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はてなキーワード: 例外規定とは

2024-04-13

共同親権反対派とか人間の屑だろ。

もともと日本では、海外母親子供誘拐するから怒られてハーグ条約結ばされたから始まってる話。

日本が悪いのに、何をトチ狂ったのかDVがあるから嫌だ(ただし、母親から子どもへのDV無視)言うとるし、海外ではグローバルスタンダードリベラル賛同するような制度にも拘らず、とにかく反対。

もうこの時点で偏りすぎているし異常なんだけど、そこからDVに対する例外規定や緊急の場合などには片方の親の同意でもいいって答弁までしているのに、全力でDVDV、両親の印鑑がないとだめとかデマ流しだすとか頭悪いんか?

挙句、成立しそうな状況になったら家父長制とか「妻子がオレを置いて幸せになるの絶対さない法」とか海外脱出とか言い出すと頭狂いすぎだろ。

しか弁護士とかが言い出すんだぜ?頭に脳みそ六法の代わりにう〇こ詰め込んでんのかよ?

最終的には男が悪いことにして、なおかつ男に権利を認めたくないからやってるのはわかっているけど、ここまで因果関係へったくれもないこと大きな声で流すとかどれだけ自分差別心をひけらかしてんだって話だわ。

でも、それでも自分リベラルで善人であるとかなお思い込んでいるのがすげえむかつく。どう考えても自分が悪だとも気が付いていない最もどす黒いクズだろ。

本当に同じ人間かよ?なあ、何なんだお前ら?〇ねよ。まじで〇ねよ。

2024-02-25

閃光のマスダ

 本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したこから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化必然であった。

 だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。

 電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。

 電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。

 しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である

 条件はあった。

 入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である

 規定は、理想的にその理念行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定拡大解釈して、運用されたのも当然である

 さらにいえば、本好きからまれビブリオマニアが、紙とインクフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定無視したくなる思いがうまれた。

 その欲求は、正しい。

 しかし、ビブリオマニアもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境家計にとってもっと危機的なものであるという認識認知しないことにあった。

 しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新時代でもなければ、祝福された時代でもないのである

 その認識からまれフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理回帰欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。

 増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である

 しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。

 つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである

 これも、本好きには、容認できる認識ではないのだ。

 しかし、現代は、すべての例外規定排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである

『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』

 マスダは、そう思う。

2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

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著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

2024-01-31

anond:20240131010713

自分の書き方も理解も拙かったが、民主主義においては社会参加を促す圧力自体否定されていなくて、その中で個人権利保護するか。黙秘権権利保護のための例外規定と考えたほうがわかりやすいと言いたかった。

anond:20240130130430

民主主義において意見表明を求められるのは当然であり、すでに広く受け入れられている。

例えばオーストラリアでは選挙投票することは義務であり、投票しなければ罰金刑になる。そしてこの点について人権侵害であるかのような非難は出ていない。

罰金刑効果や成果は置いといて、民主主義陣営では基本的な考え方として問題視されない程度には、主権者たる国民意見表明を強く求められていることは共通認識となっている。

いっぽう黙秘権については、あくま個人の利害を国家権力から守ることを優先しても良いという人権思想に基づく。

前段と矛盾しているのはその通りで、あくま刑事手続きにおける例外規定と考えて良い。

と俺は理解してる。添削求む。

2023-10-15

まれときから全身不随、全盲全聾、犬でも「待て/お手」程度の指示は区別して理解できるのにその程度の言語理解不可能な重度知的障害者短期記憶能力にも致命的な障害があるという人は、就学年齢になったらどうされるんだろうか?

教育を受けさせる義務例外規定があることを私は知らないのだが、例外がないとしても一体こんな人間に何を教えればいいというのだろうか?押し付けられる養護学校も困るのではないか。何を教えても暖簾に腕押し状態だ。

でもまあ自分発達障害病院付属デイケア体験してみたとき、なんか気に食わなかったからそのカウンセラーの指示に対して理解してないふりをもともとのデイケア規定の1時間ずっとしてたら、なんてことな今日はこれで終わりみたいな感じで切り上げられた。

それと同じようにこういうのに対して養護学校も、理解しないことをわかっていようが形として教えることはして、終了時間になったらそそくさ職員室に逃げていく感じなのかな。

しかしそうだとしたらそんな形で守ればいいみたいな遵法精神ってかえって問題だよねと。

就学前に植物人間、同世代高校生になるタイミング奇跡的に回復という場合、国にはこいつに義務教育を施す用意はないらしい。

法律で就学年齢過ぎてるからそれで終わりって、デイケアカウンセラー時間経ったら自分仕事は終わりだといわんばかりに行っちゃうのと同じ。

後者営利からまだいいとして、前者でそりゃ子供屁理屈レベルの不誠実さってものだろう。

まず義務教育留年制度を導入するべきだとは思うね。それだけでも植物人間教育受けられるようになる。

2023-09-29

anond:20230928103537

これはウソかな。

この手の発達は「まず最初に聞いた(ざっくり)説明ルール」にだけ固執する。

なら最初から例外規定もいちいちぜんぶ教えればいいって?

覚えきれるのか? サヴァンでもなんでもない、ただの発達ごときが。

貴様らがよくバカにする定型だって「覚えられない」からこそ、ざっくりから少しずつ詳細を詰めていくんだが。

運用の足りない部分(ざっくり説明説明されなかった部分)について

「お前はこのようにしか説明していないし、そこから外れた解釈については止まる」となるのが発達。上書き不能

「お前はこのようにしか説明してなかったけど、この場合はこうなるのか、なるほどわかった」となるのが多数派形成する定型

もちろん定型にも

最初説明にはなかった部分だなそれ、知らんわ」となるやつは居る。

一般的な発達と違って「止まる」のではなく自己解釈を上書きして暴走するし、それがBさんや増田文学で目立つけどね。

そしてこの辺の定型自分が発達だと主張する。だから誤解される。

2023-09-03

anond:20230829150558

文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)

法律目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論無許可二次創作擁護してるのはむしろそっちサイド。

そもそも親告罪からって書き方が線引きを誤解させたかもな。

親告罪だろうが非親告罪だろうが違法違法親告罪は罰することを請求する権利被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。

違法行為」だから自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者立場以前に法治国家主権者としてものを言っている。著作権法問題がないとは言わないけど、悪法から改正される前に法律尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利行使してるに過ぎないのだ。

多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効契約によって著作権関係権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的権利者の立場ものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。

私は基本的には「法を破る事について、自己責任しろとは言えない」という立場であるだけなので

2023-08-23

anond:20230823182942

警察任意捜査でも腕を引っ張る程度の有形力の行使は許されることになってるから暴行罪とするのに違和感あるかな警察官は日常的に暴行を行っていることになる。

↑これがFAな。

ようは暴行定義一般人感覚とずれすぎた不自然ものからこそしかもそのうえで「警察暴行してるけど職務執行法の例外規定で許す」なんてヘンテコでこねくった論理正当化する羽目になる。

もうちょっとぐらい暴行定義ブラッシュアップしてほしい。せめて警察が職質でする程度の行為暴行には当たらなくなる程度にな

2023-08-19

anond:20230819204751

参考がなかったらなかったら自分決断するだけだが?お前の頭には例外規定とかみたいな概念がないの?だいたいお前の考え方じゃ「参考はしても最終的な決断自分で行ってください」みたいな言い回しが成り立たないだろ。

2023-06-29

anond:20230629081505

ぶこめの上映権喫茶店などでのテレビ放映は例外規定でOKなんだよね そろそろ例外が増えるんじゃね

2023-06-02

anond:20230602061314

極論ではないが?

フィリピンは100年以上中絶禁止で高出生率維持してるし

アメリカでも中絶禁止合憲化の流れが来てる

母体健康が損なわれると医師判断する場合レイプ等の性被害警察に届け出ている場合に限り中絶を認める等の例外規定を設ければ人権上の問題もない

しろ現行法では生まれくる胎児人権侵害してるという倫理的解釈も成り立つ微妙状態なので

少子化対策胎児人権尊重の路線社会運動展開すればどう転んでもおかしくないよ

2023-03-10

anond:20230309181817

思想感情享受できない利用に限る」の例外規定があるんでAI無罪通用しないはずなんだが後手後手

2022-12-03

anond:20221128101430

論文投稿前に特許出願しなくてよい

新規性喪失例外規定の話をしてるのかな。

あれはあくまで「申請した公開行為については新規性進歩性の判断では考慮しませんよ」という話で、

リスクも多いので投稿から予稿の発表前には出願しないと危険やで。

(少なくとも弊社ではどうしても間に合わなかったとき最後の手段として使ってる)

 

例外規定申請をしても、他人が同じ内容を自分より先に出願or公開してしまった場合特許取れなくなる

あくま日本国内権利化する際の話なので、その出願を基礎として外国出願する際に現地国の規定特許取れなくなる国がある(中国など)

・公開行為は全て漏らさず開示する必要があり、網羅漏れがあるとアウト

 

あとこれも違う。あくまで出願日から

まり論文投稿から1年以内に出願すれば論文投稿時点から権利が発生する(登録されれば)

2022-11-04

anond:20221103193158

自動車エラいんです

免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。

自動車保険もある、事故を起こしても保険被害弁償、回復される。

事故ゼロにはできないが自動車による利便性社会活動メリット議論するまでもなく被害相殺する

目をつぶるしかしょうがいね社会合意形成されている

 

ところがなんだ鬱陶しい自転車

道路ノイズダニであります

ひき逃げ上等、被害弁償もしないクソ

自転車が好き勝手することを社会容認合意もしていない

 

さて、法律運用構成要件違法性阻却事由という作用が働くのです。

例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しか

 

刑法傷害罪

第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

例外規定などどこにも書かれていない。

あれ?

スポーツなら許されるのか?

乱闘試合中ですらない。

両者の合意があれば許されるのか?

あの二人に合意なんてないよね?

傷害罪親告罪ですらないので第三者動画観て刑事告発したら警察事件として扱わなければならない

のか?んなもん受理されんよ。常識的

結局この辺の線引って曖昧なんです。

 

それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない

政令省令細則規則判例条例などで補完され、

条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね

法律趣旨ではないよね

みたいなのは法律本文の外で判断する。

違法性阻却事由という概念で括られる。

法律運用にはそういうノリシロの部分があるんです。

制限速度わずかでも超えたらアウト、みたいな判断はしないわけ

する必要も無い

5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話

2022-11-03

anond:20221103213433

全部のルール100%守らないと自殺するしかねぇみたいな世界観で生きてるとそんな糞しょうもないことで悩まないといけないんだなあ

あらゆる小悪党がそういう理屈自分を免罪してるんだよ

勝手自殺させる糞しょうもない狭い了見は自分の方だって気付かないバカ

環境破壊などに関心も寄せずにペットボトルを投げ捨てたりするやつが世間でなんと呼ばれてるかしってっか?

迷惑クズ、だよ

聞けばいいアイデアを持ってる人が助けてくれるかもしれないし、ルールの方がおかしいなら、声をあげれば「ごく少量の場合は」の例外規定が作られるかもしれない。そうやって世界改善されてくのさ。

2022-11-02

anond:20221102143727

マスクの着用ルールあるし例外規定まであって後出しであーだこーだ言ってるやつ、絶対コンドーム付けるの嫌がるタイプだよな。

堀江とかDaiGoとか見た目からし絶対つけようとしねえタイプだわ。堀江はつけてもらう側かもしんねえけど

2022-09-21

anond:20220921172121

出国禁止してるのは知ってる。学生や幼い子供がいるなどの例外規定があることも知ってる。増田も当然知ってるよね?その上で、禁止によってしぶしぶ国内に留まるような男性が、ロシアと戦う戦力として期待できるのかという疑問はある。

いっぽう、戦争当初に市民からの志願が多すぎて、装備もないし訓練もできないから断ったり制限したりしてたニュースは知ってるけど、強制徴兵表現できるような話は、ロシアからウクライナ貶めるプロパガンダでさえ聞いたことないけど(過激ナチ信奉者だらけだというのが彼らの主張だしね)、増田は何を根拠強制徴兵だと言ってるの?

(希望徴兵なんてあるのかよというトラバの指摘はいったん脇に置いておこう)

2022-09-18

脅迫名誉毀損表現の自由であるべき

表現の自由他人自由侵害しない範囲で行われるべきだというこの例外規定のせいで無意味ものになっている。何が脅迫で何が名誉毀損かは明白ではない。さらに悪いことに脅迫名誉毀損には意図が絡まない。本当に殺す気がなくても殺すと言えば脅迫だと揚げ足を取ることができるし、ただ事実を述べただけでも名誉毀損であると訴えることが可能である表現の自由はこれらの迫害から自由であるべきである権力側に抜け穴を提供してはいけない。何を言っても自由であるべきだ。

2022-09-05

anond:20220904185020

こういうのって何の教育の成果なの?

学校教育最近触れるようになったの?

こういう誤った思い込みエスカレートしてトレパク冤罪になって一生を棒に振っちゃうわけだから、教えるならもっとちゃんと(法の趣旨とか例外規定とか判例とか)教えたほうがいいと思うんだけどねえ

2022-07-28

anond:20220728095520

例えが俺の感覚全然違うんだけど

PUBGみたいなバトロワゲームがあったとして何かバグってて使えない武器があるとするじゃん?

それで運営が「まぁこれ湧き位置もまず来ないようなとこだし拾ったところで雑魚武器だし放置でいいでしょ」って言ってほっといてるって感じなんだけど

1つならともかくそれがいくつもあったら流石におかしくない?

やっぱり例外規定だらけのブツ複数あるゲームって破綻してると思うんだけど

anond:20220728014237

まとめると、遊戯王ルールが後付的に決められたものであって、例外も多いことは事実だと思いますがそれを以て破綻した理由だと言うには論理の飛躍があると思うのですがいかがでしょうか。

これ開き直ってるだけじゃね?

例外規定だらけだけど競技シーンでまず見ないからセーフ」みたいなこと言ってるよな?

例外も多いことは事実

これ認めた時点で話終わってるだろ

カードテキストで完結しない裁定だらけでwiki見ないとわかんないとか普通に破綻してんじゃん

実際のデュエルほとんどみかけなくてもそういうカードポコポコ存在している時点で言い訳にならんと思うが

2022-06-15

せめて逐条解説くらいは読んでから

法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ

 

人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法ダメだと定められてる。

法律絶対的ルールだ、倫理だ、正義だと

かに

刑法第二百四条 人の身体傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 

これしか書かれてない

ところが、おかしいよね、相撲プロレスボクシング

堂々とテレビ中継されてる。

204条にひっかかるはずだよね?

だけど容認されてる。

プロならいいのか。

例えば、朝倉未来とか素人喧嘩自慢みたいなので素人同士

あるいは素人プロが殴り合いしてる、鼻血出してる。

あれ?

 

素人同士が町中で喧嘩するのとなにが違うのか。

リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツからいいのか

いずれにしてもそんな例外規定刑法のどこにも書かれてない。

 

ざっくり言えば常識判断する、法律にはのりしろがある。

緻密に言えば

刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

業務」という単語一般用語法律用語概念が異なる点は注意しておくが

ブレイキングダウンなどはここらで説明がつくのだけど

(彼らは弁護士つけて法律ギリギリのところを攻めてる)

 

とにかく法律条文がすべてではない

省令政令通達条例判例施行規則etcで詳細が規定されてる

 

ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる

相撲中継を見て傷害罪だ暴行罪だというてるようなもんなんだが

本人はそのナンセンスに気がついてない。

法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ

 

この風潮を法曹が生暖かく傍観し声を上げない

彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はい

 

高木浩光さんは日本ネットに多大な貢献をされてる方だが

2019年頃の著作権法改正議論の時は違和感を覚えた。

彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた

傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロ素人

試合怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感

 

法律条文なんてざっくりでいいんだよ。

他人コンテンツをパクったらダメ

骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。

政令細則ルール決めればいい。

実務運用常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。

警察法曹が条文厨を逆利用してる。

世の中をがんじがらめにしたいのか。

 

権力暴走して別件逮捕に使う、ネット健全な発展を阻害する、トライアンドエラー

許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視抑制できりゃいい。

検察は新しい法律ができれば判例基準寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。

ようするに司法国民監視

 

検察審査会で不起訴処分国民監視はある、

ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。

 

ノーアクションレター日本外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。

法令適用事前確認手続き、役立たずのクソ制度、形だけ

そういうのもさジワジワ社会ダメージ与えてんのよ。

新しい商売やりたい、でも既存法律解釈次第ではひっかかってしまう。

行政司法相談してお試しでやらしてほしい。

日本はそういうのができない。

 

例えばアメリカで始まったUber

あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。

そうやって社会をすこしずつ変えていく。

 

法律ののりしろの部分で迅速柔軟に社会を変化させていく

大きく乖離したとき法律のものを変える

 

そういうサイクルを回してる。

 

ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて

合法になってから新しいことをやれ。

校則議論などでもしばし持ち出される日本理論

のりしろによる変化の否定、硬直社会

 

破りながら変えていくでええんや

 

おおらかな昔の日本はまだマシだった。

米穀通帳

理屈の上では日本人全員持ち歩いてなきゃならなかった

誰一人持ち歩いてない。

日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは

法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。

 

ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代

国家ルールですらそんなザルい運用

でもそんなんでええやん

2022-04-24

なんで成人年齢引き下げたのさ

高校生のAV出演被害が止められない」成人年齢引き下げが招く悲劇
https://news.yahoo.co.jp/articles/16515d00e2ab984e154d32b6a6f1fec79f6ad96a

とかみたいに、成人年齢を引き下げたことによりAV出演関連で18歳、19歳が被害あうって話がちょいちょい出てて思うのは、

そもそもなんで引き下げたんだって話だよな。

この人達が引き下げを推進したわけではないだろうから、この人達にどうこう言うのは筋違いだとは思うけど。

法務省のQAページだと、

Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか?
A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。
  近年,憲法改正国民投票投票権年齢や,公職選挙法選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。  成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者自己決定権尊重するものであり,その積極的社会参加を促すことになると考えられますhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#1

って書いてはある。

理由としては

選挙権年齢が18歳からから

世界的にも18歳だから

くらいしかなさそう。

もう少し具体的な理由を探してみると、このあたりの記事なのかな。

成人年齢が18歳に → 「なぜ今?」三つの理由を知っておこう
https://www.asahi.com/edua/article/14520249

選挙権の年齢がまず引き下げられて、それに合わせた

未成年犯罪者保護に「18、19は大人とみなせ」と批判が集まっていた

結婚年齢を男女とも18歳にする際に、「成人したら結婚可」と合わせた

みたいな感じなんかな。

どれも別に「18歳から成人としての責任を示せるようになったかどうか」って理由ではなさそうに思うね…

加えて言うなら上の3つ、「成人年齢を引き下げないとできないこと」でもないよね。だからデメリットを押し切る理由としては弱いと思う。

契約周りなど、成人年齢が大きく影響してくることで面倒ごとになるならほんとなんで引き下げたのって感じ。

AV出演被害問題にされている契約周り、「未成年者取消権」については普通に成人扱いで、

賃貸携帯なんかの契約が親の同意なしにできるようになる反面、こういった問題も出てくるって話なんだろうとは思う。

引き下げ理由が、別に18歳以上に成人としての責任能力を認めたわけではない…ということだったら、

この批判もっともだと思うけど、やっぱ成人として引き下げちゃ駄目だったんだろうな。

ただ、「酒、たばこギャンブル20歳から」ってのは継続されるみたいで、

Q4 お酒たばこが解禁される年齢も18歳になるのですか?

A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒たばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技競馬競輪オートレースモーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。  これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされていますhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#4

それなら冒頭の記事で主張するように、「(AV出演など)特定契約については未成年取消権を維持する」という例外規定を追加してもいいかもしれないとは思った。

タバコ健康被害観点から年齢と身体の作りの問題というなら仕方ないと思ったけど、

ギャンブル自己責任でしょう。そういう前例があるならアリだと思うよ。

2022-03-24

anond:20220324141623

個人情報保護法でその辺はカッチリ決まっている。

 

同法が定める「例外規定」に入るかどうかの話だ。

たとえば、転載先のがマスコミの報じる紙面で、○○が破産した、とか書いたのであればオッケーだ。マスコミ例外規定に入る、と書いてあるからだ。

 

言ってる判決は知らんけど、たぶん悪意じゃなくて、公益あんまり関係ない営利から問題だったと思う。

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