はてなキーワード: 保護観察とは
俺はアルコール依存症からなんとか立ち直って、今は依存症者の支援をする仕事をやってる。
世間ではあまり知られていないだろうが、依存症から立ち直った俺みたいなやつを雇ってくれる病院や施設なんかがあって、そういう職員をリカバード職員なんて呼んだりするんだわ。
生活保護もらって持ち逃げするやつなんて珍しくない。
保護観察中に保護観察官から連れてこられた奴を面倒見てたら、再飲酒して記憶吹っ飛んで暴力沙汰起こしてまた捕まるとか、日常茶飯事。(実刑確定)
発達障害の依存症のやつなんか、笑顔で心をえぐるようなこと言ってくるし。
こんな奴らのことをくそまじめに考えていたらこっちの精神がおかしくなる。
まあ、こんなやつらはまだいい。
病気なんだから仕方ないし、傷つけられるのも仕事の一部だと思って割り切ってる。
こっちもセルフケアの手法は勉強してるから、なんとかなってる。
問題なのは立ち直ったあとにめちゃくちゃになるやつだ。
アルコール依存症なんだが、こいつは依存症から抜け出したと思ったら、「俺は依存症から立ち直ったから何をやっても良い」と勘違いして職場の上司にたてついて、家から家族を追い出して、職場も家庭も自分からめちゃくちゃにしている。
いや、抜け出したように見えるだけだ。本人が勘違いしているだけだ。酒が止まっているだけで、生き方は何も変わっていない。
ねじ曲がった木のように醜い。
だったら次は、依存症で迷惑をかけた家庭や職場、社会に恩返しする番だろ。
植物に毎日太陽が当たって、適度に水が与えられるように、俺たち職員や社会が適切に接して、少しずつ成長してくように回復していく。
依存症の回復は依存症者本人が成し遂げるものじゃない、周りの協力が欠かせないんだ。
そして、苗が倒れないまっすぐな大木に育った時、依存症から回復する。
だが、上に書いたような、ねじ曲がって育った木はだめだ。
上に書いたようなねじ待った木を、まっすぐに戻す方法はないものか、職員全員で考えたのだが見つからなかった。
結局、この依存症者は、酒は止まったが病院から出て行ってもらうことになった。
きっと、短くて数ヶ月、長くて数年で、再度飲酒するだろう。
社会から孤立して、行き場を失ったアルコール依存症者は、また酒に戻るしかない。
それが現実だ。
俺が持ってる依存症からの回復の方法では、回復までにだいたい半年から1年はかかる。
それも全員に使えるやり方ではない。ある程度の素直さがない奴には効かないし、少しでも知的障害なんかがあると効かないことが多い。
今のところ、俺が担当して「回復の方法をやり遂げた奴は」幸いにしてまっすぐな大木に育っている。(やり遂げるのは10人中1人いるかどうかだ。残りは途中で逃げ出してしまう)
彼らは社会で立派に活躍している。(会社員、職人等の職に就き、きちんと社会的に経済的にも精神的にも自立している)
こいつらが俺の心の救いだ。
アルコール依存症から助けられたものとして、これからも出来るだけ多くの依存症者を助けたい。
内科医へ
肝臓が悪いとか膵炎の患者に「アルコール依存症かどうか」の判定をしてくれ。自分で面倒が見れないなら精神科に回してくれ。アルコール依存症なのに気づかないまま死ぬ奴が多すぎるんだよ!
精神科医へ
依存症の患者を回復させられないなら回復を請け負う施設なり施設を持つ病院に回してくれ。それと依存症の患者に「2度と飲まないなら入院させてやる」とか言うな。そんな約束が出来る奴はいない。そんな約束が出来たら依存症じゃない。そんな台詞で逆に怖くなって飲酒する奴がたくさんいるんだ。依存症者の気持ちがわからないなら下手なこと言わないでくれ。それと安易に処方薬を出すな。処方薬依存は違法薬物依存より厄介なんだ。俺の仕事増やさないでくれ、頼む。。。
【追記】
「差別」といったらこんなのも見つけた。書いたのは大学の先生みたいな人らしい。
「まともな施設もあるかもしれない」などと言っている余裕は、少なくとも僕はないと思う。そのくらい酷い。まともな職員がどれほど努力しても、多数の児童を24時間365日完全監視することは不可能であり、学校でのいじめが発見困難であるのと同様に(あるいはそれ以上に)、児童間虐待は防止できない。「養護施設は子どもの地獄」と表現する人もいる。そして、職員の中にも不埒者が混ざっていて事前に完全にチェックすることができないとすれば、この問題は決して防ぐことはできない。これは職員のモラルに起因するというよりも、「施設」というものが持つ構造的な問題である。
もちろん、一時滞在施設として必要な場面はどうしてもあり、廃止すべきだとは言わない。しかし、里親とつなぐことを前提にした「一時的なもの」として位置づけられるべきであるし、運用においても相当の改善が必要だ。
※ たとえば、何らかの事情で親と離れて暮らす子と措置されてきた虞犯少年・少女を、何の工夫もなくまぜこぜにしているというのは虐待を誘発しているも同然である。最低限分離すべきだし、虞犯少年・少女は虞犯にいたるだけの荒んだ状況があるはずなので、専門的なケアが必要である。現状では、そうした対応は驚くほど不足している。
「虞犯少年」(「犯罪少年」「触法少年」じゃなくて「将来法を犯す【かもしれない】少年」のことな)は普通なら家裁が児童自立支援施設に送致する、で、保護観察所の保護観察下に置かれる。21世紀の日本で「何らかの事情で親と離れて暮らす子と措置されてきた虞犯少年・少女を、何の工夫もなくまぜこぜにしている」施設の話なんざ聞いたこともない。もし具体的に「この施設がそういうことをやってる」と知っているなら、あらゆる手段を使ってガキどもを人権侵害から救うために世間に訴えろよ。そんな告発があったという話もついぞ聞かない(児童養護施設内の虐待の発覚や告発自体はうんざりするほどある)から、たぶん「児童自立支援施設(旧救護院)」と、事情があって保護者と暮らせない児童が行く「児童養護施設」を混同してるだけなんだろう。「児童養護施設にいたことのあるガキは虞犯少年少女かもしれない」と世間様に広く知っていただき、連中を店子にしたり雇ったり保証人になったりするときにはご用心を、「普通の家庭で健全に育った」坊ちゃん嬢ちゃんたちと「何の工夫もなくまぜこぜに」したらとんでもない悪さをする危険もあるから、交際や結婚させるのもお奨めできません。くれぐれもお気をつけて、と、注意を喚起したいわけだ。
それはやっぱり「差別」と言わねえか? ついでに「虞犯少年少女」だからってモンスター扱いしていいわけか?
里親側の言い草には反吐が出る。でも、それは俺が健全な家庭で普通に育てられなかった愛着障害児で被虐待児で潜在的虞犯少年だからだ、と連中はきっと言うんだろう。「良い子を育てる健全な家庭」なんざ使徒に踏み潰されちまえ
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。