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はてなキーワード: 免職とは

2020-05-18

anond:20200518152645

本質内閣人事権を握るかどうかだよ馬鹿じゃないの

今は任命できるけど免職には実質的にできないの、分かる?だから黒川の定年延長なんてやったんだし

内閣判断する定年延長はつまり職に留めるか降格させるかを内閣が選べるって仕組みなんだよ

そこに権力勾配が生まれるのは疑う余地もないだろ

2019-10-21

anond:20191021134913

なるほど、セクハラというラベルで全て重罪にするのでなく、キチンと「軽度のセクハラ」等重みづけをするということね。それは良いと思う。

セクハラ=大問題免職表現取り下げ、という騒ぎがなく、軽度なら内々で「嫌に感じてたかスマンな」くらいで済めば良いな。

ただ対人ならそうだが、「環境型」とかいものに対する「軽度なセクハラ」をどう許容するかが大事になってくる。

2019-08-12

下半身露出「昇進の解放感で」 42歳の県職員 懲戒免職処分 静岡県

しぞーか笑

「昇進の解放感」で露出下半身露出した県の職員懲戒免職処分です。

免職となったのは県西部健康福祉センターの42歳の男性主任で、今年3月下半身路上露出し、通りかかった女性に見せたとして逮捕され、罰金30万円の略式命令を受けました。

9年前にも同様の事件逮捕され、復職4月1日付けで昇進の内示が出ていましたが、「昇進の解放感が露出につながった」と話しているということです。

2019-05-28

anond:20190528185427

公務員犯罪者だらけなのに免職で終わり

誰も刑務所に行かない不公平

弱者がどうでもいいような事件をやった時だけ厳しく取り締まる

2019-04-13

生徒全員が免職求めた教諭 減給処分に 嘆願に関与の教諭訓告

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190412/k10011882421000.html

繰り返し暴言を受けたり丸刈り頭にされたりしたなどと男子生徒が訴え、クラスの生徒全員と保護者嘆願書を出して懲戒免職を求めた山口県の県立高校教諭について、県教育委員会は、不適切指導体罰にあたるなどとして減給懲戒処分しました。

山口県の県立下松工業高校に通う現在2年生の男子生徒は去年、担任だった男性教諭から「お前は病気だ」などと暴言を繰り返されたり、バリカン丸刈り頭にされたりした、などと訴えました。

 嘆願書が出た当時は「気に入らない教師をクビにしようとする策略では?」とも言われていたが、結局実在したようで

2019-02-04

非番の日に勉強しない新人をどう教育すればいいですか?

恥ずかしくも国の安全を守るという使命を自覚していると一度は口にしておきながら、自己の未熟を一日でも早く克服せんとする意志がない輩にほとほと参っています

私が若い頃であれば、休み前に覚えておけと言われたことを休み明けになっても身に着けていなかったらそりゃあこっぴどくぶん殴られたものです。

最近の連中はやれ人権だのパワハラだのと口にしては、己の義務を果たす前に権利を主張するのでどうしようもありません。

そんな風潮には屈さないぞと意気込んでいた同僚は、身内からバッサリと切り捨てられ免職の身となってしまいました。

こうなるといよいよ何も知らない若造共が調子づくばかりで、階級社会も何もあったものではありません。

最低限の仕事を覚える。

郷に入っては郷に従い先人に倣う。

常に言動人格において品位を保ち私生活においても模範的日本男児として振る舞う

そういった当たり前の事が出来ない者ばかりで本当にどうしたものかと……最近ではすっかりノイローゼ気味です。

どうかお知恵をお貸しいただけないでしょうか?

2019-01-30

挑発してくる生徒にキレて殴ったら免職

仕事をしない部下にキレて叱咤したら炎上

怒りはSNS時代リスクです

タバコを吸って落ち着きましょう

2019-01-20

不祥事カウント

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190117-OYT1T50008.html?from=yartcl_outbrain1

 これで今年度の県教委による懲戒処分は、監督責任を除いて免職4件、停職5件、戒告5件の計14件となった。


こうやって数えられている程発生しているのが嫌だね。

2018-12-27

性的にだらしなくて、とりあえず頭の中は男とセックスのことばっかな女友達がいた。

ちょっとお金持ってたり権力ある中年男に食事とか誘われたら、いい感じに言いなりにさせてセックスはさせないけど金出させたり、いいポストをもらっちゃったりしようかなと言ってた。

結果、酒を飲みすぎてホテル連れ込まれセックスして、

セックスするつもりなかったけど、結局しちゃって」と不満げだった。

そういうことが2、3度あった。

上司とも同じような感じでねんごろになったけど、いいポストがもらえなかったことが不満で上層部に密告。

上司免職に。

うまいことコントロールしようとしてて上手くいかない」から報復相手免職においこんだり、

食事いきましょう」と誘われた時点で下心アリなのはわかってて「操ってやろう」という思いがあるから断らないのって、

男性はどうやってこういう女を回避すればいいのだろうね。

あと中には、そのときはノリノリだったのに本命彼氏にバレるから世間体が悪いからっていう理由で、関係したこと相手強要にしたがる人もいるし、

記憶の中でそういうふうに改ざんちゃう人もいる。改ざんちゃう場合は、本人は本気でレイプされたと思い込んでる。

あれだ、もう「純真結婚を前提としたお付き合い」を狙う場合以外は、女性を誘ってはいけない感じなんだろうな多分。

火遊びしようとするからダメなんだな。

女性はね、その場では「まあやってもいいかって」って思ってても、やってみたらホルモンバランスちょっと変化してセンチメンタルになって、やっちゃった自分を許せなくなって、その状況を相手のせいにしたほうが楽になるって場合もある。

それが相手人生を潰すことになっても、そんなことは考えられないのかもしれないね

2018-08-03

徳島県職員医師免職バイトで3800万円稼ぐ

バイト医ぱねえな

>3年余りの間、勤務時間外などに県内外の民間病院診療アルバイトをして、約3800万円の報酬を受けていた

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3374999002082018AC8000/

2018-07-14

免職をされたくなかったら「全部私の責任です」と言え」

俺にはそう聞こえたなあ。

はいえ、身分社会自分から取り込まれに行くってのはそういうもんだよなあ。

2018-01-13

ヌーヴに賛成でも教師の生徒への求婚に懲戒自然と思って当たり前

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.mbs.jp/news/sp/kansai/20180112/00000068.shtml

 

62歳既婚教師が生徒に恋心を抱いて猛アタックをかけていたことが学校にばれ、減給懲戒処分となったニュースに対して、ドヌーヴの「口説く自由」を持ち出して皮肉を言うコメントがみられる。

口説く自由」を認めるなら、この教師の行動も女子生徒は認めなければならなくなる、と言うのだ。

 

単純に62歳が18歳に恋して口説いてもいいか、に答えるならば、答えはイエスだ。口説いてもいい。ただし多くの国では未成年と付き合うには本人以上に保護者同意が法的に必要になるが。

次に教師が生徒に恋をして口説いてもいいか、になると、人間としては自由だが、職務上は許されない、となる。なので本気で口説きたいなら卒業してから、となる。

そして、この教師口説き方は問題か、と言われれば、問題があった。朝日新聞記事によれば、教師から口説かれた生徒は、その話を断った、とある。生徒が断った後も、教師からアプローチは続いたという。これドヌーヴの「口説く自由」「うざがられる自由」を超えている。

 

最後に、この「口説く自由」を超えた迷惑に対して、懲戒内容は妥当か、という点がくる。今回は免職ではなく減給である。重すぎることなく、かといって訓戒や注意だけのような軽すぎるものでもなく、表に出ている情報に対する懲戒処分としてちょうどいいものではないか、と個人的には思う。これが懲戒免職が出されたとなると、「報道には出なかった性的な酷い嫌がらせもあったのでは」と類推することになる。

 

ヌーヴの文章が出てくる背景には、「その#MeTooに対してはあまりに罰がひどすぎないか」という私刑の行きすぎ感がある。軽口まがいの性的呼びかけ、挨拶に便乗したキスやボディタッチなどに対して、凶悪性犯罪と同等に扱い、告発を受けた者が仕事を失う、過去の栄光が失われるなどすることは妥当なのか、という罪と罰バランス感覚に対する問題提起である

今回の62歳のケースは、「口説く自由」と「自由行使で発生した迷惑に対する社会の罰」とのバランスが取れてるから良しとするというのが、私の考えである

2017-06-10

今日訪問販売

職場年収を前回聞き出したけど

今回門前払しカマして来たんで、

報復として勤務先に通報しておいた。

部屋に上がり込んだ際エロ本や持ってるゲーム類のメモしておいたんで

御社社員がこんな下劣な物やってます

 こんなの雇っててて良いんですか」ってな

まあみろ。免職にならないにしても、確実に居づらくなっただろ。

2016-10-07

なんでみんな労基にムカつかないの?

ワタミ入社二カ月で自殺した娘さんの両親が和解金でブラック企業と戦う基金設立した件について。

http://www.huffingtonpost.jp/yoshifumi-nakajima/labour-standards_b_12373594.html


みんなブコメで両親に敬意を表するような行儀のいいコメントばっかりしてるけどさあ。

この問題本質は何?

ワタミ

いやそれはそうだけど、犯罪者っていうのはどこにでも涌くからそれはしょうがない。ばい菌みたいなもの


問題は圧倒的に、労基の怠慢と無能でしょ?

全然仕事してないじゃんあいつら。

法律があっても全く守られてないのは、あいつらが仕事してないからじゃん。

これ警察だったらえらいことだよ。

警察泥棒人殺しもどんどん捕まえてくれてるじゃん。

労基も労働法違反摘発してくれないならいる価値ないでしょ。

改善する気ないならもう全員免職にして放り出そうよ。

そして新しい物を作ろう。それは過労死者の御両親が立ち上げたような半民間組織かもしれない。

問題意識がまるでない今の労基よりはマシだよ。


人数が足りない?予算が足りない?

しらないけどさ。

労基がこれだけ仕事できない理由がなにかあるにせよ、ないにせよ、

もう何十年もそれを改善せず放置してるわけじゃん。

なんでみんなで労基にカチ込むデモしないの?


腹が立って腹が立ってしょうがない。

労働者権利擁護する左翼も、国を強くしたい右翼も、

これだけ舐め切ってる労基をしばきあげて労働環境改善するためのデモなら余裕で団結できるんじゃない?

そういうデモがあったら今まで一度もデモに参加したことないけど絶対参加するよ。

石や火炎瓶とは言わないまでも生卵パックで持っていって建物にぶつけてやりたいよ。


それぐらいしないと変わらないんじゃないの?

どれだけ人が苦しんでても死んでても平気で見てるのが労基なんだから

それぐらいやれば目敏い政治家が動いてくれるかもしれない。

2016-09-24

推理が当たってたらドヤりたいので増田に書いておく

 

横浜病院で点滴に異物が混入されてお爺さんが死んだ事件について

以前から病院で変な嫌がらせがあって、警察役所通報があったとのことだが

その通報している奴が実は犯人

動機は、嫌がらせ調査を入れることによって、職場環境改善あるいは嫌な上司免職などが起きることを期待して

 

なお、当たっていなかったらしらばっくれる予定なのでよろしく

2016-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20160323003117

マジレスすると、あの発言だけで免職になったわけないじゃないですか

それ以前にいろいろやらかしてて、最後の一滴があの発言だったってことでしょ?

ていうか、みなさん学校先生とかマジで聖職者とか思っててひくわー

http://anond.hatelabo.jp/20160322232109

正直言うと、感情的には私も校長意見には賛同できてないから反論するのが心苦しいんだけど、個人的にはやっぱり今回の発言免職に追い込まれるのは処罰が重すぎると思う。

 

少子化社会問題で、個人に帰結させるべき話ではない」ってのは全くもって正論

ただ、この国の教育のあり方として「お国のために滅私奉公しなさいよ」と教えることが罰に値することかというと、残念ながらそれは違う。

最初投稿でもチラッと触れたけど、学習指導要領には個人よりも社会を優先させるような(ある意味においては個人の権利制限することを是とするような)教育方針が実際に散見できる。

この校長発言ある意味現在日本マジョリティたちの意見を分かりやすくまとめたものであって、オブラートに隠されていた主張を明けっ広げに表現したに過ぎない。

お国のために女性は我慢して子供を産んでくれ」という主張は個人的には賛同できるものではないが、処罰に値するほど「世の常識から外れているとも思えない。

校長思想が如何に誤っているとしても、それがこれまで是とされてきた主張であるならば、今回だけそれを処罰対象にするのは公正ではない。私はそう思う。

この件についても「正すべきは社会の方であり、校長個人に帰結させるべき話ではない」のではないだろうか。

 

///

みっともない言い訳になるが、書かずにはいられないので……

私は自分リバタリアンだと自認しているので、感情的には今回の校長発言には相当頭にきている。

それでも校長処分するのは感情論に流された結果であって正当性はないと思ったからこそ、こうして投稿した。

あなたの主張は正しいと思うし、あなたのような考え方で動く社会であって欲しいと願っている。

2016-03-12

第三次交通バトルの始まりだ!クルカスコカスバカスカスつどえ~~!!!

歩行者 ホコカス ホコンカス ホコキチ

基本的に低能 クチだけはデカ

なので交通事故亡者数・死亡率ぶっちぎりトップ

このミジンコみたいな存在交通事故死亡原因ほぼ100%クルマキチカス自動車というテロリストによる。

歩道でも、車道でも、歩道のない道でも交通犯罪運転自動車うんこクルカスに殺されまくってるのに、なぜかチャリンサマだけにバチアタリ言動をする低能ホコカスは反省しなさい。

ジョギングランニングでヒザ壊して長期クルマ椅子生活バカも続出中 ジョギカスランカスは心あらためて

ヒザにやさしいチャリンサマがあなたを待っています(天の恵み)

自転車チャリンサマ=神

歩道車道警察(おかみ)公認な神であるチャリンサマ

ヒザにやさしい有酸素運動ミラクルヘルシー美容痩身健康ボディライン効果医者めっちゃおすすめするミラクルOD存在

民(たみ)どもは、チャリンサマをあがめたたえよ。

薄皮パン毎日上納せよ。

スポーツようかんも上納せよ。

騒音ゼロ、路面ダメージゼロ、CO2排出ゼロ、超絶健康増進効果医療費軽減という恵みは、他のあらゆる存在を寄せ付けない高みにある。

未来都市ロンドンでもクルカスをどんどん締め付け強化で抹殺してチャリンサマへのジョブチェンジを促している。

原付 ゲンカス ゲンキチ

とにかくエンジンうるせえ排ガスくせえ みんなに咳ゴホゴホ言わせるクソッタレ

さっさとクリーンでビューティーな電動アシスト自転車に乗り換えてどうぞ

自動車二輪(オートバイ) バイカス バイクカス

とにかくエンジンうるせえ ゲンカスよりちょいマシだが排ガスくせえ

さっさとピカチュウ以上に最高な電動アシスト自転車スポーツチャリンサマ(属性クロス属性ロード)に乗り換えてどうぞ

列車鉄道電車列車 テツキチ テツカス

痴漢痴漢冤罪毎日怯え不健康かつ不幸、陰鬱な顔で祈りながら地獄の箱に乗り込む現代修行僧

たまに列車事故100人以上死傷する。クルカス自動車カス列車の横っ腹をつつけばイチコロ

んでもって、線路外ではしょっちゅうクルカス抹殺されてるホコカスへちょこちょこ変化する。

痴漢痴漢冤罪多発でマインドクラッシュ逮捕から免職運動不足で壊疽や心臓病、脳こうそく、免疫不全に苦しみ、クルカス抹殺されまくりという、現世のカルマを背負った存在

職住近接の時代なのでチャリンサマ主体生活できる地域に移り住んでどうぞ

自動車 ヨツワ(四つ輪)キチ ヨツワカス クルカス クルマカス クルキチ クルマカス

最悪な公害と、最悪な大量殺傷を繰り返す現代テロリスト

そのクソ邪魔な面積で救急車を阻害しながら、迷惑騒音、くっさいガスを垂れ流すクソデカジャマキチスカンククルンカス

ホコンカス死亡原因のほぼ100%はこいつ。大阪11人死傷の犯人もこいつ。

京都17人死傷の犯人もこいつ。しょっちゅう刑務所懲役くらってる。

クルカステロリストとして全国で実名報道され、ネットにも実名は残り続け、懲戒解雇刑務所懲役の頭数もブッチギリトップ

人類危機を招く温暖化元凶のこいつ=邪魔くそデカ公害スカンククルンカス環境テロリストでもある。

人々の安全地域環境に対してわずかでも思いやりがあれば、チャリンサマにさっさとクラスチェンジ進化して、どうぞ。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2015-05-21

ゆるいなあ。これが公務員体質?

課金ゲームに使った」 大阪市職員、85万円使い込み停職1年

大阪市は30日、職場の親睦会費約85万円を使い込んだとして、港湾局の男性職員(29)を停職1年の懲戒処分にした。

~(略)~

今年3月20日から無断欠勤が続き、同30日、使い込みを隠したまま退職を申し出た。

http://www.sankei.com/west/news/150430/wst1504300041-n1.html

85万円の使い込みと1週間以上の無断欠勤でも免職ではなく、停職

本人は依願退職したようだが、退職しなければ職場雰囲気はどうであれ、停職から1年後には職場に復帰できたということ。

あり得ないくらい軽いと思うんだけど。

2014-10-06

若きウェルテルの悩みとラノベラブコメ青年男性の目移りについて

古いアニメを持ち出すが、ゼロの使い魔アニメ2期のED歌詞に『よそ見してたでしょっ 他の女の子

という歌詞がある、これは主人公であるサイトルイズ視点から見るとしょっちゅうシエスタやキュルケに色目を使い目移りしているように見えるということを示唆している。

しかし読者や主人公からすれば主人公であるところのサイトがずっとルイズが好きなのは明らかである

では何故そのようなすれちがいが発生するのか、これをゲーテの名作であるところの"若きウェルテルの悩み"を読んでいたところ思いついたのでここに記してみる。

若きウェルテルの悩みはウェルテルがロッテに猛烈な恋をするが、既婚者であるロッテとの恋はどうやっても叶えられないことに絶望最後には自殺をするという壮絶な内容である

ロッテ結婚たからといってすぐ自殺をしてしまったほけではなく、当然そこには過程がある。

ウェルテルはロッテがすでに婚約者であったがためにいったんよその土地へ行くがまた戻ってきてしまう、そして戻ってきたときにはロッテはすでに結婚しており以前住んでいたとき住民の近況は変化していた。

作中のエピソードでウェルテルがある口下手な作男と非常に仲良くなり、その男はある後家さんのところで働いており非常にその女主人を慕っており、女主人のほうも作男を優遇しておりにくからず思っているということが語られる。

ウェルテルがよその土地から戻ってみると、その男はウェルテルが留守にしているあいだにその女主人と腕ずくで思いを遂げようとしたがそれを快く思わない女主人の弟の介入もあり拒否され解雇されてしまう。

もちろんウェルテルはこの作男にロッテへの強烈な横恋慕をしている自分を重ねあわせて同情する、そしてこの作男は最後には後任の男を殺してしまうのだ。

作男がこの後任の男を殺したのにはもちろん理由があって、何故か女主人はこの後任の男と結婚しそうな気配があったらしい(なぜこうなったのかは私にはわからない)

ウェルテルは後任の男を殺してしまったこの作男を強烈に弁護するが周りからは受け入れられない。

他にもロッテに恋し、それを打ち明けた結果免職になり気が狂ってしまった書記の話などが語られる。

もしもまともに恋愛ができたならば当然この書記はウェルテルにとっての恋敵なわけだが、ウェルテルはこの気が狂った書記の話に対してはげしく感動をしてしまう。

なぜなら、この書記はウェルテルがやりたいと思ってできなかったことをした結果狂気の道におちいったからだ、それに対して深い同情を覚えて感動をしたわけだ、しかしこれはウェルテルにとっては絶望への一歩だったと思う。

さて前述の作男の裁判をした結果、弁護は受け入れられずウェルテルはロッテとの交流も断たれてしまい、最終的に自殺の道を選ぶことになる。

では何故ウェルテルは自殺をしたのか? ロッテ婚約しているにしても、結婚前に告白すれば万が一でも受け入れられたのではないか?もしくは他の女性を探すとかロッテを略奪するとかさまざまな道があるのではないかと読者が思うのは当然である

しかしこれらの道はすべてウェルテルからするとすでに検討された、というか現実試行してみたようなものなのだ。ウェルテルは発狂した男や殺人を犯してしまった作男を見て、自分の思いをうち明けたり略奪をしようとすれば同じ結末になることに気がついてしまったのだ。

はいっても、他の土地へ移るというのもすでにやってしまった道であり、どうやってもロッテへの想いを抑えることはできないと悟ったから最終的に自殺をするわけである

ではどうしてこういう考えに至るのかというと、告白やら略奪といった行為男性にとって非常にリスクのともなう行為からだ。

古来から女性には恋愛結婚に弱い拒否権はあっても、誰々と結婚したいといった能動的な権利は与えられてこなかった、つまり求婚は基本的男性から行われてきたのである、これは現代でもある程度同じ傾向が見られるといっていいだろう。

フィクションであれば"すばらしい新世界"などで女性から直截なセックスを求められ野蛮人(旧世代人)のジョンがショックを受けるといったような話があるが、だからこそ現実ではそうはなっていなかったということがわかる。

それはともかく、女性から求愛をするというのは稀であるというのがわかると思う、これは"据え膳食わぬは男の恥"という故事成語からもめったにあることではなくそのような事までさせてしまったのだから男は責任を取れという意味合いであると思う。

まり求愛は男性から基本的に行われ、女性はせいぜい思わせぶりな行動しかとれずあなたは私をどう思っているのか?ということは聞けないのである、聞けば実質それは告白と同じである

そして万が一その告白拒否されればそれは恥ずかしいことであり自分自尊心を大いに傷つけることになる。しかしそういったことを聞かずある程度まで仲良くする分にはまったく問題がなくノーリスクなわけである女性の側からするとやきもきするかもしれないが男性の側からすると告白リスクの伴う行為であり確証を得るまでは動けないのである

告白を行うムードまでもっていけたら実質告白前に勝負は決まっており勝ちも同然である

ある程度の仲まで持っていくのはノーリスクなのだから青年男性はいろんな女性とある程度に仲よくなったりするわけであり、それは意中の女性がいたとしてもまだ彼氏彼女関係になっていなかったらそうなのである

それはリスク分散という側面もあるし、単に女性と話すスキルを上げたいというのもあるだろうし、告白し失敗した場合自分精神を守るための布石だったり、一人の女性だけに入れ込んでいるのは怖がられそうという判断のためだったりするだろう。

しかしこれは女性の側から見たら、男性はいろんな女性に目移りしたりデレデレしているように見えるのではないかと思った。私は好きとは言わないけどあなたからは言って欲しいというわけである。好きと言ってくれなかったらそれまでの愛が憎しみに変わったりすることもあるわけで、

たとえ男の方は意中の女性のことをずっと一途に慕っていたとしてもそうなったりする。

こういうことを考えていたら、そういえばゼロの使い魔EDにそういうような歌詞があったなと思いだされてたので文章にまとめた。

ともあれ恋愛弱者に対して死刑宣告をするような本だった、途中まであまり面白くなかったがロッテ告白して爆死した男にウェルテルが同情したあたりから面白かった。

この本に興味を持って読むような読者はもれなく恋愛弱者であることが予想される。

2014-07-30

戦略的欠勤

また欠勤してしまった。

今朝起きたら激しい出社拒否の情念に襲われたのだ。

さらに寝ぼけた頭が「今日水曜日からハーフタイムにして良いのでは?」と意味不明な提案をしてきた。

意識せずとも風呂でいつもの順番通り身体を洗うように、ごく自然iPhoneへ手が伸びる。

   上司「欠勤の理由は?」

架電5秒で既に声色から不機嫌な様子が窺えた。心の中の労基署に励まされつつ、私は必死に欠勤理由を考えた。ちなみに有給はとうに使い果たしている。

   私「し、私用です」

私がそう伝えると、上役は「分かった」と言って電話を切った。何が分かったのだろう。

しか前回の欠勤時は「休みたいからです」と言ったような気がする。まぁ、嘘じゃないよね。

茶番欠勤連絡のあと、私は罪悪感にさいなまれて悶々とした……わけではなく、ぐっすりと昼過ぎまで快眠した。

起床後はRSSを巡回したり、SNSを覗いたり、おやつやご飯を食べて過ごし、気がついたら夜である有意義ハーフタイムだった。

明日の出勤が怖い。果たして私の後半戦はあるのだろうか。戦力外通告されてはいないだろうか。

シーズンオフ、もといレイオフ足音が聞こえてきて、床についても全く眠れない。

いや、眠れないのは昼過ぎまで寝ていたからじゃないか。わりと人道に反する不眠であるレッドカード免職

2014-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20140506020756

科学真摯であればあるほど、STAP細胞存在しないとは言い切れないし、小保方が悪意を持って捏造を行ったとも言い切れない。だから理研の会見はあんな煮え切れないことになったんだよ。

対して小保方のとった戦略は、理研を納得させることじゃなくて、広く一般大衆情緒に訴えかけるということ。だから「200回作成した」とか「STAP細胞は絶対にあります」とか言い切れる。それで科学リテラシーのない大多数の人間は、「30ちょっとの若手研究者しかも女)が職を賭してSTAP細胞存在を訴えるなんて、やはりSTAP細胞はあるんだな」と考える。彼らは小保方の行った捏造が一体何なのか、それがどういう理由で行われて、論文の論旨にどういう影響を及ぼしたのか、科学コミュニティにおける捏造とは何か、とかそういうことに興味はないし、理解しようともしない。だからこれから論文取り下げ、小保方が理研から免職になったとしても、今小保方を信じてる人間の大多数は小保方を信じ続けるよ。

2014-04-20

http://anond.hatelabo.jp/20140420091314

入学式を欠席した本人は当然免職にされるべきであるし、

管理職云々はともかく、この根拠がわからない。

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