が云っていました。この事はこの会社の建前だったのでしょか?
昨年の11月に建設の現場でそこの職員の指示で保安要員で行っている警備員に看板の雪下ろしさせたり路上を竹箒で掃かせたりといった事をさせていました。その時問題あるからその事を現場の警備員の責任者に云ったのですが、一向に改善せず、この事を某所にメール送信したら警察が動いたことでユーザー(お客様)の建設に迷惑をかけた事で2月25日に警備会社に呼ばれに解雇予告通知書を部長から出されました。ただ地方公務員も問題があったから動いたのでしょう。私は最終的に職を失いました。
この件を匿名で労働基準監督署に問い合わせしたら公益通報者保護法に該当すると云っていました。
役所の推進につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。役所の窓口です
。
ご意見をいただきました、交通誘導員についてお答えいたします。
本件につきましては、交通誘導に支障とならない範囲で警備会社の指示、交通誘導員の判断により看板の雪下ろし等を行っていたことを確認いたしました。この行為につきましては、警備会社の指示であるため「労働派遣法」に違反しておらず、かつ行為自体も「警備業法」に違反していないことから問題はありません。
また、某所による指導についてですが、某所へ確認をいたしましたがそのような事実はありませんでした。
引き続き、適切な道路管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ただ警備会社がこういった事を指示したら不味いですよ。
以前、役所の安全大会で警備業協会の部長が「警備業務以外でケガした場合は労働災害保険適用されない」と云っていました。
YAHOOへの質問・警備会社が現場に行く警備員に業務以外の看板の雪降ろしや竹箒で路上を掃かせたりする指示を出したら問題無いでしょうか?
YAHOOの答・警備業務中はさせたらダメです。現場の交通状況によっては受傷事故の原因にもなりかねないですから。ただ作業開始前や終了後に自主的に行うような指導を行うと取引先からの会社や、その本人の評価に繋がってくると思います。
こういった解答が来ました。
企業の社会的責任(きぎょうのしゃかいてきせきにん、英語:corporate social responsibility、略称:CSR)とは、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動である[1][2]。企業の行動は利益追求だけでなく多岐にわたるため、企業市民という考え方もCSRの一環として主張されている[3]。貢献度の指標としては功利主義的なSROI(社会的投資利益率)を挙げることができる。数値指標はピグー税に議論されるような検証不可能性という問題が残る。
そこで、無責任な企業を発見し淘汰する消費者世論の社会的責任(consumer social responsibility) 、あるいは市民の社会的責任(citizen social responsibility)が必要不可欠と考えられている。社会的責任投資(SRI)はより直接的に評価する。国際標準化機構(ISO)では、対象が企業(corporate)に限らないという見地から、社会的責任(social responsibility、略称:SR)の呼称で国際規格 ISO 26000 を2010年11月に策定した。日本語にも翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する手引」として2012年3月に制定された[4]。
企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動する事、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおRegulatory complianceは直訳すると「規制追従」という意味になる。
今日ではCSR(corporate social responsibility の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。
2000年代から、法令違反による信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。
労働基準監督署及び厚生労働省では、いわゆる「ブラック企業」※について、経営者が労働基準法を
犯したり、重大な労働災害を引き起こしたりする事案が後を絶たない社会問題となっていることを受け、
いわゆる「ブラック企業」は危険な会社であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。
1 募集内容
「ブラック企業」に代わる呼称名を募集します。なお、呼称の見直しを望まない方は「ブラック企業」という
※「ブラック企業」とは、労働基準法を守らず、過重労働・違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業です。
・「アットホームな職場」という呼称名は特に危険性について誤解を与えることから、原則使用しないこと
4 募集期間
ブラックはダメで土人は使っていいという、元朝日の新聞記者に怒られるまで。
5 注意事項
この記事は、『「ブラック企業」は、人種差別用語である』という東洋経済ONLINEの、ブラック企業の提灯記事をもとに作成したネタです。
ちょっと気が向いたので詳しく書いておく。
普段はブコメでつぶやくくらいで増田には書かないんだけど、ちょっと義を見てせざるは勇なきなりって言葉を思い出した。
まず、多分増田はうつ病だろう。医者じゃないが、みんなそう思ってるし、間違いないだろう。
原因は仕事だな、それも間違いなさそうだ。
こういうのは普通、労災っていうんだ。労働に起因してうつ病という病気になりましたってんだから労働災害=労災だ。
労災ってのは会社の責任だから会社が支払っている労災保険ってのが適用されて治療費は本人負担ゼロだ。
グーグルで労災指定病院で心療内科とか精神科のある病院を探せ。
ちょっと大きめの病院はどこも労災指定だからわからなければ近くの大きめな市立病院みたいなところに電話して聞いてみろ。
労災指定病院見つかったらそこで仕事が辛くてこんな状態になりました、って説明しろ。
医者がいろいろ根掘り葉掘り聞いてくるならその医者はアタリだ。労災申請の書類書いてくれるだろうよ。
労災申請できるならその旨も伝えること。
休業するならその旨も伝えること。
休業するとして、まともな会社なら毎月きちんと給料を振り込むはずだ。
まともじゃなければ弁護士に言えばいい。内容証明書いてくれるだろう。
知らないなら法テラスに電話して労働者側の代理人が得意な弁護士を紹介してもらえ。
手取り13万円ってのは残業代払われてないだろ。これは絶対に取り返せ。
あと、損害賠償請求もしとけ。
会社の業務が原因でうつ病になったんだから労災保険とは別に損害賠償請求できるからな。
絶対に解雇はさせるな。弁護士は増田を解雇させない方法を知ってる。弁護士に頼め。
とりあえず以上だ。
その前に重大な決断はしちゃいけないよ。
会社にきっちり責任を取らせろよ。それが社会全体のためになるからな。
適当こくなや、鬱病で労災は相当ハードル高いぞ、会社が協力的だとしても労基が認めない。傷病手当金申請の方がいい。休職制度がどうなってるかわからんが、傷病手当もらいつつ休職、静養して復帰・転職がいいよ。
適当酷なとか言われても、増田が何も書いてないので具体的なことなんて何も言えないからなあ。
とりあえず病院行くのは悪くないし、どうせ行くなら労災指定になってるほうがあとあと面倒ないぞ。
社内のいじめでも労災認定されてるケースもあるし申請出してみないとわからないってのが本当のところだ。
いつごろ回復するかにもよるしな。
私はなんとなくだが増田は相当厳しい状況だったんだろうと思う。
具体的なことは一切知らないが五分五分で労災かもしれないな、と思ってる。
思い過ごしならその方がいいし、傷病手当金の申請とか任意継続とか失業保険の申請とか、もまともな医者や弁護士ならアドバイスしてくれるだろう。
増田に具体的なことを書かせるべきじゃないし、ここじゃなくて守秘義務のある医者と弁護士に任せるべきじゃないかと思う。
そういうことでbronson69も適当こくなや。
追記
どうやらbronson69様がトラバつけてくれたようで。
http://anond.hatelabo.jp/20140709164747
100字では増田にも真意は伝わらなかったろうから、そのトラバを引き出せただけでも結果オーライでしょうね。
私ももう少し書き足しておきますよ。
どうも誤解しているようだけど弁護士と相談しても自分から言わない限り別に会社にはバレないよ。
相談だけなら、ね。内容証明打ったり受任通知送りつけたら別だけど、それは戦うって覚悟決めた時にやること。
弁護士と相談したからって会社が敵になるわけじゃないよ。会社が自分の権利をどのくらい無視しているのかはまず確認しないと。
訴えるかどうかはまた別。訴えるかどうかは費用対効果や自分の健康状態と相談しないといけないのはその通り。
でも、それは外野が判断するんじゃなくて増田本人と弁護士が相談して決めればいいことだと思うのだよ。
外野が泣き寝入り進めるのは増田本人にとっても社会にとっても正しくない。
今年は流行語大賞の年間大賞(ノミネート、ベストテン、年間大賞とランクがあるらしい。初めて知った。)が4つも選ばれた。
自分なんかはどれも興味がないのだが(ただし「あまちゃん」は例外だ)、ノミネートを見てたらある言葉が目に入った。
「ブラック企業」
あーなんか厚生労働省も対策に乗り出したくらいだからな。2ch発で行政が採用したって画期的なことだよね(そこじゃない)。
でもブラック企業ってワタミとかユニクロとか餃子の王将が代表格だろ?誰が授賞してるのかと思ったらNPO法人POSSE代表の今野晴貴氏。『ブラック企業』を書いた人だ。若い。
ブラック企業なんて2chで有名になったんだからひろゆきにでもくれてやれよ。映画版に敬意を表して小池徹平でも可(あの映画は小池徹平と田辺誠一を愛でるBL映画だったという説を自分は提唱している。同意求む。)。
とか思いながら、ひろゆきはブラック企業になんて言ってるのかと思って検索したら、いきなりグーグル先生のトップでこんなのみつけた。
http://www.youtube.com/watch?v=xNjeicZAr7g
どうやら、ひろゆきはおまけで(まあここでも脱線しまくってたから彼がメインじゃ放送が成り立たないことは察します)、
メインは特徴的な話し方とヘアスタイルの濱口桂一郎センセイと、眼鏡の坂倉昇平という人。なお後半から被害者さんたちが大勢登場します。
で、問題はこの坂倉という人で、この人も今野氏と同じNPO法人POSSEの人らしい。
一応、この人たちはだいぶ前からブラック企業を問題にしてたのね。
ここで自分は思い出した。この坂倉昇平って人、この夏に実名でツイッターでワタミ叩きまくってた人じゃね?
検索したらでるわでるわ。個人的にヒットしたのはこれ。ワタミのカルトな社員テストをスクープしてる。
週刊誌でもテレビでもなくツイッターで暴露。さすがツイッターの時代だ()。
https://twitter.com/magazine_posse/status/352357117874802688
ガジェット通信でも記事になってた。ワタミから逆襲のスラップ訴訟をされていないことを祈ろう。
http://getnews.jp/archives/374128
そしたら同じ坂倉昇平氏のこんなツイートも見つけた。これもガジェット通信で記事になってる。これも自分のTLに流れてきた記憶がある。
https://twitter.com/magazine_posse/status/352382794774761472
http://getnews.jp/archives/374059
で、このエントリで問題にしたいのはこれだ。
要は、自民党が4月の政策提言でブラック企業対策を掲げていたのに、夏の参院選の公約&サブ的な位置づけの政策集からも削除されてしまっていたらしい。
確かにすっぽりと抜け落ちている。自民党はワタミ元会長(もう社長じゃないばかりか会長でもなく、建前上は会長から退いていたらしい。知らなかった。)を当選させるためにそこまでアコギなことをしていたのである。と思ったが、ちょっと待て。自分は気付いてしまった。
「サービス残業など法違反が疑われる企業などに対しては、労働基準監督署が立入調査等を行うとともに、重大・悪質な違反をする企業に対しては、司法処分により厳密に対処し、公表を行う。さらに、法違反により過労死などの重大な労働災害を繰り返して発生させた企業・事務所名の公表について検討を行う。」(自民党の4月の政策提言より)
厚労省(現職の大臣は自民党議員)のブラック企業対策って、この消えたはずの自民党のブラック企業対策じゃね?
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html
驚くほど似てる。ていうかほとんど同じじゃないか。自民党さんはブラック企業対策をあきらめてなかったんだ!さすが!
坂倉昇平氏。嘘を言っちゃいけねーよ。
といいたいところだが(別にいいたくもないが)、自民党の公約から選挙で消えていたのは事実だ。
あきらめてなかったのなら、その説明がつかない。(br)
ここで考えられる仮説は二つだ。
1、自民党は春ごろからずっとブラック企業対策をやる気があったにも関わらず、参院選では隠蔽していた。
2、自民党はブラック企業対策をやる気はあまりなかったけれど、参院選後に復活した。
さあどちらか。
正直、自分にはわからない。だけど、ワタミを候補者に出したことでブラック企業の議論が高揚したのは間違いないと自分は見ている。
2だと考える余地は十分にあると思う。ネットで叩かれたから、やばいと思って復活させたってことね。
ただここで自分は、驚愕の仮説を立てた(なお検証する予定はない模様)。
結果的に自民党はワタミを公認することによって、ブラック企業対策を盛り上げた。
つまり、彼らは「泣いた赤鬼」戦略をとったといえる考察が成り立つのではないか。
「泣いた赤鬼」は童話の名作だ。仲良しの赤鬼と青鬼がいて、人間と仲良くしたい赤鬼のために、青鬼があえて人間を襲うふりをして、それを赤鬼が成敗する茶番を演じることで、赤鬼が人間と仲良くなるも、青鬼は茶番がバレないように赤鬼のもとを離れ、遠くへ旅立ってしまった・・・ってあれだ。あってますよね?
つまりワタミは青鬼だった説!自民党のブラック企業対策という赤鬼のために、犠牲になったのだ・・・・結果的には。
労働災害の起因性の判断にくらべて緩すぎるような気がするんですが?
ワタミが買収した郁文館夢学園のエントランス写真がなんだかすごいことになってますが、コラージュじゃないですよ。ここが写真元→e037.dgblog.dreamgate.gr.jp/e67276.html この人、ワタミみてえなのに心酔してアップしたんですわ。この手の『単細胞金持ちになりたいバカ』ってのは結構いるのです
http://b.hatena.ne.jp/entry/twitter.com/kanyu_drop/status/176223802991198208
ワタミ会長の肖像画を今も掲示している教育者がまだいるとしたら、それは人間としての堕落、それ以外のなにものでもないと思う。
で、これが「単細胞金持ちになりたいバカ」と言われた株式会社イノベーション代表取締役富田直人@inonaoの方の言い分。
http://e037.dgblog.dreamgate.gr.jp/e67276.html
郁文館学園 石田常務理事今年第1回目のMRK(元リクルート経営者会)
お会いするのは2回目
またまた、たくさんの刺激をいただいた。
・生徒に夢を持たせることはしない。自分で夢を持ってもらえる環境を提供すること
・教育のポイントは先生の知識ではない。相手に希望を持たせて火をつける力
・世界中の教育機関を見たベストな学校とは、寄宿校、20人程度の少人数制であること
などなど
マネジメント、組織論、グローバル化など会社でも活かせる話が満載!
http://dgblog.dreamgate.gr.jp/usr/e037/%E9%83%81%E6%96%87%E9%A4%A8s.JPG
まさに渡邊イズム
2010年01月15日というと、ワタミで働いていた女の子が自殺して、遺族が労働災害認定を求めて1年以上経っている頃だ。
ワタミが殺人的な労働環境になっていて、実際に過労自殺で労働紛争事件が起きていた事実を知らないで、このエントリーは書かれたのかもしれない。
この富田直人という男は、ワタミがこれだけ批判されている今、どう思っているのだろう?
http://e037.dgblog.dreamgate.gr.jp/e93956.html
http://dgblog.dreamgate.gr.jp/usr/e037/2012-02-08s21.25.23.jpg
素敵な時間だった。
大阪府の松井一郎知事は28日、飲食店チェーンを展開するワタミの渡辺美樹会長が、府特別顧問に就任することを明らかにした。教育に関するアドバイザー役として、大阪市特別顧問にも就く予定という。
渡辺氏は神奈川県教育委員や政府の教育再生会議委員を歴任。松井氏と橋下徹大阪市長は20日、渡辺氏にアドバイザー就任を要請していた。府市統合本部での教育基本条例案の議論にも参加する予定で、松井氏は「すごい議論になりそうで楽しみ」などと述べた。
http://www.asahi.com/national/update/1228/OSK201112280061.html
適応傷害で自殺するほど働かせて労働災害も最終的に認定されることになるブラック企業ワタミの経営者が、教育のアドバイザーだあ?
下痢ピーでお腹イターイって政権投げ捨てた安倍晋三の真似して、ワタミの過労教育を大阪府民の子どもたちに洗脳させても、大阪府民は喜ばないだろうよ。一部の連中を除いては、な。
「過労も労災認定も認めない」という立場をワタミの渡邊会長が堅持し、労災認定をあくまでも拒否し続けるというのなら、認めない事実で批判される筋合いはないという渡邊会長の主張は、スジは通る。
だけど、ワタミの渡邊会長は、「法令遵守を約束する」と表明し、報道事実は違うと言っていた会社表明を公的に削除したので、会社としての責任の存在があったことを会社は認めたに等しい。
行政から労働災害を出したと公式ブラック認定され、その認定に反論しない会社の経営者が、どうして子どもの教育のアドバイザー役などできるのか、まったくわからない。
ブラック企業の経営者を重用したがる大阪府の松井一郎知事や橋下徹大阪市長には、人事を扱うだけの能力も識見も無いと言わざるを得ない。
という具合に、自分以外の人たちに迷惑をかけることを恐れて、というか批判を回避して政治的ポジションをつかみたいという大人の事情もあって、ワタミの渡邊会長は過労死認定でゴネ続けていたのだろうけれど、従業員殺しておいてさすがにそれはムシが良すぎるのではないだろうか。
※ このテキストは厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。
目次
第1章 労働法について
・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)・・・・・・・・・4
第2章 働き始める前に
・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・ 3 安心して働くための各種保険と年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11
コラム4 障害者の雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3章 働くときのルール
・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16
・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
コラム5 ポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25
・ 3 会社が倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第5章 多様な働き方
・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
・ 4 業務委託(請負)契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
労働基準監督署
日本司法支援センター(法テラス)
※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
→(男女雇用機会均等法)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
知って役立つ労働法
働くときに必要な基礎知識
はじめに
このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。
1 労働法とはなんだろう
労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。
2 労働法の役割とは
みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束=労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者と使用者の合意で決めるのが基本です。
だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。
労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。
また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、
「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。
このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。
なお、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。
3 労働組合とは
労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が使用者(会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇や不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会・都道府県労働委員会に救済を求めることができます。
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約や会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしながら、現実の社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。
これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。
仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。
もう一歩進んで
みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者が労働者に労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。
さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)
② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
③ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)
④ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。
今の会社をやめて新しい会社に転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働
もう一歩進んで
そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。
① 労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)
たとえば、使用者が労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免れるという訳ではありません。
② 労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)
労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。
③ 労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
採用内定
新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。
もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校を卒業できなかった場合や所定の免許・資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合、履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合、刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。
もう一歩進んで
2 就業規則を知っていますか
みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者の意見を聴いた上で使用者が作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分の職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。
就業規則のきまり
常時10人以上の労働者を雇用している会社は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)
就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項
賃金に関する事項
退職に関する事項
就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)
就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)
みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社が雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ
もう一歩進んで
れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。
それぞれの制度を詳しく見てみよう
○ 雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分が雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。
○ 労災保険
労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。
基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。
会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。
○ 健康保険
健康保険は労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。
健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり、大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ハローワーク(公共職業安定所)は国が運営する地域の総合的雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。
② 雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付
③ 公的職業訓練制度の紹介
ハローワークでは、地域の求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14
●愛媛:介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代が支払われない。
●愛知:12月末に解雇予告通知をもらい1月末に解雇。ハローワークに届いた離職票は懲戒解雇になっている。解雇と同時に住まいも放り出されている。
●愛知:警備会社で仕事中にケガ。労災申請をしたが、仕事を変えられて日給7000円だったのが、2000円に下げられた。会社が経費を差し引くのでとても生活できない。
●大阪:旅行者の添乗員をしていて、スペインで脳梗塞で倒れた。(2年ほど前)。会社が労災申請したと言っていたが、やってないようだ。
●大阪:11/30~就労、2/16~アルバイトになって時給が下がった。生活できないので辞めたいが辞めさせてもらえない。
●石川:旅館倒産。3月分まで給料はもらった。「一時金が出る」との噂があるが、そのような金が出るのか?
●石川:社内でリストラの噂がある。売上げ減が続いているのは事実。先にケガで3週間年休をとったのでターゲットになるのではないか?これからの対応を聞きたい。
●北海道:郵便局のパート。6か月更新で2年雇用継続していたが、3/31付けで雇止めと言われた。理由は言わない。JP労組あるがあてにならない。
●新潟:介護の職場で働いている。当初事業部部長で採用されてが、昨年10月に転籍を通告されて給料5万円引き下げられた。移動先の事務長補佐となった。今後2月にまた事務長補佐を解き、給料をさらに5万円引き下げられると告げられ、やむなくそれを飲まざるを得なかった。しかしさらに3月からも給料を5万円引き下げると言われ、「それは受け入れられません」と返答したら、「解雇通告書」をつきつけられた。(3/1)
●新潟:昨年1月6日から勤めているが、3日に1日は休みというシフトでの働き、有休ないと言われている。
●新潟:職場の上司3人から囲まれて退職届を書けと強要され書かされた。
●高知:市の臨時保育士。3/26の契約期間途中で「解雇通知」。理由は「職場での人の和をみだした」とのこと。
●高知:夫の労働災害。2/16夫が愛媛県で民家の修理に携わっていて落下。脊髄損傷の大ケガで入院中。コルセットを自費で作れと言われた。労災扱いになっているかどうかあやしい。
●高知:国家公務員。現在休職中(3回目)。16~17年にかけて経験のない業務となり残業が80~100時間ほどとなりうつ病を発症。「分限免職」となると言われている。
●香川:薬剤師。薬局の経営者が土建業もしているが、土建業が倒産し、従業員の昇給・ボーナス(全額)カットされ給与も減額された。
●愛媛:解雇の相談が大半。大手の介護施設で働いていた女性職員3名が職場会議で介護について改善提案をおこなったら、やる気がないといって懲戒解雇された。
●愛媛:住宅販売会社に営業で勤めていた女性が突然、会社から売り上げが減少しているので解雇すると予告された。マンションを買って来月入所予定になっているが、解雇されたらマンション代を支払えない。
●山口:甥のことで相談。甥が鬱病で退職、以後傷病手当で生活する予定。独身で心配、安い(2万円前後)住宅はないか。
●山口:NHKの朝のニュースを見て連絡あり、面談にて相談。契約社員(57才・女性)。職場の課長よりパワハラを受ける。始業・就業時間管理がでたらめで、未払い賃金の請求をしたい。また雇用期間も1年間から一方的に2ヶ月間にされた。
●福井:年金定期便が届いたことによって、天引きされている厚生年金保険料が多いことに気づき、会社に尋ねたところ、差額分を返すと言われ納得できない。何人かの同僚に聞いたら、同じような状況と分かった。警察や行政に相談したが進展なし。
●群馬:62歳。3Kなので職場替えを希望したら3月末で解雇という。
●群馬:60歳で雇用継続を望むが今まで実績がない。大丈夫だろうか?
●長野:10年1月末に退職。09年9月から賃金未払い。「払います」と言いながら払わない。
●長野:有給休暇が取れない。社長に話しても「景気が悪いのでダメ」と言われた。
●長野:老人福祉施設で、インフルエンザの罹患した職員が病欠したが、有給休暇で処理され、有給がなくなると無給で休む。これでよいのかと産業医からの相談。
●長野:保育園パート。半年働いたが、園児が減るので人員削減と言われた。なんとかまらないか?
●神奈川:大型運転手として、日給14000円で入社したのに、マイクロ運転だと言われ、日給を10000円にされた。
●神奈川:派遣で月給+皆勤手当をもらっているが、社会保険に加入したいなら、月給から1万円引くと言われた。が、賃金明細では別に社会保険関係で法令通りにひかれていた。
●神奈川:出産・育児休暇で4月復帰しようとしたら、会社が大変だからやめてほしいと言われた。
●京都:仕事中に発作が起きて、労災認定受けられるか?名古屋の事業所時代に上司からのパワハラに起因しているのでは、発症は07年夏ごろ、10月頃に病院にかかった。パニック障害、ストレス性血管攣縮性疾患と言われた
●京都:整理解雇を2人が言われた。その相手の人が「1ヶ月前に解雇通告されたらどうしようもない」と言われたのでしかたなく「退職届」を出せと言われたので出した。
●京都:高齢者雇用助成給付金の申請用紙を渡されたが提出して良いか。年次有給休暇が取れない。就業規則は見せてくれない。
●京都:歩合給になって、集金件数によって賃金が決められることになった。賃金が10万円→8万円→5万円と下げられ続けている。
●京都:11年前の職場でいじめられたことが原因で障害を持つようになった。恨みを晴らしたい。パート雇用でいつ解雇になるかも不安。
http://www.labornetjp.org/labornet/news/2010/1267574500952staff01
「ある原因」とは何か。
都道府県 | 人数 |
北海道 | 1357 |
青森県 | 429 |
岩手県 | 403 |
宮城県 | 564 |
秋田県 | 397 |
山形県 | 302 |
福島県 | 546 |
茨城県 | 707 |
栃木県 | 491 |
群馬県 | 489 |
埼玉県 | 1455 |
千葉県 | 1193 |
東京都 | 2605 |
新潟県 | 703 |
富山県 | 246 |
石川県 | 235 |
福井県 | 164 |
山梨県 | 206 |
長野県 | 452 |
岐阜県 | 420 |
静岡県 | 755 |
愛知県 | 1317 |
三重県 | 338 |
滋賀県 | 271 |
京都府 | 551 |
大阪府 | 2044 |
兵庫県 | 1235 |
奈良県 | 234 |
和歌山県 | 242 |
鳥取県 | 150 |
島根県 | 216 |
岡山県 | 391 |
広島県 | 369 |
山口県 | 370 |
徳島県 | 154 |
香川県 | 215 |
愛媛県 | 369 |
高知県 | 224 |
福岡県 | 1154 |
佐賀県 | 195 |
長崎県 | 339 |
熊本県 | 434 |
大分県 | 279 |
宮崎県 | 367 |
鹿児島県 | 481 |
沖縄県 | 291 |
外国 | 4 |
不詳 | 241 |
合計 | 28542 |
正解:自殺。
平成19年度都道府県別自殺者数(総数)人口動態統計月報(概数)保管表
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/suisin/k_3/pdf/s2.pdf
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/suisin/k_3/index.html
※この統計は、あくまでも自殺の既遂者の人数であって、自殺未遂者の数ではない。
※この統計は、死亡動機が自殺であることが明確であるケースのみ統計として処理されている。たとえば、遺書が無い、入水自殺などで自殺か事故か不明な場合など、自殺の可能性があっても自殺かどうかわからないケースでは自殺統計に含まれない。
※この統計には自殺未遂になってその後長期(1ヶ月以上)にわたって治療したが治療の甲斐なく病院で死んだようなケースは自殺統計に含まれない。(自殺未遂者の死亡の多くは病死・事故死に分類される)
※この統計は、死亡が確認されているケースのみ処理されており、遺書があっても行方不明など死亡を確認できないケースは自殺統計に含まれない。
※以上の統計処理から、統計上の自殺者数は実際の自殺者数よりも少ないと推定される。
※警察が自殺の可能性を認識していても、なんらかの理由で病死として統計処理をすることがある、との情報がある。たとえば、過労・働きすぎをきっかけとする自殺の場合、自殺と判断すると労働災害保険の支給実績ができてしまうため、それを望まない厚生労働省筋が圧力をかけて病死にしてしまうなどの処理がなされる事例がある。