はてなキーワード: 事務局とは
親北正義連の従軍慰安婦を搾取して金をだまし取り続けたユンミヒャンとどうつながっているのか。
@KJvdcYYG7rONyUl
東京都監査事務局が、Colaboへの住民監査請求への監査結果を公表しました。請求の大半は退けられ、違法な点や会計不正がなかったと明らかになりました。今まで「不正」と拡散されてきたが、実は不正はなかったということです。
kanaloco.jp
「Colabo」巡る監査請求 経費一部、都に再調査指示 | カナロコ by 神奈川新聞
虐待や性搾取の被害少女らを支援する一般社団法人「Colabo(コラボ)」が、東京都から受託する若年被害女性等支援事業の委託料に「不正受給がある」とした都内在住の男性による住民監査請求について、都監査事務局は4日、主張の大半は「妥当でない」…
@zzTyV6vdCnkuLnm
·
返信先:
@KJvdcYYG7rONyUl
さん
勇気ある発言、本当にありがとうございます。応援してます。
@KJvdcYYG7rONyUl
返信先: @zzTyV6vdCnkuLnmさん
ありがとうございます。高木さんのツイート、大変勉強になっています!
@KJvdcYYG7rONyUl
文化部。呟きは個人として。2022年7月に「日本軍「慰安婦」、教育に介入する政府の対応を問い質す:歴史から学ぶとは何か」(世織書房)を出版しました。共著に「時代の正体-権力はかくも暴走する」(現代思潮社)など、寄稿に「女性国際戦犯法廷20年 判決/証言をどう活かすか-日本軍性奴隷制を裁く」(世織書房)。
「※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…」
と書きましたが、復元できたので再投稿します。Outlookで下書きしていて、特に保存していなかったのですが残っていました。
書き出しが②と被り少し変ですが、せっかくなので元のままで。
住民監査請求の監査結果(以下「監査結果文書」とします。)が出た(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf)ので、読んでいってみます。
時機を失した感もあります(半日遅れただけでこれとか展開早すぎ)が、監査施結果文書が正直よく分からないものになっていると感じますので整理しておきます。
なお、「Colaboの監査請求と役人文学の話(追記あり)」で簡単な経歴は書きましたが、前提条件に以下を追加します。
・監査請求については未経験なので、誤りがありましたら御指摘ください。
・暇空茜さんのColabo関係の動画は1/2まですべて見ていますが、有料コンテンツは一切見ていません(これだけ注視させていただいているのに申し訳ありません。)。
・Colabo弁護団による文書は、1/4までのものをすべて読んでいますが、修正前後等は追っていないので最新版でない可能性があります。
長文になりそうなので分割します。
まず第一回は、肩慣らしに暇空茜さんによる請求文書についてみていきます。
せっかく請求文書の原文を付けてくれているし、監査請求が通った請求文書を読むことができるのは珍しいので。
Twitterを眺めていて、請求文書が下手糞(意訳)とするものがいくつか見られました。
確かに行政に提出するものとしてはこなれていないので、そのあたりを見ていきます。
例えば、以下の点が挙げられます。
甲①・・・
甲②・・・
甲③・・・
甲④・・・
「に関して、」の後ろに「次の資料に基づき」と入れたり、「説明する。」の後ろに「(甲①から甲④)」などとする必要があると思います。
である調であるのが急に体言止めになっています。(監査請求結果文書第1の3の(1)のカ及びキ)
住民監査請求や行政不服審査、情報公開請求などは、手書きの乱筆乱文のもの(極端なことをいうと刑務所や留置所からも)も含めて大量に行われ、単に体裁が整ってないだの添付しているとした資料が欠落しているだのであれば役所から補正が求められ、手続きが進められています。なので、何が言いたいのか相手側に伝われば必要十分であり、ハードルの高いものではありません。
※厳密にいうと住民監査請求では役所からの補正命令は義務的なものではありませんが、各自治体によって実質的には義務(内規で定めているか、事実上の運用としているかはともかく)になっているはずです。
また、住民監査請求は各種申請や審査請求と違って行政書士の業務の対象外でもあり、こなれた文書を前提としてしまうと制度の趣旨を没却してしまうでしょう。
役所側が作る文書で、こういった文書を作ると、決裁過程で「意味は分かるけどね、大臣名の文書なんだからさ、もうちょっとなんというか【格調高く(文字通りの意味ではなく、役所用語ですね)】頼むよ」なんて言われたりします。
請求者による請求の内容には、「確かにあかんやろ」と感じるものから、「そりゃいくら何でも難癖ちゃうか(少なくとも資料からは読み取れない)」というものまで様々です。
個人的には、前者の例としてホテルの宿泊費用や法定福利費、タイヤを挙げ、後者の例として相談件数等の水増し(第1の3の(3))を挙げます。
(後者について、「件数が一致しないのはおかしい」との指摘までならばわかりますが、一足飛びに「水増し申請をしている以外考えられない」等とするのは現段階ではさすがに無茶と感じます。)
これはあくまで想像ですが、請求者は裁判のルールにのっとって住民監査請求を行っています。
一般論として、主張の中に嘘・大げさ・紛らわしいが含まれていると、主張全体の信憑性が大きく落ちます。
しかし、こと裁判ではそうではなく、片側が主張したことについて、相手側が反論しない場合は認めたことになってしまいます(民訴法159条)ので、多少無茶な理屈でも相手側を攻撃できるものは記載したほうがお得です。
加えて、前の増田で
と書きましたが、これは1つの訴訟の中でも同じで、原告側に100個論点を並べられて、行政側は99個にしか反論できなかった場合、これは行政の負けです。(もちろん場合によりますが、基本的に)
したがって、多少論理が粗雑でも主張は多ければ多いほど良い、という理屈になります。
次回以降に記すべきなのですが、ついでなので感想を。
通常請求人の主張に対して対応するように事実認定・判断を書いていくべきだと思うのですが、監査結果文書ではそのようになっていません。
なので、請求人のどの主張をどのような理屈で潰したのか、極めて分かりにくくなっています。
補足です。
暇空茜さんよりの投稿が多くなってしまっているので少々指摘を。
暇空茜さんは、確かYouTubeで、担当局側の出席者が課長であり、都にやる気がないと憤っておられたと思います。
・監査請求の担当局側の出席者は通常課長でこなしていたのでしょう。(前例踏襲ってやつですね)
・都道府県庁の議会答弁は課長級以上が行うことが多いと思います。それくらいに幹部ということです。
(と思って調べてみたら都議会は部長級以上っぽい…議会の権威が高いということでしょう)
・運用として、役所の職階は民間企業・団体にあてはめるとそうとう上位になります。
例えば、本省庁の課長補佐が一部上場企業に出向いた場合、カウンターパートは通常部長または本部長クラスになります。私が補佐として訪問した企業は執行役員を出してきました。そして東京都は本省庁とほぼ同格です。
※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…
の元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます。
本音をいうと役人経験がある者としてこの文書は違和感があります(不正があると断定しているわけではありません。)。
①請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。
②監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。
論点は後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。
(さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)
ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士の報酬を全額本事業の費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。
通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。
例えば、国賠訴訟で10個の論点を挙げ、1個の論点で賠償が認められた場合、通常であれば原告大勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。
よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります。
請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士や社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士の顧問料や決算対応等の業務に係る報酬は・・・不自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。
【表3】はどのように作られたのでしょうか。
監査結果文書によると、(1)Colaboから「領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。
(略)
回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である。
法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。
なるほど、Colaboに関係人調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。
そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
と結論づけている。これは妙ではありませんか?
現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠に請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います。
(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)
通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。
実運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上の措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)
事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?
監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。
本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。
本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。
これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない
ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業の実施状況報告書の数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。
そのあたりは請求時点で触れられていなかったからスルーなんでしょうか?
(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)
購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います。
これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?
もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式な請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います。
〇担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)
〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。
〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。
〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性)
○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業の予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団が説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。
これをしてしまうと、外部からは委託事業と自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまいます。
なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います。
というか、
なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)
○“さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますが”
○第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際を謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・
補足します。
通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。
ただ、後出しの資料が正規の資料と矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います。
請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています。
世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。
○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正のデマを吐き続けていただけ。一連の騒動はミソジニスト側の腐った性根の問題だった。
違います。
その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合、疑義があるのではないかということです。
都では、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるようにするため、今年度から各団体を訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。
・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。
・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます。
・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います。
・事業の実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体に役所を訪問させるのが通常ではありませんか?
(自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業に役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)
実際の経費が本件委託料の上限額を超えたことから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである。
これを認めているのが本当に不思議なんですよ。
もともとモデル事業・補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?
事業の全体像が分からなければ、来年度の予算の要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか。
「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算を要求する」
(来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)
国からの補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか?東京都、ホントにそれでいいんですか?
立場上、あんまり書くと身バレして、いろいろと迷惑をかけるので、詳細は書かない。
ただし、監査委員はだいたい年齢60~70歳くらいだろうから、匿名ダイアリーに書く程度に若い人だということだけでも、かなり限定されちゃうんだけどね。
・住民監査請求は基本的に却下方向で動く、だってイチャモンみたいな糞みたいなものが多いから。
そもそもちゃんとした日本語の文書になってないし、「それってあなたの感想ですよね」ってレベルばっかり。
基本的には形式面で不備があったら却下。形式面で不備が無くても、根拠が無ければ却下。根拠があっても、薄弱だと却下。
・監査委員が発出する文書は、基本的に各方面に迷惑をかけないように配慮しているし、しっかりとした根拠がないと後で各方面から怒られるから、今回あれだけダメ出ししているということは、すごいと思う。
これだけネットで炎上していて、記者会見まで行われた案件にもかかわらず、あれだけ気持ちよくダメ出しするのはそれなりに根拠があるのだろうし、胆力が凄いと思った。
たぶん政治的な圧力の怖くない、識見の監査委員(恐らく会計士さんの方)がきちんと機能したのだと思う。
・あんな格安の報酬できちんと働いた識見の監査委員と、各方面からの圧力をものともせず独立性を維持した監査委員事務局の職員と局長は偉いと思う。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/17press/press050104juminkansa.pdf
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
「委託料の清算」に限って、現時点で確認可能な資料ではおかしな点(≒正しいと確認できない点)があるので、「その限り」において請求を認めるってことだね!
言い換えれば、請求のそれ以外の点については、おかしくないというか、精々「(処理は間違ってるかもしれないけど)不当とまでは言えない」ってことになるね!
現時点での役所の公式見解がこれなので、委託費清算以外の部分についてあんま吹き上がるのはやめとく方がいいと思うよ!
もっとも、大半の人は委託費の清算以外はあんま興味ないというかそこまで問題視してないと思うけど!
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
「本事業の実施に必要な経費の実績額」が「正しいと確認できない」から再調査及び特定(=確定)させろってことだよ!
あと「客観的に検証可能なものとすること」てのは当然その経費を福祉保健局以外のどこかが正しいか確認するって意味だね!
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
再調査及び特定した結果、それでもやっぱりおかしかったら、その上で過去に遡って精査し、場合によっては過去分も合わせて返金させろってことだね!
当たり前か!
こっから再調査してColaboがしっかり出すもの出したら「やっぱり合ってました」とか「間違ってたけど悪質ではなかった」となる可能性も無くは無いので、再調査の結果がちゃんと出るまではあんま叩くのもどうかと思うよ!
○ 請求の内容
東京都若年被害女性等支援事業について、事業受託者の会計報告に経費の過大申告など不正があり、都からの委託料について不正受給が認められるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めたもの。
福祉保健局
最初に出てるとおり、繰り返しになるけど、「委託料の清算」に限って、現時点で確認可能な資料ではおかしな点があるってのが公式回答なわけで、現時点で「不正受給が認められたわけではない」よ!
そこは勘違いしない方がいいよ!
○ 判断要旨
監査対象局からの説明聴取及び関係帳簿の調査、関係人調査を行ったところ、請求人の主張は一部を除き妥当でなく、また、本事業の委託契約の委託料の精算に当たり計算の基礎とした実績額(総額)は、委託料の上限額を超えている状況は確認したものの、その精算の内容において
①委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの、
が認められ、委託料の精算は妥当性を欠くものと言わざるを得ない。従って、本件精算には不当な点が認められ、その限りで請求人の主張には理由がある。
「請求人の主張は一部を除き妥当ではなく」 まあそうだろなって大半の人が思ってたと思うけど、それがお役所公式回答だよ!
その「一部」が経費精算なわけで、それはやっぱアカンやろってことだけどね!
その上で「委託事業の目的内費用だけど金額が正しいと確認できない費用があるぞ」「そもそも委託事業の目的内だと確認できない費用があるぞ」て指摘なわけだね!
具体的には支払いの実績を確認できないとか、支払先がなんかおかしいとか、この事業目的に対して何なのこれ? みたいな費用があるとかそんな感じだろうけど、とにかく現状では「正しいと確認できない」状態なので、一応Colaboの逆転チャンスはまだあるんだよね!
あくまで増田個人の感想としては、そのへんちゃんと証拠・書類があればさっさと出せばよかったわけで、出てないからこうなっており、この時点で出てないなら出せないじゃねーのと思うけど、あくまで再調査結果確定まではまだ推定段階だよ!
令和4年12月28日(水)
令和5年1月4日
ごめん別添の全文の存在に気付いてなかったよ!
colaboの件を整理しようとおもったけどどうにもなりませんでした。
ログインボーナスと言われるのもわかるくらいに毎日何か起きてます。
[登場人物]
暇空氏陣営
暇空茜 なる 暇空弁護団(住民訴訟につよい弁護士+カンパ組)
colabo陣営
仁藤夢乃 colabo弁護団(中川弁護士 神原弁護士 堀新弁護士 太田弁護士 角田弁護士など) colaboと仁藤夢乃さんを支える会(83-1人)
都庁福祉保健局担当者 同局課長 監査事務局 小池百合子 おじま都議 川松都議 原田都議 内山都議 井戸さん(元議員)音喜多参議 浜田参議 岡本衆議 浅野市議(川崎)伊藤都議 その他議員
ひろゆき 山本一郎 エコーニュース その他ネームドツイッタラーやYouTuber
暇空氏の方が発信数がはるかに多いため、暇空氏よりの視点にならざるを得ませんがその点ご留意ください。主観も存分に入っています。
・最新の情報
・「3件通されて残り2件は現状不明」と記載していましたが全部colaboの件ではないかという指摘を受けて一旦削除しました。
[加筆履歴]
・シュナムル氏が静かになってしまったので次の動画ネタを探していた
・給食費などcolaboのアニュアルレポート等から読み取れる疑義についてがメイン
8月下旬(予想) 暇空氏、colaboの若年女性支援事業にまつわる公文書開示請求を行う
・あくまで予想
9月9日 暇空氏、colaboに不正な生活保護受給があると指摘するNoteを投稿
・タコ部屋や家計簿といった後の名誉毀損裁判での争点になっている。
9月9日 暇空氏、colaboが提供する食事が1食あたり2600円と高額ではないかと動画で指摘
・この2600円はcolaboが発行しているアニュアルレポートの数字から計算されている(食料費/食事提供数)
・仁藤氏はこれに対し、被保護者には直接食品を送ることもあり、それらを含め概算する必要があると主張(直接送った食糧は食事提供数に含めていないわよ!って言ってる)
・仁藤氏による概算では1食100円未満となる(36000食以上送ったと概算した)
・これに対し暇空氏は、「寄付分の食料を含めていないか?」「そんなに食品送ったら輸送費とんでもないぞ」と反論している
・その後仁藤氏はバスカフェに来た被保護者と元被保護者に大量の食品を持ち帰らせている写真を投稿(のちに削除)
・給食費、支援費、バスカフェ実施回数、政治活動への疑義がメイン
9月24日 暇空氏がcolabo被支援者の生活保護不正受給を主張する動画を投稿(のちの名誉毀損訴訟につながる)
10月上旬(予想) 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに、関する資料を公文書開示請求する
・あくまで予想
・某弁護士などはこの結果をイジるようなツイートをしていたと記憶。(こんなんじゃ通らんよ〜みたいな)
・すこしケンカ腰な文体だったのが印象的(監査棄却をしってから動いたらそうなるか)
・Twitterスペースで議論しましょうという暇空氏からの提案は今もスルーされている
11月2日 暇空氏二度目の監査請求が受理される(これが勧告に至った)
・タイヤ交換しすぎとか法定福利費など会計回りを公文書をもとに論証
・一度目の監査請求棄却公表から3日で二度目が受理されているのは正直面白い
11月7日 暇空氏が二度目の監査請求に関する追加情報を監査局に提出
・11月2日提出分が会計不正疑惑についての論証だったのに対し追加分では活動実績にも切り込んでいる。(Noteを買って読むべき)
・一度目を棄却通達してから2週以内に実施決定って監査事務局どんな気持ちだったんだろうか
11月中旬 暇空氏が公文書に基づいたcolaboに対する疑義動画を投稿
11月19日か23日 暇空氏が弁護士と監査請求に関する陳述会に出陣
・colaboに対する疑義を説明するも、1人の監査委員を除きやる気が見出せなかったとのこと
11月18日 井戸まさえ氏がcolaboを支える会発足に関するツイートを投稿(すぐに削除された)
・ほぼ同時期に暇空氏と仁藤氏の両者が弁護士をつけていたということになる。
11月24日 colabo弁護団による被害状況の説明ツイート投稿
・当時は誰が提訴されるかわからなかったためドラフト会議と揶揄されていた
11月29日 colabo弁護団による名誉毀損提訴記者会見+疑義に対する説明資料公開
・暇空氏の生活保護不正受給指摘動画に対する名誉毀損提訴(タコ部屋の件)
・会見後、説明資料から車両費に一見無関係な費用が計上されていることが判明(ノリ剥がしの件:資料は修正済み)
11月30日 中川弁護士が一度目の懲戒解雇に対する弁明書を弁護士会に提出
12月上旬 暇空氏が説明資料に対する反論動画を投稿開始。それに合わせて再反論(補足説明)を弁護団が行う。
・反論の内容はほぼ陳述会資料(11月中旬)の内容と説明資料の照らし合わせであった。時系列を考えれば置き反論といえる。
・この動画に対して、colabo弁護団はいままでで補足説明を4回行っている。補足説明のサイレント修正も行った。(都庁がいいって言ったんだもん!の件)
12月3日 川松都議がcolaboの件を自身のyoutubeチャンネルライブにて本格的に取り上げる
・その後暇空氏との連携を表明
12月6日 岡本議員が国会(衆議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・一般論を回答
12月6日 浜田議員も国会(参議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・ゼロ回答
12月7日 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに関する資料を入手する
・これらの団体も活動まわりの数字に齟齬があると暇空氏は指摘した
・暇空氏はこれら3団体のペーパーカンパニーではないかと指摘した
・暇空氏からcolaboが一番まともという論が出始めたのもここから
12月10日 Yahoo知恵袋にて家出少女の質問に対しColaboへの援助を推奨するような回答をするアカウントが発見される。
12月11日 colabo支える会が、逮捕されたメンバーのメッセージを削除
12月13日 ひろゆきがcolaboのすり切り会計指摘ツイートに言及
12月13日 浅野市議(川崎市)がcolaboへの公金支出に関する調査動画を投稿開始
・横浜と川崎で数百万円規模で、colaboに公金支出を行っている
・事業所保護でなく私人保護として申請されていたため割り増しで支払っていたのではないかと疑義を示した
・colaboのアニュアルレポートと比較してもそれらしい会計項目がないと判断して、調査を続けているとのこと
12月14日 山本一郎氏がcolaboに関する記事を公開、波紋が広がる
・colaboシェルターを特定可能な情報が含まれていたためツッコミが入る
12月15日 山本一郎氏が寄稿したcolabo関連記事が文春オンラインで公開、これも波紋が広がる
・暇空氏とは「ゲームクリエイター時代から面識がある」等の文言が記事に含まれていたもののこれらに対し暇空氏は否定し訂正を求めた
・colabo弁護団の資料黒ノリ剥がし事件について、当該資料が都庁が作ったものと誤認していたことが判明
・暇空氏もバスの場所をツイートしていたじゃないかと指摘されている(真偽や重大性は議論されるべきか)
12月17日 おじま議員が会計検査院監査を匂わせる(のちに一般論と濁す)
・暇空氏はこれを監査報告を控えた監査員に対するメッセージであると推測している。(最新ライブ参照)
・DV補助金に関してcolaboが都に提出した資料に対して行った公文書開示請求が黒ノリだらけだったことに対する訴訟
・公開義務のある資料(貸借対照表や定款)まで黒ノリがびっしりと貼られていた
・都民ファーストは公約であるのり弁廃止を「達成済み」としている
12月23日 暇空氏がのりこえねっと(共同代表上野千鶴子氏)を提訴
・暇空氏の動画に対する公開停止の根拠が仁藤氏が出演しているキモいおじさんシリーズ(のりこえねっと)だった
12月26日 都庁のDV補助金に関する公文書紛失?問題が発覚。
・暇空氏が開示請求した資料に抜けがあることに気づき、都庁に確認したところ、都庁が当該資料を「紛失した」と回答したことが発端
・メールアドレス変更に伴って消えたという説明から都庁内規に則った削除であるという説明に転じている。
・川松都議が本件の説明をライブで行うも辻褄が合わないままライブが終了。(都職員ライブ中直電事件)
12月27日 暇空氏が中川弁護士の弁明書(一度目の懲戒請求の件)を受け取る
・colabo弁護団がそのまま協力しており、主張の根拠には名誉毀損訴状の内容が流用されている。('の家'の件)
・詳しくはNote参照
・監査結果の概要は「暇空氏の指摘はだいたい妥当ではない!、、、けどなんか領収書見たらおかしな経費あるわ。2月28日までに都はしっかり説明してね。あと雑な会計はダメ」
・暇空氏の指摘を妥当ではないとした根拠がすべてcolaboが都に追加提出したと思われる委託事業実経費表(表3)であった。
・遠隔地のホテル宿泊や高額な食事代が領収書に含まれていたとのこと
・神原弁護士はこの結果を見たからか「正義は勝つ」とツイートしている
12月30日 colabo弁護団が監査請求の速報に対し「不正な公金支出はない」とTwitterで説明
・一瞬で消されたがもとは「委託であることは理解している」「不正会計はない」という文言であった。
・記者会見の際の資料ではなんら不正はないと説明していたため、ゴールずらしと指摘されている
・非営利型一般社団法人が、非営利事業の帳簿に事業と関係ないホテル宿泊費等を入れていたら、「不正な会計」と指摘されてもおかしくないかなと思う。
・現状寄付金に税はかかっていないようだが、非営利型の要件を満たさないとなると話が変わってしまうのでは(通常収益扱い?)
・colaboが受け取っている公金は東京若年女性保護、DV補助金、その他自治体若年女性保護の3つ(2600万+1000万+220万)のはずなのでもう少しゴールをずらしておくべきだったのではないかと思う
・「会計はほんのすこーし怪しかったけど、公金についてはちゃんとつかってました!来年も女性保護頑張るで!」という着地点をどうにか掴み取ってほしい。
12月30日 元colabo被保護者と名乗る人物がcolaboは生活保護ビジネスであるという投稿をする
・キリトとかノゲノラのくだり
・支える会RTbot化
・イソコ氏訴訟予告
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上記の暇空冷笑系のコメント群や弁護士はタイヤ代(ユニクロ支払い)も正当な会計だと党もとい不思議な力で忖度して貰えると思ってた面々なんだよね。自分も思ってた。流石に巻き込まれに行くほど事務局は馬鹿ではなかったね。ごめんね。
お互いそれだけだと水掛け論なので役所を介して実際どうなの?と公的に結果を残す形で検証を進めている。
で、状況の推移としては
監査請求→通過:請求者が無知に喚いてるだけじゃなくて都が監査に値すると判断
監査結果→措置勧告:監査事務局の判断では「担当部局と当該団体であと二ヶ月で再調査しろ。小言もくどくどといっぱい付ける。」
となった。
未だに白黒はついたとはとてもいえないけど、なんなら役所自身が暇空の言いがかりを一蹴したいだろうにできずにColabo黒側にずるずると押し込まれてるように見える。
うるさい市民に形だけ花を持たせて実質何事もなし…という流れにするつもりなのかと思ったが、増田含めて自称識者は軒並み監査結果はそういう軽さではないと言う。
建前は監査。ただし公正に監査するのではなく担当部署を庇うのが監査の仕事の実のところ。
今回は酷すぎて百戦錬磨の事務局でもお墨付き出せない。詰め腹切れというのは「お前らで責任取れよ」ということ。ジャイアントキリングだわ
今はまだ暇空の有料noteでしか読めないけど、東京都監査事務局で監査結果公開されたら全体を読んで流れを解説して欲しい。
あれ結論以前を見ると、「あー、これは請求した内容ほぼほぼ駄目ですねぇ。一応『うーんちょっと悪いところはあったかもね』って請求者に花持たせて、結論自体はハイ解散!おつかれっしたー!な感じかな」って読み進めていくと
先日、申請方法にバグがあって予算が12日で1/4溶けた挙句、次の補助金で契約日縛りをなくしたせいでこちらも早く補助金が溶けそうなこどもみらい住宅支援事業であった一幕
最近、国土交通省が工事請負契約書を電子化しましょうって言って、電子印鑑の認定までやってどんどん推進しているっていうのに、補助金申請の事務局が頭悪い運用をしてしまって工事請負契約書の信頼性まで落とした一幕があった。
電子契約書にした場合、日付の署名データはPDFに埋め込まれるのに日付が記入されていないということでPDFを印刷させて日付を手書きで記入させやがった。
もうね、アホかと 馬鹿かと 日付の署名データこれで台無しだよ。 日付を手書きだよ手書き。 契約書の正当性消滅だよ。 日付捏造し放題だよ。
んで印刷して日付を記入してまたPDF化だってよ。署名データ消えたよ 馬鹿だろお前。
これで本来、対象じゃなかった物件まで対象にすることができるエクストリーム運用だよ。 予算あっという間に吹き飛んだのこの糞運用が案内された前後だよ。
工事請負契約書の意義全部飛んだよ。なんのために証明書発行しているの? 証明書添付しているよりも契約書に記入された日付が優先されるってバカなの?死ぬの?
政治というのは基本、正義と正義の戦いで、どっちの正義が人気か、ということでしかない。
行政は基本的には政治が決めたことに従う。従うのだが、政治の塩梅を予想した素案を政治に出す。それが予算案。基本的にはこの予算案を政治がチェックして、与野党でよく揉んで、議決して行政に戻ってきたものを、行政は執行する。
議会などでは、予算案に対して、野党から正義の反対が出る。しかし、議会は民意の反映なので、基本的には数が多い与党の意見が民意として、反対意見は通らない。この過程は公開も公開、議会などは傍聴もできるし、中継もされるし、一言一句文字起こしがネットに残される。
反対意見を戦わすこと自体はすごく大事なことなのだけれど、もし、少数野党が正義による反対意見をどうしても実現させたいと目論んで、
1.予算案議決後の行政に直接ねじこむ(予算執行を変えさせる)
2.予算案にステルスねじこみ(膨大な予算案に正義による反対意見を先に紛れ込ませておく)
をしたらどうなるだろう?
さて、1も2も通ってしまったとしましょう(結論、通ることはありえる。)。そうするとこれ、行政が隠していかなきゃいけなくなるのよね。曲げてあるからね。
何から隠すか。予算と決算を議決すべき議会。ただし、これは担当分野であるとか興味持っているとかじゃないと、範囲が膨大で見つけ出すのは難しい。もちろん党派性もある。次、監査委員。監査委員は議員と有識者だが、実務は事務局がしていて、その事務局自体が同一母体の公務員なので、本質どこかで大問題にはしたくない。監査委員のうち、議員には党派性が、有識者には首長との人間関係などがあるかな。
あとは住民が直接ってこともある。行政が持っている行政文書は基本全公開なんで、情報公開請求はできるし、住民監査請求もある。
国が絡んでいれば、国税の使い道のチェックということで会計検査院の会計検査が当たることも。
実際のところ、行政は自らを歪める正義と戦ったり共犯だったりしている。何かを進めるためには正義を強調しつつ、悪は隠す。その説明のできやすさ、曲げてなさこそ、事業が終わってから決算議会や監査などを無事通り抜けるためには必要なのだ。行政がうるさいこと言うのはそういうことで、できるだけ曲げたくないし、説明はできるようにしたい。そうでなければ我々は全てのログ(作成した文書もお金の流れも)を記録され、疑われたら最後、全て暴かれるのみだ。
の元増田です。
これは本当にね、そういう人がいたらいいと思います。
行政学に良い先生はいっぱいいるんだけど、行政の分析ではなくて、役人独特の文法・お作法に熟知している人はなかなかいないんですよね。
その原因は分かりません
(事業の監査体制がほんとにザルだったのか、役人もグルのようにとられたか、それとも「都議たる監査委員様に余計なことさせやがって」という政治的な事情なのか、など)
が、ぶっちゃけ「誰に詰め腹切らせんだオラ」って文章にしか見えません。注目したいです。
○一般競争入札(数千万~数百億)、補助事業(数十億)の担当経験あり
という感じですね。
その感覚からして、今回の監査請求結果はかなり驚きをもって受け止めています。
会計検査院からの厳しい指摘ならまぁ分からなくもないんですが、極めて行政有利な結果が出がちな監査請求でこれですからね。
・競走⇒競争(御指摘ありがとうございます)
普通なら役人も誰かが責任を取る事案ですが、どこかから無理矢理ねじ込まれたとかいう落としどころもあるかな、と(元増田で対行政暴力の調査報告といったのはそこを見越して)
これはそう珍しいことではなくて、特に左派系に厳しい行政分野を担当しているとままあるものですね。
行政訴訟や国賠訴訟を積極的(オブラート)に行われる方々がいらっしゃいますので。
弁護団が百名を越えることも珍しくありません。弁護士費用すごそうですけど、基本的に手弁当ですからね。
で、行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟で行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。
ちなみに監査請求はもっと請求側(原告側)に厳しいものですので、
であると同時に、
と感じています。
今回、暇空茜さんが、Colabo(弁護団)側による訴状や弁護士懲戒請求の弁明書を公開されていて、その激しい筆致が話題ですが、行政訴訟や国賠訴訟の訴状は正にあんな感じで行政側が大悪党に書かれています。でも、行政側はそれを公開しないしその内容をもって反訴もしませんからね。
ゲームのルールが違うことに気がついていないか、気がついていてもその戦い方しかできないか、ですね。
暇空茜さんのアラを探しても意味はないんですよ。そちらは身綺麗である必要はなにもありませんから(モリカケで追及側がいくらダメでも影響はなかったですよね?)
「行政訴訟になったら耐えられない」からでしょ。「悪いのはColaboのザルをスルーした都」は絶対認められない。であれば今のうちに自分たちの手で「Colaboを懲らしめる」しかないよ。訴訟って役人にとっては最悪な。
前段については、都庁としてはそうなんでしょうが、これを政治的にねじ込んだのであればそちらに責任を負わせられる(対行政暴力の調査報告ならありうると書いたのは正にそれ)と感じています。
後団について、訴訟は怖くない(めんどくさいだけ)んですが、敗訴の確率が高いのはダメですね。
あれでも提出書類の解釈自体は極めてColabo寄りらしいけどね。会計数字の不一致、特に個別より総和が小さいなどあり得ないのもそのまま正しいとか仮定してのもので、そのあたりは都が精査し直せなんだろうけど。
暇空茜さんのnoteに有料公開されているらしいですね。
監査請求の陳述資料や感想も公開されているらしく(これは本当にレア。私も未経験です。)、正直関心はありますがまだ課金はしていません。
楽しませてもらってますのでおひねり込みで課金するのもいいかな、と思いつつも1/4の都の公表を待っても遅くないかな、と。
私も興味あります。
https://twitter.com/ojimakohei/status/1603955048752746502
「colaboの件。所管の福祉保健局としては、直ちに契約要件に抵触するものではないが、一部、不適切な処理が認められ、指導を行ったとのこと。住民監査請求も出ているので、この後は独立機関「監査委員会」にて本格的な調査が行われます。また、国の「会計検査院」の検査も入ります。また経過報告します。」
「監査委員会」って書いてあるけど、「監査委員」ですね。都議であるなら、同じ都議が監査委員になっているわけだから、ここを間違うのはツイートの全体的な信頼性を疑います。監査委員のお一人は議員と同じ党ですね。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/kansazimukyoku/index.html
「監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。」
会計検査院は国の機関で、国のお金の使い方を検査する(必要的検査対象)機関ではありますが、国は地方(もちろん東京都を含む)にお金を出すことが多いので、その使い方がどうだったかという視点で、地方自治体も検査をしています(選択的検査対象)。議員が後に「会計検査」について「定期的」と触れたのは、多分地方公務員の会計検査についての認識そのままで、選択的検査対象が地方自治体に対して定期的に行われていることを指していると思われます。感覚的には2年に1回とかかな。どの自治体に入るとかどの事業を検査するとかは事前に公表されていなくて、大まかな流れだけが通知されて、直前にこの自治体のこの事業を検査します、となる。
地方公務員として生きる上で、避けたくても避けられないのが会計検査です。国庫補助金を受ける時は必ず「会計検査、当たりませんように!」と思いながら、当たったときのために保存する書類を整備する。会計監査があるおかげで、地方自治体の仕事はキッチリしていると言っても過言ではない。
では、地方自治体が会計監査を受けるときの実際はどんなものか。まず、諜報がすごい地方自治体全てが一体となって、「どこの都道府県でどんな検査があったか」を必要な地方自治体で共有します。会計検査員が今どこにいて、どこに向かっているかを共有します。今日の検査で何を聞かれたかを共有します。何を聞かれたかを知った時、次の地方自治体では同一事業や類似事業で同じことを聞かれてもいいように想定回答を考えます。会計検査では「会計」という名前のイメージとは違って、「この事業はどんな目的で行われ、どんな効果を出しているか」という費用対効果を重視して検査されます。これは検査結果を発表する時に、枝葉末節を見ているのではなく、ある程度やってるアピールができるように、ということもあるのではないかと想像します。そういった意味では、直近ではコロナ交付金が記憶に新しい。
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r041017.html
「地方公共団体が実施した個々の交付対象事業の効果検証と検証結果の公表がどのように行われているかなどに着眼して検査しました。」
このように、どんな効果があったか、またその効果をどう検証しているか、が重視されている。
地方公務員の一大イベント、会計検査について、全く意識せずに仕事をしている職員は、採用歴が浅い職員を除いてほぼいない。会計検査が入れば全庁に対して「会計検査中はこのフロアで私語厳禁」というお触れが出たり、紙資料をコンテナ何杯も会場に持ち込んだりする。何かの形でこれを目にする地方公務員にとっては、いくつかあるお祭りの一つといっていい。
それに対して、「情報提供を受けての会計検査」というのがどのように行われるか、多くの地方公務員は知らないと思われる。あくまで選択的検査対象として、一連の流れで検査されるということであるなら、情報提供された1件のみについて特出しで行われるということはないのかもしれない。通常、検査の対象は社会的に話題となる事業(コロナ交付金のように)が多いと思われるが、もちろんどのように選ばれているかは地方公務員は知り得ない。
私は、修士課程のころ、指導教員の印鑑を勝手に買って使ったことがある。
他人の印鑑を勝手に使用することは有印私文書偽造罪と立派な犯罪だが、なぜかバレなかった。
その研究室は、専攻分野の中でも際立った研究をしており、かなりの実績を出していた。
担当教員もかなり力のある人物で、設備も充実していたことに魅力を感じた。
研究テーマも、他の学生と全く異なるものを任せてもらい、やりがいもあるだろうと思っていた。
そこで論文執筆や国際学会発表をたくさんこなして博士課程まで進み、アカデミックに残りたいと思っていた。
だが、研究室に入ってすぐ、そんなことはできるわけがない現実に直面した。
まずコアタイムが厳しく、コアタイム外のゼミ会が毎週あったり、それ以外の時間も暗黙の了解で残らせるところだった。
夏休みも学部生が1カ月以上あるのに対しこちらは長くて1週間、春休みはなし。
書かれていないことは暗黙の了解に過ぎないと無視していたら、指導教員直々に「お前やる気なさすぎ」とまで言われた。
雑用当番や研究室行事も頻繁にあり、ただですら研究で疲弊しているところに追い打ちをかけるようだった。
また、研究室が優秀ならメンバーも非常に優秀ですぐについていけなくなった。
そんな中、研究成果をうまく出せず、指導教員に叱責される毎日を送っていた。
指導教員は言うことが頻繁に二転三転するうえ、こちらの意見は全く聞き入れられず、ストレスが溜まっていった。
うまくいかない実験に関しこちらが改善案を出しても一切認めず、ただやり直せと言うのみでにっちもさっちもいかなくなった。
学生相談制度で別の教授と会ったときも「ここまで緩い研究室すら無理なら退学すべき。就職も今は人物重視だから問題ない」と言われた。
学内の相談員も同様に、遠回しな言い方ではあったがやたらと退学を勧めてきた。もしかしてそういう校風だったのだろうか。
そしてある日、ついに限界を迎えてしまい、半ば喧嘩別れの形で研究室を飛び出してしまった。
その後は好きな講義を受講するなど学部生に準じる生活を送っていた。
ところで、私は学内で国際教養を認定するプログラムに入っていた。
それは対象の講義をいくらか受講し、さらに留学すると大学から認定証とともに国際教養のお墨付きがもらえるというものだ。
もちろん国家資格とかじゃないからこれで食えるわけではない。ゆく先々話のネタにはなる程度だ。
ちょうどお金もたまっていたのでそれに応募しようと思った。
しかし、大学院生は何をするにも教授の許可がいる。授業の履修だけでなく休学・退学ですら例外ではない。
もちろん留学にも指導教員の許可が必要で、願書には指導教員の記名押印をもらう必要がある。
しかしその時の私は指導教員と仲違いしており、のこのこと研究室に出て「ハンコ下さい」なんて言うわけにもいかなかった。
実際、これまでのことを謝罪しに行ったことはあるのだが、取り付く島もなく追い返された。
となるとどうにかして印鑑を押してもらったことにするしかない。
研究室へ行くとバレてしまう。ならば指導教員と同じ苗字の印鑑を買って押すしかない。
ダメで元々店に赴くと、かなりメジャーな苗字だからか簡単に入手できた。
指導教員の名前はWordで印字し、買った印鑑を押したら問題なく受理された。
(後で知ったが「記名押印」は印鑑さえ押していれば氏名は印字やハンコでもOKだという。氏名も手書きが必要なのは「署名捺印」)
申し込むとすぐに「学内選考合格。返済不要の奨学金付きで先方に推薦するので応募手続きを進めるように」という返事が来た。
そのまま応募手続きを進めたところ、留学先による選考にも合格してしまった。
ちなみに、一番大変だったのは英文の履歴書と志望理由書の作成だった。インターネットで調べて何とか出来たが。
留学担当部署へ合格を報告すると、選考だけでなく留学にあたり書く申請書にも指導教員の印鑑が必要だとわかった。
ここまできて引き返すわけにはいかないが、同じことをすればいいので良心の呵責はなかった。
こちらの行動がバレるきっかけはいくつかあったが、追及は全くなかった。その原因を考えてみたい。
まず印鑑を使った段階についてだが、これは簡単だ。印鑑を買って押したところは目撃されていないのでわかるわけがない。
書類を受理した側についても、建前上指導教員の許可が必要としているが、実際は印鑑の有無を事務的に見るだけだからだ。
銀行ではないのだから印鑑登録をしたり、その真正性の判定や所有者への確認はしない。
もし不備が見受けられるのなら書類を突き返して作り直しを命令するだけでよい。
受理された後も、書類は関係する諸手続きにしか用いない。つまり用が済んだら即時破棄が普通だ。
そこで一番バレる原因になりそうなのが教授会だ。
国際教養プログラムの担当教員によると、プログラム修了認定の議題を教授会に出したという。
となると、配布資料または口頭で私の名前が出ており、それを指導教員が認知しているはずなのだがなんの追及もなかった。
不思議に思ったので原因をいくつか考えてみた。
私としては、ありそうなのは順に③、①、②だと思う。
確かに指導教員の許可を要する物事は数多く存在するが、そうでないものも多い(証明書の発行、通学定期の購入など)。
従って、国際教養プログラム参加には指導教員の許可は不要と思っていた。
当然、私が無断でやったことにも気づいていない。
講座の受講や留学には指導教員の許可として記名押印が必要である。
指導教員は許可などした覚えがないのに私が勝手に受講を始めてプログラム修了まで至っている。
しかしながら、それを立証する証拠がない。留学の応募書類などを開示してもらうことはできるがこれでも立証は難しい。
(なお、卒業生については事務局が学位・単位の修得状況だけ保有し他は破棄するため、現在は教員による立証は不可能)
私を呼び出して話を聞こうにもいくらでもすっとぼけられてしまう。教授会の開催も私の修了間近と追及する時間的余裕もない。
もし事前に立証できているなら、学科内のエライ教授に話をつけて懲戒処分に持っていけるはずである。
とはいえ、私がこんなことをしていようとも指導教員自身や研究室には何の実害もない。
それに、ヒエラルキーの非常に強いアカデミックの世界だ、こんな不確かなことで騒ぐのはもったいない。
下手に騒いだせいでお偉いさんに目をつけられるとキャリアが台無しだ。
特に、私を大学から追い出さないといつまでも居座られる。ならば研究成果が不十分でも修了判定を出すしかない。
(一応、学生を放置することで在籍可能期間を満了させて除籍に持ち込むことはできそうだが、問題になるのだろう)
大学教員は如何に予算を取ってきて研究成果を出し出世するかが大事。
こんなことどうでもいいし、私がやったことについて調べるのも面倒。
帰国後は残りの単位を修得し、国際教養プログラムの認定要件をクリアした。
学内カウンセラーの方に仲裁してもらい、無事研究室にも戻れた。
研究室には指導教員とは別にもっとエライ教授がいたが、私が不在にしている間、何の前触れもなく退職した。
私以外のメンバーにも退職日や理由などを事前に知らされなかったそうだ。
そういえば私が研究室に入る前、その教授は「近い将来指導教員を独り立ちさせる」と言っていたので、それ絡みだろうか。
研究室に来なくても研究を進められるようになった。連絡は口頭でなくチャットソフトを使うことになった。
研究や生活面、あらゆることでこちらを詰めてきたはずの指導教員も対応が事務的になった。
今までは研究報告でさんざん貶されていたところを、提出したらすぐに「よいと思います」と言われるようになった。
高圧的に命令してきたところが、丁寧語で提案するような口調になった。
「どんなことよりも研究を優先せよ」だったのが、「やりたいことがあるならそちらを優先した方がよいです」と言うようにもなった。
ただ、「発言が二転三転する」と言われたのが心外だったのか、何度も「研究ですので変更もありえます」と言うようになった。
発表資料も何度も突き返されたところを、指導教員が大枠を作り、こちらはデータだけ書き加えればよいことになった。
雑用当番やゼミ会、研究室行事も免除となり、学部生に準じる夏休みももらえた。
修士論文は序論として先行研究に続いて自分の研究背景をまとめ、あとは研究報告書を要約していけば完成した。
その代わり、
・私の研究ポスターや発表実績を外部(研究室ホームページや研究棟の廊下など)に公開しない
・修了間近に私のデスクを片付けに行ったら、そこが荷物置き場になっていた(最も、研究室を飛び出す前からよくこうなっていたが)
など、私をいなかったことにしたいようだった。
学位記授与式を過ぎ離籍しても、就職先への出社日前日まで研究をさせるところだったが、私は修士論文を出した時点で解放された。
(本当はこれ、部外者を研究に従事させているので万が一のことがあった時を考えるとマズいことなのだが…)
結局、修士の学位記と認定証、そして「修了おめでとうございます。さようなら」とそっけない言葉をもらい大学から去った。
(なお、博士課程については、1年次後期の時点で指導教員直々に「テメーはダメだ」と言われたので断念していた)
何のつもりか研究室からの寄せ書きもくれた。数人はメッセージなしか当たり障りのない内容だったけど。
一応研究ノートとかは返してないが、こちらも特におとがめなし。まぁ「門外不出にする価値もない」ってことなんだろうけど。
研究室に感謝する義理もないので、研究室のパソコン内のデータや研究実験用ソフトなどを全消しするプログラムを仕組んでおいた。
バレにくくするため、研究室を去ってから数か月後に全消しプログラムを作成してから消えるパッチファイルだけ入れておいた。
全消しプログラム生成からさらに数か月後、そのプログラムが作動しパソコンがダメになるというわけだ。
今頃どうなっているか気になるが、今は部外者で研究室とも仲が悪かったため覗きに行くことができないのが残念だ。
ところで、私が去った後の研究室や専攻の方針がどうなったのか気になるところである。
私のような学生のニーズに最大限配慮した研究・進路指導をするようになったのか。
弁護士への懲戒請求って、「弁護士会様、最悪この弁護士のバッヂ飛ばしてくださいね!」ということを申し出る制度なの。
だから、弁護士は請求受けたら事実無根や言いがかりでもそれなりに戦わなきゃならんので、匿名でそんなことができると思う方がどうかしていると思うよ。だってこちらは何の権力もない一個人事業主よ?家族や事務局を食わせなきゃなんないのよ?
んで、懲戒請求するのは事件依頼者や相手方などの関係者がほとんどで(たまに会立件とかはあるんかな?会務はほとんどやってないし統計は調べてないので知らん!)、もともと請求者の住所氏名等の連絡先を知っているケースばかりで、「懲戒請求されて懲戒請求者の個人情報を初めて知りました!」なんてことが極々レアケースなわけ。
なので、「えっ?懲戒請求したら個人情報流用されちゃうわけ!?弁護士様こわーい!」という状態がまず想定できないわけよ。
こわがっているそこのあんたは、あんたの住所も名前も知らない弁護士にわざわざ突然懲戒請求とかしちゃうわけ?一体全体どうしてそんなことするの??
個人情報保護法令などはいちいち調べてないけど、例の住所流用(?)の件が「”法律違反”には該当しないはず、ただし弁護士会がどう判断するかはわからん」というTLに流れてきたナベテル先生や高橋先生の見解に自分も異論はないです。
というのは、綱紀の判断がまあまあブラックボックスなので(左右や上下の立場が違っても同業者ならわかってくれるはず)、例の件が、「品位を失うべき非行に該当するので戒告!」となる可能性は否定できないから。
一方で、もちろん業務停止や退会・除名まで行く案件はそれなりのもんなので一部については処分が甘いんじゃないの?(特に業務上横領系)と思わなくもない。
晒すのが目的じゃないので具体例の摘示は控えるけど、「自由と正義」という業界紙にも時々びっくりするような戒告事例とかはあるからな~。
松山市議会の決算審査特別委員会は15日、2021年度一般会計決算を不認定とした。市が国からの補助金で呼び寄せた教員による小説「坊っちゃん」の内容が不適切だと判断した。
市議会事務局によると、決算の不認定は04年度の一般会計(審議は05年)以来で17年ぶり。採決では認定と不認定が7対7の同数となり、委員長裁決で不認定となった。
争点となったのは、夏目漱石氏の給料800万円。討論で佐藤秀靖氏は「松山市をひたすら田舎として書いており、市のイメージを落とす」と主張。一方、認定の意を示すため起立したある委員は「あくまで小説の中の話。一部分だけを切り取って議論するのはよくない」とした。
市長は取材に対し、「不認定は非常に残念な結果。表現の自由に介入して指摘するのは遺憾だ。委員会などで出たさまざまな意見については今後の参考にしたい」と答えた。
俺も一般に法と呼ばれるものは最近よく読むので、気持ちは分かる。
読む人によって解釈がなるべくブレないようにしようとするからあんな感じになるんだと思う。
とはいえその書き方も、時代によって少しずつ変わってるんだけど。
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/index.htm
https://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
この辺とか読むとちょっと楽になるかもしれない。
とくに前者のURLは、
「立法と調査」(参議院事務局企画調整室編集・発行)に「法律のラウンジ」として掲載されたものを中心に、参議院法制局の若手・中堅職員の有志が改めて編集・執筆したものです。
たとえば、法令上、正午は午前か午後のどちらなのか、とか。
事業をしていてクラウドソーシングサイトを使ってフリーランスの方や副業希望の方に仕事をお願いすることは多い。
累計200件くらいの仕事を発注したが9割の登録者(フリーランス)はいい加減だ。
今まであったトラブルを書いていく。
評価が高い方に依頼してもこれだけトラブル。だいたい10回依頼したら1回はトラブる。
・できないことを「出来る」と受注し後日「できない」と連絡が来る。もしくは連絡さえ来ない
・納期前日ないし当日に「できない」と連絡がくる。最悪納品日の数日後に「できなかった」と連絡が来る
・契約後にバックレる。連絡自体が取れずに事務局に連絡して催促・キャンセルをする
・フリーランス側の提示した納期でも納品が当たり前のように遅れる
・間違って事前より多めの金額で契約をしてしまい謝罪をして一部返金や追加での納品対応を求めても無視される
・プロフィールがかなり過剰に盛られていて実際にやったことない業務でも受注しようと応募してくる
・逆切れされる
基本的にマッチングサイト側に連絡をすれば解決するのだがそれがストレス。
ニュースで「フリーランスはいいように企業から使われている」という報道が出ることはあるが、きちんとしている方はとてもきちんとしているので高い費用を求めても受注できているし依頼主もそういった方に依頼する。
ある程度、リピートしてくれる方が集まれば生活には困らないだろう。
実際に過去に打ち合わせをして活躍して頂いたフリーランスの方はかなり稼いでいるそうで、自分の生活に合わせて仕事をしていて輝いていた。
回数を重ねて使うと高スキルで信頼できる方と出会えることありそれは本当にありがたい。
企業側もフリーランス側もマッチングサイトを経由した方が絶対に良い。
トラブるケースは非常に多い。
また重要な案件は過去に何回か発注したことのある信頼できるフリーランスの方に発注した方が良いし、それがいないのであればフリーランスではなく企業へ発注するべき。
1回の実績だけだとバックれる人もいる。
フリーランスの人はバックレればいいやという人が多く、企業はやはりしっかりしていることが多い。
ちょっと古いが
73 国家総合職(中堅省庁:外務省・防衛省・経済産業省・金融庁・内閣府など) 衆・参議院総合職
72 国家総合職(下位省庁:国土交通省・厚生労働省・農林水産省・環境省・文部科学省など)、国会図書館総合職
71 国家総合職(法務省、外局・独立行政法人など)、衆・参議院法制局
64 都庁I類
63 航空管制官、参議院一般職、労働基準監督官 、政令市、優良県庁
61 財務専門官、国家一般職(本省=霞ヶ関採用)、裁判所事務官一般職、国税専門官、下位県庁 、特例市役所
60 国家一般職(人事院事務局・管区警察局・財務局・経済産業局) 、防衛省専門職
59 国家一般職(運輸局・地方整備局・地方検察庁) 、一般市役所
58 国家一般職(労働局・入国管理局)、県庁(学校事務・警察事務)、法務教官、町役場