「債務不履行」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 債務不履行とは

2018-12-01

anond:20181201120813

日本人の6割はデフォルト のことを、債務不履行 のことだと思っていますよ。

初期値だと思うのは、本当にごく一部の人だけです。

2018-11-25

anond:20181125050831

ワイもIT系から聞いてるのだが?

で?それどこの話?(二度目)

今時はオフィスに残るのも許可制だしPCの起動時間も計測してる

弁護士パワハラは泥沼だから受けたがらないが残業代未払い案件は受ける

月45時間残業を3ヶ月継続すると会社都合で退社できる

人事や労務お仕事してる?恥ずかしくないの?案件

債務不履行裁判云々なら旭川医大vsNTT東日本アクセンチュアあたりがよろしいか

正直、努力云々の人って流されやす真面目系クズが多い印象を持ってるよ

法律網羅する必要微塵もないが身を守る術くらいは持とう

2018-08-22

anond:20180821200307

BOOTH利用規約とその魚拓を載せたのと、消費者契約法8条では過度に免責する規定無効

事業者損害賠償責任免除する条項無効

第8条  

次に掲げる消費者契約条項は、無効とする。

一  事業者債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

二  事業者債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

三  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の全部を免除する条項

四  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の一部を免除する条項

五  消費者契約有償契約である場合において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約請負契約である場合には、当該消費者契約仕事目的物瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者責任の全部を免除する条項

前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

一  当該消費者契約において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該事業者瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

二  当該消費者と当該事業者委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

2018-08-13

anond:20180813071718

毒親ですな。かつ、金は出すべきではなかった。

債務不履行にしたってない金はないんだから、金貸しと親でいろいろ交渉するか、その新しい家を取り上げられるぐらいですむのに。

パチンカスガチャ依存アルコール依存症に金を出して依存させるようなもの。もう、以降は完全に放置して自分でどうするか右往左往して反省してこそ直る。

金ももうやめ。破産したっていいじゃないの。死ぬわけじゃないんだし。

あえて言うなら、マンガで分かる心療内科依存性編でも読み。

それから、ここは変なやつが多いから、相談yahoo知恵袋みたいな所が良いよ。

これは毒親なんだろうか

ローン完済した持ち家があるのに、父が道楽で新しく家を買った。

が、リストラされて給料がガタ落ち。

母の浪費癖(見栄張りで、付き合いを減らせない)もあって、知らない間にサラ金で100万近く借金してた。

しかも最悪なことに、財布を一人で握っていた母はそれを「明後日30万払えないと債務不履行を起こす」レベルのまずさになるまで黙っていた。

長男結婚して家を出ておりそちらも生活に余裕がないので金を出せず、結局同居している長女の私が金を貸すことに。

半年くらいで、250万貸した。

その頃の年収は350万。死ぬほど働いて稼いだお金だった。泣いた。

それまであまり家にお金を入れていなかったことを反省しつつ、今後は月7万を家に入れる代わりに、250万を返すまではもう貸さん、と言った。

大きい借金を返して家計一時的に持ち直したけど、さて安心したと思ったら数年後にまた金がないと言い出した。

折悪しく、少し前から私が精神的な不調で一時的休職し、月7万を払えなくなっていた。

そのせいだろうな…という罪悪感があり、今度は一年半で100万貸した。

もちろん、最初に貸した250万は戻ってくる気配がない。

更に、父母とは別に、家を出た兄まで生活に困って金を貸してくれと言ってくる始末。

子供もいるし破産されても困るので、仕方なく20万貸した。

来月返す、来月返すでもう半年以上。

コンチクショウ。ブラックなんかに勤めてるからだ!

今は復職してフツーに仕事はできているのでそんなに苦しくはないけど、これってもしかして毒親…というか毒家族なんだろうか…とふと思って、こんなこと誰にも相談できないし吐き出せる場所もないので、噂に聞く匿名ダイアリーに辿り着いた。

書いたらちょっとスッキリした。

こんな話みせてごめんね。

所々フェイク挟んでるので、違和感があったらそういうことです。

2018-07-11

anond:20180711135217

だいたいは「天候等により提供する商品が変更することがあります」って但し書きがついてる

ついてないなら店側の債務不履行から訴えて良い

2018-06-13

[]1億ちょいの売買代金返還請求権10億の質権設定する銀行って・・

 国会ウォッチャーです。

 来週には働き方改革関連法案参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。

 

 昨日の宮本岳志議員衆院国交委員会

 これ宮本議員質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院事務総長次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)

追記:宮本議員自身Facebook資料掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。

宮本岳志議員質疑

宮本

「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」

蝦名

「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)

宮本

「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております大臣ね、蝦名局長は、リスク排除するために、見える範囲リスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」

石井(なぜか笑いながら)

「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)

宮本

今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」

蝦名

「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)

宮本

「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)

質権とは? 

 抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物占有できるのが特徴です。抵当権占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローン火災保険保険金に対する質権設定。住宅火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合債権である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険保険金請求する権利債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。

 今回の場合森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地担保融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権移転禁止や、売買物件のもの質権地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行抵当権を設定することができないのです。

2810月時点の債務債権状況

 森友学園財務省

  債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務契約金額の4割上限)

 財務省森友学園

  債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領契約金額の4割上限)

という状況なわけですよ。

 森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます

 つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。

 その債権担保大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?

 財務省売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます

大阪教育庁

「同学園から資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」

近畿財務局

土地評価不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園合意したものであり、国は契約金額について適正な価格認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」

大阪教育庁

「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やす価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」

近畿財務局

当局売買契約により所有権移転した後の土地評価額についてご意見する立場にない。森友学園説明を求めるべき内容ではないか

大阪教育庁

森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」

 そして9月15日に金融機関担当者近畿財務局を来訪しています

 その中では、金融機関担当者が、池田統括官と、神戸類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないか局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。

 10月17日には再び、金融機関担当者近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。

大阪航空局銀行グル可能性も結構ある

 銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行融資相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地登記確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。

 この銀行担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。

 これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引当事者なんだから)わけだから銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大航空局長は国会招致せなあかんやろ。

追記

 id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?

2018-02-12

日本がGDP50位になるには

anond:20180212100145

GDPまだ3位らしいですよ。早く50位以下になってほしいものですね。

よーし、まずはGDP50位になるにはどの国に負けなきゃいけないか見に行こう。

敵を知り、己を知らばなんとやら。

世界名目GDP(USドル)ランキング

http://ecodb.net/ranking/imf_ngdpd.html

おー・・・結構手ごわい。

バングラデシュベトナムよりも下に行き、債務不履行話題になったギリシャと肩を並べないといけない。

具体的には現在の4兆9千億ドルGDPを2千億ドルまで減らさないといけない。

96%減。

うん無理だ。

あのハイパーインフレを起こしたジンバブエですら、GDPは50%減にしかならなかったのに。

当分日本は終わらない。

終わるとしたら、首都直下型地震北朝鮮によるEMPによる日本全体の機能不全およびそれに乗じた他国侵略とかそれくらい突飛なことが起こるときだろう。

2018-01-14

はれのひ詐欺罪で立件困難にした、たった1つの理由

はれのひ詐欺罪立件を視野捜査というニュースが流れてるが、詐欺罪知識がある人なら、「今の状況では立件困難」という認識だろう。

理由はたった1つだけ。

福岡店が着付け対応を一部とはいえ行ってしまったので、「債務の履行意志がないのに金を集めた」という詐欺罪立件の必要条件を満たせなくなってしまったのだ。

まり、単なる民事上の債務不履行しか過ぎない。債務の履行意志はあったようにみえるのだから

詐欺世界ではこういう「一部だけ履行」することで詐欺罪立件を逃れるテクニック10年以上前からあり、オークション詐欺世界では定番テクニックの1つにもなっている。

それでもはれのひ詐欺罪で立件するならば、福岡店の行動が会社からの指示であったことを立証することが必要になる。しかし、福岡店の店長会社幹部社長に連絡が取れないことを客の前で実演していたこから、立証は困難だろう。

https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/385003/

あの「てるみくらぶ」も、旅行台無しになった件については詐欺罪適用されていない。全ての旅行台無しになったわけではないからだ。詐欺罪適用対象になったのは銀行から資金調達案件である

福岡店の行動は、福岡被害者の一部にとっては「神対応」だっただろうが、それ以外の被害者にとっては「警察が動きづらくなる、余計な行動」だったのだ。

2018-01-05

もしビットコイン日本円に代わる唯一の法定通貨として流通したら

上限が設定された仮想通貨という縛りで考えてみると・・・


結果として通貨流通量が人口の上限を緩やかに決める可能性がある。
日銀通貨を安定させられないため、災害金融危機が起こったとき銀行資金調達ができなくなり、
その結果銀行信用創造ができなくなる。
子育て支援策などどころか国債暴落政府資金調達できなくなるため債務不履行が起こり日本終了。


逆にイーサリアムなどのように上限が設定されていない独自仮想通貨日銀が発行したらメリットのほうが上回りそう。
って思ったところでみずほ銀行のJコインとかがそれを担うのか。
保有する日本円対応していれば別にみずほ銀行でなくていいよなぁ。

2017-12-07

anond:20171207120841

企画要件評価基準も設けて、批判殺到みたいな自体になったら債務不履行になるような発注

批判殺到したら契約停止、みたいなのは現実的には無理だとは思うけど、

公共事業って、実は糸井重里みたいな「名前貸し業」もやってる人にとってはいいかげんな仕事で確実な支払という

旨味成分バッチリの金のなる木になりかねないので、糸井がこれ以上税金サイドに色気出さないためにも

決定経緯とかプロセス問題が無かったなんかは、議会で取り上げてほしいよなーとは思う。

NHK受信料最高裁判決を少しばかり意訳してみる

*荒い意訳ですが・・・

多数意見

 受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。

 放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的受信契約が成立するわけではないし、NHK受信契約申込書を受信設備設置者に送付したとき自動的契約が成立するわけでもない。

 NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。

 民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である

 つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。

 総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。

 当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約場合は、当該判決の確定時点である

 噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHK債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。

 金額の算定根拠となる事実過去にあるとしても、当該受信料債権のものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである

 当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。

 そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。

 当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。

 なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるもの比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。

 また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任民法415条)が発生することもありえない。

*注1

 受信契約を締結しか受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権時効消滅することがありうる)。

 受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権時効消滅することはありえない)。

捕捉意見

 なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還請求する権利を認めるという法的構成民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。

 また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成民法709条)については、受信設備設置行為違法加害行為をとらえるものであり放送法趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。


放送法

受信契約及び受信料

第六十四条 協会放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2 (略)

3 協会は、第一項の契約条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 (略)

日本放送協会放送受信規約

放送受信料支払いの義務

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

憲法

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

憲法

二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 (略)

憲法

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

民法

(履行の強制

第四百十四条 (略)

2 (本文略)。ただし、法律行為目的とする債務については、裁判をもって債務者意思表示に代えることができる。

3 (略)

4 (略)

民事執行法

意思表示擬制

第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。

2 (略)

3 (略)

民法

消滅時効の進行等)

第百六十六条 消滅時効は、権利行使することができる時から進行する。

2 (略)

民法

(履行期と履行遅滞

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法

債務不履行による損害賠償

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法

不法行為による損害賠償

七百九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法

(不当利得の返還義務

七百三条 法律上の原因なく他人財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

2017-08-06

年金の三号分割制度理不尽過ぎて草生える

当方、夫で主な家計収入を稼いでいた者。

からの度重なるモラハラ抑うつ神経症となり休職を余儀なくされた後、

医師からの薦めで別居、離婚協議

三号分割という年金の三号被保険者扶養者に対して厚生年金とか2階建て部分を婚姻期間に基づいて半分請求できる制度がある。

まあ、要は、扶養されている妻とか夫とかの配偶者にも年金権利を半分渡す制度

これは良い制度であると思う。

扶養されていて、且つ夫婦が納得していたならば

私の環境においては妻はパートこそしていたものの、いつまでに就職するという約束反故にされ続け

私がモラハラ原因の抑うつ神経症休職を余儀なくされた際にも妻が「金どうすんの!なんで働けないの!ふざけんな!」のように連日まくし立てた。

私は再三妻約束通り就職してくださいと伝えたが、「私はイラストを描くのとパートでいそがしいの!」というばかりであった。

ちなみにイラストはいもの別にお金になっているわけでもない。趣味のようなもの

ある日夜中魘されて汗だけてベッドがぐっちょりぬれしまうようになったときに、汗で体が冷えてしまい朝8時頃から風呂に入っていた。

そのときに「風呂の音がうるさい!私は3時まで絵を書いていて寝ていないんだ」と言われた。

私が寝る時の0時頃まではスプラトゥーンをやっていた気がしたが、きっとその後イラストを描いたのだろう

なんであれ冷えた体のままだと風邪をひくのでその旨を伝えたら

「私が起きてから良いと言うまで風呂にもトイレにも行くな、あと家事をやる時間もないから、おまえは稼いでもないんだから家事はおまえがやれ!」

と言われた。

妻にもう一度、今私が働くことはできないので、代わりにフルタイムを働いてもらえないか聞いてみた。

でもイラストが忙しいようであった。

そんな生活はやっぱり破綻するもの

今は離婚協議である

このような状況で離婚となっても妻は三号分割で年金の(2階建ての)半分を持って行くことができる。

約束通り就職をしていた場合請求ができないのだが、約束を果たさなかった上に三号分割を請求するらしい。

そしておそらく、そんな事情もしらない年金事務所はこの請求を通すであろう。

三号分割の申請が通った場合は、就職するという約束に対する債務不履行民事で争おうと思う。

タイトルは半ば釣りで、理不尽なのは妻だろう

2017-07-01

バニラエア案件類似事前連絡が無かったため搭乗を断られた判例

バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件判例について簡単にまとめてみた。

2003年出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。

概要

障害者である原告車いすでの搭乗を航空会社拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。

状況

航空会社言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。

判決抜粋
一審

原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから原告身体状態は、本件規定安全上の理由があることが認められ、被告原告のこのような身体状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権行使によって原告単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである

控訴審

公共交通機関提供している航空会社であれば、身体障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定控訴人の身体障害状態動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。

控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。

個人的感想

判例解説

判決は、原告請求棄却したが、事前に連絡すれば、単独搭乗の拒否根拠はないとした判断に意義がある。

とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか

航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断対象になりうることなどが分かる。

参考

身体障害者航空機搭乗についての一考察

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

判例時報をもとにした一連のツイート

https://twitter.com/ktgohan/status/880073661780156416

2017-06-29

はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声

id:(略)←無知公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ

貴方敗訴します「公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544


https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

あとになって見つけましたが、「公共交通機関提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来原則こちらです。



これなん?

障害者情報を知らされず搭乗拒否控訴棄却のやつ。

身体障害者航空機搭乗についての一考察

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

判例の引き方を知らないか孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。


(略)

⑵ 本件に至る経緯
①  原告は、平成15年7月30日から同年8月
4日までの日程でタイ王国バンコク)へ
の旅行計画した。

(略)

②  原告は、前記の予約に際して、両上肢及
び両下肢に障害があって車椅子使用する
こと、言語障害があること、同行者はなく
単独搭乗を予定していることを旅行会社に
伝えず、そのため、被告はこれらの情報を
当日まで知らなかった。

(略)

④  同日午前8時50分ころ、被告日本支社
関西国際空港支店空港カスタマーサービ
ス部長である E は、原告及び B らに対し、
原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ
とができない旨告げるとともに、その理由
として、原告言語障害があり、意思の疎
通がスムースにできないこと、上肢及び下
肢に障害があることを挙げた。
   B らは E に対し、搭乗拒否理由につ
いて具体的な説明を求めるとともに、原告状態説明するなどして単独搭乗を認め
るよう要望したものの、E は原告単独搭
乗を認めず、結局、原告SQ973便に搭
乗することができなかった。

(略)

  神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で
は、航空会社である被告原告単独搭乗
を拒否したことについて、原告が、本件搭
乗拒否旅客運送契約上の債務不履行であ
り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ
るとして、被告に対して慰謝料等を請求し
た事案において、原告には、身体を抱えて
移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行
うという客室乗務員にとって対応困難な援
助が必要であるから原告身体状態は、
本件規定安全上の理由があることが認め
られ、被告原告のこのような身体状態
を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待
するのも無理な状況であったと認定し、被
告従業員による留保解除権行使によって
原告単独搭乗を拒否したことは、本件規
定に基づく正当なものであるとして、原告請求棄却した。そこで原告は、一審判
決を不服として控訴した。

2  大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄
却・確定)

(略)

⑴  被控訴人の債務不履行の有無について
   公共交通機関提供している航空会社
であれば、身体障害のある乗客に対し、
身体の状況を事前に告知すべきことを要求
することはできないところではあるけれど
も、前記認定控訴人の身体障害の状
態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し
た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕
を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ
れていれば、控訴人が単独搭乗することに
ついて必要とされる介助や緊急時の援助態
勢に関する検討をすることは十分可能であ
り、それによって、被控訴人が控訴人の安
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
   しかし、E は、控訴人に対し、D からの
前記報告以外に、その情報を一切知らされ
ていなかったために、SQ973便の搭乗手
続直前の段階における D から情報に基
づいて、前記の検討をした結果、上記のと
おり控訴人に対する介助や緊急時における
控訴人に対する援助態勢について不安を持
ち、介助者の同行を求めるという極めて慎
重な態度をとったものであるが、限られた
情報時間的余裕のない中で、E の取った
対応が、航空会社として不合理に過ぎる判
断であったとまでは言い難いものである。
   以上の点を考え合わせるならば、身体障害のある人の積極的社会参加、そのた
めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社
会的役割に着目し、客室乗務員乗客に対
し、これまでに述べた意味での適切な援助
を提供すべきであること等を考慮してもな
お、E が留保解約権を行使して、控訴人に
対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該
時点において E が認識していた事実関係
のもとでは、不合理であったとまではいう
ことはできない。
   したがって、本件搭乗拒否が E の故意・
過失による違法判断に基づくものとし
て、被控訴人に対し、その債務不履行責任
を問うことまではできないと言わざるを得
ない。
⑵  本件搭乗拒否公序良俗に反するとして
被控訴人に不法行為責任が生じるか否か)
について
  上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗
拒否に至った事情及び判断記載のとお
り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観
によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗
拒否に及んだものではなく、控訴人につい
ての限られた情報時間的余裕のない中
で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記
特別の援助が必要との判断に基づき本件搭
乗拒否に及んだものであって、このことが
公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭
乗拒否について、被控訴人に不法行為責任
を問うことはできない。
⑶  以上のとおりであるから、原判決結論
において相当であり、本件控訴理由がな
い。よって、主文のとおり判決する。

最初ツイートのは平成19年

後のほうのは控訴棄却平成20年。(事件の日は平成15年

これ同じやつかな。

⑴  被控訴人の債務不履行の有無について

   公共交通機関提供している航空会社

であれば、身体障害のある乗客に対し、

身体の状況を事前に告知すべきことを要求

することはできないところではあるけれど

も、前記認定控訴人の身体障害の状

態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し

経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕

を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ

れていれば、控訴人が単独搭乗することに

ついて必要とされる介助や緊急時の援助態

勢に関する検討をすることは十分可能であ

り、それによって、被控訴人が控訴人の安

全確保に関する不安を払拭できたのではな

いかと推測することができる。

https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。

相当な理由があれば障害の内容については要求可、絶対ダメとはならない感じ。

2017-03-29

http://anond.hatelabo.jp/20170328223001

ありうるなら詐欺罪だけど、騙すつもりだった、悪意があったことを証明しなきゃならないからね。

一生懸命やってたんすーどうにかサービスするつもりだったんすーと言うだけで適用されない。

ただし破産たからといって、損害賠償債務不履行がすべて免責されるとは限らないので、そこらへんがどうなるか今後決まってくると思われる。

法人の支払い義務社長個人転嫁されることは、基本的にはほぼない(法人債務保証人になってる場合は別)けど、今回の案件がどうなるかはわからん

追記

故意はあったとみなせる可能性があるとの指摘も

http://news.nicovideo.jp/watch/nw2711271

2017-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20170328215509

よくあることというか、もうどこにもお金かえせませ~んお手上げで~すって宣言するのが破産から

そのとき特定取引先など関係者に返してたりすると罰せられる場合もある。

まだやれる...きっと返せる...ザワ...ザワ...状態だけど債務を期限までに返してない場合はただの債務不履行

まぁ債務不履行が続くと裁判起こされて強制的資産押さえられたり損害賠償求められたりするけどね。

ちなみに不渡りを続けて銀行取引を止められたり、法的な手続きに至らない場合でも倒産とは言う。

破産は法的な手続き

2017-01-21

TOQデントシ(ラップ風)

私鉄社会 誇ったらどうだい?

メディア 煽る 世論 燃える ネット

バカでも分かるキャッチフレーズ撒いた

民衆傍観のはずが いつの間にか

車いらず 徐々に効果

公共下ろして 上げる資本

自由の名の下に集う彼ら

欲しいのは名誉か力か金か?

外国に学ぶいかいか

その前にお前ら この街インフラ

持ち上げて責任取る気無いのか?

尻拭いばっか「踏襲」してんな

鉄道とは 基本 White!

妥協さない 厳かな場所

それ知らんとしか思えん ボンボンの集まり

もし知ってたなら完全な 田舎者

民間主導で 明るい社会・・・ 何だと?

ガキでも分かる危険な発想

宇宙人が平気なツラで吐く 偽善

さりげなく背後にネオリベ

歴史 夢と希望 燃やし 埋葬

人身事故 民度問題

債務不履行で 堪忍袋壊れそう

駐車場の増加 さらオリンピック

自分らだけ得する 甘い関係

誘う希望と 民の社会

言葉の裏 見え隠れ 黒いピアノ線

オートバイ通勤 ユルシマセン

富裕層も黙って 電車に乗れ

だって貧乏人が五月蝿いんだもん」

彼に数学を教えてよ ドラえもん

どれが最良?これが最期

選ぶ国民 気づかぬガイド

阪神 桜木町 首都圏 上尾 千葉 そして東急

偉大なブランド 私鉄王国東京

平成で墜落 今じゃ簡単

東急乗客暴動

発生へのカウントダウン

選ぶのは 市民資本

問われる 個人公共

知ってるか 鉄道の ブラック事情

信頼を何円で売る気だ? マジ異常

悠久の歴史 奇跡の都会

日本6大都市を一気に世界標準

道路整備 車社会

私鉄は死んで 再国有化

民間を追い出し 公民第一

資本無しでやってく 欧米ロジック

夢想家の目の上のタンコブ除去

一流になれるし 一石二鳥

名実ともに車社会

事故は増加し より残酷

私鉄 失って増える 似非 日本人たちが選ぶ 史上

進学高校生オートバイに乗る

自由未来大目に見よう

バイクオタク無問題 鉄オタは論外

鉄道旅行なんて 許しませんぜ

外国人交通手段公営交通

東京地下鉄都営

住みにくくなった 江戸っ子地方移住すれば もう手中

やりたい放題だ 全て グローバリズム

東京の次は モチロン 地方

先人が流した 血涙に

また背を向けるのか 俺たちは

繰り返す 何度目かの敗北

一度取られたら もう取り返せん

報道されない 東京リアル

もう時間ねぇぞ 本当に来るぞ

全て踏まえての 忍耐 義挙

意思を示せ TOQデント

2016-11-24

[] H21民訴コメント(アンサー)

全体について

全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。

民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理問題となっているか、その概念定義概念趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳講師がいっていた)。

ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからいからとにかく自分の知っている概念説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。

設問1

・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己不利益事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方証明責任を負うから自己不利益にあたる、としているのが気になった。自己不利益事実は、相手方証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方証明責任を負う、だから自己不利益事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。

・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項

擬制自白趣旨から規範立ててて読みやすかった。

設問2(1)

・訴えの利益問題なんだけど、まず、訴えの利益定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由最初に書いた通り。

それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。

設問2(2)

既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい

建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。

ということらしい。

民訴は答案に思考過程表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的自分言葉説明する必要がある、と思う。

執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について

この記述和田の旧司解説ライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。

2015-09-14

三橋貴明氏の意見にいちいち注釈を入れたうえで、最後に自説を述べる

走り書きだけど

引用元

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12072474832.html

現状認識の部分から

我が国国債金利世界最低の水準で(世界最低はスイス)、日銀国債を買い取っている以上、財政破綻政府債務不履行)は起きえない

日銀国債買い取っているけど、これ自社株買いみたいな感じ。以前の記事で「パックマンの口が開いている」(それだけ国債日銀に買い上げられて、国債不足になっている!)という、別種の問題が発生している。

日本国家の対外純資産は360兆円規模で、世界最大。日本統計的に「世界一お金持ち国家

→円安による対外資産増加の影響もあるけど。日本国に属するありとあらゆる主体を合算するとそうなる

日本財政赤字政府負債(国の借金でも、日本借金でもありません)が増えているのは、デフレ名目GDPが十分に成長せず、税収が減っているため

名目GDP=物価変動を除いた部分。ここ最近は、消費税増税分だけ多少物価が上がった→GDPが増えた(棒 程度

日本社会保障支出の増加1.2兆円/年は、税収弾性値を無視しても、名目(実質ではありません)GDPが3%成長すれば、普通に賄える(税収増による)

→ 昨年度1年間の名目GDPは490.8兆円。ということは、ざっと14〜15兆円程度の成長が必要

名目GDPを引き上げるには、デフレ脱却必要

デフレは「総需要の不足」であり、貨幣現象定義不明)ではない。デフレから脱却するためには、総需要拡大策が必要

名目GDPは「物価変動を除く」だからより多くのものが売れる必要がある。

 ただし、貨幣が十分あっても欲しいものがなければ、買おうと思っても手元のお金が減ることに抵抗があれば需要なんて起きない。

消費税は、税制性質上、消費性向が高い低所得者層の税率が高くなる(いわゆる逆累進課税

→これが深刻。低所得者層生活できなくなる。というのもあるけど、団塊世代労働者人口高齢者への移行にともないストック(現預金などの純資産)を大量に持っているが、フロー収入)が少なくなりがちな人が増えているという点でも深刻。

●4-6月期の経済成長率(実質GDPの対前期比%)はマイナスさらに7-9月期もマイナスになる可能性が高い。すなわち、現在日本リセッション突入している可能性が高く、理由は昨年の消費税増税

→すくなくとも、消費税増税が水をぶっかけた可能性が高い。

デフレギャップGDPの1.7%ほどある)というわけで、日本が、

リセッション突入している可能性が高い

→ただし、現役世代の大量引退などで労働力不足気味ではある。

 介護施設倒産なども発生しているけど。

●10兆円規模のデフレギャップを抱えている

というわけで、代替案ならぬ「解」は、

●10兆円規模の補正予算を組み、直近のデフレギャップを埋める

整備新幹線リニア新幹線、ILCといった、将来の生産性向上をもたらす長期投資実施することで、土木建築産業雇用拡大、投資増強を促進し、土木建築サービス供給能力を高める

→財源はどこよ?といったら、国債ものすごい勢いで日銀が買い取ってて、民間金融機関国債欠乏症になっているんで、逆にありがたがられるかもしれない?!。赤字国債がだめなら建設国債とか。

また、ここまで大規模な土木工事発注は、行政府でもないと困難。

消費税については再増税は凍結。可能であれば、5%に戻す。消費減税が難しければ、消費性向が高い低所得者層所得減税を実施する

→これ、消費税自体が、最近現実ってMMOゲームゲームバランスをかえって悪化させているような気が済んだけどね・・・

ここまで注釈

ここから自説。

今の日本国における経済情勢は、ゲームバランスの調整を間違えて、延々とクソ修正やアホイベントを繰り返しているクソゲーと化しています

市場内に存在するお金が余っているものの、多くのプレーヤーがあまり使いたがりません。

結局は、一個人や一企業(ないし企業集団)では解決できないほどゲームバランス崩壊しており、かつその中で、各プレイヤー

合理的な行動をすればするほど合成の誤謬とか、ゲーム理論の基本例みたいな事態が起こっている。

具体的に言えば、個人や企業支出を減らせば減らすほど各自の手元現金が多く残るが、それをみんなが一斉にやると

各自の勤め先や取引先の売り上げが減るので、巡り巡って自分収入を減らす。ってことになる。

だったらゲームバランスを調整。と。

2013-12-16

法律をよく知りもしないでバイト擁護を罵ってるクズども

http://anond.hatelabo.jp/20131216100551

従業員に対して損害賠償しかけるちゅうのはちょっとあれやで

http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html

一般的には、従業員が何かやらかし場合会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。

やらかしによって受けた損害を直接従業員損害賠償請求するというのは、そもそもにおい例外的な措置や。

ヤクザフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。

労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務違反したような場合

民事の一般的な考え方からすれば、労働者使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります

しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます

また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります

そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、

使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています

http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html

もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、

従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。

裁判例では、労働者義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、

仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。

たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、

使用者労働者に重過失がある場合にの損害賠償を請求しうるとしたうえ、

損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。

また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者使用者責任として

第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、

損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、

労働者責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。

今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、

まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?

(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)

閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかし従業員に請求などできるはずも無いやろね。

そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

2013-06-16

ワタミ社内文書「死ぬまで働け」はパワハラか?

会社経営者自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマン中央線ガード下居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。

パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢ひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民立場に限り、言論の自由憲法で保障されている。

 

ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?

「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。

6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間のもの』に捉われることなく仕事します」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。

渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。

週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

●このような文書は「きわめて異常」

使用者が、労働基準法無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合からです」

では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。

「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメントパワハラ)となり得ますので、問題です」

その理由は?

「まずパワハラ定義ですが、厚労省職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月提言は、職場パワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています

また、典型的パワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます

では、もしパワハラだと判断された場合、法的責任は問われる?

使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合民法不法行為責任使用者責任債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります

経営トップ自分安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」

野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。

かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクCMが人気になったこともある。しか時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。

http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html

労働契約

労働者安全への配慮)

五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省

職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ

平成24年3月15日

(照会先)労働基準局労働条件政策課賃金時間

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html

資料1 職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言PDF

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf

職場パワーハラスメント概念

職場パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

職場パワーハラスメント行為類型(典型的ものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】

暴行・傷害(身体的な攻撃)

脅迫名誉毀損侮辱・ひどい暴言精神的な攻撃)

隔離・仲間外し・無視人間関係からの切り離し)

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

⑤業務上の合理性なく、能力経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害

①については、業務の遂行関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。

②と③については、業務の遂行必要行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。

から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為継続であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業職場認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。

2013-06-07

http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20120502/1335971526

ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要システムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。

Xは記名捺印 拒否

Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。

Xは,Yには債務不履行履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。

なんなのこれ・・・

裁判所の結論

しろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである

まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね

見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。

こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)

なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)

2013-04-26

奨学金を踏み倒すクズがなんだか虐げられた弱者みたいなキモい風潮(笑)

ただの債務不履行だろ?

そもそも教育を受ける権利義務教育までですから

十分に頭がよかったらそもそもローンなんか組まなくてもいけますよね^^

身の丈もわきまえず無駄自分レバレッジきかせて失敗しただけ、つまりFX破産した人間と同類です。

わかったら年収150万でサバイブする術でも必死に考えてろ貧乏人。

借 金 を 返 せ な い 人 間 は ク ズ で す ! !

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん