はてなキーワード: 傷害致死とは
妊婦の暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。
街中で妊婦の暴行事件も マタニティーマーク「不安」3割超(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d
“道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?
“女性は妊娠中であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性にけがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ
逮捕は刑罰じゃないってあれだけ池袋の事故のときに言われてたのにまったく学習してないの?
逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題。
逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者≠真犯人≠悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。
51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがりの妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意で捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。
「任意で捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?
そもそも厳罰を下すのは裁判所の役割であって警察の仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育の社会科からおさらいした方がいいんじゃない?
(じゃあ京アニ放火事件の犯人が逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアのボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)
これは殺人未遂だわ
妊婦に流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児は人間」→「人工妊娠中絶は殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。
詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。
胎児は人間じゃないんだから、妊婦本人に生命の危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)
それとも人工妊娠中絶は殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。
(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪は最近も適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪が適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合は傷害罪や傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから、流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役、流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。
こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサンは害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶と妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??
妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児は人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者は胎児なんだからどっちも殺人じゃん。
それとも、赤の他人が子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待が無罪放免になっちゃうな。
もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶は殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶が妊婦の判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。
妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂は妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦も死ぬことあるよ。
殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的に死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意の存在が必要。
「無理やり流産させたら妊婦が死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合は殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。
妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰化自体はあってもいい気がする
これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。
上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通の傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。
現行法で妊娠中の人に危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。
これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから、別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。
(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪は未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我も流産もしなかった」場合は不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます。
ただ、
って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん。
法律的なことはよく知らないけど、妊婦のお腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。
捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民の人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。
親の同意無しでの連れまわしみたいに、
大人が子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体が子供に危害を加える性質の行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。
でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体が子供に危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人が子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行や傷害)。
中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。
仮に胎児が人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人が中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量で減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。
しかしもちろん、胎児は人間ではないので、人工妊娠中絶は殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。
ブコメしてないけど胎児は人間だと思っているので中絶は禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい
それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。
これちょっと前の堕胎の際に配偶者の同意が必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親の権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単に殺人だって言い出すよね。
ほんとそれなw 私自身はガチガチのプロチョイス派だから、中絶は妊婦の自由だろ、父親の同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベースで矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児は人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチのプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開がおかしすぎてついていけない)。
胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。
もしも胎児が人間だとするなら、母親だからという理由で人間を殺す権利や自由や意思決定が尊重されるわけないんだから、中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。
逆に言えば、中絶において妊婦の意思決定を尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児は人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっとは論理的に考えてほしい。
妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児が人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件は出産間近だが、暴行により死産した場合の解釈はどうなるのだろう。
ここまで一部露出説なし
ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児の身体の一部が出てきた状態」から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。
これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね。厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者を擁護しているように見えるぞ?
法改正だけなら簡単で、堕胎罪を全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから、堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為は殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!
なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないから中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的に子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。
妊娠22週以降の場合は胎児の権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児の権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。
殺人未遂にしろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html。
殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児が人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分の意志で除去することはまるっきり別の話になる。
でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為も女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句は殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。
その割には中絶や無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児や子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな
それ、胎児が流産や死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。
民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償・相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれたものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償・相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償は民事の話であって刑事は関係ないやろ)。
どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権や相続権が発生するとすると、
ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償や遺産を受け取れないのは不公平だ。
だから民法では、損害賠償や相続については、胎児は「既に生まれたものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれていたことにして損害賠償請求権や相続権を認めましょう、ということだ。
当然これは、流産や死産の場合には関係なくなる。だって、損害賠償や遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの。存在しない子供には損害賠償の請求権なんてあるわけないだろ。
この度の解釈改正(「桜を見る会」めぐる首相告発を不受理 東京地検:朝日新聞デジタル)によって、以上の犯罪の告発はできなくなりました\(^o^)/
神戸市北区の知的障害者施設で入居男性に暴行を加えて死亡させたとして、兵庫県警有馬署は25日、傷害致死容疑で、この施設に入居する無職の男(28)を逮捕した。男は重度の知的障害があり、容疑について要領を得ない供述をしているという。
逮捕容疑は23日午後5時ごろ、同区の知的障害者自立支援更生施設で、同じ部屋に住む男性(39)の腹の上で飛び跳ねるなどの暴行を加え、翌24日に死亡させたとしている。
同署によると、男が飛び跳ねているのを同じ部屋の別の入居者が見つけ、職員が制止した。男性は暴行後も異常を訴えず施設にいたが、24日夕に突然倒れて病院に搬送され、間もなく死亡した。
https://www.sankei.com/west/news/140825/wst1408250065-n1.html
同社に勤務する石丸秋夫さん(46)の尻に向け、業務用『エアコンプレッサー』の空気を吹きつけて死亡させたとして、県警竜ケ崎署は翌14日、12歳年下の同僚・吉田佳志容疑者(34)を傷害致死の疑いで逮捕した。
エアコンプレッサー(空気圧縮機)で同僚の体内に空気を入れて負傷させたとして、茨城県警神栖署は7日、同県鹿嶋市宮中、会社員、高橋直樹容疑者(41)を傷害容疑で逮捕した。容疑を認めている。
同僚の肛門に業務用エアーコンプレッサーで空気を注入して死亡させたとして、埼玉県警杉戸署が17日、傷害致死の容疑で従業員である男性(47)と、日系ペルー人の男性(36)を逮捕したことがわかった。
学会誌より
圧縮空気の経肛門的挿入による大腸損傷は,Stoneによって1904年に初めて報告された1).
「圧縮空気」「エアコンプレッサー」「エアーブロワー」をキーワードに
2018年11月までで医中誌を検索したところ,本邦では小林2)によって1927年に初めて報告され,
若原ら3),木下ら4)が本邦での報告例についてまとめ,以後の報告例5)~9)を含めると,
現代の「代議員」とやらが選挙における「買収行為」を「たいしたことではない」と考えているらしいことはよく分かった。
https://twitter.com/maejun_jp/status/1193165247625879553
問題は選挙における買収行為に対して何ら問題が無いと感じているその「感覚」であって、個別の事件の問題ではない。
似たようなこととして、たとえば「偽札」をめぐる罪の重さがある。
偽札の使用は金額の多寡に関わらず懲役3年以上と大変重い罪になっている(「3年以上」と定められている犯罪としては、たとえば傷害致死罪)。それは、「通貨」というものが社会の基盤であるとともに「信用」で成り立つ存在であるため、これを偽造する行為は「信用」を毀損する行為として厳しく取り締まる必要があるからだ。
公職選挙法は、代議制民主主義の根幹となる選挙の公正さを保つ目的で定められている法律であり、特に買収的な行為をターゲットとして禁じる法律である。候補者本人が罪を犯している場合は、運動員が行った場合より更に重く、今回のように多数を対象とする行為は6年以下の懲役または禁錮と定められている。たとえば、一地方の一代議士が行ったとしても問題であるのに、あろうことか「総理大臣」堂々と、しかも公金を使って、というのが今かけられている疑惑である。
問われているのは政治活動におけるモラルであり、代議士の信用そのものだ。総理大臣は内閣の長であるとともに、政権与党である自民党の長でもある。その存在がこのようなことを行っている以上、政府の公金使用に関する適正さ、そして、選出されたあらゆる自民党代議士の正当性が揺るがされているということであり、行政も、立法も、その正当性の根幹が揺らいでいるということだ。
このような不正をただせない行政に、どのような正当性があるだろうか? このような不正をトップが行う党の代議士が全員「清廉潔白」である保証がどこにあるか? (事実、多数の大臣経験者などが「地元後援会」を「招待」していた、と恥ずかしげもなくSNSに記しており、同罪であろう。)このような面々によって行われる行政にも立法行為にも、何の正当性も保証もない。いま問われているのはそういうことであり、へらへら笑ったり、「たいしたことないじゃん」で済む話では全くない。
ハッキリ言えば、「これが事実であるか否か」は「総理大臣を起訴し収監すべきか否か」という問題なのだ。そのことを充分理解した上で、各マスコミがこれをどう報じるかを見守るべきだと思う。即位パレードで浮かれている場合ではないのではないか。
https://www.j-cast.com/2007/10/04011960.html?p=all
容疑者は9月29日午前1時35分ごろ、川越市南台の市道上で無職の男性(51)を足で蹴る暴行を加え、同日の8時半頃に腰椎骨折などによる後腹膜出血で死亡させた疑い。
07年9月には、船橋市本町のスーパーで万引きした男性に暴行を加えて死亡させたとして、スーパーの店長(40)が傷害致死罪で逮捕・起訴された。
店長は9月4日夜に缶ビールを万引きした男性(56)を店の資材置き場に連れて行き、殴る蹴るなどの暴行を加え店近くの路上に放置し死なせた。
万引きした男性は過去にも2回このスーパーで万引きしており、店長は「懲らしめてやろうと思った」などと供述していたという。
ということわ
容疑者は9月29日午前1時35分ごろ、川越市南台の市道上で無職の男性(51)を足で蹴る暴行を加え、同日の8時半頃に腰椎骨折などによる後腹膜出血で死亡させた疑い。
07年9月には、船橋市本町のスーパーで万引きした男性に暴行を加えて死亡させたとして、スーパーの店長(40)が傷害致死罪で逮捕・起訴された。
07年9月11日には墨田区のカードショップで漫画本1冊を万引きしようとした男性(29)が店員に取り押さえられ意識不明になる事件が発生。店員2名が翌日に傷害容疑で逮捕された。万引きした男性は漫画本1冊を万引きしようとしたところを店員に捕まえられ、殴りかかるなど暴れたため、押し倒して首を絞められた。男性は1週間後に死亡。警視庁は傷害致死の疑いもあるとして捜査していた。
万引きが「近年増えたということはない」
「全くないわけではないが、多発しているという話は聞いていない」(セブン&アイHD)
「近年増えたということはない」(ローソン)
どれも迷うほどの問題とは思えない。
(1)老夫婦
殺してはならない。このケースならば公的支援を受けられる可能性があるので、まだ最善の努力を尽くした状態とは言えない。「公的支援は受けたくない」というのは個人的な趣味に過ぎない。
(2)新生児
殺してはならない。夫婦の事情は夫婦で解決すべき問題であり、他者が忖度することは許されない。もちろん、当該の子を生きながらえさせるために莫大な費用が発生する、その費用を捻出できる見込みがない、という将来はもちろん見えているかもしれないが、「それでも(夫の忘れ形見を)殺したくない」と母親が主張する可能性はゼロではない。いずれにせよ助産婦に「殺す権利」はない。
(3)凶悪犯
殺してはならない。速やかに、当該の自動車を隔離できる施設を準備し(たとえば使われていない埠頭の倉庫など)そこに自動車を誘導、その後、催眠ガスを投入するなどして無力化し拘束するなどの方法が考えられる。そうでなくても、周囲から十分隔離した状況で、拡声器等により抵抗は無力であることを宣言し、武装解除と投降を呼びかける。ただし、抵抗した場合は最悪射殺も視野に入れて配置を行う。凶悪犯を殺す場合でも「殺すしか選択肢がない状況」に至っていなければならない。
(4)凶悪犯2
殺すことはありうる。犯罪の既遂・未遂にかかわらず、人質の命が現に急迫の状況であることが明白ならば、状況を見て(人質の安全を最優先に)犯人の射殺も視野に入れるべきである。これは「刑」ではなく緊急避難的行為であるので死刑を廃止している法にもその趣旨にも抵触しない。
なお「その司令官も彼に妻や子供をすでに殺されているし、対応している警察官の多くの関係者が被害者である」→可能な限り事件関係者は事件対応から外すなどの措置が求められる。行政行為の執行に当たって利害関係者が関与する状況はただでさえ(人道的に)避けるべきであるが、まして行為が「敵討ち」にしか見えない状況であれば、その正当性への疑いを呼びかねないことから、対応する管理者には十分な配慮が求められる。
(5)未知の奇病感染者
原則、殺してはならない。もちろん、法的にこのような危険な感染病の罹患者の権利は制限されうる(数年前のエボラ出血熱の事例など参照)。また、病気を理解した上で「感染を広げてやる」と主張し行動する行為は、普通に群衆を対象とした無差別殺人と変わりがない(たとえば、AIDS感染を知りながらそれを告げずに感染の危険のある行為に及んだ人間が傷害致死の罪に問われることがあるのと同じ)ので、治安維持の権限ある人には速やかな対処が求められる。この場合、普通に「爆弾を所持しテロを予告した犯人」と扱いは同じである。防護服を着用した警察官等により速やかに制圧しての逮捕が妥当である。
もしそれが「いかなる防護服も通用しない強力な未知の病気(?)」を想定しているのだとしたら、その場合、可能な限り、遠隔から麻酔銃等により制圧して逮捕。その後は、法による対応(起訴等)を進めつつ、他の感染者同様、残された時間の範囲内で人道的な対応(治療等)を施すことになるだろう。射殺は、それも不可能な場合の本当に最終の手段である。「死ぬ可能性が高い」から「殺しても良い」という理屈は成り立たない。
「どんなことがあっても殺してはならない」という命題は、「どんな手を尽くしてもどちらかを殺さざるを得ない状況」にあっては実現不可能になるので、「場合によっては殺しても良い」という別の命題によってかえざるを得ない。これが緊急避難という考え方である。たとえば「正当防衛」など。人を殺しうる凶器をもち殺意をもって襲ってきた相手を殺してはいけないとなると、「自分」という人間を「殺してもよい」と判断したのと同じ事になり、明らかな矛盾が生じるためである。この場合、相手を殺してしまっても殺人罪とは見なされない。(「カルネアデスの舟板」論)
ただし、正当防衛などの「緊急避難」が成立するためには、「どんな手を尽くしても~である状況」であることを証明できなくてはならない。もし安易にその拡大解釈を許せば、社会が弱者を切り捨てることを安易に認めることにつながりかねず、危険である(例:大量の医療費を使うのは、別に貧困にあえいでいる人の生活を脅かすので、見殺しにすべき、など。昨今は政治家にもこの程度のレベルの人間が多い)。
以上のようなことは、法理の基本を説く本にはたいてい分かりやすく書いてある。元増田(や一部の政治家)は、ネットに張り付いて小理屈をひねり回し得意がるより、少しは読書をした方がよい。
冤罪にせよ、本当に痴漢したにせよ、女性に「触りましたよね?」と言われて駅に降ろされた場合、スキを見て線路から逃げるのは最適解である。
理由は2つ。
駅構内を走って逃亡する場合、周囲の男性客や駅員に捕獲されるリスクが大きい。
また東京近辺の場合、駅構内は非常に混雑しており、逃げようにも上手く逃げられないだろう。
さらに走って他人にぶつかって怪我をさせれば、取り返しのつかない事になる。
階段でぶつかって人を殺めてしまえば、最悪、傷害致死罪に問われるだろう。
自身が遅延の原因になってしまうし、たとえ正義から行った行動であっても上層部から絞られることは間違いない。
駅員というのは保守的である。日勤教育というものがあるように、規則は絶対。
よって駅員はおってこない。それよりも安全確保を優先する(そうすれば、自分が会社から責められないから)
一般人もまた、線路に立ち入ってまで痴漢を追いかけるリスクは小さい。
線路上に立ち入れば、電車にひかれるかもしれない…という恐怖は誰だって持っている。
実際には、緊急停止ボタンが押され、上記の通り駅員が全力で安全を確保するため電車に衝突するリスクは低い。
しかし、線路立ち入りは、例え道義的な理由があっても法律違反になり、警察に拘束されることは間違いない(厳重注意処分で終わるだろうが、その日は会社にはいけなくなる)
死のリスクと、警察に拘束されるリスクを考えれば、いくら正義感の強い一般男性でも、なかなか追跡するのは心理的に難しいだろう。
駅で痴漢を拘束するくらいなら、やってもいいが、そこまではしたくない…というのが現実である。もし、上記のリスクを背負ってまで痴漢を追いかける男性がいたら、それは痴漢された女性に下心を持っていて痴漢を捕まえたあと、女性の連絡先を聞いてストーカーをする…といった事が予想され、むしろ痴漢より危ない。
時間に余裕があり、かつ失うものも少ない無職であれば問題なく追跡出来るが、無職はラッシュ時には寝ている。よって一般男性による追跡の可能性は低い。
線路というオープンで皆が注目する場所に容疑者が移動することで
「誰かが捕まえるだろ」
という心理が働く。
その際、駅員にやじを飛ばす人がいれば、さらに当事者意識は薄れ、追いかけるよりも皆Twitterで実況し始めるだろう。
要するに、
「駅員なんとかしろよおい!もうモノ売るってレベルじゃねえぞ!」
そして興味関心は痴漢よりも『遅延』にいってしまうため、今度は駅員に怒りの矛先が向くという理不尽なジャパニーズカルチャーが起こるのを見て失笑を禁じ得ない。
線路から逃亡すれば、鉄道会社の損失は明らかであり、冤罪であっても法律違反は目を見るより明らかだ。
しかし、痴漢という犯罪は明確な証拠(スマホのムービーなど)がない限り逮捕は難しい。
逮捕できても、相手が弁護士を立ててくれば、証拠を出せあーだこーだと言われて立件が非常にめんどくさくなる。
よって、本音を言えば警察は痴漢ごときは現行犯以外で捕まえたくないのである。
日本には推定無罪という原則が有るため、現行犯を除いて、被害者の供述のみによる立件は非常にめんどくさい。
もしそれが冤罪や示談目的のでっち上げだった場合、警察のやる気がグッと低くなるのはペプシがコカ・コーラに一生勝てない事より明らかである。
実際、あまり知られていないが示談目的での痴漢でっち上げは非常に多い。でっち上げは詐欺・恐喝に当たるが、勘違いだったと言われればそれまで。これもまた証明が難しい犯罪だ。
線路立ち入りが重大な法律違反であれば警察もやる気を出すが、現状、線路立ち入りはそこまで重罪ではない。子供がお遊びで線路に入って刑務所行きになったらスタンド・バイ・ミーは永遠の黒歴史になってしまう。
というのは事実だが、現実問題、莫大な請求をされても一般人が払えるとは限らず、痴漢で捕まって社会的地位を失うことと天秤にかければ逃げたほうがマシである。
鉄道会社が線路内に防犯カメラをつけて、スイカIDと個人情報を結びつけるなどの独自の捜査網を作り特定を容易にすれば別だが、ラッシュすら解決できない鉄道会社にそんなリテラシーが無い。そんな事に金をかけるくらいなら飛び込み自殺を防ぐゲート設置を優先するだろう。あと鉄道会社は男社会なので「痴漢で騒ぐな、ガッハッハ」と笑ってそう(これは私の個人的恨みによる発言なので忘れて欲しい)
以上の理由から、痴漢による線路立ち入り逃亡ルートは最適解としてファイナルアンサーとする。
痴漢には役人、公務員も多く、社会的地位を失いたくない男性が多い。人間は合理的な生き物なので、社会的地位とワンチャン逃亡の可能性を天秤にかければ、やはり痴漢からの線路立ち入り逃亡は最強と言わざるをえない。
この解答が世に知れ渡れば、警察・鉄道会社どちらかが重い腰を上げるだろう。
この問題によって根本的問題である都内の通勤ラッシュが緩和されることこそ、日本的イノベーションではないか。小池都知事の改革に期待したい。