はてなキーワード: 切手とは
PCの中だけは自由にできるので、音源とか映像でデータ購入できるものは全て買ってる。
そういうオタク結構いると思うんだけど、もうぜんぶデータを販売してくれないかな、ってすごく思ってる。
特に映像。アマプラとかで購入できるのはごく一部。レンタルしかないのはやむなく見たいときに都度レンタルしてる。
意味分かんないのが、ブルーレイって「個人消費のためでも」円盤からリッピングすること自体が違法化されてんのよ。
こちとらオタクの矜持として、払えるもんは払うし違法行為には一切手を出さないポリシーでやってる。
音楽はCDからリッピングとかコピーするのは(個人消費に限り)レンタルだろうと友人から借りたのだろうと合法なので
ちなみに正当に対価を払いたい欲があるので、できるだけ新品購入してるよ。すぐ手放しちゃうの悲しいけどな。
ブルーレイだとリッピングそれ自体が違法だからこの方法が使えない。
もう本当に価格とかどうでもいいから(円盤と同等かむしろ高くてもいい)データで売ってくれよ。
データで売ってくれたら絶対に配布したりできないようにセキュリティかけたっていい。
CDとブルーレイでルール違うのおかしいだろ、って騒ぐと、じゃあどっちも違法に揃えるかってなりそう。クソだわ。
いちばんクソなのは違法アップロードしたりそれを見たりしてる奴らなのは知ってる。
個人消費のリッピングまでガチガチに法でガードする前に、そいつらを厳しく取り締まれよ。
YouTubeを小一時間くらい漁れば死ぬほど検挙案件あるぞ。
国家権力はそっちを頑張って善良オタクの楽しみを守ってくれよ。
努力するのが嫌いだ。
いや、好きで努力してる人の方が少数派なのは分かっているのだが、それでも敢えて言わせてもらいたい。私は、努力するのが、嫌いなのだ。
もうすぐ30歳になるのだが、25歳くらいの時に、ふと「あたし努力嫌い!向いてない!無理!!」と気付いた。遅すぎるが、本当にその年齢で気付いた。
なぜ気付いたかと言うと、「自分にとってどのような取り組みが『努力すること』になってしまうのか」を正確に把握できるようになったからだ。25歳にして、やっと。
語学の勉強。受験勉強。話のレベルが合わないコミュニケーション。電車移動。ヘアアレンジ。これらへの取り組みが私にとって、まさに努力だったのだ。
今までこれらに対しては、「やらなきゃいけないし、やらなきゃ結果的に死ぬほど怒られるし、やれるけど、疲れる」といった感じだった。恐ろしい事に、“努力している”という自覚がなかったのである。25年間も。
以降、「自分にとって、これは努力」と発覚したものは、次々とやめていった。遠ざけて、一切手を付けないようにした。
すると、人生が毎日毎日、めちゃくちゃ楽しくなった。もう努力してた頃の生活には戻れない。何か一つでも努力があると、この幸せな暮らしは終わってしまう。
努力が嫌いなくせに、自分にとって何が努力になるのかも分かっていなかった無知で愚かな私にサヨナラである。
一方で、生活の中にある程度努力を組み込めている皆さんのことは、本当に、本当にすごいと思っている。私みたいに「10か0か」なスタイルをやるのではなく、「無理はしないが、時には努力する」という、とてもバランスの良い生き方ができているから。
ただ、私は努力が嫌いだ。そして、努力が嫌いであるということと、何が私にとって努力になるのかを、絶対に忘れないでいたい。幸せな人生のために。
https://togetter.com/li/2142288
ピーマンの肉詰め作って「こんなの」呼ばわりされたら、そりゃ作った側は辛い。
これは確実に言える事だけど、食べ物の好き嫌いは少ない方が絶対に良い。
単に栄養バランスがどうのという話だけではなく、人間関係の構築にも大きく影響するからだ。
冠婚葬祭に加え、なんらかの交渉を行う立場になれば会食の機会なんて腐るほどある。
食事を共にするという行為は、例え言葉が通じない相手であっても一定の信頼関係の構築に繋がるからだ。
「時代遅れだ」「価値観のアップデートが足りない」と言ったところで、会食というコミュニケーション手段の効果はそうそう変わらない。
もてなしとして出された食事に、特別な理由も無しに一切手を付けないという事はどう繕っても相手に失礼な行いだ。
友人関係の構築でも好き嫌いが少なく食事の選択肢に困らない人と、好き嫌いが多く「あれはダメ、これも嫌」と注文の多い人とではどちらが付き合いやすいか自明だろう。
もちろん好き嫌いがあっても我慢して食べられるなら、その場その場はなんとかなる。
とはいえ好き嫌いが多い人にとっての会食は、例えるなら慣れてないのに虫やら蛇やらモルモットの丸焼きやらを食べさせられる様なものだろうから、どうしたってストレスを感じる機会が増えてしまうだろう。
好き嫌いが少なく楽しめる食事の選択肢が多い人ほど、人生楽に過ごしやすいと思う。
だから親心として子供の好き嫌いを少なくしたいってのは分かるんだよね。
ただ子供の頃の味覚と大人になってからの味覚ってかなり変わる。
おれだって昔は全然ダメだった、「ふき」や「つわ」を食べられるようになってきたもん。
ピーマンにしたって子供の頃は全然ダメだったのに、大人になったら普通に美味いって人も結構いるしね。
子供の事だからって親が全部コントロールしなきゃいけないって訳じゃないし、むしろ子供を制御下に置こうとし過ぎる事が虐待に繋がったりする。
子供の味の好みも千差万別で、一概にこれが正しいと言える訳でもない。
ピーマンの肉詰めが苦手なのに、生のピーマンに鶏つくねをねじ込んだやつはバクバク食べる子もいるくらいだ(長く加熱して食感がふにゃふにゃになったピーマンが苦手らしい)。
食育だのと言われる様になって久しいが、子供自身が栄養バランスとか考えられるくらいの年齢になるまではあんまり気にしなくてもいいんじゃないかと思う。
それからブコメで虐待だなんだって言ってる人が居るけど、この程度の愚痴で虐待認定するのは流石にどうかと思う。
マッチングアプリなどなどやってみて、気付いたことがある。看護師や介護士、風俗嬢は、他の職種に比べて天使と悪魔が多い。
天使型は、とにかく人に尽くす事が好き、無料でも喜ぶ顔が見たい、障碍者も老人も病人も、皆等しく平等で愛を与える存在だと思っている。
基本的に、IQなどに関わらず、物事を深く考えない人間が多い。勉強も苦手、虐められても虐められていることに気付けない人。勉強ができない子は風俗嬢になる。
とにかく愛が深いので、人を疑わない。「愛しているふり」が出来ないので、他人に「愛しているふり」をされると信じ込みやすい。
高知能型は、尽くすと言うより使命的な感覚を持っている。親が類似の職業に付いていることが多い。思慮深く物事を考えられるが、自分の職業の部分になると
物事を深く考え無くなり「使命だから」「医者としての義務、看護師としての義務」とある意味親や周囲に洗脳されている感じがある。
悪魔型は、基本的に自分は人に尽くすことが好きだと思っている。しかし実際には違う。
基本的に、障害者や老人や病人を、可哀想な人以下の存在だと思っている。
そんな人以下の存在に、自分が接してあげているという感覚が基本。そして対価は相手の喜ぶ顔と金銭。
逆に言えば、相手が喜んでない場合、若しくは金銭を貰えない場合は一切手を出さない。
俺は国語と精神と頭が弱くてここの住民にうまく伝わるかわからないけど
題名の通り
「宝くじとか空くじ 億千万円とか当たるわけないだろ ばっっっっっっっかじゃねーの 赤ちゃんバブー」
とか 言ってた俺に一等前後賞が当たった
本当に嬉しい けど同時に震えて怖くなった
年末がパァになった
家と銀行とをいったりきたりした 道中で怖さと疲れでめげそうになったのをなんとかがまんした
当たって浮かんだのは「これ全てを俺1人で抱えるのか」だった
どこかの増田が10年前とか2年前とかに俺と同じくらいかそれ以上の金額を当てたことを思い出した
俺も当てた 当てたくて当てた そうだから
当たる前はつかいみちはバカ面に鼻垂らしてうへうへ無限に考えてたのに今では「どうしよう」の言葉が脳みそに泳いでて
何もできなくなった
まえの俺の知る高額増田のブコメとかに「1億ははしたがね あぶくぜに うたかたのゆめ 現実見ろ」って散々散々言われてたのを見たし
俺も「投資しろ」とか当たってもないのにウエメセで言ってたから
俺は恥ずかしくて仕事辞められなかった
「夢じゃないんだ 本当に抱えるんだ」と思った
膝がガコガコして女の子みたいにぺちゃーって床に座った
俺はもう文章で察せるだろうが
投資とかカネ増やしとか そんなの俺がするもんじゃないって思ってた
その日死ななければオッケーで生きてた 今は死にそう
ブコメは大金は刺して欲しいやつがうじゃうじゃいるって言ってたから俺も刺されようと思った
そしたら父ちゃんに低い声でさとされて「身内にでも教えるものじゃない」って言った
俺は自慢が借金はないこと
でも高卒でおまけにバカだからここの住民みたいな 頭いい勉強は知らない
本当にバカなの
お金がもらえるらしくてやりたかったけど ボタンが多くて失敗した
俺はバカだから宝くじの300円とか3000円とか当たったら喜んだ
億とか数えれないし 競馬とかパチンコみたいに難しいのを考えなくていいからよかった
誰か助けてくれ まじ怖い
いろんなコメ見たけどみんな俺を心配してくれてて心があったかくなった ありがとな
父ちゃんを褒めるコメがいっぱいあって俺が嬉しくなった 俺の父ちゃんはすごいんだぞ
とりあえず俺は引っ越すことになった 父ちゃんも引っ越すかもしれないって言ってた
最初の使い道はこれかもしれない 父ちゃんは「俺の引っ越し資金は俺が出すからお前の金は出すな」って言った
そんで俺も父ちゃんも電話の番号と会社を変えた そうした方がいいって父ちゃんが言ってたから
契約が俺がどんくさくて父ちゃん同伴するんだけど 頼りになる 頼りにしちゃいけないんだけど
何でもかんでも父ちゃんに押し付けてていい歳して情けないけど 俺には父ちゃんしかいないから
いつか恩返し山ほどしたいな
あと住民 ありがとな 大好きだ
小学生の時に、高卒小規模企業だと生涯年収は2億くらいだと学び、なんとなく早く2億稼ぎたいと目標になった。
30代中盤になり、20代から作って育てていた会社を2億で買いたいという話がきて、迷わず売った。
2億だ。2億手に入った。
別に何も変わらない。会社はなくなったが、仕事は嫌いでない。別で仕事も続けている。もちろんそんなに貧乏な暮らしはしていないが、2億にはまだ一切手をつけていない。
ただ、俺は2億稼いだよ、という満足感に包まれている。意外なほどに満足感はあった。少し日常の見え方が変わった気がする。
3億稼ぐつもりはない。
これからどうしようかな。
少し贅沢しようかな。どんな贅沢がいいだろうか。
フツーの障がい者ってのは、障がいがある分だけ人より能力に劣る障がい者って意味だぜ。
障がいがある代わりに凄い能力があるスーパー障がい者じゃねえ。
IQは90、握力は30kg、100m走は車いすを必死にキコキコするから30秒、そういったフッツーの障がい者だ。
一見すると問題ないように見えても、ちょっとした所で不公平が産まれるぜ。
車いすだからといつもエレベーターを最優先で乗れるとか、色々な動きが遅くても許されるとか、ちょっとした物の運搬を一切手伝わないとか、それで給料が一緒だとして我慢ができるのか?
本人は全くメリットを享受してないような状態でも、助成金で雇われているからクビにならないんだろうなという事に謎の嫉妬心を燃やす無能マンがいつもイライラするだろうな。
どの企業にも常に誰かに嫉妬して自分こそが最優先されるべきだと言いながら仕事は人並み未満の人格能力等しく無能な無能マンが数人いるもんだ。
ソイツらを間違って雇っちまっても簡単にはクビに出来ないってのが日本企業の辛い所。
場合によっちゃ昔はまともだったのに老化したり、向上心を失ったり、酒に溺れたりして、会社の核になったあとで無能マンになる輩もいる。
ソイツらの機嫌が悪くなるってだけでも結構なデメリットがあるもんよ。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。