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「黒瀬深」運営者は20代男性!“ネトウヨの皇帝”は「僕のプロフィールは出さないように懇願します」と電話で繰り返した(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
「黒瀬深」運営者は20代男性!“ネトウヨの皇帝”は「僕のプロフィールは出さないように懇願します」と電話で繰り返した - Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]
上から「フェミ垢特定ダメゼッタイ」「黒瀬特定1」「黒瀬特定2」とする
表現の自由戦士さん達普通に殺害予告まではしてくるもんな。完全に反社存在だよ。タリバンと同じ方向性なんだから、対処も同じにせざるを得ない。
まぁDappiと違って普通にアレな人って話よな。そうだとは思ってた
何から何まで無邪気で幼稚。
「暴力肯定」に対する批判的な言論をよく思わない人達が、その言論を止めるため暴力を用いるのは、自然な流れ。「タリバンを止めて来いよ」という彼らこそ、暴力で女を従える社会への憧れがある id:entry:4707115688371390178
虚言癖のイキリオタクと思うけど『取材申し込みに対して「できるだけの協力はさせていただきたい」と話していた男性は11月5日に態度を一変。代理人弁護士を通じて、東京地裁に「本誌掲載禁止の仮処分」を申し立てた』
はてなの反フェミも、フェミは皆キ○ガイとか○ねとかよく言ってるしな。保守・右派・表現の自由バーサーカーが暴力的言論で相手の言論をつぶそうとする事象はよく観察される。
虚偽による印象操作を行ったり、エコーチェンバーでの承認欲求充足はハテウヨも大好きだからな。彼らは黒瀬とそれほど変わらん。
(なし)
無視すればエロ図画で嫌がらせをし、抗議すれば暴力で嫌がらせできる、女にどっちにせよ視線貰えるから鉄板だもんな。表現の自由戦士は。インセルが狂うはずだよ。
(なし)
cleome088 オトナ(強者)に媚び売ってイキリ散らして棄てられたのか。
「黒瀬深」なる垢の人物について広く明らかにして論評や非難や議論されるべきことがあるとすれば、それはあくまでも当人が公の場で書いた内容、やった行為やそれらに関連する事項であって、当人の経歴とか身元とか家族構成ではない。
grdgs 俺のあのコメを「特定賛成」と異次元論理で読み取るような国語力が超絶低い増田。党派性で頭がやられてるとよくわかる。最近こんなハテウハが増えてんな。いや、元からか。
黒瀬特定記事への反応として取り上げたがそれを「特定に賛成」とは増田のどこでも評していない
zyzy 正式な手続きと取材を得て開示するのと、非合法なストーキングで殺害予告飛ばすのとでは真逆の前提だが、やっぱ前提が理解できず「だぶすたがぁ」するのは包含を理解する機能がないせいで反転で代用するせいなんだな
それともフェミ垢だろうが黒瀬だろうが特定までならOKってスタンス?
(2階から)zyzy 「ついふぇみもいやがらせしているもどうぜんだぁぁぁ」という名分の元最初から実名のフェミに殺害予告してる人達が、実際は開示請求されて取材される側だろうから、ま、それが怖くて発狂してるんだろうなぁこの件。
cleome088 ああ、フェミの発言を暴力的男性性(文化的だから黙認とか無視含む)からの防衛ととらず俺への攻撃ととると私が出てくるのか。個人的にフェミもイキリ倒し過ぎると仲間から捨てられると思ってるので一貫してるんだけど
特定に対してどういうスタンスかの比較であって発言の解釈は無関係
イキリフェミもイキリウヨも特定は自業自得ってことなら一環はしてるな
quick_past?? 「まともなことを言ったら潰されるのが日本のSNS」だってのを、黒瀬にあてはめるのがすごい。あのデマゴギーは、誰にとっての「まとも」なんだそれは。内容で批判されるべきだから批判されてるんだろう。
2001年7月24日、仁川地裁は仁川国際空港公社に対し、「『オーマイニュース』記者が記者室に出入りし、取材することを妨害してはならない」という仮処分命令を出した。
これは『月刊現代』2002年9月号に掲載された、ある司法ジャーナリストの匿名レポートの再録です。
「導火線というのは、シュッシュッと音をたてていたと検察官は言っていますが、導火線は音を立てないで燃えるものです。芯が燃えていくと、色が少しかわるだけで、音なんかしません。私は鉱山で働き、工事現場で、いつも導火線を扱う仕事をしています・・・」
拷問での尋問と自白強要、これに基づく供述調書作成などが、同僚警官の告発書により明らかとなった。
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%BF%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
警察官が人骨を発見した後、また元どおり埋めているのを見て驚いたという記事が新聞に
ttps://megalodon.jp/2011-0301-0631-14/www.ne.jp/asahi/kojima/law/trail/trial_book_7_3.htm
「被疑者の衣服に被害者の血を垂らす」(p142)、「被疑者の毛髪を被害者の体につける」(p145)、「尿やDNAをすり替える」(p149、p158)
ttps://web.archive.org/web/20200119104435/https://www.amazon.co.jp/review/R1OACBI3K7O8KM/
https://togetter.com/li/1791171
なので書く。
まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。
想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。
もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。
あれは3年ほど前。
朝の出勤時間帯。
俺は車を走らせていた。
俺は一時停止線で車を止めた。
左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。
左側面に中年男が立っているのに気が付いた。
そいつは車のすげー近くに立っていて、運転席をガン見していた。
俺は「何事!?」と思い、ウインドを下げて「どうした?」と聞いた。
するとそいつは、「ぶつけられた」と言いやがった。
「はぁ!?動いてねーよ」と俺は言った。
そいつは「ぶつけられた」と繰り返した。
俺は「頭のおかしな奴だ」と思った。
でもこのまま去っては、ひき逃げになる可能性もあるとも思った。
俺は路肩に車を止めた。
俺はその時「こいつは当たり屋だ」と思った。
状況も、痛がり方も不自然すぎた。
俺は「金が欲しいのか?」と言いそうになったが、その言葉を飲み込み、110番した。
お互い無言だった。
俺の頭は、「どうしようか?」とフル回転していた。
しかし、こんな状況想定していなかったため、なんも思いつかない。
警察は数分でやってきた。
警察官は「一応、傷を見せてください」と聞いた。
そんなやり取りの後、現場検証が進められた。
俺は当たってない。
一時停止線で止まっている時に、横から現れた。
と、主張した。
俺の車が停止線で止まり、他の車を何台かやり過ごした後、俺の「どうした?」という音声が入っていた。
全く写っていなかった。
完全に死角だった。
そこで俺は「車を見てほしい。傷なんてまったくない」と主張した。
俺の車はまだピカピカの新車かつ、洗車したばかりだったから、傷一つない。
俺は「あれほど痛がるのだから、それなりに衝撃があったはず。傷が無いのはおかしい」とも主張した。
警察官は困った顔をしながらも「確かに傷はないが、ぶつかってないのを証明できるわけではない。相手がぶつかったと言う以上、一応事故扱いになる」と言ってきた。
続けて「ただおっしゃる通り、当たり屋の可能性もある。だから必ず保険会社を通して交渉してください」と。
保険会社に全て任せようと思った。
そんな不穏な空気を感じたのか。
警察官は「本当に呼ぶのか?」と聞いた。
中年男は「呼んでくれ」といった。
警察官は「どこの病院に行くかは、我々が関知できないし、交通事故でそんな指定はできない」と答えた。
今思えば、ここが大きな間違いだったと思う。
俺はすきを見て、保険会社に連絡した。
担当さんは状況をすぐに察してくれ、「全てこちらで対応します。なのでお客様は一切対応しないでください。お金の請求があっても応じないでください。お詫びのあいさつに行くのも不要です」といった。
俺は「全てお任せします」と伝えた。
連絡先を交換した。
ホームページには「交通事故に強い弁護士なら、○○にお任せ!!!」と書かれていた。
俺の警戒心はマックスになった。
俺は「保険会社に全て任せた。そっちに請求してくれ」と答えた。
中年男は「保険会社は信用できない。もし保険会社が払わない時は、お前が払え」と言ってきた。
俺は「「保険会社に全て任せた」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続いた。
俺は面倒になり「もう帰る」と言った。
ぶん殴りたかった。
その後、保険会社の担当さんから電話があり、「こちらですべて対応します。相手と連絡を取らないでください。電話がかかってきても出ないでください」と念押しされた。
免許は4点減点だった。
ただしゴールド免許は失われ、タイミング的に青色6年が確定した。
音沙汰はさっぱりなく、俺は事故をすっかり忘れていた。
そんな時に、1本の電話がかかってきた。
中年男は「保険会社が金を払わない。お前が払え。約束しただろ」と言ってきた。
俺は「全て保険会社に任せている」と答えた。
そんなやり取りが10分ほど続き。
保険会社としては、それを払うわけにはいかず、難航していると。
「もし中年男から電話がかかってきても、出ないでください」と念押しされた。
もちろん俺は出なかった。
中年男が夜中に自宅まで来た。
家族は大変怖がっていた。
そりゃそうだ。
保険会社に連絡をした。
弁護士を立てることになった。
弁護士先生は「私が代理人になった。今後の連絡は私にせよ。当人、保険会社には連絡するな」という旨の書類を中年男に郵送した。
そのたびに弁護士から「代理人弁護士に連絡せよ」と、中年男に警告してもらったがまるで効果が無かった。
しかも中年男は、次第にエスカレートしていき、俺ではなく、家族に接触するようになってきた。
さらには夜中にハガキを直接郵便受けに入れたり、家や車の写真を撮っていったり、ストーカーのようになっていった。
家族はおびえていた。
しかし俺が「交通事故の相手が・・・・」と言った瞬間、警察官は「それはねー、うちらでは対処できないですわー!」と畳み込んできた。
俺の話なんて聞こうともしない。
裁判をすることになった。
すぐに裁判できないのは、裁判になるとまっとうな事故被害者が泣きを見るため、まずは調停で話し合え、という裁判所の見解があるようだ。
調停に先立ち、弁護士は、中年男の保険履歴を、自賠責団体に問い合わせた。
するとやはりと言っていいのか、中年男は何度も事故を繰り返し、総額1000万近い保険料が支払われていた。
これによりこちらの主張は「中年男は事故を故意に起こした可能性が高い。だから一切の金は払わない」となった。
中年男は出てこないと思われていた。
中年男の主張は「こっちは被害者。迷惑している。早く金を払え」の一点張りだった。
調停委員から、過去の保険履歴を問われても、「今回とは何の関係もない」の一点張りだった。
話し合いには平行線だった。
さらに中年男は、裁判官から「代理人がいる以上、直接の連絡はするな」と言われても、「それには従えない、これからも直接請求する」の一点張りだった。
こうして調停は不調となった。
民事裁判になった。
これは判決までに通常1年以上かかるらしい。
家凸のたびに110番したが、何の解決にもならなかった。
というのも被害請求の家凸は、法的に認められており、警察が介入できないから。
また、この時に来た警察官に、保険金詐欺の被害届を出せるか聞いてみたが、難しいとの回答だった。
詐欺は立証するのが難しく、おそらく今回のケースではダメだろうと。
これは運よく、こちらの訴えが認められた。
一応、「仮処分」という名前だったが、時効は無く、半永久的に続くらしい。
ちなみに今回は「運よく」こちらの訴えが認められた。
これは「ふつうの民事問題で、接見禁止が出るのはレアケース」という意味である。
被害の請求は、法的に認められており、その権利を害する可能性があるため、ふつうは認められない。
ただ今回は中年男の異質さが際立ち、接見禁止もやむえなしとなったようだ。
だがこれから違う。
次に来たら、大いに罵倒して怒りをぶちまけてやろうと思っている。
ただ残念ながら、この命令が出て以降、中年男の嫌がらせはぴたりとやんだ。
さて肝心の裁判は今まだ争い中だ。
進展があったと言えば、中年男の手口が分った点だ。
裁判中、いくつかの保険会社に中年男の資料を開示してもらった。
そこには過去の悪行が色々と書かれていた。
手口はどれも一緒。
すべて停止中の車に横からぶつかっていた。
俺と同じく、何人かは「ぶつかってない」と主張していたが、保険金が出ている以上、事故処理されたのだろう。
そして中年男は、保険会社から支払いを拒まれた後、家凸、会社凸、習い事先凸を繰り返していた。
そして被害者が恐れをなし、保険会社が渋々支払うという手口だった。
保険会社の資料は、客対応のやり取りが細かく書かれており、「○○様は悔しいとおっしゃられていたが、もう関わりたくないともおっしゃられており、解決金の支払いに動くことにした」という記載もあった。
他にも似たような記載がいくつもあった。
こうしたことから、保険会社としては、客(車側)が「払ってほしい」と言えば、払わざるを得ない感じのようだ。
つまり当たり屋から見れば、車側に「払ってほしい」と言わせればいいのである。
あと不自然に思ったのは、中年男が「半年ごと」に事故を繰り返していた点である。
これは半年以上の通院は、保険会社の審査が厳しくなり、慰謝料を取るのが難しいからだそうだ。
あと気が付いたのは「出勤時間帯」ばかりだった点。
中年男は、勤め人である(健康保険証に勤務先が書かれていた)。
おそらく労災やら、病休などがかかわっているのだろうか?
通院に関しては、まずはクリニックを数回受診。
診断は「異常はまったくないが、本人が痛がっている」と。
その後なじみの接骨院へ。
という流れがばかりだった。
それなのに、なぜか会社を休んで通院したことになっている(慰謝料の請求書)
あと気が付いたのは被害者が「高齢者または、女性ばかり」という点だ。
「弱そうな人」を狙っていたのだろう。
ちょっと脅せば、すぐに金を払うような。
ちなみに俺は30代かつ、男であり、見た目も仕事も車もガテン系であり、対象にはならなさそうである。
何故俺を狙ったのかはわからないが、その後のゴタゴタを見る限り、おそらく誤算であっただろう。
これはどうも、世間体を気にしているようだ。
「裁判をしている=悪」「詐欺師に金を払った=頼りない」といったイメージがあるからだろうか。
それとも、こうした悪質な当たり屋がいるからこそ、成り立つ商売でもあるのだろうか。
俺は保険会社の担当さんに「被害届を出したい」と何度も言ったが、「社内で相談する→今回は見送ることに・・・」のコンボばかりだった。
担当さん曰く「警察は、被害届を受け取ってくれるかもしれないが、たぶん捜査はしてくれない。詐欺事件を立証するのが難しいと知っているから」と。
==========当たり屋対策のまとめ==========
俺にとっては、事故処理という孤独な戦いの中、数少ない仲間(味方)でもあった。
あと、「怪しい」と思ったら、事故調書にサインしてはいけない。
保険会社は事故に強い弁護士を知っているから、スマホで選ぶより確実だし、ぼったくられる心配もない。
俺はこれを心底悔やんでいる。
あとしゃべるな。
こうした輩は必ず録音している。
何か約束すると、あとで面倒なことになる。
俺は「全て保険会社に任せている」「弁護士に任せている」の一点張りだった。
謝ってすらいない。
それでも中年男は、俺が「すべて責任を取ります」「保険会社が払わなくても全額払います」と言ったと、口頭弁論で主張しやがった。
当然そんな証拠はないため、こちらが反論するでもなく、スルーされていたが。
しゃべるほどに、都合よく切り取られる恐れがあるから。
「全て保険会社に任せている」という魔法の言葉を使っておけばいい。
裁判で使うことになる。
家凸した証拠を必ず残せ。
こういうのが積み重なって、相手の異常性を客観的に示すことができる。
ちなみに防犯カメラで夜撮影した映像は、怪しさが倍増するので、「こいつはやばいやつだ!」という印象を高めることができ有効である。
あと、専門家を雇え。
金はかかるが確実である。
提出する口頭弁論用の資料も、こちらの主張に反論するだけで、中身はまったくない。
心証も悪いようで、中立のはずの裁判官もなぜかこちら寄りに話を進めてくれる。
最後に。
誠意をもって対応すること。
関わってくれる保険会社、弁護士、警察官、裁判所の人達、家族、近所の人達に対しての誠意だ。
この誠意を守っていれば、悪い方向に行くことは決してない。
「俺は間違ったことを絶対にしていない!」「それをみんなが認めてくれている!」という自信が、心の支えにもなる。
この支えこそが、ぶれない心となり、当たり屋への毅然とした態度になる。
裁判中に他の被害者の方の連絡先が分かったので、連名の被害届を段取り中。
警察には嫌な思いもさせられたが、その後も何度か相談している。
でもこんなクズに食い物にされ、バカにされ、なめられたままじゃ気が済まない。
徹底的にやる予定。
『性風俗関連特殊営業』については、風営法上、『異性の』客の性的好奇心に応じて接触する役務(売春や公然わいせつなどに至らない性的なサービス)が対象
同性間サービスは規制対象外、横浜のマンション住民「立ち退きを」 地裁に仮処分申し立て /神奈川 (毎日新聞 2016年4月16日 地方版)
男性客に男性が性的サービスを提供する形態の風俗店をマンションの一室で営業するのはマンションの秩序を乱すとして、横浜市内のマンション住民でつくる管理組合が、風俗店の立ち退きを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。同性間の風俗営業は法律の規制対象外で、裁判に頼るしかないといい、住民側は「法改正が必要ではないか」と訴えている。
住民側の代理人弁護士によると、このマンションには2012年から不特定多数の男性が立ち入るようになり、インターネット上でマンション内に「ニューハーフヘルス」を営業しているとされる内容が見つかった。組合は警察署に相談したが、風俗営業法が異性への接客に規制の対象を限定していることを理由に「介入できない」と言われたという。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
なぜ増田。
https://www.businessinsider.jp/post-169996
ブロッキングを今後どのように法制化していくかに話題が及ぶと、川上氏は、裁判所の仮処分によってブロッキングできるようにする「司法的ブロッキング」を採用し、これを請求できる権利を法律で定めるべき、と持論を述べた。
その流れで、ブロッキングによって脅かされる(憲法で保障された)「通信の秘密」をどう定義するかについては、参加者たちの立場が分かれた。
川上氏は、「(一般的な感覚として)アクセスした先のアドレスを見られることが『通信の秘密』の侵害にあたることには大きな違和感を感じる」という。
id:envs です。
増田なのに名前を明かすこと、ご容赦頂きたい。
トラックバック構造が見やすく、建設的な議論が成されやすいというのが増田というプラットフォームを選んだ理由です。
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/18/shincho45_a_23531748/
新潮45の件の記事には極めて反対。しかし私は言論の自由が民間にも認められるべきだと考えているので「廃刊にしろ、回収しろ」とは言わない。当然「廃刊にしろ、回収しろ」と言っている人の主張を批判する訳でもない
id:timetrain id:envs 例えばSNSの違反報告のシステムにも反対するのなら、主張に一貫性はあると思う。さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。
以上の流れでした。100文字制限は主張を開陳するにはちと厳しすぎる面があるので、ここで私の言論の自由に対する主張を挙げておきます。
「成された表現」に対しては批判もOKだし、なんなら民事訴訟を起こす権利もあるし、あるべきである。
しかし「まだ成されていない表現」に対し、今までの著者の表現等から来る他者の権利侵害の蓋然性を基に、表現の手段を奪うようなことは、公的機関が行うのは極めて特殊な例外に限られるべきだし、民間企業が行うのは慎重さが求められると私は思う。
私はSNSの違反報告システムは嫌いです。
他者の権利を侵害している(これも裁判を経ていないので基準が曖昧であるが)投稿を削除するならまだしも、アカウントごと削除・凍結して、表現の機会自体を奪う方法には怒りすら感じます。
例えば岡口基一氏のTwitterアカウントが凍結されたことなどは、本当にそれで良いのかと疑問を呈せざるを得ません。
当然SNSは民間企業のサービスでありますから、アカウントをBANするのも別に一企業の方針なら仕方がないと思います。新潮社が新潮45を廃刊にしようが回収しようが、そういう方針なのだな、と思うだけです。
しかし私個人の見解としては、批判を多く受けた言説を掲載したからといって、さあ垢BANだ廃刊だ回収だとなる社会の方が、なんだか恐ろしいな、と感じてしまうのです。
"さらには名誉棄損や誹謗中傷、肖像権の侵害、著作権の侵害も言論の自由と言えるのなら。"とのことですが、これらは基本的に表現が成されたあとで紛争を解決すべきものであると考えています。名誉毀損や誹謗中傷が極端な場合は、裁判に訴えることで、事前抑制が例外として可能であるという判例もあります。しかしこれは特殊な場合だと考えるのが自然でしょう。基本的には訴えるのは表現の後で、というのが原則だと考えています。それほど言論の自由・表現の自由というのは私の中では重たく考えているのです。
事前抑制
もっとも、ある制度が検閲にあたらないとしても、事前抑制として表現の自由(21条1項)の侵害にあたらないかどうかが問題として残る。事前抑制は絶対的に禁止ではないが、厳格な要件でそれが表現の自由の侵害にならないかを審査する必要があるとされている。
この点につき、事前抑制の合憲性の判断枠組を示したのが、北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日民集40-4-872)であった。本判決では、民事訴訟法の定める名誉毀損的な出版物の事前差止めの仮処分が、1.検閲にあたらないか、2.事前抑制にあたらないか、が問題とされた。本判決ではまず事前差止めは検閲には当たらず、21条2項には反しないとしている。その上で、事前抑制が許される極めて例外的な場合にあたるかどうかを次のように審査している。
北朝鮮情勢サブカテゴリは政治と経済カテゴリの下にあるのに、北朝鮮関連ニュースの過半数は世の中カテゴリに振り分けられてしまっている。
7月の北朝鮮関連ホットエントリのうち世の中カテゴリに入れられたのは11件。政治と経済カテゴリに入れられたのは3件。
「徳島新聞は近年、人気席を中心に毎年2〜3万枚のチケットを確保しています。そのため、一般発売が始まっても販売直後に売り切れてしまう状況です。しかも、徳島新聞に流れた分は売り上げなどの詳細がわからないので、全てのチケットをオープンに販売する場合と比べて収益が低くなっているのが実情です」
この人気席に座っている人は、徳島県内やその他でも力がある人なんだろうなぁ。
「週刊現代」に記事が掲載された直後、6月15日の徳島市議会では早速この問題が取り上げられた。すると驚くべきことに、徳島新聞は翌16日の紙面で「阿波おどり事業 累積赤字4億3000万円 演舞場改修など要因」という見出しで、赤字がさも初めて判明したかのように報じたのである。
こんなんブチ切れるだろ!
「新」と書かれているのが、徳島新聞が押さえている座席。800あまりのキャパシティのうち、実に半数近くの約400席が占められている。
予想以上に酷い。
「全日程・全会場を合わせると、徳島新聞は桟敷席(街中の屋外観覧席)だけで2万席近く押さえています。7月1日の朝10時にチケットの一般販売が開始されましたが、一般向けに割り当てられたチケットが極めて少なかったため、10時2分にはもう売り切れてしまった。おかげでその後、観光協会には苦情の電話が殺到しました」
「徳島新聞が確保した席は、同社のグループ企業や取引先などに優先的に販売されていると聞きます。また、会場に広告看板を出したスポンサー企業に対して、招待券として配ったりもしているようです。
最終的には、徳島新聞からチケットの売り上げが支払われますが、徳島新聞がどの席を誰にどれだけ売って、何枚売れ残ったのかといった詳細は、毎年明らかにされていません」
……だろうね。
我々も『一刻も早く実行委員会を開催すべきだ』と主張してきました。しかし、徳島新聞は『米田社長の日程が取れない』の一点張りで、頑として譲らなかった」
挙句の果てに、「7月28日に開催する」と明言していたはずの実行委員会は筆者の取材後、徳島新聞からの通達が出されて中止が決定し、開催されることはなかった。
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岡議員は7月14日、事実上チケット販売の差し止めを求める仮処分命令申立書を徳島地裁に提出している。「徳島新聞が人気席を大量に確保していることなどが、実行委員会の定める事務処理要項に反する」として、事務処理の停止を求めたものだ。
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「申し立てでは、実行委を経ずにチケットを販売しているとしていましたが、実行委は5月19日に開催しています」「(チケットの確保は)阿波踊りを盛況かつ円滑に運営するのが目的で、一部の報道にあるような社の利益追及、利益還流のためではありません」「今夏は人気のない演舞場の席をあえて大量に確保するなど、主催者としてチケット販売の促進、収益向上に十分貢献している」「観光協会担当者に連絡したところ、(チケットに関する)問い合わせは多いが、苦情はわずかとの報告でした」
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「5月19日に実行委員会が開かれたのは事実ですが、そこでチケットの配分は話題に出ませんでした。また、記事には徳島新聞が現在1万4871枚を確保していると書いてありますが、こちらが把握している同社の占有枚数はおよそ2万枚です。一般販売後の苦情も、わずかなどというものではありませんでした」
やばい。
さらに、徳島新聞だけでなく、徳島市の遠藤彰良市長も事態の改善を図る気がないようだ。6月の市議会でも、市議からの阿波おどりに関する再三の質問に対して、市長は答えようとしていない。
「実は、遠藤市長は徳島新聞グループのテレビ・ラジオ局である四国放送の出身なんです。もともと四国放送でアナウンサーをやっていた遠藤氏が市長になれたのも、徳島新聞の支援があったおかげですから、市長には何も期待できませんよ。
それどころか市長は、昨年11月22日に観光協会の近藤会長のところを訪れて、『これは市長として言うが、(観光協会会長を)辞めてほしい』と繰り返し発言し、近藤会長に辞任を迫っています。これも徳島新聞の意向を受けてのものだ、と地元では言われています」(前出・市政関係者)
黒い。阿波踊りが黒い。
どうなるんだろうか。
伊方原発運転差止訴訟で114人が追加提訴(5/11(木) 19:05)
愛媛県にある四国電力・伊方原発を巡り県内の住民が「原発の安全性は確保されていない」として運転差し止めを求めた裁判で、11日新たに114人が大分地裁に追加提訴しました。この裁判は四国電力の伊方原発をめぐり、県内の住民が「地震への備えが不十分で安全性が確保されていない」として運転の差し止めを求めているものです。11日、新たに114人が大分地裁に追加提訴し、すでに訴えを起こしている264人と合わせて原告は378人となりました。この後、大分地裁で裁判の第4回口頭弁論が開かれました。この中で原告の女性が「福島と同じ悲劇が繰り返されないように原発を止めるしかない」と意見陳述しました。同様の裁判は広島・松山・山口でも起こされていて、このうち、広島地裁は今年3月、住民側が運転差し止めを求めた仮処分の申請を認めない決定を出しています。
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=05110037445&day=20170511
http://www.courts.go.jp/hiroshima/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html
別居中の妻に、小学校入学式の1週間前に6歳の娘が誘拐された。
3歳の娘を育てるため、残業も全て断り、保育園の送り迎えもお弁当の準備も全てやった。
途中で娘を返せと言われたが、裁判所の結果、監護権は夫である私に認められて、裁判の結審も秒読みだった。
離婚調停の調停員や弁護士の勧めもあり、月2回の宿泊を伴う面会交流も実施してきた。
そんな状況から数年が経過して、娘が6歳になり、翌週に入学式を迎えた3月26日の日曜日の夕方に事件は起こった。
待ち合わせ場所で待機してるが、時間になっても来ない。そのとき、見たことがない携帯電話番号から着信があった。
「娘は返さない。帰りたくないと言ってるので、私と住みます」それだけ言って彼女は一方的に電話を切った。
依頼してる弁護士事務所に電話したが、休日のため連絡つかず、とりあえず警察に電話した。
警察官に事情を説明したが、警察では何もできないと回答があった。
児童相談所にも連絡した、警察署にも内容証明で告訴状も送付したが、身の危険がある訳でなく、力づくではないという理由で捜査はできないと言う。
通学するはずだった小学校に入学手続きに行くと、教育委員会を通じて転校生手続き済みだと言われてしまった。
弁護士に相談したところ、人身保護請求の申立をしてくれる事になった。請求が認められると、相手側は子供を裁判所に連れて出頭する必要があり、拒否した場合は罰則や逮捕されるらしい。
非常に強制力がある法律なので、棄却されることも多いらしい。弁護士が言うには、子の引渡し仮処分の審判結果を以て、執行官が行う強制執行に相手が抵抗して失敗した場合の最終手段で申立をするのが本来の手順であると説明を受けた。
日本考えて!!
本日、娘と一緒に入学式に行く予定だったのに、直前で誘拐されて、戻ってくるかも判らないなんて。
連れ去りした側に罰則がなく、事実上の連れ去ったもん勝ちになってる現在の法律を考え直してほしい。
いつか戻ってくることを信じてるけど、新品のランドセルや新しい洋服に囲まれた生活が辛い。日本は真剣に考えてほしい。
※追記1
娘は6歳なので、ひとりで行き来していたのでは、面会交流は引渡しもお迎えも電車の改札手前で行ってました。
※追記2
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そう。そして被告は
原告による再三の催告等に応じなかったものであり、前記1(3)、(4)認定のとおり、被告Aは、仮処分決定、仮処分の執行、仮処分を認可する旨の仮処分異議決定が行われたにもかかわらず、被告店舗において、管理著作物の著作権侵害行為を継続している。そして、弁論の全趣旨によれば、管理著作物の演奏は、飲食店(クラブ)としての雰囲気を作るために必要性が高く、その営業と密接に結びついているものと認められ、被告店舗の営業が続けられる限り、反復継続される性質の行為であると認められる。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184036
そりゃあなあ。
被告は,
(例によって箇条書きにフォーマット変更している)
「もう使わない」と言っておいて実際にはそれを言った直後に管理著作物を使ってるんだから。
この短期間でそれやったらタダの言い逃れだと思われてもしょうがないでしょ。
的な、ネットでよくありがちな言い訳理論をさんざ使って侵害判定されてるので、ネットで著作権談義したい人は裁判所から認定部分だけでも読んだほうがいいよ。
最近イソジンの広告を見かけるけど、カバくんどうしたのかなと思ったのです。
ざっと見たところ、そもそもイソジン®はムンディファーマ(株)の商標であって、明治製菓が提携してイソジン®を出していたけども2016年3末を持って明治と提携解消・ムンディファーマは塩野義製薬へ提携移管、という形でやってたらなんだか話が上手くいかず、明治さんが不正競争行為差止等仮処分命令の申立てとかしたり面倒くさそうでしたが合意和解したようで、4月より明治のうがい薬からイソジン®の名前が消えて「明治 うがい薬」となりました。
それで多分、一般の感覚としてはイソジン®といえば"ただーいまーのあと~は〜"の明治ですから、イソジン®はムンディファーマの商標なんですよ皆さん!っていうのを認知させたいのかと思いますが、無理じゃないでしょうか。カバくんいないし。社名が難しいし。
赤いキャップに茶色い液体が入ってればそれはもうただいまのあとのイソジン®。もしくは醤油。
そしてイソジン®を移管された塩野義製薬のパッケージにはギリギリのラインで攻めて改変された微妙な出来のカバ家族。明治ヒポポタマスの一般への影響は計り知れない。
朴裕河‘ 慰安婦支援者に訴えられて THE HUFFINGTON POST 日本語版
それでも慰安婦問題を解決しなければいけない理由 | 朴 裕河 THE HUFFINGTON POST 日本語版
慰安婦問題から「日韓ともに売春差別への自覚を」 朴裕河教授に聞く THE HUFFINGTON POST 日本語版
【転換期の日本から】――今ふたたび「慰安婦」問題を考える[1]-[13] - 朴裕河|WEBRONZA - 朝日新聞社
「帝国の慰安婦」書籍の出版等禁止及び接近禁止の仮処分決定 - 東アジアの永遠平和のために
『帝国の慰安婦』名誉毀損対象の引用目録と日本語版の表現 - 東アジアの永遠平和のために
日本軍「慰安婦」被害者の名誉毀損事件の捜査結果(ソウル東部地方検察庁 2015 . 11. 18 報道資料) - 東アジアの永遠平和のために
日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク 朴裕河『帝国の慰安婦』
慰安婦ではなく慰安所の問題、明白な国家犯罪 - 東アジアの永遠平和のために
【「帝国の慰安婦」書評】感情の混乱と錯綜:「慰安婦」に対する誤ったふるい分け - 東アジアの永遠平和のために
鄭栄桓氏による朴裕河『帝国の慰安婦』書評まとめ - 東アジアの永遠平和のために
「慰安婦」問題をめぐる報道を再検証する会: 『帝国の慰安婦』における「性奴隷」概念について
和解という名の暴力 ─ 朴裕河『和解のために』批判(徐京植) - 東アジアの永遠平和のために
従軍慰安婦問題を巡る常識と言論空間 | 木村幹 THE HUFFINGTON POST 日本語版
[ニュース分析] 『帝国の慰安婦』論争第2ラウンド(1/3) (2/3) (3/3) : 政治 : ハンギョレ
『帝国の慰安婦』を巡る起訴について立場表明 私は元慰安婦の名誉を毀損していません。 | 朴 裕河
帝国の慰安婦:在宅起訴の朴教授との一問一答 「起訴はちょっと予想外」 - 毎日新聞
『帝国の慰安婦』の朴裕河教授「被害女性を『売春婦扱い』したことない」(1)(2)(3) | Joongang Ilbo | 中央日報
ナヌムの家「『帝国の慰安婦』起訴批判、被害女性の苦痛知らない」=韓国 (1)(2) | Joongang Ilbo | 中央日報
「帝国の慰安婦」朴裕河教授の在宅起訴に学者ら54人抗議声明(全文)THE HUFFINGTON POST 日本語版
『帝国の慰安婦』著者の起訴に韓国知識人が反対声明 : 政治 : ハンギョレ
[インタビュー]「ハルモニたちが告訴した...弾圧とは言えない」 : 国際 : ハンギョレ
朴裕河氏の在宅起訴問題について――『ハンギョレ』インタビューの補足 : 日朝国交「正常化」と植民地支配責任