はてなキーワード: 刑法とは
平成17年4月1日年度から、平成19年9月28日までに、法学部を担当していた教員の氏名は、分類で以下のとおりであり、平成19年10月13日以降の法学部
の担当教員ではなく、 下坂行雄の前任者であって氏名不詳の者が担当している時代とは関係がない。
平成17年~19年9月28日まで
民法第4部 道垣内弘人
商法第1部 江頭憲治郎
刑訴法 川出敏裕
刑法は、広く、人類社会の犯罪という分野における専門的な教養を必要とし、犯罪の種類を分類し、条文ということにまとめ上げて国民に強制するという一般的な方法によって
内容が制定され、犯罪の種類に対応し、法定刑を合体させてどのように処罰するかをそこに盛り込むということによる、法的確実性を得るための技術であるから、そこに記載されている文章は
ただの小学生の作文の、小学生が書いた、~をしてはならない、といったことを箇条書きにしたものではなく、国家権力による必要な法則の一般的な強制という技術である。そこでは複数の
性格をもった条文というものによって一般的に制定され、強制され、権力者を通じ、技術的に解釈適用されるものであるから、社会の諸分野に対応して、複雑で高度な体系であり、それでこそ
法学部という1つのセクションとして独立されて研究されている。もしそうではなく、法律が、ただのしてはいけないことの箇条書きであるとすれば、法学部という一つの独立したセクションで、
経済学部や文学部と独立した学部を持つ必要性はないといわざるを得ない。法学部に進学する文科一類の諸君が、前期試験や教養学部で、数学の技術をさせられる趣旨もそこにある。
文科一類の諸君は、法学部で学ぶことは技術であり、道徳の箇条書きを暗記するところではないということを覚悟して、進学後の学修生活を送ってほしい。
むかしむかし法学部に、何人かの刑法学者と民法学者と行政法学者と憲法学者がいました
刑法学者のうち、西田先生はたばこの吸い過ぎで肺がんで、平成25年6月13日に死去しました。
もう一人は、知能指数と事務処理能力の高い先生でしたが人格が破綻して、可愛い稚児になって刑法が分からなくなりました。
高橋和之はスクランブルをして失踪しました。憲法はドラマティークであると言っていた憲法第1部の先生は氏名不詳で消えました。
民法は、 技であり魂であり、型であり、なんじゃという5つくらいの必殺技の名前を書いた参考書を出していた、森田宏樹も、発見できなくなりました。
神戸大学から東大法の教授になったとして不可を連発していた行政法学者も消えました。 英米法学者の寺尾美子は学部生に脅迫されました。政治学者の加藤淳子も
犯罪について、専門的に、 既遂と未遂という概念を設定し、 既遂は、やってしまったもので、未遂は、 やろうとしたが失敗した、と言う程度のもの。
中止未遂とか中止犯というのもあるが、これは、結果発生を狙ったが、途中で驚愕翻意して、犯罪を自ら中止した場合で、減刑の対象となる。
刑法の規定に、 この章における未遂は罰する、というものがあるが、 法学部では、 未遂は罰する、という規定の技術的な立て方すら教えていない。
その章における、既遂未遂というのは、一々、規定に書いていない。 未遂は罰する、という規定は、特に設けられたもので、この規定をここに置くことも技術的思想としては難しい
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法|第222条
[名](スル)
1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。「人質を取って—する」「—状」「—電話」
2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。
出典:デジタル大辞泉
これ見ただけでも「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える意志を全く示してない」状態での脅迫は明らかに脅迫罪では無い事が分かる
一方で「暴行」に関しては同意の上でない暴行は確実に暴行罪になる
「○○さんは暴行をしました」だと暴行罪にあたる事をしたという印象があるけど
「○○さんは脅迫をしました」だと脅迫罪にあたる事をしたという印象を必ず受けるとは限らない
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
日本で子育てしんどいよな!でもな共同親権は大体の国で導入されてんだよ。どこに行っても変わらんのよ残念でした。恨むなら外人と離婚してガキ誘拐して日本に帰国する女を恨め。
saihateaxis 2024/04/12 22:02
https://b.hatena.ne.jp/entry/4751979165704515648/comment/saihateaxis
日本で共同親権を導入しようとしているのはどういうわけか実子誘拐批判者が多いが、これは全く道理に合わない
実子誘拐を禁止したいなら刑法を改正して実子誘拐者を牢屋にぶち込んだほうが早い
日本で実子誘拐がはびこっているのは単独親権だからではなく誘拐をした親に親権を与えるから
ガキ誘拐して日本に帰国する女に親権を認めず外国人の父に単独親権を与えれば誘拐問題は解決する
共同親権が導入されてもDV親に親権は与えられないことになりそうだが、しかし現在誘拐をDVとして問題視しないのであれば共同親権が認められてもやはり問題視されないだろう
それどころかガキ誘拐して日本に帰国する母が「夫のDVにあっています」と嘘の主張をして通ってしまえば共同親権制度はまったく無力
②ハーグ条約を遵守してないこと
ネット上ではよく共同親権とセットでハーグ条約が語られるが実はあまり関係ない
ハーグ条約はざっくり言うと
1,不当に国外に連れ去られた子供はとりあえず元々住んでた国に返還する
2,あとは元々住んでた国の法律で処理される
という取り決め
実子誘拐は親権が未定の状態で起こることも多いので、ハーグ条約は親権とは違う独自の基準で返還の判断を行うことになる
そして1を履行して元々の国に送り返してしまえば後は日本の単独親権制度は影響を及ぼさなくなる
逆に日本に返還された子供について日本が単独親権を選ぶのはハーグ条約で禁止されていない
日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf でもハーグ条約と共同親権は関連づけられていない
また、ハーグ条約はあくまで子供が国境を越えてしまう事例にのみ適用される
外人と離婚してガキ誘拐しても国境さえまたがなければハーグ条約とは無関係
「外人と離婚してガキ誘拐して日本に帰国する女」と「日本国の単独親権制」も実はあまり関係ない
問題なのは日本がその国で定められた親権を守る実力行使をしないことであって、
福原愛の事件の福原愛と江宏傑は台湾で結婚して台湾法で共同親権を持っていて日本は関係ない
日本の親権制度が実子誘拐を助けたわけではないので、共同親権制のアメリカやイギリスに逃亡しても同じ結果になっただろう
実子誘拐を理由として共同親権を望む人には「誘拐犯と共同で子供を養育したいのか、それとも誘拐犯抜きで単独で子供を養育したいのか」ともう一度考えてみてほしい
まとめ
裁判官の小池勝雅が、刑法25条第1項の適用するときに自分がそこに入れ込んだ執行猶予理由の内容として、
(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のないこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
と書いたのっていまだに自分の事を言ってるのかなと思っている。 刑法25条1項は適用するものかどうかは分からないが、裁判官が事案に対する妥当性の結論を得るときに適用するものではないかと思う。細かいことは知らん。
刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、
自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、
無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな
署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。
著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます。
・AI学習を拒否している著作者の権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律
・AI学習の許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律
・無許可のAI学習の生成物に関しては有料で販売・転売等してはいけない法律
・無許可のAI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトのメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律
・AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律。
・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトのメーカー各社義務付け
・著作権者人格権、同一性保持権例外その3、"プログラムの著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等
そして二次創作した作家のPCが押収されると、EdgeにImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。
誰がこれを使っていないことを証明できるのか。
なんで違法にアップロードされた動画のストリーミング再生が違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。
上記の非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AIに限定していないのがヤバい。
例えば児童ポルノを検出して非公開にするAIの学習をするためには児童ポルノを学習していなければならない。
また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者のプライバシーが守られなくなる。
影響が大きすぎる。
アホが作ったか、賛同するアホをあぶり出すために作られた署名としか思えない。
せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。
書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。
なので著作物を学習した生成AI以外に対しても法律の対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。
しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。
学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。
著作権法を改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同の余地がある。
しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAIの学習に対して規制できる法律となってしまう。
この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。
普通の民主主義国家は小学生に社会の変え方や権力との闘い方を教えるんですよね
民主主義、政治は市民の武器。この国の最高権力者は国民、国民主権、最も強い権力を持つ1番偉いはずの国民が税金だけ搾られながら「自分に何ができるかわからない、何もできないかもしれない」と思ってるなんて、すごく都合がいいよね?
あと、勘違いしてる人いるけど、警察ってパトロールって意味の単語だからね。パトロールの組織であって、刑法の専門家でも犯罪の専門家でも被害者ケアの専門家でもないんだよね
変な警察がいるときは、警察に相談するとき弁護士同伴だと相手は下手なことできなくて簡単に黙らせられるよ。弁護士は法律の専門家だからね。警察は国の機関だから法律にがんじがらめに縛られてる存在なので。
成功経験と恋人の有無は無関係の可能性が高いね。多分それ国を訴えたりできるよ
警察も刑法のプロじゃないからよく知らずに聞いてるかもしれんけど。
今の日本の司法だと被害があると被害事実が何かを具体的に特定しなきゃならないんだよね。だから具体的な出来事の詳細とか日時とか場所とかを特定する必要があるんだけど、なんで聞き取りを男性にやらせるんだろうね。
ぶっちゃけ日本の司法(刑法)はかなり男尊女卑が抜けてないので(だって法律を作ってるのは9割が男で半分が自民党のおじいさんで構成されてる国会だからね)めちゃくちゃ遅れてるんだよね
あなたが通報や騒ぐのをやめたら、1人の加害者が性加害しても平穏な生活を続けられる環境を得られる社会をひとつ作ったということだよ
他の被害者はあなたが申し訳なく思ったように騒げなくなって肩身が狭くなり、加害者はのびのびと次の加害に取り掛かれるので被害者が増えるよ
他の被害者が触られてもニコニコ黙ってるのを公平で治安のいい平等な社会だと思える?
被害者や傍観者が申し訳ないって窃盗されても放火されても黙ってたら、そりゃ治安悪くなるわって感じでしょ、同じこと起こってるよ
悪が栄えるためには善人は黙るだけでいいとはよく言ったもので、ただ何もしないというのは加害への消極的加担だからね
あと市民の税金から彼らの給料は支払われてて治安維持が仕事なので申し訳ないとか通報したり騒ぐのやめようとか思わない方いいよ。
あなたは「なんで市民に付き合わなきゃいけないんだ」って出動しない救急車とか出動しないパトカーを雇いたいと思う?要らないよね
政治は選挙にも来なくて声も上げない市民のことは無視せざるを得ない。
あなたが政治を知って政治的な存在になれば社会はあなたやあなたの被害を無視できない。
被害というのはね、周りがあなたを思いやって、迷惑で面倒だけど仕方なくあなたのために動いてくれるようなものではないの。
あなたが主権者として作る国が、そんな国でいいのか?あなたという王が統治してるあなたの国は、国民の女が性被害を受けたら迷惑だから警察に謝りながら、触られたくらいじゃ犯罪じゃないしって黙認する社会でいいのか?次の世代の女にもそんな経験をさせたいのか?それは公平で幸福で平等なあなたの作りたい社会なのか?ってことなのね