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はてなキーワード: 事業場とは

2024-04-10

アマゾン配達員ストライキ意味があったのか

結論から申し上げると、

個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。

男性によると、ストライキ実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職男性を含めた数人が契約解除となった。

「露骨な組合員切り」長崎・アマゾン配達員、契約解除 真面目に働いてきたのに…(長崎新聞社)

とあり、契約はそのまま解除され何も変わらなかったのである

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)

で興味深い記述がある。

配達員が加入する労働組合によると、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員契約したという。

スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)より


組合員であれば、そのまま別の二次下請け仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである

一方で組合員仕事あっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである

別の言い方をすれば、非組合員より組合員選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである


個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。

労働組合のもの否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、

特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。


なお、非組合員組合員組合加入を理由不利益取扱いは禁止されているが、

労働組合法7条では、

「第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者労働組合組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為したことの故をもつて、

その労働者解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

ただし、労働組合特定工場事業場雇用される労働者過半数代表する場合において、

その労働者がその労働組合組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」


重要なのはあくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである


今回の組合員アマゾン関係は以下のとおりである

アマゾン(Amazon)→一次下請け横浜市)→二次下請け川口市)→三次下請け組合員

一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

したがって、私見ながら、1次下請け組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けあっせんをしたとされる行為について

問題ないと考えられる。

なお、参考までに個人事業主労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。

「労使関係法研究会報告書」について~労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示~(厚生労働省)

その場合でも、私見ながら一次下請け三次下請け組合員)の使用者評価するのは難しいと思われる。

2024-03-08

anond:20240308165120

労働時間の合計の問題: 労働基準法第38条では、複数事業所雇用されている労働者労働時間通算して管理する必要がある。したがって、本業副業を合わせた週の労働時間が40を超える場合法律上問題が生じる可能性があって面倒臭い

>「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定適用については通算する。」(労基法第38条1項)と規定されており、事業主が異なる場合であっても、原則として労働時間通算される( 昭和23年5月14日基発第769号)

まっじか

Wワークするときは合わせて40時間未満にしなきゃいけないのか

anond:20240308160527

どゆこと?

まぁさっきからやっている副業想像ごっこの話だと思うけど、副業禁止されているのは主に下記の理由

あと、ぽまいらが大好きなGAFAMのどっかも明示的に副業禁止もしくはHR許可がいるぞ

 

  1. 労働時間の合計の問題: 労働基準法第38条では、複数事業所雇用されている労働者労働時間通算して管理する必要がある。したがって、本業副業を合わせた週の労働時間が40を超える場合法律上問題が生じる可能性があって面倒臭い

    >「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定適用については通算する。」(労基法第38条1項)と規定されており、
    事業主が異なる場合であっても、原則として労働時間通算される( 昭和23年5月14日基発第769号)

  2. 雇用保険と厚生年金手続き問題: 雇用保険については、原則として1つの事業所しか加入できない。通常は賃金の多い方の事業所手続きを行う。厚生年金に関しても同様の原則適用されることが多いがなんか面倒くさい

  3. 年末調整問題: 年末調整は、通常は収入が多い方の事業所で行うことになっていて面倒くさい。小さい会社契約関係モヤフヤとさせているとこだと自分でやっておいてねでOKにしてることも有

  4. 同業他社での就業本業への影響の問題: 通常、就業規則によって、競業避止義務が定められている。副業が競業にあたらないと判断されれば許可されることになるが、副業本業業務に支障をきたす事態になった場合はいろいろと面倒くさい

2024-03-01

anond:20240301162646

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/gian2024020901.pdf

不正車検を行った指定自動車整備事業取消処分

中部運輸局では、点検整備料金の過剰請求車検必要点検整備及び検査の一部を省略

するなど道路運送車両法違反した下記2事業場に対し、指定自動車整備事業の取消等の行

処分を行いました。

事業者及び事業場の名称所在地

(1) 事業者:株式会社ビーエムホールディングス

事業場:ビッグモーター浜松東店(静岡県浜松市)

(2) 事業者:株式会社ビッグモーター

事業場:ビッグモーター松阪店(三重県松阪市)

事業場における違反概要

主な違反

浜松東店

(1) 特定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第91条第1項違反

(2) 点検整備料金の過剰請求

道路運送車両法第91条の3違反

(3) 点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(515台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(4) 故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した(1台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(5) 同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(28台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(6) 指定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第94条の6第1項違反

(7) 指定整備記録簿を2年間保存していない

道路運送車両法第94条の6第2項違反

松阪

(1) 点検整備料金の過剰請求

道路運送車両法第91条の3違反

(2) 点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(2台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(3) 故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した(16台)

道路運送車両法第94条の5第1項違反

(4) 指定整備記録簿の虚偽記載

道路運送車両法第94条の6第1項違反

(5) 指定整備記録簿を2年間保存していない

道路運送車両法第94条の6第2項違反

2023-05-04

anond:20230504103713

教えてあげるのだ。

フレックスタイム制ではコアタイム以外の始終業は労働者裁量に委ねられているので、給与上で欠勤控除が発生しないから、ストライキ準備金で給与補填を行うのは極めて困難なのだ

他にも本人が時間外労働をしたつもりでも当月の基準労働時間内ゆえに割増が発生しなかったりするので、フレックスタイム制事業場ストライキをやるのは並の労働組合では事務処理的に対応できないのだ。

やっている事例があれば教えてほしいくらなのだ

いや。ほんと。役員ストライキストライキ!って叫ぶけど、事務方的に賃金補填どーすんのよ…ってのが全く解決できないので、誰か教えて…。

2022-08-03

実質害がなさそうで横断歩行者妨害放置されたんじゃないかと思った出来事

最近の横断歩行者妨害話題で思い出した。

昔働いていた事業場は海沿いになっていたので、約2000人の従業員はほぼ全員が事業場前の横断歩道を渡っていた。

始業、終業と昼休の時刻には途切れることな横断歩道を人が渡ることになるはずだが、実際には歩行者密度が少し下がった時を見計らって車が通行していた。

歩行者は足を止めて少し待つので、決して譲ってるわけではなく、車が通るから仕方なく待ってる様子で、間違いなく横断歩行者妨害だった。

警察相談して信号機設置を依頼したが、全く叶わなかった。

日中は車は多いのに対して歩行者特定時間特定会社従業員しかいないし、子供や老人が来ることはない場所のせいだったんだろうか。

なんとなく税金を投入する優先順位は低い気がした。

じゃあ取り締まるのか?というとそういうこともなく放置された。

真面目に取り締まれば朝夕は入れ喰いで違反金たんまり稼げそうだけど、30分くらい全く車が通れなくなりそうだ。

そのあたりが暗に配慮されたのかなぁと昔思った思い出話。

2021-04-01

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

趣旨労働者情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(以下「テレワーク」という。)には、オフィスでの勤務に比べて、働く時間場所を柔軟に活用することが可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務実施による業務効率化につながり、それに伴う時間労働の削減、育児介護仕事の両立の一助となる等、労働者にとって仕事生活調和を図ることが可能となるといったメリットがある。また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上にも資すること、育児介護等を理由とした労働者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがある。テレワークは、ウィズコロナポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要である。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたものである。本ガイドラインを参考として、労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待される。2 テレワーク形態テレワーク形態は、業務を行う場所に応じて、労働者の自宅で行う在宅勤務、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用するサテライトオフィス勤務、ノートパソコン携帯電話等を活用して臨機応変選択した場所で行うモバイル勤務に分類される。テレワーク形態ごとの特徴として以下の点が挙げられる。① 在宅勤務通勤を要しないことから事業場での勤務の場合通勤に要する時間を柔軟に活用できる。また、例えば育児休業明けの労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能となること、保育所の近くで働くことが可能となること等から仕事と家庭生活との両立に資する働き方である。② サテライトオフィス勤務自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスシェアオフィスコワーキングスペースを含む。)での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所就労可能な働き方である。③ モバイル勤務労働者自由に働く場所選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟にすることで業務効率化を図ることが可能な働き方である。このほか、テレワーク等を活用し、普段オフィスとは異なる場所余暇を楽しみつつ仕事を行う、いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。3 テレワークの導入に際しての留意点(1) テレワークの推進に当たってテレワークの推進は、労使双方にとってプラスものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うことが有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者安心して働くことのできる良質なテレワークとすることが求められる。なお、テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行方法労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、生産性の向上に資するものであり、テレワーク実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのあるものであるテレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的対象業務対象となり得る労働者範囲実施場所テレワーク可能日(労働者希望、当番制、頻度等)、申請等の手続費用負担労働時間管理方法中抜け時間の取扱い、通常又は緊急時の連絡方法等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要である。(2) テレワーク対象業務例えば、いわゆるエッセンシャルワーカーなどが従事する業務等、その性格テレワーク実施することが難しい業種・職種があると考えられるが、一般テレワーク実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別業務によっては実施できる場合があり、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワーク対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的見直しを行うことが有用場合がある。テレワークに向かないと安易結論づけるのではなく、管理職側の意識を変えることや、業務遂行方法見直し検討することが望ましい。なお、オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要である。(3) テレワーク対象者等テレワークの契機は様々であり、労働者テレワーク希望する場合や、使用者が指示する場合があるが、いずれにしても実際にテレワーク実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要がある。また、短時間労働者及び有期雇用労働者雇用管理改善等に関する法律平成5年法律第76 号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律昭和60年法律第88号)に基づき、正規雇用労働者非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならないこととされている。テレワーク対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象から除外することのないよう留意する必要がある。 派遣労働者テレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページ掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」を参照されたい。 雇用形態にかかわらず、業務等の要因により、企業内でテレワーク実施できる者に偏りが生じてしま場合においては、労働者間で納得感を得られるよう、テレワーク実施する者の優先順位テレワークを行う頻度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい。 また、在宅での勤務は生活仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。特に新入社員中途採用社員及び異動直後の社員は、業務について上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合がある。このため、業務を円滑に進める観点からテレワーク実施に当たっては、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。(4) 導入に当たっての望ましい取組テレワークの推進に当たっては、以下のような取組を行うことが望ましい。・ 既存業務見直し点検テレワークをしやすい業種・職種であっても、不必要な押印や署名、対面での会議必須とする、資料を紙で上司説明する等の仕事の進め方がテレワークの導入・実施障壁となっているケースがある。そのため、不必要な押印や署名廃止書類のペーパーレス化、決裁の電子化オンライン会議の導入等が有効である。また、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。・ 円滑なコミュニケーション円滑に業務遂行する観点からは、働き方が変化する中でも、労働者企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェア導入等も考えられる。・ グループ企業単位等での実施検討職場雰囲気等でテレワーク実施することが難しい場合もあるため、企業トップ経営層がテレワーク必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。また、職場での関係取引先との関係により、一個人、一企業のみでテレワークを推進することが困難な場合がある。そのため、グループ企業や、業界単位などを含めたテレワーク実施の呼びかけを行うことも望ましい。4 労務管理上の留意点(1) テレワークにおける人事評価制度テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者業務遂行状況や、成果を生み出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましい。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価方法をあらかじめ見える化し、示すことが望ましい。加えて、人事評価評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。また、テレワーク実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。なお、テレワークを行う場合評価方法を、オフィスでの勤務の場合評価方法区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワーク選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明することが望ましい。(テレワーク実施頻度が労働者に委ねられている場合などにあっては)テレワーク実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者テレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。(2) テレワークに要する費用負担の取扱いテレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者負担する場合における限度額、労働者使用者費用請求する場合請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に労働者情報通信機器作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法昭和22年法律第49号)第89条第5号)。在宅勤務に伴い、労働者個人契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合通話料インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的客観的計算し、支給することも考えられる。なお、在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税課税関係については、国税庁作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。(3) テレワーク状況下における人材育成テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンライン実施することも有効であるオンラインでの人材育成は、例えば、「他の社員営業の姿を大人数の後輩社員オンラインで見て学ぶ」「動画にしていつでも学べるようにする」等の、オンラインならではの利点を持っているため、その利点を活かす工夫をすることも有用である。このほか、テレワーク実施する際には、新たな機器オンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定スキル習得必要となる場合があることから特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要研修等を行うことも有用である。また、テレワークを行う労働者について、社内教育研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則規定しなければならないこととされている(労働基準法第89条第7号)。(4) テレワーク効果的に実施するための人材育成テレワーク特性を踏まえると、勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的業務遂行できることがテレワーク効果的な実施に適しており、企業は、各労働者自律的業務遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。併せて、労働者自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワーク実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。例えば、テレワークを行うに当たっては、管理職へのマネジメント研修を行うことや、仕事の進め方として最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的仕事を進めることができるような指示の仕方を可能とすること等が考えられる。5 テレワークルール策定と周知(1) 労働基準関係法令適用労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法最低賃金法昭和34年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等の労働基準関係法令適用される。(2) 就業規則の整備テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークルール就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。テレワークを行う場所について、労働者が専らモバイル勤務をする場合や、いわゆる「ワーケーション」の場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場合には、使用者許可基準を示した上で、「使用者許可する場所」においてテレワーク可能である旨を定めておくことが考えられる。なお、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働

2021-01-29

anond:20210129103209

会社辞めるしかない。

受動喫煙対策には、違反への罰則がなく、努力義務にとどまっているため...



弁護士サイト見ると...

労働安全衛生法は65条の3において、「企業労働者健康配慮して、労働者従事する作業を適切に管理するように努めなければならない」と定めています

労働安全衛生法平成26年改正受動喫煙について、新たに以下の条項を定めました(同法68条の2)。

事業者は、労働者受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人たばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」

したがって、企業事務所内での喫煙について、全面禁煙化するか、分煙化して、喫煙室を作るなどの対策が求められています。これは、企業規模や従業員数を問わず、すべての事業場対象となっています

2020-09-30

anond:20200930111102

せやね

ちな守ってないところはフツーに通報先あるぞ

 

 

厚生労働省労働基準関係情報メール窓口 

本窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業場情報メールでお寄せいただくことができます情報の受付対象となる法律は、以下のとおりです。

労働基準法 ○最低賃金法⭐️ ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法

じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

2020-09-25

anond:20200925161431

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1

(問)労働者新型コロナウイルス感染症発症した場合労災保険給付対象となりますか。

(答)業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付対象となります。詳しくは、事業場管轄する労働基準監督署にご相談ください。

コロナ後遺症が、半端なくヤバい場合があることは既に知ってるよね?

厚労省公式サイト業務又は通勤に起因して発症したら労災対象になるとはっきり書いてあるんだから

業務又は通勤に起因した発症かどうかについて、ガチガチの争いになるは目に見えてるやん。

2020-07-31

事業場外みなしとか言われて在宅勤務の残業代が出ないので

面倒な連絡に応答するのを一切やめた


情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

テレワークにおいて、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難であるというためには、以下の要件をいずれも満たす必要がある。

情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能状態におくこととされていないこと

情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能状態におくこととされていないこと」とは、情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であることを指す。なお、この使用者の指示には黙示の指示を含む。

https://www.mhlw.go.jp/content/000545678.pdf

2020-02-13

新型コロナウイルス会社を休んだら「休業補償」はある? 厚労省「ないぞ」

https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK

ーー労働者新型コロナウイルス感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルス感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険から傷病手当金支給されます


ーー労働者発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき病気休暇制度活用することなどが考えられます

一方、例えば熱が37.5度以上あることな一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者自主的判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります

ーー新型コロナウイルス感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者請求する時季に与えなければならないものなので、使用者一方的に取得させることはできません。事業場任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

これら纏めて「ビョーキ会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?

ちょっと習近平さん…なんとかしてよ…

2019-06-13

男子学生求む」は不法、でも『間接差別』はグレーゾーン

酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?

少し補足しておいた方がいいのかしらん。

みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?

これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?

七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者性別以外の事由要件とするもののうち、措置要件を満たす男性及び女性比率その他の事情を勘案して実質的性別理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置対象となる業務性質に照らして当該措置実施が当該業務遂行特に必要である場合事業運営の状況に照らして当該措置実施雇用管理特に必要である場合その他の合理的理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律より)

二条 法第七条厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 労働者募集又は採用に関する措置であつて、労働者身長体重又は体力に関する事由要件とするもの

二 労働者募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの

三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則より)

上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的理由がある場合"には認められるのね。

から本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。

居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からからないけど。

警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。

『力持ち募集』と『~kgビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。

前者の場合業務必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。

男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。

一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」


実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。

二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズ運用されてるの。ヒューリスティック

2018-11-09

事業主の方から電子申請をしたいが、初期設定の方法が分からない。」というご意見を多数いただきました。

 当課では、この意見を踏まえ、直接、事業場におうかがいさせていただき、その場で電子申請を開始するために必要となる初期設定を代行した上、更に年度更新申告書の申請方法を実演させていただく事業実施することといたしました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02127.html

ワロタ

平井卓也IT大臣の功績づくりっぽい

労基署はほかにリソースを分配すべきところがあるのでは?

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-04-06

[]千鶴子以外わかってなさすぎてつらい

 そして千鶴子には時間がない。

 国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180405115201 

 厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。

 勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次からからプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。

ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的特別指導をしたのか

     2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか

これを明らかにするための質疑をしていただきたいのれす。

政府の言う通りなら、野村不動産だけ公表されるのオカシクナイ?

高橋千鶴

 「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」

勝田智明東京労働局

 「今回は、12月26日の時点で、野村不動産HP公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」

高橋

 「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件から仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」

勝田

 「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」

高橋

 「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通過労自殺認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいからだったのかちょっとからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップ労働局長が直接指導し、必ず公表する基準公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。

複数事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業違法長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること

とある、この表現そっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所是正勧告を行ったことは認めているわけですから公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」

勝田

 「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます

意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)

高橋

「どこが違うのかと聞いています

勝田

いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)

(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表) 

高橋(笑ってしま

ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所複数指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」

勝田

「もう一度答弁させていただきますちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」

高橋

ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」

山越が出てこようとする

高橋

勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」

山越

「お答えをいたします。えー労働基準監督官公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業公表制度、その他の必要性を生じた場合過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業公表制度は、複数事業場で、違法長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます

高橋

「だから本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」

山越

「(繰り返す)今回の野村場合は、複数事業場で、違う理由公表を行なっているものであります。」

高橋

「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導トップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」

勝田

野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」

高橋

「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的理由必要だと言ってるのに。(略)」

参考:これな

3 局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表

(1) 対象とする企業

複数事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。

上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。

イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。

(ア) 監督指導において、1事業場10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。

(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反是正勧告を受けていること。

なんで是正勧告したこと日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。

12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。

記者

 通常勧告って発表しないですよね

基準部長

 勧告は発表しません。だから今回は会社勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。

記者

 影響が大きい企業だしっていうことですよね。

局長

 呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。

記者

 これはでも震え上がるんじゃないですか?

局長

 私優しいからふるえあがらないかもしれないです。

記者

 いやいやいや。これだったら事業場外みなしの方が良いとかになりかねないですけど。

事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います

 実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!

そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権安倍政権たる所以ですが。

 ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるしょうが、立憲、民進希望、全部対案出してますからね。



 

2018-03-28

anond:20180328101954

1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。

締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法趣旨に反する。労働基準法24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には

1.通貨払いの原則

賃金通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内強制的通用する貨幣銀行券鋳造貨幣)のことです。外国通貨小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金労働者同意を得た上で、労働者指定する金融機関へ振り込む場合労働組合労働協約を締結して現物給与支給する場合などでは、通貨払いの原則例外が認められています

2.直接払いの原則

賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者親権者などの法定代理人労働者委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。

3.全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場労働者過半数組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります

4.毎月1回以上払いの原則

賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金賞与等については、この原則適用されません。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者生活不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。

2017-08-31

https://anond.hatelabo.jp/20170831022232

インターンシップによって就業する学生が「労働者」(労働基準法 9 条)に該当する場合は、労働関係法規適用されま

す。賃金などの労働条件について、労働基準法最低賃金法等の労働基準関係法令適用されるとともに、実習中の事

故に関しては労災保険法適用があることに留意する必要があります

この点について行政通達上は「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学体験的なものであり使用者から業務

に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定され

労働者に該当しないものであるが、直接生産活動従事するなど当該作業による利益効果が当該事業場帰属し、

かつ、事業場学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生労働者に該当するものと考えられる」とさ

れています(旧労働省平成9年9月18日基発第636号)。

経済産業省発行 成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド 活用編 P20より引用

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/guidebook-katsuyo.pdf

実際の業務をやっていたのであれば「直接生産活動従事するなど当該作業による利益効果が当該事業場帰属」するし、メンターなりなんなりの指示によって業務をやったのなら「事業場学生の間に使用従属関係が認め」られると思われるので問題

この件他の人も突っ込んでいたと思うけども。

2016-02-05

誹謗中傷を繰り返す倫理意識の欠如したid:nekora = 斉藤辰也

id:nekoraって本名vector登録してるんだな

斉藤 辰也(さいとう たつや)】

http://megalodon.jp/2016-0205-1136-41/www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an012343.html

しか中央大学アニメから本人のページにリンクが張ってある

こいつは平気な顔をして特定人種に対して偏見を促す発言をしたり教育の差や職業差別的発言を繰り返している

挙句の果てには他人本名電話番号までまき散らしている

よく自分個人情報ゲロカスコメントを結びつけられるよなぁ

至る所で自分の諸業を責め立てられても悪ガキみたいにふざけて調子に乗るだけだし、全く反省しない

ここまで情報管理能力の無さと倫理観の欠如が合わさると何らかの障害を疑うレベル

2/6 追記

トラックバックから、更に個人情報を得た

【nekora=斉藤辰也さんはたぶんNEC情報システムズ勤務。 】

http://megalodon.jp/2016-0206-1409-40/anond.hatelabo.jp/20160206070808

 
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