はてなキーワード: 公吏とは
公務員の不作為・懈怠に関する規定。自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないというラチェス法理(doctrine of laches)が適用される。この法理は米国ではベビー・バー司法試験の課題のひとつ。
日本にもあるよね?
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」(刑訴法239)
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国立病院・公立病院の公務員医師の場合はどうなりますか?
公務員には法令で職務中に犯罪(違法行為)を認識した場合の通報義務がありますが、医師法の守秘義務とはどちらが優越しますかね。
官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。(刑事訴訟法239条2項)
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