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はてなキーワード: 公職選挙法とは

2024-04-24

公職選挙法225条「選挙自由妨害罪」

候補者暴行を加えたり、交通集会演説を妨げたりした場合には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金と定められている。

 

まり候補者選挙妨害するのは合法。こういうの思いつくインテリ反社が居るんだから面白いよな。嫌がらせ屋とかマジで選挙ヤクザじゃん。

2024-04-23

anond:20240422101048

演説妨害については判例がある。

昭和29年11月29日大阪高裁判所判決では、

演説妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当すると解すべきである。」

とある

札幌のヤジはこの基準に当てはまらなかった(事実演説継続されていた)ので、裁判では国が負けたのだろう。

2024-04-16

anond:20240416200027

投票棄権権利であり、法定得票数とは矛盾しない

1. 投票棄権憲法保障された権利

かに日本には公職選挙法で「法定得票数」が設けられていますしかし、投票棄権憲法保障された基本的人権 であり、 法定得票数矛盾するものではありません。

憲法第21条では、「表現の自由」として、「思想及び信条を表明する自由」が保障されています。これは、政治的意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています

投票棄権も、政治的意見を表明する一つの方法解釈することができます。つまり、どの候補者政党にも賛同できない、または政治に関心がないという意思表示と考えられます

anond:20240416195722

からそんな権利はない

そもそも日本には公職選挙法で「法定得票数」が設けられているじゃないですか

anond:20240416192621 anond:20240416201745

投票棄権民主主義権利ではありません

増田棄権民主主義における意思表示の一つ」

なんだろう、ウソつくのやめてもらっていいですか?現状、強制投票制・投票義務制ではない、罰則がないだけですよね?



そもそも日本には公職選挙法で「法定得票数」が設けられているじゃないですか


隙あらば民主主義を投げ捨てるのやめてください😡

anond:20240416192125

投票しない自由なんてありません 罰則がまだないだけです」**という発言は、事実ではありません。

日本では、1947年施行された公職選挙法で、20歳以上の国民選挙権が与えられました。しかし、投票することは義務ではなく、国民自由意思に基づいて行う権利とされています

投票をしない自由

投票をしない自由は、憲法保障された基本的人権の一つです。思想信条自由に基づき、政治的意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています

anond:20240416191433

個人投票権利であり、義務ではありません。 投票するかどうかは、個人自由です。

日本では、1947年施行された公職選挙法で、20歳以上の国民選挙権が与えられました。しかし、投票することは義務ではなく、国民自由意思に基づいて行う権利とされています

投票をしない自由

投票をしない自由は、憲法保障された基本的人権の一つです。思想信条自由に基づき、政治的意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています

anond:20240416191134

個人投票権利であり、義務ではありません。 投票するかどうかは、個人自由です。

日本では、1947年施行された公職選挙法で、20歳以上の国民選挙権が与えられました。しかし、投票することは義務ではなく、国民自由意思に基づいて行う権利とされています

投票をしない自由

投票をしない自由は、憲法保障された基本的人権の一つです。思想信条自由に基づき、政治的意見を持つ自由と、その意見に基づいて行動する自由の表れとされています

2024-02-18

anond:20240218105208

どうやって選挙の公平を担保すんだよ

公職選挙法(笑)やん

自国政治やぞ?投票所くらい行けよ


平民のくせにその程度の関心しかなくて選挙簡単なら行ってあげてもいいけどな〜チラチラって滑稽だよな

選挙って平民を守るためのものだし平民利益のために上級国民を縛る制度から

平民がそんなら俺たち選挙に行ってあげないぞ(?)って勝手集団自滅しても上級国民からしたら、あざーす!!あっそって感じ

2023-12-27

anond:20231225185815

アメリカ大統領選挙は建前上は選挙人を選んでるわけだけど、

大統領候補アメリカ公職選挙法上の立候補日っているになるんだろ

もちろん現実的にはずっと前から立候補しているわけだが

2023-12-25

公選法でまず変えるべきは出馬に伴う自動失職規定

はてブ武蔵野市選挙におけるリベラル候補の敗北が話題になってたので、その話題に便乗して書くけど、今の問題点だらけの公職選挙法で一番問題なのは、この選挙が行われる原因になった「選挙出馬に伴う自動失職」の規定だと思う(第89・90条)。つまり

という規定であるそもそも今回なぜ武蔵野市長が辞職したのか? 菅直人の後継として衆議院議員選挙に出ることにしたからだ。公選法規定上、彼女市長を辞めなければいけない。

多くの人が当たり前だと思っているかもしれないが、これは割と奇妙な規定だ。市長国会議員を兼ねられないのはいいとしても、議員当選してから市長を辞めればいいではないか。なぜ議員選挙に出るために市長を辞さねばいけないのか?

エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」なんてものがあったら、どう考えてもおかしいだろう。しか公選法はそう規定しているのだ。

たとえばアメリカでは、大統領選挙関係報道を追っていればわかるが、知事議員のままで大統領選挙に出られる。オバマに負けたマケインはその後も上院議員であり続けたし、仮に今回デサンティスが指名獲得にまで至らなくても、彼はフロリダ州知事でいられる。アメリカ大統領選挙に色んな候補出馬して競い合うことができるのは、自動失職規定がないからだ。もしも自動失職規定があれば、勝てなさそうな候補者は出馬を尻込みし、結果として候補多様性は失われているだろう。

そのいい例が東京都知事選挙である。毎回ロクな候補者が出てこないと言われている。蓮舫擁立する案もあったようだが頓挫した。なぜか? 失うものが大きすぎるからだ。地方市長知事ならいざしらず、1000万を超える有権者の信任を得るのは並大抵のことではない。もし蓮舫出馬して負ければ、野党は貴重な議席を1つ失うことになる。結果として、直近の都知事選もその前回も、絶対に勝てる自信がある小池百合子と、本業別にあるので落選しても困らない鳥越俊太郎宇都宮健児くらいしか有力候補が出てこなかった。それまでの選挙だって絶対に勝てる石原慎太郎本業別にある猪瀬直樹黒川紀章、既に現職議員ではなかったので失うもののない舛添要一細川護熙といった候補者ばっかり出てきていた。

エントリーした瞬間に前職を強制退職させられる転職サイト」が仮にあったとして、そのサイト登録するのはどんな人たちになるだろうか? 絶対面接成功すると信じている超自信家か、失うもののない自営業者無職だらけになるのは目に見えている。それが今の日本選挙で起きていることだ。ロクな政治家が出てこないのはシステムが後押ししている面もある。慎重で現実的国会議員が、どうして知事選に出るなんてギャンブルに手を染められる? 有能な市長が、なんだってわざわざプータローになる危険を冒して国会議員を目指さねばならない?

もちろん、知事議員自分仕事に集中するべきで、他の選挙にかまけるのは間違っている、という考え方もあるだろう。だが、本来業務を疎かにする政治家リコールすることができる。つい最近台湾では、高雄市長に就任した直後に総統選出馬した韓国瑜が、市長としての努めを果たしていないとみなされて住民投票で引きずり下ろされた。市長就任したばかりですぐ国会議員選挙に出るような節操なしはリコールすればよいし、長年の実績がある市長国会議員を目指すなら、負けたあとで市長を続けても構わないだろう。

とにかく、候補者に背水の陣を強いる今のシステムおかしい。それはリスクを重んじる現実的政治家を遠ざけ、機会主義的に振る舞う政治家や失うものがない政治家にばかり機会を与えることになっている。もし我々がもっと良い政治家を選ぶことを望むなら、公選法改正し、選挙出馬に伴う自動失職規定をなくすべきだ。

2023-11-24

公職選挙法まもるウグイス嬢を雇えない。公職選挙法悪法だ!

公職選挙法まもるウグイス嬢を雇えない。公職選挙法悪法だ!と主張する人いるけど。

あほかよ。

ずんだもん使えよ。

2023-11-04

anond:20231103175127

よく選挙活動自動車から叫ぶのが批判されてるけど(公職選挙法で認められているなかでは)一番効果的だと分かっているから熱心にやるんだよね。

知らないやつより迷惑なやつのほうが好感度が高い。

単純接触効果ってやつだ。

2023-11-01

公職選挙法は遵守するのが難しい法律なの?

道路交通法違反したことがない人ってたぶんほとんどいないと思う(それで捕まるかどうかは別として)

公職選挙法も似たようなものなのかな

法律を守れなくても仕方ないとか、違反してもいいじゃないとか言いたいわけではありません。法律は守るのが大前提で、その上での話です

2023-09-13

anond:20230913130802

そんな難しく考えなくていいんですよ

友人や会社の人や行きつけの美容室BARで話してみる(嫌な顔されてもいい勇気を出してみる)、ちょっとデモに参加して散歩代わりにする、政治家イベントに買い物ついででちょっと立ち寄ってみる。

デモも、市民運動も、いきなり効果的で人の心に届くやつなんて考えなくていいんです。日本ニュースになる海外の大規模デモ参加者とかも、効率とか人の心に届くとか考えてません。

「こうやってたらいつかメディアに騒がれて、もしかしたら政治家の目に届くかも〜」

「そのうち街の人が見るかも〜」

「行動しなきゃ、やらなきゃ、自分に嘘をつくことになるから意味があるかはわからない」

程度の感覚です

やってるうちに思いつくものです。まずは気軽に一歩参加して、参加者とかるく話して、デモ当事者になることが大事だと思います


あわせて、日本との最も大きな差は、大学ジャーナリズム専攻があることでしょうか。

報道機関にも大企業にもジャーナリズム専攻した人がほぼいないんじゃないかと思います

今とは逆に、専門家ジャーナリズムに参加しないことに圧力がかかる社会にしていかないと、一般人だけでは簡単世論誘導にひっかかると思います

テレビ過激な人を抜いたりするのは本当にやめてほしい。子供がそれを見て顔をしかめる…もちろんそこから話を展開するけど。

極論を言えば過激でもいいんですよ。フランス革命過激中の過激でしたけど、あれは間違いでしたか過激な人をすべて迷惑と扱うためにはフランス革命を褒めるわけにはいかない。色々と日本矛盾したことを言ってるはずですね

今は家族大事なので、子供が独り立ちしてからかななどと思っている。

子供にも親がデモ政治活動してるさまを見せてあげる方がいいと思います。親が選挙に行く家は子供選挙に行くようになるそうです。

子供政治活動は、公職選挙法に注意してください。

今年から学校主権者教育が始まるので、お子様同士で嫌な思いをする心配はそんなにないと思いますよ。これも、政治家市民の方々の頑張りのおかげですね。

2023-04-27

運動員バイト代出すと買収になる公職選挙法かいうクソ法律いい加減なんとかしたら?

働いてもらったらお給料払うの当然だろ・・・

金のある人が有利になるとかいうけど今の時代無償でお手伝いしてもらう方が

よっぽど家柄だのなんだのに依存しててそれが地盤の引継ぎとかいって世襲だらけになったり

宗教団体選挙に影響力及ぼす原因だろ

運動員にはきちんと対価をっていう当たり前のことを当たり前に出来るようにしろ

2023-04-19

選挙カーうるさい問題、令和始まって5年目ですらまったく改善しないの酷いよな

いきなり全面禁止にできないのは分かるけど

時間帯を少しずつ減らすとかさ、何日も同じ地域に来るのは禁止みたいなルールを設けていくぐらいはできないのかね

公職選挙法時代に合わせて直します」って国会議員はいないん???

個人的には、各候補で受付順の番号を7で割ったあまり対応する曜日だけ連呼OK、みたいな規制をしてほしい

同じ人が来すぎて騒音しかない

追記

ブコメの一部を要約して思ったことを書く

部分容認なのかどうか

時限的には頻度を減らすなどの策を講じてくれればいいとは思うけど、20年後や30年後には全面禁止するべきというスタンス

選挙カーが来ないと高齢者等がやる気がないのかと訝る

それは分かるが、同じ人物が3日連続で来たりする必要まではない、なのでせめて頻度は減らそう

商業広告トラックに合わせるべきでは

まさにそれ。少なくとも選挙だけ12時間(8~20時)も許してるのは優遇しすぎ。

2023-04-13

選挙の日に外食

妙だな...

公職選挙法

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。

2023-04-04

選挙違反ってどこに通報したらいいの?

朝の7時頃、駅前自民党スタッフがビラ配りをしていた

翌日の同じ時間には共産党スタッフがビラ配りをしていた


公職選挙法

ビラ配りは公職選挙法上のルール街頭演説の周辺など限られた場所しか行えない

街頭演説は8時から20時までしか行えない(選挙運動自体24時間行える)

街頭演説を行うには「標記」という選管から配られる旗を立てなければならない


【今回の事例】

標記」が設置されていない

時刻が8時より前


以上のことからこれは街頭演説には当たらない

故にビラの配布は違法であることがわかる


私の個人的意見としてはビラ配りに時間的制約を設ける必要があるとは思わないが、ルールからと仕方なく従っている陣営との間で公正な選挙にならないと思うので通報したい

どこに通報したらええんや


※ビラは証紙付きの法定ビラであることを確認している

確認団体のものではない

2023-03-06

トランプ元気なの見てると日本共産党が党内選挙しない理由がわかる

そもそも選挙という形式さえ実施されれば民主主義が実現するという発想自体おかしいのではあるが、

その「選挙で選ばれたから何やってもいいい」の体現者たるトランプを見てると、

しみじみとりあえず選挙しろしろ外野で囀るだけではろくなことにならないよなと思う

 

そもそも選挙をまともに機能させるために公職選挙法などのルールちゃんと守られないといけないし、

すると選挙監視の人手も必要、カネの出入り、飲食供与等々のチェックを誰かがやらねばならない

自民党党首選ではそこまでやって結果を公表してるのだろうか? それでなければ「自民党は党内選挙をやっているか民主的組織」とはとても言えない)

さらに加えて、現代ではSNS経由の世論工作などから海外から工作まで気にしなければならない

そんなこと、共産党なんていう貧乏政党の中で公職選挙並みのチェックができるとは思えないし、

おそらく共産党が一番懸念してるだろう、外部からのカネで釣る票操作排除することもできないだろう

 

別に選挙という部分のみが民主主義制度の全てではなく、選挙で選出する部分はそもそも公職選挙の部分が厳密に管理されることをもって請け負えばよく、

ありとあらゆる団体組織運営投票という手段でなければならないとも思わないので、それぞれの団体がそれぞれの方法運営すればいいのになというのが

共産党の党内選挙談義についての元々の意見なのだが、

あそこまでアメリカ政府機能するための仕組みを物理込みで破壊しまくったトランプが未だ健在なのを見てると、

何でもかんでも選挙すりゃいいという思考停止ブクマコメントが山盛りで積みあがる現状は民主主義危機なのではないかと改めて思う

 

それはそれとして

共産党赤旗に怪しげな論者の論説、コラムインタビュー掲載しがちなことは、朝日読売ネット記事個人SNS発信、匿名投稿に負けず劣らずだと思うので

まずそっちの改革しろよというネット世論が沸き上がったら、そこには諸手をあげて歓迎したい、みんなもっと赤旗読んで批判しよう

2023-01-26

今日ブコメ裁判官を見下すが

https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html


本件では、特定個人原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害理由にした損害賠償が求められている。

しかしながら、記事にも記載れいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分投票したある有権者個人的な「代理人」ではない。

そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人権利として当該候補者への得票として数えられる権利観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者当選たかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。

今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。

もちろん、原告立場から選挙権重要性を理由損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感裁判所判断馬鹿にできるほどおかし判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である

なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単ネットから見ることができる。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf

これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。

不正を疑うコメント選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか

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