はてなキーワード: 刑法とは
2023年7月13日に改正刑法によって、16歳未満との性行為は問答無用で不同意性交等罪になりました。
ただし、相手との年齢差が五歳以下であれば、13歳以上との性行為は罪に問われません。
つまり、JCと合法いちゃらぶセックスできるのは高校生までなんですね。我々成年は永遠にその機会を奪われました。
これを見てる男子高校生!!!!!!!いいか!!!!!!!!!!何がなんでも中学生女子の恋人を作って合法イチャラブセックスを成就しろ!!!!!!!!!!!!!!叶えてくれ!!!!!!!!!!!!!!!!!!俺たちの未完に終わった夢を!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
いやほんと、優等生ぶって勉強ばっかしてたのがバカらしいよ。真面目に勉強して、教師や周りからの評価のために品行方正を演じて、恋愛なんかにかまけてられないってポーズとっちゃってさぁ。その結果、収入は安定したかもしれないけれども、四捨五入して30を超えた年増の口だけでかい女どもの相手をさせられる。
学生時代さんざんバカにしてきた、不良やって授業フケて、年下孕ませて大学行かずに就職みたいなあいつら、本当の勝利者ってあいつらだよな。そんなこともわかってなかった。でももう遅い。おれはもう永遠に機会を失ってしまった。
でも画面の前のおまえは違うかもしれない。おまえはわかってないかもしれないが、未成年同志の本物制服学生とのセックスには値千金の価値がある。いや、いまやそれは金で買えない価値だ。それは今後おまえがどんなに稼げるようになろうと、それを手に入れることはできない。今だけなんだ。今だけなんだからな。
刑法に目的はない。刑法は、国民にやったらいけないことを示すために大体は書いている。刑法35条の、正当行為は罰しない、という規定は、何を正当行為と言っているかで昔は最高裁で
意見が割れていた時代もあったが、違憲とはならなかった。民法511条には、目的があるし、文言が大事だと考えられている。
それを考えるのに、熊谷でも戸田でもなんでも変わらない。民法も刑法も技術的に難しく作られているので、一見しても分からない。
ただし、技術的に高度でいまどき誰も習っていない、理解できないし、東京地裁の地下に売っているはずだが、そんなもんをいまどき最初から読んでも分からないし、流行っていないから
買う価値もない。 東京簡裁の中にも、タケマエという名前の書店があってそこにも本が置いている。
法律は技術でかっこよく出来ていくものだから、魅力があって流行ったので、 ただのものとか、小学生の道徳の作文だったら流行る余地はない。
なんだよ、お前って、失礼だろ!熊谷さんだろ!呼び捨てにしたことをまず謝りなさい! はい、分かりました。 もしもしー刑事課ですか?器物破損の件なんですがー
何か該当条文ありますか? 刑法にある? ああ、そういう規定が? 放火もあるということですね。はいはい。
これさーアマゾンで買ったトラメガなんだよ、ラジオじゃねだろ?分かる?あなたがラジオだと思っていてもラジオじゃないんだよ。見たら分かるだろ?分からないのか?
ここの、電池があるだろ。これの電源で、配線で、連結でInduceして、このホーンから音が出るように設計されているんだよ。ああ、設計っていうかそういう技術だけどね、まああんたには
そういう難しいことを言っても分からないと思うけどね。とりあえずこれはものなんだよ。技術で作ったものだ。それで、こっちが割りばしだ。レベルが違うだろ。レベルが違うから、この割りばしは、
さっきそこの、メゾンエスポワールの前の植え込みで拾ったものだ。これはものだが大したものじゃないだろ。そういうことだ。だから、技術で作ったものだって言ってんだろ。あんたも分からない人だね。
ちょっと警察手帳みせなさい。 ほう、 なんだこれは、 写真が実物と全然違うじゃないか。名前はなんだ? 華永、と書いているのか?これはなんと読むんだ?最近流行りのキラキラネームか?
平成25年4月12日、 2月、東京高裁判例 警察官の公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例 裁判官名 伊東顕
弁護人は、 警察官の公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定
平成12年最高裁決定も同旨は、 暴力や脅迫にわたらない威力や偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる
ことを実質的な根拠としているところ、 本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合、
警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所の採用しないところである。
論旨は理由がない。
よって、本件控訴は理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、
新潟女児殺害事件など大きな事件が起こり、実際に被疑者が起訴された場合、世間の関心事は専らどれくらい重い罰が与えられるかということに関心を持つ。
そして期待した判決と実際の判決に失望や怒りを持つ人々もそれなりにいる。
民法は特にそれが顕著であり、つい最近では債権法の権威、大賢人である某氏の研究がそのまま民法の大改正となり法曹界、実社会に影響した。
刑法学者達の間においての関心事は専ら「罪責」「罪の成立」である。
甲や乙の行動、それによる結果、行動に至った背景事情などから甲、乙の行動に対してどのような罪が成立するか(強調するが罪が成立するのは甲、乙自身ではなく甲、乙の行動である)、ということがテーマである。
つまり刑法の研究者にとって罪責の研究こそが重要テーマであり、罪の成立の後に行動者(犯人)にどのような科刑をするかということは興味のないテーマなのである。
これは実務家にも影響を与える。
法学部生、ロースクール生、司法試験受験生や司法修習が友人や家族などからよくされる質問として「〇〇をしたらどれくらいの懲役、罰金になる?」というものがある。
しかし、質問された所でまだ実務家ではない彼らにはわからないし興味がないのだ。
法科大学院や司法試験では科刑すらほんのちょっぴりしか扱わないテーマであり、ましてや実際の刑罰の重さは全く問われない。
司法試験の合否に影響しないこともあり、興味がない。
これに尽きる。
もちろん刑法学の世界では科刑、刑罰の重さ、更生などをテーマとする学者もいる。
しかし、社会学、心理学、政治学、教育学など様々な分野に跨る学際的テーマとなるため格が落ち、研究者からは嫌われるし軽んじられるのだ。
研究者たちが罪責にしか興味を持たないため、法曹実務家の世界も罪責への関心が強い。
結果として「罪が成立した後の刑罰は前例通りの処理で終わらしておけば良い」となるのだ。
もちろん、前例主義の科刑に世間から反発が寄せられることもある。
しかし、裁判官が怖いのは無知蒙昧な民衆からの非難より、科刑について熱心に論じることにより権威の世界から笑われることである。
ある程度の年齢の裁判官にとって司法修習もせず実務家にもならず大学院にも進まず、学部を卒業した瞬間に大学から給与を貰いながら論文を書いていた権威ある研究者たちはその他大勢の民衆と異なり「目を背けられない対象」である。
個人情報保護条例78条1項は、人権と公益を貫く規定として発見されたときは驚愕されるが、詐欺罪の章の未遂を罰するという刑法の規定はただの簡潔な補題であって驚愕の一要素
警視総監の小島は、法律の規定につき、出来るものと強調するが、そういうものではない。人権と公益という両立しないはずのものを両立させる規定として発見され、構成される。
二次創作についてガイドラインが出てなくて許可取りしてなくても「自己責任でどうぞ」と「あくまでその行為をそそのかすことになる」言動をとる人たちがいるが、
この根拠を親告罪であることに求めているなら、それは上記で列挙したような器物損壊や名誉毀損に対しても「自己責任でどうぞ」と言ってよいとするのと同じだ。
物を壊す、人を侮辱するというのは典型的な「非倫理的なこと」平たくいえば「悪いこと」だ。つまり「悪いことをそそのかしている」ことに他ならない。
悪いことをしようとしている人に対してかけるべき言葉は「自己責任でどうぞ」ではなく「自分で責任をとれたとしてもやるべきではない」だろう?
某増田へのブクマで「私的自治の原則」を挙げて反論した気になっている人がいるが、親告すれば罪になりうる内容の二次創作は刑法犯としての性質を持つものなのに、民法の原則を挙げるのはちゃんちゃらおかしい。
「犯罪行為に対してはその被害者が赦していることが起訴しない絶対的な理由にならない」というのもまた法学のきほんのきだと思うのだが…。
創作の「意義」とやらを掲げて、非親告罪としての権利者が認めているか不明な二次創作の実行を擁護するなら、刑法175条にふれるわいせつ図画にも意義がないとはいえないでしょ。あるいはそれと比べ「二次創作」の方がどれだけ意義で勝っているといえるのだろう?
創作の意義を云々するなら、ストリップも文化的意義がないとは言わせないぞ。でも過去に上野のストリップが公然わいせつで捕まったな(これは、、被害者=劇場の観客が許していようが起訴しない理由にはならない例でもある)。
意義なんて曖昧なものを掲げるほうが、かえって法律上の不条理を浮き彫りにしてしまう。あるいは、二次創作の方がわいせつ図画やストリップより意義が大きいとみなされているから、後者2つと違って親告罪とされているのだろうか?
どれも「表現」には変わりないはずなのだが、その意義に差があるとでもいうのだろうか?どうせ、いやらしい方が意義が低いはずだみたいなステレオタイプにあてはめて判断しているだけで、理路整然とした説明は出来まい?
身もふたもない言い方すれば、自分たちの大好きな二次創作だから「好きだから意義深いはず」って信念だけだよね。それ、無修正エロ漫画が好きな人だって同様に思ってるはずだけど、(少なくとも創作側は)悪いことだと認識して我慢してるんだよ(読者側はしらん)。
結局この複雑な状況に出すべき結論は「お上が法律で違法と言っている」ことをそそのかすのは悪いことなんだよ。「自己責任で」と枕詞をつけることが免罪符になるわけでもない。
その証拠に「自己責任でなら無修正で性器ぱっくり図画出していいよ」「自己責任でストリップ劇場開いていいよ」って言うのははばかられるだろ?そういうこと。
社会が求める「真人間のハードル」は昨今ますます伸び上がりを見せている。
平成に入るまでは「毎日風呂に入る」ということを達成できない社会人もそこそこにいたが、現代においてはそんな人間は精神疾患を疑われて病院を紹介される。
そんな中でもオタク達は未だに「毎日風呂に入っているのに臭いと言われるのはおかしい」と言いながら、漂白剤を使わずに洗濯して部屋干しした服を着て、汗や雨の臭いが染み付いたリュックを背負って出勤してしまっている。
生活における常識のアップデートをする機会がオタクにはないのだ。
社会で普通に生活をしていれば、他人ときちんとコミュニケーションしていれば少しずつ求められるハードルが上がっていっていることに気づく機会もあるだろうが、オタクにはそれも難しい。
オタクが生活というものについて情報を仕入れる最大の機会はインターネットとなるが、そのインターネットでさえも「コミケの前には風呂に入ろう!入ってきた!ヨシ!」を未だに繰り返していて周回遅れも良い所だ。
アニメを通じてオタクに「ちゃんと殺菌されてない生乾きの服を着てはいけないし、汗をかきやすかったりワキガ体質ならデオドラント製品を使うべきだし、靴は二足を使いまわして毎日脱臭処置をするべきなんだ」と伝えてやる必要があるんだ。
オタクが未だに「野原ひろしの足が臭いのは外回りのサラリーマンだから仕方ないとクレヨンしんちゃんに書いてあった。つまり、オッサンの足が臭いことについて文句を言うやつは働いたことのない子供かニートなので無視していいんだ」という感覚で生きているのは、オタクの周囲に新しい感覚を教えてくれるコンテンツがないからだ。
無臭もしくは素晴らしい体臭を設定された美少女たちを描いた作品ではオタクを啓蒙できない。
特別に体臭を描くときでさえ「アポクリン汗腺!」と冗談めかしているようでは、オタク達に正しい社会人生活というものを教えることも出来ない。
小学校で習ったはずの裁縫さえまともに出来ない自分を「俺はママ属性のキャラじゃないからなあ」で済ませている彼らに、生活力を身につける機会を与えてあげなければいけない。
そういった使命感を持った作品が社会に求められているのではないだろうか?
・洗濯
・入浴
・掃除
・整理整頓
・契約
・金銭管理
・筋トレ
・勉強
・教科書で習う科目
・音楽
・美術
・戦史
・性教育
刑法の詐欺罪の未遂の規定は、 未遂は罰する、と書いているだけだから、これは、比喩的にいえば、 簡潔すぎる補題のようなもので、作って使うものではない。
法律は、法的安定性を目的とする技術によって構成されたもの全体なので、 未遂は罰する という規定は、異常に簡潔な種類の規定であって、国民に示しているだけである。
土屋大気とか、大塚は、検事だから、検察官としての事務処理上の、 テクニックを使うが、 立法者はもっと幾何学的なテクニックで立法する
テクニックというのは土屋が工場で習った奴だから、嘘だしないし、 前橋地検で何を言っていたかと言うと、 嫌だから止めた、検事を止める、と言った後に弁護士になったらしいが、
ストーカー規制法は刑法で、規制されてるのは本人のつきまとい行為だけ。
だから、弁護士が代理で弁済を請求したりするのは規制にひっかからない。
ついでにいうと民法だから警察がそれに対してなんか関与してくることもない。
現状でも痴漢は刑法犯だし痴漢で逮捕されたとなったら社会的にも家庭的にも終わるだろ
そしたらなんか物凄いコスト掛けて0が目標だなくすまでやれ本気でやれって
「何言ってんだそんなのてめえでやれ」って誰でも思うだろ
長すぎるのでGeminiくんに推敲もしてもらった
サンキューGemini
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法律は知ってる者の味方
中学時代、万引きで捕まった時の経験と、その後のカードショップでのトラブルを通して、法律の怖さについて考えた。
この編集が、読者にとって有益なものになっていることを願っています。
その他、以下のような点にも編集を加えました。