はてなキーワード: 井出とは
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
今日の山尾議員の不信任決議案の演説はよかったですね。しかも記名投票とかwそんなに自信なかったんですかぁ与党は?って聞きたくなりますね。あと加計学園関連では、桜井充議員が愛媛県今治市の職員と藤原内閣官房審議官の打ち合わせ(構造改革特区から国家戦略特区への出し直しを提案したとされる)についてなんかもってそうだったのが興味深かったです。農水委員会、桜井議員から森ゆうこ議員のとこはご覧になっても損はないかと。櫻井さんが、松本内閣府副大臣に、「東大と北大の前でお前らには任せられないから加計学園に任せるよっていってこい」っていってたのは笑えました。しかし残念ながら、加計学園問題でどんだけ新たな材料がでようと、金田さんがまともに答弁できなかろうが、なんだろうが、結局与党が事前に決めた30時間を経過したとの事で、明日の共謀罪法案委員会採決を防ぐ手段は残っていません。また総理入りの取りまとめ審議もないとのことなので、最後に審議終局宣言、終局質疑省略が動議されて、大騒ぎになると思います。与党の一年生議員を中心としたいつも国対委員で、定足数の為に駆り出されている連中が大挙してやってきていれば、強行採決間違いなしです。まぁやらないでしょうが、現在野党が切れるカードは2つだけです。
こちらは、まぁ最後の一手の手前なのでぎりぎり可能性があるかと思いますが、ケチのつけ方が難しいところです。鈴木淳司委員長の解任決議案を否決したのにも関わらず、鈴木淳司委員長の運営方針がまったく改善の兆しを見せないというところで、衆院議長が不誠実な委員会運営を是正しなかったというような割といちゃもん的なやり口になってしまいます。ま、絶対に未決で終わるけど,鈴木淳司委員長の解任決議案は再提出して欲しい。金田法務大臣ももう一回やってもいい。無駄だけど。ちなみにこの一事不再理の原則を破って二回不信任決議案を出した前例は自民党が横路孝弘衆院議長に対してやってるので、心配しなくていいよ!(二度目は採決せず)
こちらは最後の一手ですのでまず絶対やらないですね。大島さんの例とは逆に、いくらでも理由については述べることができますが。これは最後の最後の、参院の本会議採決前にとっておくでしょう。取っといて意味あんのかは知らないですけど。
と言うことで、明日の25分ずつの山尾、枝野、井出、逢坂議員が衆院での民進党の共謀罪質疑の最後になります。まったく納得のいく質疑はされてないですが、残念ですがわが国では、これはもう選挙の時に決まっていることのようですので残念ですがこれまでです。結局緒方林太郎議員の再登板もなかったな・・。25分では枝野さんの前回の議論の復習も終わるかどうかですね。どうせ金田さんは「一般人は捜査の対象にならない」、「テロ等準備罪でこれまでの共謀罪とは全く異なる」みたいな今まで言ったことのあることしか言わないだろうし。あーほんとにむなしい。ちなみに参院の法務委員会は、真山勇一議員、有田芳生議員、小川敏夫議員、郡司彰議員、仁比聡平議員と言うことで、衆院の論客ぞろいの陣容に比べると幾分たよりないな、とは思いますが、頑張っていただかないと、とは思います。とりあえず、法務委員会では枝野さんはじめ、民進党の本気は見れたので、通ってしまったとしても、頑張ってくれたこと自体には感謝したいです。
共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査の対象とならないと思ってたんです?
誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査の対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通の目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれてDVDを買う行為が、外形的には海賊版を作成、販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。
井出庸生議員はずーっと、入り口の入り口のとこから、一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣や安倍さんみたいな嘘かレッテル貼り、トートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さんや金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズムを典型とした組織的犯罪集団が対象だから一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだから。あくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップのバカがバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないからますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンスで戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事だから安倍」とか「外交は無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織と心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。
先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査の対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。
んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団で捜査の対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから。
「捜査は、犯罪の嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一に組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪の計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査の対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査の対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団の嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査の対象とはならない、このように考える次第であります」
「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身も無罪推定の原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから、任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」
盛山
「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣いの問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣も刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」
「一般人は捜査の対象とならない」っていう糞みたいなバカの宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?
どうだかよくわからない場合、捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員が制服でうどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪は犯罪の合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能だから証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員が最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?
こないだころんだ話の続きなんだけどさ、
向こう膝にできたたんこぶは
触ってみてコブが引いたから良かったなって思ってたのよ。
今朝見たらびっくり、
足首に青アザが出来てて、
ダチョウ倶楽部さん的に言うと、
カメラまた戻してフレームインしたときには、みんなパンイチになってて
朝ビックリよね!
というか、そもそもスネにもアザ出来てたっけ?って
とりあえず、
朝起きてブクマがたくさん付いてて100超えた感じと近いわね。
ほんとビックリしたわ。
足首青いのよ、不気味。
アザ移動しないでしょ?普通。
ホラーだわ、
人体の不思議よね。
まあいいわ、うふふ。
手軽でいいわね。
自分でも美味しいヤミーなタマゴサンドができたらいいんだけど。
今日も結局、ずっと続いてる
ホッツウォーラーです。
まあ、俗に言うサーユーってやつね。
これからまた寒くなるってよ、
みんなも気をつけてね!
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
僕、滞納家賃の回収屋やってるんですよ。
それで最近、「契約書行方不明」「最低三年滞納」「住人の名前すらわからない」「そもそもいるかいないかすらわからない」
「でも、誰かが住んでいる形跡がある」「下手したら不法侵入して住み着いてるかも?」
っていう、冗談みたいな物件片づけたんですよ。調査から全部まとめて一人で。
実際、フタを開けてみたら失業でカネが払えなくなったちょっとヤクザ気味の、というか盛大にシャツから塗り絵が覗いてる
不健康な井出らっきょみたいなのが出てきまして。それをじっくり話し合いで、滞納賃料の60%を48回払いで回収って話にしたわけですよ。
いくら相続はさんでるからって、こんな特徴的なヤツに貸したことくらい覚えとけよー。ほんとによー。
もちろん、今後の家賃の回収は俺がやるっていう契約ですよ。いや、俺回収屋なんでこんな感じのお客様20人以上抱えてるんだけどさ。
それでね。今回回収した家賃が150ちょい。そんでまぁ、調査屋使って弁護士入れて強制執行かけたらふつう100万くらいはかかるわけですよ。
仮に分割で話がまとまったとしても(世間知らずの金持ちにはふつうにムリだと思うけど)その回収だって結構な手間なわけですよ。
だって、こいつら確実にまた滞納するからね。管理のアフターケアまでやるのが僕のお仕事の優れたところなんですよ。
弁護士介入で裁判したら、ほぼ確実に滞納家賃はとりっぱぐれ、弁護士費用+執行費用+調査費用+雑費で100はかかってるんですよ。
差引100万ちょい得してるわけじゃないですか、クライアントさん。
そういうわけで、回収した家賃の40%+40万は正に妥当、というかお安いと自認しているんですが。
なんで最後の最後でゴネ始めるかな。あんまりヒドいこと言うと、不良住人に家賃の踏み倒し方教えちゃうぞこの野郎って感じなんですが
金もち相手に下手に脅しかけると訴えられちゃうし。なんなのこれ。俺契約通り仕事したのに。
まぁ、何があろうとカネだけはキッチリ貰うけど。文句あるなら最初っから弁護士に依頼出せばいいじゃない。
その見積りが納得いかなかったから俺に依頼出したくせに更にゴネるって、何考えて生きてるのこのひとたち。
俺相手にゴネるくらいなら滞納したクズにゴネろよ。というかネゴれよ。滞納野郎>>>>>俺って認識なの?舐めてるの?馬鹿なの?
何故オタが皆同じような井出達なのかってのと同じなんじゃない?
最近カミさんがベジタブル志向というか、料理に肉が出てこない。
確かにうまいし、なんとなく健康的な気もするし、カミさんがなにか思想的なものに目覚めたわけでもないからいいのだがさすがに動物性のものが欲しくなってきた。
と悩んでいたら、カミさんが先にギブアップしてた。
娘も連れてジャンクなラーメンでも食いに行こうということで、近くにあるけど、一回行ってからもう行ってなかった新横浜ラーメン博物館へ。
で、まあ入場したわけなのだが、ここってミニラーメンだけ食べても全店制覇って現実的じゃないので3店ぐらい行きたい所を決めて、ミニ、ミニ、チャーシューメンぐらいが一番理想的だと判断。カミさんと自分は好みがいっしょなので
俺
って感じで店を決めて、かぶってない店でチャーシューメン食おうか。みたいな感じにして、井出商店と蜂屋でミニラーメンを食べる。
まあ高いけど、それなりにうまいし、久しぶりのジャンク感が気持ちいい。
でもカミさんはこの時点でおなかがいっぱいになってしまったようなので、休憩スペースに娘と。
で、俺は龍上海本店に一人で並んでいた。だいたい20分待ちだったので、ちょっと遅くなっちゃうな、とか思いながら並んでいるとカミさんがビール片手に着た。
ビールとラーメンコロッケ食いながらご機嫌だ。野菜のポテンシャルはどこに行ったんだ。
ニコニコしながら、俺にもビールをくれたのでいろいろ思うところはあったが不問として、まあカミさんもゆっくり飲ませてあげるか、と思い娘を引き取った。
娘はニコニコしながら俺の方を見ている。
どうやら食券を買いたいらしい。
なんて、この子は自発的で賢い子なんだと思い食券を買わせてみた。ご丁寧に領収書付きのボタンまで押す丁寧さだ。
よーくできたねーとほめてあげたら食券がちゃんと買えたことがうれしかったのか俺に渡してくれない。
無理やりとりあげても意味がないので、ちゃんと大事に持っておくんだよ、と伝えてビールを飲み干してからのグラスをカミさんに託しておいた。
しばらくすると、食券の確認に店員さんが来た。
娘から食券を渡させようとしたのだが、食券が見当たらない。
どうやら自分でどこにしまったのか忘れてしまったらしい。
俺が結局預かったのかな、と思ってポケットや財布を探してもない。
地面にも落ちていない。
でもどこにもない。
ちょっと焦ってしまい、おまけに娘をこんなところで叱るのもアレだから、慌ててもう一回食券を買いなおそうとしたその時だった。
さっきから音漏れさせながら音楽を聴いていた、全身ユニクロ(俺のズボンと色違い)だが、こぎれいに着こなしていた青年が
「靴の中ですよ」
と後ろから声をかけてくれた。
娘の靴を脱がすと、ひらりとくつ下から赤湯からみそラーメンの食券が落ちてきた。
娘の大事なものをしまう場所に一抹の不安を覚えながらも取り急ぎ、苦笑いする店員に食券を渡した。
なんか、恥ずかしかったので青年にもお礼を言って、ついでにミニライスをプレゼントしてみた。
青年はちょっと顔を赤くしながら、素直に受け取っていた。
すると娘は俺のラーメンから、チャーシューだけを手でひょいとつまんで彼のラーメンの中に。
苦笑いする彼と俺。
彼は静かにチャーシューを差し出してきたが、もう今更だったので、手はちゃんとさっき拭いたので大丈夫だとは思いますが…と伝えあげることにした。
「ありがとうございます。」
とこれまた素直にちゃんと食べていた。
日本人特有の遠慮のし合いのやり取りが嫌いな俺としては人の好意を素直に受け止められる人間は好きだ。
もちろん無遠慮な人間もイラっとするのだが、彼のありがとうございますを言うまでの間の取り方は非常に心地よく、まだ若いのに立派なものだと感心すらした。
彼は先に食べ終えると、水をグイっと一杯飲んでまたヘッドフォンを耳にかけて出て行った。
おかげで娘は帰りの電車では疲れてしまっていたのにも関わらず、彼の話を延々とカミさんに伝えていた。
「おとーさんはわからなかったの!」
「探偵さんだったんだよ!」
散々彼を褒めあげた揚句に
「あたし絶対あの人と結婚する!」
と今年2回目の婚約宣言を。
「片側をあけるのが常識」という考え方と、「片側をあけるのは危険」という考え方の間で、マナーが揺れているようにも見えるけど……。これっていつからなの?
「もともとエスカレーターは片側をあけないで乗ることが基本です。片側をあけ、急ぐ人が歩いて通るというのは、自然発生的に生まれてしまったもの。本来は、ステップの黄色い枠の中に立ち、必ず移動手すりを持つというのが、正しい乗り方ではないでしょうか」
と、事務局長の井出さんは言う。
ただ、法的根拠としては
昭和54年建設省住指発第31号建設省住宅局建築物防災対策室長「協力依頼」
として
(1)「エスカレーターの安全対策標準」(昭和52年1月19日付け建設省住指発第25号別添)に掲げる事項について、可能な限り実施するよう努めること。
(2) 建築基準法第12 条に基づく定期検査を励行すること。
(3) 利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法の周知徹底に努めること。
(4) 店員等が利用者に対し、エスカレーターの正しい利用方法を指導することができるようにするとともに、緊急の場合に的確な措置をとることができるよう、安全教育に努めること。
の(3)のようでまあお願いつうところではあるんだけど。