はてなキーワード: 主文とは
平成25年4月12日、 2月、東京高裁判例 警察官の公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例 裁判官名 伊東顕
弁護人は、 警察官の公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定
平成12年最高裁決定も同旨は、 暴力や脅迫にわたらない威力や偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる
ことを実質的な根拠としているところ、 本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合、
警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所の採用しないところである。
論旨は理由がない。
よって、本件控訴は理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
被告人は、金曜日の午前中、増田において「今日耐えたら明日休みだ!!!!!」と発言した。
被告人の発言は、土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであり、公共の場における倫理観を損ねるものであった。
しかし、被告人の発言は、一時的な感情によるものであり、悪意を持って行われたものではないと認められた。
さらに、被告人の発言は、社会全体に大きな影響を与えたとは認められなかった。
裁判所は、被告人の発言が土曜出勤者に対する配慮に欠けるものであったことは認めつつも、懲役7年や無期懲役という量刑は重すぎると判断した。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
最近はコレコレやらガレソやらがネットスクープをキャッチーに取り上げるようになった。
結果、野次馬が集団リンチのように煽り立て、囲いやアンチが場外乱闘している始末。
印象深いニュースとそれに寄せられた強烈な煽りの例を見ていく。
・潤羽るしあ:中絶ネクロマンサー、赤ちゃん冷めちゃった...、まふくんイクッ!
・音羽:おwおw音の呼吸だwww、脱退w引退wいや乙ですwww、グッバイ宣言(脱退)
・ななもり。:ななもりくそしね(縦読み)、こんな顔じゃない!※顔画像
・P丸様(被害者):ロマンスの不祥事〜♪、へそから電気を流します!(堕胎)
・キズナアイ(ではない告発者):ちゅめて♡ちゅめて♡パンパン
クソ、カスみたいな罵倒よりも、歌詞改変や過去の発言もじりなどがよく伸びて荒れる模様。
これが誹謗中傷かは、100ワニクソリプ開示裁判できくちゆうきが敗訴した例が参考になる。
主文を要約すると、
『ワニ漫画にリプライされた「きくちゆうきも一緒に死ねばいいのに」という内容のコメントは、当漫画が最終的に死ぬことになるワニを描いたものであるから、それに関連付けている。』
『繰り返し投稿されておらず、悪質性はない。穏当ではない表現ではあるが、社会生活上限度を超える侮辱行為ではない』
とのこと。このことから、以下のような推論が建てられる。
(申立の趣旨および実情)
申立人らの氏「大楢」は「オオナラ」と読むのであるが、その呼び名が滑稽かつ恥かしい放屁の俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易く、そのため申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、珍奇な呼び名の氏に悩まされ、申立人らは「大楢」姓に嫌悪と屈辱を感じており、現在においても未知の土地に宿泊する場合等は他の姓を使用している。
のみならず、申立人らは、今、申立人らの子供達が本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑と屈辱を受け苦悩していることを知つて氏の変更を決意した次第・・・云々
「大楢」の呼び名である「オオナラ」が放屁の俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いところから申立人・・・は幼少の頃から「オナラ」、「臭い」、「スカンク」、「ガス」等と呼ばれて嘲笑され、申立人らは「大楢」姓に嫌悪と屈辱を感じ
更に最近に至り、・・・県・・・市に住む申立人らの長男・・・から、同人が友人と待ち合せるため喫茶店に居た際、友人から同店に電話があり店員が「オナラさん電話です」と大声で呼び、店内の客が笑い出し長男はしゆう恥のため電話に出ることができなかつた旨訴えられたこと
申立人らの二男・・・が女生徒から「ガス」と呼ばれたことに立腹してその女生徒に傷害を負わせる事件が発生したこと等が相次ぎ、子供達までが本人に全く責任のない「大楢」姓故に、かつて申立人・・・が受けたのと同様な嘲笑と屈辱を受け苦悩している
ところで、申立人らの氏「大楢」は、我々の目でその文字を見る限りにおいてはさして滑稽、珍奇な氏ということはできないが口に出して発音すると滑稽かつ珍奇な放屁の俗語である「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易いことが明白である。そして、氏は個人を特定する呼称として、文字に書かれる場合のほかに、口に出して発音される必要の多いことはいうまでもないのであるから、「大楢(オオナラ)」のようにその呼び名が滑稽かつ珍奇な「オナラ」に通じ、「オナラ」と混同され易い場合には、その文字は滑稽、珍奇とはいえなくとも、その氏自体が滑稽、珍奇なものになると解するのが相当
_人人人人人人人_
> 滑稽かつ珍奇 <
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