はてなキーワード: 刑事訴訟法とは
2020年11月3日、秩父鉄道の「ちちてつ秋まつり~SL転車台公園オープン記念イベント~」が開催された。
鉄道ファンの山添拓参議院議員(日本共産党、東京選挙区選出)は趣味の鉄道写真撮影のため、埼玉県長瀞町を休暇を利用して訪れた。
前後関係や時刻は不明だが、他の鉄道ファンと一緒にいわゆる勝手踏切を1秒間で横断したところを埼玉県警に発見され、捜査を受けた。
2021年9月18日、山添議員は自身のツイッターで本件が書類送検されたことを報告した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c2209ae8d6fb1456e1666abef529571a11e576e0
秩父警察が長瀞町の踏切で点数稼ぎをしていたという情報あり。山添議員に限らず撮り鉄を検挙していたとのこと。秩父警察の警察官が山添議員の顔を知っていた可能性は低く、いち撮り鉄として扱われた可能性は高い。公安が共産党議員を見張っていた、というのはまずあり得ないだろう。
https://twitter.com/asawapanhadayo/status/1439213663231963140?s=21
点数稼ぎの検挙であれば罪の重さは関係ないだろう。右折禁止の交差点を知らずに右折した瞬間、目の前にパトカーが止まっていることがあるのと同じ。捕まった側は悔しい気持ちになるし同情するが、違反は違反。
刑事訴訟法246条で「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と定めているので、書類送検(送致)は必ずされる。
重大事件ならともかく、このような軽犯罪がなかなか送検されないのはよくあること。半年から1年かかってもおかしくない。時間がかかることの是非は議論があるが、本件だけわざと遅らせたのでは?という批判は弱い。
https://legal.coconala.com/bbses/3597
もしかしたらあるかもしれないが…政権が共産党の勢力を削ぐために埼玉県警に指示したかというとどうだろう。そもそも山添議員は参議院議員で次の改選が来年なので、来年6月に送検した方がダメージは大きい。
県警が読売にリークした可能性はある。現職の書類送検はそこそこニュースバリューあるし。なんでこの人だけ実名報道されるのかというと、国会議員だからだよね。
そもそも、多数の撮り鉄の中で山添議員だけが検挙されているなら本人から不当だと異議申し立てがあるはず。鼠取り的捜査手法に文句はあると思うが、外形的には犯罪を犯したことは明らかなので、大人しく書類送検を待っていたのではないか。送検の連絡が来たとき、マスコミにすっぱ抜かれる前に発表したという判断はあっただろう。本来は昨年警察に捕まったときに報告しておいた方がクリーンなイメージは作れた気もする。
anond:20210902182947 anond:20210902205348 anond:20210902205607
無理だと思うぞ
ワンチャン、控訴狙いで有耶無耶にするためにワザと判決を軽く出したも有り得るよな
この軽すぎる(もうAIに判決を任せた方が良い)判決を仮に遺族が飲んだとしても
刑事訴訟法 第482条を持ち出して有耶無耶にするつもりでは?
流石にそれはヤベーって判断はあっても普通の人がイメージするような刑務所には入らないと思う
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
懲役刑の受刑者が、病気を理由に刑の執行停止を受けて釈放された事例
事案
懲役刑が確定し、拘置所から刑務所へ移送される予定だった受刑者が癌に罹患していることが判明したため、刑の執行停止を申立てたところ、これが認められて外部での病院で治療するために釈放された事例です。
経過
被告人は懲役1年の実刑判決を受け、控訴することなくこの判決が確定しました。拘置所から刑務所へ移送される予定でしたが、拘置所内の診察で癌の疑いがあることが判明しました。公判で弁護人を担当していた弊事務所に、本人からそのことを伝える手紙が届いたことから、弊事務所で刑の執行停止の申立書を作成するとともに、受刑者が癌に罹患している疑いがあることを証明する資料や、刑の執行停止後も治療に専念し、逃亡しないことなどを誓約する資料を収集・作成し、これらを添えて申立書を検察庁に提出しました。
その結果、無事申立てが認められ、検察庁の指揮によって刑は一時停止され、本人は釈放されました。その後、家族に付き添われて病院で検査を受け、現在も治療を継続しています。もちろん検察庁へは家族から毎月状況を報告しています。
【A級】……刑期が1年以上8年未満の犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)⭐️
↑ ぜんぶ該当している
刑事訴訟法 第482条
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。
ワイ法学修士、憲法よりも、法律学の基礎から契約法、不法行為、家族法、労働法、刑事法の重要ポイントを教えてほしい。
誰かに何かを請求されたときに、気圧されて応じてしまうことがあるだろう?
本当に応じる義務があるのか疑問に思って立ち止まるだけの力が必要だ。
・家族法:特に男子向け。妊娠させたら養育費の支払い義務が生じる。現実にはトンズラが多いが制度上は勤務先まで暴かれて給与差押不可避になっている。ろくな経済力がない状態で妊娠のリスクを取る怖さを知るべきだ。命の大切さが〜なんていう授業よりは響くだろう。
・不法行為:犯罪でなくても人に損害を与えたら賠償義務が生じて、時にそれは数千万円数億円にもなり、人生を破滅させること。預金や給与は差し押さえられて逃げ道は無いこと。やんちゃな年頃になる前に知っておくべきだろう?
仕事のミスでバイトから罰金取ったり出勤強制したり、立場が弱いと従うばかりだろう。
・刑事法:何をしたら犯罪になってどのような刑罰を受けるのかという刑法、逮捕、公判、判決の流れの刑事訴訟法。犯罪の抑止だけでなく、犯罪から身を守るためにも必要だ。そこから先、仮に有罪判決を受けた場合に資格や就職、実名報道でどれだけ人生に影響が出るかも知らせるべきだ。中高でこのへん知らないで、犯罪者になってから後悔するケースを減らすべきだろう?
このへん全く触れないで義務教育を終えてるから日本には法の支配が根付かなくて、あいまいな道徳観と雰囲気と同調圧力が世の中を規律しているんじゃないか。
この度の解釈改正(「桜を見る会」めぐる首相告発を不受理 東京地検:朝日新聞デジタル)によって、以上の犯罪の告発はできなくなりました\(^o^)/
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。
恥ずかしながら、一般法と特別法の関係を、今回の検事長定年の騒動で初めて知った。
ぶっちゃけ最初はなんでみんながそんなに騒いでんのかいまいちピンとこなかった。
ブクマにあがってるサイトとか呼んで、法律にも使い方みたいなものがあることが分かった。(この書きぶりから分かると思うけど、今でもちゃんと理解してるとは言いがたい)
先日たまたま法学部出身の同期と会うことになってたから、そいつに聞いたらいろいろ教えてくれた。
・いわゆる六法は憲法(行政法)、民法、刑法、商法(会社法)、民事訴訟法、刑事訴訟法で、基本となるのもこの六法。
・法律は包括的な言葉で書かれているから、解釈の余地があって、これは学者の論文とか裁判によって確立されていく。(法学部は主にこの解釈にどういうものがあるのかをひたすら勉強するところ)
・憲法や行政法は、行政府すなわち国家権力を縛る法律。(だから権力者は憲法を変えたがる)
・民法は大まかに言えば「こういう人にはこういう権利がありますよ」ということが定めらている法律。私的自治という考え方が根本あって、これに依拠して解釈する。他にも、権利外観法理とか信義則とかいう考え方があって、解釈が分かれたりするのはこういう元の考え方の違いによる。
・刑法は「こういうことをすると、こういう刑罰に処しますよ」ということが定められている法律。本来は自由なはずの人間に刑を与えるものだから、法律に書いてないことで人を罰してはいけない(罪刑法定主義という考え方)。だから、刑法の法が民法より体系立っていて厳格。何が犯罪にあたるか、それをその人の責任にしてよいか、というフェーズがある。あと、考え方については、犯罪の行為と結果のどちらを重視するかで大きな派閥争いがあるらしい(?)。
・裁判には民事と刑事しかない。法律には実体法と手続法があって、法律そのものも正義にかなうものでなければならないけど、そのプロセスである裁判も正義にかなうものでなくてはいけないよね、という考えによる。民法と民事訴訟法、刑法と刑事訴訟法。
・民事訴訟法にも私的自治という民法から続く考え方があって、でも同時に裁判を遅らせいないようにするべきとか、あるていどは専門家である裁判官に任せるべきとかの考え方もあって、その兼ね合いになる。刑事訴訟法は警察の捜査のフェーズと、裁判のフェーズがあって、捜査は結局どこまで国家権力が強制的に国民の権利を制限できるかという問題になる。裁判は証拠のこととか、身柄をいつまで拘束してよいか、とか。
・その他いろいろ。
なんとなく知っているつもりだったものにもちゃんと理屈がついてたりしておもしろかった。
こういう法律の考え方とか概要ってみんなどこで知るんだろうか。
音喜多は強姦罪で起訴猶予処分を受けたということは強姦の事実自体はあったわけで、そういう人間に投票してるようなヨッピーが酔っ手羽のジョークのポスターを「犯罪につながる危険性がある」とかで叩いてるのさすがに物事の軽重を取り違えてるとしか思えない。
音喜多に投票したやつはこういった「ちょっと強引にヤッちゃった」みたいな事案を批判する資格はないというかダブルスタンダードだから、批判するのであれば音喜多の行為をどう評価しているのかきっちり説明してほしい。
https://togetter.com/li/1397886
【参考】wikiより
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。
N国の立花氏と立ち話
“週刊現代の報道によれば、1997年8月27日、セントラル・テキサス・カレッジ在学中、当時交際していた同級生の日本人女性に、電話料金の支払いを断られたことから暴行を働き、鼻の形を変形させるなどの怪我を負わせ、同年9月5日にキリーン市警察に傷害罪で逮捕され、1998年5月29日、テキサス州ベル郡第2裁判所により罰金650ドル、12か月の保護観察処分が言い渡された。しかし、この判決が出る前の同年5月23日にも同女性に暴行し、「家族や同居人への傷害罪」すなわちドメスティックバイオレンスで2度目の逮捕。保証業者に立て替えさせ2,500ドルの保釈金を納め保釈されるも逃亡し、1999年6月25日に開かれた公判にも出廷せず、当日出された「仮判決文」では保釈金没収が宣言され、「被告の再逮捕の令状発行を求める」と記された[72][73]。テキサス州ベル郡当局は、米国での菅野の逮捕状について「アクティブ(有効)です」と断言。弁護士の島伸一は、テキサスの刑事訴訟法では州外に出れば時効は停止し、逮捕状が有効であれば逮捕される可能性があるとしている[74]。菅野本人は自ら運営するホームページで、報道された2件の暴行事件を事実と認め、自身が「国外逃亡中」の身であるとした上で「実母の死去や生活に追われ出頭することができないまま、司法機関や相手方からの強い要請もなく、裁判が収束に向かったと合点しておりました。」と説明し、認知行動療法などのプログラムを受けていると弁明した[75]。なお、菅野は週刊現代の記事が掲載された直後の8月1日、2017年10月4日から出演していたRKBラジオ櫻井浩二 インサイトのインサイトコラムを降板した。”
2012年7月9日、菅野が携わっていた政治運動に賛同した女性を「新聞に意見広告が載ることになった」「会って挨拶したい」などと都内マンションに誘い出し、切羽詰まった様子で「某国会議員が俺のことを公安経由でかぎまわってる」「今日一日、ずっと尾行されている」「すぐにパソコン作業をする必要があるから家に行っていいか」などと説明し、録音を条件に応じた女性(原告)が悲鳴を上げるのも構わずベッドに押し倒し「怖いねん、抱っこして」と性行為を要求し、キスを迫るなどの性的暴行を与えた。被害者は仕事を辞めて、精神的カウンセリングと治療のために病院に通い続ける事態になった。 これを受けて女性は2015年末に200万円の損害賠償を求めて菅野を提訴[76][77]。被害者から謝罪や損害賠償以外に「twitterアカウントを削除」「女性の権利問題に関する言論活動を今後しないこと」を求められたため示談交渉は決裂した[78]。菅野は「性的な行為を働いた」と認めて謝罪文を書き署名・捺印していたが裁判になると主張を180度変えた[79]。一審・東京地裁の判決後に菅野側は「(性的暴行の)回数が1回で短時間」「特に性的自由侵害の程度が高い部位には触れていない」「事件報道で社会的制裁を受けた」と主張して、「慰謝料は5万円を超えることはない」と慰謝料100万円の減額のために控訴した[80]。
2018年2月8日、同訴訟の控訴審判決が東京高裁でおこなわれた。阿部潤裁判長は女性側の主張をほぼ認めた一審・東京地裁判決を支持し、「慰謝料100万円は高額ではない」「不当な社会制裁ではない」「被害者の苦痛は慰労されていない」として菅野側の控訴を棄却した。被害女性は高裁による控訴棄却判決後、被害者は、「心からの反省の言葉が得られないことで、より傷つきます」と述べている[81][82][83][84]。その後菅野は最高裁判所への上告は行っていない[85]。
本事件を含め「自分の加害癖、ハラスメント癖」「自分の子供さえを含む自分の周りにいる「自分より弱い人」「自分より立場の悪い人」に対して、自分は極めて横暴に振る舞い、相手の尊厳や自己決定権を踏みにじる行為に及ぶことが往々にしてあることを、痛感した」ため、2018年7月現在も認知行動療法をはじめとする様々なプログラムを継続して受け続けているという[75]。
2019年5月、警視庁は菅野を強制わいせつ未遂容疑で書類送検した。容疑を大筋で認めているという[86][87]。その一方で自身のTwitterでは「それ(知人女性の自宅マンションで女性に性行為を迫り、ベッドに押し倒し、キスなどをしようとした)で強制わいせつになるのなら、是非とも、厳罰に処してくれ」とも発言している[88]。”
と。。。
・・・。
そこで、まず、現行犯逮捕の要件として「逮捕の必要性」が必要であるかについて検討する。
確かに、逮捕状の発付については、刑事訴訟法199条2項が「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、……前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定し、刑事訴訟規則143条の3も「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しており、この趣旨は、司法警察員が逮捕状を請求する場合及び司法警察職員が逮捕状によって被疑者を逮捕する場合についてもあてはまるものであるところ、現行犯逮捕については、刑事訴訟法213条にも「逮捕の必要性」について規定されておらず、さらに、現行犯逮捕は司法警察職員のみならず私人もなし得るものであって、これらによれば、現行犯逮捕については、被逮捕者が現行犯人である以上その者が真犯人であることは明白であり誤認逮捕のおそれも少ないことから、「逮捕の必要性」を要しないと解することもあながち理由がないわけではない。
しかしながら、現行犯逮捕は令状主義の例外であり、現行犯人性さえ認められれば無制限に逮捕できると解することは相当でなく、現行犯逮捕も逮捕の一類型である以上、「逮捕の必要性」すなわち「罪証隠滅のおそれ」又は「逃亡のおそれ」がある場合に限って現行犯逮捕することが許されるものと解すべきである(一定の軽微な事件については、刑事訴訟法217条が「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合」に限って現行犯逮捕できる旨を規定している。)