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はてなキーワード: 人格権とは

2024-04-19

文化庁、i2iパクリ責任示唆

...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者営業上の利益や、人格利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格侵害に伴う責任要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任人格侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。

さすがにね

どう見てもアウトだったからね

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

2024-04-07

AI法の署名がアホすぎる

署名活動がされているAI法、中に書かれている法案がアホすぎる。

https://www.change.org/p/ai%E6%B3%95-%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90ai%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86?recruiter=1288232998&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=396e72e0-7659-11ed-a278-2397902bc2cd

以下が署名で求めている法案である

【どのような法整備必要か?】

著作権法とは別に、新たにAI法を作り、AIから著作権利者の権利を守る法整備を望みます

AI学習拒否している著作者権利がきちんと守られ、無断使用する違反者は罰せられる法律

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

無許可AI学習の生成物に関しては有料で販売転売等してはいけない法律

無許可AI学習の生成物に関してはAI画像作成ソフトメーカー各社、またはAI生成者にAI生成物と分かるように明示、クレジット挿入を義務付けする法律

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

・生成物とユーザーを紐付ける仕組みをAI画像作成ソフトメーカー各社義務付け

著作権人格権同一性保持権例外その3、"プログラム著作物"の部分の変更(LoRAi2i等の無断学習禁止のため)、等

以上の事が書かれているが、その中にやばいものがある

AI生成物に関してのみ、親告罪ではなく非親告罪とする法律

マジでこれがヤバい創作文化死ぬ

例えば二次創作をすると警察がすぐに動けるようになる。

だってAI手書き区別なんてできないのだから

そして二次創作した作家PC押収されると、EdgeImage Creatorが付いてるし、Windows11を使っていたらペイントに生成AIが付いている。

誰がこれを使っていないことを証明できるのか。

なんで違法アップロードされた動画ストリーミング再生違法となっていないのか考えたことは無いのだろうか。

AI学習許可を取ることが必須となり無許可でのAI学習は罰せられる法律

上記非親告罪はこれに対して行おうとしているのだろうが、生成AI限定していないのがヤバい

AI学習に使っているのは生成AIだけでない。

自動運転、警備、医療、その他諸々にAIは使われている。

それら全てが日本で開発できなくなるリスクがある。

AI学習学習元のデータセットの開示の義務

これも生成AI限定していないのがヤバい

例えば児童ポルノを検出して非公開にするAI学習をするためには児童ポルノ学習していなければならない。

それらを公開しろとこの署名では求めている。

開示できないもの学習しなければいけないAIが作れない。

また情報がすべて開示されるので医療AIとか学習に使われた患者プライバシーが守られなくなる。

影響が大きすぎる。

これが義務化されると日本産のAIがすべて死ぬ

まとめ

アホが作ったか賛同するアホをあぶり出すために作られた署名しか思えない。

せめて弁護士とかまともな人に添削してもらえなかったのだろうか。

書いてないだけで全て生成AIについてで、他のAIについては別だという反論もありそうだがそうではない。

なぜならこの法案の前提に「著作権法とは別に」と書いてある。

なので著作物学習した生成AI以外に対しても法律対象にしようとしている……またはそういうつもりでなくてもそうなってしまっている。

しかもこんな無茶苦茶な内容を「罰せられる法律」と書いてあるので刑法にしようとしている。

学習された著作者の救済が目的であれば民法にして「賠償を求めることができる」にすると思うのだが。

著作権法改正して無断で学習できないように求める署名であれば、著作物でないデータなどは含まれないのでまだ賛同余地がある。

しかし求めているのが著作権法とは別である以上、全てのAI学習に対して規制できる法律となってしまう。

この署名を元に左翼政党が本気でこれを実現させるために動き出したらどうしてくれるんだろう。

絵師特権意識が強すぎて他に与える影響の事を何も考えられていない。

それとも絵師は3行以上の文章が読めないかタイトルだけで署名しているのだろうか。

2024-03-16

anond:20240316155740

おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法スタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ

そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね

そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない

二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ

あと引用の仕方が雑

高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章はしかしで接続されて外国同性婚の話になってる。

それに引用元では婚姻事由新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認権利が引き合いに出して、他の権利解釈にも影響を与えるとしてる。

そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断複数出てるわけで

ちょっと理解できた?

2024-03-01

anond:20240301113658

本当に問題ないと思うなら作者の許諾とってから言え。それをしない時点で無断利用でしかいないし、著作権(特に人格権)の侵害だぞ

2024-02-28

日テレの出した『セクシー田中さん』の内部調査コメントまじですごいなって思いました

増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね

炎上しても謝罪しないほうがいい(2023年版)

https://anond.hatelabo.jp/20230103181631#

なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コスト無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)

自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、

謝罪しない方がお得です

 

 

でも何を思ったのか、よもやHuluジブリ会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、

倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、

おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね

ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査コメントには腰を抜かしまし

26日の日テレ定例会見で「できあがった作品二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」

制作過程著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」

日テレではそうした対応一般的だとした。

 

コンプライアンス担当取締役執行役員責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士コンテンツ制作契約法務などに実績のある護士を招く

https://www.asahi.com/articles/ASS2V6F6BS2VUCVL01Z.html

 

 

  

とりあえず、TV業界御用達脚本家協会ひとつは下記のように書いているので、著作人格権著作財産権、特に著作権法第20条の規定解説から日テレ弁護士さんにお願いしたいです

あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです

日本シナリオ作家協会脚本契約7原則

(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。

(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合著作である脚本家任意に利用できなければならない。

(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。

(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。

(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者負担しなければならない。

(6)氏名表示に関して著作権法第19条規定を遵守し、宣伝広告活動の際にも配慮されなければならない。

(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本改訂してはならない。

 

著作権法第20条が理解出来てるなら、勝手オリジナルしちゃダメだし、攻撃しようなんて通常考えない

 

 

いったいこの内部調査は誰向けのものなのか、今のぼくには理解できないです

2024-02-21

anond:20240221004124

現在進行形

漫画家原作者)の権利絶対的!改変は許されない!テレビ局出版社死ねぇ!」

と言いながら

原作者の感知しない改変and著作人格権無視同人誌を愛でていたりするから

矛盾など気にしていないのでは

2024-02-19

公の場でのナマモノが黙認される時代が来るのか?

有名人名前数字に当てはめて、毎年その日がくると第二の誕生日のように盛り上がる。

推し活している人たちの中では、メジャー文化ではないでしょうか。


今年もとある有名人名前をもじった日が、界隈に祝福ムードを届けた。

なんせ大々的に活動してから初めての「その日」だからファンの喜びもひとしおである

お祝いのメッセージを送る人、関係のあるグッズで記念撮影する人、イラストで日頃の感謝を伝える人……。

そんな人たちでTLが賑わっているなかにとある作品投稿された。


その作品有名人名前をそのままタイトルに載せており、その人のこれまでの成功・失敗経験決断について当時の感情想像して補完しながら描かれている。

いわゆる「ナマモノ」と呼ばれているジャンルだ。

この作品についてこれ以上触れないが、その有名人本人に伝わるようにハッシュタグが付けられているため、作者が消さない限りはすぐに出てくるはずである

注:ナマモノNGな人は検索しないでください。



さて、みなさんには私がこの作品を読んで浮かんだ疑問に答えてほしい。

ネット上に昔からある暗黙のマナーってどうやって知ったの?」


古くからナマモノ」は実在する人間モチーフにすることから、人目につかないように検索避けをする、鍵垢の中だけで公開する、などの配慮のもとに行われてきた。

アニメ漫画キャラクターとは違い、人格もありその人の過去現在未来もある、我々ファンと同じ生身の人間からだ。

たとえテレビの向こうにしかいないと思うような遠い存在であったとしても、それは変わらない。

特に事実を超えてその人の心情を描く場合は、最大限の配慮必要になる。

なんせその人の当時の感情は本人にしか知り得ないものであり、本人の許諾なしに描いた感情の虚実を本人以外の誰も判断できないからだ。

一度拡散されてしまえば、たとえ嘘であったとしても世間には事実として扱われることになる。

からこそ、不特定多数の目に留まる場所ではやらないように伝えられてきた。


しかしこのルールは暗黙的に存在するだけのものであり(厳密に言うと人格権?とかあると思うが)、学校の授業でナマモノを扱うときの注意点など私は聞いた覚えがない。

知っている人は知っているけど、ルールがあると知らない人には調べようとすら思わない。そんな幻のルールである


有名人知名度を使えば、作品普段よりも拡散してもらえる。

SNSインプレッション数が収益に繋がるようになったことで、その誘惑は以前よりも強くなっている。

「心を強く持て!」と言っても、自分を律するのはいつでもできるわけじゃない。

界隈に自浄作用があると安心できるが、注意と私刑の線引は難しい。

ヒートアップすれば我を忘れる人も出てくるだろう。


本来は界隈のファンだけで防ぐべきものだが、それでも一般の目に付く場所に出てきた分については事務所毅然とした態度で対応していただきたい。

しょせんファン議論あくま外野からだ。

事務所が黙認すると、インプレッション稼ぎに所属タレント人生が消費される時代が来てしまう。



中盤での質問を再度投げかけたい。

ネット上に昔からある暗黙のマナーってどうやって知ったの?」


才能のある若い創作者が次々と産声を上げる時代に、古くからある暗黙のマナーを伝えていくにはどうすればいいのだろうか。

ナマモノあくまで人目につかないようにひっそりとやる」

これが大原則だと、どうやって伝えていけばいいだろうか。


私は古来より伝わる「半年ROMってろ」を推したい。

界隈の空気に慣れる時間を作って若気の至りによる火傷を防ぐ良い文化だと思う一方で、タイパを重視する若い人には「老害」と一蹴されてしまいそうだが。


2024-02-10

https://anond.hatelabo.jp/20240208193546

今回の件については著作人格権は保持されていると考えられる。

著作人格権著作者の精神を守る権利

改変するも、同一性を保持するも、著作者の意志次第

ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた

どちらのケースも原作使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える

NHK講談社に敗訴 小説ドラマ化の契約成立認められず

https://www.star-law.jp/news/nhk.html

NHK側は,平成23年11月講談社との間でドラマ化の契約を締結し,

平成24年5月連続ドラマとしてスタートするため,脚本執筆出演者

一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月講談社から

白紙にする」と一方的契約を破棄された撤回されたと主張し,

ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの

損害賠償を求めていました。


これに対し,東京地裁は,「原作者が,意に沿わない脚本のまま

ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本承認されていない以上,

ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHK請求

退ける判決を下しました


この判例に準じるならば、

脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、

著作人格権は保持された上で、原作二次利用の許諾されたことになる。

ドラマセクシー田中さん」の件について言うと、

原作者が脚本にチェックを入れて直しをしている、

また原作自身脚本執筆している以上

著作人格権云々ということにはできないと思われる。

から日テレ原作者の承諾を得た脚本制作をしていることを強調している。

小学館は「著作人格権」の尊重を表明している

本気でそう考えているなら編集部原作者に脚本を書かせるべきではなかった。

あくま脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、

原作自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった

そして脚本が完成した時点で、原作二次利用を許諾する


締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、

脚本原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった

上記判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない


出版社放送局は別方法である以上、ガバナンス契約によるしかない

今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品映像化したいと考えるなら

このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い

脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき


もちろん、脚本通りに制作されることも大前提である

anond:20240208193546

今回の件については著作人格権は保持されていると考えられる。

著作人格権著作者の精神を守る権利

改変するも、同一性を保持するも、著作者の意志次第

ある著作者は原作を守るように伝えて、別の著作者は好きに改変するように伝えた

どちらのケースも原作使用の許諾を与えることで人格権を保持していると言える

NHK講談社に敗訴 小説ドラマ化の契約成立認められず

https://www.star-law.jp/news/nhk.html

ーーーーーー

NHK側は,平成23年11月講談社との間でドラマ化の契約を締結し,

平成24年5月連続ドラマとしてスタートするため,脚本執筆出演者

一部内定などの準備を進めていたところ,平成24年2月講談社から

白紙にする」と一方的契約を破棄された撤回されたと主張し,

ドラマの準備に要した費用等が損害にあたるとして6000万円余りの

損害賠償を求めていました。

これに対し,東京地裁は,「原作者が,意に沿わない脚本のまま

ドラマ化されてしまうと心配したのも無理はない。脚本承認されていない以上,

ドラマ化の契約が成立していたとは言えない」として,NHK請求

退ける判決を下しました

ーーーーー

この判例に準じるならば、

脚本が出来上がって、承認された上で、脚本通りにドラマが作られるとしたら、

著作人格権は保持された上で、原作二次利用の許諾されたことになる。

ドラマセクシー田中さん」の件について言うと、

原作者が脚本にチェックを入れて直しをしている、

また原作自身脚本執筆している以上

著作人格権云々ということにはできないと思われる。

から日テレ原作者の承諾を得た脚本制作をしていることを強調している。


小学館は「著作人格権」の尊重を表明している

本気でそう考えているなら編集部原作者に脚本を書かせるべきではなかった。

あくま脚本家に脚本を書かせて、ダメ出しをする、NGを出すのみにして、

原作自身で手を入れさせることはないようにしなければいけなかった

そして脚本が完成した時点で、原作二次利用を許諾する


締め切りが迫っていようが、放送日が迫っていようが、

脚本原作者の思いどおりに上がらない限り、許諾するべきではなかった

上記判例に従えば脚本もできていないうちにドラマ化の契約は成立しない


出版社放送局は別法人である以上、ガバナンス契約によるしかない

今後、出版社が本気で原作者を守りながら作品映像化したいと考えるなら

このことを前提にして、放送日程スケジュールより先に脚本をもってこいと言い

脚本がてきていなければ許諾しないことを明確にして進めるべき


もちろん、脚本通りに映像化されることも大前提である

anond:20240209235059

知らんとこでやってるという体だからそもそも原作者から作品提供」なんかしてないわけよ

著作人格権を「することもできるけど行使してない」状態。ヤメテねって言いたけりゃいつでも行使することができる

無許可二次創作容認しろ」とか誰も言ってなくてすでに容認されなきゃされないですよねって前提が慣習上も法律上もあるわけ。

その反対に公式ドラマアニメ化スタートの段階で人格権行使してる。「やってもイイヨ、でもこれこれの条件付きで」っていう契約が始まってるのよ

その上でなぜかその条件をブチ破るのが当然みたいなことを言ってるよねって話だから

2024-02-09

anond:20240209193850

原作先生著作人格権にのっとって脚本修正を入れるのは契約関係なくありだとして。

意向、すなわちどう直すかが「原作に忠実」だったと伝えたのはコミックコメントを世に出した時ってことか。そしてドラマが放映されたと。

著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい

なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)

信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。

「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁

(2)不行使契約

 以上のように、著作者人格権譲渡放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。

(…)

 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。

 これに対して、著作者人格権の不行使契約有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないか契約によって自由に決めることができるからでありますと述べている(加戸639頁)。

(…)

 以上のことから著作者人格権に関する契約有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情考慮されることから包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察ドイツ著作権法における「利益衡量」から示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。

ちなみに文化庁著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において

なお、利用者自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。

と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても

規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合

第○条(著作者人格権

1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。

2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

といった条文を出力するようにしている。

 

なお、議論きっかけになった事件では、原作者著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。

anond:20240208193546

納得のいく指摘だわ。

人格権を最大限尊重する立場に立つとコミケは根こそぎぶっ潰すことになるけど、それもわからずに騒いでる人たちがいるね

anond:20240209074731

脚本家小学館が歩調を合わせて?日テレに対する徹底抗戦

脚本家って著作人格権行使した作家に対して裁判やって敗訴してそれでも『原作と同じじゃなきゃダメですか?』と言う本まで出す厚顔無恥な奴らだよ。今回も同じことを主張する対談やってたじゃん。インスタでも同じこと書いてたじゃん。反省なんかしてないでしょ

anond:20240209014001

人格権移転できないので一応無効だけど、

相応以上の額をあげるからだまってて!って契約は双方が納得すれば有効なわけ

あとから納得できなくなったら反訴覚悟で訴えて仕事をなくす覚悟必要

心理的圧迫感はあるよね、実際人一人自殺してるくらいには

 

ハリウッド離婚とかマイケルジャクソン養子なんかも絶対黙ってて!って契約を結ばされてる

けど最終的に訴えて、そこそこ勝てた(和解金もぎとれたり)

それは日本じゃないアメリカ訴訟社会からだとおもうよ

日本弁護士が……、まあ今回の本旨ではないから省略

 

小学館コミック編集部のみたけど、(私たちが法的に強すぎて)(法律弱者先生に断る方法ちゃんと教えなかったので)うらみつらみを言ってもらえなかったのが悲しい・さびしいという感情論しかなくて第三者委員会いれて遵法と再発防止につとめもしないんやなって思った

だましといてだれも助けられない状況に追い込んで

最後に「イヤなら最初に断ればよかったんやで」ってヤクザ言い草だよね

搾取構造

2024-02-08

小学館に何か言えっつっても無理じゃないかな(追記した)

今回の芦原先生事件をとても悼ましく思っている。

それはそれとして、小学館への「もっと作家に寄り添え」の大合唱については、小学館しんどいだろうな…とも思う。

この辺の感想の内訳を、出版業界の端っこ(非漫画系)から自分知識に基づいて書く。

 

今回の原作脚本問題は、つきつめれば著作者人格権問題だと考えている。

仕事上、著作権について多少は調べているが、法律専門家ではないことは先に付言する)

 

著作権は、大きく「財産権」と「人格権」に分けられる。

財産権」とは、そのまま、著作者財産利益を守る法律である

著作物を複製すること、上演・上映・展示・頒布すること、

そして、今回でいうドラマにあたる「二次的著作物」を作る(翻案)/利用することなどは

すべて著作権者の権利であり、第三者が行う場合は許諾が必要だ。

 

対して「人格権」とは、著作者の「精神利益」を守る法律である

公表権・氏名表示権・同一性保持権、つまり著作物公表するかどうか、名前を出すかどうか、作品の改変を容認するかどうか。

これらは著作者本人のみに決める権利がある。

 

このふたつの違いは何かというと、

財産権」は譲渡相続もできる(著作者でなくても、著作権者にはなりえる)が、

人格権」は、だれにも譲渡相続もできない、「著作者本人のみ」にある権利だということだ。

 

個人的に「精神利益」とは、ネットスラングで言う「お気持ち」と同義であると考える。

軽んじる意味で言うのではない。

公表するか、名前を出すか、改変してもいいかどうか。つまり自分著作物が、自分の納得のいく形で扱われているかどうか。

それによって守られる作者の「気持ち」こそが、法律で守る価値のある、大切な「精神利益なのだと思っている。

 

以上を踏まえて今回の件を見ると、

今回、原作者がドラマ側に繰り返し要望したのは、自身著作者人格権尊重だと考える。

もちろんそれ以外にも、著作者には二次的著作物作成/利用の許諾を行う権利があるのだが、

ドラマの結末を自分に決めさせてほしい」「キャラクターを変えないでほしい」という要望は、作品世界のものを守りたい、言い換えれば「同一性保持権」を守りたいという願いのもとに出されたように、私には思える。

そして前述の通り、それは著作者本人の「精神利益」を守る重要権利だ。

してみると、小学館が出すべき声明は一つである

 

小学館は、クリエイター著作者人格権を最大限に尊重する。
そして、取引企業にも同等の尊重を求める」

 

 

法律で決められた権利をあたりまえに尊重する。

ごく当たり前のことである簡単じゃないか

 

 

簡単じゃないのである

 

ここまで書いた通り、著作者人格権とは作者の精神利益を守る大切な法律だ。

よくわかる。

しかし、出版物の種類によっては、

それ言ってると仕事が回らねえのである

 

今回のように著作者一人で本が一冊出来るような漫画単行本であれば、先生の納得を大切に

進めましょう、といえるだろう。

けれど、たとえば、子供向けの学習ドリルをつくることを想像してほしい。

問題文、解答解説文、ページ内のイラスト、すべて著作物であり、それぞれ著作者がいる。

たとえば「公表権」は著作者人格権ひとつだ。

なので、理屈上は、ドリルカットイラストを描いたイラストレーターさんが、あるひとつイラストを指して「このイラストをもう公開したくない」といえばそれは尊重されるべき、となる。

著作財産権ならばお金解決…つまりイラスト自体権利を買い取るという交渉もできるが、著作者人格権譲渡できない。著作者ダメと言ったらダメである

 

公表したくない…それは、どこまでの話なのか。もう印刷して積んである在庫は、書店に出回っている在庫は。シール対応か? 断裁か? 絶版か?

 

もちろん、そんなことになった例を私は知らないし、たいていのクリエーターさんはこちらの状況を汲んで、たとえば改訂するときに外してください、などの常識的要望におさめてくれる。

互いの常識良識のなかで私たちはどうにか仕事をしている。

 

ところで出版系は契約ルーズだなんて言われるが、最近結構まじめにやっている(少なくとも私の周りは)。

さて契約書を結ぼうとなると、この著作者人格権については悩ましいところがある。

何せ字義どおりに捉えたら強力すぎる。

 

著作者人格権を盾に、出版物全体に影響を及ぼすような運用ができるのか、それは判例が出ない限りわからない。わからない以上、我々は会社員なので、裁判沙汰になる芽はできるだけ摘まなければならない。

かくして契約書に、「著作者人格権行使しない」なんて文言を盛り込む羽目になる。

 

著作者人格権の不行使」は契約書では案外よく見る言葉である

たとえば会社ポスターパンフレットDM発注したとして、取引先の「公表権」で取り下げさせられたり、「同一性保持権」で修正できなかったりする可能性がある…となると、必要性が想像つく人もいるのではないか

 

個人的にはこんな文言できれば盛り込みたくない。

クリエイター本来持つ権利制限する契約は、誠意に欠けると思っている。

だが、強すぎる権利放置するのも難しいのだ。

 

今回の事件漫画作品なので、カットイラスト1つとはわけが違う…とも思うが、

けが違うか? ほんとうに? すべての著作物は同等に尊重されるべきでは??

という思いもある。

 

クリエイターさんにお仕事をお願いする側のすべての人間が、

100%くもりなく「著作者人格権尊重します!」と言い切れるかというと…権利の強さゆえに、あまり現実的でない、と思ってしまう。

 

今回の問題の根幹が「著作者人格権尊重」をめぐるものだと考えると、小学館全体として声明を出すのは苦しいだろうな…と想像している。

場面や状況によっては制限することさえあるのが現状だからだ。

 

逆に言えば、それ以外の事情……芦原先生小学館に対して寄せていた信頼が裏切られてい

た、というような経緯がないことを祈っている。

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ちまちま書いていたら小学館から著作者人格権言及した声明が出ていた。

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著作者人格権トレンドに入っている。

言葉けが先走りそうで、そして実際権利としてはかなり強いものなのでちょっと先が思いやられる。

なお「じゃあAI学習著作者人格権侵害なのでは!?」と盛り上がってる人を見たが、機械学習私的利用とかと同じ例外規定やで。

2024-02-03

著作人格権著作財産権と契約書がない世界線異世界増田

当然、『作品というもの作家主体性の表れであり、作家作品責任を負わなければならない』を理解できない模様

 

まぁ職業作家が『原作には用があるけど原作者には用はない』と口にできる世の中だから多少はね?

anond:20240203065441

2024-02-02

anond:20240202214556

>(二次創作)作品で楽しんだ人から対価をもらう何がわるいのかなあ?

(anond:20240202215102)

オリジナルじゃないんでフツーにOUTですね。著作人格権著作財産権という概念

増田乞食同人腐女子ではなく、ポルノ同人屋のフォロワーなら、

彼らがこれからもお目溢しして貰える(活動出来る)ようお行儀よくしておきましょうね

 

趣味楽しんでるだけで金貰う』をやりたい、あるいは推し作家にさせてあげたいなら、

ゲーム実況みたいに、魅せる作画作業とかでもする・あるいはしてもらて、スパチャ貰う・スパチャ出すをやったらええんやないの?

あるいは、FantiaやFanBOXみたいなのでサブスク始めて貰う・課金してあげる

アレは他人の褌で作ったポルノに金払っているではなく、作家活動応援して作家課金しているって建前だから

しばらくはセーフなんじゃないでしょうか?

2024-02-01

anond:20240201185721

誰がどう見てもアカンやろかつ事実確認出来るインスタでの奇行ってのは一般的認識から大炎上した認識ですけど?じゃあやっぱこれなんか?

 

 

 

あるいは、インスタでの奇行炎上理解できないのではなく、興味がなくて(著作人格権著作財産権がない世界線増田も興味なさそう→ anond:20240203003654)

政治厨と同じくどうしたらより世の中を良く出来るかにパッションがあるが故の逆張りとか?

もしそうなら参考になりそうなの置いておきます

 

> 第20条1項(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

双龍@Souryu_std

脚本家がオリジナリティを発揮したいのならオリジナル脚本を書けばいいだけだろ。なんだよ脚本家のオリジナリティを発揮できない事への問題がどうのこうのって。原作ありきの脚本オリジナリティを発揮したら改変にしかならないし、それをするならリスペクトを込めた態度で提案すべきだろ。んで原作ダメだいったらダメだろ。二次創作でもオフィシャルがノーと言ったら従うものじゃないか

https://x.com/Souryu_std/status/1752158556550541734

双龍@Souryu_std

オリジナル脚本をやりたければやりゃいいだろが。上層部がーとか業界がーとか、言い訳してないで小説にするなり、それこそ漫画原作とかやりゃいいだろ。映像制作よりコスパはいいぞ。てか物語を考えられるなら何にでも転用できるだろ?0→1が出来るってのはそう言う事じゃねーのか

https://x.com/Souryu_std/status/1752713866713403619

双龍@Souryu_std

いろいろ映像化の話を聞くとさ、ほんと私の場合はかなり柔軟性がある方だったのだと思う。もちろん脚本は細かく担当と読み合わせてチェックして修正すべき点は絶対直してもらった。それに伴い急な顔合わせの打ち合わせもした。てか、これが当たり前だよな。

 

双龍@Souryu_std

「こういうのがいい」ドラマ化するにあたって、小道具ギターをどうするかって相談までしてもらった。予算の都合もあり当初スクワイアーを使う予定だったが、そこは本物のアメスタを用意する事で見栄えが多少なりとも変わると思ったので自分で買って用意して使ってもらった。

 

双龍@Souryu_std

原作至上主義で当然だと思うけどな、だからと言って脚本家や監督下請けとは一切思ってないし、そこじゃなくて"勝手に"改変すんなっていうだけの話。そりゃ映像漫画表現方法全然違う。んな事わかりきってんの。だから一緒に協力しあって、リスペクトを忘れずに作れよってだけ。

森川ジョージ@WANPOWANWAN

→続き。

走り出したものを止めるのはエネルギーを使うし勇気がいります

自分もあの時の心労は思い出したくもないです。

他にも例があります

納得いかず本当にアニメの放映を二週間止めて話し合った作家とか。

連載に支障をきたすからやめてくれと自らアニメを打ち切った作家とか。

話が違うと裁判して勝訴したとか。

自分原作者が偉いなどと言いません。

しか作品と読者を守れるのは原作者だけで、その責務があります

尊敬感謝を忘れずに、そして堂々と自分意見を言ってほしいと思います

https://x.com/WANPOWANWAN/status/1752893425115115813

続く→

 

→続き。

原作を改変、脚色して成功した例も山ほどあります

「あそこはどういう表現になるのかな」と楽しみにしている作家が多いのも事実です。

信頼関係ができた後は自分もそうでした。

そもそも漫画映像では演出方法に大きな違いがあり原作そのままというのは至難の業です。

原作者を含め全員が尊敬感謝をもって携わることが一番なのだと思います

感謝優先順位ですが漫画家の場合、圧倒的に読者です。

そのことを忘れずに。

これは自分だけの主観的意見なので一つの参考としてとどめておいて下さい。

https://x.com/WANPOWANWAN/status/1752895920386277668

 

2024-01-31

リベラル人権意識が低すぎて驚く

三重交通キャラクターを手直ししたリベラルが現れた

当たり前だからこれは著作人格権侵害であり、れっきとした人権侵害行為である

そしてそれをリベラルが絶賛する

まじでリベラルって人権意識が低過ぎる

anond:20240130181925

著作人格権法律で認められた権利なので、

その芸能事務所がドウタラ業界ルール(笑)よりもよっぽど重要視するべきなんですよ、わかる?

2024-01-30

やはり著作人格権安易行使させるべきではない

権利には責任が伴う」のドツボから著作権者を守るためにも

撮影現場にどれだけ多くの人が携わっているか想像できるだろうか。

現場はもちろん上には企画がいて、スポンサー広報や決済者、広告代理店、膨大な人数が「あなた」の作品メディアミックス事業に携わっている。

あなた」には作品を守るために著作人格権行使制作を止める権利がある。

権利行使した結果、数百人の稼働に穴が空き、会計的にはすでに切った手形を組み戻す事務手続きも生じるだろう。

上場企業だと会計特別損失を計上し、株主総会株主経営陣に問いただす場面も生まれるかもしれない。

ケータリング業者仕入れ無駄になったり、貸衣装も行き場を失い、ロケ地観光協会は肩を落とせば御の字で、印刷代も無駄になったかもしれない。

あなた」の担当編集はしばらく昇進の目はなく、かつて「あなた」の担当だった編集長も肩身が狭い思いをするかもしれない。

あなた」が同人誌即売会で合体サークルを作ってる作家とは付き合いが疎遠になるかもしれない。

もちろんこれらは全て杞憂かもしれないし、仮にこの内の誰かが首を括ったとて「あなた」にはなんの責任もない。

だとして「あなた」はその権利行使するかどうかの判断を気分良く下せるだろうか?

過ぎたる力を手にしたと後悔はしないだろうか? 作品を守るためならあらゆる犠牲を許容すると主張できるだろうか?

とはいえそんな犠牲は嫌だから製作に介入する手段も「あなた」にはある。

最善を尽くそうとした「あなた」は演劇についてどれほどの知識があるだろうか。

脚本は? 演出は? 撮影は? 編集は? 監督業については?

あなた」は筋書きに手を加えて内容を修正しようと試みたが、その悉くが上手く行かなかった。

脚本は演技と演出修正され、修正した演出撮影で加工され、理想の絵を撮ったと思ったら編集され、しまいには主役の露出時間が少すぎると口を挟まれ

あなた」は本業ではないとはいえクリエイティブで次々に妥協を強いられる。

自分自身の手と頭で望みもしない作品を組み上げていく。

あなた」は己が作品を守ろうとせんがために己が作品を自ら崩していく。

あなた」には制作中止という権利がある。

あなた」はどうする?

ふとSNSを見ると感想があがっている。

どんな物事にも賛否両論があることを「あなた」は重々承知している。

気にしすぎないことも大事だ。所詮匿名の声だ。

それでも目についてしまう、「原作ファン失望」と「妥協産物を褒め称える声」が。

あなた」のファンとしてい認知しているアカウント投稿が。

面白かったですという100の投稿に埋もれる僅かな1つのポストが、どうしても頭から離れない。

そして何故か作品の裏の事情が、勝手憶測とともに広がっていく。

面白かったという100の投稿は「あなた」の作品を見てもいない万の声にかき消される。

もはや作品どころか「あなた自身パーソナリティですら大衆に消費されていく。

あなた」には公開停止という権利がある。

それを行使して守れるものは何も残っていない。

-

著作人格権行使できないような契約を結ぶのは、ある種のセーフティネットであることに自覚的であるべきだ。

著作権者も、権利使用者も、どれほど重大な決断になるかを知った上で契約を締結しよう。

2024-01-24

anond:20240123123652

フィルタリングは本人達がやってたわけですよね。ピクシブ投稿前画面で推奨してましたよ。

なんで外部からきた無知学生ゴミをたくさんひろえたという理由のみで勝手フィルタリング基準つくっておしつけやがったんです?

「すいませんみなくていいです外部の「あなた」には価値のないゴミですから。」それがファンアートの基本アーティチュードですよ。

お互いを尊重するための公表ルールタグ棲み分け)をガンガンふみしだいて悪用してまでやりとげてエロいとこだけ切り抜きまくって公表しやがったわけですからね。

嘲笑(単に笑いものにする)じゃなければこの内部秩序を踏みしだいての他罰行為をなんと表現していいかからないですね

より悪質なものかもしれませんが、そう、侮辱またはプライバシー侵害、あるいは劣化漫画村、ですかね

著作権の基本理念たる「創作者の尊重」「著作人格権尊重」どこにあります

著作者による作品の読まれコントローラビリティ基本的著作権たる著作人格権にかかわる問題ですがそれのみに被害がとどまりません。

単なる複製権侵害ではないです、ごく簡単表現すればいわゆるパクリとなりますが、ふくめてもっと根が深く複雑な問題創作生態系破壊する外部侵入者に関する問題です

創作から離れますがわかりやすいたとえでいえばやってることはアラブ人スパマーと同じですよ、猿まねマシンでヒトが読んだフリしてミームウイルスばらまく行為迷惑行為でありサイト禁止されています

bot教育したいなら他のちゃんとした商業出版を買い集るなり編集者に問い合わせるなりでやればいいじゃないですか。それもツリー内ですでに言いました。

からきて適当なクソなげてくんなクソ横学生レベル

2023-11-04

解散後の鼻歌を死後にビートルズ名義で出すの簒奪じゃね?

ジョンレノンはその曲は「ビートルズの曲」として作ったわけじゃないじゃん。

人格権相続できないんだからオノヨーコテープを渡したからって勝手他人名義で出して良いわけないじゃん。

あれは、出すんなら「ジョンレノンwith元ビートルズ」、というか「ジョンレノンwith arrangements of ジョージハリスン remixed byポールマッカートニー&リンゴスター」とかそういうんでしょ。

いくら死人に口なしと言ったって、曲の名義そのものビートルズにするのは冒涜よ。

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