はてなキーワード: 児童福祉法とは
「ガテン系は問題ないと考えて」そこでよしとしているわけじゃなくて、ガテン系職種などへの就労による(実家からの)生計的自立を足掛かりにして、そこからさらに本人が希望するキャリアパスに移行できるよう、相談なりカウンセリングを続けていくわけです。そのときに本人が建設業種での就労を続けたいなら、当然それも選択肢になるでしょう。
そもそも子どもシェルターにしろ自立援助ホームにしろ、別にその場で教育を授けたりとか、学費を支援してくれたりするわけではないんです。子どもシェルターはあくまで「主に18歳〜20歳の、親の親権下にありながら児童福祉法の保護対象からは外れている、虐待や不仲などの事情で自宅にいられなくなった子」を短期・緊急支援するための施設で、入所して2ヵ月経ったらそこを出て自活しなきゃいけません。その時には中長期的支援を目的とした第二の受け皿として、自立援助ホームに移ることもあります。このフローをみて「『子どもシェルター』というワンクッションがあるかどうか」の違いで「女子は高校を卒業でき、男子は中卒のままになる」という学歴差が生まれると思われますか?
安定していない、加齢により厳しくなる、危険が大きいなどほとんど同じなのに、男の子ならそういう環境でもよしとして放置してしてきた、そういうところです。
私はこの「そういうところです」という中身のない批判表現が苦手なので、もう少しはっきり言葉にして批判していただけると助かります。
私はセックスワークとガテン系には、ご指摘の安定性・将来性・安全性などの点で、圧倒的な差があると思っています。ガテン系に「若いうちに身体を使い潰す危険な仕事」というイメージをお持ちかもしれませんが、今の建設現場は平均的な中小企業よりも労務管理が進んでます。現場仕事でも65歳以上まで働け、現場管理ができる人は70歳でも引き合いがあります。危険防止についても、例えば安全帯からフルハーネス義務化へなど、安全基準は継続的に厳しくなっており、万が一事故があった場合は労災で保護され、指名停止や許認可停止など厳しい罰則があることから元請・下請の法令遵守も徹底され、安パトも執拗なほどに行われています。建築キャリアアップシステムなどの形で専門職としての能力向上や資格認定も整備され、経験や技能(玉掛け、職長、現場管理者など)が向上すれば収入増も期待できます。もう10年近く慢性的な人不足で、この先それが改善していく目処も全くないので、待遇も良くなっています。外国人労働者が特定技能2号資格で永続的に在留できるのも建設業と造船業だけです。
セックスワークはどうですか? こうした業としての安定性・将来性・安全性を向上する取り組みが行われていますか?
男性がガテン系に従事することが好ましくないというあなたは、誰が建てた家に住み、誰が建てたビルで働いているんでしょうか。あなたが批判したいのは、全ての若者に高卒以上の学を身に付けさせる体制が整っていない日本社会ですか、高卒未満の学歴の人を企業が雇用することですか、建設労働者という職種自体ですか。よく考えてください。
まず、自分は「児相・弁護士会ルートでの一時保護専用施設や児童養護施設の受入対象ではなく(あるいは馴染めず)、DVシェルターに親と一緒に入所できる対象でもないが、家庭内で虐待を受け、孤立している子」については、性別を問わず広く受け皿が整備され、より多くの対象者が保護・救済されたらいいなと思っています。
その受け皿のひとつである子どもシェルターは、まいと@虐待どっとネットさんのおっしゃる通り、女性用子どもシェルターが主で(といっても絶対数自体が非常に少ないですが)、男性が入れる子どもシェルター(両性用・男性用)は非常に少ない状況だと思います。
一方で、そうした男性対象者の受け皿としては、歴史的には自立援助ホームが中心的な役割を果たしてきたと思います。主な対象者は20歳未満と子どもシェルターの中心的保護対象とほぼ同じで、都市部にも地方にも多数存在し(子どもシェルターの約10倍)、男性・女性の定員は全国で450人程度でほぼ同数です。http://zenjienkyou.jp/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%80%E8%A6%A7/ (法的には、子どもシェルターも自立援助ホームの一種として公費支給されているそうです)
ご指摘の「カリヨン子どもセンター」では、「カリヨン子どもの家ボーイズ」と男性用自立援助ホームの「とびらの家」が併設されていますが、他の子どもシェルター運営団体では、シェルターは女性のみ受け入れつつ、自立援助ホームでは男性または両性をケアしているところもあります。例えば「ピピオ子どもセンター」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性用です。「子どもシェルターモモ」は、子どもシェルターは女性用で、自立援助ホームは男性・女性それぞれの施設があります。
こうした性別によるケア体制の差は、ひとつには「女性より男性のほうが、20歳以下でもそこそこの収入を得て自立できる仕事があった」という歴史的事情もあるのかもしれません。男性は未成年でも「自分で働いて稼いで暮らしていく」というルートに早期から乗せやすいから、(入所中に一定の費用負担がある)自立援助ホームを中心に「孤立や虐待で家庭にいられなくなった子」を救済してきたように思います。一方で女性の場合は、この年齢で自立生活できるだけの収入のある仕事が相対的に少なく(あってもいわゆる夜職が中心)、最初から自費負担しながら自立援助ホームに入るというコースが取りにくいことから、先行する配偶者DVシェルターの枠組を一部援用する形で、自費負担のない「女性用子どもシェルター」という救済枠組が整備されていったように思います。カリヨン運営の方もこのような認識は持たれているようです。
社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局長の石井花梨氏は,「男の子の場合は,いわゆる『ガテン系』(肉体労働)の仕事があるので,特に若いうちは日給で働いても,割と安定的な収入を得られます。しかし女の子は,どうしても飲食系の仕事が多く,特に今はほんとうにアルバイトしかないので,よほど頑張らないと,アパートで独り暮らしするところまで,なかなかいけません。そこで頑張れなくなったときには,性産業に走ってしまう。そのことも含めて私たちは性被害だと思っています」
もうひとつ、これは個人的印象によるところが大ですけど、DV加害者である親側の「子に対する執着」の傾向には子の性別による違いがあり、親の家を出た18〜20歳の子は、男性の場合は親側には子を奪還しようとする意思がより弱く、女性の場合は親側の奪還意思がより強いため、現場では配偶者DVシェルターと同じように保護対象のセキュリティを重視し、運営場所を秘匿して運営される「女性用子どもシェルター」のニーズが強く認識され、提供されるようになったのではないかと思います。
最後に、物理的事情もあると思います。子どもシェルターも自立援助ホームも一軒家を借り上げて定員6人前後で運営するパターンが多いため、団体のキャパシティが小さければ男性は自立援助ホームでケアし、大きければ男性向けもシェルターと自立援助ホームを分けて、入所者のステージと課題の変化に対応したケアを提供しているように感じます。東京拠点でキャパシティも大きいカリヨンは、男性対象者の支援を2ステップに分け、緊急・短期支援段階は「ボーイズ」で、生活構築段階では「とびらの家」でと切り分けているように思いました。
(なお、まいとさんの場合、児相ルートの児童養護施設と自立援助ホームどちらにも入所を検討されたものの、精神的不調がある、精神科への受診歴があるという理由で入所できず、不幸にもこれらの受け皿の両方にアクセスできなかったとのことでした。https://readyfor.jp/projects/gyakutaiN_first これは確かに制度の欠陥であり、改善されるべきだと思います)
こういう事情もあって、「虐待に遭う男児・女児は同数なのだから、子どもシェルターも同数あるべきだ」という一部の論旨には、自分は首肯しかねます。一方で自分が「それと別に男性専用シェルターが必要かと言われると、自分はその当事者ニーズをあまり認知してない」と書いたのは、多くが女性スタッフで運営されている女性用子どもシェルターの対照物として「男性スタッフによって運営され、男性のみが入所することで『セキュアな空間』を提供できるシェルター」が当事者に求められている、という感覚があまりなかったからなのですが、ここについては、振り返ってみると、自分も勝手に「対照的存在としての」という(元の文脈にはない)読み込みをしており、反省しています。「児童福祉法の保護対象から外れた未成年のDV被害」という要素に対して、多くの自立援助ホームの枠組では最重視されていない種類のケアを男性向けにも提供できるなら、それが当事者にとって「よりよい」ことなのは間違いないです。そういう観点にもとづいて既存の男性用自立援助ホームの機能強化・支援強化を図ること、あるいは自立援助ホームとは別に男性が入所可能な子どもシェルターを作ることは、どちらも賛成します。
一方で、男性用子どもシェルターが希少なことで、あたかも家庭で虐待を受けている男性当事者を保護する仕組みが全く存在しないかのような印象を持たれている方々が批判者・擁護者の両方に見受けられるのは、それはそれで実態と乖離しているとも思います(nero氏のまとめだけを読んだら、そう思う方は多い気がしますが)。児相の一時保護所・子どもシェルター・自立援助ホーム・DVシェルターの随伴入所など、相互に補完しあう分散的な児童福祉セーフティネットが現にあることを前提に、どうやってこのセーフティネットを「より漏れや隙間がなく、きめ細やかな仕組み」に整えていけばいいか、という観点で話をしていくのが良いように思いました。
個人的に、その参考になるのが更正保護関連の仕組みだと思っています。保護司制度、更生保護施設、自立準備ホーム(自立援助ホームとは別)など法的根拠を持った救済基盤が整備されていて、就労支援事業者機構という組織を中心に官民連携も密になされており、企業会員の寄付や協力雇用主会員をベースにした生態系を作っています(地方の大手企業の役員などが機構メンバーになって、中小企業相手にこまめに案内・勧誘したりしています)。制度化によって硬直化してる面も感じなくはないですが、こういう、金の出処も確保した官民連携が更正保護以外の分野にも拡大されていったらいいなと思います。
ここまで書いて思ったんですが、もしかしたら、2022年4月からの成年年齢の引き下げによって、「制度の狭間」(民法上の親権下にあるが、児童福祉法の保護対象ではない)となる18〜20歳の救済を中心に構築されてきた子どもシェルターの性格は、今後は大きく変わって行くのかもしれないなと思いました。児童福祉法の定める保護年齢と成年年齢が一致したことで、結果的に制度の隙間が解消され、「個別入所者にコタン弁護士がついて、親権者との調整を図る」という子どもシェルター独特の法的支援要素が不要になるわけです。今後は子どもシェルターは自立援助ホームと再融合していくのかもしれませんし、よりDV被害のケアを焦点化した支援組織になっていくのかもしれません。そのあたりは両方を運営している団体の方々がどう考えているのか知りたいなと思いました。
今日も、何かをしなかったことによる違法行為をしてしまっているかもしれない。
それはあなたも私も同じこと。
法の不知はなんとやらと言うがそれは古代ローマだかのことわざであって、それよりも遥かに法律が込み入ってしまっている現代日本にまでこのことわざが法の原理の一要素になっているのは時代錯誤的な不条理ですらある。
違法だから犯罪というわけではないということは、裏を返せば犯罪ではなくても違法ではあったということはあるということ。
児童福祉法によれば虐待を見て見ぬふりするのは違法だし、災害対策基本法によれば災害の兆候があるのを発見したにも関わらず通報を怠った場合も違法とされる。
これは俺が知ってる限りの例を挙げただけで、他にも何かをしないことが怠慢とみなされ違法となる例はあることだろう。
しかしそうした怠慢による違法行為を避けるにはあらゆる法律を知っていなければならない。
罰則がないんだからいいじゃないかという考えもあるが、それはソクラテスに言わせれば善く生きるという態度に背くことではないか。
犯罪として責任を問われることだけに気をつけるとかじゃなく、あらゆる違法行為を慎まなけば善く生きたことにはならないと思う。
罰もない違法行為を自覚なく破ったって誰にもついぞその違法行為をした事実を認識されることはないのかもしれない。
でもそういう話じゃなくて。罰を受けないのから実害がないんだから、とかでもなくて。
自己満足かもしれないけど、違法行為をしたところでそれを定める法すらも私の悪性を認識することはないかもしれないけども、やっぱり清く生きたい。
https://mainichi.jp/articles/20210526/k00/00m/040/063000c
性犯罪者は首。二度とその職につけるな。
一時保護の中高生にみだらな行為 容疑で児相の指導担当2人逮捕
児童相談所(児相)に一時保護されていた女子生徒にみだらな行為をしたとして、神奈川県警は26日、いずれも横浜市の同じ児相の職員、23歳の男(横浜市緑区)を児童福祉法違反容疑で、27歳の男(神奈川県茅ヶ崎市)を県青少年保護育成条例違反容疑でそれぞれ逮捕した。
発表によると、23歳の男は4月15日、児相で知り合った中学3年の女子生徒(14)と横浜市内のホテルで性的行為をした疑い。27歳の男は昨年10月30日、児相で知り合った当時高校1年の女子生徒(16)に対し、横浜市内のホテルで体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。両容疑者とも容疑を認めているという。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
あとは家賃・学費・公共料金の滞納、医療ネグレクト、暴力の発見は即停止
日本はそもそも尋常じゃなく親権が強くまず絶対に停止にならないが
平成 25 年度において全国の児童相談所長が行った親権停止の審判の申立ての実績は 16 自治体で 23 事例であった。
事例1
<申立ての背景>
<申立て後の状況>
事例2
<申立ての背景>
- 父母のネグレクトのために施設入所中の児童。
- 児童は腎機能が悪化し透析が必要となり、腎臓移植に向けて臓器移植ネットワークへ登録を行った。
- 保護者が臓器移植ネットワークへ登録末梢手続きの連絡をしたことが発覚したため親権停止を申し立てた。
<申立て後の状況>
事例3
<申立ての背景>
<申立て後の状況>
事例4
<申立ての背景>
- 同居男性からの性的加害のために児童は保護を求めてきた。
- 他のきょうだいも同居男性からの暴力暴言が怖いと訴えて保護された。
- 実母は同居男性との同居継続を望み、児童らの引き取りを訴えた。
- 実母が同居男性との同居を望んでいる以上、児童らへの影響を免れないため親権停止を申し立てた。
<申立後の状況>
事例 5
<申立の背景>
- 児童は中学生時に保護者とのトラブルのために一時保護された。児童は家に 帰りたくないと訴え、父母も関係修復の意思がなかったため児童養護施設に入所した。
- その後、保護者が入所の同意を撤回したため、児童福祉法 28 条を申し立て 審判が確定した。
- 高校卒業に当たり、児童が就職して自立した生活が営めるように、児童相談 所から保護者に協力を求めた。しかし保護者の養育姿勢は施設入所時と変わらず、児童の成長に理解を示すことなく、保護者は本児との交流を拒否し続けた。
<申立後の状況>
生きる希望がありません。
ですが、そもそも児相で働いていると普通に結婚して子どもを作って幸せに生きていくのがどれだけ難しいかを実感してしまいます。
以前南青山に児相を建設するということで周辺住民が反対する騒動がありました。反対派の意見の中に「児相に入所している子どもが南青山住人の生活を見て格差を感じてしまうのでは」というものがありました。
なぜ虐待を受けている子どもは貧しい暮らしをしている、と決めつけているんでしょう。
貧困家庭でいわゆるネグレクトが発生することは当然あります。ですがわたしが働いている中で接したケースには立派な一戸建てに住んで、両親ともに働いて稼ぎもよく、親子ともに綺麗な服を着ている家庭もたくさんありました。それでも虐待は起きます。体にあざをつくり家から裸で締め出されて親に罵倒されている子どもたちに貧富の差などありません。
普通の家庭、いや幸せそうな家庭でも虐待がおきる。加えて、虐待家庭にはDVもある場合がかなりあります。そんなケースばかり見ていると未婚のわたしは結婚し、子どもを育てることが怖くなりました。
自分も子どもを虐待するのではないか?配偶者に暴力をふるわれる、もしくは暴力をふるってしまうのではないかと。
虐待の定義は広いです。今年4月から、児童福祉法改正によりしつけによる体罰も禁止となりました。
正直に言うと、全く虐待をしていない家庭などないと思っています。
例えばお子さんが悪いことをした時に頭をぱちんと叩く。このくらいはどこの家庭にもあるのではないでしょうか。でもこれも定義上虐待になります。
また、虐待のなかで特に多いのが心理的虐待ですが、この中には「夫婦喧嘩を子どもに見せること」も含まれます。子どもの前で夫婦喧嘩した時点で虐待になります。
あと性的虐待。勿論子どもに性的行為を行うことは虐待ですが、子どもに夫婦の性行為を見せたり、AVなどの性的なものを見せることも性的虐待に当たります。
子どもが少しでも嫌だと感じることは基本的に虐待になります。親御さんからしたらあまりに窮屈だと思います。子育ての難易度がたかすぎる。
児相も親御さんが「こんなことが虐待になるの?」と言いたくなる気持ちはわかるのです。でも虐待だと言わなきゃならない。当然親は反発する。これがしんどかった。
わたしはメンタルの弱い人間だったので、親御さんや関係機関の言い分を真に受けてしまい、言うべきことが言えませんでした。そしてうつになりました。
児相で働いている皆さんも同じような思いでしんどい中で働いています。でも児相は行政機関なので、できることに限界があります。みんな歯がゆい思いをしているのです。
昨今の痛ましい虐待事案で児相への風当たりはつよいです。児相に全く責任がないとは言いませんが、児相で働く人間も必死でやっています。
https://note.com/yo_tsu_ya_3/n/neda17138f9f7
ロリコン・ショタコンを叩く連中が持つ差別心とその自覚の無さにほとほと呆れている。
上記noteでは「性的指向」と「性的嗜好」を分け、「性的嗜好」に過ぎない「小児性愛」の持つ加害性を自覚して自重しろと迫ってくる。
小児性愛は「性的嗜好」である。性的行動の対象にその人固有の特徴がある、という意味で、簡単に言えば「好みやこだわり」に分類される。ジェンダー間での、性的魅力を感じるパターンや性的なアイデンティティを指す「性的指向」とは全く異なる。
確かに「小児性愛」はアメリカ精神医学会やWHOによる定義で「性的嗜好」に分類され、精神障害とされている。
しかし「同性愛」もアメリカ精神医学会には1974年まで、WHOに至っては1993年まで「性的嗜好」であり精神障害だとされてきた。
現在「小児性愛」を「性的嗜好」で病気だと叩く人間は30~50年前だったら「同性愛」を「性的嗜好」であり病気だと叩く人間であろう。戦中であれば戦争反対を唱える者には非国民と罵声を浴びせたことだろうし、1950年代には漫画を悪書として校庭で焼いたであろう。
「同性愛」や「漫画」が今現在差別されなくなってきたのはこの50年の間に人類が賢くなって差別しなくなってきたからだろうか?
否である。「同性愛」や「漫画」が「逸脱ではない」という空気が醸成されたからにすぎず、社会的に逸脱しているとされる対象に対しては差別を続けている。差別はなくなったのではなく、矛先が変わっただけである。
上記note筆者は「小児性愛」の対象は社会的弱者である子どもなのだから実際に行えば直ちに犯罪だ、とも言っている。
当たり前だ。
ここに関しては掘り下げるときりがないのでサックリといくけども、精神が未発達の児童と成人が恋愛関係を達成する、ましてや性的な接触を行うことは、明確に児童の人権侵害に当たる。なので法で禁じられている。ここですでに「?」な人は、ちょっとどうしようもないので自分で色々調べてくれ。
人に云々言う前にお前が調べろという感じだが、日本の刑法で規定されている性的同意年齢は男女ともに13歳以上だ。児童福祉法とも関連があるから全てが合法というわけではないが(というか現実的に発生する18歳未満との性交の多くは違法だろうが)、相手が成人年齢を下回っている場合ただちに犯罪に当たるわけではない。その実態が問われる。
騒動の発端となったショタドール所持者がどうかはさておき、上記のような言い切りは「真摯な恋愛」をしている人に対する「無理解さ」の露呈であり、直球の「差別」である。
そして極めつけはこれである。
小児性愛という嗜好を社会へ受け入れてほしいならば、当事者たちが「そんじょそこらの大人より児童の人権に配慮する」姿勢が必要ではないか。
黒人青年が母から言われた「16のやってはいけないこと」が、黒人にとって警察がどれほど脅威かを教えてくれる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/unwritten-rules-black-man-follow_jp_5edb3ee5c5b6a80a46d465f7
差別のない社会とは、同性愛者や黒人のようなマイノリティとされる立場の人がそれ以外の人と同じような行動を、なんら躊躇なくなんら留保なくなんら呵責なく行える社会である。同性愛者だから、黒人だから、とそれ以外の人より注意しなければならない社会は公平ではない。
こういうことを言うと、同性愛者や黒人と小児性愛者を並べるなと激怒する人間がいる。
しかし未成年との性交がただちに犯罪となわるけではなく、実際の様態に拠る以上、小児性愛者=犯罪者予備軍であるかのような言動は慎むべきであろう。
そしてかつては元服が11~16歳前後で行われていたように、成人とみなされる年齢も社会的相対性を伴うものであって、今後社会や科学の発展によって子どもの社会的成熟が早まらないとも限らない。50年前は同性愛が病気とされていたように、社会の常識や観念は変動しうる物と理解した上で、当たり前とされることから「逸脱」する者も包摂することが差別のない社会であり、今我々が真に求めるべきものではないか。
小児性愛者は病気であり、小児性愛者以外の人間より慎重に生きろ、そうでなければ社会は認めてくれないぞ、と脅してくる人間は1974年より以前の世界では同性愛がどういう扱いだったのか調べた上で己の差別心とその無自覚さに向き合ってほしい。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012264081000.html
まるでCGが作った絵が児童ポルノの様に言われているけど、これの争点は実在児童であったかどうかだったんだよね。
大方またフェミ辺りは短絡的に非実在も児童ポルノだとか棒を振り回しそうな予感しかしないけど。
しかしNHKの報道もその辺の説明をきちんと書いていないのは悪質だなと思う。
これだとまるで創作物が児童ポルノだと言う様な印象も与えかねない。
実際狙っているのだろうけど。
31/34画像が無罪なんだから、一部有罪とか1割有罪というてくれよ・・ » CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース https://t.co/3feZ0nnvve— 児童ポルノ・児童買春・強制わいせつ・児童福祉法・青少年条例弁護人弁護士奥村徹(大阪弁護士会) (@okumuraosaka) 2020年1月29日
つまりは3枚が実在児童ではないか?と言う所が争点になったのがこの一件。
(※実在児童を書いたら違法なのは当時から指摘されていた所。)
CG児童ポルノは一部無罪 高裁判決 弁護士「児童ポルノ法は変な創作活動禁止法になりつつある」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00010008-bfj-soci&p=1
正直今回の児童ポルノの件と言い、別件のわいせつ図画頒布の当時のコアマガジンの一件と言い、どちらも警察のお気持ち一つで運用されているのは事実だと思うし、児童ポルノ禁止法に至ってはそれこそ児童保護には何の役にも立っていないおかしな法律と化しているのも事実としてあるしね。
何せ当時から子供を盾にして、規制ばかり推し進めたせいで、変な規制ばかりが優先された結果、結果厚労省管轄も児童保護予算も児童ポルノ→性的虐待物に変更する案もガン無視された経緯があるから。
当時から児童ポルノ禁止法でやる事は児童福祉法等で対処可能であると指摘されていたにも関わらずね。
何にしろ創作物に関しては子供の権利や女性の権利、青少年等様々な理由をつけて今でも潰したがる連中が多いにも関わらず、漫画家は漫画家で、著作権で海賊版対策と言いながら、何を血迷ったのかダウンロード違法化と言う、業者とやり合わないただのネットユーザーの言論や知る権利を奪う規制を押し進めたのだから、救いようがないと思うし、そのせいで今後何かあった際にはダブスタと言われても仕方がない事をしてくれたものだから、反論しにくく訳で。
非常に頭が痛くなるなと思う。
しかしカルトもリベラル左翼もフェミも右翼も文化庁、音楽業界、漫画家も自身は自由や権利を盾にするにも関わらず、どいつもこいつも他人様を規制したがる連中が余りにも多くて、本当の意味で嫌になってくるよね。
日本は諸外国よりも平等であるがために子どもが厳しい立場に置かれにくいというのは同意するが
諸外国よりも表に出にくいのも確か
しかもSNSやジュニアアイドル(お菓子系アイドル)で基地外親が観測されてもスルーされる傾向があるのは先進国では日本だけでは?
日本の現行法で医師/弁護士の守秘義務が解除される場合として、
児童福祉法第 25 条
児童虐待の防止等に関する法律第 5 条 同第 6 条第 1 項・第 3 項)
児童虐待に係る通告)
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
とはいえ反社会的なこと言っても実害が確認されなければ傾聴が基本
※カナダについて
通告義務について
・医師、看護婦(士)、歯科医、薬剤師、臨床心理士を含む、ヘルス・ケア専門職
・ユースワーカー、レクリエーションワーカー
・弁護士
刑罰について
上記の通告義務者が、疑わしい子ども虐待・ネグレクトに関して通告を怠った場合には、
通報者は子どもの虐待、ネグレクトに気づいたら、「疑い」だけで通告することができる。この段階では、虐待の疑いについて事前評価と調査を実施0の結果、通告の半分の45%が誤通となるが、逆に表現するとその半分の55%が保護などのサービスを受けている。
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
※アメリカについて
<児童虐待通告法>
各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要な専門家は、医療関係者・保険従事者・教育関係者・社会サービス関係者・司法、警察関係者)
義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)
各州の特殊な例 コロラド・イリノイ・カリフォルニア州 写真の現像者にも通告義務(児童の性的な写真に明白に現れているような性的虐待や性的搾取を知る立場にある者)
フロリダ・ケンタッキー・ミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある
措置 以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、通告義務者にも訴追が行われる。罰金、拘禁刑の制裁に対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。
問題点 監視の網の目を細かくしすぎた。→精神科医やカウンセラーに対しても通告義務を課し、虐待の範囲で不明瞭な法律規定をおいたことから、児童虐待の定義が不本意に拡張され、あいまいなものとなった
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
イギリス
■ドキュメント映画:The Paedophile Hunter・・・文字通りペドを狩る。狩られた者は実際には行為に及んでおらず(逮捕後、釈放もされた)撮影が原因により自殺したが起訴なし。英国アカデミー賞テレビ部門 単発ドキュメンタリー賞受賞作品。なおペドの疑いがある者に私刑を行う団体と支援者がいる模様
■UK-wide operation snares 660 suspected paedophiles・・・存在的な児童虐待犯罪者が一線を超える前(他害する前)にアクションが大事
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/411-uk-wide-operation-snares-660-paedophiles
■法律の問題:通報義務があるのでペドがカウンセラーに相談できない事態 (治療拒否ならまだ良い方)
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
■それでは深刻化するばかりだと治療しようとするも、ペドは自閉症または統合失調気味で知能が低めとバッサリ
https://www.cbc.ca/news/canada/virtuous-pedophiles-group-gives-support-therapy-cannot-1.2710160
■法律の問題:通報しないといけないのでペドがカウンセラーに相談できない可能性
Many jurisdictions have passed mandatory reporting regulations for psychologists and other health care providers.
Consequently, when someone who thinks he might be a pedophile comes in for counseling or therapy, the psychologist may be compelled by law to report the person to the authorities.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/08/what-can-be-done-about-pedophilia/279024/
■通報じゃなくて無害なMAP(minor-attracted person=未成年者に引かれる人)をメンタルヘルスの専門家は支援しようという試み。なお保守派右翼はおこ
http://www.asapinternational.org/index.html
登山家の野口健が子猫を射殺したり、15歳少女の父と交渉し児童婚をしていた事が話題になっている。
当時のネパールでも児童婚は犯罪だったが、少女には戸籍がなくうやむやになったらしい。
悲惨だが、貧しい国では親が娘を金で売り児童婚させるのは今でも行われている。
日本でも昭和の前半くらいまでは、十歳そこそこの少女を遊郭に売るのは、農村に子供を買い取る施設が出来るくらい良く有る事だった。
https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/1950/1950_4.html
昭和26年に『人身売買は憲法で禁止されているにもかかわらず今日なお官辺の調査によれば、2,000件にも及ぶといわれているが洵に悲惨であり、文化国家として屈辱である』という理由で人身売買禁竭に関する決議もされている。
日本政府の調査でも、毎年かなりの人身売買が行われていた様子が解る。
『日本政府が国連経済社会理事会第6回社会委員会に対して、昭和25年4月末迄の調査として提出した資料によると
労働省より労働基準法違反の面から摘発したものだけで同法実施以来1年間に2,300件に達していると報告されており、
厚生省よりは児童福祉法違反の面から取上げただけで戦後より2,014件に及んでいると報告されている。』
日本でも未だに児童売買への意識が低いのか、グレタさんの環境保護活動と野口の児童婚を同じものとして何千もリツイートされている人も見かける。
昭和初期くらいまで貧困になれば、娘に身売りさせ息子を千円で無期限無給金で働かせる奴隷売買していた時代に戻ってしまうかもしれない。
脅迫や暴行がなくても、抵抗できる状態になければ強姦とおんなじやぞってのが準強姦なんだけど、その抵抗できない状態ってのがふたつあって、
・肉体的にリアクション不可能な場合(=寝てる、意識を失っている)
は概ね理解できると思うんだけど、心理的なほうがちょっと解釈難しい。結論から言うと「抵抗するための(社会通念上の)判断能力を持ち合わせていない状態」ってニュアンスなんだよな。
だから、頭が完全にイカれてるとか、教祖さまに洗脳されちゃってるとか、かなり特殊なケースしか適用できない。岡崎支部の場合、弟と一緒に寝たりとか逃げたりとかしてるから、抵抗するための判断能力はあるよねって認定。だから「準強姦としては」認められないんだろう。
むしろ普通に強姦が適用できそうな状況なんだけど、長年に渡って関係があったために、直近での明示的な証拠が揃えられなかったんだろね。あとは確実に罪に問うなら、準強姦ではなく児童福祉法違反のほうがよかった(刑は軽くなっちゃうけど)。
ちなみに実の子供とヤってた鬼畜の所業だから許せないってのは、それはそれで正しいのだけれど、新しくできた監護者性交等罪の方なら100%勝てるやつ。ただ、残念ながらこの事件がちょうど法律が変わったタイミングだったので、採用できなかったのは不幸。あと年齢要件も18歳以下なんで、これまたタイミング的に微妙(起訴時19歳)。だけど全体論で言えばこれに対応する立法はもう済んでいる。だから法律変えろとか裁判官を再教育してやれってのは的外れ。法律を変えるとしたら、監護者性交等罪の年齢要件なくして、保護関係にあれば認めるってのはあり得るだろうな。
要するに、この事件を準強姦でいくって決めた検察が無能だったってことなんだけど。殺人者を銀行強盗の罪で起訴しても、銀行強盗じゃないから無罪。ひとり殺しても100人殺しても銀行強盗の罪で起訴してる限り無罪。
朝日朝日新聞:幼稚園が突然閉鎖、動揺する保護者「新しく探すのは…」
https://www.asahi.com/articles/ASM3W4DB4M3WULOB00P.html
ハフポスト:川崎市内の認可外“幼稚園“が破産と閉園を通告 A.L.C.貝塚学院。「この先どうすれば…」保護者に動揺広がる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/alc-kaizuka_jp_5c9adaa7e4b072a7f6011d25
「債権」という名の高利の債権を保護者向けに預かり金として運用していたりと、経営状況は金融機関の格付けでいえば、かなり前から破たん懸念、または実質破たん先だったのだと思われる。
しかし、それよりも気になるのは、「認可外の幼稚園」という表記。
となると、
となるのかというと、そうでもない。
認可外保育施設の指導監督基準の留意事項2では、以下の表記がある。
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000159998.pdf
幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設(法第6条の3第 11 項の業務を目的とする施設を除く。)については、乳幼児が保育されている実態がある場合は、法の対象となる。
なお、乳幼児が保育されている実態があるか否かについては、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況に応じ、判断すべきであるが、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。
ALC 貝塚学院のHP(http://www.doux.co.jp/)には記載がないが、あいとっと等の幼児教育・保育サイト(http://itot.jp/14131/15)では、以下の表記がある。
授業時間 : 9:00〜15:30(月〜金) ※時間外保育あり
そうなると、認可外保育施設に該当すると考えることができる。
しかし、川崎市のHPの川崎区の届け出済み認可外保育施設にはALC 貝塚学院の表記はない。
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-6-1-0-0-0-0-0.html
代わりに、川崎市が定める基準に該当する幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に通園する3歳から5歳の園児の保護者の方に、保育料を補助している。http://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/450/0000012735.html
もし、ALC 貝塚学院が幼児園(無認可の幼稚園類似施設)に該当するということであれば、HPの表記からわかるとおり、川崎市は当該園を認可外保育施設とは扱っていない可能性がある。
※正確には届け出済み認可外保育施設ではないという表記になるのだろうが、未届だから認可外保育施設の一覧に表示していないと考えるのが妥当だと思われる。
なお、認可外保育施設の指導監督基準には、認可外保育施設に該当する施設は、開所後1か月以内に、自治体への届け出が必要となっている。
届け出が無い場合も、自治体から届け出を出すように促すことが明記されている。
無償化に伴って、国会でも「幼稚園類似施設」とは何か質疑が行われている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a197051.htm
なお、法律だけの話をすれば、幼稚園類似施設という分類は見つけられなかった。
しかし、東京都だけでなく、近隣の市町村には幼稚園に類似する施設として、就園奨励費補助金に似た補助金を利用者へ行っている自治体は多い。
今後、幼稚園に似た園(園が幼児教育を行う方針)の監督方法が問われていくものと思われる。
ま、厚労省と文科省のどちらが引き受けるかという話なんだろうけど、現状、基準を示しているのが厚労省なので、厚労省になるのだろうか。
補足
今回の園は、「幼稚園類似施設」という扱いだが、もし無償化に対応しようとしたらどうなったのかシュミレーションしてみる。
①就園補助金の対象施設である、「学校教育法上の幼稚園」になる。
②特定教育・保育施設である、「子ども子育て支援法上の認可保育所、地域型保育事業(小規模など)、認定こども園、給付型幼稚園」になる
今回の園は、①及び②に施設ハード面や職員配置などをクリアできないためにら、幼稚園類似施設になっていたと思われる。
では、③になればよかったのかというと、そうでもない。
③になってしまうと、無償化の制度では保育が必要な児童だけが無償化(上限42,000~37,000円。年齢や世帯状況による)になる。
つまり、いわゆる1日5時間程度で夏休み等があっても構わない世帯の児童は、無償化の対象外となる。
しかも、届け出済み認可外保育施設になってしまうと、川崎市の幼稚園類似施設ではなくなる可能性があるので、保育の必要性が無い児童の世帯(例:専業主婦がいる世帯の子)などは無認可の幼稚園類似施設としての補助が受けられなくなる可能性がある。
今回の園は、そういったジレンマも幼児教育・保育の無償化が始まる中で抱えていたと思われる。
もちろん、施設が昔から幼稚園類似施設であり、認可外保育施設なんかじゃない!って言い張ってた可能性はあるのかもしれない。
そんな風に言い張っていた施設は、今回の無償化の開始で、どういった対応をしていくのでしょうか。
上記でも書いたとおり、幼稚園にも認可保育所にもなれない園なのだから、今まで否定していた、認可外保育施設になるしかないんだろうけど…
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、子どもの福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じる
日本の現行法で医師/弁護士の守秘義務が解除される場合として、
児童福祉法第 25 条
児童虐待の防止等に関する法律第 5 条 同第 6 条第 1 項・第 3 項)
児童虐待に係る通告)
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
とはいえ反社会的なこと言っても実害が確認されなければ傾聴が基本
※カナダについて
通告義務について
・医師、看護婦(士)、歯科医、薬剤師、臨床心理士を含む、ヘルス・ケア専門職
・ユースワーカー、レクリエーションワーカー
・弁護士
刑罰について
上記の通告義務者が、疑わしい子ども虐待・ネグレクトに関して通告を怠った場合には、
通報者は子どもの虐待、ネグレクトに気づいたら、「疑い」だけで通告することができる。この段階では、虐待の疑いについて事前評価と調査を実施0の結果、通告の半分の45%が誤通となるが、逆に表現するとその半分の55%が保護などのサービスを受けている。
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
※アメリカについて
<児童虐待通告法>
各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要な専門家は、医療関係者・保険従事者・教育関係者・社会サービス関係者・司法、警察関係者)
義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)
各州の特殊な例 コロラド・イリノイ・カリフォルニア州 写真の現像者にも通告義務(児童の性的な写真に明白に現れているような性的虐待や性的搾取を知る立場にある者)
フロリダ・ケンタッキー・ミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある
措置 以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、通告義務者にも訴追が行われる。罰金、拘禁刑の制裁に対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。
問題点 監視の網の目を細かくしすぎた。→精神科医やカウンセラーに対しても通告義務を課し、虐待の範囲で不明瞭な法律規定をおいたことから、児童虐待の定義が不本意に拡張され、あいまいなものとなった
http://www.ritsumei.ac.jp/~yamamoto/seminar/03goudou/rits2ss.htm
イギリス
■ドキュメント映画:The Paedophile Hunter・・・文字通りペドを狩る。狩られた者は実際には行為に及んでおらず(逮捕後、釈放もされた)撮影が原因により自殺したが起訴なし。英国アカデミー賞テレビ部門 単発ドキュメンタリー賞受賞作品。なおペドの疑いがある者に私刑を行う団体と支援者がいる模様
■UK-wide operation snares 660 suspected paedophiles・・・存在的な児童虐待犯罪者が一線を超える前(他害する前)にアクションが大事
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/411-uk-wide-operation-snares-660-paedophiles
■法律の問題:通報義務があるのでペドがカウンセラーに相談できない事態 (治療拒否ならまだ良い方)
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
At the same time, laws can also deter them from even speaking to their therapists.
Across Canada, provincial rules require that mental-health professionals must report a patient to authorities if they have reasonable grounds to believe that a specific child is at risk of being sexually molested or exploited.
■それでは深刻化するばかりだと治療しようとするも、ペドは自閉症または統合失調気味で知能が低めとバッサリ
https://www.cbc.ca/news/canada/virtuous-pedophiles-group-gives-support-therapy-cannot-1.2710160
■法律の問題:通報しないといけないのでペドがカウンセラーに相談できない可能性
Many jurisdictions have passed mandatory reporting regulations for psychologists and other health care providers.
Consequently, when someone who thinks he might be a pedophile comes in for counseling or therapy, the psychologist may be compelled by law to report the person to the authorities.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/08/what-can-be-done-about-pedophilia/279024/
■通報じゃなくて無害なMAP(minor-attracted person=未成年者に引かれる人)をメンタルヘルスの専門家は支援しようという試み。なお保守派右翼はおこ
http://www.asapinternational.org/index.html
anond:20190111232502 anond:20190111232447 anond:20190111194222 anond:20190112102503 anond:20190111214535 anond:20190111210552 anond:20190112211233 anond:20190112221516 anond:20190112181634 anond:20190116112046 anond:20190125120114 anond:20190125135939 anond:20190125141949
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ポリティカル・コレクトネス
これ見てて思った
性別を限定する職業を男女共通で使えるようにするのもポリコレだが↓のように
職業 伝統的な表現 ポリティカル・コレクトな表現
議長 chairman chairperson または chair
実業家 businessman businessperson
写真家 cameraman Photographer[要検証 – ノート]
英語で見ると男性限定の表現だったものが女性も使えるようになった例が多い
それに対して日本は女性限定の名称が男性も使えるように変更されたものが多い。
カメラマンやビジネスマンキーマンのような海外では既に改定された用語はそのままなのは、日本人はマン=男という意識が薄いからだろうか?
看護士 看護師 2002年、保健師助産師看護師法改正。男性も職業に就いているため。
障碍者 「害」の字が使われていることに不満がある人の感じる悪い印象を回避するため。2001年(平成13年)に東京都多摩市が最初に採用。
助産婦 助産師 2002年、保健師助産師看護師法改正。ただし現行では資格付与対象は女性限定である(同法3条)。
保父 保育士 1999年、児童福祉法改正。男性も職業に就いているため。
キャビンアテンダント (CA) 1996年に日本航空が従来の呼称を廃止。他社も追随した。世界の航空会社では、男性も従事している。
トルコ風呂 ソープランド トルコ人留学生、ヌスレット・サンジャクリの抗議により、1984年に改称。
女優 俳優 男優という言葉があるのにもかかわらず、男性のみに俳優という肩書が使われることが多いため。
メクラフランジ 閉止フランジ JISなども改正済み 英語ではblank flange・blind flangeなどと云い、JISでも記号はBLと残る
元増田は、そもそも、何歳の子どもの、どのような行為を対象としているか、がはっきりしていない(いなかった)(注1)。
元増田は、法令の根拠を問題としているが、「子どもが性を売る行為」といっても、子どもの年齢や行為の内容によって、違法になるかどうかは変わってくる。
そこで、具体的にどのような行為が違法とされているのか、また、違法とされる趣旨・目的は何か整理したいと思う。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
以下、詳述する。
売春防止法3条。
ここでいう「売春」は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定多数の相手方と性交すること(売春防止法2条)。
その定義により、特定の男女間の性交は、たとえ対償を目的としても「売春」ではない(注解特別刑法 第7巻p19)。
売買春が違法とされる実質的根拠は、売春が、人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるためである(売春防止法1条)。
児ポ法(注2)4条。
「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、 性交等(注3)をすること。
規制の趣旨は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害すること等(児ポ法1条)。
③18歳未満の者に対する「淫行」等は、各都道府県の条例で違法
福岡県の条例の「淫行」につき、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、とされた(最判昭和60.10.23刑集39.6.413)。
その目的は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によって精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため(上記最判)。
児童福祉法34条1項6号。
「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為(最決H28.6.21刑集70.5.369)。
淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し、促進する行為。
淫行をさせる者が淫行の相手方になる場合も含む(最判H10.11.2刑集52.8.505参照)(注4)。
規制の趣旨は、児童が精神的にも肉体的にも性的に未熟であるため、そのような児童に淫行をさせる行為は児童の心身に与える有害性が特に大きいことから(東京高判H8.10.30判タ940.275)。
⑤13歳未満の者との「性交等」及び「わいせつ行為」は刑法で違法
刑法177条後段(強制性交等罪)、176条後段(強制わいせつ罪)。
強制性交等罪、強制わいせつ罪一般の保法益は、個人の性的自由、各条後段の罪は、これに加えて、年少者の性的情操の保護を通して青少年の健全育成を図るもの(大コンメンタール刑法3巻 p65)。
⑥その他
保護者の承諾なく、18歳未満の者を深夜に連れ出したり、18歳未満の者から使用済み下着を購入したりすると、各都道府県の条例違反になり得る。
・責任能力は、この話とは直接関係がないうように思われるし、責任能力の有無と自己決定権の有無も連動しない。
なお、元増田が法律の背景・目的を問題としていたので、そこから離れた倫理的な話などは、記載の対象にしていない。
また、片手間に調べた内容なので、必ずしも正確ではない可能性がある。
注1
リンク先の記事のママ活は、「2時間カフェでまったり会うので7000円」であり、性的な行為があるかは不明(会員限定部分に何か書いてあるのかもしれないが。)。
本文に書いてあるのは売買春の話だ。
年齢も当初ははっきりしていなかったが、高校生を想定していると追記された。
注2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
注3
性交もしくは性交類似行為をし、又は、自己の性的好奇心「満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは、児童に自己の性器「触らせること。
注4
淫行条例との違いは、淫行条例では、自身では何の働きかけもせずに、18歳未満の者の積極的な働きかけに応じるの行為も処罰されるのに対し、児童福祉法では処罰されないところ。