はてなキーワード: 内田貴とは
え?ああ、累積根抵当というのは、民法の、398条の18番目に規定されているもので、たくさんの不動産に根抵当権がある者は、ほとんどいたるところで、有権権を行使できる、という規定です。
これは、1966年に、フェッファマンが考えたんですけど、枝番があるので、だからそれだけの規定ということです。内田貴先生が、なんか、この、民法のですね、民法の、債権の辺りは、剣山とか
山であるとかいうんですけど、それだけ驚愕的な技術で立法されていて複雑に精緻に整理されてるというかですね、そういうところで、そこの、この、民法398条の18をみても、やたら技術的な文言に
なっていますので。 私は、内田貴の、民法Ⅰ~Ⅲまでは買って自宅に置いていたんですが、Ⅳは買わなかったですね。 民法4部は判例集だけでそういうダットサンみたいなものは買わなかった。
その民法ⅠⅢも結局面白くなかったので東大の図書館の棚において寄付して帰りました。私は大学のときに、なんとかという先生の実解析の教科書を持っていてそれを読んでいて、でもつまらなかった
ので、こうなんか、収束というのは扱いにくいものであるというのを、εδ論法で扱えるようにしたとかね。それで、なんかたくさん読んでいると、色々あって、遺留分減殺請求権とか、消滅時効とか、表見代理
とか難しい論点があって、民訴法の既判力の問題にも難しいものがあって、藤原大介先生の、ファインマン積分とか、BMOとか、そういうのにも関心をもっておられたらしくて、非常に面白いなあと思って
それでですね、この宮脇が扱っている、行政法って言うのを、そんな名前が付いた法律がなくて、そこの中の、 ヴァイマルツングズアクトつって、行政行為といって、ファーマルツングズアクトっていうのは、
判例六法(有斐閣)平成27年度版~はゴミ それ以前、 年月日不詳
出来上がっていて実体がない。 最大判令和4年12月3日民集65巻10号233頁
判例通説 出来上がっていてほとんど実体がないような気がする。 最(三)決令和5年12月25日民集65巻10号987頁 判例変更
学者 ポール=乙黒=エルデシュ 出来上がっていてベランダ側の人が安倍の警察のリモコンで見せているだけで建造物内部に住んでいる司法関係者もほとんど
バヒスバラン薫 刑事や行政はともかく民事はやっているのではないか?
高橋和之 もう終わっている (少数説) 批判 終わってねーよ、死ね
斎藤秀司説 関数が大人しい部分では成立しているが、無限遠点で非常に悪い分岐をしている (多数説)
鬼束ちひろ説(検察事務官、法務局事務員) 求めることは出来ないのを覚えた。
その土地の定着物は全部不動産であるというところを、立木法は、動産であるとみなしているので、なんでそんなことができるのかと言うことになったときに、
次に、警視総監の、小島裕史の専門は、警察行政法なので、 立木法などの民法の特別法(不動産)についてはないので、 供述調書は、 条例が刑訴法を適用していない
高野伸は昭和54年から民事、行政、検事、刑事全部やって来たから格上だが、 吉崎佳弥、任介辰哉は30年間ずっと刑事で刑事のことしか分からないし頭も腐っている。
最近はその辺はもう飽きられていて、東京大学では理学部数学科が熱い。
メモを取っているので一冊にかける時間が長い。とはいえ、世界史の教科書では一行で終わっていた出来事の細部を知るのは面白い。
東アジア史が中心。
価値観が現代とは変わってしまっている点が多数あり、今読むときついと感じる箇所も。
旧約聖書を読み始める。
旧約聖書を読了。学生時代に新約聖書を通読したから一応全部読んだことになる。
生物の標本にまつわる本を読みだす。やはり生物学は面白い。ネタが尽きない。
ジョジョを読み終えた。それにしてもハルタコミックスばっかりだ。
十三機兵防衛圏については友人に薦められたからクリア後のノリで買った。
今年はたくさんいけた。行かない月もあった気がするが、それはそれ、そのときの気分に従った。
「シン・ウルトラマン」★★
「プラットフォーム」★
「12モンキーズ」★★★
(長くなったのでブコメ)
法学をかじった者として,法律に興味を持ってくれる人が増えるのは嬉しい。
初めて法律に興味を持った人は,その中でどの法令から学ぶべきか。
答えは,「上三法(うえさんぽう)」だ。
「六法」とは,憲法・民法・刑法・商法(会社法)・刑事訴訟法・民事訴訟法を指す。
また,この六法のうち,憲法・民法・刑法は,まとめて上三法(うえさんぽう)と呼ばれる。
初学者は,この上三法のどれかから勉強するのがとっつきやすいと思う。
それは,各自の興味や相性によって選べばよい。
参考までに,それぞれの印象を書いていこう。
押しも押されもせぬ「最高法規」。
性的なポスターと表現の自由,ヘイトスピーチ,憲法9条,同性婚,夫婦別姓,緊急事態条項…
こうした時事ネタがとっかかりになるので興味を持ちやすいだろう。
デメリットは,条文の文言とはあまり関係ないところで解釈論が展開されるところ。
憲法だけ勉強して「法解釈ってこういうものか」と思うのは,ちょっと誤解を生むかもしれない。
交通事故やご近所トラブルも民法の問題になりえるし,親権や相続も民法の話である。
また,民法(債権法)は,制定以来120年振りの大改正がされており,改正後の民法は,2020年4月1日から効力を生じる。
そういう意味でも注目度が高いといえるだろう。
初学者にとって良いところは,捜査や公判のニュースへの理解が深まるところ。
どんなときに犯罪が成立して,どんなときに成立しないかを学ぶことが出来る。
初学者に厳しいところとして,刑法総論は理論的側面が強く,最初は分りづらいかもしれない。
これもどれしも一長一短がある。
なんといっても分りやすい。
その点,予備校には,初学者がどういうところでつまずきやすいか?どう教えればわかりやすいか?というノウハウが蓄積されており,それが本にも反映されている
より深く学びたければ,その後,試験対策講座シリーズ(シケタイ)に進むのも良い。
予備校本の難点として
・学説の良いところどりをして全体の整合性がとれていない場合がある
などがあるが,初学者は気にしなくてよいと思う
理論的に緻密(人にもよるが)。
参考文献からどんどんほかの本を読み進めていくこともできる。
難点は,難解で読みづらいところ。
最近は読みやすいものも増えたが,それでもやはり予備校本などにはかなわない。
オススメは,以下のとおり。
興味があれば,個別法の解釈論とは違う側面から勉強するのも良い。
・マイケル・サンデル「ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業」
・福井秀夫「ケースからはじめよう 法と経済学 法の隠れた機能を知る」
オススメは以下のとおり。
・弁護士のくず
・家栽の人
今度イブニングで連載が始まる「リーガルエッグ」も期待している。
百聞は一見に如かず。
実際に裁判の傍聴に行ってみるのも良い。
傍聴は誰でもできるし,予約なども必要ない。
ニュースで大きく報道されるような事件は,傍聴希望者がたくさん来て抽選になったりするが,それ以外の普通の事件は,ふらっと行って自由にみられる。
ただし,事件の選び方などちょっとしたコツはあるので,あらかじめ下調べをしていったほうが有意義だろう。
傍聴マニアの人が本を出していたりするので,それで予習するのも良い。
色々と書いてきたが,学校の試験や資格試験を受けるのでなければ,細かい条文や判例を覚えることにあまり意味はないと思う。
法律・法学の考え方全体の根底にある基礎的な考え方や発想(大げさに言うと「リーガル・マインド」)を身に着けることができれば素晴らしいと思う。
私自身も法曹にはなったものの,まだまだ勉強することだらけだ。
一緒に楽しく頑張りましょう。