はてなキーワード: 例外規定とは
もともと日本では、海外で母親が子供を誘拐するから怒られてハーグ条約結ばされたから始まってる話。
日本が悪いのに、何をトチ狂ったのかDVがあるから嫌だ(ただし、母親から子どもへのDVは無視)言うとるし、海外ではグローバルスタンダード、リベラルが賛同するような制度にも拘らず、とにかく反対。
もうこの時点で偏りすぎているし異常なんだけど、そこからDVに対する例外規定や緊急の場合などには片方の親の同意でもいいって答弁までしているのに、全力でDVDV、両親の印鑑がないとだめとかデマ流しだすとか頭悪いんか?
挙句、成立しそうな状況になったら家父長制とか「妻子がオレを置いて幸せになるの絶対許さない法」とか海外に脱出とか言い出すと頭狂いすぎだろ。
しかも弁護士とかが言い出すんだぜ?頭に脳みそと六法の代わりにう〇こ詰め込んでんのかよ?
最終的には男が悪いことにして、なおかつ男に権利を認めたくないからやってるのはわかっているけど、ここまで因果関係もへったくれもないこと大きな声で流すとかどれだけ自分の差別心をひけらかしてんだって話だわ。
でも、それでも自分はリベラルで善人であるとかなお思い込んでいるのがすげえむかつく。どう考えても自分が悪だとも気が付いていない最もどす黒いクズだろ。
本当に同じ人間かよ?なあ、何なんだお前ら?〇ねよ。まじで〇ねよ。
本好きの高じた結果、その購入物によって汚染された室内は、積読現象によって室内の壁際を、二周ほど周回したころから、家主は、危機意識をいだいた。購入欲求から出発した恒常的な床不足と家計破壊は、室内に家主の生息をゆるす状況ではなくなり、電子化は必然であった。
だからといって、本当に床が抜けてからでは、家主は、裁断機を運用し、自炊する力もなくなってしまうだろう。
電子書籍リーダーの導入は、家主は部屋とともに死にむかうのではないかという認識が、本好きからひろがった時に生まれて、電子書籍の購入が開始された。
電子化が開始されれば、すべての蔵書を均一に電子化させる、という家主の決意は、まちがいではない。
しかし、特例事項があったことが、その後の過ちをうんだ。家主が必要と認めた書籍は、部屋に蔵書できるという規定である。
条件はあった。
入手が困難な希少本と、画集のような今の形に意味がある書籍という規定である。
規定は、理想的にその理念を行使するということはないし、一般的な人びとの視点からみれば、床が、抜けていると見えないことが、この規定を拡大解釈して、運用されたのも当然である。
さらにいえば、本好きから産まれたビブリオマニアが、紙とインクのフィーリングを忘れることができるものではないからこそ、そこに、無条件に規定を無視したくなる思いがうまれた。
その欲求は、正しい。
しかし、ビブリオマニアのもっとも深い罪業は、積読の増殖が、室内環境と家計にとってもっとも危機的なものであるという認識を認知しないことにあった。
しかし、電子化は、その代償を家主みずから支払わなければならない時代であり、電子書籍時代とは、技術革新の時代でもなければ、祝福された時代でもないのである。
その認識から生まれたフラストレーションは、ますます本好きの人びと、ビブリオマニアたちに、物理本回帰の欲求に火をつけるのは、逆説的ではあるが、当然の帰結であった。
増殖した積読という本が、たえず回帰する形は、物理本でしかないという欲求は、ビブリオマニアの二重の罪業である。
しかし、床を完全に再生させるためには、千冊以上は処理しなければならないだろうし、千冊処理するあいだに、積読は、さらに増殖するだろう。
つまり家主は、すでに、蔵書全部が部屋におくことはできないと、覚悟をしなければならないのである。
しかし、現代は、すべての例外規定が排除されて、ビブリオマニアは、電子書籍リーダーに逼塞しなければならないのである。
『……でなければ、版元が起こした反乱も、あの時、死んでいったストアたちの霊もなぐさめられない……』
マスダは、そう思う。
それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館もしんどいだろうな…とも思う。
この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分の知識に基づいて書く。
今回の原作と脚本の問題は、つきつめれば著作者人格権の問題だと考えている。
(仕事上、著作権について多少は調べているが、法律の専門家ではないことは先に付言する)
「財産権」とは、そのまま、著作者の財産的利益を守る法律である。
そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは
すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。
対して「人格権」とは、著作者の「精神的利益」を守る法律である。
公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物を公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。
このふたつの違いは何かというと、
「財産権」は譲渡も相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、
「人格権」は、だれにも譲渡も相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。
個人的に「精神的利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。
軽んじる意味で言うのではない。
公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり、自分の著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。
それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神的利益」なのだと思っている。
以上を踏まえて今回の件を見ると、
今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身の著作者人格権の尊重だと考える。
もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物の作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、
「ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界そのものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。
そして前述の通り、それは著作者本人の「精神的利益」を守る重要な権利だ。
ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神的利益を守る大切な法律だ。
よくわかる。
今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画や単行本であれば、先生の納得を大切に
進めましょう、といえるだろう。
けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。
問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。
なので、理屈上は、ドリルのカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつのイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。
著作財産権ならばお金で解決…つまりイラスト自体の権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権は譲渡できない。著作者がダメと言ったらダメである。
公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?
もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的な要望におさめてくれる。
ところで出版系は契約がルーズだなんて言われるが、最近は結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。
さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。
何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。
著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。
かくして契約書に、「著作者人格権を行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。
「著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である。
たとえば会社のポスターやパンフレットやDMを発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか。
クリエイターが本来持つ権利を制限する契約は、誠意に欠けると思っている。
今回の事件は漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、
わけが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??
という思いもある。
100%くもりなく「著作者人格権を尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。
今回の問題の根幹が「著作者人格権の尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。
逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生が小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい
た、というような経緯がないことを祈っている。
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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権に言及した声明が出ていた。
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言葉だけが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。
なお「じゃあAI学習は著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習は私的利用とかと同じ例外規定やで。
自分の書き方も理解も拙かったが、民主主義においては社会参加を促す圧力自体は否定されていなくて、その中で個人の権利を保護するか。黙秘権は権利保護のための例外規定と考えたほうがわかりやすいと言いたかった。
民主主義において意見表明を求められるのは当然であり、すでに広く受け入れられている。
例えばオーストラリアでは選挙で投票することは義務であり、投票しなければ罰金刑になる。そしてこの点について人権侵害であるかのような非難は出ていない。
罰金刑の効果や成果は置いといて、民主主義陣営では基本的な考え方として問題視されない程度には、主権者たる国民が意見表明を強く求められていることは共通認識となっている。
いっぽう黙秘権については、あくまで個人の利害を国家権力から守ることを優先しても良いという人権思想に基づく。
生まれたときから全身不随、全盲全聾、犬でも「待て/お手」程度の指示は区別して理解できるのにその程度の言語理解も不可能な重度知的障害者で短期記憶能力にも致命的な障害があるという人は、就学年齢になったらどうされるんだろうか?
教育を受けさせる義務が例外規定があることを私は知らないのだが、例外がないとしても一体こんな人間に何を教えればいいというのだろうか?押し付けられる養護学校も困るのではないか。何を教えても暖簾に腕押し状態だ。
でもまあ自分が発達障害の病院付属のデイケア体験してみたとき、なんか気に食わなかったからそのカウンセラーの指示に対して理解してないふりをもともとのデイケアの規定の1時間ずっとしてたら、なんてことなく今日はこれで終わりみたいな感じで切り上げられた。
それと同じようにこういうのに対して養護学校も、理解しないことをわかっていようが形として教えることはして、終了時間になったらそそくさ職員室に逃げていく感じなのかな。
しかしそうだとしたらそんな形で守ればいいみたいな遵法精神ってかえって問題だよねと。
就学前に植物人間、同世代が高校生になるタイミングで奇跡的に回復という場合、国にはこいつに義務教育を施す用意はないらしい。
法律で就学年齢過ぎてるからそれで終わりって、デイケアのカウンセラーが時間経ったら自分の仕事は終わりだといわんばかりに行っちゃうのと同じ。
これはウソかな。
この手の発達は「まず最初に聞いた(ざっくり)説明・ルール」にだけ固執する。
覚えきれるのか? サヴァンでもなんでもない、ただの発達ごときが。
貴様らがよくバカにする定型だって「覚えられない」からこそ、ざっくりから少しずつ詳細を詰めていくんだが。
運用の足りない部分(ざっくり説明で説明されなかった部分)について
「お前はこのようにしか説明していないし、そこから外れた解釈については止まる」となるのが発達。上書き不能。
「お前はこのようにしか説明してなかったけど、この場合はこうなるのか、なるほどわかった」となるのが多数派を形成する定型。
もちろん定型にも
「最初の説明にはなかった部分だなそれ、知らんわ」となるやつは居る。
文化の発展に寄与云々と言ってるブコメがあったが、別に条文や罰則はそういう目的に適ってると判断されたものなら適用されないという性質のものではない。(そんな例外規定条文としては存在しない)
法律の目的とか阿吽の呼吸やらを持ち出して独自理論で無許可二次創作を擁護してるのはむしろそっちサイド。
親告罪だろうが非親告罪だろうが違法は違法。親告罪は罰することを請求する権利が被害者にあるというだけとはそちらサイドも言ってることだね。罰せられない可能性もあるから自己責任でやれ、じゃないんだよ。翻案権なく無許可二次創作することという違法の構成要件を満たしうることをあえてやるなってこと。
「違法行為」だから、自己責任でやれなんて口が裂けても言えないんだよ。これは著作権者の立場以前に法治国家の主権者としてものを言っている。著作権法に問題がないとは言わないけど、悪法だから改正される前に法律を尊重しなくていいというような考え方ならそれは急進的な医療用大麻推進者で逮捕されるようなやつと同類だ。民意が反映された法律が破られようとしてるから、やるなと言う主権者としての権利を行使してるに過ぎないのだ。
多くの著作権者が黙認してるというが、そもそも「黙認」なるものは法的な権利の共有譲渡等に有効なのか?有効じゃないなら二次創作が出されないことで割を食うべきなのは黙認してる権利者たちであって、ガイドラインを出すべきだ。そして法的に有効な契約によって著作権関係の権利が与えられてない限りは「違法になり得ると知っる事はするな」の原理で控えられることは、翻っては単に許可不許可を明示してないが二次創作を発表されるのは都合が悪い人の保護にもなるだろう。ここで副次的に権利者の立場でものを言ったことになるわけで、ブコメ等は「権利者の判断は全てで外野がごちゃごちゃ言うな」と言うけど、こういうことを言ってる人自身やその人が支持してる人の考え方として「権利者は黙認してくれるはずだから二次創作していい」と自己判断を肯定してるんだからよっぽど矛盾してると思うんだが。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
「高校生のAV出演被害が止められない」成人年齢引き下げが招く悲劇 https://news.yahoo.co.jp/articles/16515d00e2ab984e154d32b6a6f1fec79f6ad96a
とかみたいに、成人年齢を引き下げたことによりAV出演関連で18歳、19歳が被害にあうって話がちょいちょい出てて思うのは、
この人達が引き下げを推進したわけではないだろうから、この人達にどうこう言うのは筋違いだとは思うけど。
法務省のQAページだと、
Q1 どうして民法の成年年齢を18歳に引き下げるのですか? A 我が国における成年年齢は,明治9年以来,20歳とされています。 近年,憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。 成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#1
って書いてはある。
理由としては
くらいしかなさそう。
もう少し具体的な理由を探してみると、このあたりの記事なのかな。
成人年齢が18歳に → 「なぜ今?」三つの理由を知っておこう https://www.asahi.com/edua/article/14520249
・選挙権の年齢がまず引き下げられて、それに合わせた
・未成年犯罪者の保護に「18、19は大人とみなせ」と批判が集まっていた
・結婚年齢を男女とも18歳にする際に、「成人したら結婚可」と合わせた
みたいな感じなんかな。
どれも別に「18歳から成人としての責任を示せるようになったかどうか」って理由ではなさそうに思うね…
加えて言うなら上の3つ、「成人年齢を引き下げないとできないこと」でもないよね。だからデメリットを押し切る理由としては弱いと思う。
契約周りなど、成人年齢が大きく影響してくることで面倒ごとになるならほんとなんで引き下げたのって感じ。
AV出演被害で問題にされている契約周り、「未成年者取消権」については普通に成人扱いで、
賃貸や携帯なんかの契約が親の同意なしにできるようになる反面、こういった問題も出てくるって話なんだろうとは思う。
引き下げ理由が、別に18歳以上に成人としての責任能力を認めたわけではない…ということだったら、
この批判はもっともだと思うけど、やっぱ成人として引き下げちゃ駄目だったんだろうな。
ただ、「酒、たばこ、ギャンブルは20歳から」ってのは継続されるみたいで、
Q4 お酒やたばこが解禁される年齢も18歳になるのですか? A 民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。 これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#4
それなら冒頭の記事で主張するように、「(AV出演など)特定の契約については未成年取消権を維持する」という例外規定を追加してもいいかもしれないとは思った。