はてなキーワード: 乳児院とは
「子どもを産む(産ませる)べきではない人がいる」という考えは容易に否定できても
「子どもを育てるべきではない人がいる」というのは日頃の虐待とかのニュースからうっすらとでも感じてる人はいるんじゃないだろうか?
イメージ:免許を取得できないカップルは親権を持てず、その状態で産まれた子どもは強制的に乳児院(虐待とかで孤児になった子どもを育てる施設)に入れられるか、不妊、同性等の理由で子どもが産めないものの免許を持ってるカップルのもとに預けられる
子どもに害が及ぶレベルのヤバい親は最低限排除できるんじゃないかと思う
単なるマーク式なら参考書とか(自動車学校ならぬ)育児学校みたいなもので容易に対策されてしまうけど、精神的負荷をかけるような実技試験、自分の言葉で「こんな時どうするか」を書かせるケース問題とかは免許に受かる人自体がゴッソリ減ってしまいそう
◯ どうせ「子どもを育てられないなら」と産み控えが増え、少子化が加速するのではないか?
そんな理性があるならそもそも育児免許取れるんじゃないかと思う(個人的には少子化は所与のものとして受け入れ、社会の方をそれに適応させていくべきではないかと思ってるけど、話が逸れるので割愛)
◯ 「免許持ちの産みの親」に育てられた子とそれ以外の子で結局何らかの差別意識が生まれるのではないか?
これは教育と家庭のしつけと文化的な後押しで根気強く人々の価値観を変えていくしかないのかな…?
浅薄な知識では全然思い付かないけど、きっと他にもいろんな問題点があるはず
「家」「親子」を聖域視している人からは死ぬほど叩かれそうな考えだけど、不幸な目に遭う子どもを一人でも減らすために一考の余地はあるんじゃないかと勝手に思ってる
※ これに関する論文も一件だけ見つけられた
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/55334/20180323114731142159/olj_67_1_(178)_(144).pdf
40過ぎて妊娠したのでもちろん心配だったし、羊水検査もするつもりだったけど、流産の危険性もあるし染色体異常しか分からないしで受けるのをやめた。何より、あの検査は安定期に入ってからじゃないとできなくて、数ヶ月お腹で育てた子供を染色体異常だからといっておろせるとは思えなかった。ちなみに、羊水検査では、療育が最も進んでいるであろうダウン症と、そもそも数年も生きられない13トリソミーだっけ?の染色体異常くらいしかない。
いま3歳で身体は丈夫だけど、発達が遅れていて療育手帳はもらってる。定型だったとしても怪我なり病気なりでこの先どうなるかはわからない。
ただ、生まれて1年くらい経った時点でもう他に替えが効かない存在になり、今後どうなってもこの子しかいないと逆に腹を括れた。「我が子だから頑張ろう」みたいな綺麗事とはちょっと違うんだけどね。他に選択肢がないからこれでやっていくしかないっていう感じ。幼なじみがかなり障害の重い子供の親だけど、同じようなことを言ってた。
いまは療育もかなり充実してるし、親がどうしようもなく疲れてしまったなら、乳児院や児童保護施設がある。どちらも虐待被害児の駆け込み寺のようなイメージがあるけど、親の傷病とかで養育できなくなった時に短期間預けるというのがメインの使われ方。まあ実際預けるのには抵抗あるかもしれないけど。そこまで行く前の支援もいろいろあるよ。一度調べてみると安心できるかもしれない。地元の子育て支援センターとか社会福祉協議会とか、電話したらいろいろ教えてくれると思う。
産後うつ経験者です。専業主婦にもかかわらず自治体の介入で5ヶ月で子供を保育園に入れることになったほど深刻なうつで、投薬治療を受けていました。他人事とは思えず、自分の経験から勝手にアドバイスします。
おそらくどの自治体でも、住所ごとに担当の保健師がいて戸別訪問に来ているはずなので、その保健師に連絡して現状を率直に話してみてください。必要とあらば、家まで来てくれるはずです。保健師が話が合わなそうな人だったら自治体の子育て支援センターに電話して話してください。こちらも、家まで話を聞きに来てくれたりします。電話だけでも、乳児院(数日間完全に預かってくれます、親が病気の時などに利用されます)やファミサポ(送り迎えや家事の支援)等、即効性のある支援のほか、産後うつに強い心療内科も頼めば紹介してくれると思います。紹介というか、私は心療内科での初回の診察に保健師がついてきてくれました。
自治体はさまざまな支援のつてを持っていますが、こちらから支援を求めないと動けませんので、助けを求めてください。
心療内科、混んでますよね。私は産院からの退院時に心療内科宛の紹介状をもらっていて(出産直後から明らかにおかしかったので頼んでないのにくれました)、心療内科に電話したとき最初は2ヶ月先まで埋まっていると言われましたが「紹介状がある」と言ったらなんとか予約を捻じ込んでくれたので、母乳外来か何かで産院に予約を取って事情を話してみるといいかもしれません。
増田はとても頑張っていて、増田ももう限界なのだと思うので脅すようなことを言うのは心苦しいのですが、産後うつは「私がいない方がこの子は幸せだ」という、自殺に強力な動機を与えてしまうとても危険な病気です。私も毎日毎日、死んだ方がこの子のため、いや死ぬのは怖い、産後うつで親が死んだなんてこの子が知ったらどれほどショックか、私が親としていない方がいいのだ、と、死にたいと思う気持ちとの戦いでした。一日も早く、保健師や病院とつなぎがつくと良いのですが。こころの電話で少し落ち着いたということなので、保健師と話をするだけでも気が楽になるかもしれません。
第一条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条
1 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。
同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。
VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。
法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語を定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。
第二条
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
ほとんど既に制定されている法律を引用しただけで、第一種社会福祉事業の定義を構成している。
Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。
第四条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
二 アジア競技大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。
つまり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。
法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律の改正は国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。
それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律の立場からより小回りの利く政省令に委任することによってコードの柔軟性を保っている。
これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。
第八十九条
第九十四条
先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。
これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスのオーバーライド。
法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。
プログラマーがデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。
第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
法律は基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。
単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律と差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。
里親はあくまで一時的養育であって、里親が本当の親同然の権利を得られるわけじゃない
んで子供が欲しい人ってのはそういう立場ではなく、本当の親同然の権利を得たいわけ
里親だと手間かかる時だけ育てさせられて後は実親に取られるだけだしな
でもって実親同然の権利を得られる(勿論義務も付随するが)特別養子縁組の対象となる子は引く手あまたで
ならない。
そういう子も大多数は実親が実親としての権利を放棄しない子で、そういう子は養子には出せない。
逆に言えば実親が権利を放棄した、養子に出せる子であればすぐ貰い手はつく。
日本は実親の権利が物凄く強いんだよ。例え虐待していても実親が嫌だと言えば養子には出せない。だから養子の対象となる子がごく少ない。
虐待親だろうと、あっさり養子に出してしまうより施設に放り込んで16歳になったら手元に呼び寄せて働かせて搾取した方が得だと考えるのが多いから。
ずるいといってもあんたも平凡な家庭ではあるでしょ
梶川美由紀(仮名)は、軽度の知的障害を持って生まれた。IQは60台。背が低く、ふわーとした雰囲気で、何も考えずに相槌だけを打っている女性だ。
両親の意向で小学校、中学校は普通学級で学んだが、中学時代にいじめにあったため、卒業後は特別支援学校の高等部に入学した。その後、障害者を多く受け入れているクリーニング店で働きはじめた。
美由紀が13歳年上の谷亮(仮名)と知り合ったのは、その職場でのことだった。亮は自閉症をわずらっていた。2人は家が近所だったことと、趣味のゲームが同じだったことで、お互いの家を出入りするようになり、やがて恋に落ちた。
結婚が決まったのは、出会ってから5年目のことだ。美由紀が妊娠したのである。当初は両家の親が話し合って、中絶することも考えたが、本人たちがどうしても生んで結婚をしたいと言い張ったので、認めることにしたのだ。
生まれたのは、女の子だった。2人は子供が1歳になってからアパートを借りて暮らしはじめる。だが、すぐに壁にぶつかった。美由紀は離乳食づくりやおむつ替えを毎日続けて行うことができないのだ。
夫の亮もそうだった。彼は極度の潔癖症だったこともあって、よだれを垂らしたり、お漏らしをしたりする赤ん坊を触ることができない。
そこで美由紀の両親が毎日アパートに来て、赤ん坊の世話をすることになった。離乳食をつくり、お風呂に入れ、オムツを変える。熱を出した時は駆けつけて病院へ連れて行った。育児のすべてを両親が代わりに行ったのである。
こうした生活は長くは続かなかった。娘が2歳になって間もなく、美由紀の父親が脳梗塞で倒れてしまったのだ。半身が麻痺して1人でトイレすら行けなくなった。母親は夫の介護と、孫の世話を同時にすることになる。
母親を失った美由紀は、保育園に通う娘の育児を1人でしなければならなくなった。
生活は立ち行かなくなった。美由紀は懸命に育児をしているつもりでも、保育園の送り迎えを忘れてしまったり、ご飯を何日も食べさせなかったりしてしまったのだ。本人も無自覚なところで、育児放棄が起きてしまったのである。
夫の亮にも大きな負担がかかった。美由紀が子育てをできないことから、亮が代わりにしなければならないことが増え、情緒不安定になっていったのだ。亮は娘を害虫のように嫌うようになり、時折パニックを起こして暴れたり、美由紀や娘に手を上げるようになったりした。
家庭の状態にいち早く気がついたのが、保育園だった。娘が通園しなくなったばかりか、連絡も取れないようになり、市に通報したのである。職員が家庭訪問に訪れた時、娘はやせ細り、全身が垢だらけになって、しゃべることさえできなかった。美由紀もDVによって全治2週間の怪我を負っていた。
その後、勤め先の上司などが間に入って2人は離婚することになった。亮に子育ては無理だという判断もあったのだろう。美由紀は娘を連れて母子生活支援施設に入居することになった。
母子生活支援施設にいる間、職員が家庭の世話をしてくれた。美由紀も支えてもらうことで少しずつ精神の安定を取りもどしてきた。
そんな中で、美由紀は新たな恋をする。ビデオレンタル店で、精神疾患を抱えた男性と知り合ったのである。男性は無職。親が所有するアパートで一人暮らしをしており、美由紀は娘を職員に預けてそこへ通い詰めるようになった。
ある日、職員が美由紀のお腹が大きくなりはじめているのに気がついた。病院へ連れて行ったところ、妊娠が発覚した。どうするのかと問われ、美由紀は答えた。
「産む。彼と結婚する」
何を言っても意志を曲げることはなかった。そして、施設には黙って、精神疾患を抱えた男性と何も言わずに籍を入れてしまったのである。
夫婦となった2人が望む限り、結婚を妨げることはできない。だが、母子生活支援施設には夫婦で入ることは許されていない。母子のみでの入居が条件なのだ。とりあえず、施設の側は美由紀がお産を終えるまでは面倒を見ることにした。
数ヵ月後、美由紀は第2子となる女の子を出産した。ここで想定しなかったことが起こる。第2子の赤ん坊がダウン症であることがわかったのだ。
ある知的障害をもつ女性が抱える、恋と育児にまつわる様々な問題
育てられない母親たち④