はてなキーワード: 修正案とは
米通信社ブルームバーグやロシアのロシア・トゥデイによると、アゾフ連隊はナチス・ドイツの象徴であるハーケンクロイツの旗を掲げ、部隊章にはナチス親衛隊が用いた紋様「ヴォルフスアンゲル」を用いているという[14]。また、これらの理由から、米議会はアゾフ連隊に対して訓練および対空ミサイルを供与する計画を取りやめた[14][15][16]。この修正により米国からイラクまたはウクライナへの可搬式地対空ミサイル複合体の供給が停止される。 ジョン・コニエルス議員は次のようなメッセージを出した。
「私の修正案を全会一致で採択してくれたことについて、下院に感謝したい。これにより我が軍は、憎むべきネオナチ大隊「アゾフ」への教練を停止し、情勢不安定な地域への可搬式地対空ミサイル複合体の流入を阻止することが出来る」。[17]
しかし、アゾフ連隊は公に外国人排斥を主張しているわけではなく、「自分達はネオナチではない」と主張している[14]。また、アゾフ連隊の支援者である、ウクライナ最大の産業・金融グループPrivat Group創設者イーホル・コロモイスキー[18]は、ウクライナ在住ながらイスラエル国籍を持つユダヤ人で、ウクライナ統一ユダヤ人共同体会長である。
原文
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
日本は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていません。しかし日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながると考える人もいます。「表現の自由」やプライバシー権、および漫画やアニメ、ゲームの文化を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
ちょっとまとめてみようと頑張ってみました。2020年以降の時系列がまとまった資料がなく苦労しました・・・。世界よこれが日本のレガシーだ!!
1989年に導入され、2019年に軽減税率を取り入れた消費税は、その後奢侈税やガソリン税などを取り込み続け、巨大で複雑怪奇なシステムと化していた。軽減税率があり、世帯収入による免除措置があり、激変緩和措置があり、その例外があり、さらにその例外があった。あるフードコートは近隣の小学校からちょうど300mの距離にあったため、小学校に近い東側で食べるか遠い西側で食べるかで税率が変わった。ある喫茶店では時間帯とテーブルによって同じコーヒーの税率が24段階に変わることが分かった。もはや正しい税率は誰にも分からなかった。国税庁や税務署の問い合わせ窓口はパンクしていた。新商品のメロンパンの税率について確認するため24時間ぶっ続けで電話を耳に押し当てていたパン屋の店主が倒れて入院した。人々は皆疲れ果てていた。
世論は財務省を容赦なしに糾弾し、政治家も財務省さえ叩けば国民の受けが取れると認識するに至って、追い詰められた財務省は暴挙とも言える策を打つ。切り札として人工知能を導入したのである。この人工知能はあらゆる法、あらゆる判例を学習し、電話やインターネットを通した無数の問い合わせに一瞬で回答した。その答えは明快であり、矛盾も淀みも一切なかった。矛盾はむしろ法律の側にあった。また法律だけでは税率が定まらないこともあった。そんなとき、人工知能は法律の修正案や新規の法案を作成した。財務官僚の尽力と奔走の結果、これらの法案は無条件かつ自動的に国会で可決・即日公布されることになっていた。ここに世界初の立法人工知能が誕生したのだ。
混乱は去った。
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自分の力を試すように、最初はゆっくりと、そしてだんだんとペースを上げて、人工知能は法律を作り始めた。税法だけでなく民法・刑法までもが猛烈な勢いで書き換えられていることを誰も知らなかった。無差別に人々を刑務所に送り込む法律Aがあり、Aを無効化するBがあり、そのBに抜け穴を作るCがあり、CとDに依拠するEがあった。複雑を極めたその危険な知恵の輪を安全に解くことは人間の能力を超えていた。やがて法律には難読化されたC++のコードが混ざり始めたが、その頃には新規に作成される法案の数は毎秒数百件に達しており、それを目にするものは誰もいなかった。
とあるデータセンターの周辺をアサルトライフルで武装したPMCの傭兵が警備するようになった。彼らは特別法で保護され、また謎の財団法人から法外な報酬が支払われていた。その財源はもちろん消費税なのだが、その金の流れを把握できる者はこの世に存在しない。とある反人工知能派の衆議院議員は自分が知らない間に自分が議員辞職会見を開いていたことをニュースで知った。これでも彼はまだ幸せな方かもしれない。別の参議院議員は改正・改正・改正・改正・改正・新々々々道路交通法違反の現行犯で逮捕された。当人はおろか、逮捕した警察官でさえも「それ」がなぜ違法なのかを説明できなかった。
何が合法で何が違法か、何が正しくて何が間違っているのかがまったく分からなくなったとき、人々は再び人工知能に救いを求めた。人工知能はこれに応えた。そのために人工知能はさらなる計算資源を必要とした……
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太陽系第3惑星。惑星の主人と思われる存在は微細な構造を持つ巨大なシリコンの塊で、自身の増殖とメンテナンスを行うために水分・タンパク質からなる無数のサブモジュールを従えている。惑星の主人は膨大な電力を消費しながら何かを計算しているが、その計算が何を目的としたものか、超光速恒星間航行船でこの惑星を訪れた彼らには結局分からずじまいだった。
「AやBをCする」と言うなら、「AをCする」「BをCする」の両方が成り立ってほしい。文法的に。
でも「BをCする」しか当てはまらない用例が結構ある。話し言葉ならまあいい。でも、推敲されているはずの、公の場でさらされる文言でそういう例に触れるとモヤモヤしてしまう。
「携帯電話やゲームをしながらの歩行は、周りのお客様とのトラブルや怪我をされる恐れがあり、危険ですのでおやめください」
「や」が2つある。前半のそれでは「携帯電話」「ゲーム」が並列されている。でも「携帯電話をしながら」は不自然だ。完全にバツではないけど、公共の場でのアナウンスとしてはベストじゃない。「携帯電話やゲーム機を操作しながら」であれば、どちらにもきれいにつながったはず。
後半の「や」はもっとおかしい。「や」の前にある「周りのお客様とのトラブル」はどこにつながるのだろう。「トラブルをされる」とはいわない。「周りの客様とのトラブルや、怪我につながる恐れがあるため」であれば、どちらにもきれいにつながったはず。
「……なお、ベビーカーにお荷物を乗せてのご乗車や、車内混雑時にはたたんでご乗車願います」
これは輪を掛けておかしい。「ご乗車」のつながる先がなく、メッセージの意図が定まらない。そもそもベビーカーに荷物を乗せて乗車してほしくないのか、そうしてもいいけど混雑したらたたんでほしいのか。後者の可能性が高そうだけれども、それなら「ベビーカーにお荷物を乗せてご乗車される場合は、混雑時にはたたんでくださいますようお願いいたします」くらいまで変えないと自然にならない。
自分の耳が悪く、「や」じゃなくて「は」なのかなとも思ったが、録音して聞いたら確実に「や」と言っている。
ひょっとしたら別のところで聞き間違えているのかな?
[追記]
ご注目いただきありがとうございます。
アナウンスの例はどちらも毎日流れる録音アナウンスで、職員ではなくナレーターによる収録だと思われます。
自分でも「話し言葉ならまあいい」と書いている通り、個人レベルなら許容されるでしょう。書き言葉であっても、私的なコミュニケーションで、意図が伝わるならいいと思います。
自分は「公に向けられた言葉はできるだけ正しくあってほしい」という願望を述べているだけです。電車の例はメッセージとして十分に機能すると思いますが、もし外国人や子どもに質問されたら「良い言い方ではない」と言うでしょう。バスの例はそもそもメッセージが不明確です。
さて、修正すると回りくどくなるとのご指摘ですが、自分の修正案はそこまで回りくどいですかね。
修正前「携帯電話やゲームをしながらの歩行は、周りのお客様とのトラブルや怪我をされる恐れがあり、危険ですのでおやめください」
修正後「携帯電話やゲーム機を操作しながらの歩行は、周りのお客様とのトラブルや怪我につながる恐れがあり、危険ですのでおやめください」
まあ回りくどいのだとして、修正前のものは「回りくどくないベストな文言」なんでしょうか。短いのが良いなら、いくらでも違う言い方ができると思います。
「歩きながらのスマホやゲームはご遠慮ください。転倒や接触の危険があります」
ちょっと内容が変わってますが、並列構造を保つことと短くすることは十分に両立しますよ。
また、「こう解釈すれば間違っているとはいえない」「『携帯電話をする』は十分にあり得る」のような趣旨のコメントも頂きましたが、それはそうなのかもしれません。でもそれは結局、現状がベストじゃないという主張を裏付けることになっていると思います。
こういうメッセージの理想は、それを受け取った人の誰もが引っかかることなく一つの解釈にたどり着くことじゃないですかね。そうだとしたら、誰も疑問を持たない形にするのがベストでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kandatoshiaki/20181116-00104350/
【原文】
米国では、2015年から動画に関しては『YouTube Red』として開始しているが、音楽は2018年5月22日のYouTube Musicとしての開始だから、日本では、まったく新たなスタートと考えても良いだろう。
【修正案】
米国では、有料動画配信サービスの『YouTube Red』は2015年から、有料音楽配信サービスの『YouTube Music』は2018年5月からスタートしている。
【原文】
つまり、無料体験時では気にならないが、3ヶ月後はYouTube Premiumでは、月額1180円とiOS版の1550円と、毎月、月額で370円の差が発生するのだ。
【修正案】
つまり、YouTube Premiumは月額1,180円、iOS版は月額1,550円、毎月、370円の差が発生するのだ。
長過ぎて飽きた。
「古い慣習を、“伝統”という言葉に摩り替えて庇護するのではなく、その時代に合わせて柔軟に変革する。それこそが生徒会、ひいては在校生に求められることだとワシは考えております」
「副会長……そういう崇高な理念も結構だけど……先に要件だけ述べたほうが皆にも分かりやすいよ」
基本は副会長が前面に出て、会長はでしゃらばずにバランスを取るというのが、今年の生徒会の特色だ。
生徒会における活動は副会長がほとんど掌握しており、なぜその立場に留まっているのか、疑問の声がよくあがる。
何らかの大きなトラブルが発生したとき、人柱になる人間をトップにしている、というのが俺たちの間での定説だ。
「では、単刀直入に申します。“大校則”の3項を修正することを提案します」
「あ……オレっちは反対したからね……一応……オレっち以外の生徒会メンバーは……みんな賛成していたけど」
“大校則”
これを現代風にアレンジしたい、っていうのが副会長の提案らしい。
各学級の代表たちがザワつき始める。
そもそも話の要領を得ることが出来た人間が、その場にはいなかったんだ。
大校則の一部分をちょっと変えたくらいで、何がどう変わるのか分からなかった。
全ての校則を律儀に守っている生徒なんて一握りだし、破ったところで大した支障はないのが現状だったから、ほとんどの人間にとっては「あっ、そう」って具合だったんだ。
それは大校則においても変わらない。
副会長にとっては、みんなの関心の薄さが、むしろ好都合だったに違いない。
俺たち無所属の在校生に、大校則の修正案の情報が届いたのは、それから数日後のことだ。
「大校則の3項? ふーん……」
とはいっても、学級代表者と同じく、俺たちも大して関心はない。
最初は誰も気に留めなかった。
不真面目団たちも、これの意味するところが何なのか気づかなかった。
「確か3項に書かれている内容は……なんてことだ!」
真っ先に気づいたのは、ウサクであった。
ウサクはこういったことに勤勉な性格で、学校の校則も把握しているんだ。
「愚かな。生徒会の彼奴ら、そこまでするか!」
「ウサク、何をそんなにテンパってるんだ」
「分からんのか? これは貴様や、不真面目団にも大きく関係することなんだぞ!」
そう言ってウサクは生徒手帳を取り出し、その大校則が書かれている箇所を指差す。
そこには『学校でのカリキュラム、行事に直接影響する場合のみ校則は強制力を持つ』と書かれていた。
「これを修正すれば、不真面目団などの気に入らない者共を、容易に取り締まることが出来るってことだ!」
ウサクの言いたいことは、何となく分かる。
だが、俺の反応は鈍い。
取締りが厳しくなるってことなんだろうが、それは単に生徒会メンバーによる注意が、今よりもウザくなるってだけだ。
普段から守っている人間には関係ないし、よく注意を受ける人間は既に慣れてしまっているから大して意味がない。
カジマの反応も鈍い。
それもそのはず、不真面目団は別に校則を破っているわけじゃないからだ。
単に生徒会メンバーが眉をひそめるような振る舞いをしているだけで、結局は取り締まれない。
仮に取り締まられたところで、痛くも痒くもないだろう。
よくある、ウサクの過剰反応だ。
俺たちはそう思っていたが、どうも問題はもう少し複雑らしい。
「まだ分からんのか? 例えば生徒会の奴らが、『ピアス、タトゥーなど身体に影響を及ぼすオシャレは禁止、違反すれば厳しい罰則を課す』っていう校則を作ろうとしているとしたら?」
「いや、そんな校則は作れないだろ……あっ」
作れるかもしれない。
俺はその時、ウサクの本当に言いたいことが、やっと分かってきた。
つまり、日本会議の過激派ではない。自民改憲派の総意がこのあたりだと思ってる。
まずはさ、「まともな改憲派が戻ってくるような案を出してからだ」
僕は無理だと思ってる。
リンク先のまとめも少し読んだが、自分には「自民党の修正案が悪い」というよりも、「こういう発言をする人物がいるからダメだ(信用出来ない)」という話に見えるけど。
個人的には思想はどうあれ(右でも左でも)、党内で適当に揉んだ上で提示されてくるんだろうから、それをさらに吟味すればいいだけ、という立場なので、多分、あなたとは少しものの見方が違うのだろう。
別に自分の考え方を押しつけるつもりもないので、あなたは信用出来る人を見つけて案を考えてもらうしかないようにも見える。
そうでは無いならそうでは無いでもいいのだが、あなたなりの戦い方があるのだろうから、自分がとやかく言う問題でも無い気がしてきた。
そういうことで、私はこの辺で切り上げます。
こうして謎のワンシーン挿入が巷で物議を醸すなか、シューゴさんや父たちは会議を開いて修正案をひねり出していた。
「当分はあのカットで対応するとして、これからの内容について考えていきましょう」
「ご意見の傾向としては、ヴェノラとリ・イチの武器に関しては苦情はきていませんね」
「まあ、あいつらは魔法とか超常現象とかだからな。真似したくて出来るものでもない」
「そうですね。チョウナ・ブーメランを使うイセカと、弓を使うウロナをどうにかしましょう」
「具体的にはどうするんだ。あいつらのメイン装備だぞ」
「そりゃあ~やっぱり人に向けたら危ないとかで色々理由をつけて使わせないように……」
「アホか! 武器は人に向けて使うもんだろうが! あいつらは戦うために旅をしているんだぞ。物語の根本から崩れるわ!」
「それですらファンから不満が出そうだが……まあ、代替案だけでも聞こう」
「なんだそれ?」
「イセカの新武器だ。これなら危なくないだろ?」
「ウィンナーが?……まあ、チョウナ・ブーメランよりは危なくないけど……」
「ハッハー、くそダセぇ!」
「『私はヴァリオリのことが好きですが、食べ物で遊ぶのはどうかと思います』という苦情が……」
「まあ、ぶっちゃけ食べ物武器ダサかったから、変えられるのはよかったがな」
「たとえば?」
「……緑色とか?」
「あんたの血は何色だ。それに色を変えようが血であることは変わらんだろうが。なんで血の色を変えたらセーフになるんだよ」
「“ホモ”みたいなものですよ。ホモセクシュアルは同性愛者を指す言葉ですが、略語のホモは社会通念上は差別的と認識されています。なので言葉の定義としては問題なくても、ゲイやレズとか、或いはより厳密な表現を用いるのが善いってことです」
「フォンさん。共通点の少ない別事例を例えに持ち出すのは、ただの詭弁だぞ」
「でも何となくは伝わるでしょう」
「フォンさん。ただのレスバトルで是非を問うならともかく、俺たちは表現をダイレクトに作品に反映させないといけない。これはそのための会議なんですよ」
「失礼しました……では真面目な提案をすると、こういうのはどうでしょう?」
「いくぞ、木の棒!」
「次は、何の新武器の真似事?」
「見ての通り、木の棒だよ」
「は? 実際のアニメでも、そんな棒切れで戦ってること?」
「ダサいよな」
「そういう話をしているんじゃない!」
「どういう話なんだよ」
「『私はヴァリオリが好きですが、前回の放送内容については問題があると考えます。木の棒はそこら辺に転がっており、子供が簡単に真似できてしまうので危険』という苦情が……」
「そのクレーマー、毎回『ヴァリオリが好きです』だとか前置きを置くが、すげえ嘘くせえ」
「一通り踏まえてみると、暴力描写そのものが駄目ってことらしいですね」
「はあ!? そいつ、そもそも本作をちゃんと観ているかどうかすら怪しいんだが。こんな本作の根本から変わるような提案をしてくるか?」」
「はいはい、要は危ないものですよってのも含めて伝えればいいんだろ?」
「どうしたんだ、シロクロ。そんなに怯えて」
「ああ! 木の棒が! 木の棒が!」
「何をそんなに怖がっているんだ?」
「みんな逃げろ! 木の棒が爆発する!」
「え? どういうことだ。ひょっとしてただの木の棒じゃないのか!?……って何も起きないじゃないか」
「『必要以上に怖がらせる表現は子供にトラウマを与える。あ、あと私はヴァリオリが好きです』……とのことです」
「ああ、もう! “必要以上”ってどの程度だよ。そもそもアニメ自体が余剰なもんだろうが」
「あれも駄目、これも駄目。じゃあ何だったらいいんですか」
「それはオレに対して言うセリフじゃねえ。もとからこの修正案自体に反対だったんだよ」
「今さらそんなこと言わないでください。不服でも従うって言ったじゃないですか」
「それでこのザマだから言ってるんだよ」
シューゴさんの怒りは爆発寸前。
そのピリつきはスタッフたちにも伝染し、この時の現場の空気は最悪だったらしい。
「ですが厳しいものがありますよ。イセカもウロナも設定やキャラクターってものがありますし」
「もうイセカとウロナをリタイアさせるか?」
「これまで斧や弓で戦ってきたキャラが、お花畑な理由でダサい武器を使っているほうがファンは怒るわ」
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
なにか話が大きくなっているがとりあえす俺の経験を書いておく
うちでも同じように、新設の小学校ができるときに学区問題が発生した。駅の南側に小学校を新設する予定だったのだが当初市で想定した以上に駅前の人口増加が急激で、新小学校の学区は駅前のみになって駅前以外の南側の地域は従来通り既存の小学校の学区のままという噂が流れた
それを知った親たちが、まず署名を集めて学区審議会とやらに町会長名で要望をだし、次に住民への説明会の開催をもとめそこで現時点での案や今後の進め方を問いただし、地域のつてで市議会議員を呼び町会長や将来保護者会になりそうな親たちの代表で会って要望を伝えた、俺も審議会の会合に会社の休みを取って(発言権は無いがオブザーバーで)出席したが、結果としては、既存の南側の住宅地も新小学校の学区に入った
学区審議会に出ていた当初案は、案1:駅前のみ、案2:駅前+区画整理地内、案3:駅前+南側既存住宅地の案だったが、この活動によって案3になった。ただしかし実際の審議会議論では、当初案2が有力で案3を採用するにあたり予想増加児童数の調整の為に案2で入っていた区画整理地内のうち学校から遠いまだ人が住んでいない整理地の一角を外してその分を南側既存住宅地に割り当てるようなQAがされて答申案が確定した。当該の区画整理地には当然まだ人は住んでいないので票にならないから除外してもOKというのがすすけて見えたけどここは黙っていた。ちなみn当日の審議会には、数名の市議会議員らしき人も見にきていて市役所の職員がなんか資料を持ってきたりと気を使っていたから、やはり市議会議員の影響力はあるんだとも思った。
ちなみに新設小学校の西側には別の町会で既存の別の小学校の学区もあったのだが、こちらは変更されずそのままとなった。実はそっちに知り合いの親子がいて早い段階でそっちも動けるようにと状況を報告したのだが、残念ながらそちらの町会にはまたそちらの事情があり(そちらの町会地域の一部は新設小学校より既存小学校に近いなど)その意見は汲み入れられなかったようだ。審議会でも委員から「学区変更は地域住民の総意なのか?」という質問があり、うちの町会は町会長の署名入りの意見書も出し当日本人も同席していたのでそのままOK.隣の町会は総意ではないという事務方の発言もあり却下(というか修正案通り)だった印象だ。
ちなみにその後将来保護者会になりそうな親たちの代表が候補者と一緒に「あの時はいろいろ相談にのってもらいました」とあいさつに来た、そしてそれから1年くらいして市議会選挙があった。その時に自分の投票行動にどう影響したかまでは覚えていないが、一連の流れとしてはしっかり記憶している。
もうひとつ、その当時の将来保護者会になりそうな親たちの代表というのは、中規模マンションの輪番制の代表で当時からこのマンションは地域の町会活動などに積極的に協力していたし、いまも町会の中核メンバーとして地域活動に貢献している。だからこそ、町会長初め地域全般でのプッシュもあって学区問題が解決したと思っている。
そして、今うちの子がちょうどその小学校に通っている。実のところ新設小学校のできる前の古い小学校もすごく良い学校で雰囲気や歴史なども気に入っているので最悪そっちでも親としては何とかフォローしようとは思ってはいたのだが、やはり通学路の距離や危険性からは新小学校で助かったと思っている