「労働安全衛生法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 労働安全衛生法とは

2019-05-13

安全確認とは何か

「園児の散歩経路 安全再確認を」 厚労省 | NHKニュース

大津市保育園児の列に車が突っ込み2人が死亡した事故を受けて、厚生労働省は全国の保育所に対し移動経路の安全性を改めて確認するよう求めました。

こういうニュースを数日前みた。

いかにも「仕事しました的な」やったふりだけのお役所仕事で、

あの事故現場を踏まえて、道の安全確認をしようとしたら、ほぼ全国の交差点危険地帯

なので、安全確認できなくなって困る人がたくさんでてしまい、過剰反応がなければいいなと思っていたところ、

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1905/11/news008.html

保育園散歩大事なコト」 過度の自粛懸念したエッセイ漫画で知る、たか散歩 されど散歩

漫画の読者からは「一部で危険視されているお散歩が、むしろ安全に過ごすための経験になってる」「保育士の端くれとしてこの様に考えてくれてる保護者の方がいるって事が励みになります」「うちの保育園、お散歩自粛になりました 道の安全確認をしてから再開するそうです…なくならないといいな…」「すてきなことを教えてくださってありがとうございます」といった声が。子どもにとっての散歩意味について気付かされた人が多いようです。

という記事をみつけた。

ははぁ、なるほど。

道路安全性を確認するということではなくて、

道路危険個所を確認し、安全な行動がとれるようにするKY活動危険予知活動)が重要なんだなと改めて思った。

厚労省は、労働安全衛生法とその施行規則などを参考に

もう一度、保育園に対する通達を見直すべし。

2019-04-26

A「カメラマンって脚立を使う時に労働安全衛生法を守ってないですよね」

B「あいつら労働者じゃないからな」

C「俺らも個人請負から脚立使用届ださなくてよくね」

2019-04-22

「個室がひとつしかないトイレ問題」というフレーズが聞こえてきて驚愕してしまった。きっつー。個性問題が個室の問題になってるし。

http://delete-all.hatenablog.com/entry/2019/04/11/130000

手斧が飛んできそう

トイレが足りてないとか法令違反では?と調べたら,

やっぱり違反でした.労働安全衛生法事務所衛生基準規則に引っかかるようです

https://srad.jp/comment/2961204

2019-03-31

海ぶどうパワハラの話が、出ていたけれど。それだけではなくて、潜水中に死亡した職員の人がいることも忘れないで欲しいというか、思い出しました。。

2017年記事だけど。

潜水中の職員不明計画ずさん」、ハラスメントにも言及 沖縄科学技術大学院大学・外部委

(2017年7月12日 08:46)

 沖縄労働基準監督署はOISTに対し、潜水業務従事者への半年以内に1回の健康診断の未実施など計3件の労働安全衛生法違反を指摘し、是正勧告している。

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/111586

僕が戻ってこなくても悲しまないで」  潜水事故職員、母に残した言葉 沖縄科学技術大学院大学(2017年7月13日 22:00)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/111960

2018-09-17

建設業退職した話

建設業であまり退職エントリ書く人がいないので、退職エントリを書こうと思います

(以前、土木系の方が退職エントリ書かれていて触発されてる部分もあります。ちなみに私は建築系です)

私は大手5社、いわゆるスーゼネってとこにいて、

最初現場に2年現場、その後設備設計として2年働いていました。

最初現場で嫌というほど疲弊して、やっと内勤になれるって思ったのに、内勤もめちゃくちゃハードワークだったので、もうこの業界無理ってなり、退職決意しました。で、無事退職できたので、退職エントリ書いてます

これから建設業界に入るという人に、実情を知ってもらう事で私と同じ様な人が増えないことを願ってます

建設業界について、現場で思ったこと・設計で思ったこと・共通事項の3部構成で書きたいと思います。勢いで書いたので乱文ですが…。

現場で思ったこ

・朝早すぎ!朝早いくせに残業代出ない

朝礼のために早朝から出勤してんだから残業代だせよ。

朝早くから出勤するのが当たり前みたいな風習なんなの。

ちなみに建設現場は大体8:00〜8:30の間に朝礼があります

そして朝礼前には、新規入場者教育といって、初めて現場に入る職人さん達に注意点を教える会みたいなのがあります。(労働安全衛生法でやらなくてはいけないと決まってます)

その新規入場者教育をやる為に、朝7:30頃には現場事務所にいなきゃいけないのです。

・寮が郊外すぎ、遠過ぎ。意味ない。

前述のように、現場は朝早いんだけど、現場までドアツードアで片道1.5時間くらいとか掛かるとか、終わってる。ただでさえ、少ない睡眠時間通勤時間で費やさなくちゃいけないとか、終わってる。

お願いだから家賃補助出して現場の近くに住まわせてくれ。

残業多すぎ

現場事務所に泊まるとかは、日常茶飯事。

なんでそんな事になるのかというと、17時までは打合が入りっぱなしっていうのがザラだし、

突発的な現場対応なんかも頻繁に起こる。すると日中帯はデスクワークとか全然出来ない。

必然17時以降にやっと作業ができる。こうなると

せっかく集中してんのに電話掛かってきて、集中切れるみたいな事多すぎ。

ちなみに忙しい時とか残業時間160時間くらいいってるはずです。覚えてないけど。(残業時間申告できるのは80時間まででした。)

サブコンがクソすぎる

これに尽きる。ゼネコン現場では、設備系だと図面とかは基本的にはサブコンに描いてもらうのだけど、本当にクソみたいな図面しか出てこない。契約図にあるはずの機器を描き漏らす、凡例が載ってない、等々

あいつら金の事に関してはしつこく言ってくる癖に、最低限記載すべき事項ぐらい描いてから図面持ってこいよ。

ちなみに、こういうクソみたいな図面を直す等をしていて、残業時間が増えます



設計で思ったこ

毎日定例に追われる

1つのプロジェクト毎に、大体毎週1回は定例があります。立て込んでくると設備定例が1回、総合定例が1回で週2回くらい定例があります

その定例で、施主からしっかりと要望を聞き出し、その要望設備システムとして検討していきます。それを図面パワポ資料などに落とし込み、翌週の定例で議題にあげるっていうのずっとやっていきます

設備システムを考えるっていうのは、楽しい作業なのですが、次にあげますが、作業量が多すぎます

プロジェクトの掛け持ちっぷりが酷い

前項で毎週定例が1つのプロジェクト毎にあると書いたけど、私4個くらいプロジェクト持っていました。

(もちろん一人だけでプロジェクト回してるわけじゃないくて、先輩と一緒にやってるのですが)

そうすると、ほぼ毎日どれかのプロジェクトの定例があり、定例が終わってオフィスに帰り、17時以降に資料作成みたいな感じになる。

ちなみに、先輩とかは8つくらいプロジェクト掛け持ってました。信じられないです。


・コンペが入ると最悪。クソ建築設計ぶっ殺す

あいつら好き勝手言って、突然レイアウトを滅茶苦茶に変更したりする。そして、どさくさに紛れて設備スペースを減らしたりするし。レイアウト変更になると換気量とか諸々各種計算しなおしになるから時間がかかるんだよ。残業増えんだよ。ふざけんなよ。

(優秀な建築設計の方もいらっしゃいます。てかそういう人の方が比較的多いです。)


共通事項

・同期について

仕事できる奴と、できない奴の差が激しすぎ。

はっきり言うと、施工管理の奴らは、勢いだけが先行してる人が多い。(ウェイ系の人が多い)

建築設計構造設計設備施工管理(建築) = 事務系(バックオフィス系)

優秀さで言うと、まぁこんな感じのイメージです。

もちろん、それぞれの中に優秀な人はいるけど、概ねそんな感じ。


まぁ補足すると、建築設計系の人達は、基本的には優秀な人が多い。

施主の要望を読み解いて、それを建築的な解決方法昇華させて、

構造設備的に問題がないか目を配りながら(これは出来てない人も多いが)設計していく感じ。

使いやすく、企業価値を高めるような、美しい建築を作るには、こういった優秀な人達必要ですね。

・窓際のおっさんについて

現場多忙であるが故に、心を壊す人も多い。そういう人達は、本支店支援部門にいく感じ。まぁそういうものなのかな。給料は同じです。

給料について

27歳で800万くらいでした。でも残業が多いからこの金額になってる所がありますね。(あとは今は建設業賞与が多い気がしてます。)


以上、建設業界に入ろうと思っている人に届けば良いなと思います

2018-09-12

anond:20180910145207

労働安全衛生法に基づく省令労働安全衛生規則事業所トイレの数の決めが明記されているから読んでみ。

大きな会社なら満たしているんじゃないか

2018-08-21

有給取得クイズ!!!!!!

 第1問

 年次有給休暇法的根拠となるのはどれか。

 1,労働安全衛生法第66条

 2,労働基準法24

 3,労働基準法39条

 4,労働基準法第136条

 第2問

 年次有給休暇を取得した場合支払われるべき賃金として不適当ものはどれか。

 1,対象企業所在する都道府県最低賃金額に所定労働時間を掛けたもの

 2,対象労働者の平均賃金労働基準法12条に基づく)

 3,標準報酬日額(健康保険法に基づく)

 4,所定労働時間労働した場合に発生する1日あたりの賃金

 第3問

 年次有給休暇原則買い上げを行うことが禁止されているが、買上げが許容される場合記述せよ。

 (記述式)

 第4問

 年次有給休暇について述べた各文について正しいものはどれか。

 1,年次有給休暇時効はない。

 2,年次有給休暇の取得に際しては人事権を持つものから承諾を受ける必要がある。

 3,年次有給休暇労働者の出勤率に関わらず付与される。

 4,年次有給休暇労働者の所定労働日数に比例して付与日数が異なる。

 第5問

 年次有給休暇について述べた各文について誤っているものはどれか。

 1,年次有給休暇を取得するにあたって、皆勤手当が支払われない契約不利益取扱いに該当し直ちに違法無効となる。

 2,年次有給休暇を、使用者に対する争議行為ストライキ等)として取得することは拒否されることがある。

 3,労働者退職し、年次有給休暇退職日までの間全てに請求した場合時季変更権に基づき退職日以降に年次有給休暇指定することができない。

 4,年次有給休暇を、勤務日当日に請求した場合拒否されることがある。










 こたえ

 第1問 3

 1,労働安全衛生法第66条 定期健康診断実施

 2,労働基準法24条 賃金の支払

 4,労働基準法第136条 年次有給休暇不利益取扱いの禁止

 第2問 1

 3によって支払いを行う場合労使協定の締結が必要

 第3問

 時効退職等の理由により年次有給休暇消滅することが確実な場合

 第4問 4

 1,時効は2年(労働基準法第115条)。

 2,指定した時点で発生するので承諾は不要

 3,出勤率が8割を下回る場合、発生しない。

 第5問 1

 1,沼津交通事件(最一小判平5.6.25)等、年次有給休暇の取得に伴って一部賃金が支払われないことが、それのみを持って公序良俗に反し無効とは言えない旨判示されている。労働基準法第136条には罰則がない。

 2,林野庁白石営林署事件(最二小判昭48.3.2)等、争議行為に伴う年次有給休暇の取得は、年次有給休暇趣旨に反し、賃金請求権が生じない旨判示されている。

 3,年次有給休暇労働契約存在する限りにおいて発生するものであり、退職後の労働契約が将来に向かって存在しない日に対し、年次有給休暇指定することはできない(昭和49年1月11日基収第5554号)。

 4,年次有給休暇原則として暦日で判断するため、すでに暦日が開始している時点から請求された場合使用者拒否できる(応じてもよい)。

 

 

2017-09-28

ストレスチェックアドバイスドン引き転職活動を始めた

ストレスチェックをご存じですか。

2015年から50人以上の事業所では実施義務づけられている制度です。

ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分ストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単検査です。

労働安全衛生法」という法律改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

このチェックのシステムは様々な業者提供していますが、回答を入力するとそれに応じて一定アドバイスが表示される仕組みが多いようです。

そんな弊社のシステムで表示されたアドバイスこちら。

あなたは今の仕事に「働きがい」を感じることができていないようです。

仕事に興味や関心を持つことができず、仕事意味や意義もわからないのかもしれません。

今の仕事を前向きに捉えることが難しい状態なのだと思われます

しかし、あなた仕事職場、ひいては会社にとって必要ものであり、その必要性あなた理解することが大事だと考えられます

今の仕事について、あなたがどう貢献でき、それが職場会社にとってどのような意義があるのかを整理してみることからはじめてみてはいかがでしょうか。

ドン引きです。

要約すれば「お前の仕事はお前は興味がないかもしれないが、そんなことはどうでもよく会社には必要な内容だ。認識を改めて出直せ。」というアドバイスでしょうか。

こちからすれば会社自体に興味がありません。

転職サイト登録することができ、本当に有意義なチェックでした。ありがとうございました。

2017-05-16

http://anond.hatelabo.jp/20170516153506

黄色なら脂質かなって思うけど茶色ってなんだろうね

あと、労働安全衛生法かに書いてあった気がするけど、清潔の保持は労働者義務だよ

2016-11-07

アニメーター問題は、技能実習生問題と読み替えるとスッキリするヨ

この件、どっちにも直接の知り合いが居て、

いわば利害関係者なんで、黙っとたんだけど、

なにモメてんのかなー変われば良いのに言う人が身近に居た(その人は業界外の人)だったので、ここに書いとくよ。

最近話題技能実習生

現代奴隷制度と名高い技能実習生制度なんだけど、

「3年程度」「雇用関係下で」「技能習得・習熟を目指す」という制度ね。

基本的には、「技能を身につけられる」という謳い文句で、売られてきて働く奴隷さん達。

土木関連とかは、ワリと良心的な(他の国に技術移転しようとしてる)ところが多かったりする。

まあ、海外土木建築関連の仕事をすることは多いし、重機使える現場海外に増えれば、嬉しかったりするしね。

他にもあるけど、ヒドイところもあるので、割愛

「本当に技術を得られるところも一応ある」的な理解で良いです。

最近話題アニメーター

この手の話題では、とっても珍しいんだけど、待遇について認識に違いがない。

まり、「アニメーターは稼げない」って雇用者経営者関係者認識してる。

誤魔化しすらしてないっていう、ワリとオープン状態で、

それもあって「そんなモンかな?」「業界の慣習で普通かも?」って考えてる人が出てたりする。

名ばかり管理職」とか「偽装請負」とかそういう状態と同じです。

で、一番近いのが技能実習生

雇う方(受け入れ側)の思考

発想が昭和初期のまま止まってるのが特徴。

技能実習生アニメ業界以外の話

技能職、歩合制、不安定環境で皆さんの頭に浮かびやすいのは

あたりだと思うんですが、何かお気づきになられませんか。

そう、○○師みたいな「独占的な資格がいる」仕事が多いんです。

また、ドカタのバイトしてたらわかると思うんですが、

玉掛作業クレーンにモノをかけたり外したりする人)」って国家資格がいるんです。

理容師法昭和22年に始まってるんですが、基本的ルートは全部同じで

業界として、低品質な連中と同じにされたら困る」「品質担保してる保障を作りたい」です。

また、危険業界労働安全衛生法ガッチリ規制しないとエライことになるので、規制が厳しいです。

業界全体がブラックなのは非常に珍しい

ドカタでも美容師でもタクシーでもそうなんですが、ヒドイとこはほんとヒドイです。

まだまだ不動産業界も(調理師で無い)料理人世界も超絶な話はそこここで聞きます

労働契約」なんて夢のまた夢で、明日から来なくて良いなんてのはまだマシで、

ある日行ったら店が閉じててオーナーと連絡取れないとか、良くある話です。

ただ、ブラックオーナーブラックな夜のお店トークでガッハッハなら判るんですが、

業界全体で「動画はいわば見習いからしょうがないよね」って言ってる(咎めない)のは珍種です。

夜のお店でガッハッハなオッサンも、ネクタイ締めたオモテでは神妙な顔で仕事してるフリはするんです。

うちは雇用は守りますし、技術は学べますし、歩合とは言えきちんと稼げるし儲かし独立も出来るよ!と。

最初から独立させないツモリだし、雇用法律範囲内で無茶苦茶するし、稼げないのが解ってるって異様です。

そろそろ「脱却」できた箇所が「異常だ」って声上げる頃合い

技能実習生制度を使わずに、ほぼ同じ意味合い技能伝達してるトコロはあるんですよ。

単純に労働力確保のためだったり、海外に打って出るための足場を作るためだったり。

同じように、月給制のアニメ制作会社もほんの少しですが、出来てきていると聞いてます

ボチボチそういうところが「やってんの脱税からズルい。健全勝負スべき」と言う頃合いだと思うんですよね。

(マトモに人を雇うと400万程度かかるとこ、100万で済むなら、差し引き300万は不正利益を得てるわけで)

年間フルタイム拘束しといて最低時給以下ってのは、ぼちぼちお役所から指導が入って良いハズ。

新人研修だ」って言い張るなら、まず「無認可校」って看板出すべきなんです。

そうすると、教育委員会とか県庁レベルで、各種学校にすべきとか指導が入るんで。

各種学校って、設備の規模とか、事業経営との独立とか文部科学省が決めてるので)

カネとって良いんですよ。取れば、いかにいままで無茶苦茶言ってたか、判ると思います

関係曖昧にさせたまま、独立した取引体裁で買い叩くのが一番醜いです。

自社の研修取引相手に年単位で拘束して受けさせるってのは、聞いたことが無いです。

(あるなら具体例が挙げられるハズ。表面上すら装ってないのは異様ですよホントに)

抜け道がいくつもあるとか、結局変わらないとか、そういうのはチョットづつで良いんです。

ドカタの世界も、ずいぶん安全になったんですよ。わかんないかもしんないけど。

そろそろ、農村で売られてきた奴隷を働かせるのと同じような、

モラトリアム少年少女を「希望」で釣って奴隷労働させるの、止めませんか。

絶滅寸前の伝統芸能に、実家が太い奇特な若手が入って盛り立ててるとかじゃ無いんでしょう。

産業になって業界があるなら、まずは開き直るのを止めて、異常だと表明するところから始めるべきじゃないでしょうか。

http://anond.hatelabo.jp/20161106155051

2015-07-26

経済産業省がITドカタの多重下請構造についてまとめていた

IT産業における下請の現状・課題について

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf

2014-10-22

ブラックワタミの「過酷すぎる労働実態」明らかに

ワタミの「過酷すぎる労働実態」明らかに 過労死裁判会社側が「是正勧告書」提出

2014年9月22日東京地方裁判所ワタミ過労死裁判の第5回口頭弁論が行われた。原告(遺族)側が提出を求めていた「是正勧告書」や「指導票」をワタミ側が提出し、裁判は進展を見せている。

是正勧告書とは、労働基準監督署調査のもと、労働基準法労働安全衛生法違反した企業交付されるもの。その中には過重労働安全配慮の欠如、残業代の未払いなど、ワタミ過酷労働実態が綴られていた。

安全配慮義務違反」の判断材料になるか 今回ワタミ側が提出したものは、数ある是正勧告書の一端にすぎないが、全国の労働基準監督署ワタミ店舗に指摘している事項は、このようなものだ。

労働者時間外労働協定における1日の限度時間(7時間)を超えて労働者に対して時間外労働を行わせたこと」

時間外労働協定特別条項における月の特別延長時間(75時間)を超え、かつ、特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を超えて時間外労働を行わせたこと」

労働時間が8時間を超える場合において、少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えていないこと」

「深夜業に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回、定期に健康診断実施していないこと」

「法定時間外労働となる当該時間外労働に対して、2割5分又は5割(月60時間超え)以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと」

 

ワタミ2014年1月、自社で設置した「外部有識者による業務改革検討委員会」(第三者委員会から法令遵守業務改善のための「調査報告書」を受領しているが、その中で08年4月から13年2月までに、全国の労基署から是正勧告24件、指導17件」を受けたことが明らかになっている。

これまでの裁判では、原告側がワタミ側に対し「是正勧告書」や「指導票」の開示を再三求めていたが、ワタミ側は「ただちに出すとは言えない」「本件との関連が薄い」として提出を拒んできた。

それが一転する形で、今回提出された。これは、森美菜さんが2008年6月入社2か月で過労自殺した後も、ワタミ法令違反による是正勧告を受け続けていたことを証明するものだ。ワタミ側に安全配慮義務違反があったかどうかを判断する大きな材料が出てきたという見方もできる。

原告側の玉木一成弁護士裁判後の報告集会で、是正勧告書などが明らかになったことについてこう評価した。

 

労働実態隠蔽することに対する厳しい批判が、ワタミ側に寄せられている。今回『隠蔽しきれない』としてすべて提出してきたのは、世論の力ではないか」

日本全国、北から南まで労基署是正勧告している。これは違反オンパレードだ。これは美菜さんが従事した過重業務が、全国で蔓延していたことを端的に示すものであると考える」

 

さらに同じ集会では、遺族である美菜さんの父母がこう心境を述べている。

 

「求めていた是正勧告書、指導票が出てきて、美菜が勤め始めた頃にも、すでに是正勧告書が出ていたことが分かりました。ワタミ側が、事実を隠して対応していたことを憤りとともに感じました。ワタミひとつの典型例。こういう実態を多くの人に知らせてほしいと思う」(父・豪さん)

渡邉美樹氏は、国会での過労死防止法の席で『たった一人の犠牲者を出したけれど、これからはこの法案で頑張りましょう』と家族の会に握手を求めたと聞いていますしかしなぜその子が死んだのか、一切自分検証しようとしない。そして、同じことを繰り返しているのが本当に許せない」(母・祐子さん)

 

遺族側からは今回、美菜さんの同僚だった元ワタミ社員からの陳述書も提出されている。11月20日に開かれる次回の第6回裁判は、双方の主張をもう一度整理し直す形となるようだ。

http://yukan-news.ameba.jp/20140922-21901/

2013-08-09

最悪のブラックバイト新聞奨学生

ブラックバイト:横行 正社員減り、学生悲鳴 契約無視シフト試験前も休めず 中京大教授、500人調査

http://mainichi.jp/area/news/20130808ddh041100012000c.html

この記事を読んで、真っ先に思い浮かんだのが新聞奨学生だ。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/syuh/s141012.htm

 しかし、各社の奨学生募集パンフレットに表示された労働条件がそのまま守られていることはほとんどない。即ち新聞奨学生も専業の労働と同様、朝三時頃からの朝刊配達、夕方四時からの夕刊配達に加え、深夜に及ぶ集金業務、そのほか古紙回収、部数拡張等の業務を課せられている。その上奨学生日中学校に通うことが前提である分、その労働生活は専業の新聞販売労働者にくらべても過酷である。また、休日出勤常態化給与の遅配・欠配、健康診断実施しないなどの労働基準法違反労働安全衛生法違反の実態も専業労働者と同様である新聞奨学生は、奨学生をやめると奨学資金を一括返済しなければならないため、奨学生をやめたくてもやめられない。このような状況で、学業放棄おいやられる学生が発生している。

借金による拘束で廃業の自由もなく、新聞配達のために学業就職活動に支障をきたし、最悪のケースでは過労死した例もある。

マスコミが行なっている事業なので社会問題化することはまずないだろうが、「新聞社はどの口でワタミを批判するのか」とすら思えてくる。

この質問主意書に対する政府答弁も凄い。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/141/touh/t141012.htm

 労働基準法第十七条は、使用者が前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金とを相殺することを禁止している。

 新聞奨学生使用者である新聞販売店の事業主と労働契約を締結するものであって、新聞社等は当該学生使用者には当たらないこと、また、奨学資金に係る債権賃金とを相殺するものではないことから新聞社等が、その系列新聞販売店で一定期間働くことを条件に新聞奨学生授業料等に相当する額を奨学資金として貸し付け、当該奨学生があらかじめ定められた期間働くことなしに当該新聞販売店を退職した場合おいてその全部又は一部の返済を請求したとしても、御指摘の前借金相殺の禁止を規定する労働基準法第十七条には違反しないものと考える。

使用者債権者が別であれば、前借金相殺には当たらないそうだ。人身売買やりたい放題じゃないか

このロジックだと「金融業者が系列風俗店で働くことを条件に女性に金を貸し付け、女性風俗店を退店したら一括返済を求める」ような事例でも、労働基準法には違反しないことになる。

2011-09-08

エアコン切られてただいま室温32℃

プログラマなんだけど、5人居る部屋のエアコン切られた。

環境を考えて」とか「電気無駄遣い削減」とか思ってるんだろうか。

暑いが故に低下した作業効率を工数に換算したり、集中力低下によるエンバグなどによる工数増加分を考えると、一人あたり500~1000円/時くらいは余計にお金かかるんだけど、その辺どう考えてるんだろうか。

とか書いてる間に、32.5℃になった。

[追記] 33.5℃になった。労働安全衛生法努力目標?を完全に無視。やる気50%ダウン中。

2010-09-16

知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識

※ このテキスト厚生労働省ホームページでも公開されており、ご自由にご使用頂くことができます。

目次

第1章 労働法について

・ 1 労働法とはなんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 2 労働法の役割とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・ 3 労働組合とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)・・・・・・・・・4

第2章 働き始める前に

・ 1 労働契約を結ぶとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・ 2 就業規則を知っていますか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・ 3 安心して働くための各種保険年金制度・・・・・・・・・・・・・・・7

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか・・・・・10

コラム新卒者の採用内定の取消しについて・・・・・・・・・・・・・11

コラム障害者雇用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第3章 働くときのルール

・ 1 労働条件が違っていたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・ 2 賃金についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

・ 3 労働時間と休憩・休日についてのきまり・・・・・・・・・・・・・・16

・ 4 安全で快適な職場環境のために・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

・ 5 男女がいきいきと働くために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

コラムポジティブ・アクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

コラム6 働くみなさんが守るべきルール・・・・・・・・・・・・・・・24

第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき

・ 1 会社を辞めるには(退職)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 2 会社を辞めさせられるとは(解雇)・・・・・・・・・・・・・・・・・25

・ 3 会社倒産したら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 4 失業給付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

・ 5 職業訓練、訓練期間中の生活保障・・・・・・・・・・・・・・・・・28

第5章 多様な働き方

・ 1 派遣労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 2 契約社員(有期労働契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 3 パートタイム労働者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

・ 4 業務委託(請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

働く人のための相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

総合労働相談コーナー

公共職業安定所ハローワーク

労働基準監督署

日本司法支援センター法テラス

※このテキストでは、一部名称の長い法律については、略称で記載しています。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

→(男女雇用機会均等法

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

→(育児介護休業法)

時間労働者雇用管理の改善等に関する法律

→(パートタイム労働法

知って役立つ労働法

働くときに必要な基礎知識

はじめに

このテキストは、みなさんがこれから就職をし、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上でいざというときに役立つ知識ですので、困ったときはぜひ読み返してみて下さい。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用下さい。

第1章 労働法について

労働法とはなんだろう

 労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけではありません。労働問題に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。その中には、労働基準法労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法最低賃金法といった様々な法律が含まれています。このテキストではそういった様々な法律で決められている約束事を紹介しています。

労働法の役割とは

 みなさんが会社に就職しようとする場合、みなさん(働く人、労働者)と会社(雇う人、使用者、事業主)との間で、「働きます」「雇います」という約束労働契約が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労働者使用者の合意で決めるのが基本です。

だからといって、この契約を全く自由に結んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことができません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会社の提示した条件どおりに契約を結ばなければいけないかもしれません。

また、もっと高い給料で働きたいと言って、会社と交渉しようとしても、

「ほかにも働きたい人はいるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条件に従わなければいけなくなることもあるでしょう。

 このように、全くの自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。そうしたことにならないよう、労働者保護するために労働法は定められています。労働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

 なお、労働法保護を受ける「労働者」には、雇われて働いている人はみんな含まれますので、正社員だけでなく、パートアルバイトでも「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働組合とは

 労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者自分たちの手で自分たちの権利も守るために作る団体です。

 休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況をなんとかしたくても、労働者ひとりで会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単なことではありません。要求しても、「君の代わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったらそれで終わり、ということにもなりかねないからです。

そこで、労働者が集団となることで、労働者使用者会社)と対等な立場で交渉できるよう、日本国憲法では、

労働者労働組合を結成する権利(団結権

労働者使用者会社)と団体交渉する権利(団体交渉権

労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権争議権))

労働三権を保障しています(日本国憲法第28条)。

そして、この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められており、使用者は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。

 また、労働組合法は、会社が、労働組合に入らないことを雇用の条件としたり、労働者の正当な組合活動を理由に解雇不利益な取扱い(給料の引き下げ、嫌がらせなど)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。このような不当労働行為を受けたときは、労働組合側は、中央労働委員会都道府県労働委員会に救済を求めることができます。

もう一歩進んで「労働協約

 団体交渉によって労働組合会社意見が一致し、それを書面にしたものを労働協約といいます。会社が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に反する内容の労働契約会社の規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、労働者が団体交渉によって勝ち取った条件が守られることになります。

コラム仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス

 仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。しかし、同時に家事育児、近隣との付き合いなどの生活も、暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

 しかしながら、現実社会は、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、 仕事に追われ、心身の疲労から健康を害してしまう、 仕事子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

 これらが、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感できないことの大きな要因となっており、社会の活力の低下や尐子化・人口減尐という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組みが、仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)の実現です。仕事と生活の調和の実現には、国、企業、そして働く人々自身の取組みが不可欠です。

 仕事と共に個人個人の生活を充実させるため、効率よく仕事をする、業務の状況を見て、早く帰れそうなときは早く帰る、趣味の時間を持つなどの取組みが大切です。

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第2章 働き始める前に


労働契約を結ぶとき

みなさんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね。しかし、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、困ってしまいます。そこで、労働法ではそんなことがないように、労働契約を結ぶときには、使用者労働者労働条件をきちんと明示することを義務として定めています。

さらに、特に重要な次の5項目については、口約束だけではなく、きちんと書面を交付しなければいけません(労働基準法第15条)

契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※

② どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)

仕事時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間休日・休暇、就業時転換(交替制)勤務のローテーション等)

賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)

⑤ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))

労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトなどパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。

これら以外の労働契約の内容についても、労働者使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた給料を払う」という義務を負いますが、一方でみなさんも、「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります。

労働契約の禁止事項

今の会社をやめて新しい会社転職したくなったときに、途中で辞めるとペナルティとして罰金を取られるという条件があっては、辞めることができなくなりますよね。そこで、労働

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そこで、労働法では、労働者が不当に会社に拘束されることのないように、労働契約を結ぶときに、会社契約に盛り込んではならない条件も定められています。

労働者労働契約違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第16条)

たとえば、使用者労働者に対し、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」「会社備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するものですので、労働者故意や不注意で、現実会社に損害を与えてしまった場合損害賠償請求を免れるという訳ではありません。

労働することを条件として労働者お金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第17条)

労働者会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するためのものです。

労働者に強制的に会社お金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

積立の理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。ただし、社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

採用内定

新規学卒者の採用においては、就職活動、採用試験の後、実際に入社する日よりかなり前に採用の内定をもらうというのが一般的ですが、この採用内定にはどのような意味があるのでしょうか。大変な就職活動を経て、行きたい会社から「春からうちにきて下さい」と言われたら、その会社で働けることを期待するのが当然ですし、突然、「なかったことにする」と言われてしまっては、その先の予定がすべて狂ってしまうことにもなりかねません。そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しは契約の解約となるとされています。したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません(→P.11コラム3参照)。

もっとも、実際に働き始めた後の解雇よりは解約理由が広く認められますので、学校卒業できなかった場合や所定の免許資格が取得できなかった場合、健康状態が悪化し働くことが困難となった場合履歴書の記載内容に重大な虚偽記載があった場合刑事事件を起こしてしまった場合などには内定取消しが正当と判断され得ます。

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就業規則を知っていますか

みなさんが会社で働くときの労働条件は、その職場で働く人たちみんなに共通のものが多いですが、そのような共通のルールは「就業規則」に定められることになっています。

就業規則は、労働者賃金労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、労働者意見を聴いた上で使用者作成するルールブックです。大勢の集まりである会社においては、ルールを定めそれを守ることで、みんなが安心して働き、無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要です。就業規則は、掲示したり配布したりして、労働者がいつでも内容がわかるようにしておかなければいけないとされていますので(労働基準法第106条)、自分職場で何か気になることがあるときは、就業規則を見て確認しましょう。

就業規則のきまり

 常時10人以上の労働者雇用している会社は必ず就業規則作成し、労働基準監督署長に届け出なければいけません(労働基準法第89条)

就業規則に必ず記載しなければいけない事項(労働基準法第89条)

 始業および終業の時刻、休憩時間休日、休暇、交替勤務制の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

賃金に関する事項

 退職に関する事項

就業規則作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴かなければいけません(労働基準法第90条)

就業規則の内容は法令労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条、労働契約法第13条)

3 安心して働くための各種保険年金制度

みなさんは求人情報を見ているときに、「各種保険完備」と書かれている会社を見たことがあると思いますが、これはどういう意味でしょうか。「各種保険完備」とは、会社雇用保険労災保険健康保険厚生年金保険に加入しており、その会社で働く従業員にはそ

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れらの制度が適用されますよ、ということを示しています。これらは、病気や怪我をしたとき、出産をしたとき、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的とした国が運営する制度です。就業する際には、自分が働こうとしている企業がどういった制度に加入しているのかチェックしておくことがとても大切です。

それぞれの制度を詳しく見てみよう

雇用保険

雇用保険は、労働者失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。勤め先の事業所規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人は適用対象となります。雇用保険制度への加入は事業主の責務であり、自分雇用保険制度への加入の必要があるかどうか、ハローワークに問い合わせることも可能です。保険料労働者と事業主の双方が負担します。

失業してしまった場合には、基本手当(=失業給付→P.28参照)の支給を受けることができます(額は、在職時の給与等によって決定されます)。雇用保険に関する各種受付はハローワークで行っています。

労災保険

労災保険は、労働者の業務が原因の怪我、病気、死亡(業務災害)、また通勤の途中の事故などの場合通勤災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

労働基準法では、労働者仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を支払うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。しかし、会社に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、十分な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を得られるように労災保険制度が設けられています。

基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額会社が負担します。パートアルバイトも含むすべての労働者が対象となり、給付が受けられます。

会社が加入手続きをしていない場合でも、事故後適用が可能であり補償を受けられます。各種受付は労働基準監督署で行っています。

健康保険

健康保険労働者やその家族が、病気や怪我をしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をすることで生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。病院にかかる時に持って行く保険証は、健康保険に加入することでもらえるものです。これにより、本人が病院の窓口で払う額(窓口負担)が治療費の3割となります。

健康保険は①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

※ 一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など

厚生年金保険

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり、何らかの病気や怪我によって身体に障害が残ってしまったり大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様①国、地方公共団体又は法人の事業所あるいは②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パートアルバイトでも、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。

コラムハローワークではどのようなサービスが受けられるか

ハローワーク公共職業安定所)は国が運営する地域総合雇用サービス機関です。仕事をお探しの方に対して以下のサービスを行っています(サービスは全て無料です)。

① 窓口での職業相談職業紹介

雇用保険の給付や訓練・生活支援給付金の給付

③ 公的職業訓練制度の紹介

ハローワークでは、地域求人情報について求人検索パソコンや職種ごとにまとめたファイル等も公開していますので、仕事を探している際には、利用するとよいでしょう。また、 Permalink | 記事への反応(0) | 12:14

2010-01-22

何のための知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013399755

質問者=teketeke123teketekeさん

Q:会社の事務所が狭いのですが、法的に規制ってあるのでしょうか?

営業職なので日中は数名ですが、外回りを終えて帰って来る時間帯にはかなり狭く感じます。

回答者=arlington_jpさん

A:法的に明確な規制はありません。

強いて言うなら労働安全衛生法ですが、職場の広さに関する具体的な規制はありません。

厚生労働省が示している「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」

によれば、

事業主は「労働者不快と感じることのないよう、作業環境を適正に維持すること」とされており、

この「作業環境」には「部屋の広さ」が含まれます。

しかし、具体的な広さに関しては定義していませんし、あくまでも指針による努力目標ですので

罰則もありません。

~~~~

回答はこの1件のみ。

回答者は事務所衛生基準規則第二条を熟知していなかったので、

「法規制はない」という誤答をしている。

正解は次の通り。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html

政府のホームページです)

>(気積)

>第二条

>事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、

設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、

労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

http://www.sharosisikaku.com/backnumber/anneihou/20060320.html

労働者が常時勤務する場所の気積については、

設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて、

労働者一人につき、10立方メートル以上にする必要があります。

個人情報保護の必要性から、データ入力作業をするスタッフ

>一つの部屋で行っている会社がありますが、十分な広さが

>確保できているのか、確認しておく必要がありますね。

知恵袋欠点は、明確に誤答とわかる案件についても、それを指摘する

トラックバックが出来ない点。

(その点、人力検索はてなは優れている)

今回について言えば、質問者回答者に個別でメール通知するしかないのか?

なんとか対処しないと、

「狭いタコ部屋で働かされている労働者」が、

待遇改善方策がないものか?」とネット検索したら、

「この誤答に遭遇」してしまって、「あきらめてしまう」のではないか?

「不適切な質問」という扱いでYAHOOに削除してもらうしかないのか?

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