はてなキーワード: 債務不履行とは
BOOTHの利用規約とその魚拓を載せたのと、消費者契約法8条では過度に免責する規定は無効
第8条
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
毒親ですな。かつ、金は出すべきではなかった。
債務不履行にしたってない金はないんだから、金貸しと親でいろいろ交渉するか、その新しい家を取り上げられるぐらいですむのに。
パチンカスやガチャ依存やアルコール依存症に金を出して依存させるようなもの。もう、以降は完全に放置して自分でどうするか右往左往して反省してこそ直る。
送金ももうやめ。破産したっていいじゃないの。死ぬわけじゃないんだし。
あえて言うなら、マンガで分かる心療内科依存性編でも読み。
ローン完済した持ち家があるのに、父が道楽で新しく家を買った。
母の浪費癖(見栄張りで、付き合いを減らせない)もあって、知らない間にサラ金で100万近く借金してた。
しかも最悪なことに、財布を一人で握っていた母はそれを「明後日30万払えないと債務不履行を起こす」レベルのまずさになるまで黙っていた。
長男は結婚して家を出ておりそちらも生活に余裕がないので金を出せず、結局同居している長女の私が金を貸すことに。
半年くらいで、250万貸した。
その頃の年収は350万。死ぬほど働いて稼いだお金だった。泣いた。
それまであまり家にお金を入れていなかったことを反省しつつ、今後は月7万を家に入れる代わりに、250万を返すまではもう貸さん、と言った。
大きい借金を返して家計は一時的に持ち直したけど、さて安心したと思ったら数年後にまた金がないと言い出した。
折悪しく、少し前から私が精神的な不調で一時的に休職し、月7万を払えなくなっていた。
そのせいだろうな…という罪悪感があり、今度は一年半で100万貸した。
もちろん、最初に貸した250万は戻ってくる気配がない。
更に、父母とは別に、家を出た兄まで生活に困って金を貸してくれと言ってくる始末。
来月返す、来月返すでもう半年以上。
今は復職してフツーに仕事はできているのでそんなに苦しくはないけど、これってもしかして毒親…というか毒家族なんだろうか…とふと思って、こんなこと誰にも相談できないし吐き出せる場所もないので、噂に聞く匿名ダイアリーに辿り着いた。
こんな話みせてごめんね。
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
はれのひを詐欺罪立件を視野に捜査というニュースが流れてるが、詐欺罪の知識がある人なら、「今の状況では立件困難」という認識だろう。
理由はたった1つだけ。
福岡店が着付け対応を一部とはいえ行ってしまったので、「債務の履行意志がないのに金を集めた」という詐欺罪立件の必要条件を満たせなくなってしまったのだ。
つまり、単なる民事上の債務不履行にしか過ぎない。債務の履行意志はあったようにみえるのだから。
詐欺の世界ではこういう「一部だけ履行」することで詐欺罪立件を逃れるテクニックは10年以上前からあり、オークション詐欺の世界では定番テクニックの1つにもなっている。
それでもはれのひを詐欺罪で立件するならば、福岡店の行動が会社からの指示であったことを立証することが必要になる。しかし、福岡店の店長は会社の幹部と社長に連絡が取れないことを客の前で実演していたことから、立証は困難だろう。
https://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/385003/
あの「てるみくらぶ」も、旅行が台無しになった件については詐欺罪が適用されていない。全ての旅行が台無しになったわけではないからだ。詐欺罪適用の対象になったのは銀行からの資金調達案件である。
福岡店の行動は、福岡の被害者の一部にとっては「神対応」だっただろうが、それ以外の被害者にとっては「警察が動きづらくなる、余計な行動」だったのだ。
批判殺到したら契約停止、みたいなのは、現実的には無理だとは思うけど、
公共事業って、実は糸井重里みたいな「名前貸し業」もやってる人にとってはいいかげんな仕事で確実な支払という
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
妻からの度重なるモラハラで抑うつ神経症となり休職を余儀なくされた後、
三号分割という年金の三号被保険者が扶養者に対して厚生年金とか2階建て部分を婚姻期間に基づいて半分請求できる制度がある。
まあ、要は、扶養されている妻とか夫とかの配偶者にも年金の権利を半分渡す制度だ
私の環境においては妻はパートこそしていたものの、いつまでに就職するという約束は反故にされ続け
私がモラハラ原因の抑うつ神経症で休職を余儀なくされた際にも妻が「金どうすんの!なんで働けないの!ふざけんな!」のように連日まくし立てた。
私は再三妻に約束通り就職してくださいと伝えたが、「私はイラストを描くのとパートでいそがしいの!」というばかりであった。
ちなみにイラストとはいうものの別にお金になっているわけでもない。趣味のようなもの
ある日夜中魘されて汗だけてベッドがぐっちょりぬれてしまうようになったときに、汗で体が冷えてしまい朝8時頃からお風呂に入っていた。
そのときに「風呂の音がうるさい!私は3時まで絵を書いていて寝ていないんだ」と言われた。
私が寝る時の0時頃まではスプラトゥーンをやっていた気がしたが、きっとその後イラストを描いたのだろう
なんであれ冷えた体のままだと風邪をひくのでその旨を伝えたら
「私が起きてから良いと言うまで風呂にもトイレにも行くな、あと家事をやる時間もないから、おまえは稼いでもないんだから家事はおまえがやれ!」
と言われた。
妻にもう一度、今私が働くことはできないので、代わりにフルタイムを働いてもらえないか聞いてみた。
でもイラストが忙しいようであった。
このような状況で離婚となっても妻は三号分割で年金の(2階建ての)半分を持って行くことができる。
約束通り就職をしていた場合請求ができないのだが、約束を果たさなかった上に三号分割を請求するらしい。
そしておそらく、そんな事情もしらない年金事務所はこの請求を通すであろう。
バニラエアの件で、ブコメでちょくちょく出てくる類似案件の判例について簡単にまとめてみた。
2003年の出来事であり、バリアフリー新法以前であることに注意。
障害者である原告が車いすでの搭乗を航空会社に拒否され、債務不履行及び公序良俗に反するという不法行為責任で訴えたが認められなかった。
航空会社は言語障害により意思の疎通がスムーズでなく且つ上肢及び下肢に障害があることから、介助者の同行がなければ搭乗できないとした。
原告には、身体を抱えて移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行うという客室乗務員にとって対応困難な援助が必要であるから、原告の身体の状態は、本件規定の安全上の理由があることが認められ、被告が原告のこのような身体の状態を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間前であるから、被告において、原告の身体の状態を考慮した人的、物的な対応を期待するのも無理な状況であったと認定し、被告従業員による留保解除権の行使によって原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規定に基づく正当なものである
公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障害のある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではあるけれども、前記認定の控訴人の身体の障害の状態、動作の実情、これまで航空機に搭乗した経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕を持って上記の諸事実が被控訴人に知らされていれば、控訴人が単独搭乗することについて必要とされる介助や緊急時の援助態勢に関する検討をすることは十分可能であり、それによって、被控訴人が控訴人の安全確保に関する不安を払拭できたのではないかと推測することができる。
控訴人の前記身体の状況や外観によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗拒否に及んだものではなく、控訴人についての限られた情報と時間的余裕のない中で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記特別の援助が必要との判断に基づき本件搭乗拒否に及んだものであって、このことが公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭乗拒否について、被控訴人に不法行為責任を問うことはできない。
とあるように、交通サービスに求められるものがどの程度であるかを示す事例といえるのではないか。
航空会社が「介助者の同行がなければ搭乗することができない」と断ってるように介助者が居れば事前連絡は必要なかったであろうこと、乗客側の登場経験なども判断の対象になりうることなどが分かる。
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声
id:(略)←無知 「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ
貴方敗訴します「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
これなん?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
判例の引き方を知らないから孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。
(略) ⑵ 本件に至る経緯 ① 原告は、平成15年7月30日から同年8月 4日までの日程でタイ王国(バンコク)へ の旅行を計画した。 (略) ② 原告は、前記の予約に際して、両上肢及 び両下肢に障害があって車椅子を使用する こと、言語障害があること、同行者はなく 単独搭乗を予定していることを旅行会社に 伝えず、そのため、被告はこれらの情報を 当日まで知らなかった。 (略) ④ 同日午前8時50分ころ、被告の日本支社 関西国際空港支店空港カスタマーサービ ス部長である E は、原告及び B らに対し、 原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ とができない旨告げるとともに、その理由 として、原告に言語障害があり、意思の疎 通がスムースにできないこと、上肢及び下 肢に障害があることを挙げた。 B らは E に対し、搭乗拒否の理由につ いて具体的な説明を求めるとともに、原告 の状態を説明するなどして単独搭乗を認め るよう要望したものの、E は原告の単独搭 乗を認めず、結局、原告はSQ973便に搭 乗することができなかった。 (略) 神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で は、航空会社である被告が原告の単独搭乗 を拒否したことについて、原告が、本件搭 乗拒否は旅客運送契約上の債務不履行であ り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ るとして、被告に対して慰謝料等を請求し た事案において、原告には、身体を抱えて 移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行 うという客室乗務員にとって対応困難な援 助が必要であるから、原告の身体の状態は、 本件規定の安全上の理由があることが認め られ、被告が原告のこのような身体の状態 を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間 前であるから、被告において、原告の身体 の状態を考慮した人的、物的な対応を期待 するのも無理な状況であったと認定し、被 告従業員による留保解除権の行使によって 原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規 定に基づく正当なものであるとして、原告 の請求を棄却した。そこで原告は、一審判 決を不服として控訴した。
2 大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄 却・確定) (略) ⑴ 被控訴人の債務不履行の有無について 公共の交通機関を提供している航空会社 であれば、身体に障害のある乗客に対し、 身体の状況を事前に告知すべきことを要求 することはできないところではあるけれど も、前記認定の控訴人の身体の障害の状 態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕 を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ れていれば、控訴人が単独搭乗することに ついて必要とされる介助や緊急時の援助態 勢に関する検討をすることは十分可能であ り、それによって、被控訴人が控訴人の安 全確保に関する不安を払拭できたのではな いかと推測することができる。 しかし、E は、控訴人に対し、D からの 前記報告以外に、その情報を一切知らされ ていなかったために、SQ973便の搭乗手 続直前の段階における D からの情報に基 づいて、前記の検討をした結果、上記のと おり控訴人に対する介助や緊急時における 控訴人に対する援助態勢について不安を持 ち、介助者の同行を求めるという極めて慎 重な態度をとったものであるが、限られた 情報と時間的余裕のない中で、E の取った 対応が、航空会社として不合理に過ぎる判 断であったとまでは言い難いものである。 以上の点を考え合わせるならば、身体に 障害のある人の積極的な社会参加、そのた めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社 会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対 し、これまでに述べた意味での適切な援助 を提供すべきであること等を考慮してもな お、E が留保解約権を行使して、控訴人に 対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該 時点において E が認識していた事実関係 のもとでは、不合理であったとまではいう ことはできない。 したがって、本件搭乗拒否が E の故意・ 過失による違法な判断に基づくものとし て、被控訴人に対し、その債務不履行責任 を問うことまではできないと言わざるを得 ない。 ⑵ 本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして 被控訴人に不法行為責任が生じるか否か) について 上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗 拒否に至った事情及び判断に記載のとお り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観 によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗 拒否に及んだものではなく、控訴人につい ての限られた情報と時間的余裕のない中 で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記 特別の援助が必要との判断に基づき本件搭 乗拒否に及んだものであって、このことが 公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭 乗拒否について、被控訴人に不法行為責任 を問うことはできない。 ⑶ 以上のとおりであるから、原判決は結論 において相当であり、本件控訴は理由がな い。よって、主文のとおり判決する。
これ同じやつかな。
することはできないところではあるけれど
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。
全体について
全体として論述とかあてはめとかがあっさりしているような印象を受けました。
民事訴訟は条文にない抽象的な概念を元出すものであるから、何の原理が問題となっているか、その概念の定義、概念の趣旨をしっかり論じるべき、らしい(辰巳の講師がいっていた)。
ただ、出題趣旨とかによると関係ない概念の説明をしても点は入らないといわれているから、どこまで書けばいいかはその場その場で判断していくしかないと思う(受験生がわからないからとにかく自分の知っている概念の説明を書きまくったからそのように書かれたのかも?)。
設問1
・内容はあっていると思う。でもあっさりしている印象。ⅱでは、要件として自己に不利益な事実についての陳述というものを挙げて、あてはめでは相手方が証明責任を負うから、自己に不利益にあたる、としているのが気になった。自己に不利益な事実は、相手方が証明責任を負う事実にあたる、で、本件では、相手方が証明責任を負う、だから、自己に不利益な事実にあたる、という風に書かないと、論理が飛んでいるというか説明不足な感じになっていると思う。
・細かいけど、本件の擬制自白は弁論準備手続なので、条文は170条5項→159条1項
設問2(1)
・訴えの利益の問題なんだけど、まず、訴えの利益の定義は~、という説明をした方がいいと思う。理由は最初に書いた通り。
それ以外の部分は原則例外が分かりやすく書いてあって読みやすかった。
設問2(2)
既判力の作用の流れは、既判力は同一先決矛盾に作用する→本件では訴訟物は同一なので、第1訴訟の既判力が第2訴訟に作用する→作用するとして、それで争えなくなる第1訴訟の判断は、既判力が生じている部分→ではXが争おうとしている判断内容は既判力が生じている部分か→既判力が生じているのは訴訟物に対する判断+既判力に準じる事由→これを基準自前の事由で争えなくなるし、それに基づいて第2訴訟を判断をする必要がある→本件は基準時前の債務不履行の事実で、第1訴訟の既判力に準じる事由の効力が生じてい
る建物退去部分を争おうとしていることから既判力に抵触する、なので第2訴訟のXの主張は認められない。
ということらしい。
・民訴は答案に思考過程を表現することが大事らしい。その観点からすると、1(2)部分は、なぜ、この既判力が本件賃貸借契約解除の主張を遮断しないのか、を具体的かつ論理的に自分の言葉で説明する必要がある、と思う。
「執行可能性には既判力に準ずる効力が生じている」について
この記述は和田の旧司解説のライブ本601pと解析民訴253pに書いてあったことを答案で表現してみた。あっているか不安になったのでもし持ってたらちょっと見てみてほしいかも。
走り書きだけど
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12072474832.html
●我が国の国債金利は世界最低の水準で(世界最低はスイス)、日銀が国債を買い取っている以上、財政破綻(政府の債務不履行)は起きえない
→日銀が国債買い取っているけど、これ自社株買いみたいな感じ。以前の記事で「パックマンの口が開いている」(それだけ国債が日銀に買い上げられて、国債不足になっている!)という、別種の問題が発生している。
●日本国家の対外純資産は360兆円規模で、世界最大。日本は統計的に「世界一のお金持ち国家」
→円安による対外資産増加の影響もあるけど。日本国に属するありとあらゆる主体を合算するとそうなる
●日本の財政赤字、政府の負債(国の借金でも、日本の借金でもありません)が増えているのは、デフレで名目GDPが十分に成長せず、税収が減っているため
→名目GDP=物価変動を除いた部分。ここ最近は、消費税増税分だけ多少物価が上がった→GDPが増えた(棒 程度
●日本の社会保障支出の増加1.2兆円/年は、税収弾性値を無視しても、名目(実質ではありません)GDPが3%成長すれば、普通に賄える(税収増による)
→ 昨年度1年間の名目GDPは490.8兆円。ということは、ざっと14〜15兆円程度の成長が必要?
●デフレは「総需要の不足」であり、貨幣現象(定義不明)ではない。デフレから脱却するためには、総需要拡大策が必要
→名目GDPは「物価変動を除く」だからより多くのものが売れる必要がある。
ただし、貨幣が十分あっても欲しいものがなければ、買おうと思っても手元のお金が減ることに抵抗があれば需要なんて起きない。
●消費税は、税制の性質上、消費性向が高い低所得者層の税率が高くなる(いわゆる逆累進課税)
→これが深刻。低所得者層が生活できなくなる。というのもあるけど、団塊世代の労働者人口→高齢者への移行にともないストック(現預金などの純資産)を大量に持っているが、フロー(収入)が少なくなりがちな人が増えているという点でも深刻。
●4-6月期の経済成長率(実質GDPの対前期比%)はマイナス。さらに7-9月期もマイナスになる可能性が高い。すなわち、現在の日本はリセッションに突入している可能性が高く、理由は昨年の消費税増税。
(デフレギャップがGDPの1.7%ほどある)というわけで、日本が、
●10兆円規模のデフレギャップを抱えている
というわけで、代替案ならぬ「解」は、
●10兆円規模の補正予算を組み、直近のデフレギャップを埋める
●整備新幹線やリニア新幹線、ILCといった、将来の生産性向上をもたらす長期投資を実施することで、土木・建築産業の雇用拡大、投資増強を促進し、土木・建築サービスの供給能力を高める
→財源はどこよ?といったら、国債。ものすごい勢いで日銀が買い取ってて、民間金融機関が国債欠乏症になっているんで、逆にありがたがられるかもしれない?!。赤字国債がだめなら建設国債とか。
また、ここまで大規模な土木工事の発注は、行政府でもないと困難。
●消費税については再増税は凍結。可能であれば、5%に戻す。消費減税が難しければ、消費性向が高い低所得者層に所得減税を実施する
→これ、消費税自体が、最近の現実ってMMOのゲームのゲームバランスをかえって悪化させているような気が済んだけどね・・・。
ここまで注釈。
ここから自説。
今の日本国における経済情勢は、ゲームバランスの調整を間違えて、延々とクソ修正やアホイベントを繰り返しているクソゲーと化しています。
市場内に存在するお金が余っているものの、多くのプレーヤーがあまり使いたがりません。
結局は、一個人や一企業(ないし企業集団)では解決できないほどゲームバランスが崩壊しており、かつその中で、各プレイヤーが
合理的な行動をすればするほど合成の誤謬とか、ゲーム理論の基本例みたいな事態が起こっている。
具体的に言えば、個人や企業が支出を減らせば減らすほど各自の手元現金が多く残るが、それをみんなが一斉にやると
各自の勤め先や取引先の売り上げが減るので、巡り巡って自分の収入を減らす。ってことになる。
だったらゲームバランスを調整。と。
http://anond.hatelabo.jp/20131216100551
http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html
一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。
やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。
ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、
民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。
しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。
また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。
そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、
もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、
従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、
仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。
たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、
使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、
損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。
また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として
第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、
労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、
まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?
(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)
閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。
会社経営者で自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマンが中央線ガード下の居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。
パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢がひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民の立場に限り、言論の自由が憲法で保障されている。
ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?
「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。
6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間そのもの』に捉われることなく仕事をします」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。
渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。
週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。
●このような文書は「きわめて異常」
「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法な長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合だからです」
では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。
「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント(パワハラ)となり得ますので、問題です」
その理由は?
「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月の提言は、職場のパワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています。
また、典型的なパワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます」
「使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります(労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合、民法の不法行為責任や使用者責任、債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります。
経営トップは自分に安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」
野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者は死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。
かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクのCMが人気になったこともある。しかし時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html
労働契約法
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省
平成24年3月15日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html
資料1 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。
ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。
Xは記名捺印 拒否
Yは,Xに対し,内容証明郵便で,たびたびXが仕様の確定を拒否し,追加費用の支払いに応じることなく仕様の確定を遅延させることは信義則に違反するとして,契約を解除する旨を通知した。Yは,契約金額等を返金した。
Xは,Yには債務不履行(履行不能)または告知義務があるとして,システムの完成を前提として支出した費用等の損害賠償約1.2億円を請求した。
なんなのこれ・・・
裁判所の結論
むしろ,(Yによる追加費用の申し出)を全く受け入れることなく,当初の契約金額による本件ソフトウェアの完成を要求し,これに固執したXの対応こそが不合理なものというべきである。
まぁ、要件定義は、実はスキルのいる仕事で、要件定義できない顧客による事故というのは某銀行も含め耐えないね。
見ながら変える。という 請負契約に有るまじき案件が多すぎだ。
こういうつもりじゃないというやつ。(どういうつもりかを明文化する義務は発注側に有ると下請法で決まっています。)
なので、発注側には、案外 エンジニアスキルを持った正社員という物が要求されることがあります。(既存のよくあるものでない限りは)