はてなキーワード: 中島繁とは
はっきり言ってヘドが出るほど低俗なものだとは思うが、表現の自由とはまさに『ヘドが出るほど低俗な』表現を守るためのものである。
(はっきり言うならば、津田大介が自分の対立者にもこの原則をきちんと守っているとは到底思えないが……。)
そして、誰かの権利を直接的に侵害するような表現(脅迫、名誉毀損、業務妨害)は認められるべきではないが、件の不自由展の展示作品は、誰の権利も侵害していない。よって開催は引き続きされるべきだと考える。
こう書くと、「福島原発事故被災者を侮辱するようなアートも含まれており、それによって福島原発事故被災者である俺を侮辱した」と言うかもしれない。だが、そのような主張は認められない。なぜならば、敢えてはっきり言わせてもらうが、『福島原発事故の被災者』に人権は無いからだ。
何もこれは、「放射能に汚染された福島在住者は遺伝子が変化して人ではない別の存在になってしまったから人権は認められない」などのように言っているのではない。
単に、『被災者個人』には当然として人権があるが、『被災者』という抽象的な集団には人権がないと主張しているだけだ。
表現の自由擁護の活動をしている山口貴士弁護士が集団的人権は認められないという点について解説しているし、あるいは弁護士ドットコムでネットで流行る「修羅の国・福岡」の書き込み 「福岡県民」は削除を要求できるか?という記事において福岡県出身の中島繁樹弁護士も『削除を要求はできない』と明言している。表現の不自由展も同様で、『福島原発事故の被災者という抽象的集団』『日本人という抽象的集団』には人権が無い以上、少なくとも法的に止めさせるべきではない。
無論、被災者や日本人だけでなく、『在日朝鮮人という抽象的集団』『同性愛者という抽象的集団』『女性という抽象的集団』にも人権はない。
津田大介の親の顔写真を踏んだり焼いたりする行為は犯罪か、というとこれは難しい。『津田大介の親』が生きているならば当然にその親に対する侮辱罪が認められるだろうが、故人であるならば微妙だ。
そのような行為を繰り返して津田大介が精神疾患になった場合はもしかしたら傷害罪になるかもしれない(※特定個人に無言電話をかけ続けて相手を不眠症にした行為が傷害罪として成立するという判例は実在する)が、不自由展を開催する程度には面の皮が厚い津田大介がそれで精神疾患になるのか。この場合の未遂は暴行罪(※字面とは異なり暴力犯罪では最も軽い罪であり、主に『暴力は振るったが怪我はさせなかった』場合に成立する)と扱えるかというのはおそらく判例がない(前述の『無言電話をかけ続けた』例も、相手が発病しなかったらどうなるかは不明)。がともかく、『抽象的集団に対する侮辱』と『個人に対する侮辱』は厳然として区別されるべきだ。