はてなキーワード: 人工妊娠中絶とは
トランプ氏、後任の最高裁判事に48歳女性指名へ 人工中絶反対の保守派
https://www.bbc.com/japanese/54306061
リベラル派から批判され続けるトランプ氏も、今回ばかりはルース・ベイダー・ギンズバーグ判事の遺志を引き継ぐことにしたようだ。
女性の地位向上に努めたギンズバーグ判事の後任に、まさに母親としてのみならず法曹としても活躍する女性を選ぶことにした。
さらに
夫はインディアナ州の元連邦検事で、7人の子供がいる。そのうち2人はハイチ出身の養子。夫妻の間に生まれた一番下の子供は、ダウン症候群を患う。
出身地の面でもステップファミリーという面でもダイバーシティを体現する家族を持つ。
女性以外のマイノリティに対してもフェアな姿勢を示してくれるだろう。
自身の子の疾患のこともあり、アメリカをはじめとする先進国に蔓延する新優生思想と正面から戦い、人工妊娠中絶に反対する姿勢にも共感できる。
いや、そういう話(俺がそう思えるかどうかという話)ではないだろう。そうではなくて、日本の社会(主に法律)ではそう扱われるかという話だろ。
で、現実問題として、今の日本では法律的には「胎児は命じゃないから殺人じゃない」という扱いになっている。
なお、これは、胎児がダウン症かどうかとは関係ない。胎児がダウン症だろうがなかろうが、この点に関しては同じ扱い。
ついでに付け加えると、日本ではダウン症などの先天的障害の無い胎児に対しても毎年何十万件かの人工妊娠中絶が行われている。これは出生前診断が一般化する以前からそうだった。(というか、むしろ以前の方が多かった)
妊婦の暴行事件に関する記事についたブコメがアホすぎて絶句した。国民情緒法すぎる。
街中で妊婦の暴行事件も マタニティーマーク「不安」3割超(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/ad6bbfbd18773299c478ae9300ba1cdd8290f40d
“道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている” 暴行ってこんなに軽いの?明らかに悪意あるのに、妊婦抜きにしても酷すぎない?
“女性は妊娠中であることを伝えたが、男は犯行を止めなかった。女性にけがはなく、胎児にも影響はなかった。道警は男を釈放して、任意で捜査を続けている”へえ法的には怪我がなければ妊婦蹴ってもOKなんだ
逮捕は刑罰じゃないってあれだけ池袋の事故のときに言われてたのにまったく学習してないの?
逮捕を「悪いやつを捕まえる」ことだと勘違いしてるやつ多すぎ問題。
逮捕は、「捜査しているあいだに逃げられたり証拠隠滅されたら困るから犯罪をしたと疑われている人を拘束する」手続きにすぎず、犯罪をしたと疑われている人(=被疑者≠真犯人≠悪人)が逃げる恐れも証拠隠滅する恐れもなければ逮捕する必要はないんだよ。
51歳の無職の男だと身元が割れていて、通りすがりの妊婦の腹を蹴ったってことは衝動的な犯罪なんだから隠滅できる類の証拠はないだろ。こんなん逮捕する意味ねーわ。任意で捜査して在宅で起訴して、実刑判決が出たら収監すればいいんだよ。
「任意で捜査を続けている」ってことは、捜査自体は続いてるんだから、これから検察に送られてそこで不起訴になるか起訴されるかが決まるってことでしょ。なんで自分で「捜査を続けている」って箇所を引用しといてそれに気づかんの? アホなの?
そもそも厳罰を下すのは裁判所の役割であって警察の仕事じゃないっていうのは義務教育で習うはずなんだけど。社会問題について物申すならまずは義務教育の社会科からおさらいした方がいいんじゃない?
(じゃあ京アニ放火事件の犯人が逮捕されたのはどうなんだって言われるかもしれないけど、ああいうのを不当逮捕というので覚えておきましょう。重い火傷で寝たきりの人を逮捕するなんてマフィアのボスとかでもない限りありえない。そんな状態なら逃げることも証拠隠滅することもできないのに。たとえどんな極悪人であっても、不当逮捕されていい理由はどこにもない)
これは殺人未遂だわ
妊婦に流産しかねない危害を加えることを殺人未遂と呼ぶ馬鹿は毎度毎度湧いてくるけど、「流産させようとするのは殺人未遂」→「胎児は人間」→「人工妊娠中絶は殺人」っていう定跡で即詰みになるやつ。
詰将棋の中でも一番よく知られた定跡だと思うんだけどなんでこんな基礎でつまづくやつが多いのかね。
胎児は人間じゃないんだから、妊婦本人に生命の危険があるのではない限り殺人未遂なんて適用できるわけないだろ。仮に流産したとしても傷害罪だよ。(※)
それとも人工妊娠中絶は殺人なので規制しろっていうのが民意なの? アメリカかよ。
(※)訂正。仮に流産してたら不同意堕胎罪だったわ。堕胎罪はとっくに死文化したと思ってたけど、不同意堕胎罪は最近も適用された例があるんだな。知らなかった。とすると、女性本人には特に怪我もないが流産してしまったという場合には不同意堕胎罪が適用されて6ヶ月以上7年以下の懲役ということになり、不同意堕胎致死傷罪の場合は傷害罪や傷害致死罪と比べて重い罪で処断されるから、流産した上に怪我をしたという事例なら不同意堕胎致傷罪の下限と傷害致死罪の上限が合わさって6ヶ月以上15年以下の懲役、流産した上に女性もそれが原因で死んでしまったなら傷害致死罪で3年以上20年以下の懲役ということになるっぽい。
こういう事する奴がいるから関わりたくないしオッサンは害悪なんだよ。分からないのかね。/妊娠中絶と妊婦への暴行は同系列に考えること?同意の上での手術とそこらへんで知らんオッサンに腹蹴られることが一緒??
妊婦の腹を蹴ることが殺人未遂っていうことは、胎児は人間ってことでしょ。じゃあ親が同意してようが関係ないじゃん。被害者は胎児なんだからどっちも殺人じゃん。
それとも、赤の他人が子供を殺すのは殺人だけど実の親が子供を殺すぶんには構わないってこと? あまりにもおぞましい主張すぎる。心愛ちゃんの墓前でそれを言えるのかな。たいていの児童虐待が無罪放免になっちゃうな。
もしも妊婦の腹を蹴るのが殺人未遂なら人工妊娠中絶は殺人なので全面禁止されるべきだし、中絶が妊婦の判断で許されるなら妊婦の腹を蹴って流産させても傷害罪不同意堕胎罪だろ。どっちかにしろよ。
妊婦がお花畑って思う時点で病んでる。殺人未遂は妊婦本人に対しても可能性あったでしょ。胎児に何かあったら妊婦も死ぬことあるよ。
殺人未遂罪が適用されるためには、「結果的に死ぬ可能性もあった」じゃなくて「妊婦本人を殺そうと思って蹴った」という故意の存在が必要。
「無理やり流産させたら妊婦が死ぬかもしれないけど、まあいっか」と思って蹴った場合は殺人未遂罪が成立するけど、「流産させてやろうと思ったが妊婦を殺すつもりはなかった」という話なら殺人未遂罪の適用は無理。上で書いたように不同意堕胎致死傷罪の成立に留まると思う。
妊娠中絶への影響を考えずに「殺人罪にすべき」「差別じゃん」は素朴にすぎるが、妊娠中を理由にした厳罰化自体はあってもいい気がする
これは数少ないマトモなブコメだけど、実際こういう立法ってどのくらい可能なんだろうね。
上で書いたように、仮に妊婦の腹を蹴って怪我をさせた上に流産をさせたら、不同意堕胎致傷罪が適用されて普通の傷害罪よりも重い刑(6ヶ月以上15年以下の懲役)になるから、既に厳罰化はされてるんだよね。
現行法で妊娠中の人に危害を加えても法定刑に変化がないのは、ざっと考えつくところだと次のようなパターンがあると思う。
これらのうち、傷害致死罪(3年以上20年以下の懲役)も殺人罪(5年以上20年以下の懲役or無期懲役or死刑)も十分に重い罪だから、別に法律を変えなくても法定刑の範囲で情状によって量刑を上げればいいだけの話だと思う。
(※)ブコメの指摘を受けて、不同意堕胎罪は未遂も成立することに気づきました。ということは「妊婦の腹を蹴ったが、怪我も流産もしなかった」場合は不同意堕胎未遂罪ですね。ご指摘ありがとうございます。
ただ、
って場合がどうなるのかは気になる。妊婦に対しては殺人未遂罪が成立するとして、不同意堕胎罪は成立するのかな。詳しくないんでこのへんはわからん。
法律的なことはよく知らないけど、妊婦のお腹をけった人が簡単に釈放されて社会に出てくるようだと、不安が広がるのは確実だよね。たいした罪にならないなら俺もやろうという、キチガイが増える可能性がある。
捜査段階での釈放は無罪放免ではないという話なんですが、理解できませんかそうですか。不安を口実に市民の人権を不当に制約する麗しき中世ジャップランドって感じ。
親の同意無しでの連れまわしみたいに、
大人が子供をあちこち連れて歩く行為は、それ自体が子供に危害を加える性質の行為ではなく、誰がやったかによって悪いか悪くないかが決まる行為だよね(親や、親の同意を得た人が子供を連れ回すぶんには子守で、同意を得てない赤の他人が同じことをやると誘拐)。
でも、たとえば子供を殴るとか蹴るとか殺すとか犯すとかは、それ自体が子供に危害を加えることになるんだから、親がやろうが赤の他人がやろうが罰せられるべきだよね(赤の他人が子供を殴るのも親が子供を殴るのも暴行や傷害)。
中絶がどっちにあたるのかは言うまでもないと思うんだけど。
仮に胎児が人間であるなら、親が堕ろそうが赤の他人が中絶させようが、胎児への危害なんだから等しく殺人として扱われるべきでしょう。情状酌量で減刑せよというならともかく、片方を罰して片方を無罪放免にせよなんてのは道理が通らない。
しかしもちろん、胎児は人間ではないので、人工妊娠中絶は殺人ではないし、赤の他人に蹴られても殺人未遂にはならないわけですね。
ブコメしてないけど胎児は人間だと思っているので中絶は禁止and犯罪にするべきだと思うし妊婦の死傷は被害者二人でカウントしたい
それなら筋は通っているのでけっこうなことだと思う。私はその意見に反対だけど。
これちょっと前の堕胎の際に配偶者の同意が必要な話でもそうだけど、堕胎するのは母親の権利でいい、つまり母親の一部あるいは所有物とする反面、事故事件によって流産になると簡単に殺人だって言い出すよね。
ほんとそれなw 私自身はガチガチのプロチョイス派だから、中絶は妊婦の自由だろ、父親の同意すら要らんわ、って思うけど、そのへんにいる素朴なプロチョイス派がお気持ちベースで矛盾した意見を主張しまくってるのは頭痛がするよ。それだったらまだ、胎児は人間なので流産させたやつは殺人罪だし中絶も一律禁止、っていうガチガチのプロライフ派の方が筋が通っていて好感が持てる(前提がおかしいだけで、論理展開は何も間違ってない。素朴なプロチョイス派は論理展開がおかしすぎてついていけない)。
胎児に対する加害は水俣病の時に争いになったよね。まぁ、他人による加害と、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを同じ土俵にあげない方がいいと思うけど。両立できる権利だよ。
もしも胎児が人間だとするなら、母親だからという理由で人間を殺す権利や自由や意思決定が尊重されるわけないんだから、中絶を一律全面禁止するしかないじゃん。
逆に言えば、中絶において妊婦の意思決定を尊重すべきだ、という主張は、暗黙のうちに胎児は人間ではないと言っていることになるんだから、同じ口で無理やり流産させるのは殺人って言ったら矛盾だよね。リプロダクティヴ・ライツはけっこうだけどちょっとは論理的に考えてほしい。
妊娠後期は中絶が認められていないが、それは胎児が人間として認識されるからかだと思っていた。今回の事件は出産間近だが、暴行により死産した場合の解釈はどうなるのだろう。
ここまで一部露出説なし
ブコメで先に言われちゃったけど、判例・通説では「母体から新生児の身体の一部が出てきた状態」から殺人罪が適用されるので(一部露出説)、暴行により死産しても不同意堕胎罪に留まるのでは。
これが殺人罪、もしくは殺人未遂罪でない、とするなら刑法を変えないといけないね。厳罰化しないと「罪にならないから」と同じ事を繰り返す阿呆どもがいるから。/加害者を擁護しているように見えるぞ?
法改正だけなら簡単で、堕胎罪を全面的に削除すればいいんだよね。刑法には人を殺したら殺人罪とは書いてあるけど人の定義は書いてないんだから、堕胎罪を削除した上で「胎児も人に含まれる」という判例変更をすれば、妊婦の腹を蹴って流産させようとする行為は殺人未遂罪で取り締まれるようになる。仮に流産したら殺人罪だ。厳罰化ばんざい!
なお、その場合はこれまで合法的に行われていた人工妊娠中絶がすべて殺人ということになる模様。お医者さんは殺人罪に問われたくないから中絶手術を引き受ける人がいなくなり、結果的に子殺しの罪で訴追される女性が大幅に増えそう。そういう未来がお望みというなら、どうぞ法改正のために運動なさってくださいな。
妊娠22週以降の場合は胎児の権利を認めて罪に問いたい気持ちもわかるけど、胎児の権利を認めるという事は死産等も過失致死など問われることになるわけでねぇ。
殺人未遂にしろとか言ってる人はエルサルバドルみたいな国がお望みなのかな? って話になっちゃうよね>https://www.amnesty.or.jp/news/2018/0220_7308.html。
殺人未遂だの何だのと言い出す人がいなけりゃ同列に語る必要はなくなるんだけどね。胎児が人間ではなく母体の一部だと考えるなら、赤の他人に無理やり除去されることと自分の意志で除去することはまるっきり別の話になる。
でも、もしも胎児が人だとするなら、おっさんが腹いせに蹴る行為も女性が身を守ろうとする行為も、どちらも等しく人の生命への加害ってことになっちゃうんだよね。だから「同列に語るな!」っていう文句は殺人未遂がどうとか言ってる人たちに向けてほしい。
その割には中絶や無理心中に寛容だよな……と不思議に思っていたけど、「胎児や子供にも人権はあるが、親の所有権の方が優越する」という前提を置いて解釈するとめちゃくちゃ整合性があることに気づいてしまった……
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす←重い刑云々の論点でこれについて一切触れてないので専門家でもなんでもないんだろうな
それ、胎児が流産や死産したときには適用されないんだけど。何もわかってなくて草。
民法第3条は「私権の共有は出生により始まる」と定めるが、損害賠償・相続・遺贈については、それを厳格に適用すると不具合が生じるので、胎児は「生まれたものとみなす」ことにしている(なお「みなす」ということは、実際には生まれていないことを含意するのであり、その「みなし」の効力は損害賠償・相続・遺贈以外の条文、ましてや刑法に及ぶものではない。そもそも損害賠償は民事の話であって刑事は関係ないやろ)。
どういうことかといえば、交通事故で父を亡くした2人の子供がいたとして、仮に厳格に出生によって損害賠償請求権や相続権が発生するとすると、
ということになってしまう。でも、B君だってお父さんの子供で、いずれ生まれることはわかりきっていたのだから、お父さんの事故死のタイミングが数日ずれただけで損害賠償や遺産を受け取れないのは不公平だ。
だから民法では、損害賠償や相続については、胎児は「既に生まれたものとみなす」ことになっている。つまり、実際にはお父さんが死んだ時点では生まれていなかったとしても、生まれていたことにして損害賠償請求権や相続権を認めましょう、ということだ。
当然これは、流産や死産の場合には関係なくなる。だって、損害賠償や遺産を受け取るべき子供がもとから存在しないんだもの。存在しない子供には損害賠償の請求権なんてあるわけないだろ。
元増田は「子供は性的主体性を持つには未熟」が「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」とおっしゃるけれど、現代の社会は性行為に限らず、子供のさまざまな権利を制限しています。飲酒や喫煙や公営ギャンブルは禁じられていますし、民法では制限行為能力者といって「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」を持っていないとみなされています。その理由は、未成年の自己決定能力の未熟さを鑑みて適切に保護するという観点から、未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない、というのが近代国家の原則です。
あなたの論法に則ると、たとえば未成年が法的契約の十全な主体になれない(正確には、未成年者契約はいつでも無効にされうる)こと、つまり「子供は法的主体性を持つには未熟」とされている現況に対しても、「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」と言えることになりますが、これに同意する人はほとんどいないでしょう。大人と同等の判断力を持つ子供もいますが、そうでない子供もたくさんいます。
元増田は「一生のトラウマ」というメンタルな問題のみを取り上げていますが、そもそも性行為というのは適切な知識と配慮をもって行わなければ様々な身体的リスクがある行為です。たとえば性感染症。未成年のクラミジア感染率は、少し古いデータですが、15~18 歳健康高校生 6,000 人での陽性率が男5%・女子13%。そして19歳までの未婚妊婦の27.3%が感染しています。http://www.jspid.jp/journal/full/02301/023010063.pdf また女性の場合、HPV(ヒトパピローマウイルス)のように、若いうちに感染するほど、後の子宮頸がん発症の強い因子となる性感染症もあります。そして多くの性感染症は、たとえコンドームで避妊していても咽頭経由で感染します。これらの事実を正しく認識している未成年者は決して多くありません。
そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊の知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています。未成年の人工妊娠中絶数は、2014年の厚労省データで約18,000件/年です。https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年で中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。妊娠はゼロリスクではなく、母親にもそれなりの周産期死亡率がある、非常に身体的負担の大きい事象です。臨まない妊娠の妊娠中断(中絶)にも多大なお金がかかります。また、学校や家庭などのコミュニティでのサンクション(制裁)も発生します。そうした性行為にまつわる事実を正しく認識し、そのリスクを踏まえた上で行動できる未成年者ばかりではありません。
>○もし私がデートレイプなどで妊娠してしまった場合も中絶はダメ?
まず、元増田さんは親です。未成年の子の中絶について、同意を求められる立場に定められた権利者です。
子供が自分の意思は認められるか、と、当然のことを確認されなきゃいけない状況に陥っていることじたい、何か間違えた、と思われませんでしたか。
で、娘さんは最も脅威がある性暴力について聞いてらっしゃいます。
> 犯罪に巻き込まれることは悲しく辛いことなので、妊娠するしないなど関係なく危ない場所に近づか無いなど、できる限り自衛して欲しい。
再三再四言われてるんだけど、性暴力の加害者は多くの場合は面識が既にあった知り合いだったりします。
>「平成20年に全国の男女 5000 人を対象に内閣府が行った男女間における暴力に関する調査によると、女性の 7.3%(123 人)が「異性から無理やり性交された経験がある」と回答していますが、その加害者は、「よく知っている人」が 61.8%、「顔見知り程度の人」が 13.8%で、8 割近くが面識のある人という結果が出ています」
>「また、顔見知りだというだけでなく、夫や恋人からの被害も多いのです。内閣府の調査でも、加害者が面識のある人だった人 93 人のうち、「配偶者(事実婚や別居中を含む)・元配偶者(事実婚を解消した者を含む)」という人が 35.5%と最も多かったのです。」
「自衛」で性犯罪被害を女の責任にするなと散々言われてきていたかと思います。
夜道で知らない人に殴られたり、公道で煽り運転を食らった場合には、された側の落ち度は問われないのにね。
それが女性がただでさえ訴えにくいものについて釈明をせざるを得ず、警察を含めて様々なところへのアクセスのハードルが上がり、
そこで「自衛」を持ってくるのは娘さんへの性教育として適切かどうか。
電車でも女子トイレでも性犯罪に遭うことがある世の中で、どこだったら性犯罪に巻き込まれない場所なんでしょうか。
> 君が妊娠した場合は、彼氏のご両親も含めて産んで育てるという方向で説得するようなのが私の父親だと。
> もし、言いにくかったら連れてきて今日と同じような話をパパから彼氏にしてもいいよ。
避妊という女性の希望をまるで受け入れないような男と二人で仲良く子育てをさせるために父親が出てくる?
相手と相手の両親をどう詰め腹を切らせるかしか考えておられないのでは。
そんな男と一緒に子育てをする未来を、娘さんは受け入れないといけないのですね。
その言葉を聞いたときの、あなたの娘さんの心中を察してしまうと、天を仰がざるを得ません。
>○パパは何で私の体のことなのに中絶はダメだというの?
>ウチではお腹の中にできた子供は生まれる前でも「人間(孫)だと思っている」から。
>これについては、いろんな倫理観があるので、あくまでも我が家の基準だと思って欲しい。
>お腹の中にできた命を殺したという罪を君に背負って欲しく無い。
>もちろん、最終的な中絶するしないは、君にしか決めることはできない。
刑法212条~216条で厳然と裁かれる法定の罪となっています。
性教育をするのであれば、未成年に知識を授けられるだけの裏づけが必要ではないかと。
https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/ninsinshusanqa6/
>人工妊娠中絶手術は母体保護法が適応される場合で、今回の妊娠を中断しなければならないときに行う手術です。人工妊娠中絶手術が受けられるのは妊娠22週未満(21週6日)までですが、妊娠初期(12週未満)と、それ以降とでは手術方法が異なります。
こうした除外規定があるから、中絶が違法とされない場合があるというだけです。
娘さんは中絶についての、現状の法の状況について、知識を間違えて吹き込まれております。
さらには、その上で「中絶は人殺し」という道徳の問題として刷り込まれました。
それでいて「最終的にはあなたが決める」となると「胎児殺しは、やるならお前の責任だ」にしかなりません。
女性にいわれのない罪悪感を植えつける「性教育」は「純潔教育崩れ」の間違いではないでしょうか。
「自衛」のおはなしとあわせて思うわけですが。
違いがあるとすると「セックスはしてもいいよ」ということだけですよね?
既存の性教育のコンテンツでも理解した上で誤りなく伝達できる程度の学習は大事かと思います。
その場の設け方も大事なんですけれど……とりあえず、俺流性教育は要らないかと……。
知らないことを学ぶのは恥ずかしいことではありません。
そも、私ら、年長世代は性教育を受けたことがなかったりするので、若い人のほうが理解していたりする状況があるのは当然です。
知識量が逆なのに親をやってるわけにもいかないでしょうよ。親になりましょう……。
本稿の著作権・著作人格権は完全に放棄する。無断での利用・転載はむしろ推奨する。
○第1章『序論』
p.10 子供を産むことの決断には様々な理由があるだろうが、そこに存在することになる子供の利害が含まれているはずはない。
●『誰がそんなに幸運なのか?』
p.12 「生はあまりにも酷い。生まれてしまわない方がよかっただろう。誰がそんなに幸運なのか?」(ユダヤ人の格言)
「決して誕生しないことは、死ぬ運命にある人間にとっては最善の事柄だろう。しかし、このことは十万人のなかの一人の人間にだってほとんど生じない」(フロイトのジョーク)…「非同一性問題」→私たちはたしかに非存在がよりよい状態にあるとは言えない。しかし、存在するものについては、存在することは当人たちにとって悪いことだと言える。「これは哲学的なゲームでも冗談でもない」
p.15 生殖をするカップルは、苦しみを生みだす氷山の頂点にいる。遺伝的な起源の責任。=デレク・パーフィット「起源説」
p.16 反出生主義の偏見…子供嫌い、子供を持つことによる自由と財産の制限
p.17 出生の偏見…子供をもたないことは利己的で未発達→①子供は別の人間なのだから、子供をもつ動機は利己的でしかありえない。②(1)子供をもつことはしばしば不注意の結果でしかない。(2)生殖の衝動は原始的なものである。
p.19 全体主義者の政治団体は軍事的な理由で生殖を奨励する。民主主義国家も、つねに生殖を支持する層が勢力の大半を占めている。…あらゆる国家は移民より生殖により人口が構成されている方が正当化される。
●『本書の概要』
●『読者への指針』
●『存在してしまうことが害悪であるということがあり得るか?』
p.27 「非同一性問題」「未来の個人のパラドックス」…(ex)遺伝性の障碍
p.29 非存在は存在と比較できないため、存在することがしないことよりも「より悪い」と言うことはできない。…存在の害悪は単に「悪い」というだけで十分だ。
…誰かが死んだ方がマシだと考えるとき、自分の状態が良くなると考えるわけではない。存在しなくなる方が良いほど人生が悪いものである可能性と同じく、はじめから存在しない方がいいほど人生が悪いものである可能性はある。
p.31 誰かが存在していることとしないことを比較するのは、2つの状態を比較するのではなく、まったく別の事態を比較することだ。…障碍が耐えがたいにしろ人生を生きるに値しないものにするほどではない場合は、そうでない場合より難しいと考えられている。=生きるに値する人生において、存在するよりしない方がいいというのは矛盾だ。→これは「生きるに値する人生」という表現の多義性が原因だ。
p.32 「生きるに値する人生」は実際には「生き続けるに価する人生」だ。だが、問題は今はまだない人生であり、これに「生きるに値する人生」という表現を使うことはできない。「始めるに値する人生」を始めない方がいいというのは矛盾だ。
p.34 道徳的な問題に関わる意味で、人が存在するようになる過程は長く、段階的だ。
p.40 非存在に苦痛がないことはいいことだと言える。可能性において存在する誰かの利害で判断することができる。我々は、自分たちについて存在しなければよかったのにと仮定することができる。
p.42 人々を幸福にする積極的な義務があると考えている人でも、幸福な人々を存在させる積極的な義務があると考える人はほとんどいない。
p.44 非対称性は思考実験「遠く離れた(異国の住民の)苦痛と、無人の場所(無人島・火星)」(…非対称的な判断)で実証できる。
p.46 積極的な功利主義者は幸福を増加させようとする。そこにも①人々を幸福にすること、②幸福な人々を生みだすこと、の違いがある。①は倫理の要請だと言える。しかし、②を倫理の要請だとすると、個人の価値は幸福の価値から派生することになり、人々を幸福を生みだす手段だと見なすことになる。
p.52 つねに健康な人と、病気がちだがすぐ回復する能力をもつ人を比較すれば、存在しないことの利点がつねに勝ることは明らかだ。回復するのは手段的な善であり、内在的な善ではない…という批判は成立しない。実在する人物について善がないことに「奪われていない」という判断ができるのは手段的な善のみだ。この区分は意味がない。
p.54 楽観主義者の快楽と苦痛の費用対効果分析…は「存在しない」場合との比較でなされていなく、無意味だ。…快楽に苦痛の2倍以上の値がある場合、「存在する」ことの費用対効果分析は成立する。しかし、QOLを決定する快楽・苦痛の割合、苦痛の下限の問題がある。何より、思考実験「つねに健康な人と、病気がちだがすぐ回復する能力をもつ人」はつねに相対的に前者が勝る。
・『別の非対称性』
p.59 シフリン:より大きな害悪を防ぐために小さな害悪をもたらすことはいい。しかし(純粋な)利益をもたらすために害悪をもたらすことは悪い。よって、生殖は悪い。存在が利益をもたらすとしても、あらかじめその存在の承諾を得ることは不可能だ。また、その仮想上の承諾を想定することもできない。…①存在しなければ害悪を被らない。②存在することの害悪は耐えがたいものでありえる。③人生という害悪を逃れるには大きな代償を支払わなければならない。④仮想上の承諾はその個人の人格を無視している。…そもそも、出生が利益をもつことはない。
p.63 出生された人物の権利を生殖が侵害するということは、その権利を請負う人間はその時点で存在していないためにありえない…という議論は生殖の特別な特徴を無視している。害悪を被り「得る」ということで、特別な権利を認めるべきだ。なぜなら、存在しない権利がないということはありえない。…自律していない存在(=子供)にはより大きな利益をもたらすために害悪を与えていいというパターナリズム的な議論…は、子供とまだ生まれていない子供は異なり、出生は絶対に悪いということで否定できる。
p.64 フェーイゲ「反失望主義(antifrustrationism)」:選好が充足した場合も選好がない場合も等しくいい。悪いのは選好が充足しない場合だけだ。よって、出生は悪い。
p.68 自らの人生を楽しんでいるという理由で、存在してしまったことを良いことだと考える…もし存在してしまわなかったら、その楽しみを逃す人はいない。しかし、存在してしまわなかったことで、苦しみがなくなるのは良いことだ。
p.69 存在して良かったかどうかを間違うはずがないと考える…存在してしまった当人の存在が良い/悪いということは、存在してしまったことが幸福/不幸ということと同じではない。
p.72 人生の良さと悪さの差は、順番、強度・頻度、人生の長さ、閾値、で人生の質とは変わってくる。
p.75 ①ポリアンナ効果:楽観主義。人生の質を改善するらしく思われる要因のほとんどは、人生の質の自己判断にあまり影響を与えていない(例:体の各症状に対する自分の健康状態への判断がほぼ一致するのに、幸福への判断とはあまり一致しない)。②適応。③比較:幸福の自己判断は、実際は相対的な指標による。
●『人生の質に関する三つの見解のどれをとっても人生はうまくいかない理由』
・『快楽説』
p.81 人間は人生の大部分をマイナスの精神状態で過ごす…空腹、渇き、便意・尿意、疲労、ストレス、暑さ・寒さ。前述の3つの心理学的効果で無視されているだけ。さらに…持病・加齢:痛み・苦しみ、眠気、挫折感。災厄:アレルギー、頭痛、挫折感、苛立ち、痒み、寒気、生理痛・閉経後の火照り、吐き気、低血糖、発作、罪悪感、恥、退屈、悲しみ、憂鬱、孤独、無力感、喪失感、その他、被害感情全般。
・『欲求充足説』
p.84 精神状態について判断を間違うことはなくとも、欲求については間違うことがありうる(単に快楽を追求している場合は除く)。…欲求は当然、満たされていない時間の方が長い。また、欲求が満たされるのは一時的で、そもそも、欲求が満たされないことも多い。現状維持の欲求さえ、実現は不可能だ(老い、死)。
p.86 マズロー「つねに新たな欲求が生じる」。イングルハート「人間が永遠の幸福を得ることができるなら、何ら行動しなくなる」。マズローは人間はおおむね幸福で、不満足は病的状態だと言うが、ショーペンハウアーは不幸こそ人生の当然の状態だと言う。
p.88 欲求の充足までに困難があった方が、あるいは充足の過程そのものが良いという議論…は明らかに不条理だ。
p.92 「客観的リスト」は「永遠の相のもとに」ではなく「人間の相のもとに」構成されている。…40歳で死ぬことが不幸だとして、90歳でそうでないのは何故か? 「色んな芝生に生えている草を数えることに人生を捧げている男」(ロールズ)の人生は無意味だが、その視点と人類の視点は大差ない。
p.93 人生の質は「人間の相のもとに」判断すべきである、あるいは、具体的な背景に応じて判断すべきであるという議論…は明らかに不条理だ。
p.98 害悪に満ちた人生を、①すでに存在している人のためでなく、②功利主義的な目的でなく(また、そうであっても)、生みだすことはできない。人生の質の判断は当てにならず、よって、人生を続けるに値するかは別論だ。
●『子作り』
・『子作りの義務はない』
p.103 子作りの義務…①射程:子供を(1)何人か、(2)できる限りたくさん、持つ。②正当化の理由:(1)存在させられる人々の利害関心、(2)その他(他者の利害関心、功利性、信仰、等)。…存在させられる人々の利害関心によれば、子作りの義務はあり得ない。それ以外の理由ならあり得るが、それにしても相当に疑わしい。とくにできる限りたくさんの子供を持つべきだという場合は。
p.105 生殖衝動、子作りへの関心…「性交への関心」「親になることへの関心」と「子作りへの関心」を分ける。前2者に子作りは必要ない。
p.107 他者の関心…両親、部族・民族、国家。しかし、こうした他者の利益を適えることは、それによる当人の利益を適えることと表裏一体だ。
p.109 子作りへの関心は…これまでの議論から権利を制限されるべきだ。
p.113 子供を持つべきでない道徳的義務があるなら、子供を持つ道徳的権利はあり得ない。よって、子供を作る権利は(愚行権を含む)法的権利だ。
p.114 法的権利は道徳的義務と対立する場合、そうした方が良いという仮説を必要とする条件付きのものとなる。そして、阻却可能条件(子供を作るべきでない)がつねに適合する場合、その法的権利は妥当ではない。
p.115 政府が子供を持つべきでない道徳的義務を認めると、施策としてあり得るのは①権利を与えず自由放任する、②禁止する、のどちらか。①は権利を与えず容認するというのは矛盾で、いずれも積極的な②を包含する。②はその道徳的代償が子作りの禁止による利益を上回ることはないと思われる…非最大化主義的非帰結主義者の見解。
・『子どもを作る権利を意見の相違があるということに根拠付ける』
p.116 法的権利とその正当化にはこのことだけで十分だ。危害原理の必要条件:ある行為が害悪であるかどうか意見の相違がある場合は、危害原理の射程の外にある(例:人工妊娠中絶)。…ただし、奴隷制のように、ある行為が害悪か議論の余地があるだけでは許されないものもある。
p.118 危害原理の例外となる意見の相違は妥当/無条件のどちらか。奴隷制やアパルトヘイトは明らかに妥当ではない。
p.120 少なくとも反出生主義が最も優れた反論と比較して十分に検討されるまでは、妥当な判断のできる理性的な人々によって、意見を妥当に違えることができるかは結論付けられない。
p.121 少なくともリベラルな社会において子供を作る法的権利が撤回されるのには長い時間がかかり、そのときにはその意見は広く認められているだろう。それまで、新しい人間を存在させてはならない道徳的義務を認めつつ、子供を作る法的権利を認めることはできる。…実際、テイサックス病やハンチントン病のような遺伝性の病気、エイズのような感染病など、他の場面では許されないほどの害悪を与えることが、子供を作る場面では容認されている。
p.123 障碍…障碍は社会に構成されたもので、実際には障害(disability)ではなく不能(inability)だ。また、障碍の出生前診断は政治的に悪いメッセージとなるという「表出主義者」の議論…障碍が不能ということは、「より悪い」ということを否定するものではない。健常者と同じQOLを持つ障碍者も、さらなる障碍についてはQOLを低く見積もる。また、反出生主義はむしろ平等主義だ。
p.132 ロングフルライフ…訴訟は①子供を持つ法的権利に関する妥当な意見の相違。②QOLの評価は個人的なものだ(とくに現在のロングフルライフ訴訟は代理人によることが多い)。もし判例ができれば、もうQOLの評価は個人に独特なものではない。の2点の課題がある。
p.135 セックスは子作りの目的でなされる場合のみ道徳的に容認されるという多くの反論がある見解(オーラル・アナルセックス、レイプ、不倫、不妊症)を、反出生主義は「性倫理の反生殖的見解」として完全に退ける。
・『誕生の悲劇と婦人科学(gynaecology)の道徳』…『悲劇の誕生』と『道徳の系譜(genealogy)のもじり。
p.140 1人の子供を救うために新たに子供を持つという場合は…(a)自分たちの関心(interest)を満たすため、(b)今存在する子供に弟妹を与えるため、(c)家族、部族、民族、種族を大きくするため、(d)何の理由もない、という場合よりはるかに良い。これらは、他人を手段として扱ってはならないというカンティアンの命題によりいっそう当てはまる。
本稿の著作権・著作人格権は完全に放棄する。無断での利用・転載はむしろ推奨する。
○第1章『序論』
p.10 子供を産むことの決断には様々な理由があるだろうが、そこに存在することになる子供の利害が含まれているはずはない。
●『誰がそんなに幸運なのか?』
p.12 「生はあまりにも酷い。生まれてしまわない方がよかっただろう。誰がそんなに幸運なのか?」(ユダヤ人の格言)
「決して誕生しないことは、死ぬ運命にある人間にとっては最善の事柄だろう。しかし、このことは十万人のなかの一人の人間にだってほとんど生じない」(フロイトのジョーク)…「非同一性問題」→私たちはたしかに非存在がよりよい状態にあるとは言えない。しかし、存在するものについては、存在することは当人たちにとって悪いことだと言える。「これは哲学的なゲームでも冗談でもない」
p.15 生殖をするカップルは、苦しみを生みだす氷山の頂点にいる。遺伝的な起源の責任。=デレク・パーフィット「起源説」
p.16 反出生主義の偏見…子供嫌い、子供を持つことによる自由と財産の制限
p.17 出生の偏見…子供をもたないことは利己的で未発達→①子供は別の人間なのだから、子供をもつ動機は利己的でしかありえない。②(1)子供をもつことはしばしば不注意の結果でしかない。(2)生殖の衝動は原始的なものである。
p.19 全体主義者の政治団体は軍事的な理由で生殖を奨励する。民主主義国家も、つねに生殖を支持する層が勢力の大半を占めている。…あらゆる国家は移民より生殖により人口が構成されている方が正当化される。
●『本書の概要』
●『読者への指針』
●『存在してしまうことが害悪であるということがあり得るか?』
p.27 「非同一性問題」「未来の個人のパラドックス」…(ex)遺伝性の障碍
p.29 非存在は存在と比較できないため、存在することがしないことよりも「より悪い」と言うことはできない。…存在の害悪は単に「悪い」というだけで十分だ。
…誰かが死んだ方がマシだと考えるとき、自分の状態が良くなると考えるわけではない。存在しなくなる方が良いほど人生が悪いものである可能性と同じく、はじめから存在しない方がいいほど人生が悪いものである可能性はある。
p.31 誰かが存在していることとしないことを比較するのは、2つの状態を比較するのではなく、まったく別の事態を比較することだ。…障碍が耐えがたいにしろ人生を生きるに値しないものにするほどではない場合は、そうでない場合より難しいと考えられている。=生きるに値する人生において、存在するよりしない方がいいというのは矛盾だ。→これは「生きるに値する人生」という表現の多義性が原因だ。
p.32 「生きるに値する人生」は実際には「生き続けるに価する人生」だ。だが、問題は今はまだない人生であり、これに「生きるに値する人生」という表現を使うことはできない。「始めるに値する人生」を始めない方がいいというのは矛盾だ。
p.34 道徳的な問題に関わる意味で、人が存在するようになる過程は長く、段階的だ。
p.40 非存在に苦痛がないことはいいことだと言える。可能性において存在する誰かの利害で判断することができる。我々は、自分たちについて存在しなければよかったのにと仮定することができる。
p.42 人々を幸福にする積極的な義務があると考えている人でも、幸福な人々を存在させる積極的な義務があると考える人はほとんどいない。
p.44 非対称性は思考実験「遠く離れた(異国の住民の)苦痛と、無人の場所(無人島・火星)」(…非対称的な判断)で実証できる。
p.46 積極的な功利主義者は幸福を増加させようとする。そこにも①人々を幸福にすること、②幸福な人々を生みだすこと、の違いがある。①は倫理の要請だと言える。しかし、②を倫理の要請だとすると、個人の価値は幸福の価値から派生することになり、人々を幸福を生みだす手段だと見なすことになる。
p.52 つねに健康な人と、病気がちだがすぐ回復する能力をもつ人を比較すれば、存在しないことの利点がつねに勝ることは明らかだ。回復するのは手段的な善であり、内在的な善ではない…という批判は成立しない。実在する人物について善がないことに「奪われていない」という判断ができるのは手段的な善のみだ。この区分は意味がない。
p.54 楽観主義者の快楽と苦痛の費用対効果分析…は「存在しない」場合との比較でなされていなく、無意味だ。…快楽に苦痛の2倍以上の値がある場合、「存在する」ことの費用対効果分析は成立する。しかし、QOLを決定する快楽・苦痛の割合、苦痛の下限の問題がある。何より、思考実験「つねに健康な人と、病気がちだがすぐ回復する能力をもつ人」はつねに相対的に前者が勝る。
・『別の非対称性』
p.59 シフリン:より大きな害悪を防ぐために小さな害悪をもたらすことはいい。しかし(純粋な)利益をもたらすために害悪をもたらすことは悪い。よって、生殖は悪い。存在が利益をもたらすとしても、あらかじめその存在の承諾を得ることは不可能だ。また、その仮想上の承諾を想定することもできない。…①存在しなければ害悪を被らない。②存在することの害悪は耐えがたいものでありえる。③人生という害悪を逃れるには大きな代償を支払わなければならない。④仮想上の承諾はその個人の人格を無視している。…そもそも、出生が利益をもつことはない。
p.63 出生された人物の権利を生殖が侵害するということは、その権利を請負う人間はその時点で存在していないためにありえない…という議論は生殖の特別な特徴を無視している。害悪を被り「得る」ということで、特別な権利を認めるべきだ。なぜなら、存在しない権利がないということはありえない。…自律していない存在(=子供)にはより大きな利益をもたらすために害悪を与えていいというパターナリズム的な議論…は、子供とまだ生まれていない子供は異なり、出生は絶対に悪いということで否定できる。
p.64 フェーイゲ「反失望主義(antifrustrationism)」:選好が充足した場合も選好がない場合も等しくいい。悪いのは選好が充足しない場合だけだ。よって、出生は悪い。
p.68 自らの人生を楽しんでいるという理由で、存在してしまったことを良いことだと考える…もし存在してしまわなかったら、その楽しみを逃す人はいない。しかし、存在してしまわなかったことで、苦しみがなくなるのは良いことだ。
p.69 存在して良かったかどうかを間違うはずがないと考える…存在してしまった当人の存在が良い/悪いということは、存在してしまったことが幸福/不幸ということと同じではない。
p.72 人生の良さと悪さの差は、順番、強度・頻度、人生の長さ、閾値、で人生の質とは変わってくる。
p.75 ①ポリアンナ効果:楽観主義。人生の質を改善するらしく思われる要因のほとんどは、人生の質の自己判断にあまり影響を与えていない(例:体の各症状に対する自分の健康状態への判断がほぼ一致するのに、幸福への判断とはあまり一致しない)。②適応。③比較:幸福の自己判断は、実際は相対的な指標による。
●『人生の質に関する三つの見解のどれをとっても人生はうまくいかない理由』
・『快楽説』
p.81 人間は人生の大部分をマイナスの精神状態で過ごす…空腹、渇き、便意・尿意、疲労、ストレス、暑さ・寒さ。前述の3つの心理学的効果で無視されているだけ。さらに…持病・加齢:痛み・苦しみ、眠気、挫折感。災厄:アレルギー、頭痛、挫折感、苛立ち、痒み、寒気、生理痛・閉経後の火照り、吐き気、低血糖、発作、罪悪感、恥、退屈、悲しみ、憂鬱、孤独、無力感、喪失感、その他、被害感情全般。
・『欲求充足説』
p.84 精神状態について判断を間違うことはなくとも、欲求については間違うことがありうる(単に快楽を追求している場合は除く)。…欲求は当然、満たされていない時間の方が長い。また、欲求が満たされるのは一時的で、そもそも、欲求が満たされないことも多い。現状維持の欲求さえ、実現は不可能だ(老い、死)。
p.86 マズロー「つねに新たな欲求が生じる」。イングルハート「人間が永遠の幸福を得ることができるなら、何ら行動しなくなる」。マズローは人間はおおむね幸福で、不満足は病的状態だと言うが、ショーペンハウアーは不幸こそ人生の当然の状態だと言う。
p.88 欲求の充足までに困難があった方が、あるいは充足の過程そのものが良いという議論…は明らかに不条理だ。
p.92 「客観的リスト」は「永遠の相のもとに」ではなく「人間の相のもとに」構成されている。…40歳で死ぬことが不幸だとして、90歳でそうでないのは何故か? 「色んな芝生に生えている草を数えることに人生を捧げている男」(ロールズ)の人生は無意味だが、その視点と人類の視点は大差ない。
p.93 人生の質は「人間の相のもとに」判断すべきである、あるいは、具体的な背景に応じて判断すべきであるという議論…は明らかに不条理だ。
p.98 害悪に満ちた人生を、①すでに存在している人のためでなく、②功利主義的な目的でなく(また、そうであっても)、生みだすことはできない。人生の質の判断は当てにならず、よって、人生を続けるに値するかは別論だ。
●『子作り』
・『子作りの義務はない』
p.103 子作りの義務…①射程:子供を(1)何人か、(2)できる限りたくさん、持つ。②正当化の理由:(1)存在させられる人々の利害関心、(2)その他(他者の利害関心、功利性、信仰、等)。…存在させられる人々の利害関心によれば、子作りの義務はあり得ない。それ以外の理由ならあり得るが、それにしても相当に疑わしい。とくにできる限りたくさんの子供を持つべきだという場合は。
p.105 生殖衝動、子作りへの関心…「性交への関心」「親になることへの関心」と「子作りへの関心」を分ける。前2者に子作りは必要ない。
p.107 他者の関心…両親、部族・民族、国家。しかし、こうした他者の利益を適えることは、それによる当人の利益を適えることと表裏一体だ。
p.109 子作りへの関心は…これまでの議論から権利を制限されるべきだ。
p.113 子供を持つべきでない道徳的義務があるなら、子供を持つ道徳的権利はあり得ない。よって、子供を作る権利は(愚行権を含む)法的権利だ。
p.114 法的権利は道徳的義務と対立する場合、そうした方が良いという仮説を必要とする条件付きのものとなる。そして、阻却可能条件(子供を作るべきでない)がつねに適合する場合、その法的権利は妥当ではない。
p.115 政府が子供を持つべきでない道徳的義務を認めると、施策としてあり得るのは①権利を与えず自由放任する、②禁止する、のどちらか。①は権利を与えず容認するというのは矛盾で、いずれも積極的な②を包含する。②はその道徳的代償が子作りの禁止による利益を上回ることはないと思われる…非最大化主義的非帰結主義者の見解。
・『子どもを作る権利を意見の相違があるということに根拠付ける』
p.116 法的権利とその正当化にはこのことだけで十分だ。危害原理の必要条件:ある行為が害悪であるかどうか意見の相違がある場合は、危害原理の射程の外にある(例:人工妊娠中絶)。…ただし、奴隷制のように、ある行為が害悪か議論の余地があるだけでは許されないものもある。
p.118 危害原理の例外となる意見の相違は妥当/無条件のどちらか。奴隷制やアパルトヘイトは明らかに妥当ではない。
p.120 少なくとも反出生主義が最も優れた反論と比較して十分に検討されるまでは、妥当な判断のできる理性的な人々によって、意見を妥当に違えることができるかは結論付けられない。
p.121 少なくともリベラルな社会において子供を作る法的権利が撤回されるのには長い時間がかかり、そのときにはその意見は広く認められているだろう。それまで、新しい人間を存在させてはならない道徳的義務を認めつつ、子供を作る法的権利を認めることはできる。…実際、テイサックス病やハンチントン病のような遺伝性の病気、エイズのような感染病など、他の場面では許されないほどの害悪を与えることが、子供を作る場面では容認されている。
p.123 障碍…障碍は社会に構成されたもので、実際には障害(disability)ではなく不能(inability)だ。また、障碍の出生前診断は政治的に悪いメッセージとなるという「表出主義者」の議論…障碍が不能ということは、「より悪い」ということを否定するものではない。健常者と同じQOLを持つ障碍者も、さらなる障碍についてはQOLを低く見積もる。また、反出生主義はむしろ平等主義だ。
p.132 ロングフルライフ…訴訟は①子供を持つ法的権利に関する妥当な意見の相違。②QOLの評価は個人的なものだ(とくに現在のロングフルライフ訴訟は代理人によることが多い)。もし判例ができれば、もうQOLの評価は個人に独特なものではない。の2点の課題がある。
p.135 セックスは子作りの目的でなされる場合のみ道徳的に容認されるという多くの反論がある見解(オーラル・アナルセックス、レイプ、不倫、不妊症)を、反出生主義は「性倫理の反生殖的見解」として完全に退ける。
・『誕生の悲劇と婦人科学(gynaecology)の道徳』…『悲劇の誕生』と『道徳の系譜(genealogy)のもじり。
p.140 1人の子供を救うために新たに子供を持つという場合は…(a)自分たちの関心(interest)を満たすため、(b)今存在する子供に弟妹を与えるため、(c)家族、部族、民族、種族を大きくするため、(d)何の理由もない、という場合よりはるかに良い。これらは、他人を手段として扱ってはならないというカンティアンの命題によりいっそう当てはまる。
悪の男社会と戦う私!に酔っているけれど、現実にはレイプが減り続けているし、大半の男性は痴漢しないし
日本はそもそも性暴力とか犯罪全般多くないし、男性が子供を見る時間はすごい勢いで増え続けているし
男女の賃金格差は埋まり続けてるし、大学進学率もすでにほとんど差が無いし(短大入れるかで入れ替わるレベル)
ポルノの氾濫でうつ病や暴力が増えることもなければ、未成年の望まない妊娠や、人工妊娠中絶も減り続けていて
別に先進国の中で制度的に女性差別的ではなく(政治だけはめちゃくちゃ遅れてそうだけど)、女性の幸福感なんかはむしろ高いほうだし
出生率も東アジアの所得がそこそこの国で見れば実は結構いいし、家事の時間は短くなり続けているし
基本的に男性は女性についてあまり選り好まないし、女性の管理職の割合だって実際増え続けているし
こういう女性にとっては本来明るい現実ですら、一部の人にとっては都合が悪く見えてしまってるのは
あー、なんか違和感の正体がわかったかもです。応答ありがとう。私は「女性の権利」を「女性限定の権利」の意味で解釈してて、「いや自分の身体を好きにするのは女性限定とかじゃなく全人類に普遍的な権利やで」と言いたかったんだけど、「その女性の権利」という意味で言ってたのね。それなら同意です。人工妊娠中絶は「妊娠したその女性の権利」。黙秘権が「逮捕されたその男性の権利」であるのと同じ意味で。
父親は遺伝情報の一部を提供しただけであり、実際には胎児は母体の中で母体とつながって成長するわけで、それは母体の一部でありそれをどうするかの決定権は母体の所有者にしかないと思う。遺伝情報の提供が所有権を主張する根拠になるのなら、そもそも子供は全面的に親からの遺伝情報の提供を受けているわけだから、ピアスもタトゥーも親が決定権を主張し得ることになっちゃわない?
人工妊娠中絶はしばしば女性の権利の問題として語られるが、冷静に考えてみれば別に女性の権利でもなんでもないような。
胎児が人間ではないとする立場を取るならば、胎児は母体から栄養を供給されることによって成長するものであり、母体の身体の一部であるのだから、爪や髪、あるいはタトゥーといっしょで、より普遍的な「自分の身体の一部を好きにする権利」にすぎないように思う。私は髪を短くしておくのが好きだけど、長く伸ばすのが好きという人もいるし、それを配偶者や親が「いや、お前は髪を伸ばさねばならない」とか「髪を切れ!」と強制するのはおかしい。胎児もそれと同じで、ことさらに「女性の権利」と呼ぶようなものではないと思う。自分の身体に関する権利は男女がともに等しく持っているのだから。
逆に胎児が人間であるという立場を取るのなら、中絶は殺人であり、殺人をおかす「権利」はいっさい認めるべきではない。アメリカの中絶反対派のなかには、中絶には反対だがレイプでできた子は中絶してもよい、という立場を取る人がいるようだけれど、はっきり言ってわけがわからない。レイプされたという理由で罪もない一人の人間を殺してよい理由はどこにもないのだから(レイプ犯への復讐すら殺人罪に問われるのに)、仮に胎児が人間であるとするならば、レイプされてできた子供であっても人工妊娠中絶を認めるべきではない(もちろんその子供を育てる義理はないので、施設に預けるとかそういう選択肢が存分に保証される必要があるけれど)。中絶をしなければ母親が死ぬという場合に限っては緊急避難が認められる余地はあるだろうが、そうでなければレイプされてできた子供だろうが経済的に養えない子供だろうが、人工妊娠中絶を選んだ妊婦や産科医は殺人罪で訴追されるべきだ(情状酌量がされてはいけないとはもちろん言わない。裁判にかけられるべきだと言っている)。なぜなら、人を殺した者は殺人罪で訴追されるべきだからだ。
私はそもそも胎児は人間ではないと思うので中絶は自由だと思うけれど、それを「女性の権利」と言うのは上のような理由で違和感がある。また、ローマ・カトリックが中絶絶対認めないマンなのを理解不能と呼ぶ人を見かけるが、胎児は人であるという前提条件を採用するなら中絶絶対認めないマンにならざるを得ないので、理解できないという人の方がわからない(ただし、「私人が勝手に人を殺してもよい」という前提を持っているならば、「胎児は人間」と「中絶は自由」は矛盾なく両立するので、論理的に必ず中絶の禁止が導かれるわけではないことは注意したい。ヒャッハー!)。
かつてとある場所で、中絶の可否について議論したことがあった。私は「中絶は自由」派だったのだが、「胎児は人間なので中絶反対」と言っている反対派を、経済的に困窮した女性はどうなる、とフェミニストであろうと思われる賛成派が追及していて、お前の言ってることはおかしい、と横から突っ込んだ。「胎児は人間なので殺してはいけない」という主張に「経済的に困っている人もいる」と反論したら、それは「経済的に困っていれば人を殺してもよい」という主張と同じだ(「人を殴ってはいけない」という主張に「聞き分けのない子供はどうすればいいんだ」と反論したら「聞き分けのない相手ならば人を殴ってもよい」と言っていることになるよね? それと同じ)。「胎児は人間」と主張する人に対しては「胎児は人間ではない」と返すべきで、それに対して経済的困窮とかレイプ被害とかを持ち出す論者は、貧困層であることや性暴力被害に遭ったことを理由に罪も無い人を殺してよいと主張していることになる。80歳の老親が50歳の引きこもりの子供を殺したら殺人罪なのだし、長年の性暴力に耐えかねて人を殺した尊属殺法定刑違憲事件だって、「裁判を経て情状酌量が認められた結果執行猶予がついて釈放された」のであって「人を殺したのに裁判にかけられずに堂々と暮らした」わけではない。もしも仮に胎児が人であるならば、20歳の妊婦が胎児を中絶する行為も、同様に扱われるべきであるはずだ――もちろん実際には、胎児は人ではないので、中絶した妊婦も裁判にかけられる必要などないのだが(堕胎罪は有名無実化しているとはいえ悪法なのでさっさと廃止するべきだ)。
神学論争になっちゃうじゃないか、と言われればその通り。結局これは徹頭徹尾「人間の始期」をどこに置くかという神学論争に過ぎない。生物学的には受精卵から乳児に至るまでの過程は連続しているが、社会的にはどこかで線を引く必要がある(乳幼児から成人に至るまでの過程は連続しているが、社会的にはある瞬間から選挙で投票できるようになったりお酒が飲めるようになったりするのと同じだ。15年経てば20歳になるのだからこの5歳の幼児を成人として扱って酒を飲ませてもいいじゃないか、と主張する人は皆無なのに、1年経てばこの胎児は乳児になるのだから人として扱うべきだ、と主張する人が後を絶たないのは奇妙なことだと思う)。なので本質的に人工妊娠中絶をめぐる問題は女性の権利とはなんの関係もないのだ。これを「女性の権利」と呼ぶのはミスリードにすぎないと思う。
LGBT(Q+)が叩かれているが、きっと本来のその意味での生産性は次の2つにわけられる。
前者はたしかに精子と卵子がないと成立しないが、一方で後者は誰でもできる。日本は少子化が国を滅ぼすレベルの大問題であるにもかかわらず、人工妊娠中絶がとても多いため、後者さえ解決できれば子供を増やせる。2016年のこどもの出生数が976,979人であるのに対し、人工妊娠中絶は168,015人である。誰かが育ててくれることがわかっていたら産む人が増えてくれれば、いまの出生数を約2割増やせる。これを考えると、その人がLGBTQ+であるかどうかに関わらず、次世代育成には誰でも参加できる。誰かを叩いている間にできる社会貢献はある。
日時 平成30年○月○日
1時間目 ○年○組
2時間目 ○年○組
3時間目 ○年○組
4時間目 ○年○組
5時間目 ○年○組
授業者 (2行黒塗り)
(1)単元名 「自分の性行動を考える」
(2)単元の目標
男女参画社会基本法に示されているように、男女平等、男女の人権が尊重されることを目標とし、いろいろな生き方を理解し、視野を広げる。将来、特定のパートナーと付き合う際、互いに尊重し合い、対等な関係を築けるための科学的な知識を得、態度を養う。
(3)単元設定の理由
近年、若年層の性行動に伴う妊娠、人工妊娠中絶、性感染症の拡大などが社会問題となっている。全体の人工妊娠中絶の件数は減っているものの、10代の割合は高く、特に中学校を卒業すると急激に増えているのが現状である。10代のクラミジア感染率も極めて深刻な状況だといわれている。その背景には、若者の性行動を煽るような情報が氾濫する一方で、性に関する学習の不足から性交に伴う妊娠や性感染症に関する知識も自覚もないというのが大きな要因である。
中学生の段階では、性交経験率はさほど高くなく、多くの中学生にとって、避妊や中絶の問題が自分たちの問題であると実感することは難しい。しかし、本校の地域はヤンママといわれる10代の妊娠、出産の率が他区に比べ、非常に高く、まさに貧困と隣り合わせである。高校へ行ってもやめてしまう生徒が多い。「避妊・中絶」についてのアンケートを見ると、知識の乏しさが歴然としている。最後の砦となる中学校で卒業をひかえ、確実に大人に近づいていく生徒に性の安全を保障するための授業を行うことは大人として当然の義務である。
性的接触をした際、妊娠する可能性があるのは女性である。望まない妊娠をしないために、どのような行動が必要か、女性のからだを守るためには女性自身だけではなく、パートナーのからだと心を大切にできる行動が求められる。知識を得ることの大切さとともに、互いに助け合い、尊重し合う姿勢を育てる。
(6)本授業の具体的なねらい
○福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由を説明させていただきます。
わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しかも人口は一箇年に約百二十万からの自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生の見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性の健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護の立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつて人口の自然増加を抑制する必要があるのであります。
一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。
二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
三、惡質疾病を有するものが妊娠し、または妊娠分娩によつて母体の生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと。
四、妊娠によつて母体の健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと。
五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体の生命を失うものがありますために、これを救済するために医師の技術並びに設備等を斟酌して指定医師制度を設けましたこと。
六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会は強制断種手術の判定にあたり、中央委員会は地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会は人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと。
七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護の見地から結婚の相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生の知識、避妊器具の選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります。
以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。
(中略)
第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意の優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共の立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益の代表者から申請と主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意がありましたならば、医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。しかし任意の優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから、未成年者、精神病者、精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度が相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまことに悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会の審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共の立場からとはいえ、本人の意思を無視するものであるから、対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さらに裁判所の判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。