はてなキーワード: 全面勝訴とは
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
津田大介さんが、あいちトリエンナーレの表現の不自由展において不適切な記事を書かれたとして、名誉毀損で訴えていたそうです。
結論としては以下の通り、被告側全面勝訴(原告津田大介さん全面敗訴)となりました。
(津田大介さんに訴えられていた人)
https://twitter.com/daitojimari/status/1747622700523167815
津田大輔氏に訴えられていた件、控訴審でも完全勝訴しました。判決文です。(個人情報が含まれる1ページ目は削除しています。)
(裁判所)
しかし、この訴訟はただ難癖をつけるためのものと見ることはできません。
の点で実にアートであり、この敗訴をもって、表現の不自由展は現代アートとして完成したと言えるでしょう
「表現の不自由展」は展示作品よりも、展示を妨害・拒否・公開中止されたりしたことが「表現の不自由」を表現している現代アートになっていた
精々が釣れた釣れたってとこでしょう
去年の年末にウィル・スミスが「アカデミー賞のときに日本だけは僕のことを理解してくれた」つってたけどさ。
当時のウィルの嫁が息子の友達と不倫関係にあったことを大々的に発表して自分でもネタにしてる状態で
結婚関係は冷え切ってウィルと嫁が長年別居してることもアメリカ本国では知れ渡ってた。
あの事件が起こったからそりゃ本国では「え?なんで殴ったん?」って評価になるよな。
あのジョークに関してハゲ嫁本人が「おもんな……と思って顔をしかめてたら、なんか殴りに行ってて草」と後々語ってるくらいドライな関係だった
実際、ウィルはあのジョークの直後は普通に笑ってる。本当に嫁を愛し嫁のことを思った行動なら、ニコリともせんわな。
だからこそのアメリカでの非難殺到だったけど、そういう事情を一切知らない日本人はあのパンチがウィルの妻への純粋な愛だと信じ切って大絶賛してたよね。
元サイヤング賞投手で去年横浜で活躍したトレバー・バウワーも似たような感じ。
2021年に女性に訴えられたことで約3シーズン(後に2シーズンに短縮)の謹慎処分を受けて日本に来たバウワー。
日本語のYoutubeチャンネルを立ち上げ、日本の文化を尊重する姿勢やサービス精神で評判を集めた。
謹慎処分の原因となった裁判では全面勝訴と言える内容で解決、冤罪だったと主張し同情が殺到。
昨シーズン限りでメジャーに帰ると宣言し、バウワーが言うならしょうがないね……という反応だったが、
MLB時代のバウワーは公然と同僚批判を行ったり、マスコミに対しても文句言いまくり。
中には科学的アプローチで有名選手のイカサマを暴いたりもしてきたが、とにかく素行が悪く評判最悪。
謹慎の対象になった女性に対する暴行自体は否定されたけど、それとは別で似たような内容で3件訴えられてる。
地震から間もない16年4月下旬、熊本県内の指定避難所。避難者が寝静まった深夜、家族から離れた場所で寝ていた10代少女の布団にボランティアの少年が潜り込んだ。少女は服を脱がされ、体が固まった。助けを求める声を出せず、恐怖と痛みに耐え続けた。
少女の無料通信アプリLINE(ライン)のやりとりを見て、被害に気付いた母親が警察に被害届を出したが、「明らかな暴行、脅迫があったと認められない」として強制性交等罪は適用されず、少年は不起訴になった。一方、民事訴訟では被害が認定され、全面勝訴した。少女の母は「地震直後の混乱のまっただ中で、娘が被害に遭うとは想像できなかった。娘の傷は一生消えない」と憤る。
県警によると、他にも「ボランティアを称する男からつきまとわれ、体を触られた」「段ボールで仕切ったスペースで容姿を撮影された」といった相談があった。被害者が申告しなかったり、避難所の管理者が通報しなかったりしたケースもあるとみられ、全容はつかめていない。
“最高裁で、グリーンコープ全面勝訴、××××の報道は不正確なものであった、と認定されたという事実を確認しておきたい。”
“ひとつはっきりしているのは、みずからはなにものでありたいのか、という問いに向き合うために、Twitter、現X は、まったく適切な場所ではない、ということだ。/おそらく、××××のグリーンコープの記事を書いた記者も、Twitterのヘビー・ユーザーであったのだろう、と私は思っている。Twitterがなければ、あのような誤報を書くこともなく、まじめな使命感あふれる記者として仕事をし続けていたのではないか、と思う。”
何がどう転ぼうが、両陣営とも勝利を宣言して吹聴するであろうことは間違いないので、
実際、タコ部屋デマとかで攻撃していたのは言い訳のしようがない。
(Colabo側も脳のない家畜がどうとか酷い言葉を発信しまくっているので裁判官は「なんやこいつら……」とドン引きするかもしれないが)
こんな裁判、絶対勝ちめないって暇空氏も、暇空氏の弁護士もわかってるはず。
賠償金がフルで認められたら1100万円だっけ、これは暇空氏なら普通に払えてしまうんだろうが、しかし
という世評は必ず発生する。Colabo側も当然、勝ち誇りまくるだろう。
ネットバトル由来の裁判において「敗訴」のインパクトは極めて大きい。
が、ここまでは暇空氏も、その支持者も、さすがにわかってやってんだよね?
その上で、なんかわからんが別のところでの勝利を目指してるんだよね?
「敗訴」のインパクトを押し返せる勝ち筋があるんなら、教えてほしい。
暇空氏が弁護団と共に起こすと予告している裁判がいくつかあるようだが、
何をどうやったら暇空氏が勝訴する裁判に持ち込めるのだろう?
暇空氏の支持者はこれを楽しみにしているようだけど、これそんな大した話なの?
暇空氏はさんざんタコ部屋だの共産党だの不正受給だのナニカだの大陰謀論を展開してきたわけだろ?
それはほとんどが「デタラメ」だったわけじゃん?本人も支持者もそれはわかっとるよね?
その上で、仮に書類や申告にちょっと不備があったぐらいで、何をどのように大勝利宣言できるのだ?
しかも、不正受給どころか、間違って過少申告してた額がけっこうあって、
返還金なんて相殺されそうだし、少なくとも暇空氏の言うような「悪意で不正受給」は否定されるじゃん。
だいたいColaboが悪いってより東京都が悪いんじゃない?
しかもこれは2月28日の報告が不足だった場合の話であって、ちゃんと報告できる可能性もある。
たしかに監査請求(よくわからん)が受理されるのは異例のことなのかもしれんし、
「補助事業ではなく委託事業であること、公金を使っていることを改めて指導徹底せよ」
みたいな怒られはちょっとあったけど、仮に、仮にそれらを全部認めたとしても、
暇空氏の大陰謀論とはかけ離れているのは誰でもわかるじゃん。
仮に、仮にColaboが2月28日にちゃんと報告できなかったとしても、
世間の、第三者の印象は、「やっぱり暇空の陰謀論デタラメだったのか」ってなるよ。
だってそれまでの主張とかけ離れすぎてるもの。「敗訴」とはインパクトが全然違う。
「もうColaboは負けている」と主張する人たちは、勝ち負けのポイントをどこに置いてるの?
「金と時間だけはある暇空氏が、負けようとなんだろうとColaboへの嫌がらせ訴訟を起こしまくる」
みたいな泥仕合になればいいと思ってるのか?
そうなったら、ネットの野次馬も、政治家も、メディアもみんなColaboをかばうよ。
本当に何をもって勝利しようとしているのか?
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
色んな人が「本土の人は基地問題にずっと無関心だったのに、急に不正確とか言い出すのはおかしい」と指摘しているが、それは間違いだと思う。
本土の人間は、基地問題に多少関心を持ち続けてきたように私には思える。
ただしそれは、基地反対派が期待するであろう「現地の人がんばって」という肯定的な関心ではなくその逆、「めんどくせえなあ、必要なんだから基地を受け入れててくれよ」という否定的な関心である。
だがこの本音を表に出すのはお行儀が良くないことはわかっているので、一部の右翼・ネトウヨ系の人をのぞき、普段は隠している。
それでも基地反対運動への反感は人々の心の中にあったので、ひろゆきの悪ふざけで心の鍵が開き、彼のおちょくりに乗っかりたくなる人たちが少なからずいるのである。
もしかしたらひろゆきはそれがわかっているから意図的に、人々が隠してきた本音をくすぐったのかもしれない。
とはいえ現状では「必要なんだから基地を受け入れてろよ」と言い放つほど反対運動を嫌っているわけではないし、反対運動側にも理があるのを理解しているので、ひろゆきもそれに乗っかる人も、直接的には看板の誇張を批判して、反対運動自体へは間接的な悪印象を匂わせるにとどまっているが。
増田の『基地反対の沖縄県民から見たこの騒動(anond:20221008001255)』では、
と語られているが、実際は本土の人間はチラッチラッと沖縄を見ていたのだろう。
「反対運動、うっとうしいな。それにニュースやネットで映像を見ると、ああいう運動って盛った表現とか大袈裟なスローガンとか使ってるよな……言わないでおくけどさ」と本土人は思っていた。
それをひろゆきがはっきり口にしたから「あ、言ってもいいんだ」となったのだ。
もしかしたら増田は、基地反対運動を内心で嫌っている層も指して「SNSでネトウヨみたいなのが増えてて悪化してる」と表現しているのかもしれないが、それらはネットやSNS以降に発生したものではないと思う。
そしてこの反対運動への否定的な関心というのは、沖縄基地問題だけでなく、反原発デモや護憲デモ、平和教育などへの冷ややかな眼差しとも似ている。
沖縄やそこに住む人といった、地域に対しての悪印象があるわけではないと思う。
だが、「なるほど、全共闘の失敗以降の日本人の左派嫌いか」とまとめると、それはそれで取り落としがある。
左翼全体への悪感情は確かに影響しているのだが、それが全てではない。
たとえば裁判などで「全面勝訴」とか「不当判決」とかを墨書きしたものを出す瞬間が冗談のタネにされることが結構ある。あれは、大袈裟さや表現の盛り方が面白がられているのである。
主張の内容によらず「活動家」的なアピールの仕方が胡散臭いと思われている面もあり、きっかけがあると反感が噴き出るのであろう。
(右翼の集会も当然嫌われているが、あれらは活動家的な嫌われ方というより、暴走族やヤの字的な嫌われ方だと思う)
また、本土内にも米軍基地はあり、反対運動をしている本土人のグループもいて、それを別の本土人たちは否定的に見ていることからわかるように、普遍的なNIMBY(Not In My BackYard)問題としての衝突という面もある。
話をまとめる。
本土の人間は基地問題に対して無関心ではなく、そこには否定的関心があった。
NIMBY的に地元には基地のない状態を保ちたい自己保身、左派嫌い、活動家的誇張嫌いなどなどが絡み合った、否定的関心を本土人は基地反対運動に対して隠し持っており、今回の騒動はその一端が露わになったと考えた方がいいのではないだろうか。
「関心がある」という言葉は、修辞技法的に使われて、ただ興味を持っているだけでなく、賛同しているという意味を含むことも多い。
「理解がある」という言葉が、知識が有るだけでなく、心情的な賛同もしていることを含みやすいのと近い。
(余談だが、このような修辞には、ある物事に十分な知識や興味があれば当然それに肩入れするはずだという、人間の楽観性があって面白い。
また、「犯罪者心理に詳しい」だと犯罪者を冷徹に分析するプロファイラーのようだが、「犯罪者心理に理解がある」だと支えたりカウンセリングする人のようなニュアンスが漂うのは不思議でもある)
今回の騒動における関心という言葉もまた、賛同を修辞的に含んでいたり含んでいなかったりするだろう。
なんなら同じ文章の中で、基地反対運動に賛同していないという修辞的用法で「本土の人は基地反対運動に賛同していない、つまり無関心だ」という言葉を使い読者に受け入れさせたうえで、関心を興味や知識を意味する用法にさらりと切り替えて「本土の人は基地反対運動に無関心だ、つまり興味もないし無知だから勉強しろ」という主張に繋げる人もいるように見える。
まあ、このような、修辞的な用法と素朴な用法を繋げることで何らかのイメージを与えるやり方は、意図的というよりも無意識的なことが結構あり、私自身も文章をまとめようとするうちに自分のレトリックに自分で飲み込まれてズルい書き方をしてしまったことが結構あるので、強く非難するのは躊躇われる。
あるいは逆に、ある言葉がレトリック的に使われているのをわかっていながら、素朴な使い方として受け取って反論する、というズルさもよく見るし、これまた私自身やったことはある。
なんにせよ、文章を書く側でも読む側でも、ある意見を主張する側でも反論する側でも、ある言葉を修辞として使ったり素朴に使ったりすることで印象を誘導していないか、というのは気をつけた方がいいと思う。
表現規制の話を見ていると、「私たちは規制を求めていない」「不快であると言っているだけ」「批判をしているのは広告であって作品ではない」「加害行為を誘発する作品は批判されて当たり前」などなど見かけるわけだけど、
そんな人に、ぜひ「昭和天皇コラージュ事件」を知って、考えてほしい。
富山県立近代美術館の企画展で招待された富山出身の芸術家である大浦信行氏の作品にまつわる事件である。
この作品は「遠近を抱えて」というタイトルで昭和天皇の写真と女性のヌード写真などを合成した作品であり、企画展終了後に美術館に所蔵・図録掲載することになった。
ところが、一部県議が不快感を表明し、街宣右翼も抗議活動をした。反対派のある人物は県知事への暴行未遂事件を起こした。
事態を重く見た美術館は肖像権への懸念などを理由に作品を個人に売却、図録は焼却処分することになった。
これに対して大浦信行氏は表現の自由に対して、市民が知る権利を侵害されたとして訴訟を起こした。
原告側は、「作品が他人の権利を侵害したわけではないのだから、部外者の行動を理由に作品の展示を不許可とするのは不当である。」と訴えた。
被告である県・美術館は大浦氏に作品を作るなとも、作品を公開するな、とも言っていない。そして作品を「廃棄」したわけでもない。(図録は処分したが)よって問題ないと主張した。
第一審では原告の主張が一部認められたが、原告被告双方ともに控訴した第二審では「公開すると管理上の問題が発生する可能性があるから」という理由で被告・美術館側の全面勝訴、上告も棄却された。
法曹界では、「表現の自由」の意義を軽視した不当な判決内容である、という評価が一般的である。
この大浦信行氏、あいちトリエンナーレでも作品を発表している。その名も「遠近を抱えて PartII」
そう、あの昭和天皇の肖像を燃やした灰を足で踏む映像作品である。まさにあの写真こそ「遠近を抱えて」である。
大浦信行氏によれば、昭和天皇の肖像を燃やしたのは自分ではなくて美術館だ、ということだ。(繰り返すが作品は燃やされておらず、焼却処分されたのは図録だが)
クリエイターから見れば、作品が燃やされたわけでもなくても、作品の魅力を伝える手段たる図録から排除されることもまた、作品を燃やされることと同等だという事であろう。
午前4時事件:
2011年、午前4時というイラストレーターが
トレパクを含めた悪事を行っているという怪文書が発表されそれを元にまとめサイトが乱立。
まとめサイトを見た人が午前4時を糾弾、罵詈雑言が飛び交うという事態になった。
午前4時はこれに対して沈黙を貫いていたが、
後に怪文書発表者1名、まとめサイト管理人3名相手に刑事訴訟を起こし全面勝訴した。
と述べている。
私はずっと「まとめサイトを作るつくらいなのだから、詳しい事情を知った人がきちんと検証した証拠画像が掲載されているものだろう」と思っていました。
と述べている。
最初のまとめサイトの作成者は午前4時と仕事上の付き合いがある相手で
怪文書発表者と懇意の中であり私怨で燃料をくべ続けていたらしいこともわかっている。
午前4時事件とは:
午前4時という同人作家がトレパク疑惑をかけられてまとめサイトを通じて誹謗中傷、風説の呂布などを行われ、その後同人作家がまとめサイト管理人3名を刑事裁判で訴え(強制捜査も行われている)同人作家側が全面勝訴した事件。
この3名のうち1人は刑事裁判で罪を認め「名誉の回復に努める」と宣言した後も同人作家に対して謝罪などを一切行わなかったため民事裁判を起こされており2年後に謝罪文を掲載している。そしてその謝罪文を「既定の期間が過ぎたから」という理由で掲載を取り下げている。
残りの2名は刑事裁判後、代理人を通じて速やかに和解(謝罪文の公開)を行っているのだが今でも謝罪文を残している。
この最後まであがいた挙句、謝罪文をさっさとひっこめたまとめサイト管理人は同人作家とは仕事上の付き合いのある女性であり、同人作家と仕事上の付き合いは続けながらも職場と自宅から誹謗中傷を行っていたことが捜査で分かっている。
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
2ちゃんねる元管理人「ひろゆき」氏がtwitterにて声明を発表しました。
Hiroyuki Nishimura @hiroyuki_ni 19:47 - 2018年6月23日
2ちゃんねる乗っ取り事件で、東京地裁判決が出まして、全面勝訴でした。
違法行為に携わってる方々や代理店の人もわしわし訴えていきますので、今後ともよろしくお願いします~
https://twitter.com/hiroyuki_ni/status/1010474429808291840
2ちゃんねる(5ちゃんねる)全土では「ひろゆきが戻ってくる?」と話題になり、あらゆる板にスレが立ち、お祭り状態となっています。
ひろゆき勝訴のお祭りスレには「ホットラインセンターF9 ◆qCQIosDSJzXA」を名乗る荒らしが大量の荒らし行為を行っています。元々有名な荒らしなのですが、何故ひろゆき関連スレを荒らすのでしょうか?
元々2ch運営関連のスレを荒らす事が多いので業者という説もありますが定かではありません。
この荒らしは有料会員ツール「浪人(旧称:●)」と複数のインターネット回線を併用したスクリプトにより展開されています。短時間で次々とスレッドを埋め立てており、ニュー速+のスレは全て埋め立てられました。
・ニュー速+
・ニュー速
・なんJ
等ですかね。
彼はひろゆき率いる旧運営が嫌いらしく、恨みがあるとのこと。しかし何故荒らすのか・・・それは分かっていません。
◆書き込みの一例◆
65 名前:ホットラインセンター ◆qCQIosDSJzXA [sage] 投稿日:2018/06/23(土) 22:55:40.53 ID:rVEmhKef0 [9/46]
西村博之犯罪者を警察に逮捕させよう!旧運営(削ジェンヌ)の不当規制こそ違法だ!!プロバイダ規制の恨み!!忍法帖は復活させるな!!
ぐちゃぐちゃ書いたけどめちゃくちゃよくできてるし、普通に上位答案だと思う。★印以外は難癖だと思ってくだせぇ。
第1 設問1
1.
(1)
(2)
●建物買取請求権行使の主張が抗弁として機能する理屈はめちゃくちゃ難解(大江『要件事実ノート』107頁)なので、これでいいと思う。上位答案の中には結論だけ示すものも多かった(例:6~7位の人「本件において、建物買取請求の意思表示の事実はYが証明責任を負うから、Xに不利益な事実である。」)。
2.
●いいと思う。
3.
●俺は問題提起がここ上手くできなかったので大変良いと思う。
第2 設問2
1.
●訴えの利益の一般論としてはこれでいいのだけど、”現在給付の”訴えの利益の場合、現在給付の訴えであるということだけで訴えの利益が認められるのが原則(ただ理由は実はあんまりはっきりしてない)。なので一応、「①原則として訴えの利益あり、②だが例外として確定全面勝訴判決が既に下されてる場合は否定」とした方がいいと思う。ただ上位答案もあんま書けてないからどうでもいいのかも・・・。
2.
(1)
★急に「債務と責任」の話が出てきてぎょっとする。たぶん限定承認の判例に引っ張られたか。ただ自分でチェック入ってるのでたぶん分かってるんだろう。
★ここは、①既判力では解除の主張が遮断されないことを示した上で、②しかし既判力に準ずる効力によれば遮断できるよ、という流れにした方が書きやすく、かつ、読みやすいと思う。
★あと細かいけど、既判力が生じるのは「訴訟物たる権利法律関係」ではなく、「訴訟物に対する判断」。
(2)
●「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」はちょっと意味が分からなかった。誰かの説なのかな。
●既判力に準ずる効力が作用する場面が、既判力と同じ(①同一②先決③矛盾)なのかは学説もよく分かっていないので、適当でいいと思う(ただ訴訟物外の判断の効力なんだから同一もクソもないよなぁ)。
(3)
●いいと思う。
3.
(1)
●1.で書いたところを参照。
(2)
●期待可能性で遮断効を調整する説はばっちり。ただ、「おやじが解除してたのを知らなかった」というだけで遮断効を緩和しちゃうのはちとまずいかも。既判力はかなりのキツマンなので、これに加えて「内容証明が届いてたくせに知らん顔して建物買取請求とか言ってんじゃねーよ!」って事情もほしい。ただもちろんこんなこと書いてる再現答案はなかったのでどうでもいいですはい。