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はてなキーワード: 主文とは

2024-05-27

    被告人  富澤佳代子

         任介辰哉

         吉崎佳弥

         安倍晋三

         戸田勇哉

   何かがあると思っているときは手を出さないが、何もない、または、弱いと判断したときは、一般人認識できない場所から出現し、自己の完全性、完全無欠性を誇示し、

   平気で他人害悪を加える卑劣性に酌量の余地はない。よって被告人らを死刑に処することとし主文のとおり判決する。

2024-05-22

   平成25年4月12日、  2月、東京高裁判例   警察官公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例    裁判官名  伊東

   弁護人は、  警察官公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定

  平成12年最高裁決定も同旨は、  暴力脅迫にわたらない威力偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる

  ことを実質的根拠としているところ、  本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合

   警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所採用しないところである

  論旨は理由がない。

      よって、本件控訴理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、

    未決勾留日数100日を本刑に算入して、主文のとおり判決する。

2024-05-15

同和利権の仕組みが全然からないんだけど

同和「金クレ金クレwww」

役所「は?やらないけど?」

同和「差別主義者だー!」

近隣住民「また同和が騒いでるよ」

東京都民因習お疲れ様ですw滅んでヨシ!」

警察はいはいコレ以上暴れるならちょっと署まで行こうね」

同和「うわー!ドイツコイツ差別だー!」

同和「うわー・・・・・・え?なんで誰も乗ってこないの?差別主義者だよ?」

同和「訴えてやる!」

裁判所あなたはなにをされたんですか?」

同和「差別されたんです!」

裁判所「どのように?」

同和「お金をくれなかったんです!」

裁判所「働いたのにお金を貰えなかったということですか?」

同和「なんで働く必要があるんだ!差別だ!働かなくても金クレ金クレ!」

裁判所「は?なんやコイツ・・・コワ・・・

裁判所主文コイツが言ってることは意味不明なので相手にする価値なし」

同和「うわあああああ差別だああああああああああ」


これで終わりちゃうんか?

2024-05-04

オウム真理教事件Wikipediaとかを眺めるだけで、一日が終わってしまった

松本智津夫判決文?すげー長くて笑ったw

主文死刑の後の理由が異常に長いw

でも、愛人100人ってうらやましいよなあ…

松本はその愛人との間にたくさんの子供を生ませてたらしいし、彼は少子化対策に貢献している

今、松本チルドレンたちはどうやって暮らしているんだろう

2024-04-04

主文引き回しの刑

主文看板に書いて市中引き回しの刑にすること

2024-03-31

登録者7万人の暇アノンYoutuber赤木レイア、堀口くんに開示される

他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場

「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料さなくてもええで」ということ

多くの事件を起こしている暴力団カルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現

裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html

主文

相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。

>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所少額訴訟において、当 該訴訟被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。


>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc2a3944f7752

2024-02-09

anond:20240209092357

主文

被告人懲役3年(執行猶予5年)に処する。

事実

被告人は、金曜日の午前中、増田において「今日耐えたら明日休み!!!!!」と発言した。

判決理由

被告人発言は、土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであり、公共の場における倫理観を損ねるものであった。

しかし、被告人発言は、一時的感情によるものであり、悪意を持って行われたものではないと認められた。

さらに、被告人発言は、社会全体に大きな影響を与えたとは認められなかった。

裁判所は、被告人発言が土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであったことは認めつつも、懲役7年や無期懲役という量刑は重すぎると判断した。

以上の点を考慮すると、懲役3年(執行猶予5年)という量刑が相当である判断された。

増田痴呆裁判所 裁判長裁判官 増田

2024-01-25

11時に再開されたはずなのに、まだ主文報道されてない。

13:30過ぎてるぞ、どんだけ判決理由が膨大なんだよ。

どうせ被告側は控訴するんだろうな。

なんか無駄時間ばかりかかるよ、日本裁判は。

anond:20240125121213

判決内容に関わらず主文は後回しにするって裁判官宣言したケースもある

2023-12-27

anond:20231227162955

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下だ」

名詞句に変形すると

少年漫画を読む割合女性と同等以下の男」

になる

 

重複表現になるが

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合だ」

から

少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合の男」

を作るのもぎりぎり許容範囲

 

その男は、少年漫画を読む割合女性と同等以下の割合しか読んでない」

元増田の文を副文から主文に直すとこうなるが、こうすると「少年漫画を読む割合が」の述語は「読んでない」になってしま

2023-12-21

anond:20231221155717

当事者

本訴原告 宋惠燕

訴訟代理弁護士 神原

本訴原告反訴被告) 神原

本訴被告反訴原告) 氏名

訴訟代理弁護士 江頭節子

主文

1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。

2 被告反訴請求棄却する。

3 訴訟費用は、本訴・反訴を通じてこれを3分し、その1を原告宋の、その1を原告神原の、その余を被告負担とする。

おらバカからこの裁判神原が勝ったように読めないんだ

棄却って勝訴のことだったんだ

2023-07-31

anond:20230730145051

最高裁判所増田支部裁判長です。判決を言い渡します。

主文ブクマカはいつも通り精神年齢低いコメントがキツいので敗訴。よって元増田勝利トラバ反論している増田民は努力賞となります

以上、これにて判決を終わりますお疲れ様でした。

2023-07-06

anond:20230705233411

この増田トップコメ主文が「こんな状況になってるのに、人混みの中でマスクしなかったり、コロナがもう終息したみたいな空気出すのやめてほしい。」で、はてなにいる人達って本当に頭がおかしなっちゃったんだなって思った。

2023-03-14

[]主文後回し

被告人に対する刑罰の言い渡しを判決の読み上げの一番最後に持ってくること。最初主文、その後に理由が述べられるのが一般的なのに主文を後回しにし理由を述べてしまう、ガチャで言う所の確定演出。

裁判官理由を言いたくて言いたくて仕方がない状態主文後回しが出ると死刑確定である

2022-12-31

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-03-15

誹謗中傷はどこから誹謗中傷か?

最近はコレコレやらガレソやらがネットスクープキャッチーに取り上げるようになった。

結果、野次馬集団リンチのように煽り立て、囲いやアンチが場外乱闘している始末。

印象深いニュースとそれに寄せられた強烈な煽りの例を見ていく。

・潤羽るしあ:中絶ネクロマンサー、赤ちゃん冷めちゃった...、まふくんイクッ!

音羽:おwおw音の呼吸だwww、脱退w引退wいや乙ですwwwグッバイ宣言(脱退)

・ななもり。:ななもりくそしね(縦読み)、こんな顔じゃない!※顔画像

・P丸様(被害者):ロマンス不祥事〜♪、へそから電気を流します!(堕胎

キズナアイ(ではない告発者):ちゅめて♡ちゅめて♡パンパン

クソ、カスみたいな罵倒よりも、歌詞改変や過去発言もじりなどがよく伸びて荒れる模様。

これが誹謗中傷かは、100ワニクソリプ開示裁判できくちゆうきが敗訴した例が参考になる。

主文を要約すると、

『ワニ漫画リプライされた「きくちゆうきも一緒に死ねばいいのに」という内容のコメントは、当漫画が最終的に死ぬことになるワニを描いたものであるから、それに関連付けている。』

『繰り返し投稿されておらず、悪質性はない。穏当ではない表現ではあるが、社会生活上限度を超える侮辱行為ではない』

とのこと。このことから、以下のような推論が建てられる。

過激コンテンツを扱う人ほど、それに向けられる煽り過激になっても仕方ない』

増田民意見も伺いたい。

2021-11-04

質問なんだけど

神戸5人殺傷主文言い渡し後回しで無罪判決神戸地裁

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211104-OYT1T50117/

犯人統合失調症心神喪失ということで無罪なわけだけど、犯人はこの後精神病院収容されて一生出てこないの?

それともまた普通に生活するの?

後者だった場合めちゃくちゃ怖いなと思って。

2021-09-16

もしも私が裁判官だったら

私が裁判官になる世界線が仮にあったら、無罪もしくはそれに近い軽微な判決を出す時、おもむろに主文を後回しにして法廷を動揺させてみたい。

2021-05-20

面白法律こーなー

岐阜家庭裁判所高山支部 昭和42年(家)231号 審判

申立人 大楢・・・仮名) 外一名

主文

申立人らの氏「大楢」を・・・変更することを許可する。

理由

(申立の趣旨および実情)

申立人らは、主文と同旨の審判を求め、その実情として、

申立人らの氏「大楢」は「オオナラ」と読むのであるが、その呼び名が滑稽かつ恥かしい放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易く、そのため申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、珍奇な呼び名の氏に悩まされ、申立人らは「大楢」姓に嫌悪屈辱を感じており、現在においても未知の土地宿泊する場合等は他の姓を使用している。

のみならず、申立人らは、今、申立人らの子供達が本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑屈辱を受け苦悩していることを知つて氏の変更を決意した次第・・・云々


(当裁判所判断

「大楢」の呼び名である「オオナラ」が放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いところから申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」、「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、申立人らは「大楢」姓に嫌悪屈辱を感じ

更に最近に至り、・・・・・・市に住む申立人らの長男・・・から同人が友人と待ち合せるため喫茶店に居た際、友人から同店に電話があり店員が「オナラさん電話です」と大声で呼び、店内の客が笑い出し長男はしゆう恥のため電話に出ることができなかつた旨訴えられたこ

申立人らの二男・・・女生徒から「ガス」と呼ばれたことに立腹してその女生徒傷害を負わせる事件が発生したこと等が相次ぎ、子供達までが本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑屈辱を受け苦悩している

ところで、申立人らの氏「大楢」は、我々の目でその文字を見る限りにおいてはさして滑稽、珍奇な氏ということはできないが口に出して発音すると滑稽かつ珍奇な放屁俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いことが明白である。そして、氏は個人特定する呼称として、文字に書かれる場合のほかに、口に出して発音される必要の多いことはいうまでもないのであるから、「大楢(オオナラ)」のようにその呼び名が滑稽かつ珍奇な「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易い場合には、その文字は滑稽、珍奇とはいえなくとも、その氏自体が滑稽、珍奇なものになると解するのが相当


_人人人人人人人_

> 滑稽かつ珍奇 <

 ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄

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