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はてなキーワード: 全面勝訴とは

2024-03-16

憲法同性婚を想定していないのは本当

追記3

まりにも多すぎて取り上げられないので。

自己意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。

当初の記事は以下から

札幌高裁同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。

それに対して岸田総理は「憲法同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派から批判が集まっている。

これについて過去議論の経緯を記録しておく。

憲法規定

日本国憲法24条第1項)

婚姻は、両性合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断だ。

憲法学見解

2004年11月17日参議院憲法調査会)

赤坂正浩参考人神戸大学大学院法学研究科教授

少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法場合には二十四条法律上婚姻尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上結婚男性女性と、両性というのはそういう意味だと。

 もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う

樋口陽一東北教授等を歴任

憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない

憲法国家」(岩波書店1999年

高橋和之東大教授等を歴任

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年

近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚憲法保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。

どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。

ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学スタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。

また、樋口先生はよりリベラル立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権事実上解釈改憲(厳密に言うと政府解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合発展的解消をしている。

いずれにしても政府解釈に有利な人選ではない(と思う)。

札幌高裁判決とそれに対する所感

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

同性婚可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚容認する割合はほぼ半数を超えている

地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、本件規定は、少なくとも現時点においては国会立法裁量範囲を超えており、 憲法24条に違反する。

各国の状況や世論の動向で憲法解釈を変えるべき、とのこと。

法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。

(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係人権保護上かなり危険だろう)

札幌高裁判断と国の対応

札幌高裁判決形式だけ見れば国側全面勝訴となっている。

国会には立法裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会議論司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるはいい難い。同性婚に対する法的保護否定的意見価値観を有する国民存在し、議論過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。

したがって、本件規定を改廃しないことが、国賠法1条1項の適用上、違法であると認めることはできない。

この場合、国側は裁判には勝っているという理屈最高裁に上訴できない。

今回の場合賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたか最高裁判断が仰げるものの、原告側が「違憲判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。 

そして、最高裁判断のないこの時点で政府憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案ときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)

まとめ

憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり、政府見解はそれを前提としている。
最高裁判断のない時点でこの解釈を変更するのは立憲主義的にかなり問題が大きく、岸田首相発言憲法学的に極めて穏当である

所感

普通に改憲すればいいんじゃね?

札幌高裁判決文はすべて

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b

判決要旨から

追記

間抜けブコメがあったので(しかトップブコメ・・・

◯想定していない以上制限もしていないわけだから憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置OKなんちゃう

◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。

(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

この観点では次のブコメリプライが正しい。というか

まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」

ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ

コメントにある両性以外の同意法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。

◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。

そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさら状態から自由可能ものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。

追記2

“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/

赤坂先生の言うところの

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

ですね、独自解釈ありがとうございます

2024-01-18

表現不自由展が現代アートとして完成した件

津田大介さんが、あいちトリエンナーレ表現不自由展において不適切記事を書かれたとして、名誉毀損で訴えていたそうです。

結論としては以下の通り、被告全面勝訴原告津田大介さん全面敗訴)となりました。

津田大介さんに訴えられていた人)

https://twitter.com/daitojimari/status/1747622700523167815

津田大輔氏に訴えられていた件、控訴審でも完全勝訴しました。判決文です。(個人情報が含まれる1ページ目は削除しています。)

裁判所

津田大介さんに関する記事揶揄だった点を考慮しても、意見や論評だよ(意訳)

(原文は上記リンクにあります

しかし、この訴訟はただ難癖をつけるためのものと見ることはできません。

特に表現禁止されなかったものをなぜか表現不自由展と銘打って大々的に展示したにもかかわらず、
表現不自由展の企画運営側に対する意見・論評は表現の自由の範囲内には含まれない、とあえて訴え出て敗訴したことにより、
表現の自由の重要性と人の業を世に知らしめたこと。

の点で実にアートであり、この敗訴をもって、表現不自由展は現代アートとして完成したと言えるでしょう

ブコメから

表現不自由展」は展示作品よりも、展示を妨害拒否・公開中止されたりしたことが「表現不自由」を表現している現代アートになっていた

こんな予想できる反応なんて全然アートじゃないんですよね

精々が釣れた釣れたってとこでしょう

2024-01-09

日本ってやっぱ優しい国だよな

去年の年末ウィル・スミスが「アカデミー賞とき日本だけは僕のことを理解してくれた」つってたけどさ。

当時のウィルの嫁が息子の友達不倫関係にあったことを大々的に発表して自分でもネタにしてる状態

ウィルも俺だって若い子と浮気してるわ!と対抗CO。

結婚関係は冷え切ってウィルと嫁が長年別居してることもアメリカ本国では知れ渡ってた。

あの事件が起こったからそりゃ本国では「え?なんで殴ったん?」って評価になるよな。

あのジョークに関してハゲ嫁本人が「おもんな……と思って顔をしかめてたら、なんか殴りに行ってて草」と後々語ってるくらいドライ関係だった

実際、ウィルはあのジョークの直後は普通に笑ってる。本当に嫁を愛し嫁のことを思った行動なら、ニコリともせんわな。

からこそのアメリカでの非難殺到だったけど、そういう事情を一切知らない日本人はあのパンチウィルの妻への純粋な愛だと信じ切って大絶賛してたよね。

 

元サイヤング投手で去年横浜活躍したトレバー・バウワーも似たような感じ。

2021年女性に訴えられたことで約3シーズン(後に2シーズンに短縮)の謹慎処分を受けて日本に来たバウワー。

日本語のYoutubeチャンネルを立ち上げ、日本の文化を尊重する姿勢サービス精神で評判を集めた。

謹慎処分の原因となった裁判では全面勝訴と言える内容で解決冤罪だったと主張し同情が殺到

昨シーズン限りでメジャーに帰ると宣言し、バウワーが言うならしょうがいね……という反応だったが、

現状、MLBからオファーは0件。

MLB時代のバウワーは公然と同僚批判を行ったり、マスコミに対しても文句言いまくり

中には科学アプローチで有名選手イカサマを暴いたりもしてきたが、とにかく素行が悪く評判最悪。

謹慎対象になった女性に対する暴行自体否定されたけど、それとは別で似たような内容で3件訴えられてる。

普通に生きてたら、セックスの時に殴られましたって4人からも訴えられねンだわ。

でも日本では人格者冤罪被害者のかわいそうな人って扱いになってる。

2024-01-03

anond:20240103170140

 地震から間もない16年4月下旬熊本県内の指定避難所避難者が寝静まった深夜、家族から離れた場所で寝ていた10少女の布団にボランティア少年が潜り込んだ。少女は服を脱がされ、体が固まった。助けを求める声を出せず、恐怖と痛みに耐え続けた。

 少女無料通信アプリLINEライン)のやりとりを見て、被害に気付いた母親警察被害届を出したが、「明らかな暴行脅迫があったと認められない」として強制性交等罪は適用されず、少年は不起訴になった。一方、民事訴訟では被害認定され、全面勝訴した。少女の母は「地震直後の混乱のまっただ中で、娘が被害に遭うとは想像できなかった。娘の傷は一生消えない」と憤る。

 県警によると、他にも「ボランティアを称する男からつきまとわれ、体を触られた」「段ボールで仕切ったスペースで容姿撮影された」といった相談があった。被害者が申告しなかったり、避難所管理者通報しなかったりしたケースもあるとみられ、全容はつかめていない。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/404493/

2023-09-16

https://archive.md/FwpQy#selection-748.0-857.10 https://archive.md/nurAp#selection-411.3-931.4 https://archive.md/i9cI3#selection-436.0-505.13 https://archive.md/msQW6 https://archive.md/wTs32#selection-463.105-469.27

最高裁で、グリーンコープ全面勝訴、××××の報道不正確なものであった、と認定されたという事実確認しておきたい。”

ひとつはっきりしているのは、みずからはなにものでありたいのか、という問いに向き合うために、Twitter、現X は、まったく適切な場所ではない、ということだ。/おそらく、××××のグリーンコープ記事を書いた記者も、Twitterのヘビー・ユーザーであったのだろう、と私は思っている。Twitterがなければ、あのような誤報を書くこともなく、まじめな使命感あふれる記者として仕事をし続けていたのではないか、と思う。”

2023-01-06

Colabo暇空大戦勝利条件と着地点

何がどう転ぼうが、両陣営とも勝利宣言して吹聴するであろうことは間違いないので、

第三者が見てどう思うかという観点から


①Colaboが起こした名誉毀損裁判

これは普通にColaboが全面勝訴するだろう。

実際、タコ部屋デマとかで攻撃していたのは言い訳のしようがない。

(Colabo側も脳のない家畜がどうとか酷い言葉を発信しまくっているので裁判官は「なんやこいつら……」とドン引きするかもしれないが)


こんな裁判絶対勝ちめないって暇空氏も、暇空氏の弁護士もわかってるはず。

賠償金がフルで認められたら1100万円だっけ、これは暇空氏なら普通に払えてしまうんだろうが、しか

「例の件、団体側が勝ったんだって

あんな自信満々だったのに暇空氏全面敗訴したのか」

という世評は必ず発生する。Colabo側も当然、勝ち誇りまくるだろう。

ネットバトル由来の裁判において「敗訴」のインパクトは極めて大きい。

野次馬は「暇空負けたんだ」とだけ理解して興味を失うだろう。

が、ここまでは暇空氏も、その支持者も、さすがにわかってやってんだよね?

その上で、なんかわからんが別のところでの勝利を目指してるんだよね?

「敗訴」のインパクトを押し返せる勝ち筋があるんなら、教えてほしい。

暇空氏が弁護団と共に起こすと予告している裁判がいくつかあるようだが、

何をどうやったら暇空氏が勝訴する裁判に持ち込めるのだろう?

監査請求に対する2月28日締め切りの報告

暇空氏の支持者はこれを楽しみにしているようだけど、これそんな大した話なの?

暇空氏はさんざんタコ部屋だの共産党だの不正受給だのナニカだの大陰謀論を展開してきたわけだろ?

それはほとんどが「デタラメ」だったわけじゃん?本人も支持者もそれはわかっとるよね?

その上で、仮に書類や申告にちょっと不備があったぐらいで、何をどのように大勝利宣言できるのだ?

しかも、不正受給どころか、間違って過少申告してた額がけっこうあって、

返還金なんて相殺されそうだし、少なくとも暇空氏の言うような「悪意で不正受給」は否定されるじゃん。

だいたいColaboが悪いってより東京都が悪いんじゃない?

しかもこれは2月28日の報告が不足だった場合の話であって、ちゃんと報告できる可能性もある。

しか監査請求(よくわからん)が受理されるのは異例のことなのかもしれんし、

補助事業ではなく委託事業であること、公金を使っていることを改めて指導徹底せよ」

みたいな怒られはちょっとあったけど、仮に、仮にそれらを全部認めたとしても、

暇空氏の大陰謀論とはかけ離れているのは誰でもわかるじゃん。

仮に、仮にColaboが2月28日ちゃんと報告できなかったとしても、

世間の、第三者の印象は、「やっぱり暇空の陰謀論デタラメだったのか」ってなるよ。

だってそれまでの主張とかけ離れすぎてるもの。「敗訴」とはインパクト全然違う。

「もうColaboは負けている」と主張する人たちは、勝ち負けのポイントをどこに置いてるの?

まさか

「金と時間だけはある暇空氏が、負けようとなんだろうとColaboへの嫌がらせ訴訟を起こしまくる」

みたいな泥仕合になればいいと思ってるのか?

そうなったら、ネット野次馬も、政治家も、メディアもみんなColaboをかばうよ。

本当に何をもって勝利しようとしているのか?

2022-12-31

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-12-16

anond:20221216183310

全面勝訴なんて裁判では早々起らないぞ?

暇空茜の失言ってタコ部屋と生活保護不正受給共産党と強いつながりのあるだけで、その他は全部Colaboの不正会計糾弾するものから

そしてColabo自身不正会計裁判で扱わないと宣言してしまったので暇空茜へ責められるのは3つしか無いんだよ、再度言うけどこれはColabo自身が決めたこ

しかしColabo側は仁藤だけでなく弁護団含めた周辺の連中が暇空茜へ罵倒を続けていて3つじゃ済まないので、Colabo側寄りにいくら評価しても完全勝訴など出来ない、どう考えても失言多すぎだ

2022-12-11

今なんとなく思ってること。

colaboの件、colaboが全面勝訴して、いいね罪、RT罪、カンパ罪も全部訴訟して大量の賠償金せしめたら面白いのになってこと。

そうして、アンチフェミ思想を持つことそのものが、全歴史上の女性の敵みたいな風潮が出来て、

オタク文化が燃やされても何も反論できないオタクくんが地団駄踏むところが見たいと言えば見たい。

もっともっとこじれて地獄にならんかな、この案件

2022-12-01

anond:20221201182106

から勝訴ってビラを掲げて裁判所の前でアピールするんだよ

実際は勝訴した側にも汚点がたいていはあるのにそこは隠して全面勝訴風を装う

全面勝訴なんて非常に稀なんだよマジで

2022-10-08

本土人基地問題に無関心」は誤認識だと思う

色んな人が「本土の人は基地問題にずっと無関心だったのに、急に不正確とか言い出すのはおかしい」と指摘しているが、それは間違いだと思う。

本土人間は、基地問題に多少関心を持ち続けてきたように私には思える。

ただしそれは、基地反対派が期待するであろう「現地の人がんばって」という肯定的な関心ではなくその逆、「めんどくせえなあ、必要なんだから基地を受け入れててくれよ」という否定的な関心である

だがこの本音を表に出すのはお行儀が良くないことはわかっているので、一部の右翼ネトウヨ系の人をのぞき普段は隠している。

それでも基地反対運動への反感は人々の心の中にあったので、ひろゆきの悪ふざけで心の鍵が開き、彼のおちょくりに乗っかりたくなる人たちが少なからずいるのである

しかしたらひろゆきはそれがわかっているか意図的に、人々が隠してきた本音をくすぐったのかもしれない。

とはいえ現状では「必要なんだから基地を受け入れてろよ」と言い放つほど反対運動を嫌っているわけではないし、反対運動側にも理があるのを理解しているので、ひろゆきもそれに乗っかる人も、直接的には看板の誇張を批判して、反対運動自体へは間接的な悪印象を匂わせるにとどまっているが。


増田の『基地反対の沖縄県民からたこ騒動anond:20221008001255)』では、

なんで数年間こちらを見向きもしなかった人間のために、ずーっと「誤解のない、正確な表現」に気をつけなきゃ行けないのか。

と語られているが、実際は本土人間はチラッチラッと沖縄を見ていたのだろう。

反対運動、うっとうしいな。それにニュースネット映像を見ると、ああい運動って盛った表現とか大袈裟スローガンとか使ってるよな……言わないでおくけどさ」と本土人は思っていた。

それをひろゆきがはっきり口にしたから「あ、言ってもいいんだ」となったのだ。

しかしたら増田は、基地反対運動を内心で嫌っている層も指して「SNSネトウヨみたいなのが増えてて悪化してる」と表現しているのかもしれないが、それらはネットSNS以降に発生したものではないと思う。


そしてこの反対運動への否定的な関心というのは、沖縄基地問題だけでなく、反原発デモ護憲デモ平和教育などへの冷ややかな眼差しとも似ている。

沖縄やそこに住む人といった、地域に対しての悪印象があるわけではないと思う。

だが、「なるほど、全共闘の失敗以降の日本人左派いか」とまとめると、それはそれで取り落としがある。

左翼全体への悪感情は確かに影響しているのだが、それが全てではない。

たとえば裁判などで「全面勝訴」とか「不当判決」とかを墨書きしたものを出す瞬間が冗談タネにされることが結構ある。あれは、大袈裟さや表現の盛り方が面白がられているのである

主張の内容によらず「活動家」的なアピールの仕方が胡散臭いと思われている面もあり、きっかけがあると反感が噴き出るのであろう。

右翼集会も当然嫌われているが、あれらは活動家的な嫌われ方というより、暴走族やヤの字的な嫌われ方だと思う)

また、本土内にも米軍基地はあり、反対運動をしている本土人のグループもいて、それを別の本土人たちは否定的に見ていることからわかるように、普遍的NIMBY(Not In My BackYard)問題としての衝突という面もある。


話をまとめる。

本土人間基地問題に対して無関心ではなく、そこには否定的関心があった。

NIMBY的に地元には基地のない状態を保ちたい自己保身、左派嫌い、活動家的誇張嫌いなどなどが絡み合った、否定的関心を本土人は基地反対運動に対して隠し持っており、今回の騒動はその一端が露わになったと考えた方がいいのではないだろうか。





レトリックについて追記

「関心がある」という言葉は、修辞技法的に使われて、ただ興味を持っているだけでなく、賛同しているという意味を含むことも多い。

理解がある」という言葉が、知識が有るだけでなく、心情的な賛同もしていることを含みやすいのと近い。

(余談だが、このような修辞には、ある物事に十分な知識や興味があれば当然それに肩入れするはずだという、人間の楽観性があって面白い。

また、「犯罪者心理に詳しい」だと犯罪者冷徹分析するプロフイラーのようだが、「犯罪者心理理解がある」だと支えたりカウンセリングする人のようなニュアンスが漂うのは不思議でもある)

今回の騒動における関心という言葉もまた、賛同を修辞的に含んでいたり含んでいなかったりするだろう。

なんなら同じ文章の中で、基地反対運動賛同していないという修辞的用法で「本土の人は基地反対運動賛同していない、つまり無関心だ」という言葉を使い読者に受け入れさせたうえで、関心を興味や知識意味する用法さらりと切り替えて「本土の人は基地反対運動に無関心だ、つまり興味もないし無知から勉強しろ」という主張に繋げる人もいるように見える。

まあ、このような、修辞的な用法と素朴な用法を繋げることで何らかのイメージを与えるやり方は、意図的というよりも無意識的なことが結構あり、私自身も文章をまとめようとするうちに自分レトリック自分で飲み込まれてズルい書き方をしてしまたことが結構あるので、強く非難するのは躊躇われる。

あるいは逆に、ある言葉レトリック的に使われているのをわかっていながら、素朴な使い方として受け取って反論する、というズルさもよく見るし、これまた私自身やったことはある。

なんにせよ、文章を書く側でも読む側でも、ある意見を主張する側でも反論する側でも、ある言葉を修辞として使ったり素朴に使ったりすることで印象を誘導していないか、というのは気をつけた方がいいと思う。

2022-05-06

表現規制派の方々に知ってもらいたい、「昭和天皇コラージュ事件

表現規制の話を見ていると、「私たち規制を求めていない」「不快であると言っているだけ」「批判をしているのは広告であって作品ではない」「加害行為を誘発する作品批判されて当たり前」などなど見かけるわけだけど、

そんな人に、ぜひ「昭和天皇コラージュ事件」を知って、考えてほしい。

事件概要

富山県立近代美術館企画展で招待された富山出身芸術家である大浦信行氏の作品にまつわる事件である

この作品は「遠近を抱えて」というタイトル昭和天皇写真女性ヌード写真などを合成した作品であり、企画展終了後に美術館に所蔵・図録掲載することになった。

ところが、一部県議不快感を表明し、街宣右翼抗議活動をした。反対派のある人物県知事への暴行未遂事件を起こした。

事態を重く見た美術館肖像権への懸念などを理由作品個人に売却、図録は焼却処分することになった。

これに対して大浦信行氏は表現の自由に対して、市民知る権利侵害されたとして訴訟を起こした。

原告側は、「作品他人権利侵害したわけではないのだから部外者の行動を理由作品の展示を不許可とするのは不当である。」と訴えた。

被告である県・美術館大浦氏に作品を作るなとも、作品を公開するな、とも言っていない。そして作品を「廃棄」したわけでもない。(図録は処分したが)よって問題ないと主張した。

第一審では原告の主張が一部認められたが、原告被告双方ともに控訴した第二審では「公開すると管理上の問題が発生する可能性があるから」という理由被告美術館側の全面勝訴、上告も棄却された。

法曹界では、「表現の自由」の意義を軽視した不当な判決内容である、という評価一般的である

 

あなたはこの事件にどんな感想を持ちますか?

 

その後

この大浦信行氏、あいちトリエンナーレでも作品を発表している。その名も「遠近を抱えて PartII」

そう、あの昭和天皇肖像を燃やした灰を足で踏む映像作品である。まさにあの写真こそ「遠近を抱えて」である

大浦信行氏によれば、昭和天皇肖像を燃やしたのは自分ではなくて美術館だ、ということだ。(繰り返すが作品は燃やされておらず、焼却処分されたのは図録だが)

クリエイターから見れば、作品が燃やされたわけでもなくても、作品の魅力を伝える手段たる図録から排除されることもまた、作品を燃やされることと同等だという事であろう。

2022-02-09

炎上してても無視してればいいよってのは認識が浅すぎる

午前4時事件

2011年、午前4時というイラストレーター

トレパクを含めた悪事を行っているという怪文書が発表されそれを元にまとめサイトが乱立。

まとめサイトを見た人が午前4時を糾弾罵詈雑言が飛び交うという事態になった。

午前4時はこれに対して沈黙を貫いていたが、

後に怪文書発表者1名、まとめサイト管理人3名相手刑事訴訟を起こし全面勝訴した。

 

まとめサイト管理人のうちの一人は謝罪文

当時は午前4時様が事件について反証しないのは、「事実からできない」と考えておりました

と述べている。

また別の管理人(まとめサイトミラー拡散した)も

私はずっと「まとめサイトを作るつくらいなのだから、詳しい事情を知った人がきちんと検証した証拠画像掲載されているものだろう」と思っていました。

と述べている。

最初まとめサイト作成者は午前4時と仕事上の付き合いがある相手

怪文書発表者と懇意の中であり私怨で燃料をくべ続けていたらしいこともわかっている。

 

粘着質のキチガイと考えなしの正義マン愉快犯が組んだら普通に単位でやられるから

2022-02-03

午前4時事件で一番闇が深いところ

午前4時事件とは:

午前4時という同人作家がトレパク疑惑をかけられてまとめサイトを通じて誹謗中傷、風説の呂布などを行われ、その後同人作家まとめサイト管理人3名を刑事裁判で訴え(強制捜査も行われている)同人作家側が全面勝訴した事件

 

この3名のうち1人は刑事裁判で罪を認め「名誉回復に努める」と宣言した後も同人作家に対して謝罪などを一切行わなかったため民事裁判を起こされており2年後に謝罪文を掲載している。そしてその謝罪文を「既定の期間が過ぎたから」という理由掲載を取り下げている。

http://mrtm.icca.jp/

 

残りの2名は刑事裁判後、代理人を通じて速やかに和解(謝罪文の公開)を行っているのだが今でも謝罪文を残している。

https://t.co/URhOe2xRid

https://t.co/lmqgPTLv83

 

この最後まであがいた挙句謝罪文をさっさとひっこめたまとめサイト管理人同人作家とは仕事上の付き合いのある女性であり、同人作家仕事上の付き合いは続けながらも職場と自宅から誹謗中傷を行っていたことが捜査で分かっている。

2020-03-08

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

YellowishPinkさんによる安倍政権まとめ

https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20

安倍政権第2次安倍内閣以降)

■■主な出来事不祥事■■

2012年

自民党憲法改正草案発表

第2次安倍内閣発足

2013年

アベノミクス発表

TPP交渉参加(自民党公約違反

東京五輪決定

安倍首相アンダーコントロール発言

特定秘密保護法強行採決

2014年

消費税8%引き上げ

集団的自衛権行使容認強行採決

小渕優子経産相政治資金規正法違反辞任

松島みどり法相うちわ配布辞任

□第3次安倍内閣発足

2015年

道徳教育の教科化決定

日本年金機構個人情報125万件流出

安全保障関連法強行採決

2016年

マイナンバー制度開始

●甘利大臣UR口利き疑惑

自衛隊南スーダンPKO駆け付け警護

2017年

●森友問題

首相関係していれば辞める」発言

今村雅弘復興不適切発言辞任

加計問題

共謀罪強行採決

自衛隊日報隠し稲田防衛相辞任

伊藤詩織さん事件山口敬之氏不起訴

2018年

スパコン開発助成金詐欺事件

働き方改革裁量労働制不適切データ

●森友問題公文書改ざん発覚

公文書改ざん問題財務省職員自殺

前川喜平次官の授業に文科省が介入

イラク派遣自衛隊日報隠し発覚

福田淳一財務次官セクハラ疑惑

働き方改革関連法案強行採決

2018年続き】

西日本豪雨中に赤坂自民亭で宴会

参議院6増の改正公職選挙法強行採決

杉田水脈LGBT生産性がない発言

カジノ法案強行採決

●省庁の障害者雇用水増し発覚

台風21号被災直後首相総裁選支援者会合

北海道地震直後首相虎ノ門ニュース出演

総裁選石破派議員恫喝

2018年続き】

□第4次安倍改造内閣発足

麻生大臣の留任と居直り

柴山文科相教育勅語発言

首相自衛隊観閲式改憲に意欲

高市早苗議運委員長が国会改革案提出

宮腰光寛沖縄北方相の政治資金使途不明

国交相辺野古埋立承認撤回の効力停止

片山さつき大臣口利き政治献金疑惑

2018年続き】

平井大暴力団企業から献金

平井大選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚

吉川大臣 太陽光発電所を巡る詐欺事件口利き疑惑

片山さつき 書籍看板公職選挙法違反

片山さつき 収支報告書収入記載漏れ多数

片山さつき 事務所費架空計上疑惑

2018年続き】

片山さつき 暴力団交際から事務所無償提供秘書給与肩代わり

桜田五輪相 記者会見で知らない連発

桜田サイバーセキュリティ担当パソコン知らず世界拡散

入管法技能実習生失踪調査で集計ミス

●森友問題 近財職員体調不良理由で出廷拒否

麻生大臣「人の税金発言

2018年続き】

後藤田衆院議員 結婚詐欺民事訴訟を起こされる

下村博文文科相 霊能力から献金

出入国管理強行採決

水道民営化強行採決

片山さつき 公選法違反疑惑

辺野古撤回効力停止 手続き違法行為

辺野古基地 埋め立て土砂強行投入開始

2018年続き】

国税庁委託先がマイナンバー個人情報70万件漏えい

韓国海レーダー照射事件

商業捕鯨再開の為IWC脱退 世界から批判

自民平沢衆院議員LGBTばかりになったら国はつぶれる

2019年

安倍首相 NHK日曜討論辺野古サンゴ移植発言

厚労省 勤労統計で長年問題隠し

2019年続き】

JOC竹田会長 五輪招致汚職関与容疑

宮崎政久 辺野古県民投票不参加呼びかけ

厚労省 勤労統計不適切調査

アベノミクス偽装 基幹統計の約半数に間違い

2018年実質賃金 実際は大幅マイナス

麻生大臣子供を産まなかった方が問題

片山さつき 公設秘書2千万口利き疑惑

2019年続き】

首相官邸 特定記者望月記者)を問題視する文書提出

●国の借金 初の1100兆円超え 国民1人当871万円

杉田水脈 阪大教授らに名誉毀損提訴される

安倍首相自衛隊募集都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力

政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外賃金操作

2019年続き】

桜田五輪相がっかり 下火にならないか心配

橋本聖子五輪神様

日銀黒田総裁 統計不正加担疑惑

田畑衆院議員 交際女性への準強制性交盗撮容疑で離党

伊吹衆議院議長問題にならないようにやらな駄目」

●菅官房長官 望月衣塑子記者質問回答拒否

2019年続き】

辺野古県民投票 反対7割超の民意無視 埋立続行

●岩屋防衛相沖縄には沖縄の国には国の民主主義がある」

総務省統計委員長国会に協力しない」無断で文書作成

文化庁 DL違法化 賛成意見水増し

●横畠法制局長官 国会政治的発言

東京入管 容態悪化男性医療措置取らず

2019年続き】

JOC竹田会長 汚職容疑退任表明

防衛省距離巡航ミサイル開発方針決定

辺野古ボーリング調査 深度90mサンプル採取せず

沖縄ジュゴン3頭中1頭死亡 2頭は辺野古着工後行方不明

武田厚労省課長 韓国金浦空港職員暴行

●8%消費税増収分 社会保障使用16% 残り84%使途不明

2019年続き】

消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨

エジプトシナイ半島活動する多国籍軍陸上自衛官派遣決定

塚田一郎国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任

新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace命令平和)」

2019年続き】

●米WSJ社説 日本消費増税が「自傷行為」になるとの見解

韓国メディア 新1万円札の渋沢栄一を「収奪象徴」と批判

航空自衛隊F35戦闘機墜落事故

F35戦闘機報告書で未解決欠陥966100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入

桜田大臣 問題発言連発で辞任

2019年続き】

●国場元自民党副幹事長 ダブル不倫疑惑

厚労省 70歳以上の厚生年金加入納付義務検討

日産ルノー統合案に経産省が阻止関与 仏紙報道

首相と省庁面談記録不存在 保存期間1年未満に設定

秋元環境副大臣 弁護士法違反疑惑

東電 廃炉作業特定技能外国人労働者受け入れ決定

2019年続き】

外交青書北方四島は日本帰属」削除

WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学安全性認められた」は虚偽説明

池袋暴走母子死亡事故 飯塚逮捕されず

日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員懲戒処分 国際労働機関ILO是正勧告

平成賃金 不正資料廃棄で8年分不明

2019年続き】

元号が令和となる

安倍首相 新元号「令和」決定関与発覚 露骨政治利用

厚労省無職専業主婦年金半額案を検討

経産省キャリア職員 覚醒剤使用現行犯逮捕 省内の机から注射器押収

自民党兵庫県谷口選挙期間当て逃げ 親族が身代わり出頭

2019年続き】

安倍首相桜を見る会」に公費5000万円 予算の3倍

自民 失言防止マニュアル作成

与党 国会予算委員会を長期審議拒否 なおも継続

政府統計 全体の6割強が不適切

与党 丸山穂高議員への議員辞職勧告決議案に反対

安倍首相サイバー攻撃受けただけで武力行使可能発言

2019年続き】

高プロ制度 開始1か月で適用者1人

●国が年金公助限界を認める 世代資産形成指針案作成

厚労省 妊婦加算の再開を検討

トランプ来日 過剰接待 大相撲ソファ土俵スリッパ 日米で批判

文科省職員 覚醒剤大麻所持の疑いで逮捕

桜田五輪相子供最低3人産んで」

2019年続き】

首相官邸 打ち合わせ記録一切作らず

●管官房長官「その発言だったら指しません」

北朝鮮 無条件会談目指す安倍首相に「厚かましい」

空自F35A 墜落原因究明の捜索打ち切り 飛行再開へ

根本厚労相 職場ハイヒール強制 容認発言

国連報告者が日本メディア独立性を懸念

2019年続き】

不法就労入管要請派遣会社社長「協力した」

人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新

防衛省 イージス配備ずさん調査「定規で測って計算した」

自民墨田区政務活動費1300万円横領容疑

自民 金融庁「老後2000万円」報告書 異例の撤回要求

2019年続き】

国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案から指導200万円

●老後2000万円必要根拠提示厚労省 麻生説明矛盾

安倍首相イラン訪問WSJ紙が厳しく批判

特区 ヒアリング隠蔽 内閣府が認める

非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%

2019年続き】

●老後2000万円報告書質問への答弁控える」政府閣議決定

自民谷川衆院議員 選挙運動員に現金 公選法違反疑惑

●老後2000万円 首相激怒金融庁は大バカ者」

●森友文書財務省不開示 総務省審査会「違法で取り消すべき」

財務省 財政審の意見原案から年金水準低下」削除

2019年続き】

普天間基地周辺のPFOS汚染 政府公表せず

根本大臣非正規と言うな」厚労省に指示

自民 野党攻撃本を党内配布

自民党沖縄3議員 衆院選中に辺野古工事業者から献金

辺野古埋立土砂の受注額 国算定と一致 見積前に価格決定

自民 国会デモ規制検討

2019年続き】

●老後2900万円不足 経産省独自試算

●米WP北方領土「安倍首相の夢、ついえる」

大塚防災担当副大臣 新潟山形地震直後もホステス飲酒

国連特別報告者 日本メディア独立疑念への日本拒絶反応に「驚愕した」

自民二階氏「選挙やってくれたら予算つけるのは当たり前」

2019年続き】

安倍首相 大阪城エレベーター設置はミスG20発言

金融庁 老後2000万円報告書をまとめた担当局長が退任

総務省『過疎』の代替語を検討

●米WSJ日本

2019-04-01

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

2018-06-24

F9は運営に雇われた業者2ちゃんねる(5ちゃんねる)のひろゆき勝訴スレにて大量の荒らし行為

2ちゃんねる管理人ひろゆき」氏がtwitterにて声明を発表しました。

Hiroyuki Nishimura @hiroyuki_ni 19:47 - 2018年6月23日

2ちゃんねる乗っ取り事件で、東京地裁判決が出まして、全面勝訴でした。

違法行為に携わってる方々や代理店の人もわしわし訴えていきますので、今後ともよろしくお願いします~

https://twitter.com/hiroyuki_ni/status/1010474429808291840

2ちゃんねる(5ちゃんねる)全土では「ひろゆきが戻ってくる?」と話題になり、あらゆる板にスレが立ち、お祭り状態となっています

ひろゆき関連スレに大量の荒らし行為

ひろゆき勝訴のお祭りスレには「ホットラインセンターF9 ◆qCQIosDSJzXA」を名乗る荒らしが大量の荒らし行為を行っています。元々有名な荒らしなのですが、何故ひろゆき関連スレを荒らすのでしょうか?

元々2ch運営関連のスレを荒らす事が多いので業者という説もありますが定かではありません。

この荒らしは有料会員ツール浪人旧称:●)」と複数インターネット回線を併用したスクリプトにより展開されています。短時間で次々とスレッドを埋め立てており、ニュー速+のスレは全て埋め立てられました。

被害確認されたのは

ニュー速

ニュー速

なんJ

等ですかね。

彼はひろゆき率いる旧運営が嫌いらしく、恨みがあるとのこと。しかし何故荒らすのか・・・それは分かっていません。

書き込みの一例◆

65 名前ホットラインセンター ◆qCQIosDSJzXA [sage] 投稿日:2018/06/23(土) 22:55:40.53 ID:rVEmhKef0 [9/46]

西村博之犯罪者警察逮捕させよう!旧運営(削ジェンヌ)の不当規制こそ違法だ!!プロバイダ規制の恨み!!忍法帖は復活させるな!!

2016-11-22

[] H21民訴コメント

ぐちゃぐちゃ書いたけどめちゃくちゃよくできてるし、普通に上位答案だと思う。★印以外は難癖だと思ってくだせぇ

第1 設問1

1.

(1)

●第1テーゼ、主張共通原則まで触れててばっちりだと思う。

(2)

建物買取請求権行使の主張が抗弁として機能する理屈はめちゃくちゃ難解(大江要件事実ノート』107頁)なので、これでいいと思う。上位答案の中には結論だけ示すものも多かった(例:6~7位の人「本件において、建物買取請求意思表示事実はYが証明責任を負うから、Xに不利益事実である。」)。

2.

●いいと思う。

3.

●俺は問題提起がここ上手くできなかったので大変良いと思う。

第2 設問2

1.

●訴えの利益一般論としてはこれでいいのだけど、”現在給付の”訴えの利益場合現在給付の訴えであるということだけで訴えの利益が認められるのが原則(ただ理由は実はあんまりはっきりしてない)。なので一応、「①原則として訴えの利益あり、②だが例外として確定全面勝訴判決が既に下されてる場合否定」とした方がいいと思う。ただ上位答案もあんま書けてないからどうでもいいのかも・・・。

2.

(1)

★急に「債務責任」の話が出てきてぎょっとする。たぶん限定承認判例に引っ張られたか。ただ自分でチェック入ってるのでたぶん分かってるんだろう。

★ここは、①既判力では解除の主張が遮断されないことを示した上で、②しかし既判力に準ずる効力によれば遮断できるよ、という流れにした方が書きやすく、かつ、読みやすいと思う。

★あと細かいけど、既判力が生じるのは「訴訟物たる権利法律関係」ではなく、「訴訟物に対する判断」。

(2)

●「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」はちょっと意味が分からなかった。誰かの説なのかな。

●既判力に準ずる効力が作用する場面が、既判力と同じ(①同一②先決③矛盾)なのかは学説もよく分かっていないので、適当でいいと思う(ただ訴訟物外の判断の効力なんだから同一もクソもないよなぁ)。

(3)

●いいと思う。

3.

(1)

●1.で書いたところを参照。

(2)

●期待可能性で遮断効を調整する説はばっちり。ただ、「おやじが解除してたのを知らなかった」というだけで遮断効を緩和しちゃうのはちとまずいかも。既判力はかなりのキツマンなので、これに加えて「内容証明が届いてたくせに知らん顔して建物買取請求とか言ってんじゃねーよ!」って事情もほしい。ただもちろんこんなこと書いてる再現答案はなかったのでどうでもいいですはい

 
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