はてなキーワード: 事業譲渡とは
婚活の参考になれば幸いだ
俺は二十歳から交際した女と22歳で結婚し子無しのまま24歳で離婚。
時期ははっきり覚えてないが30代後半、口内射精したら「甘っ」と驚かれた
体はむくみ腹は突き出る、体力も低下、品も知性もドブに捨てた
毎晩飲んではいたが深酒は少なくなった
仕事は海外出張が多い、専門卒のアホだが日常英会話を習得した。適応力は高い。
会社は忙しいがプロジェクト端境期に二週間程度の休暇が取れるので溜まったマイルで海外旅行するようになった
醜男はフィリピンが気に入った。気候、人間、飯、雑さ、心地よかった
明らかに胡散臭い旅行者狙いのペテン師だろうが、俺は怖いもの見たさで乗ってみることにした。
そういう冒険も悪くない、殺されることは無かろう。いや最悪殺さてもそれはそれで楽しい。自殺願望など一ミリもないが、かといって長寿の執着も無い、それよりも人生を楽しみたい。
約束の時間と場所に明らか素人の若い女を連れてきた。可愛い子だった。
彼はコミッションを要求しなかったが俺はマニラ平均賃金1週間の金を渡した
彼は貧民が肩を寄せうドミトリーの住人だった、そこには地方から職を求めて上京(上マニラ)してきた若者たちが大勢いる。
彼女もそこの住人だった。
彼女をショッピングモールに連れて行き上質な服と靴と下着やバッグとピアス、時計、装身具、ナショナルブランドの化粧品を買い揃え、髪を切り、ネイルを施した。
彼女と観光地にショートトリップ、三つ星ホテルに部屋を取り、観光してプールでイチャラブして、沢山セックスをして、数週間生活に困らない金を渡してバイバイして帰国した。
同じような旅行を4,5回した。
置屋の彼からは今度いつ来るのか催促のショートメッセージが毎月届くようになった
毎回いい女を連れて来るが、一度ハズレが居た
彼にクレームしたらバスで5時間かけてチェンジの女を三人連れてきた
どれでもいいから好きなのを選べだと。
まぁ金払いの良い上客だからな、
彼からの連絡が途絶えた、死んだんだろう。しらんけど
それでも俺はフィリピンに行った
GoGoの作法は分かっている、俺は世界中で遊んでいる、ルールもマナーも大体同じ。
それにも飽きると町でナンパするようになった。
ショッピングモールのレストランで「仕事の後にデートしない?」
9割釣れる。
そうして妻と知り合った。出会った時にビビビと来た、他のフィリピン人とオーラが違った
デートしていろいろ話をした、高等教育を受けていないが地頭の良さ、正義感、機転、気遣い、品と知性と人生に対する達観を持ち合わせていた。素敵な女性だと思った。
当然知り合ったその日にセックスもした、こちらも相性が良かった
とはいえ最初は他の娘たちと同じ束の間の逢瀬、遊びのつもりだった
彼女たちからは帰国後テキスト(ショートメール)が来ることはあるが、こちらが返さないと諦めも早い、そこに愛は無いんだ、すまんな。
俺はマニラの平均月給二ヶ月半の金を毎月送金してやった。
その頃には日本での飲み歩き、夜遊びも完全に飽きていたので金はあった。
こいつもかよ、とは思ったが、応じられる範囲で応じてやった、そういうのも面白いと思った
結婚してくれと言うので応じた。なんだか人生が楽しくなりそうな予感がした。
まぁ何人でもいいんだけどね
しかし結婚の書類を書いている時にdivorce(離婚歴)にチェックをつけたのを見て
「え?離婚したことあるの?」と驚かれ、私は初婚だと勝ち誇られた、これは納得できん
恋はするが結婚は大切な人と決めていたらしい、俺なんだってさ。うへ
ともかく俺は再婚した。在留ビザを取り日本で一緒に暮らし始めた。
連れ子たちはフィリピンの義両親に見てもらい不自由ない金を送った
子どもたちは概ね10歳を超えており今更日本で教育を受ける必要もなかろうと判断した。経済成長率0%の国よりも6%の国でキャリアを積んだほうが未来は明るい。
当時は航空券が安かった。往復で1万円を切っていた
とはいえ金を持って帰らなきゃならないのでそちらのほうがデカい。
俺の貯金はどんどん減っていく
しかし相変わらず金をジャブジャブ使う、
俺の貯金は底をついた
しかしこれは俺が悪い、フィリピンの文化を理解していなかっただけ
しばらくしたら一番上の娘が成人した、ようやく独り立ちして送金が減ると期待していたら
ソッコーで結婚し子供を産みやがった、旦那も一応は働いているようだが一家を支えるほどの収入は無い。ならば結婚するなとフィリピン人に説教しても無駄だ
だーかーらー働けよ、せめて計画的にさ、ゴムを使えゴムをとフィリピン人に説教しても無駄だ
この次女はガチ可愛い、アイドル級、妻と交際中に紹介されたとき「できればこっちで」と喉まで出そうになったが
今は毎日食っちゃ寝で子育てしてるから猛烈な勢いでデブ化、セフセフ
現在俺は4人の孫も扶養している(正確には今はしていない後述)
父の経営していた会社は父の引退で事業譲渡され妻も継続雇用されていたが、2年持たずに倒産し妻も整理解雇。
俺は半年前に転勤辞令を蹴って退職、イマイチ労働意欲がわかず、失業手当も貰えるし貯金はあるので日々ネットで時間を浪費。
俺が働いているときは毎月妻にまとまった金を渡していたがそれもストップしているが妻はなにも言わない
早く働けとか、家でダラダラしてるなら掃除でもしろ、なんてことも言わない
これまで頑張って働いてくれてたから今はちょっと休憩ね、みたいな事らしい
コロナ禍前、出張で家を開けることも多く帰宅も遅い俺は育児を妻に任せきっていた、まだ乳幼児でよく熱も出した、異国の地で大変だっただろう、それを愚痴られたことも無かった。
コロナから三年間は在宅勤務で時間が取れるようになり今は息子のハートを独り占め。
無職の現在は毎日幼稚園に迎えに行ってポケGO巡り、今日も息子と二人でラブトロスをゲット
こんな結婚もある、参考にしてくれ
参入時点でKDDIに売却することが総務省とKDDIと合意されていたと考えるのが妥当。
楽天に貸与されている1.7GHz
電波の物理的な問題でどれほどアンテナを増やしても建物奥などに電波を到達させる回折性が無いので接続性は改善しない。
これを補完するのが回折性の高い低周波数のプラチナバンドなのだけど
されない。
到達性が高いのでとりあえずカバーエリアを稼ぐには都合がよい。
しかし電波は周波数が高い方が一本の波に乗せられる情報量が増える。
iMode程度の情報量ならばプラチナでも使い物になる、2.1GHzがどうしても届かないときだけ800MHzに切り替える。
ユーザーはその違いには気が付かない。こういう運用で問題が無かったが
基地局も違う、周波数が低いほど基地局は大きくなる。これも物理的な問題だからどうしようもない。
地デジ転換でVHF(90MHz~)からUHF(470MHz~)になったときに、屋根のアンテナが小さくなった。
携帯電話の基地局も同じで1.7GHzのアンテナ架台に800MHzのアンテナは設置できない。大きさが違う
楽天の既設基地局を見るとプラチナ拡張を想定した事業計画には見えない。
基地局の場所も問題、プラチナに向いたロケーションはすでに先行キャリアに抑えられてる
1.7GHzの小さなアンテナであれば地主やビルオーナーと交渉の余地もあるが、ここも厳しいだろう。
ともかく、楽天が今更プラチナを貰っても活用はできないしユーザー満足度が劇的に向上するわけではない。
プラチナ基地局をコツコツ増設したとしてもユーザーに訴求できるほどの効果が出るには数年単位かかる
で、話を戻すがそんなことは初めから分かってた。
ぽっこり空いた1.7GHzを直接KDDIに付与することはできなかった。
KDDIもそれは望まない。
1.7GHzは中途半端な周波数でこんなもん希望して貸与されちゃって「1本」とカウントされたのではむしろ損。
今後のモバイル通信はミリ波など高周波数が主戦場になるがそれら帯域の割り当てで不利になる
W-CDMAとCDMA2000、第三世代どちらにするか、auがcdmadOneとの親和性の高いCDMA2000を採用したのはauの自主的な経営判断、だろうか?
採用を判断した2000年当時、誰がどう考えてもW-CDMAが優位で将来性がある。
CDMA2000が筋の悪い技術であるのは明らかだった(通話とデータ通信を同時にできないとか)。
ところが外圧(アメリカはCDMA2000/クアルコムを推していた、ベライゾンとスプリント、
安全保障の問題もあり通信方式を分散する意義はあり、総務省としては3キャリどこかにCDMA2000を採用させる必要があった。
これをやらされたのがKDDI。
LTEとの親和性が無いので第四世代への移行に苦労させられた。
しかし電波行政の公平性とは関係ない建前上は自己責任の経営判断、が、政治的にはある。
ともかく、1.7GHzをauにくれてやるのはNTTもソフバンも納得している。
楽天がモバイルを止める時は電波を返却しなきゃならない、事業売却もできない。
売却不可、ギブアップ返却は総務省と楽天との紳士協定にすぎない。法的な縛りはなにもない。
「au」が買えば2兆円は下らない。
基地局仮想化なので楽天側の設備の軽微なソフト改修でauネットワークと結合できる。
合併の翌日から1.7GHzを既存のauユーザーに使わせることもできる。
ソフバン、NTTが買収した場合は結合に数百億の経費がかかる。(数十億でイケるかな?)
大企業は繰越欠損金制度があるので赤字の積み上げはやり方次第で旨味がある。
(法人にはすべて適用されるが単一事業の中小零細では意味がない、偶発的、突発的な単年赤字の救済策ではあるが)
収益本体事業の赤字で欠損金は不味いが、楽天の場合は収益1割のモバイルを切り離しても事業収益に影響はない。
これはかなりズルい。
モバイル事業で欠損金を積み上げ、しかるべきタイミングでモバイル売却し爆益を得ながら数年間は繰越欠損処理で法人税から逃れられる。
auにしても美味しい買い物、基地局整備済みの帯域一本。激安、WinWin
AndroidはSIM設定で「ネットワークを自動的に選択」というのがあって
例えばドコモの携帯からでもKDDIだのSoftBankの電波を掴んでいるのがわかる。
でも「楽天」ってないんだわ、44011ってのが表示されてたらこれが楽天なんだが
楽天の文字を入れちゃうとその文字列でなんらかソフト的な判定をしてたりするとau売却後に変更しなきゃならない
あえて入れなかったんだろうなぁ、いずれ楽天でなくなるのは予定されてんだろなぁ、とかさ
ともかく、楽天モバイルの売却は既定路線であり、それがどのタイミングになるか
株価250円くらいだろう
1年で10倍くらい上がるよ、長期保有しても良い
シェアハウス事業「かぼちゃの馬車」を運営していた株式会社スマートデイズが経営破綻。スルガ銀行の不正融資問題があったことから事態が重大化する
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スマートデイズの物件を持つオーナーたちを救済するための被害弁護団が結成される
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シェアハウス事業のみを三好不動産に事業譲渡、この際オーナーはシェアハウスの建築ローンを帳消しにすることと引き換えに土地を失う
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三好不動産は村木厚子、奥田知志と組んで生活困窮者向けに住宅を提供しようとかいう団体を立ち上げている
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暇空茜がColabo問題を追求し住民監査請求を行ったところ名誉毀損で訴訟される。Colabo側弁護団「オンブズマンでもない一般人が監査請求を出すなんてリーガルハラスメントだ!!」
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スマートデイズ被害対策弁護団に日本共産党と繋がりの深い東京・市民オンブズマン事務局長の谷合周三がいる
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十数年使用した冷蔵庫が壊れそうなので、新しい冷蔵庫を買いに電気屋に行った。
我が家は氷を使わないので、製氷機にスペースを割いてほしくない、これでまず買える冷蔵庫が大幅に減る。
チルド室狭くして水を入れたり、引き出し一つ丸々氷コーナーだったり。いらん。
今はチルド室が二段になっている形が多いようで、焼肉セットなど分厚い肉の容器を入れられそうにない薄っぺらいチルドルームが多い、これも不便そうで買いたくない。
背が低いので高さは175以下で容量は最低350リットルは欲しい、これがもう絶望的にない、どれもこれも180センチオーバー、前回は高くない冷蔵庫沢山あったのに、何でそこまで大型化したのか。
野菜室は白菜大好き人間なので白菜を丸ごと立てて入れられるスペースがほしいが、これも意外とない。
ペットボトル飲料なんて飲まないのに、野菜室にわざわざペットボトルを立てるコーナーを壁で区切ってる冷蔵庫まである、いらん、自由に野菜を入れさせろ。
前回買った時からAQUAとかいうメーカーが増えていたので店員さんに聞いたら、SANYOの技術者が中国メーカーに事業譲渡されて作ってるメーカーらしい、なんか切ない。
結局何も買えずに帰ってきた。
何か買わないといけないのに本当に困る。
オリパラは国家的セレモニーで、普通そういうのはそつのない人選をするものだがかなり「挑発的な人選」をしてしかもその自覚が無い。こんな事会社勤めでやったら会社に居られるだろうか?能無し扱いされて人事の申し送りが延々と付くレベルの失態だろう。
でも社会一般ではバカ、ガキ扱いされるそんな能無し人事が政治とかTVとか社会の上の方では常態化していてその結果こんな見えてる地雷を踏む案件がしたんじゃなかろうか?
例えば西村博之がTVに出て若者に人気だったり、ネットデマにのせられて個人のデマを流布し訴えられたデビィ・スカルノがTVを追放されなかったり、パンデミック初期にコロナはインフル以下と世論を誘導したかと思えば自説の過ちを糊塗する為にPCRデマを流布して延々と防疫妨害を続けた医者がTVに出るようになったり、TVによく出ていた反がん治療論者が反ワクチンで荒稼ぎしていたり、パチンコやアムウェイのCMが流れていたり。
西村博之は揚げ足ばかりだが言う事はそんなにおかしくはない。揚げ足ばかりだけど寧ろ常識的な立場で人を揶揄論破するのがウケるのは判る。
でも脱税と民事裁判逃れの為に財産飛ばしと収入隠しをしている人物をTVに出すというのは本来かなりの冒険である。
昭和だったらヤクザに刺されたり、ボリビアの奥地で顔面を剥がされ指の指紋が全て切り取られ歯が全て抜かれ全身を焼くか熱湯が隈なく掛けられ体毛分布が判らない状態で見つかった遺体が西村さんと判明しましたというニュースが流れるようなレベルだ。
更に「2chを奪われた事実」というのは社会的には無い。合法的に事業譲渡してそう世間に発表しているのだ。
フィリピン在住の米国人極右と共謀して法的に事業譲渡するが実態は西村が配下の人間経由で管理権を掌握し続け利益もそのまま得る。
比極右ジム・ワトキンスもサーバ管理費に上乗せした利益を得る。サイト運営により発生する民事争訟は比極右持ちになるが、対米中韓の国際訴訟を扱える弁護士は多くとも対フィリピンではぐっと減るからリスクは減る。減ると言っても比極右方にはある事には変わりないが西村の方はゼロになる。
ところがクレジット情報が洩れる事件があって決済が停止してしまった。比極右方には経費が掛かっているがエサは無しだ。ふざけんな、となる。
そこで法的な契約通り、社会の体面通りに手下どもの管理権を剥奪した。広告出稿なども手を廻して西村方を干して自分らが主体となる契約にし直した。
そもそもこんなスキームにしたら刑事事件だって比極右の方に行く。更に児童ポルノなんかの放置があれば比極右は米国領に再入国すら出来なくなる。しかもサイト管理は西村の手下達がやるのにそいつらは法的な矢面に出ない。警察も欺むこうとするスキームだ。国税局もだ。舐めたもんである。
つまり悪人達が片割れにエサやらずに仲間割れしただけであって、刑事ドラマなら「仲間割れか検視室に放り込んでおけ」と死体を足蹴にするシーンでしかない。
こんな状況なのに西村は「2chを騙し取られた」と言い出したのだ。騙したのはおめえで世間と当局を騙そうとしたんだろ。法的に譲渡したけど実際はしてないという密約をしたんだろ。盃かわすだけでエサもやらないから密約の方だけ切られたんだろ。「のっとり」されても外部の社会的、法的にはなん~~にも権利関係が変わってないだろ。
こういう下剋上でもなく仲間に裏切られた悪人というのはその不幸に対する憐憫が発生しえないので単純にお笑いの対象である。
ところがこんな人間をTVに出してしまう。そして揚げ足や論破が面白いので人気が出てしまう。そして事情を知らない若者が慕ってしまう。あのさ、論破されてる人たちより間抜けでみっともない事してるんだから。ちゃんとTVもその辺の経緯を説明しろよ。ショーンkみたいな状態やんか。
「2ch創始者」みたいな肩書をテロップで出すのはやめて「共謀脱税執行財産隠蔽給餌放棄其儘法実行実権取上慌叫2ch漏所有皆笑 の西村さん」と書くべきだろう。この騒動の背景を説明せずにTVに出していい人間ではない。
政治の世界はもう非常識人事が常態化していて感覚がマヒしている。
例えばその中心人物の安倍さんは悪人ではない。彼が起こした事件で彼自身が利益を得た事は余り無い(さくらを見る会で招いた有権者を総務省の人間に接待させたという事はあるが)。
腰巾着にたかられて「良きに計らえ」と下命した事が事件化してる。逆に言うと立場が上がるに従い良きに計らえの効果が絶大になってくる事を理解しないままに社会の上に行っているのだ。
自殺者が出た責任は感じていても、組織で犠牲になり易い場所で自殺者が出るという事は得心出来ていないのではないか?経験が無いのではないか?
この人は兎に角イノセントでその辺のイノセントさが腰巾着達にたかられた原因だろうし、その結果が事件になっている。フリーターの店員が友達タダで飲食させてるみたいな騒動ばかりだった。
シリアの難民問題が猖獗を極めていた時にプーチンが国連総会だかでシリア支援の声明を出し、直後に安倍さんが「ウラジーミル!」と親しげに挨拶していたのが彼のイノセントさを特に表していたと思う。この声明は米、NATOへの対立を明確化する覚悟を示したものだった。
社会の上の方では裁量が大きくなるが責任を自覚せず使ってはいけない、それが身に付いてない者は上に行かせない、という経験律を得ていないようなのだ。
とび職で喩えると、上から足場材を落とされたら下の者は死ぬから最初は足場の上には立たせない。「上の人間が手を滑らせたら自分は死ぬ」という事を理解してから上の作業を任される。
社会の殆どでそういう構造になっていて、例えば就職活動なんかは過剰にストイックで過去のSNSでの不行跡なども許されない。
なのに国家セレモニーでパラリンピックにピンポイントの不行跡の尻ぬぐいもしてない人間を任命してしまうのだ。社会の下の方の宮勤めならあり得ない事が上の方では悠々と起きる。
これは異常な事で職場がそんな事になったら事故や倒産は目の前だ。なのに国レベル、マスコミレベルになるとそんなクソ人事しか無い。
会社で経営者の消費を経費計上する時、経理の人間は家族的付き合いで抱き込んでおく。ぶっちゃけ抱き込まずに経費計上させても密告はリスクがあるのでバレないときはバレない。だがそんな事をしたら経理がユルユルになりどこで抜かれているか見分けが付かなくなる。西村博之を出すTVなどはそういう悪事をする時の覚悟も知らないような感じである。
小山田を据えた決定をした者も同じだろうと思う。上の方は実にイノセントだ。自分が乗る飛行機や電車が事故を起こさないのはどういう社会構造に立脚していると思っているんだろうか?
因みに反がん治療論者で反ワクチン商売っていうのは近藤誠の事。
近藤の影響力が大きくなったのはTVに出たせいであり、始めに出した番組は「たけしのTVタックル」である。財産隠しで脱税、民事裁判逃れしてた西村を最初に出したのもTVタックル。ここはオウムの浅原も出していて中沢新一などより大衆層への浸潤に影響力を持っている。
かつては世界最大の船舶建造国であった日本だが、今では中国韓国に追い抜かれ衰退の一歩を辿っている。
少し前まで造船所で設計業務を行っていた中の人として立場から、日本の造船業界の現状と苦境の原因について説明したい。
造船大手サノヤスHDは新造船事業を新来島どっくへ譲渡し不動産賃貸業に特化、三井造船も造船事業を常石造船へ譲渡することを決定済み。
その他中小造船所についても新造船事業から撤退表明が相次いでおり、業種転換や修繕事業への特化に取り組む先が増えている。
余談ではあるがサノヤスHDから新来島どっくへの事業譲渡価格はたったの100万円。人員と設備、40億円超の銀行借入を引き受けてもらうとはいえ実質は無償譲渡。
この譲渡価格を見れば、今の日本国内の造船事業にはその程度の価値しかないということが分かって頂けると思う。
造船所は一般的に最低でも2年分の手持ち工事を確保する必要があると言われている。
(契約から船舶の引渡しまで2~3年なので、手持ち工事量が2年を切ると設計のリードタイムが確保出来ない)
ところが現時点で手持ち工事量が1年を切ってしまっている造船所が国内には多数存在している。仮に今すぐ市況が回復して受注出来たとしても設計作業が追いつかない状態。
まあそんな状況でも「弊社なら年内竣工も可能です!」と安請け合いして現場を大混乱に陥れる営業担当がどこの造船所にもいるはず、多分。
新型コロナの影響も当初は確かにあった。昨年春頃は世界的に物流が停滞するとの見方から用船料が暴落し、ハンディマックスサイズ(DWT60,000トン)のバルクキャリア(ばら積み船)で7,000ドル/day程度まで落ち込み完全に採算割れとなっていた。
しかし今足元では同船型の用船料は25,000ドル/dayとリーマンショック前の水準まで急回復している。
普通ならここまで用船料が上昇すれば新造船を発注する動きが出てくるはず。ではなぜ誰も発注に走らないのだろう。
船舶は世界中を航海するので世界共通の環境規制が定められている。NOx(窒素酸化物)排出についても段階的に規制が強化されており、2016年以降に建造される船には三次規制(従来の排出量から80%削減)が適用される。
各造船所は規制強化間際に駆け込みで契約を進めた(2015年末までに契約した船は少し緩めの二次規制仕様での建造が可能)ので、2016年以降も二次規制対応船の建造を続けられた。
だが昨年くらいで二次規制の契約船の手持ちが尽きてしまった。ちなみに三次規制対応の船は二次規制と比較して建造コストが10%ほど上がる。
このコスト増加分を誰が負担するかが明確になっていないため、誰も発注に踏み切れないのである。
(本質的にはこのコストは当然荷主が負担(用船料へ上乗せ)すべきなのだが、船主・オペレーターが要請しても荷主の方が圧倒的に立場が強いため有耶無耶にされてきた)
また、リーマンショック前に用船料が急騰し、それを受けて2009~2012年頃に大量の新造船が建造された。その後船舶需要が低下したのちも造船所が設備稼働維持を目的としてストックボート(発注が無いまま船舶を建造し、造船所が自社グループ内で船主として船を保有する)の建造を行ったため、供給過剰な状態が続いた。
ストックボートは市況が回復したときには中古船として売却されるわけだが、単なる需要の先食いでしかない。結果として新規受注が伸び悩むこととなっている。
私自身は上記に挙げたような大手造船所ではなく、年間で数隻程度しか建造していない中小造船所で設計部員として働いていた。
現場は1年を通して屋外で作業をするので3Kかと言われれば間違いなく3K。
納期厳守で納期を守るためなら深夜残業や土日出勤も当たり前という反面、色々な面でゆるい職場でもあった。
船舶が完成したあとは引渡し前に必ず海上での試運転を行う。各担当が船舶に乗り込み丸一日かけて運航データを取るのだが、気象条件によってはこれが一日では終わらない。
契約書上では「船速は○ノット以上とする。下回った場合0.1ノット毎に○百万円のペナルティが発生する」となっているので、試運転では必ず契約速度をクリアする必要がある。
風もなく海面もクリアなら特段問題ないのだが、季節によっては荒天続きでまともな運航データが取れないときもある。その場合、延々と条件の良い海面を探し続けることになる。
一日で試運転を終える予定でピクニック気分で酒と食料を積み込んで宴会を開いたものの、翌日も翌々日も天候に恵まれず二日酔い状態で航海を続けたこともあった。
またあるときは台風の接近により、建造中の船舶を岸壁につけたままでは損傷する可能性があるからとタグボートで沖合いまで曳いて行ったこともあった。
万が一に備えて船中泊をする人員を残して私たちは岸壁へと戻ったのだが、事件はそこで起きた。
係船用の岸壁まであと少しというところで急にエンストを起こしタグボートが止まってしまったのだ。なんとか手動でエンジンを再起動するも全く動く気配がない。
9月になっていたとはいえまだうだるような暑さの中で、私たちは仕方なく全員でボート内にあったパイプやら板やらをパドル代わりにして必死に漕ぎ続けた。
なんとか岸壁に到着したときには皆が皆疲労困憊、脱水症状寸前となっていた。
地面に倒れ込みスポーツドリンクを飲みながら、「こんなことなら最初から手漕ぎの方が楽だったな」と冗談を言って笑いあったこともあった。
話が横道へ逸れてしまっていたので、本題に戻ろう。韓国や中国の造船所に対し日本の造船所は価格競争力において圧倒的に劣勢である。
ハンディマックスサイズのバルクキャリアを建造するとして、日本と中国ではUSD2mil~3milの価格差が発生するといわれている。
従来からこの価格差は「中国や韓国は政府が国策として造船を支援しているから」「中国は安い人件費を背景に人海戦術で建造しているから」と説明されていた。
また、価格面では日本は劣るが、品質においては日本が優位だとも言われてきた。
私に言わせればこれはどちらも正しくない。昔はそうだったのかもしれないが、今では中国建造船のクオリティは日本建造と大差ないくらいにまで向上している。
一方で日本の造船所は熟練工の退職による人手不足を外国人実習生で埋めている惨状なので、過去との比較では技術レベルは数段落ちている。
日本と中国の人件費比較においても以前ほどの差はない。ではなぜ日本の造船所の建造コストは高止まりしているのだろう。
私は「設計システムの共通化」「部品規格の共通化」という2つの点で中国に大きく差をつけられているのだと考えている。
日本の造船所は大手から中堅どころまで各造船所がそれぞれに設計部隊を抱えている。造船業は仕事量の山谷が激しいので、自前で設計を抱えると設計コストが高くつく。
更に日本の場合、設計システムについても三菱製、IHI製、日立製などなど各社が自前のソフトでの作業を行っているので、使い勝手は良いがコストは非常に高い。
日本製の設計ソフトを使うのは日本企業だけ、しかもそんな狭い市場に3社も4社も自前ソフトを投入しているので維持管理や改良にかかるコストが高くなってしまう。
翻って中国や韓国は世界トップシェアの英国AVEVA社のソフトを使用しているところが大半なので、システムの維持更新にかかるコストも日本と比べれば格段に安い。
日本の自前主義がガラパゴス化を招き、結果としてそれが衰退の原因となってしまっているのである。
「部品規格の共通化」についても同じことが言える。自動車メーカーはコスト削減のため、異なる車種間の部品共通化を進めコスト削減を図った。
中国の造船所は建造と設計が分離されており、各造船所は決まった設計会社から図面を購入してくるので造船所間の部品規格の共通化が図られている。
日本の場合、同じところに使う部品でも造船所毎に微妙にカスタマイズされているので、部品メーカーは多品種小ロットの製造を余儀なくされ、それがコスト増に繋がっている。
規格共通化を図るため、国内首位の今治造船と第2位のJMUが共同の設計会社「日本シップヤード」を設立したが、今からではすでに手遅れではないかという気さえする。
トヨタに代表される日本の自動車メーカーは地道なカイゼン活動でコスト削減を少しづつ少しづつ積み上げて今の体制を作り上げた。
それに対し日本の造船所は「船価は為替や用船料市況次第で数億円単位で動くので多少のコスト削減は無意味」などと言い訳しながら丼勘定を続けてきた。
アメリカの自動車メーカーがトヨタに駆逐されてしまったのと同様に、経営改善を怠ってきた日本の造船所は淘汰されてしかるべきなのだろう。
他業種と違って造船業界は新型コロナ対策の無利息融資を受けることが出来なかった。コロナ特別融資は「売上高が前年同期比で減少していること」が要件となっている。
造船業界は2年程度の手持ち工事量を確保しているため、コロナの影響はすぐには出ない。各社の売上が減少するのはコロナ前に確保していた手持ち工事が枯渇する2022年以降であるが、その頃にはコロナ特別融資制度は終了してしまっている。
かくいう私の勤務先も手持ち工事量が大幅に減少し、仕事のなくなった一部職種の人たちは近隣の自動車メーカーや半導体工場などに期間限定で出向することとなった。
新規受注が無いので設計人員も約半数がリストラされることとなり、私を含め大勢の設計部員が建築系などの設計会社へ転職することとなった。
退職が間近に迫った日の夜、私は仲のよかった同僚たちと居酒屋で最後の送別会を行った。「昔みたいに一気に船の市況が回復して、またみんなで船を造れたらいいね」と言いながら
でも絶対にそんなことは起きないと頭では分かっていながら、4人で楽しかった頃の思い出を語り合った。
閉店時間まで飲み会は続き、終電を逃してしまった私は一緒にタクシーで帰ろうという同僚たちの誘いを断り、一人で駅前のビジネスホテルに泊まることにした。
妻には今日は帰宅が遅くなるとあらかじめ伝えてある、折角なので今日は久しぶりに遊んで帰ろうと決めた私はすぐにスマホで検索をはじめた。
相応の料金を払うと一定の時間女性を派遣してくれて更に手厚いサービスが受けられるというお店に電話をかけると、私は部屋で一人女性の到着を待った。
やってきたのは、見た目はまあ普通なのだが愛想もなく非常に態度の悪い女性であった。営業トークも無くほぼ無言で体を洗われた私は「やることを済ませてすぐに寝よう」と決めた。
女性の側も同じ考えであったようで、適当に前戯を済ませたあとで「いれてもいいですよ」とぶっきらぼうに言うと身体を投げ出して仰向けになった。
それならばと私も上にまたがり身体を動かしたのだが、態度の悪さに加えアルコールを過度に摂取していたこともあり、一向に気持ちよくならない。
好きな女優の顔を思い浮かべつつ全力で腰を振り続けること数十分、なんとか制限時間ぎりぎりで放出することに成功した。
ぜいぜいと肩で息をする私を尻目に彼女はさっさとシャワーを浴びるとすぐに着替えを済ませ去っていった。
ベッドに寝転がり額の汗を手で拭いながら私は遠い昔の夏の日のことを思い出していた。「こんなことなら最初から手こきの方が楽だったな」
(続き)
といった問屋関係の逸話が当時バンバン登場した。メーカーも対抗すべく(?)ダンピング出荷、返品受付などで一本でも多くソフトを売りさばこうと必死だった。このあたり、問屋も小売店もメーカーも、市場の異常さに気が付かずもがいていた感じが否めない。初心会と二次問屋は、問屋の本分である「日本全国に適正量の在庫のゲームソフトを流通させる」という機能を忘れ、ただただゲームソフトを動かすことで得る利益をあげることに無我夢中だった。
ここで注意をしておきたいのが、「任天堂や初心会が、一方的にサードパーティや小売店から利益を吸い上げている」という既存の論調は近視眼的だ、ということだ。スーパーファミコン市場に参入したサードパーティはおよそ200社。このうち途中で撤退を決めたのは10数社で、しかもこれら撤退したメーカーの多数は異業種メーカーであり、本業での業績が低下したためだったり、バブル期の不動産に手を出して大やけどして倒産…といったもので、ゲームと直接関係あっての撤退ではないのだ。
小売店も同じことで、当時はファミコン-スーパーファミコンという新しい分野での市場拡大に手を出す小売店が多数いた。ただ問屋に苦しめられるだけの業種であるなら、こんなことは起きるはずがない。甘い蜜はそれなりに存在していたわけだ。ざっくり要約すると「不満はあるが儲けもある」といったところか。むしろPCエンジン・メガドライブの有力ソフトをスーパーファミコンに移植して一旗あげようとするサードパーティのほうが多かった。それほど有望な市場であるがゆえ、いろんな輩が入り込もうとやっきになったわけだ。
市場が拡大している間はそれでもよかった。しかしスーパーファミコンが円熟期を迎え、対抗馬として「次世代機」の姿がちらつくようになってきた頃に、いよいよおかしくなってきた。多数現れた三次問屋が小売店と二次問屋の中にねじ込み、己の利益を吸い取ろうとし始めた。手法としては品薄になりそうな人気ソフトを抱きかかえ、「小売店に小売価格そのままで」卸したりした。商圏を無視して跨いで他社の領域に食い込んで商売するところもではじめた。初心会の中にゲームソフトを投機商品のように扱う問屋が現れ、二次問屋三次問屋が喜んで利益の分前を頂いた。その分小売店に負担が偏り、結果的にはプレイヤーにも巡り、最終的には市場に悪影響を及ぼす。スーパーファミコン市場は歪んだまま大きくなり、そしてついに縮小を始めた。
衝撃が大きかったのはプレイステーションの登場だ。なんと問屋を使わず、ソニーが直接小売店にものを卸すという。革命的なやり方だった。返品なし、定価販売というところがネックになったが、どの商材も掛け率が一定であることに小売店は喜んだ。今までは問屋ごとに掛け率が違ったり、注文する本数によって掛け率が変動したり、そもそも抱合せで仕入れるしかなかった(違法? しったことか!)からだ。
こんなことが可能なのはプレイステーションがCD-ROMを採用しているからだった。リピート生産がROMほど時間がかからない。お金も自前の工場だからさほどかからない。最悪在庫になっても簡単に破棄できる。それゆえ最初こそ少量生産で行い、売り切れたら即リピート発注すればよい。こうすれば過剰な在庫にメーカーも小売も苦しめられずにすむ。値崩れ・抱合せも心配いらない。
ROMカセットを採用していたらすべて実現不可能なことだった。ちなみにセガもサターンでCD-ROMを採用しているが、他社の工場での生産だったためなかなかリピートが上手く行かなかったらしい。(なお、詳しく書かないがここで上手くいった改革は現在すべて崩壊している)
一方、任天堂はROMカセットの採用を64でもやめなかった。ディスクシステムに手を出してそのあまりに長いロード時間に苦慮したことの経験があるからだ。そしてこれを機にもう一度市場のリセットを図ろうとした。市場にはスーパーファミコンのワゴンセールが始まっている。なんとかして初心会内外にあるゲームの投機的扱いをやめさせなければならなかった。ソフトの数が少なくなれば、そのような動きはできにくくなる。そのためサードパーティのソフトをとにかく減らし、少数精鋭路線で進もうとした。初心会外に取引を広げ自前で流通を行うという選択肢もあったが、これは取らなかった(実はSFC時代にトイザらスが日本進出をしてきたとき、任天堂や各大手メーカーに直接取引を持ちかけてきたが、これは上手く行かなかったようだ)。山内社長はファミコン時代の遥か昔から取引を続けていた初心会を切ることに抵抗があったからだ。それに「絶対に売れない」といってたファミコンも買い取ってくれたのは初心会だ。この前もバーチャルボーイというズッコケハードを出したが任天堂は全量初心会にハードを買い取ってもらっているので被害は最小で済んでいる。(その負債は初心会が被り、さらにその負債は小売店に押し付けられた構図だ。)
しかしそれでも、初心会と二次問屋たちは目先の利益を追い求めるのに夢中だった。
スーパーファミコン市場末期の1995年発売の聖剣伝説3は初回出荷は70万本だったが、実は初心会からの注文本数は合計140万本だった。前作がミリオン超えをしていたのでそれだけ期待があった、という表側の理由だが、ようするにこれも投機的に扱われることが明白だった(そもそも前作聖剣伝説2も結構な数がワゴン行きしていた)。あまりに酷い値崩れを嫌ったスクウェアは出荷本数を半分の70万本にし、かつ卸値を10%引き上げると初心会にアナウンスした。こうした動きに一部の問屋がなんと小売店に対して「スクウェアを公正取引委員会に訴える!」と言いまわってしまった。もちろんスクウェア側には一切の非はない。運が悪いことに(それとも狙ったか)スクウェアは夏休みに入ってしまったので、小売店は真相を確認することができず業界の一大事が起きたのではないかとパニックになったところもあるという。この話は巡り巡ってなぜか「任天堂が悪い」ということになった。PSが発売されて半年以上経とうとする頃でも、初心会に危機感は全くなかった。
その年の末発売のドラゴンクエストⅥの発売にあたっては、初心会とエニックスの間で注文数の予測で大紛糾だった。初心会の予測は250万本。エニックスの予測は300万本。エニックスは自信満々だったが、初心会はそこまで売れないと踏んでいた。初期出荷は250万できまり、エニックスは自前で50万の在庫を抱えることになったが、この読みは的中する。即リピート発注がかかり、エニックスは二次出荷を行った。
最終的に320万出荷を果たすわけだが、売上予測ができない問屋にメーカーは価値を見出すだろうか?
そして、ついに、終わりのときは訪れた。
1997年2月21日。任天堂本社で毎年のように行われる初心会の懇親会。その幹部会の席上にて初心会会長である河田会長が宣言した。
幹事会は静まり返った。関係者には事前に知らされていなかったのだ。解散は任天堂山内社長と、初心会河田会長のトップ会談で秘密裏に行われた。今後一切の取引は商品ごと個別に行われ、しかも初心会内の特定10社のみそれが行われる。今までゲームソフトを投機的に扱って儲けを吸っていた会社は任天堂から拒絶され、二次問屋に落とされた。しかも64の少数精鋭路線のおかげでこれから商材はどんどん減る。今までのような振る舞いは不可能になった。
任天堂はスーパーマリオクラブの立ち上げにより売上予測をするようになった。つまり、予測のノウハウを自ら身につけつつあった。そうなれば商材を投機的にあつかう問屋は不要だ。「どれほどのソフトが売れるか、我々にはわかりようがない。流通のプロに任せるしかない」。かつての山内社長の言葉だが、流通のプロがプロに値する仕事をしないのなら、切られても仕方がないというわけだ。
実はこの流通改革に前後してプレイステーションでも問題が発生した。デジキューブだ。スクウェアがプレイステーションに参入する条件として、コンビニに自分たちで卸すデジキューブをSCEに許可させた。
もともとプレイステーションはすべてSCEが自前で小売店に流通することを売りにしていた。ところが後から来たスクウェアはSCEを通さず自前で流通させるという。
このあたりを詳しく解説する。SCEはソフトメーカーと協議し、ゲームソフトの初回生産量を決める(ということになっているが、実質決定権はSCEにあった)。
SCEは特約店(一部、ハピネットといった問屋も使用していたが)からの受注数がその初回生産量に満たない場合はSCEが自腹で在庫を抱える(ように努力いたします、という注釈付きではあった)。
と、ソフトメーカーにかなり親切のように見える。しかしこれには問題が含まれていた。初回生産量はSCEが決め、実際に流通させているのもSCE自身だ。ソフトメーカーが営業をしかけ多くの受注を獲得したとしても、SCEがOKを出さない場合、本当にそのソフトは流通しなくなる。実際に飯野賢治がプレイステーション版Dの食卓で自分たちで在庫を抱えてもいいから多くつくるべきだと要望を出しても、SCEはそれを良しとはせず、結果売り切れを引き起こし機会損失を生んだことがあり、飯野賢治はセガ陣営への鞍替えをしたことがあった。
ソフトメーカーからしたら、リスクも多いが儲けも大きい自社流通に切り替えたがっていた時期だったが、任天堂もSCEもそれを良しとはしなかった(ただし任天堂は初心会通しであるため、一社が売れないと踏んでも他の問屋が受注してくれる可能性はあるし、このときPSの取扱店はまだ初心会流通よりは少なかった)。しかしスクウェアだけには特例としてそれを認めるというわけだ。SCEは流通に関わらず、スクウェアが直接小売店とコンビニにゲームソフトを卸すわけだ。当然、初回生産量も自由に決められる。
いったいどういうことだ、SCEはロンチから頑張ってきたメーカーに対して不義理じゃないのか。こうした理論で反発したメーカーがいた。コナミである。
コナミはSCEに対して自社流通を求めた。ゲームをつくる製造委託費とロイヤリティは支払うから、お前のところの流通網は使わんぞ、ということだ。こうすることでコナミはSCE流通分の費用を削ることができる。5800円の小売価格のうちの取り分を増やすことができるわけだ。もちろん在庫リスクや小売店へのやりとりはコナミ自身がやらなければならないから、自社流通が完璧というわけではない。結果的に大手メーカーはみな自社流通になっていくが、ナムコだけは付き合いもあってか(ナムコはかなり初期からPSに絡み、ライブラリの整備も行うほどだった。自社プラットフォームを諦めたかわり、PSに注力したということだろう)SCE流通を使い続けた。
プレイステーション側でこのようなことが起きてるのだから、当然余波は任天堂側にも及ぶ。コナミは64やゲームボーイの自社ソフトに対して「これから初心会を使わず自前の流通網使いますから」と一方的に任天堂に要求した。かつての任天堂ならば決して受け入れるはずのない要求だろう。だかしかし、任天堂は簡単にこの要求を飲んだ。そして門戸が開かれた自主流通のおかげで、ゲーム業界の流通改革は全メーカーを巻き込んだ。最終的にはコナミ、カプコン、コーエー、スクウェア、エニックスといった大手は自前で流通網を持ち、中小サードパーティはそこへ委託流通する形に落ち着いた。つまり元初心会の問屋たちを全く必要としない流通を実現してしまった。
解体された初心会はボロボロになった。合併倒産が相次ぎ、その多数が姿を消した。残された10社は直接小売店と取引するようになり、二次問屋三次問屋は居場所がなかったからだ。
しかも任天堂から選ばれた10社も順風満帆ではない。10社のうちモリガングはバンダイ系列のハピネットに買収された。石川玩具はタカラへ事業譲渡した。松葉屋はラスコムに事業譲渡し、そのラスコムも後年自己破産している。そんな一方テンヨー、カワダ、カマヤは今でも元気に問屋業を営んでいる。(名前が出てこない他の会社は調べても出てこなかった。情報plz)
そしてジェスネットは任天堂の子会社となり、アジオカは事業譲渡を行って「任天堂販売」となったが、これはなんと2016年の話だ。初心会が解体されて20年近くたったが、完全に自前で任天堂が流通するようになった。
こうして初心会は歴史の中に消えていった。良い面悪い面両方ともあったわけだが、特に末期には悪い面が強く出すぎていた。しかしこうして羅列してみると、「初心会があらゆるあくどいことを駆使して不法に市場を牛耳っていた」というわけではなく「初心会が市場を牛耳っていたのでいろいろとあくどいことができた」ということに気がつくだろう。その市場も確固たるものではなく急激に膨らんだ不安定なものであり、なおかつ悪行も任天堂の山内社長の怒りが落ちない範囲内の話でしかなかった。
悪徳の町、ソドムとゴモラは神の怒りに触れ一夜にして滅んだ。初心会も同じ運命を辿ったのだった。
参考文献
東洋経済 1997年3.22号 盟友・初心会を抜き打ち解散した山内・任天堂 焦りの流通改革
平林久和/H.Hirabayashi @HisakazuH
大森田不可止 @omorita
自分の勤務先は某地方都市を中心に展開する書店で、ピーク時の年商は300億円を超えていたので、国内でも大手の部類であったと思う
しかし、今年1月末に新会社への事業譲渡と大幅な規模縮小を発表し、自分もリストラされることとなってしまった
(今と同名の新会社を設立し、そこに事業と従業員の一部を引き継ぎ商号も従来のままなので、表向きは何も変わらない)
出版不況と大手ECサイトの台頭で町の個人書店が一掃され、大手書店も苦戦が続く中、当社は書籍販売からの脱却を進め、規模拡大と多角化経営を推し進めていった
「どこの本屋も苦境だけど、うちは書籍以外も手広くやっているからなんとか黒字が出せてるんだな」と当時は勘違いしてしまっていた しかし世の中そんなには甘くない
書店と併設してDVD・CDのレンタルをやっていたが当然そこではレンタル専業の大手などと競合する(サブスクの普及でレンタル業界も苦戦が続く)
本やゲームの買取等のリサイクル事業も展開していたが、規模でいけばブックオフに敵うわけがない
VRゲームがみんなで楽しめるネットカフェなんていうのも新規出店していたが、既にアミューズメント業界は飽和状態で利益など生み出せるわけがない
書籍販売以外にも収益源となる柱をつくる!と言いながら、いくつものレッドオーシャンに飛び込んでいき結果として甚大な被害を出してしまっていたのである
ではなぜ赤字を垂れ流しながらも事業規模の拡大を図ることが出来たのだろう 会社側は公式には認めていないが粉飾決算が行われていたことはほぼ間違いない
(色々な関係者から聞いた話を総合すると、粉飾は数十年以上に渡って行われており、規模も数十億円レベルなので非常に悪質な粉飾である)
ここからは自分の推測であるが、経営陣が事業規模の拡大を推し進めたのは「新事業による黒字化」ではなく「粉飾決算を隠すため」がメインの目的であったのだろうと思う
PL(利益計算書)の粉飾は比較的簡単で売上を水増しするか、経費を過少計上するかだけでいい 問題なのはBS(貸借対照表)の方だ
PLで利益を水増しすればBSの純資産の部の繰越利益剰余金が増えるので、左右をバランスさせるためには資産を増やすか負債を減らすかしかない
負債の部は銀行借入を過少計上(簿外債務)させるとして、資産の部で計数操作が可能な項目はどれか
現預金はすぐに銀行にバレるので論外、建物や土地の固定資産も固定資産台帳の提示を求められるとアウトなので、行きつくのは「売掛金」か「棚卸資産」となる
当社は書店なので基本的には現金商売で売掛金は発生しない そこで棚卸資産(在庫)を過大計上するわけだが、店舗数が一定なのに在庫だけが膨らめば当然怪しまれる
それを隠すため新規出店を続けたわけだ 更にいえばゲームの買取やトレーディングカードの買取をはじめたのも同じ理由だと考えている
在庫操作は粉飾決算で一番多い手口なので、銀行も念入りに分析する 銀行側から「一般的な書店と比較して月商対比で在庫が多くないですか」と聞かれた際に、
「新規出店したので在庫も増えた」「書籍だけじゃなくてゲームやトレカの在庫もあるから」「書籍の在庫はいつでも取次に返本可能だから不良化することはないよ」と逃げることが出来る
今までに出店したことがなかった他の地方に積極的に出店したのも、他のエリアの地方銀行からの資金調達を可能にするためという裏の目的もあったのだろう
そうこうして自転車操業を続けていたわけだが、粉飾にはいずれ限界がくる 当社にとっての限界点は2019年6月であった
全店舗において注文した書籍が納入されないというトラブルが発生
会社側は顧客に対して「平成から令和への元号切り替えがうまくいかず、発注システムが不安定となっている 正常化には時間がかかる」という説明を行ったが噴飯ものである
町の個人書店ならいざ知らず、年商数百億円規模の書店からの注文がゼロだったら当然のことながら出版取次から取い合わせが来る
会社の説明は全くの出鱈目で、「資金繰りに窮し出版取次への5月末の支払が遅延したため、当社の経営危機を察知した出版取次サイドが出荷を全て止めた」というのが事実である
このままでは書籍の入荷が出来ず営業が続けられない、万策が尽きた経営陣はついに取引銀行を集めたバンクミーティングで全てを白状…という流れとなった
地元エリアを中心に数十店舗を展開する書店がいきなり倒産し全店舗閉鎖するのでは、地域に対する影響が大きすぎるので、会社側は私的整理による事業再生を目指した
しかしながら、単なる経営悪化ならまだしも長年に渡る悪質な粉飾決算が行われていたのは事実なので、銀行側も容易には応じない
私的整理は銀行借入のみに限定した債務カットが可能なので、納入業者等に迷惑をかけることがありません そのため事業価値を毀損せず再生を図ることが可能です
但し法的整理と異なって法的な拘束力がないため、全債権者(ここでは全取引銀行)の同意が必要となります(同意を得られないまま法的整理に移行するケースも有る)
一方で法的整理は裁判所が手続きを進めるため、債権者の過半数から同意を得られれば再生手続が可能となります
但し銀行借入だけでなく、商品仕入先に対する買掛金など一般的な商事債権も債権カットの対象となるため、事業継続に支障が出る場合があります(現金先払いでないと仕入が出来なくなるなど)
当社の場合は、最終的に国内最大手のレンタルチェーン店や大手家電量販店がスポンサーとして新会社に出資し経営参加することとなったので、なんとか全銀行の承諾が得られた
しかし新たに策定された再生計画には不採算店舗を中心とした店舗の閉鎖と人員の削減が当然のように織り込まれていた
自分が勤めていた店舗も残念ながら閉鎖対象となり、そして面談の中で自分が削減対象人員となっていることも伝えられた
「このまま会社が倒産すれば全社員が路頭に迷うことになる 大変申し訳ないが事業存続のためなので理解して欲しい」と言われてしまうと、承諾せざるを得なかった
会社として生き残るため多少の出血は止む無しという判断をするのは当然のことだろう
最終出社日に退職にかかる色々な手続きを終えると私は定時に会社を出た
私と同様に本日付で退職する同僚と個人的に送別飲み会を開いて会社の愚痴でも言い合いたい気分ではあったが、新型コロナが流行る中で居酒屋に行くことはやはり抵抗がある
まっすぐに帰宅し一人で晩酌を済ませた私は気晴らしにデリヘルを呼んでみることにした
過去に何度か呼んだことがあるお店のサイトをチェックすると、好みのタイプの女の子が居たのですぐに電話で連絡をした
先客が居たので待つこと約2時間、とても明るくてかわいい女の子がやってきた
普段は関西の店舗型風俗店に勤務しているが、今はコロナの影響で客足が激減しており、コロナの影響があまりない地方都市へ出稼ぎに来ているのだという
シャワーを浴びて照明を暗くし、私と彼女は布団の上で楽しいひとときを共有した
「ごめん 布団汚しちゃった 予定日はまだ先だったのに ほんとにごめんね」 見ると敷き布団に少しだけ血が付いている
運営スタッフ、及び責任者様と、
・連絡が度々取れなくなっており、現在も連絡が取れていない事
・活動に際してお約束いただいた事項を履行していただけていない事
・5月以降一切の報酬お支払いが確認できていない事
上記の理由により、活動を続ける事が困難となりました。— アズマリム🐱家具アイデアありがとお! (@azuma_lim) December 7, 2019
一部のSNS等で、「アズマ リム」の運営について虚偽の情報や混乱を生じさせる情報が流布され、お問い合わせをいただいている件について、以下の通り事実関係についてご説明申し上げます。https://t.co/mg7mGZzCFm pic.twitter.com/fjAXIKnptZ— 株式会社CyberV (@CyberV_official) December 10, 2019
2018年3月 CyberV社、アズマリム事業スタート。演者に81プロデュース社タレントを迎え入れる1年契約を締結
2018年秋ごろ CyberV社、アズマリム事業に立て直しOR撤退を検討
2019年4月 CyberV社と81社で締結する演者の契約を満期終了。所属タレントはアズマリム演者の継続を希望
2019年8月31日 CyberV社、81社、タレント、新運営候補企業のChisey社で協議。新運営体制での運用に合意
2019年9月 2日 アズマリムのChisey社への資産譲渡契約に合意
2019年9月以降 新運営での円滑な継続なため、CyberV社が一部の費用を負担
2019年12月 7日 アズマリムTwitterにて5月以降の報酬未払いを言及
事の発端はこれ。
So-netインターネット接続サービス「So-net forドコモ光」事業の譲渡のお知らせ | お知らせ | So-net
https://megalodon.jp/2019-0527-2128-34/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
「So-net for ドコモ光」のぷららへの事業譲渡、譲渡拒否するユーザーに対する負担に不満の声 | スラド IT
ttps://it.srad.jp/story/19/06/25/1527203/
ttps://anond.hatelabo.jp/20190623141622
ドコモ光 for SO-NETのぷらら移行問題 その1|ありけん|note
ttps://note.mu/ariken0601/n/nc8371b8de198
https://megalodon.jp/2019-0628-1625-08/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
そして7月12日にもSo-netはニュースリリースを更新する。
https://megalodon.jp/2019-0712-1952-38/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
Q&Aが別のページに移動した。
問題なのはこの更新で改竄による印象操作と隠蔽を行なったこと。
まずは印象操作。
本来の修正日は7月12日にも関わらず7月2日に更新日を偽っている。
つまりぷららへ事業譲渡した直後に更新されたように見せかけている。
何も問題がなければ7月12日に更新されるのはおかしいと考えたのだろう。
今月に入ってWeb魚拓を取られていなかったため大丈夫だと判断したのかもしれない。
しかしGoogleの7月11日のキャッシュを見ると最終更新日が6月26日であることがわかる。
(誰かGoogleの特定のキャッシュへのリンクの貼り方を教えて欲しい。)
次に隠蔽。
別ページに移動したQ&AにはSo-netにとって都合の悪い情報がたくさん載っている。
ttps://www.so-net.ne.jp/guide/docomo/assignment_qa.html
しかしキャッシュの拒否が指定されておりWeb魚拓が取れない。
普通に考えてQ&Aのベージのキャッシュを拒否するなどありえない。
つまりSo-netは都合が悪いと考えておりこれを隠蔽したがっているとわかる。
でもバレちゃったね。
選択パターンによっては、1週間以上インターネットが使えなくなる上に2万円近い出費を強要される。
6月24日 モバイルコースでもファミリーパックの契約が可能との記述がみつかったのでファミリーパックに関する記述を削除
6月24日 「2019年6月19日に発表されたこと」を追記 ← ※重要
So-netのインターネット接続サービスのひとつである「So-net forドコモ光」がぷららに事業譲渡されることになった。
ttps://www.so-net.ne.jp/info/2019/op20190527_0020.html
ひとつは何もせずそのまま事業譲渡を受け入れプロバイダをぷららに自動的に変更されるのを待つ。
もうひとつは「事業譲渡拒否」である。この「譲渡拒否」が曲者で、「So-netでドコモ光を利用し続けること」ができるわけではない。
譲渡拒否後に行うことができる選択肢が多岐にわたるため、全体を把握できているのかわからないが順を追って説明していく。
少なくとも3パターンあるようだ。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に変更される模様。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
「モバイルコース」への変更を拒んだ場合、メールアドレスが使えなくなり復活も不可能とのこと(この場合の違約金などは不明)。
ドコモ光との契約は継続されるが「単独タイプ」に変更され事務手数料が3000円加算される。
「単独タイプ」はプロバイダなしのプランのため、7月からインターネットが使えなくなる。
インターネットを再開するためには自分でプロバイダと契約する必要がある(この際、初期手数料や工事費が発生する場合あり)。
プロバイダと契約後に「単独タイプ」からプロバイダありの契約への変更が必要になる。
ここでもプラン変更が発生するが、「単独タイプ」からプロバイダありへの変更は無料のようだ。
しかし、インターネットの開通まで1~2週間も待たされるらしい。
なお、譲渡を拒否される場合、2019年7月1日以降ご利用についてお客様のご要望に応じた以下の手続きをドコモで行っていただく必要がございます。また、お手続きの内容により手続き費用が発生しますので予めご了承ください。
費用 :3,000円(税抜)
<参考URL>
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/application/procedure/change_provider.html
ここでも費用3000円が発生する。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に変更される模様。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
「モバイルコース」への変更を拒んだ場合、メールアドレスが使えなくなり復活も不可能とのこと(この場合の違約金などは不明)。
「お客様のご要望に応じた」とあるし「ドコモ光のご利用プロバイダの変更」の前に「(1)」とあるため複数の選択肢があるように読めるがこの方法しかない。
尚、最新のニュースリリースからは「(1)」が削除されているので魚拓を参照のこと。
ttps://megalodon.jp/2019-0527-2128-34/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
ここまででも相当バカにされていると思うが、ニュースリリースをよく読むとドコモ光の継続利用を前提としており、So-netをプロバイダとして継続して使用するための選択肢が用意されていない。ここからが地獄の本番だ。
So-netとの契約は接続サービスなしの「モバイルコース」(200円/月)に一旦変更する必要があるそうだ。この際、違約金3000円が発生する。
ファミリーパックに入っているとメールアドレスを3つまで無料で追加できるが、「モバイルコース」の説明によると1つのIDでメールアドレスが1つのようなので、その場合はモバイルコースを複数契約することになりそう。
7月から新たに回線業者と契約する必要がある(この際、初期手数料や工事費が発生する場合あり)。
回線開通までには現状確認のための事前確認の日と実際の工事の日の設定が必要らしい。
事前確認は「ドコモ光」が解約された状態でないと行えないため7月以降となり、その後工事日を設定することになる。
早くて1週間ぐらい、混んでいると2週間ぐらい待たされることになるらしい。
その後、再度So-netの契約を接続サービスありに変更する必要がある。この際、違約金3000円が発生するらしい。
厄介なのは、ドコモ光を解約する際に高確率で違約金(戸建で13000円/マンションで8000円)が発生することだ(詳細は後述)。
業者都合の事業譲渡にも関わらず、インターネット回線の長期の不通、煩雑な手続き、度々発生する手数料や違約金をユーザに課すことになる。
手続きの順番も複雑で、特定の順で行う必要があり、次の順でないと各々の処理を受け付けてもらえない。
「So-netで譲渡拒否手続き→ドコモ光で解約手続き→他の回線業者と新規契約→So-netでコース変更」
この順番に関してもニュースリリースには説明がなく、サポートの窓口で手続きを行なった場合、当然各々で長時間待たされることになる。
そもそもドコモ光はそれほど安くない。安くないのに契約する利点はあるのか。実は、ドコモのスマートフォンとセットで契約しておくと、スマートフォンの月額料金が割り引かれるサービスがある。
また、スマートフォンの2年縛りと同様に固定回線の2年縛りで安くなり、これでやっとドコモ光は他の回線業者と肩を並べられる値段となるため、スマートフォンと同時に申し込む人の多くはドコモ光の2年縛りを選ぶことになると思われる。
So-netをプロバイダとして残し、ドコモ光を解約し他の回線を契約する場合も更新月でない場合は違約金(戸建で13000円/マンションで8000円)が発生する。
また、既存回線がフレッツ光だった場合、「転用」という扱いで光コラボであるドコモ光に工事不要で契約変更できるためタチが悪い。
逆に光コラボをフレッツ光に戻すには一度解約が必要なため、今回のケースで回線の不通期間と諸々の経費等が発生する一因となっている。
技術的に可能と思われるのになぜこんな制限があるのか理解が追いつかない。
5月27日のニュースリリースでは譲渡拒否の締め切りは最初は6月20日であった。
ttps://megalodon.jp/2019-0527-2128-34/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
それがニュースリリースの更新で締め切りが6月25日に変更となっている。
ttps://megalodon.jp/2019-0620-1012-32/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190527_0020.html
更新日は6月14日と6月19日であるが、6月18日にニュースリリースを見ながら各種手続きの準備を行っていた時はまだ締め切りが6月20日と表示されていた記憶があるため、(Web魚拓がないため正確なことは言えないが)6月19日の更新で書き換わったと思われる。
どちらの更新日で書き換わったにせよ、締め切り直前に書き換えた上に締め切りが延長されたことを明言しないのは非常に不誠実だと思う。
6月18日にニュースリリースではQ&Aが大量に追加されていた。
苦しさが滲む出た内容となっている。
例えばこれ。
19.Plalaを利用したくない。So-netに戻してほしい
サービス提供事業者がNTTぷららに変わるため、So-netに戻すことは出来かねますが、現在のところ、お客様のご利用環境は大きく変わりません。ご利用を継続いただければ幸いです。
相当数の問い合わせや苦情が寄せられていると推測できる。
13.メールアドレスを変更しなければならないのか
現時点では変更不要です。
※サービス提供内容につきましては、外部環境の変化等に伴い、変更される場合がございます。変更される場合には、NTTぷらら又は弊社から事前に変更内容をご案内させていただきます。
14.So-netにしかないサービスを使っているが、どうしたら使い続けられるか
現在ご利用のSo-netサービスについては、継続してご利用いただけます。
※サービス提供内容につきましては、外部環境の変化等に伴い、変更される場合がございます。変更される場合には、NTTぷらら又は弊社から事前に変更内容をご案内させていただきます。
「当面は」と書かず「現時点では」や「現在」と苦しい説明をするということは、例えば一ヶ月後に変更になる可能性も十分ある。
よく読むと現在So-netが提供しているサービスであってもユーザが利用していないサービスは対象外であり、今後利用を開始することができないことがわかる。
読み込めば読み込むほど怒りがこみ上げてくる。
5月27日に事業譲渡のニュースリリースを行なっているにも関わらず6月13日まで申し込みを受け付けていたらしい。
ttps://www.so-net.ne.jp/access/hikari/docomo/
このベージでは6月30日まで受け付けている。
プロバイダ一覧にSo-netと共にぷららが載っているのはなんの冗談なんだろうか。
ttps://www.nttdocomo.co.jp:443/hikari/provider_list/index.html
ニュースリリースが更新され譲渡対象に「(3) 一部のオプションサービス」が追加された。
譲渡対象が事前にちゃんと整理されていなかったこと推測できる。
「一部」と書かれてもどのオプションサービスなのか説明がないため、譲渡拒否すべきかどうか判断できない。
今回の増田を書く上で、誰かが取得してくれていたWeb魚拓があったため非常に助かった。
ttps://megalodon.jp/?url=https%3A%2F%2Fwww.so-net.ne.jp%2Finfo%2F2019%2Fop20190527_0020.html
ttps://megalodon.jp/?url=https%3A%2F%2Fwww.so-net.ne.jp%2Finfo%2F2019%2Fop20190619_0021.html
どこかの誰かが人知れず戦っているのかと思うと心強く思う。
今回の事業譲渡は完全に業者都合であり、それに伴いユーザが受ける不利益には救済措置を設けるべきだと思う。
利用者都合と同様に例外なく手数料や違約金も全て発生するのは論外だろう。
手続きも一本化されておらず、各会社への調整も利用者が全て行う必要がある。
「インターネット接続サービス」全てを事業譲渡するならまだ納得感があるが、ドコモ光利用者だけに不利益を強制する姿勢は本当にどうかと思う。
2019年6月19日以前に増田はその日までにできる手続きを全て終わらせていました。
この解約時に言われたことの中に「一度解約処理を申し込むと解約日の変更は可能だが解約のキャンセルができない」というのがありました。
元々の譲渡拒否の締め切りである6月20の前日、6月19日に新たな発表がありました。
ttps://megalodon.jp/2019-0620-1026-13/https://www.so-net.ne.jp:443/info/2019/op20190619_0021.html
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1351-03/https://flets.com:443/app10/kaiji/
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1355-43/https://flets-w.com:443/collabo/change/
新サービスの内容については、次のページがわかりやすいと思います。
ttps://megalodon.jp/2019-0624-1350-34/https://flets-w.com:443/collabo/change/about/
つまり、このサービスを使えば、「ドコモ光」を「フレッツ光」に変更することも「So-net光」に変更することも可能になるということです。
ところが、このサービスが開始されるのは7月1日であり、同日に事業譲渡される「So-net for ドコモ光」を契約しているユーザはこの恩恵を受けることができません。
So-netがこの新サービスをフレッツが始めると分かった時点で事業譲渡を1ヶ月でも遅らせていれば、増田はかなり多くの手数料や違約金を払わせられたり1週間以上も回線のない状態を受け入れることはなかったのです。
しかも前述の通り、譲渡拒否の締め切りを6月20日から6月25日に書き換えたのは新サービス発表の同日6月19日のと考えられるため、譲渡拒否を考えているユーザに判断の猶予があったように演出しているようにも見えるのです。
仮に別々の部署が担当していたとしても、事業譲渡と新サービス開始はそれぞれ経営に影響する大きな事案のため、この両方を知っていた人が必ずいるはずです。
何故、ユーザが大きな不利益を被るような状態を放置したのでしょうか。
今回の件でこれが一番腹立たしいと思っています。
ここで書いたこと以外にも色々あるが、まだうまく整理や裏付けがとれておらず、時間がもうないため一旦ここで公開する。
id:TERRAZI So-net forドコモ光がサービス終了するが、移転先がぷららしか用意されておらず、ソネットを含む他のISPにしようとすると2万円近い出費と労力を強いられるとのこと。
正確には https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/index.html にあるプロバイダであれば手数料3000円で変更可能なようです。
id:shibuiku 通信業界はやりたい放題だな。利用者に不便をかけといて、どのパターンでも違約金が発生するとか、どういう罰だよ。
正確には「譲渡拒否した場合、どのパターンでも違約金が発生する」ですね。どちらにせよ酷いですが。
id:el-condor ISP都合で契約を切り替えるのに違約金がかかるの異常過ぎないか
はい。
id:agama 手続き手数料のことを違約金と書くのはいかんでしょ
手数料と違約金の用語は業者が用いている用語に準じています。コース変更にも2年縛りにもかかる金額について「違約金」と書かれています。
id:jaguarsan 「現時点」と「現在」は「今使ってる人はそのまま利用可能」という意味だろう。新規や変更はサポート外
通常であればその通りですが、誤魔化したようなQ&Aを読んだ後では「現時点」や「現在」と書かれても何か裏があるとしか読めないのです。
id:onigiri_kun メールアドレスを使い続けられますって言いきれないのは、なんでだろ。でも、どんなプロバイダメールも、終わる可能性があるわけで、継続性を確保したいなら独自ドメインメールしかないよね。
So-netの接続サービス全体で終わるならともかく、一部のユーザにのみ強いていることに疑問を持っています。追記した「2019年6月19日に発表されたこと」の他のユーザとの不平等感は特に疑問です。
id:arumaru なぜそこまでぷららを嫌うのか
本利用規約には、Komori Rintaro(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「乃木坂ニュース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスである乃木坂ニュースをいいます。
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第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
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1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
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当社は、本サービスに関する利用者情報を「乃木坂ニュース - プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
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(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
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1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
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3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
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(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
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3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「USJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
よくできててそんなに言うことないです。ほぼいちゃもんだと思ってくだされ。
◇俺も落としちゃったんだけど、365条1項も引けるといい。
◇「ため」の当てはめが計算説っぽいので、一応「計算」ってワードを出しておくといいと思う。
◇「事業の部類に属する取引」の当てはめで、両者の扱う商品がともにチョコレートであることに触れておくといいと思う。
◇「利益」については①営業利益をいうのか、②顧問料をいうのか、という点が問題になる、けどここまで到達してる答案は皆無だった。なのでこれでいいと思う。
◇良いと思う。強いて言えば、善管注意義務違反ではなく忠実義務違反を論じてる答案が多かった。けどまぁどうでもいいです。
◇競業避止義務を免除する特約が締結されたという事実があるので、競業避止義務を負うことが事業譲渡の要件になるかも論じたほうがベター。
◇828条1項6号を引いてるんだけど、これは株式会社から合資会社になったりするケースじゃねぇかな。ちょっと自信ないので教科書見てみて。違ったらすまん。
◇すまんこれはちょっと判例読んでもよく分からなかった。何条のどの文言をどう適用してんのかが分からん。分かったらまた書き足します。