はてなキーワード: 例外規定とは
「Nexus 5X&6P」のAndroid OSサポート終了 「Pixel 2」日本投入なくアプリ開発者が困惑
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/06/news108.html
まず、一口にAndroidと言ってもメーカーや機種によっていろいろなカスタマイズが入っていることを思い出してほしい。
NexusやPixelはリファレンス実装として認識されているので、そいつらで動けば大体の端末で動く(事が多い)。
XperiaやGalaxyはメーカーにより色々手が入っているので、そいらに基づいて開発してしまうと、そいつらだけでたまたまうまくいくけど他の端末では動作しないような実装をしてしまう危険性が高まる。
なので、NexusあるいはPixelで実装を進め、XperiaやGalaxyで互換性テストをする、という開発体制が一般的だ。
Pixelが手に入らないと、こういう開発方法が使えないので死ねる。
https://developers.google.com/android/images
Pixelがあれば、7.1.0から8.0.0(とそれ以降)までのOSイメージが焼ける。
Nexus5Xなら6.0.0から8.0.0(ここで打ち止め)。
「このAPI Levelで問題が発生してるんだけど」みたいなときに、特定のOSイメージを焼いて検証や開発ができる。
Pixelが手に入らないと、各API Levelに対応する端末を手元に確保しておかないとならなくなって死ねる。
正式に新しいAndroid OSが配信される数ヶ月前から、NexusやPixel限定でOSのPreview releaseが入手できる。
新しいAndroid OSで導入されるAPIや変更点をサポートするには、どうしてもPreview releaseを使わないといけない。
Preview releaseが手に入れば、新しいOSの配信と同時に最新APIを使ったアプリが配信できるが、手に入らないのなら最新版が手元のデバイスに降ってくるのを待ち(数カ月かかる)、それから開発して、配信することになる。
数ヶ月は遅れが生じるし、どう考えても死ねる。
でも、実機とエミュレータで違う挙動を示すことは割りとよくあるし、エミュレータでしか動作実証してないものをリリースするのは無謀すぎる。
技適取ってないので違法。電波を出さなければいいけど、電源入れたらセットアップ画面の時点ですぐにWiFiが有効になるのでそれも無理。
技適取ってない端末に対して外国人観光客向けの例外規定はあるけど、開発機として使うならそれは適用されない。
違法な端末を使って業務として開発を行うのはいかにもまずい。不満分子が法務省に密告したらどうなるんだ。
iOS使おう。
47条の7については
さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。
引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html
複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。
で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。
参考:【情報解析と著作権】 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/
条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータの妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。
http://anond.hatelabo.jp/20170209010308
古い記事に反応しても見られない気もするが、まあ民営化30年記念で書いておく。
まず、競争起きまくってる。なんで京阪神にしか目が行ってないのかが疑問(京阪神に住んでて、他の地区のことに興味が無いのか?)だが、例えば豊橋-名古屋-岐阜での東海と名鉄の熾烈な争いとか、福岡での九州と西鉄の争いとか、私鉄との争いは激しい。それと、航空機やバス(そして何より自家用車)との競争がある。バスとの競争という考えがないの、いかにも都会の人間(都会ではバスは補助輸送機関だしな)という感じだが、地方ではバスはかなり強い。JR北海道が一時期特急のスピードアップに血道を上げていたのは、そうしないと高速バスとの競争で優位に立ちようがなかったからだし、この前廃止された留萌線の留萌-増毛間は沿岸バスとの競争で完全に負けてた。留萌-増毛、JRが勝ってたのは運賃が数十円安いことだけで、本数や所要時間、停車位置(駅があるのは町外れ、バスは高校や病院の目の前まで行く)などその他の全てでバスが勝ってた。増毛町も、町の高校生が留萌の高校まで通うのにはバスのほうを推奨(バスの定期買うと町が半額補助してくれる)してたくらいだ。特に停車位置の問題ってのはすごいデカい。「お前はお年寄りを駅から病院まで数km歩かせるのか?」という話だからな。
あと、そういう外部以外での競争もある。例えば国鉄はエンジン技術が凄まじく低かった(現代の目から見てではなく、当時の海外メーカーや国内のトラック用エンジンメーカーと比べて。重さの割に出力弱い上に排ガスがひどく、しかも出力全開にすると排気管のオーバーヒートで出火しやすいという安全上の問題まであった)にもかかわらず内製にこだわり続けてたが、民営化したらカミンズ社(アメリカ)のエンジンとかを導入するようになった。これによって非電化ローカル線(特に東日本管内)は随分スピードアップした(国鉄時代の時刻表とJRの時刻表を見比べてみると分かる。というか、こういうふうに、民営化でどう変わったかをちゃんと調べてみたことある?)
しかしこの辺はハッキリ言って瑣末なことだ。根本的なのはこっちだ。
>あれから30年経ち、支線はほとんどが廃線になったり、第三セクターになったり、代行バスになったりで地方は青息吐息である。
赤字ローカル線を廃止(三セク移管も含む)しまくっていたのは国鉄の方。JRになってからは、廃止は圧倒的に抑制された。Wikipediaあたりでいいから、いっぺん国鉄・JRの廃止路線の廃止年月日を調べてみるといい(なお、民営化直後87~90年の廃止路線は、三セク会社の設立や代行バスの準備の都合で民営化後まで実施がずれ込んだもので、廃止を決定したのは国鉄)。
国鉄のローカル線廃止基準は「輸送密度(1日1km当たりの利用客数)4000以下」(例外規定がいろいろあり、2000~4000くらいのはあまり廃止にならなかったが)。それに対しJR北海道がこの前廃止を発表したのは「輸送密度200以下」だ。時代の変化などを差し引いても比べ物にならないくらいJRの方がローカル線の廃止に消極的なの。国鉄なら5秒くらいで廃止してた路線をJR北海道(他のJR各社もそう変わらん)はここまで維持してきたの。
お前さんたぶん、市場原理とか新自由主義とかが嫌い(まあ俺も嫌いだが。俺は、地方ではバスのほうが鉄道より交通弱者に優しい場合が多いから、鉄道に使う公金をバスに突っ込むべきと思ってるだけだ。あと介護タクシー・福祉タクシーな。「地方の交通弱者のことを考えて~」みたいなことを言って介護タクシーのかの字が出ない奴、何考えてるんだ?)で、「市場原理なんだから地方(弱者)を切り捨てたに決まってる」と思い込んで、民営化でどう変化したのかとかをきちんと文献やデータにあたって調べる手間をかけようと思わなかっただろ。お前さんはただ単に、新自由主義者よりもさらに地方のことを考えてないというだけだよ。
国鉄時代は「工作局」という内部部署製のエンジンにこだわってた。分割民営化されたら東海が「これでもう俺たちは中央(工作局)から自由だぜ」と言わんばかりに速攻で公開コンペ始めてカミンズを採用し、他社もそれに続いた。北海道だけは国鉄エンジンの換装にそこまで積極的じゃなかったが、そしたらこの前燃えて特急の間引き運転することになった(国鉄エンジンをいまだに使ってる車両を使用停止にしたら車両が足りなくなったため)のは記憶に新しい通り。国鉄のままでもいきなり工作局が干されて公開コンペが行われるようになってた可能性が0%とは言わないけど、まあ分割ないと難しかったのでは。一組織だとどうしても中央の意向が強くなりすぎるので。
70年ごろの「赤字83線」でも結構廃止されてるし(角栄が首相になったために途中でストップかけられたが)、水害で不通になったらわずか1ヶ月後に即廃止(ひどい)の柚木線とかもあるじゃん。だいたい、国鉄は「政治の道具」にならなければ廃止しなかったんだから、自分の意志で廃止するJRより良かった……という話にしたところで、「国鉄のままなら『事業仕分け』的な政治の道具にされてJRよりもたくさん廃止されてた可能性が高いですね。民営化してよかったですね」ということになっちゃうのでは……? 国鉄のままで、そういう政治の「悪い介入」を避けれたはずとするの厳しくない?
子供が小学校に入学するんで保護者会にいったんですよ。保護者会。校長挨拶副校長挨拶PTA挨拶警察官の挨拶。続いて小学校に必要なものの説明がはじまったんです。上履きとかすぐに必要なものはわかった。公費で購入されるから家庭で用意しなくてよいものもわかった。しかし家庭で用意してほしいものは入学式以降にお知らせしますとか言い出すんです。もうねあほかとばかかと。色鉛筆とかさ何色用意すればいいのか。明日持って来いって言われても用意できないぞ。Amazonプライム加入しないともうだめかもしれんね。業者も売りにくるのでそこで買えますってさ、なにその業者。癒着?利権?何それ怖い。え、業者は平日の昼間に来るんですか。こっちは仕事してるんですけど。14時に学校で販売って言われても前休と後休の中間の時間で全休にしないとアカンやつ。
それと2日後に廃材(例えばサランラップのシン、トイレットペーパーのシン)を使います、用意しろとか言い出すとかあるらしいじゃないですか。おいおい、一日でサランラップ消費しろってのかよ。鬼か。もう何十年小学校を運用してんの、年間必要なものリスト化しとけないの。
子供が休みのときは連絡帳を手渡ししてください、電話厳禁。電話厳禁はまぁわかる。子供が病気で休んだら子供が持参するわけないし、親は子供をみてるし、どうすんだよ。知ってる子供に連絡帳渡してくださいって近所の子供しらねぇよ。あと連絡帳って何が書かれるの?親と先生のやりとりだけ?やりとりしてる間に機微情報ポロリとかしないよね。それを他所の子供に渡して見られて筒抜けとかないよね。SSLの休暇申請サイトたてようか?
PTAってなに?あんたも加入すんですよみたいな顔してるけど親と先生のサークルだよね。活動内容が知りたい会員規約みせてくださいそれから加入届だしますねつったら加入届そんなものないってよ。会費はあとでお知らせしますって。いやいやいや子供が小学校踏んだだけで親が絶対に参加しろ金払えってアダルトサイトですかそれは。とにかく詳細がわからないと加入できないので勝手に入会さすのはやめてくれって非加入届だしたんです。そしたらあんたの子供にプリント配られないからイベント参加できないから卒業式に紅白饅頭配られないからとか言い出すんです。会員の子供、非会員の子供で差別するサークル、それがPTA。やばい。
個人情報保護法、これまでは保有個人情報が5000人以下の団体は適用除外の例外規定があったけど春には撤廃ですよ。PTAにも適用されるんです。プライバシーポリシーや個人情報取得の同意なしに親と子供の個人情報を持とうとしているサークルやばい。
活動はベルマーク集めて切る。大の大人が数十人集まって何時間か消費して集まったベルマーク。それで一輪車一台手に入りました!!苦労対効果ェ。配布プリントの誤字脱字がないか昼間に集まってチェックします!これがPTA活動ですうおおおおおおおPDF化してウェブでチェックしろおおおおおうおおおんおおおおああああ。
誤字脱字を修正しました。都内の話です。日本しのうねの人じゃないですもちろん保活は苦労しましたがただの会社員です。こちらの希望はPTAに伝えました。(活動と規約を知ってから入会し、自分にできる範囲でボランティア活動したい)PTAと学校の関係性がわからないので文科省にも相談しときました。P連は電話に出ないですね。小学校はまだ入学してないので杞憂かもしれん。案外、準備はスムーズなのかもしれない。このエントリーは誰かにケンカ売るというより、何も知らないことばかりで驚き(親としての心構え)ヤバイ地球ヤバイ宇宙ヤバイレベルで書き捨てたわけですが、いろんな意見が見られてありがたいです。よろしければ過去に私が投稿したシッターの選び方を紹介させてください。誰かの知見、力になることができれば幸いです。
http://anond.hatelabo.jp/20140318110208
盛り上がってるとは知らず後出しすまんの。反響やばい、増田やばい。Twitterやばい。Facebookやびあ。「変えたいなら真面目に書けよ!お前が変えろよ!お前がママになるんだよ!」みたいなコメントが見受けられましたが学校の保護者説明会で革命起こすぞ!と急に立ち上がったらそれこそやばい人です。私ヤバイ。まずはPTAの方に活動内容、費用、規約を教えてくださいと確認させてもらっただけなので4月の入学時に個人情報取得同意があって活動に賛同できるものであればみんなが負担にならない範囲で業務改善できればいいなと思っています。私のコミュ症を心配されておる方がおりますが、体育会科で運動部、生徒会役員経験、保育園で会長経験(会員の同意を得てGoogleドライブで管理、連絡手段を最適化。全員が働く親なので無駄口禁止のアジェンダと時間進行を厳守、アイコンタクトよろしく特殊部隊のようだった)とやってきたので割とジブン、コミュ強ウェイェイ部類ッスそんなポジティブ妖怪の私でも思わず小学校/PTAの様子(もちろん憶測の部分もある)に恐れおののいた、という話なのです。あと会員にならないなら子供の差別もしょうがないというコメントもありましたが、それだと本来のPTAの目的である「児童生徒は、会員ではない。彼らはみなひとしくPTA活動の支援対象である。すべての児童生徒のためのボランティア活動」という前提が崩れるのでPTAの名前変えなきゃだめぽ。とはいえ入会しなくても会費ではなく寄付の意志はあるのでそこで補えれば予算不足にはならないのかなと思うのだけれどもそれも所属するPTAに要相談かもしれんね。ベルマークと文章チェックは別の学区に通っている親御さん情報(愚痴)です。ブッコメにあるドングリ収集はわらた。メ○カリすごい。廃材なら集まるそう○ルカリならね。
みんなよくわかってないんじゃないかと思うけど、日本の労働生産性が低い原因は解雇制限がきついせいだと思う。
大手のメーカなど業界が停滞してるとこにいくとわかるけど、やる気もない、能力もない社員が山ほどいる。
いま死にそうになりながらサビ残やってる人の発注元の役に立たない社員は倍の給料をもらって定時に来て定時に会社でて、近所の飲み屋で会社の愚痴をいってる。俺の能力を活かしきれてないとか。
こういう人には難しい業務はできないので、実際は下請けに丸投げすれば半分のコストでできるような仕事を与えるしかない。
当たり前だけど、誰でも代替できる仕事に高い給料を払うと換金化効率が低いので結果として労働生産性が下がってしまう。
景気が悪くて仕事がなくなったのに人は減らず、なんかよくわからない業務をしてる人、あなたの会社にもいたでしょ?
うちでいうと、リーマンショックのときに大打撃を受けたけど銀行にキャッシュがあったので解雇できず、営業以外の半分ぐらいを配置転換して、もうからないけど仕事はあるところでトントンぐらいで回してた。知り合いの社長からは甘すぎるって言われたけど。
労働生産性が低いと1人あたりの収益性が悪化するので海外との差を生む。
そして一番の問題なのが、能力の低いおじさんと一緒に置くと、若い人がみんな頑張らなくなるので労働生産性はより一層悪化する。
給料あげたいなら解雇制限なくして、サービス残業禁止を法律で明記して、例外規定の年棒を1000万以上など高く設定すればいい。
そうすれば役に立たない社員は今すぐ解雇して、そういう人は歯車として安い給料で定時で働き、歯車を設計する人は高い給料でバリバリ働く、ということが実現できてみんなハッピーだと思う。
【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります。結論から言うと、その意見は誤解です。商標権の侵害となったりお金を請求され払わなければならないという事は【ありません】。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html
「STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」
http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/
下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います。
(もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権の侵害の要件となるという根拠を見つけることは出来ませんでした。)
http://www.tamba-pat.com/article/13612390.html
また、似たような誤解で、他人が登録商標を使用したらどんな場合でも商標権の侵害になるというものもあります。
登録商標が指定商品又は指定役務に関連して用いられて初めて商標権の侵害となるのであって、登録商標を商品やサービスから離れて、たとえば文章中などで用いたりしても商標権の侵害とはならないのです。
紹介文
http://news.ameba.jp/20160923-83/
たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能や出所表示機能が害されているわけではないからです。
紹介文
*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html
そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。商標的使用であるためには、出所表示機能や自他商品等識別機能を発揮する態様での使用である必要があります。
紹介文
安高史朗@IPFbiz
特許庁での審査官補、シンクタンクでの知財コンサルタント、インターネット企業での知財戦略・知財法務・政策企画を経て、安高特許会計事務所を開業しました。
@ITに掲載されている栗原潔氏の記事でも同様の説明がされています。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018_3.html
言葉やマークが製品やサービスの出所を示す機能を提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。
しかし、例えば、自動車雑誌でポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権の使用許諾を得る必要はありません。この場合、ポルシェという言葉を商標的に(製品やサービスの販売とともに)に使っているわけではないからです。書籍タイトルや歌詞にポルシェという言葉が出てくる場合も同様です(もちろん、業界の礼儀として一言断りを入れておくべきという話は別です)。
商標権とは言葉やロゴの使用そのものを独占できる権利ではありません。その言葉やロゴを、製品やサービスを提供する際に出所を表示するために使用する(つまり、商標的に使用する)ことを独占できる権利です。
名前を書くこと自体が商標権の侵害になるわけではないと解説されています。
本当に簡単に言ってしまうと、商標を無断で言う(書く)のは合法、商標を無断で使うのは違法という事です。
また、商標権という言葉は出てきませんが、この問題に似た事案について判例が存在します。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
結果 棄却
3 争点
(1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正
競争に当たるか(争点1)
イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか
(2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
4
に当たるか(争点2)
(3)原告の損害及びその額(争点3)
イ(本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか)
本件サイトは,新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情
報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし
ているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページ
は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているとい
うことができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ペ
そして,本件サイトを利用する者は,上記各記載のほか,本件サイトの体裁自
体によっても,本件サイトが各地の飲食店の基本情報や口コミを集積し,一
般消費者の利用に供するウェブサイトであることを,容易に認識することが
できる(甲2,乙6,16,23の7)。
したがって,被告による本件ページへの本件名称の掲載は,被告の商品等
の出所を表示したり,被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本
件名称を使用しているということはできず,被告が自己の商品等表示として
原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはでき
ない。
しかし,本件についてみると,法人の名称ではない店舗の名称について個
人の氏名と同様の保護が与えられるべきか否かはともかくとして,被告は,
本件ページを掲載することにより本件名称を表示していることが認められる
ものの,その態様は,前記1(2)のとおり,本件店舗を本件サイト内にお
いて特定したり,本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであ
ることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名
称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本
件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本
件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,
冒用には当たらない。
しかし,原告は,法人であり,会社であって,広く一般人を対象にして飲
食店営業を行っているのであるから,個人と同様の自己に関する情報をコン
トロールする権利を有するものではない。そして,上記のような原告の要求
を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告
が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その
反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることにな
ってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理
由がない。
名称を書くだけでは名称利用には当たらない、裁判となった被告のサイトに本件名称を書いただけだという事は被告のサイトを見れば分かるとして、裁判所は原告の主張を退けています。
また、原告が情報媒体を選択できるなら、表現の自由の侵害の恐れがあるいう趣旨のことを述べています。
これらはインターネットに限らず、書籍や漫画などでも同様でしょう。
※このダイアリーで記述しているのは商標権の話です。名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害は別の問題ですので、誤解無きようお願いします。正当な批判の範囲を超えた、名誉毀損のリスクのあるような内容ならば、配慮の必要性があり初めから触れるべきではないと思います。言い換えるなら、それらの名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害などの問題が無い限りは、実名を出すことに問題はないでしょう。
余談:
・上で紹介した教えてgooトピック内の投稿に「マスメディアは公に正確な情報を報道する義務をもつ。
いろいろと他の決まりがあるのでマスメディアとweb siteでは違います。」という部分があります。
これは私の想像ですし言い方が悪いのですが、この部分は、「一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。」という他の人からの指摘に対して、話の辻褄を合わせる為に持ってきた話ではないかと感じます。
しかし、この説明の仕方には違和感を覚えます。第三者が登録商標名を投稿することが違法であるとして法律問題を主張するのであれば、マスコミによる報道についても「例外規定が法律上存在します」という法律論であるべきではないでしょうか。
実際には例外規定は法律に存在しません。第三者が登録商標名を投稿する事自体が法律上禁止されていないので、そもそも例外規定は存在しません。
マスコミは正確な情報を報道するべきであるという、あるべき論で言えば、我々一般人も誤解や誤りの無い正確な情報発信をすべきであるし、それがマナーだと私は考えます。
「同性でのパートナーシップそのものが“結婚”という方法になじまないのだから、同性に結婚を認めるとか認めないではなく別の制度の問題として考えるべき」
といったことを言ってた。
その流れで考えるとそもそも「結婚」ていう制度そのものが基本女性の戸籍を抜いて男性の家の籍に入るものっていうことでできてるんだから夫婦別姓とか墓は別とかの話の方がおかしい。
女性側の家の籍に入る男もいるだろって思ったやつもいるだろうがそれはあくまでも女性側の家庭で跡継ぎである「男」がいないときの救済措置としての例外規定であって女性側の籍に男性が入ることが当然というしくみでできたものじゃない。
だから別姓名乗りたいとか言って男女平等の時代におかしいとかギャギャーわめくやつらは「じゃあなんで結婚したの?」って聞きたい。
そもそも論として「結婚」ていう制度が男性を立ててあげるためのものなんだから、結婚したがる女が自分の権利を主張するのがおかしいの。
やだったら結婚しなきゃ自分の姓をずっと名乗ってられるじゃん。
夫婦別姓は婚姻制度では無理ってかそれをしたら婚姻制度の意味が全くなくなるんだから、別の事実婚とかのパートナーシップの法律作ることを目指すべきっしょ。
で、規約を読み直して良く分かった。
例外規定がさまざまなところに分散していて、「何がOK」か規約だけで判断しかねるんだ。
たぶん、運営側も分散しすぎて整理が必要だと感じていると俺は思っている。
許すならこの規約を撤廃して、「みなさーん、はてなはアフィアフィ出来るブログだからきてくださーい。情報商材でもなんでもあれの世界ですよ−」ときちんとしてほしいよね。
○○塾みたいな情報商材系が「はてなは緩い上にSEO有利だから、バンバン広告貼ったブログを作りましょう!」
なので、「ダメならダメ」「OKならOK」と規約を整理して、明記してほしいと俺も強く思う。
追記
俺の認識では、
上場するって大変だな。
http://anond.hatelabo.jp/20140722001658
上で意味不明なことを言ってるので指摘しておく。
こういう勘違いする奴が多いが、これはMySQLサーバーが、デュアルライセンスだから大丈夫だという話。
ちなみにMySQLのGPLはv2なので、そもそも間違ってるが、内容は対して変わらんので、細かい指摘は無し。
クライアントにある。
MySQLの接続は独自でドライバでも実装しない限り、limbysqlclient.soやそれをリンクしたConnectorを利用することになる。
・商用ライセンス
商用ラインセンスを選ばない場合、GPL(FOSS除外規定)になるが、これを選択した場合、お前らの納品物はGPL適用になる。
もしお前らの納品物に、プロプライエタリのライブラリとの結合があれば、その時点でライセンス違反だし、そもそも納品物を勝手にGPL適用してよいか確認して契約しないと完全にもめる。
これは、MySQLが許可したオープンソースライセンスを適用するならGPLv2にしなくても良いという例外規定だ。
許可一覧はこれ。
http://www.mysql.com/about/legal/licensing/foss-exception/
これはGPL汚染を防ぐための例外規定で、詳しくはここを読め。
http://nippondanji.blogspot.jp/2009/05/foss-license-exception.html
このおかげでPHPからMySQLを使ったりするのはセーフになってる。
だが、FOSS除外規定は、あくまでもMySQLが許可したオープンソースライセンスに限る。
お前らの納品物をオープンソースライセンスにするなら許す。という意味だ。
結局のところ、
プロプライエタリのライブラリとの結合があれば、ほぼ間違いなくライセンス違反だ。
それりなりの規模の案件でオープンソースライセンスなんか適用できない。
結局、納品物をプロプライエタリライセンスにするためには、お金を払う必要がある。
ユーザー企業のみなさん、糞Web屋は平気でオープンソースライセンスにして
安心ですと言い切るでしょうが、待ってください。あいつらは作り逃げしようとしてますよ。
http://anond.hatelabo.jp/20140722142248
そもそもFOSS除外規定で使えてるケースが多いのに、GPLで縛っちゃダメだろ。という無粋なアレは置いといて
今後絶対に、プロプライエタリなライブラリとリンクしない前提の
本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したころから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化は必然であった。
だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機を運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。
電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。
電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。
しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である。
条件はあった。
入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である。
規定は、理想的にその理念を行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定を拡大解釈して、運用されたのも当然である。
さらにいえば、本好きから産まれたビブリオマニアが、紙とインクのフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定を無視したくなる思いがうまれた。
その欲求は、正しい。
しかし、ビブリオマニアのもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境と家計にとってもっとも危機的なものであるという認識を認知しないことにあった。
しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新の時代でもなければ、祝福された時代でもないのである。
その認識から生まれたフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理本回帰の欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。
増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である。
しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。
つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである。
これも、本好きには、容認できる認識ではないのだ。
しかし、現代は、すべての例外規定が排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである。
『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』
マスダは、そう思う。