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はてなキーワード: 共和政とは

2024-03-16

古代ローマ共和政期と帝政期に別れると習った。

共和政期とは実質的貴族たちによる寡頭政治のことだ。

帝政期とはその貴族たちによる議員政治制度を利用して独裁的な権力行使する仕組みのことだ。

共和政ローマにおいての首長は、独裁を避けるために二人の執政官が選出され元老院リードする形を取られた。

しか有事に際しては一人の独裁官が選出される仕組みとなっていた。

国家の存亡(といっても当初はローマ周辺の小さな都市国家だったのだが)の危機にあたって合議していては遅いからだ。

素早く決断して、素早く行動する。

そのためには一人の権力者が必要となるということだ。

しかし、共和政ローマにおいて常に危惧されていたのは一人の人間権力を握ることでやがて王政への道を開くことだった。

ということは常にそのようなことを夢想する輩がいたということの反証でもある。

そのような男の一人がユリウス・カエサルである

彼はその前時代独裁官の権力政敵粛清したスッラのやり方を見て着想を得た。

スッラ内戦により権力を握ると独裁官となり、自身政治信条に基づいた元老院運営体制を築いた後に独裁官を退き元老院へと権力を戻した。

なぜなら元老院による貴族政治スッラ理想とするところだったからだ。

しかし、民衆派であったカエサルは違った。

彼はその支持層貴族ではないことから権力を握るためには元老院による寡頭政治ではなく、より独裁必要としたからだ。

これは彼自身の野心であると同時に、対立したポンペイウス派に対抗するための手段でもあった。

カエサルルビコン川を超えてローマに帰還したあと独裁官に就任、その後内戦勝利したあと、永久独裁官に就任するところで暗殺された。

元老院派にとって、共和制の原点であり拠点とも言うべき元老院において、ひとつ政体を退けるために暴力行使されたというのは元老院議員にとって如何に王政に対する忌避感が強かったのかの現れであろう。

これを見ていた後継者アウグストゥスは、永久独裁官という地位を求めることはせずに、様々な制度を複合することで実質的独裁権を得た。

その王政アレルギーを刺激しない方式をとることで自らの権力をより受け入れやすものへと変質させたのだ。

2023-10-19

ローマ帝国共和政から帝政に変わったようにいつか日本帝政になるのだろうか

2023-04-21

anond:20230421194042

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%90%8D

第三名(cognomen, コグノーメン、コニョーメン)は、元々は同名の人物区別するためのニックネーム、あるいは個人名前として使われだした。公式文書に現れたのは紀元前100年頃になってからである。その名称身体的または性格的特徴から付けられることが多く、時には皮肉な結果となることもあった。ガイウス・ユリウス・カエサルジュリアス・シーザー)の第三名「カエサル」は「豊かで長い髪」を意味するが(異説あり。詳細はカエサルを参照)、本人は禿げていた。一方、タキトゥスは「沈黙」を意味するが、本人は有名な雄弁家だった。しか共和政以降の第三名はニックネームではなくなり、父から子に受け継がれ、氏族ゲンス)の中でその家を区別する「家族名」に変わった。

後に事実上の姓へと変化していきましたが元々は個人名です

2020-08-08

はてなって皇室王室ウォッチャーなすぎない?

さては共和政主義者ばかりなのか

もしかして大統領が好きだったりするの?

はてなーのみんな、もっとロイヤルウォッチングしようよ!!

ロイヤル関連ニュースブクマなんて、ごくまれにバズっても数百程度で、ほとんどの記事は1〜2ブクマ程度しかついてないじゃん

例えば、

スペインの前国王海外逃亡とか

ハリー王子夫妻のイギリス王室離脱問題とか

ルクセンブルク大公妃のパワハラ疑惑とか

タイ国王サウジ皇太子洒落にならないクソっぷりとか

概要だけなら把握してるはてなーはいるかもしれんが、さらに深く切り込んだ個別の詳細記事や続報を追った記事になると、twitterや5chではちゃん話題になっている一方で、はてなでは0ブクマということも珍しくない

感度が低いぞのあかんぞ、はてなー

はてなというプラットフォームが縮小されていくだけではないか

もっと幅広く興味を持とう

ちなみに、ロイヤル関連ニュースネガティブな具体例ばかりあげちゃったけど、長年皇室王室ウォッチャーをやっているとホロリとする瞬間もあることは強調しておきたい

去年の即位の時、沿道からの声援に車の中の雅子皇后が泣いたシーンを見たときとか、上皇が退位後も論文書いてるのが判明したときとかはグッとき

ロイヤルな人々の悲喜こもごも人間ドラマとしてすこぶる興味深い

また、ガチ王室廃止も起こりえるんじゃ?と思わされるような昨今の各国における君主制の大きな揺らぎは、今後の社会政治文化世界的な変革を予感させて、人類史における君主制とは、というテーマにも思いが及ぶのだ

からはてなーのみんな、もっとロイヤルウォッチャーになろう!!

2017-11-05

08憲章

一、まえがき

 今年は中国立憲百年、「世界人権宣言公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である21世紀中国がどこに向かうのか。この種の権威主義統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である

 19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派残酷鎮圧にあって失敗した。辛亥革命1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジア最初共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国現代全体主義深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。

 20世紀後期の「改革開放」で、中国毛沢東時代の普遍的貧困絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に向上し、個人経済的自由社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間人権政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者市場化と私有化経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会2004年憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れ直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。

二、我々の基本理念

 中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心である言論出版信仰集会結社・移動・ストライキデモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。

人権人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである

 平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民社会的経済的文化的政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。

 共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和方法で公共の事務を処理することである

 民主もっと基本的な意味は主権在民と民選政府である民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民真正選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。

 憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。

 中国では、帝国皇帝権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国根本的な活路である

三、我々の基本的主張

 そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。

1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国民主化の法的な基礎を固める。

2、権力分立権力分立現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。

3、立法民主:各級立法機関直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。

4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会解散させ、公器の私用を防ぐ。

5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。

6、人権保障人権を確実に保障し、人間尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。

7、公職選挙全面的民主選挙制度実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民選挙参加は奪うことのできない基本的人権である

8、都市農村の平等:現行の都市農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民移動の自由の権利を保障する。

9、結社の自由国民結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争原則確立し、政党政治正常化と法制化を実現する。

10、集会の自由平和集会デモ示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。

11、言論の自由言論の自由出版の自由学術研究の自由を実現し、国民知る権利監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。

13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識確立し、社会に奉仕する国民美徳提唱する。

14、財産保護私有財産権を確立保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権帰属責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。

15、財税改革:財政民主主義確立納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択住民投票)や民意機関議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。

16、社会保障:全国民カバーする社会保障制度を構築し、国民教育医療養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。

17、環境保護:生態環境保護し、持続可能な開発提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織環境保護における参加と監督作用を発揮させる。

18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国樹立する。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動政治的迫害を受けた人々とその家族名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会設立歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。

四、結語

 中国世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会メンバーとして、人類の平和事業人権進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。

 そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。

(括弧)内は訳注。

原文:

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40

転載自由、出典明示)

2017-07-25

近代以降の軍隊で「若くてかっこいい指揮官」をどのように描くか問題

近代以降の軍隊、かっこいいよな。好きだ。

若くて溌剌としてイケメンだったり美少女だったりする軍の指揮官、いいよな。好きだ。

でもこの2つを両立させるのは難しい。王子として生まれれば自動的総大将になれた前近代ならいざ知らず、近代軍では元増田でも書かれてるように現実には20代軍人なんてかなり優秀なやつが大尉になるのがせいぜいで、軍勢を率いるなんて無理だ。

だがフィクションの作者は色んなやり方で「近代軍の」「若い指揮官」という2つの萌え要素を両立させようと試みてきた。以下、思いつく分だけ列挙する。

1.貴族制国家であるため身分が高ければ指揮官になれる

典型例はみんな大好き『銀河英雄伝説』のラインハルト・フォン・ローエングラム、あるいは『タイタニア』のタイタニア一族。『A君(17)の戦争』の小野寺剛士もここに入るだろうか(いや魔王軍は近代軍なのか……?)

星界シリーズ皇族もここに含まれるかなとちょっと思ったけど彼らに与えられている特権少佐(十翔長)になるのがやたら早いというだけで佐官以上の昇進は完全実力主義なので含めなかった。

2.弱小国家であるため大国の下っ端でも小国軍の上層部クラスになれる

典型例は『でたまか』初期のマイド・ガーナッシュ。

3.天才なので特別に高い階級が与えられている

典型例は『双星記』の〈おそるべき子供たち〉や、『フルメタル・パニック!』のテレサ・テスタロッサ(軍というか傭兵部隊から許されてる感もある。ただ〈ミスリル〉はその他のキャラの年齢と階級バランスはやたらリアルなのでここに分類した。『踊るベリーメリークリスマスアニメ化してほしい……マデューカス中佐の勇姿を見たい……)

亜種として、「指揮官適合者を人工知能勝手に選ぶので年齢とか関係ありません」型もある(『神無き世界英雄伝』)

4.事故やら何やらで高級士官が軒並みいなくなったため若造が繰り上がる

典型例は『銀河荒鷲シーフォート』のシーフォート。アスター星域会戦時のヤン・ウェンリーもこのタイプかな。

5.若くても軍功が多いので昇進できる

典型例は『銀河英雄伝説』のヤン・ウェンリー

6.不老の種族なので若く見えるけど実年齢はおっさんおばさん

典型例は星界シリーズのアーヴの皆様。嘘みたいだろ、50過ぎてるんだぜ、あれで……

7.少年少女しか使えない兵器戦争してるので指揮官少年少女になる

典型例は『ストライクウィッチーズ』の隊長諸姉。ミーナさんじゅうはっさい。

8.政治的事情若い指揮官が担ぎ出された

典型例は『タイタニア』序盤で描かれたケルベロス星域会戦でのファンヒューリック、『双星記』のケインラインバック。〈おそるべき子供たち〉はジェニファー・クローゼヴァーグ肝煎り出世してるからここに入るかも。

『双星記』に出てきた「戦時特例任命法」は良いソリューションだと思うのでみんなもっと参照するべき(貴族制時代に作られた「貴族様を指揮官にするための法律」が正式廃止されていなかったことに気づいた奴がこれを利用して指揮官になった)

9.もういっそ士官候補生が戦う話にすればよくね?

典型例は海原零ブルーハイドレード』(ってこれわかる人いるのかな……?)

10そもそも設定がガバガバ

典型例は『魔法少女リリカルなのはStrikerS』とか『銀河英雄伝説』とか……

11そもそも正規軍じゃない

典型例は『銀河英雄伝説』のユリアン・ミンツ、『タイタニア』のファンヒューリック、『蒼き鋼のアルペジオ』の千早群像共和政府を自称してるけどどう見てもただの軍閥からね、仕方ないね

https://anond.hatelabo.jp/20170724234904

追記

c_shiika 猜疑心の強い独裁者が主だった指揮官を軒並み粛清した

さんざん田中芳樹作品ネタにしておきながら『七都市物語』を忘れていたとは不覚の極み……! あとカレル・シュタミッツは4だよね。

ブルーハイドレードは傑作だからみんな知ってるに決まってるだろ。アニメ化作家だぞ。

ごめんなさい(土下座

Windfola スペオペ伝統の異星の小国王女を助けて指揮官に…は近代軍じゃないか未来人・天才科学者は3の亜種かな/クーデターや軍を興すタイプ11? 反乱軍リーダーは熱血主人公か若きカリスマだよねやっぱり

クーデタ革命を起こす主体正規軍だった場合は、新しく「クーデタ革命で若手が権力を握った」という類型を付け加えるべきだと思う。実際歴史を見てもクーデタ起こす主体として「青年将校」はよくあるので。カダフィ大佐クーデタ政権を掌握したときは27歳の大尉だったらしいし(Wikipedia調べ)

nakex1 キャリア組警察署長とかから連想すると,官僚的な仕組みが発達した国家なら若くして地方指揮官になるのはありなのでは。

陸軍だと、だいたい大尉(できたてホヤホヤではないそれなりに歴史のある近代軍で20代のうちに到達できそうな一番上の階級)が中隊長になることが多いと思うんだけど、中隊って規模が百数十人なのね。普通はこの上に大隊連隊師団とあって、中隊独自ユニットとして動くということはなかなかない。

ただ、『皇国の守護者』みたいに、ある地方に敵が攻め込んできた結果絶望的な防衛戦をすることになって、中隊長クラス作戦の指揮を執る(あるいは押しつけられる)展開はアリかもしれない。実際新城直衛は中隊長ですらない中尉だったけど、中隊長戦死中隊を、大隊長戦死大隊を率いることになり、かつ野戦昇進で大尉になってるので類型4に当て嵌まるのかな。

あるいはものすごい小国中隊長クラスでも数人しかいないとかになると類型2に当て嵌まるかしら。そういえば赤城毅『虹のつばさ』に出てくるメーアシャウム王国陸軍は最高階級少佐だったっけ。まあその作品では普通のおじさんだったけど。

戦争っぽいもので指揮を執る警察キャリアといえば、有川浩海の底』に出てきた烏丸俊哉警視正がいたわ。年齢的に若いといえるかどうか疑問だけど(階級の割に若いけど、ラノベ漫画アニメ主人公張れるほど若くはない、と思う)

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2013-08-06

麻生ナチス発言は、現代共和演説事件だ

麻生さんの例の発言、そろそろ事態はいったん終息をみるような頃なんでしょうか。

まあなんというか、第一報時に直覚した通りの反応がインターネットを流れていて、

やっぱり世界はいつも通りだなあ、という印象がありました。

それにしたって、なんとしても自民党政治家を擁護したい人がインターネットには多いんですね。

 

麻生さんの発言を全文読めば何も間違ったことを言っていないことは分かる、叩いている奴はバカ、

というようなツイートを、普段はバカなことしか流れてこないタイムラインでもよく見ました。

Twitterの外でも、だいたい似たような感じです。

 

個人的にも、まさか現代政治家ナチスに学べと思ったり言ったりするわけはないと思いますし、

麻生さんにしたってもちろんそうだと思います

ただ、「何も間違ったことを言っていない」から「叩いている奴は(すべて)バカ」ってのも、

何かとバカみたいな発言だなーって思います

 

ナチスの肯定ってドイツではあまりにもタブーっていうのは、みんな知ってるはずだと思ったんですけど、

(そんなことも知らないしたら、たぶんインターネットなんてしてる場合じゃないです)

たぶんあまりにもタブーすぎて、日本人が100パーセント観念できていない気もします。

 

そんなことを考えながら思い起こしたのは、高校頃日本史の授業で習った、尾崎行雄共和演説事件でした。

日本では共和政治を行う気遣いはないが、仮に共和政治がありという夢を見たとしても、おそらく三井三菱大統領候補者となるであろう」

こんな発言が、大日本帝国では不敬とバッシングを受け、とき文部大臣が辞任に追い込まれた、っていう。

 

尾崎行雄のこの発言だってまさか天皇制を否定する意図なんてなかったでしょう。

1行だけの引用ですが、そんなことすぐわかります

だけどなんとなく、叩かれてしまうのもわかる気がしませんか?

(少なくとも麻生さんが叩かれる理由よりは、私はしっくりくるように思います

 

私はかつてナチスがいた国で生まれたわけでもなければ、大日本帝国を知る日本人でもありません。

から、これらのタブーの、その本当の意味を、本当にわかっているわけではないと思います

だけど、タブーってそういうことじゃないかなって、そんなことを思ったりしました。

日本天皇制と絶対悪としてのナチス、並べるだけで私も叩かれそうです。だからこんなところで書いています

 

その像に否定に近いところにある文脈で言及してしまうこと、

それ自体が公人として、あまりにもうかつなことだと評価されて然るべき、と言ってしまうと強く出過ぎでしょうか。

でも本当に麻生さん支持したいなら、うかつな発言はうかつな発言として評価した上で、

撤回のほうを支持するべきなんじゃないかな。

 

 

ちなみに尾崎行雄太平洋戦争中の1942年にも、選挙演説の中で不敬にあたる発言があったとして起訴されています

大審院までいった結果無罪にはなっていますが。

 

マスコミが過度に論いすぎなのも否定できませんが、それにしたって少し口が滑る傾向にある気がする麻生さん。

あの人柄を私は好きですし、今さら変わらないものだとも思いますし、

からこそまた似たようなことも起きてしまうような気がして、そうでないといいな、と思うばかりなのです。

 

 
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