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2023-03-05

それで日本公認会計士協会は矢崎 芽生とか処分して資格剥奪するよな?

矢崎 芽生 (ヤザキ メイ). 公認会計士税理士 慶應義塾大学商学部卒。監査法人に勤務し、その後独立認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク(略称:@PRO)の理事の ..

はい不正受給が発覚したわけですが、矢崎とかいインチキをやった連中はまとめて資格剥奪するしかない。

NPOサポートって帳簿を偽造して税金泥棒するスキームしかない。

そういう連中を公認会計士税理士としてのうのうと生かしておくわけないだろう。連帯して首にするしかないです。

ネットワークかい責任は取らない組織を作るのは公認会計士税理士に対してイメージ悪化します。絶対処分しないとだめ。しか資格停止は永久以外ないですね。

https://npoatpro.org/about.html

役名 氏名 備考

理事長 脇坂 誠也 一般社団法人全国レガシーギフト協会理事税理士東京

専務理事 板倉 幸子 東京地方税士会特命委員特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター副理事長、税理士神奈川

理事事務局長) 瀧谷 和隆 税理士北海道

理事 成田 由加里 東北大学会計大学教授公認会計士宮城

理事 深谷 豊 日本公認会計士協会埼玉幹事公認会計士税理士埼玉

理事 加藤 俊也 全国NPOバンク連絡会常任理事公認会計士税理士東京

理事 奥田 よし子 税理士東京

理事 馬場 利明 税理士社会保険労務士東京

理事 矢崎 芽生 公認会計士税理士東京

理事 高橋 あづさ 税理士東京

理事 金子 良太 公認会計士大学教授東京

理事 河村 浩靖 公認会計士税理士東京

理事 駒田 和也 公認会計士東京

理事 中尾 さゆり 特定非営利活動法人ボランタリーネイバー理事長、税理士愛知

理事 橋本 俊也 非営利法人研究学会理事税理士愛知

理事 中山 麻衣子 税理士大阪

理事 岩永 清滋 税理士兵庫

理事 荻野 俊子 全国NPO会計担当者ネットワーク運営委員代表兵庫

理事 秋岡 安 税理士和歌山

理事 弘末 眞子 税理士愛媛

理事 白石 京子 NPO会計税務支援福岡NAS副代表税理士福岡

理事 上原 優子 USCPA大分

理事 川崎 清廣 特定非営利活動法人NPOながさき代表理事税理士長崎

監事 中川 直政 NPOのための弁護士ネットワーク理事弁護士ニューヨーク州弁護士公認不正検査士:東京

監事 吉澤 寿朗 特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター理事税理士神奈川

2023-02-10

anond:20230210120011

教育ニ關スル勅語明治二十三十月三十日)

 朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

 斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-01-29

anond:20230129051626

oh。。。

そっからかぁ…

まず最初に叩かれ出した時の話だけするね

ごめんね、上手く伝えられなくて

意図は「まず最初に、叩かれ出した時の話だけするね」なの

からここに特段の意味は無いので続き読んで欲しかったですね。。。

まぁいっか

これはわからいね。まず最初に叩くのはおかしいよね。立証できてない、証拠がない、なのに不正会計をしているって叩いたんでしょ?

じゃあ1個1個説明するね

まず「不正会計をしている」って叩いた人も勿論いるけど、今私が書いたように

「まず税金を使った活動なのに雑な会計運営するのダメでしょ」って人も結構いたの。

この話ってそもそも「なんで叩いてるの?」って話だったので「でもそういう人もいたでしょ!」はちょっと勘弁してほしいかな。

なぜなら私みたいに暇空の発言はやりすぎだって人は当初からいっぱいいたし、意見は人それぞれだからです。

証拠がないし何も立証されてない状態で、ある団体不正会計だと叩く行為はいわれのない誹謗中傷名誉毀損だよね。ここまではわかる?

名誉毀損謝罪する必要がないよね。

これもわかる?

分かるよ、謝罪する必要無いと思う。名誉棄損には戦いましょう。

でもね私が言っているのは「全部が名誉棄損じゃなかったよね?」っていう事

監査でも認められたように数字おかし場所はあったのだから「この数字おかしくない?」については説明すべきだったと思うの。

だって税金を使った活動からね、説明責任はあると思う。

からここで良くなかったのは

【真っ当な意見無視して、名誉棄損にだけ反応したこと

です「名誉棄損に反応したこと」は悪くないです。

批判を免れるも何もいま批判できる立場にないんだよね。できるのは監査請求や追求だけ。

しかも使い込みや不正申告は監査結果でNOが出てる

不正申告で叩くのは名誉毀損にあたる可能性が高い

ここはわかる?

まぁこれは↑に書いた内容と一緒かな。

不正だ」って意見もあったけど、そうじゃない意見もあったよね。が説明かな。

まず今「税金使った活動数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」ではないということはわかるかな?証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまうわけ

税金使った活動数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」がくるのは、監査請求にあった勧告が実行されずに期間を経過し、さら一定期間が経っても改善されず、そこで初めて誹謗中傷ではなく「証拠がある状態公益資する謂れある批判ができる」んだよ。ここはわかる?

この辺がすれ違いなのかなぁ、分からないです。

まず「証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまう」は言葉だけであれば同意しますが

数字おかしかったという指摘は根拠も添えてされてました。証拠というかこれについてはcolabo資料内で矛盾していたからね。

数字おかしい」という話と「数字おかしいので不正をしてる」は一緒ではないです。多分全部後者として受け取っていると思うよ。それは違う。

私含め「数字おかしい事」自体問題だという意見結構ありました。

あと最初に戻るんだけど

「まず最初に、叩かれ出した時の話だけするね」

っていうのは監査請求後や監査請求内容の話になるとどんどん広がるからなのね、だからまず「叩かれ出した時の話だけ」しようよ、それ終わってから次で良いでしょ。っていう意図だよ。

anond:20230129044306

税金使った活動数字間違いの資料が出てくることは良くない事(ここまで批判されることかは別として)】

よくないね。実際勧告されてるね。

まず最初に叩かれ出した時の話だけするね

これはわからいね。まず最初に叩くのはおかしいよね。立証できてない、証拠がない、なのに不正会計をしているって叩いたんでしょ?

証拠がないし何も立証されてない状態で、ある団体不正会計だと叩く行為はいわれのない誹謗中傷名誉毀損だよね。ここまではわかる?

名誉毀損謝罪する必要がないよね。

これもわかる?

批判を免れるも何もいま批判できる立場にないんだよね。できるのは監査請求や追求だけ。

しかも使い込みや不正申告は監査結果でNOが出てる

不正申告で叩くのは名誉毀損にあたる可能性が高い

ここはわかる?


まず今「税金使った活動数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」ではないということはわかるかな?証拠がないんだからいわれのない誹謗中傷になってしまうわけ


税金使った活動数字間違いの資料が出てくることは良くない事だと批判ができるタイミング」がくるのは、監査請求にあった勧告が実行されずに期間を経過し、さら一定期間が経っても改善されず、そこで初めて誹謗中傷ではなく「証拠がある状態公益資する謂れある批判ができる」んだよ。ここはわかる?

2023-01-07

anond:20230107130227

http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html

事実摘示」とは、誹謗中傷侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます

真実であるかは問われません。

根も葉もないデマであっても該当します。

「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」

「●●は詐欺逮捕されて刑務所帰りだ」

「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」

「●●課長は、職場の部下と不倫している」

なので「虚偽の事実」のほうが名誉毀損の罪になりやす

かつ

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

前条第1項の行為公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす

3 前条第1項の行為公務員又は公選による公務員候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

をよむかぎり真実である場合は罪にならないケースもある(つまり事実陳列罪などというものは、公益を考えれば、たぶん存在しない)

さらにいうと「聞いてくれているリスナー番組が成り立つ程度にはいる」のであれば「つまらない」は元増田にとっての真実なだけで他の大多数にとっては虚偽なので法律に訴えるまでもなくいくらでも反論できる。「それってあなた感想ですよね」と。

トラップカード補助金適化法」発動】【悲報】暇空スルーもColaboついに厚生労働省からも見放される

補足

先日分析したように厚生労働省東京都責任の擦り付け合いになっている。

少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都厚生労働省責任問題回避することはできない。

加藤大臣会見概要

(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報

会見の詳細

閣議等について

大臣

 新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置搬送葬儀火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます

 新型コロナによって亡くなられた方の葬儀火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところでありますコロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体から感染リスクは極めて低いことが確認されたこから、今般ガイドライン改正することとしたものであります

 改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります

 新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドライン改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。

質疑

記者:  コロナ感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザ全国的流行入りしました。大臣は今、現在感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。

大臣:  新型コロナ感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的流行入りとなったことは申し上げたところであります今日夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザ感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)

 この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症リスクの低い方については、既にご協力をいただております重症リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査地域健康フォローアップセンター活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態セルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的感染対策の徹底をお願いしたいと思います

 また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います

記者:  岸田首相は年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。

大臣:  少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者経済的不安定さや長時間労働子育てに係る経済的負担など、結婚出産子育て希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います

 総理も年頭記者会見で「異次元少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります

 こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております

記者:  本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。

大臣:  本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったこから、前年同月比でマイナス3.8%となっております

 総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的賃金上昇を実現することであります

 今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております

 賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキル人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います

記者:  新型コロナウイルス感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADB病原性感染力、変異可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直し議論に与える影響についてもお聞かせください。

大臣:  今ご質問にもありましたように新型コロナ感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性感染力、変異可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナ感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております

 その上で、感染症法等の改正法案修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております

記者:  先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。

大臣:  少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本場合少子化トレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化スピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います

(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)

記者:  厚労省の若年被害女性支援事業めぐり東京都委託先の団体の不当会計疑惑告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省事業委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応問題点や手抜かりはなかったのか、制度見直し必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣見解をお聞かせください。

大臣:  若年被害女性支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要事業である認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります

 ご指摘の東京都の若年被害女性支援事業委託団体に係る住民監査請求について東京都監査委員会からは、当該団体に係る委託契約契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要対応を行っていきたいと考えております。(了)

この記者会見からわかること

最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。

ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネス税金横領するような一般社団法人NPO法人監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。

一般的には補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律

https://the-owner.jp/archives/262

地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある

まりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性プライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金ちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮嫉妬で考えている動物いかだ。

資金用途や条件は、各補助金募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。

当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクト目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。

補助金申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしま場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。

補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業事業主)や個人義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業個人法令交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金目的使用禁止が強くうたわれている。

とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。

東京都ピンチ

続いて、第15条では補助金金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人企業事業完了、または廃止の報告を受けた場合報告書審査するとともに現地調査実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。

コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。

2023-01-03

困窮者支援専門性、Colaboに期待すること

監査請求が通ってコラボ不正会計疑惑いくらか目鼻がついてきた一方で、功罪あるとしても功の部分についてはこれまでもこれから必要なことだとの声がある。

かれらは公金を掠めて恥じない悪意の団体なのか。誰もやりたがらない崇高な仕事をやってきてくれた正義の人々なのか。みたいなことは実はどうでもよくて、いずれにせよ能力を越えた範囲仕事本来行政がやるべき範囲仕事を抱え込んだ時点で、質の低い仕事と公金垂れ流しの歯車は自ずと回り始める。

ボランティアとか非営利公益団体には向いている仕事とそうでない仕事がある。

例えば災害の後片付けのような集中的なマンパワー需要によく応え得る。しかしその後の復興期に居座って「コミュニティ再生」みたいな尤もらしい目標のために親睦イベントみたいなのを打ちまくって無意味住民疲弊させたりする。素人でも手が出せそうなところをつまみ食いしても本当の意味で「コミュニティ」をどうこうなんてできないから。

家庭に身の置き所がなくて街を彷徨少女キャッチする。そして食事やベッド、安全安心できる一時避難所提供する。それはいかに民間志向きなミッションである

その次は? いわば社会入り口を見失い先の希望を失った子に、どういうリカバリールートがあり得るか具体的な相談に乗れる人が必要になる。教育職業訓練必要ならば医療家族への介入、それぞれのプロに繋がるハブでもある。要はケースワーカーだ。その職能善意や熱情で代替できるものではない。

そして、一時避難よりあとの長いスパンでの生活基盤の保障。これも公の役割であり、そもそも一般社団法人なりを経由させる必然性がない。

要するに民間団体に期待されるのはキャッチ役と純粋なヘイブンの提供までだ。

とにかくそこに行けば飯とベッドがあり、詮索や説教なしで供される。「この先どうするつもりなのとかのウザい話は今晩はナシですよ、私たちはお役人じゃないんで」との役割に徹し、行政に引き継げばいいものを。

「そこに行政が待ち構えてないからウチラがやるしかないんじゃないか!!」と言うだろう。そうなんだ。そこに行政が待ち構えてないと、どっちみち全ては絵に描いた餅なんだ。

からって分を越えたことをやろうとするんじゃなく、また無駄にいがみ合うんじゃなく、みんなで行政のケツをぶっ叩くのが本当だと思うけどね。やるべきことをやれ、やるべきことをやってないのを隠すために非営利団体を利用するなと。

さて「恩知らずの元少女」の増田

https://anond.hatelabo.jp/20230102104157

にあるように、その敵対的姿勢は身を守る鎧でもある。みっともないトゲトゲ鎧を下手に脱がそうとせず、物理的な支援によって心理的安全性の担保に努めつつ、プロの手に引き継ぐべきである。要は善意で親身になって距離を詰めること自体が侵襲的なんだよ。

池内さおりのラインメッセージリークされていたが、あの内容の何が問題かわからないというブコメが多かった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/himasoraakane/status/1609824412395790336

前後文脈がわからないのでこれだけでは事の是非を判断できない」のはその通り。「これが問題になり得るとは思えない」としたらかなり想像力が足りない。

アダルトチルドレンだとか毒親とか、精神医療臨床心理の周辺の俗流用語概念には常に流行り廃りがある。

「それ毒親だよ!逃げていいんだよ」と流行りのフレーズをぶつけられて、抱えていた不定形の苦悩にシャープ輪郭が与えられ、状況が好転するきっかけになる者もいる。「そうか、あれもこれも毒親のせいだったんだ」と思い込みに凝り固まりちょっとした行き違いが転落のきっかけになる者もいるだろう。誰彼構わず虫下し飲ませて「ちょうどギョウ虫わいてたんだ、助かったよ」ならば結果オーライだが、その余はただ身体に毒なだけである

不安定状態未成年者に「家族と縁切っちゃう手もあるよ、その気なら協力してくれる人もいるよ」みたいな甘言を提示することも同工。時と場合により猛毒だ。どういう時と場合だったのかはわからない。

ちょっと追記

暇空氏が池内さおりのラインリークを爆弾ネタだという所以は「ほーら共産党と強い繫がりがあるだろ」というばかりの薄っぺら意味だったようだ。だから何なんだよ。そういう所がつくづく付き合いきれない。その行動力一定の敬意は払いつつ。

藤氏みたいなガサツな正義マンには本当の所を言うなら若年者支援なんていう繊細な仕事はしないでくれと思っている。でも100点満点の支援者を屏風から出せるわけじゃないからさ。せめて後進が「あの轍は踏むまい」と反面教師にすることを期待する。大きく言えば市民社会文化的成熟していく一助にならんことを。

2023-01-02

暇空ウォッチャーです。

暇空はタコ部屋とか生活保護ビジネス名誉毀損で訴えられてるんだけど、保護女性から入手した物証証言複数入手してんだろうなってここ数日で確信した。

反証はあるんですとか言ってたから何かネタはあるんだろうなとは思ってた。

年末にColabo利用者告発してきた人が出てきたけど、暇空はあんまり興味を見せていなかった。勝手にすればみたいな感じ。

告発真実ならば、自身名誉毀損裁判を跳ね除ける強力な証拠であるのは間違いなく、協力を頼んだほうがいいに決まってるがそうしなかったのは違和感があった。

可能性としては

・暇空陣営になった人間告発 or 捏造

Twitterアカウント見る限り水商売してる女性アカウントだしツイートを見る限り真実性はかなり高いように見えるので大きなウソはないように思える。(ティッシュマスクを誤認してたがささいなことだろう)

暇空陣営になった人の計画暴露ならタイミングとしても完璧だし、裁判でもそのまま使えるので告発して盛り上げることにメリットしかない。 まぁこれは判別不可能だと思う。

・すでに証拠を得ている

上のパターンでも証拠を得ていることになるが、裁判保護された複数当事者証言証言として提出することだ。

今のように大きく話題にはなってない頃だが、過去にも暇空に話しかけてきたColabo支援経験はいたので、証言を貰ってる可能性は高い。

その証言生活保護ビジネス呼ばわりして名誉毀損にならないか実態との比較になるので

住民監査請求を通したので公益目的だという主張と証言を組み合わせればそこそこ戦えるような気もするが、裁判が始まらないことには不明なのでこの先は楽しみではある。

anond:20230101133814

お金を集めて配分する

そこで集めたお金以上の額面は出せないだろう

それではお金は集まらない

ならば一生安泰も可能な高額当選枠を数枠設けることで買う人を募る

一口数百円とハードルを下げ税金当選分は免除

ところがほんの数人だけ儲かって後は損なのは許せないという声も出る

そこで公平感を出すために集めた金の数割をほぼ税金のような扱いにしスポーツ施設建設宝くじ号など公益になるものに回したりしている

2022-12-30

anond:20221230155341

どんな動機でも私怨でも公益に繋がりそうなら(私たちの納めた税金が適切に使われて使途が報告されるようになるなら)応援したい。

学生時代体育会系に虐められた怨念を晴らすためだけに五輪談合を追究する記者がいたら大歓迎だ。

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-12-13

anond:20221213180003

colaboを批判してる人の中で例えば火鍋chのことはどう思うよ https://twitter.com/hinabe_ch

不動産お金を出した公益財団の話に絞ってる人はどう見えてる? https://twitter.com/red____

例えばこういうのもミソジニーこじらせてるように見えてるわけ?

2022-12-12

colaboの話題はもううんざり

Twitterを開けばcolaboの話題ばかりで本当にうんざりしている。デマとかそういう以前に、あまりにくだらないとしか言いようがない。


そもそも「公金の不正使用」とか「税金無駄遣い」とかの問題にやたらに熱心な連中は、相手にすべきではない。


第1に、実のところ問題にしているのは「公金の不正使用」などではないから。10数年前に官僚公務員の「税金無駄遣い」を執拗攻撃していた人たちが、安倍政権下のモリカケ問題を熱心に擁護し、現在五輪汚職でも何一つ反応していないのがまさに象徴的だ。本来の主張を正直に主張すべきなのだが、それだけと支持者はごく限定的になってしまうという計算から、「公金の不正使用」「税金無駄遣い」の問題にすることで、中間派を騙して釣って味方につけようとしているわけである。悪質としか言いようがない。

第2に、colaboの「公金の不正使用」を暴き出すことに成功したとして、そうした扇動的世論の盛り上がりの結果起こることは、業務委託されている公益団体が「不正をしていない」ことを証明するための余計な業務が激増するか、めんどくさいからすべて民間営利企業に丸投げするかになるだけで、おそらく社会的弱者にとっては何一ついいことがない。兆単位金額不正政府政権の中枢が関与しているというならともかく、一NPO団体の「不正」に血なまこになる理由がどこにあるのだろうか。今のところ、悪質な詐欺犯罪的なことに手を染めているわけでは全くなく、その「不正」に対する怒りとしては度を越しているとしか言いようがないだろう。


この問題の発端である暇空茜氏は完全に馬鹿馬鹿しい陰謀論に染まっており、最大限好意的に見ても立花孝志と同じレベル人物で、まだ真面目に付き合っている人が多いのが不思議である特に弁護士など知的職業従事している人で)。


追記


正面から批判ではなく、揶揄嘲笑批判するというのはこれまでもよくあることだけど、それに「そんな話題に興味持っているのお前だけだろ」みたいな新手の揶揄が登場していることが驚き。



増田ホットエントリも一時期この話題だらけだったから、否応なく目につくし、興味を持つなというほうが難しいはずで、「そんな話題に興味持っているのお前だけ」は嘘と断言していい。

2022-12-11

名指しはいかんそうなんでしないが。

ボランティアとか支援事業みたいなのは普通の人はできない、普通感覚じゃできないことなんで、熱すぎる人ばかりになるのは仕方ないし、そういう人らがちょっと突っ走っちゃうのも仕方ない…

みたいなこという人たちがいるんですよー。

なあーにぃー?

いやいや、普通感覚でできるよ。

普通感覚がないとできないことだ。

普通感覚がない人はぶっちゃけすっこんでろ。

その手の公益活動必要な条件は社会人としての常識感覚生活の余裕だ。金持ちじゃなくていいが経済的ないし精神的にギリギリ状態ではダメだ。

自身問題を抱えてる人が「癒し手側」に廻りたがる傾向を一概に否定はできないが、あせるな。

自分ちょっとした余裕を、世の足りないところに充当するだけの行為に変なヒロイズムは要らん。

自分寄付するリソース効果的に使われるか、考えるべきはまずそこだ。常識的に考えて。

一部のエキセントリックヒーロー頼みの社会福祉活動そもそも破綻している。

みんながそれぞれ「自分提供するリソース有効利用」について考えることが、ボランティア非営利団体界隈全体の「文化的底上げ成熟」に資することになる。

2022-12-09

anond:20221203151605

見事なダブスタ相手保守寄りだと「徹底的に」だの「謎は深まった」とか言ってるくせにw

https://b.hatena.ne.jp/entry/4729210589669572260/comment/grdgs

温泉むすめの件が異常だったと批難しながらそれを遥かに超えるバッシングを許容し、公益でなく報復目的だと自白 / 楯突く者を萎縮させ言論を奪うことが目的バレバレ / これだけやって不備はBS公告だけなのが現状

2022-12-07

Colaboの不動産について

わからん事を列挙する。俺の知識が足りないだけだと感じたらツッコミ入れてください

なぜ不動産を所有するのか

colaboは1億円相当の不動産を所有していることを公開している。公益法人から助成金をもらって土地含めて一億相当の新築アパート2022年2月建築したとある

詳しく調べていた人がいて、相場なら6000万円相当のはずのものを1億で買っているのは不自然ではないか?より多くの部屋数(7団体で200室なので一つ29室程度?)を確保する事を想定した募集に応募して8部屋で助成金が貰えるのは何故か?という疑問を提起している。

https://twitter.com/red____/status/1600110034901667840

しかし俺が気になるのは、そもそもなぜ不動産を所有するのか、だ。女の子を救うためのシェルター必要という理屈はわかるが、女の子を守るために活動場所シェルター場所は非公開という事になっている。

Colaboでは、バスカフェ以外の活動場所や、電話番号等を安全のため公開していません。

非公開の電話番号に711件も電話が掛かってくるのは違和感があるがそれはさておきとして、カンのいい人が不動産登記を調べれば上の人のようにどのアパートなのか目星がついてしまうようではそれが公開された時のダメージコントロールできないのではないか

ネットの海に出た情報を消すのは事実上不可能と言えるのに、登記からも所有者がバレる上に処分に手間も時間も掛かる不動産を所有するより、1部屋単位賃貸を借りるべきではなかろうか。

もちろん、新築アパート1棟の所有の方が賃貸の又貸しよりも利回りが良いという話はあるが、Colaboは不動産賃貸で利回りを追求する事業では無いはずだし、女の子たちの安全第一に考えるなら住所がバレたときに引っ越せば逃げれる賃貸理想的である

公益法人から助成金をもらって建てたアパートは何らかの条件がついた物件になってしまい、即座に売り抜けて現金化するなどは助成金の意義から考えて原則認められない点からも不便である

部屋の数もアパート1棟所有だと空き部屋管理メンテナンスの手間がかかるが、賃貸なら必要に応じて増減も柔軟にできるし1年以下の短期滞在ほとんどとなる女の子たちにとっても合理的選択肢になる。

1億以上ある現金で借りた部屋を又貸しする形になるので、保護対象女の子の数が増えるほど支出が増えるが、バスカフェだってそもそも利用者が増えたら支出が増える構造なので大した違いはない。

歌舞伎町終電が無くなった深夜2時にバスから解放するのかよというツッコミも、歌舞伎町内の賃貸シェルターに寝泊まりさせる前提なら完璧反論できる。歌舞伎町新築の1棟アパートを持とうと思ったら1億では足りないが部屋単位賃貸を借りるのは簡単だ。

なので利回り以外でアパート1棟所有の利点が思いつかない。賃貸最高じゃん?

所有した不動産をどうするつもりなのか

Colaboは一般社団法人である一般社団法人株式会社と違って解散時に資産原則として社員に分配できない。Colaboが解散するときには所有する不動産は残余財産として何らかの方法処分しなくてはならない。

https://www.koueki-houjin.net/henkou/kaisan-zaisan.html によると残余財産は以下のようにする。

1. 定款で残余財産処分方法を定めている場合は、その定めに従う

2. 定款に残余財産処分方法の定めがない場合は、社員総会の決議によって定める

3. それでも定まらない場合は、残余財産は国へ贈与する

Colaboは定款を公開していない(これは別に違法ではない)のでなんとも言えないが、少なくとも面倒が増えることは間違いない不動産一般社団法人でわざわざ持とうとするのは合理的とは思えない。

ふと気になって別の似たようなことをしている一般社団法人が公開している定款が無いかなと探してみたらあった。

京都わかくさねっと (https://kyotowakakusa.net) の https://kyotowakakusa.net/about/outline からpdfファイルが落とせる。

(残余財産帰属

第26条 当法人清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

法人類似事業目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法

律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益

人等に該当する法人に贈与する。

要するに別の類似事業をしている法人に贈与すると言っていて理にかなった話に見える。Colaboがどういう定款にしているのか気になる。なおそれを書くことは一般社団法人義務ではないので空欄になっている可能性もある。

ないと思うがもし誰か特定受益者法人法第11条2項では「社員」に寄贈できないと書いているので、社員以外の誰かなら可能ということ?)に贈与すると書いていたらそれこそ山本一郎のいう「貯金箱」の所有者と言えるのかも知れない。

あと俺の法律解釈が正しければ、社員が総会で合意さえすれば社員の持ち物にできるので解散タイミング社員が結託可能な者だけあるいは一人になっていれば好きにできるはずである(むしろそれを疑われるから特定非営利活動法人は「解散したときは、残余財産を国や地方公共団体等に贈与すると定款に定めていること」という条件がある?)。

それと、別の観点だが公開している資料グダグダな所からして、万が一の可能性として「仁籐さんが登記名義人になっているのでその心配はない」という話もありうるがもしそうだとしたら一発アウトである

https://anond.hatelabo.jp/20221202200342 から引用すると

万が一、これらの名義が当該法人ではなく、法人代表者等の関係者の名義になっていた場合法人資産と偽って個人資産を購入していることになります

流石にそんなことはしていないと思うのですが、既に公開されている情報から当該法人がこれだけの資産を有する法人格として適切なレベル経理処理ができておらず、都への実施報告では個人サークル活動レベル感覚資料を提出してしまっている様子が見えているので、こういうバレるに決まっている初歩的なNG行為もやっちゃっているのではないか、と心配しています

(名義主義のことを知らないで登記移して後で問題に……というのは個人の方でありがちです。)

ちゃん資産法人帰属しているものなのかというのは大事ことなので、都の監査では確実に法人所有資産登記確認実施してもらいたいと思っています

まぁ流石にこの線は無いと思うけど…。

有識者コメント求む

2022-12-06

暇空氏、これもう”綺麗な山上”だろ

colabo問題、ついに国会へ。

自分達を加害してくる存在に対しての私怨からまり社会蔓延邪悪世間の注目を集め、そこから国が議論するような社会問題にまで発展させる。

時に社会的な影響を考慮しながら巧妙に立ち回り、不屈の意思で戦い抜く。

──仁藤氏批判から政治家弁護士を巻き込んで補助金不正受給疑惑問題にまで話を発展させた暇空氏は、安倍元総理を射殺して統一教会の闇に光を当てた山上の小規模版と言っては良いのではないか

いや、山上は多くの公益をもたらしたが、しか法治国家に生きる我々としては「殺人という犯罪行為に手を染めてしまった」という彼唯一の欠点に目をつむることはできない。

しかしその点に関して、暇空氏はなんら罪を犯すような真似はしていない。

これはもう山上よりも上位の”綺麗な山上”と言っても良いだろう。


……いや、ごめん。

やっぱりcolabo側の名誉棄損の訴えに関しては部分的に敗訴する可能性が高そうだし、”暴力行使しない山上”くらいに格下げさせて。

2022-12-05

anond:20221205094907

から現状どうで何にどう金使ってて今後の展望はどうで、と積極的情報出す事がめちゃめちゃ重要なわけ。

例のコラボの件も本質はここにある。

「わしら善意団体じゃけん、細かいことは心配いらんけえ、信じて任せてくださいや」

だと、最初から独善暴走コースに乗っている。

寄付金補助金着服してうまいもん食ってるだろって意味じゃないんだよ。

金を出す全員と共に歩む姿勢公益団体には必須条件なんだよ。

2022-12-02

anond:20221202174430

じゃあ泥棒がばれそうになったら、相手をうまくストーカー認定して「不利益発言禁止」を引き出せば、相手はもう二度と自分通報告発することができないのでそいつから盗み放題になったりする?そんなわけないでしょ

不祥事の追及を禁止させるには、その追及は誹謗中傷の一部であり公益にそぐうものとは認められないという判決を引き出さなきゃいけないんじゃないの?

anond:20221202071822

本当に知識があれば専門家なんだからいちいち専門領域外他人から訂正なんてされる必要ないし議論義務もない。

専門家説明コスト永遠に被せ続けるから、その自称賢い素人とやらは害悪なんだろ

その領域特有技術知識習得がそんなに簡単じゃないか専門家って名前つけられて知識高値取引されてるわけ

絵を描くのは30分でもその絵を描けるようになるには10年かかっているとか言うだろ?こういう話なら理解できるか?

専門家ってのは無償知識提供するGoogleじゃねえよ

仮に彼らが公益目的知識提供することがあってもいちいちネット上で無料でどうでもいい(なんなら無償他人時間を奪って当然と思ってるクソ失礼な)素人個人に教え続ける義務なんか皆無だな


自称専門家とか自称賢い素人ってのは専門領域において殆ど知識がなく的外れなことをいってるくせにプライドだけ高くて、教えろ教えろ言う割にはお金もかけない時間も使わないクソな乞食ゴミのことだよ

専門知識ってのは金で買うもの

専門家の専門知識プロ特殊技術は高いんだよ


そんなに知りたい奴なら自分お金を貯めて大学に通い直してるか、何かの方法で習っているか教授プロに失礼のない方法で監修の依頼なり解説記事ライター依頼なり授業や公演の依頼なりしてるよ

ネット無料専門家から知識を聞き出そうとするような乞食正当化なんておこがましいし頭おかし

腹減ったからタダで牛丼くれってすき家に怒鳴り込んでるようなもん

2022-12-01

ColaboのB/Sに対する雑感

いちおう専門家税理士だよ。不正の有無、Colaboの擁護派、批判派とかいう括りで読まないでね。

・とってもシンプル貸借対照表

令和3年度時点で3億円の利益を出しました。うち1億円を現預金のまま持ってて、1億円でアパート建てて、1億円は今後建設予定のアパートのために積み立てました。

これだけ。利益という言い方は公益法人にはそぐわないけどこの方が分かりやすいよね?

・現預金持ち過ぎでは?助成金要らないし、もう寄付募らなくてよくない?

こっからブクマカ批判でーす。

こういうコメント多かったけど。目が曇りすぎでしょ。もしくはただの不勉強

令和3年度の経常費用が約1億1千万円だよ?都から助成金4千万円とサポーター会費1千5百万円じゃ全然足りてないよ。だから寄付募ってるし、助成金申請してるんだよ。

事業継続するという前提が無く、寄付が毎年いくらでも入ってくるという批判に都合のいい解釈で「今金持ってるんだから助成金寄付も要らないじゃん。銭ゲバめ。」みたいなコメント恥ずかしいよ。自分シンプルにクソバカだと思ったのは秘密ね。

給食費支援費変動費として固定費が約7千万円。手持ち資金では1年半もたない。寄付を主たる収益とする法人に対しては融資も厳しいよ。だって継続性がある収益じゃないからね。

助成金必要で、寄付を募る理由分かった?ただただ活動費用が足りないからだよ。

だいたい例えばトヨタでもカルビーでも日清でもダイワハウスでもいいけど、現預金を大量に保持してるんだから商品の値下げしろ、なーんて言わないでしょ。営利でも非営利でも公益でも法人に対して今期は金があるから売上作らず貯金取り崩して営業すべきって提案されたらシンプルに「こいつバカだな」って思わないの、みんな?

自分は思うよ、クソバだって。でも内心だからセーフ。

身の丈にあった運営しろって言うかもだけど、寄付を募ってる法人全てにそれを言うならそれはもはや信念だから素直に謝るよ。

お金を持て余してない?

シェルター場所増設職員雇用積立金って文字が読めないのかな?指定正味財産から使途制限アピールしてくれてるのに。

ここ2年ほどで急激に正味財産が増加して令和3年度に1件アパート建設、使途制限して今後も建設予定、運転資金として1年半分。

どこが持て余してるのかな?固定費1年半分は持ち過ぎだと言われたら確かに大抵の中小企業に比べて潤沢とは思うけどね。

でも絶対金額「だけ」の印象で言ってるよね。運転資金って概念が頭になさそうな方々でしたし。

ここまで書いてColaboを擁護しているわけではないよ、と言っても信用してもらえないかもだけど、別に擁護してないよ。

ただ会計についての知識ほとんど無いのにホラッチョに乗っかって知ったか批判してるブクマカがクソダサいと思って書いたんだよ。

それじゃーね。

2022-11-29

anond:20221128180027

お気持ち云々については、「親御さんのお気持ち特別尊重すべきとも思わないが、かといって世間様に不安を与えることもまた本意ではない」、以上のものではないのだが、

後半

同時に何百倍もの人間スポーツ映画のおかげで日常喧嘩をせずにすんでいることの方を評価するべきだ。

これなんかエビデンスとかあるんすか(クチビルオバケ)って話でさ。俺はまあ小学生強姦したいと思ってるから話がややこしいんだけど、仮にお前がSAWとかHOSTELみたいな衝撃の問題作をドキドキしながら見たとしてさ、じゃあああい映画がなかったらお前が猟奇殺人すんのか? って言うと、しないじゃん。JSレイパーだって同じ話だよね? もしかしたらクジラックスのおかげで幼女強姦しないですんだ奴が百万人に一人くらいはいんのかもしれないけど、その仮定をもって公益でござい必要悪でございみたいのはなんかおかしくねーか? 俺は小学生強姦創作が見たいから見てるんであって別に現実強姦しちゃわないように必死になって創作物で衝動を抑えてるわけではないんだよね。

スポーツだって同じだよね? サッカーやってる連中に「スポーツ若者暴力衝動を抑えるのに有効なので私は賛成です」なんて言ったらキチガイだと思われるだけでしょ。そりゃあ暴走族やらカラーギャングやらに入るよりはスポーツで汗を流してくれたほうが平和でいいけどさ、スポーツはそれ自体目的であって、若者暴力衝動を抑えるためのセラピーではない。なんで二次オタだけがエロ犯罪抑止効果がある」って言われて喜ぶことになってんの? ひとりの二次オタとして俺はめちゃくちゃ不愉快なんでやめてほしいんだよね。

2022-11-24

anond:20221124103115

差別主義問題

吉田相続税法で、政治家宗教氏族以外の者に圧力を掛けている

12条 相続税課税価格に算入しないもの1950年3月31日

3号 宗教慈善学術その他公益目的とする事業を行う者で政令で定めるもの相続又は遺贈により取得した財産で当該公益目的とする事業の用に供することが確実なもの

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