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はてなキーワード: 三菱樹脂事件とは

2024-05-05

デモ有効性<デモをするリスク

https://www.chunichi.co.jp/article/894007

これに文句を言っている人は、会社社員採用とかもする立場にある人もいると思うけど、

いわゆる「ガクチカ」で、もし応募者が「学生時代デモ活動をよくやっていました」と言ってきたら、

協調性がなく自分意見ばかり主張する」とかいって落としたりしていないだろうか。

そういうリスクもあるから、今時の学生はよほどのことがない限りデモなんかに参加できない。

言っていることとやっていることが違うんだよ!

だいたい今時の学生三菱樹脂事件ぐらい知っていてもおかしくないし、経営者層なら必須知識だと思う。

あの判決では、学生時代デモ活動に参加したこと理由とした内定取り消しはアリだということになっている。

その後原告会社側が和解して、原告は無事入社できて結局子会社社長にまでなったからよかったとかそういう問題ではない。

アメリカだとどうか分からないけど、少なくとも日本ではそうだ。

山崎さんも言い方は悪かったかもしれないけど、以上の点を踏まえると、リスクを省みず、よくあそこまでできるなという感想はもってもおかしくはない。

ただ一つ言えることは、ワイドショーコメンテーターなんかやらなくてもいい。彼女なら他にいくらでも自分を生かせる道はある。

2022-08-18

anond:20220818153350

三菱樹脂事件判例自体がそのロジックで言ったらアレもOKじゃね?って言われてるってことでは?

anond:20220818151248

個人信条に基づいて採用拒否するのはシンプル差別だし

それはそうだけど

それは認めた上で

三菱樹脂事件判例とかを考えると、差別ではあるが社会的に許容される程度の差別では。

ってことでは

anond:20220818125630

三菱樹脂事件判例とかを考えると、差別ではあるが社会的に許容される程度の差別では。

2022-04-06

anond:20220406115037

女優にも入社志願する労働者にも、適正な選考を受ける権利はない。

憲法自由が認められている思想信条理由採用拒否された応募者が、不採用にした会社を訴えた裁判で、

最高裁は「私人間では憲法法令規定より、個人私企業含む)の採用自由優越する」という判決を出してる。

三菱樹脂事件最高裁法廷判決 昭48.12.1)

 

国や自治体税金つかって作る映画なら適正な選考であるべきだが、

私人が金だして私人が作る映画は、誰を出演さえるかは私人自由

anond:20220406114845

「適正な選考を受ける権利」そんな権利はない。公務員試験じゃあるまいし。

あいつは俺の友人だから採用した」「あいつの顔がなんとなく気に入らないから落とした」も適正ではないけど認められるよ。

三菱樹脂事件 最大判昭和48.12.1を調べてみな。私人間の採用行為においては公正さは求められず自由が優先する。

2021-12-22

anond:20211222020645

私人には憲法が定める幸福追求権を侵害する事は出来ないので、それを問題にするのは滑稽」とか言い出したら

そりゃ、そんなこと言う奴いたら狂ったと思われてもおかしくないな

私人間の問題に直接憲法幸福追求権であれなんであれ)を適用することはない」だよな

三菱樹脂事件では最高裁が、立法を介して事にあたれといっていて

これは単に、裁判と言うシステム上の話でしかないわな

弁護士さんはそういう裁判手続き的な話をしたのかもしれんが

元増田の言うように普通に考えれば日常でそんな限定的な話を一般人がするわけもなく

ブラック企業人権侵害レベルの話だろうな

三菱樹脂事件萌え批判

Vtuber動画削除を要請したり、ラブライブパネル撤去電凸したりするのは表現規制ではないらしい

憲法保障された権利としての表現の自由を口にすると、弁護士さんが「憲法問題ではない」とか口出ししてくる

いっちょかみのリベサあたりが、ドヤ顔で「三菱樹脂事件」とか「間接適用説」とか言い出してるんだが


オタク別に、そんな法的にゲンミツな話をしたいわけじゃなかろう?

ニコン展示中止事件表現の自由問題だとリベサに騒がれるような感じの話だろ

常識ねえのかよ


そのゲンミツな話なら、ニコン展示中止事件だって表現の自由問題じゃないんだぜ

いいのか?

労使問題やら、ヘイト問題やらで、人権だのよく口にする界隈が、こういう時はケロッと惚けて「ばーかばーかww」と言い始める

普通に考えて、そういう態度になる方が間抜けだろう


オタクが主張してるのは別段違法でもない表現を行う権利についてだ

なんでこんな主張しなきゃならんかって、「差別」だ「性暴力」だと大仰な問題にするからだろ

問題ない適法表現をすることの何が悪い」と

そういう話だろう




つかさ、間接適用から表現の自由は問われないし、そんな問題にはならないとか素人が言ってるけど

法曹界でも普通に人格権名誉)と自由権表現の自由)の衝突の話はされるべよ

そっちは名誉棄損とかが立法されてるが

私人には憲法が定める幸福追求権を侵害する事は出来ないので、それを問題にするのは滑稽」とか言い出したら、狂ったかと思わんか?

2021-12-19

私人間であっても表現の自由侵害になり得る場合は勿論あるでしょ

例えば学生時代政治活動を本採用取消になった三菱樹脂事件判例とか

プライバシー侵害理由差止が認められた石に泳ぐ魚事件損害賠償が認められた宴のあと事件判例

オタク界隈だったら黒子のバスケ喪服の死神事件

俺の妹がこんなに可愛いわけがないの作者への脅迫状送りつけとかのガチなやつがあるのに

なんで何の強制力も伴わない単なる批判をそういうのと同一視して騒ぐのかね

2021-09-03

anond:20210902222619

増田ではないですが回答。

私人間効力が論点になった代表的判例は、三菱樹脂事件日産自動車事件昭和女子大事件あたりで、石に泳ぐ魚は、表現の自由プライバシー名誉権が主な論点です。

プライバシー名誉権については(ベース私人間効力の問題があるものの)、憲法ではなく私法上の紛争です。私法上の紛争解決のために司法表現の自由制限する事ができるかが大きな論点となりました。

石に泳ぐ魚裁判私人間効力については司法判断しておらず、特筆することはないかと思います

(司法試験の論文では、私人間効力の論点には"触れないよう"指示する予備校が多いようです)

2020-12-11

"差別"とは何なのかとそれへの私見

追記意図しない読み取られ方があるので前に移動しました、誤解を招く表現だったことおわびします)

 私は、書き忘れていたが、日本国憲法第14条に規定される属性による区別は当然のことながら差別だと考えている。私があげた絶対不可能属性による区別の話は憲法規定されていない属性に関してそれが差別かどうかを判断するガイドラインとして扱ってほしい。

日本国憲法14条

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族制度は、これを認めない。

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」

社会的身分には職業が含まれると考えるのが相当であるので、私も職業差別には反対の立場であることは変わりない。

 そもそも先述のガイドラインにたどり着いた理由説明すると、すべての人には自由があり、差別として行為禁止を行う余地はできるだけ小さくしておくべきという私の価値観がある。ただし、生来変更不可能属性に基づく差別第三者による救済が難しいものが多いため、差別禁止によってもたらされるデメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きいのはほぼ間違いないであろう。一方で生まれから少しでも選択余地のある問題に関しては差別禁止するよりも、その人が選択できる余地を増やすことを通した救済が比較的行いやすい。そのためそのような問題に関しては差別の撲滅に注力するよりもより救済を行う方へ注力するほうが望ましいと考えている。

 加えて合理性を求めるひとがいるが、およそ全て人間バイアスを経て観測した世界に対して最も合理的な行動を常にとっている(たとえそれが周囲に人間にとって不合理に見えたとしても)。合理性客観的なようでその人の価値判断目的などに左右されるきわめて主観的ものである。この文章は私にとっては合理的に思えるが、読む人にとってはそうは思えないかもしれない。合理性とはきわめて主観的かつ相対的ものなのである。ただ、社会的意味での合理性は人々の議論を通じたコンセンサス形成によるものであるので、成熟した議論を経た後での差別の描像がはっきりとより多くの人に共有されることを望んでいる。

追記ここまで

中学受験に関しての増田を端に発した議論はてな界隈で盛んになっている。

大方ブクマカダブルスタンダード批判したものであるが、そもそも差別はてなーすべて同じ意味で使っているとは思えない。例えば公立中学に通っていたことを黒人になぞらえて批判しているエントリがあったが、肌が黒いことと公立中学に通っていたことが全く同列に扱われるべきものとは現在社会通念に照らしてもあまり一般的な考えではないと私は考えるが、その増田にとっては同じようなものとして考えていることは明らかである。その是非はともかくとして、現状においては差別は各人それぞれによって定義されるものといって差し支えないため、さまざまな形態区別を明示し、その日本社会およびはてなでの受容のされ方について考えるとともに同時に私見を述べてみたい。なお、どこから差別と考えるかは各人に委ねたいと思うのでここから先ではあえて「区別」という言葉を使う事にする。加えて強調しておくが、これはあらゆる社会通念に照らして問題とされている差別肯定するものではない差別とは何かを考える指標としていただきたい。

1. 日本国憲法第14条に定める属性および性的志向による区別

 これははてなーはもちろん、現在社会通念上認められていないといって差し支えない。特に性別についてはこれを支持する判例存在し(e.g. 最判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁 いわゆる日産自動車事件) 、これはおそらく論ずるまでもなく明らかである。ただし憲法私人間効力については間接適用説が主流となっているため、例えば三菱樹脂事件のような判例存在する。ここでは憲法議論意図したものではないのでこれ以上は触れない。

2. 病気による区別

 これは最近聞かれる医療従事者への偏見にも関連している。社会的な建前としてはおそらく差別だと認定されているが、実際としては差別だとする意識が1.ほど完全に浸透しているとは言い難いところがあるだろう。おそらくはてなーに聞いてもこれは差別だと(それが建前であっても)答えると思う。なお、実際にHIVについては陽性者に対し無断で検査を行い陽性だったことを理由解雇した事件についてはその解雇無効であるとした判例存在する(千葉地判平成12年6月12日労働判例785号10頁)。

3. 年齢による区別

 このあたりから判断が難しい。現在社会的定年制は受け入れられている(是正しようとの動きもあるが)ため、年齢”差別”という言葉社会的にまだ受け入れられていない可能性は高く、受け入れられるにしても近い未来ではないだろう。おそらくはてなーでもこのあたりから認識が分かれ始めると思う。以前あった私立医科大学女子生徒と多浪生を意図的に排除していた問題にあってはこれを問題視する風潮がはてなにはあったのは覚えている方は多いと思うが、定年制への問題視はあまりなかったように思える(これは自分の印象)。なお、判例においては定年制公序良俗には反するとは言えないとの判例が出ている(東京地判平成6年9月29日判時1509号3頁)。

4. 学歴学校による区別

 これは今渦中にある問題である。実際として就活においてはいわゆる学歴フィルター存在しないと断定することはできず、存在するものと考えるべきだろう。しか厚生労働省ガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm)にも採用の可否を決める要素となってはならない項目の中に大学名・学校名に該当する項目は存在しない。少なくとも採用の場においては大学名のみによる扱いの差を設けることは認められているといって差し支えないだろう。私の周りを見渡しても実際学校の評判とそこへ通っている生徒への評価が関連づけて語られることも多く、私的な場においてもこれがタブーとされているとは到底言えないであろう。実際はてなーでも公立中学を「動物園」とまで評する向きもあることからそこまでのタブー視もはてなーの中にはないと言える。

5. 嗜好(性的志向はふくまない)による区別

 いわゆる「オタク差別」などを念頭にしたものである。これを例にとると過去には東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件などに端を発したいわゆるオタクへの偏見があった(が、現在社会では薄いものとなってきていると私は感じており、マクロ視点に立つならそもそも区別存在しなくなってきているのではないかと考えている)。これの社会的な受容を考えてみる。個人ミクロ視点にたつならそういった嗜好を理由ハラスメントを受けた例はあるだろう。ただ、それは嗜好を理由にしたハラスメント問題とされるのではなく、そのハラスメント自体問題とされる(ことが多い)ため、おそらく社会的問題視はあまりいであろう。ただ、そもそも属性による区別はその属性もつ者がある一定程度存在しないと成立しないものである(その嗜好を持つ人が単独ないし少人数でしか観測されなければ単なる変人として扱われるだけで、それは区別とはよべない)ため、嗜好による区別に接する機会がすくなく、議論俎上に上がるレベルにすら到達していないかもしれない。これはぜひ読んだ方に該当する例とその社会への受容のされ方を考えていただきたい。

 と思いつくものを上げてみた。どれが差別に当たるかは皆さんに考えて、議論していただきたい。正解は存在しない。なお、私の中での差別定義は「絶対選択不可能属性事実に基づいて行われる区別」と考えている。これに立脚するなら1-3までが差別に該当し、私は公立中学に関して「動物園」と評するなど、悪い評価を与えるものについては差別表現ではないと考えている。なぜなら公立中学に進むかの選択自由意志に基づくものである経済的事情などにより私立への進学は到底不可能な方がいるのは重々承知している。その実態はともかく)からだ。ただ、その表現は褒められたものではないのは確かで、やはりひどい公立中学の現状があるのだとしてもそれへの是正措置に関する言及があるべきだっただろう。つまりこれは差別問題として扱うのではなく、公的機関から財政支援などによる学習の機会均等や学習環境改善問題還元されるべきである。これを差別であるからと現状への批判を封じるのは実態への改善議論を封じることになり、好ましくないと考えている。ただ、度を過ぎた中傷理由の如何を問わず控えられるべきであることは注記しておく。

 また、学歴問題は、生来変更不可能ものではないのでこれもまた差別ではないと考えている。ただ、大学の再入学を経た後の不利な扱いは年齢差別として問題視されるべきだとも考えている。年齢への差別に関してはこれを問題視し、排除へと議論がより進むことを期待したい。

 ここまで様々な属性への区別について述べてきたが、おそらくそれぞれの考える差別があったことだろう。ただ、差別問題を考える際に忘れてはならないのはそこへの是正措置である公立中学問題に関してもそれを差別であるから議論提示を封じるのではなく、ではそこにどのような是正措置が行えるだろうかと考えてもらいたいのである。なぜなら本来理想状態であれば誰でも自由にその中学に行くか選択できるから、そのような偏見など生じないかである偏見差別現在の不完全から生まれる。差別問題センセーショナルになりがちで議論している双方が異なる差別概念を持っており、話がかみ合わないという事はありふれたこである。そうなりそうなときには一度立ち止まって双方が差別概念を共有するよう歩み寄ってもらいたい。以前として世界にはびこる差別への問題提起および是正きっかけとなればうれしく思う。

anond:20201210074954

2020-06-10

[]2020年6月9日火曜日増田

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2020-06-09

anond:20200609071250

三菱樹脂事件を本当に読んだか?

内心の自由絶対的保証される」わけで誰が内心で何を考えてようとそれは絶対的保障される。

子ども性的に見る自由は内心に留まる限り100%保障される。

これはどんな学者の説を採用しても動かない結論だ。

ちなみに三菱樹脂事件問題になってるのは他人の内心を暴こうとした点(学生時代学生運動への参加)であって、児童性愛内心の自由について持ち出すのは不適切

それに私人間に憲法適用されないけど、私法解釈憲法を読み込むという間接適用説で事実上私人間にも憲法適用はある。

憲法によって当該権利保障されるかというフェーズと、当該権利への制約が正当化されるかというフェーズは異なる階層にあるので、それをごっちゃにすると憲法解釈がごちゃごちゃになるので気をつけた方がいいよ。

内心の自由表現の自由関係や、当該権利保障領域、なぜその権利憲法保障されるのかという歴史的な背景を勉強すれば増田憲法論も少しは見れるようになるはず。

あらゆる内心の自由は無い

anond:20200609071250 はそのように書くべきだ。

何故なら、彼が(彼女が?)「子供性的にみる内心の自由はない」と主張するための根拠として示される以下の事柄は、「子供性的にみる」かどうかに拘わらず、すべての内心の自由に該当する事柄からだ。

憲法19条保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決

従って、「内心の自由私人間では適用されない」事が或る内心の自由子供性的にみる内心の自由)が無い事の根拠になるならば、

内心の自由私人間では適用されない」事はこの世のありとあらゆる内心の自由が無い事の根拠にならなければならない。

これがいくら可笑しな主張に見えても、論理的に考えればそうなる。

では何故そうなるのか?選択肢は2つ。「直観と反していても「あらゆる内心の自由は無い」は真である」か、「前提が偽である背理法)」か、どちらかだ。

 

その後の文は数値は出るものの結局は抽象論に終始していて余り意味が無い(ついでに言えば、増田に付いたブコメも同様)、そもそもあなた達は、具体的にどうしたいのだろうか?

児童性愛であることが判明した人物直ちに強制的な”治療”と”隔離”を受ける社会へと現在社会を変えたいのか(「子供性的にみる内心の自由はない」という強い表現有意味である為には、その位しなければ成り立たない=そこまでしないなら「子供性的にみる内心の自由はない」を成立させられない、と思うのだが)

あるいは児童型のラブドール製造規制したいのか、それとも児童性愛者に罵声を浴びせても正義である社会にしたいのか、イラスト虚構も含めて児童の性を思わせる表現(直接的でない場合も含めて)を規制したいのだろうか?

なんというか、具体的に何をやるのかを伏せて、「子供性的にみる内心の自由はない」などと曖昧な事を主張して印象を上へ下へ動かしてみたところで、実際的には何も言っている事には成らないのではないかと思うのだが、どうなのだろう?

anond:20200609071250

三菱樹脂事件って初めて知ったわ。おもしろいね

これは思想理由雇用しない自由を認めたものだと思うけど、

今回のラブドールの話では、「雇用」にあたるものは何なんですかね。

子供性的にみる内心の自由はない

ブコメたちが内心の自由を持ち出してフェミニストに激昂しているが、それはいかにも筋が悪い。憲法19条保障されている内心の自由は、国家が内心に干渉することを禁じる規定で、私人間では適用されない(三菱樹脂事件最高裁判決)。店に張り出された「犬とロリコン立ち入るべからず」は合憲だし、児童性愛内心の自由正当化することはできない。

法規制が入ってくるとまずいけど、それこそ憲法19条に反している。憲法改正しないと法規制作れないし、そもそも現代民主主義国家内心の自由保障していない国はないので、児童性愛者向けの法規制現実的考慮すべきリスクではない。

そもそも現代日本で思想改造とか予防拘禁とか言っている人は、何らかの強烈な個人的体験から強い信念を持っている人が多い。

幼少時に性的虐待を受けた人は一般男性が考えるよりずっと多い。児童相談所が対応した件数だけで1700件。報告されてない被害件数考慮するために、大人性的事件の報告率の14パーセントを使うと、発生数は年に12000件となる。7歳から17歳までの女児はだいたい500万人くらいだから被害率は0.24パーセント子供10年間で被害に遭う確率は、のべ2.4パーセントだ。女性の四十人に一人は未成年時に性的虐待を受けていることになる。

幼少時に性的虐待を受けた可能性がそれなりにある人たちに向かって、別に本人たちが興味があるわけでも、知識があるわけでもない、児童性愛擁護する言葉を声高に発する人たちは、控えめに言って、人でなしだと思う。ネット規制を強く主張しているような人たちへの想像力と、家庭内での性的虐待に関しての知識が足らない。

同性愛社会的認知されつつあるが、児童性愛犯罪でなくなることは、人権という概念存在する限り、ありえない。古くからタブーである同性婚人権意識の発達とともに社会的に受け入れられてきたのに対し、児童婚はその逆だ。前近代問題視されていなかったものの、近代化が進んだ結果禁止されてきた。人権意識の発達にともない、未成年者の判断能力の欠如が問題となったため、未成年者の婚姻権利恋愛権利契約権利などが制限されることになったからだ。

犯罪を好む特殊性癖を持っている人たちの権利擁護したいのであれば、自分言葉が多数の性的虐待被害者を傷つけることを理解した上で、それでも主張したいことを、十分に勉強した上で注意深く主張すべき。同性愛児童性愛の違いがわからないような人が、内心の自由とかを振り回しても害にしかならない。

2020-01-30

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (前編)

この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験合格するまでの軌跡を書いたものだ。

こういう、『ある程度法律知識があるから学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。

最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由

20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験合格たかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。

から試験人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験勉強はすっぱりやめた。司法試験勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務法務軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事使用するのは知財法ばかりなんだけどね。

そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。

択一試験: 憲法民法刑法

論文試験: 上記3科目+商法民訴法・刑訴法

一方、今の行政書士試験の科目は以下の通り。

憲法行政法民法商法基礎法学行政書士業務に関する一般知識

まりは、憲法民法商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然けがからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分主義」とか言われても、「はいはい訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。

準備する 6月24日

というわけで、俺が行政書士試験勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日から、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。

2019年6月24日に何をしたのかはよく覚えてる。

新宿ブックファーストで以下の2冊を買ったんだ。

『うかる! 行政書士 総合テキスト

https://amzn.to/37mxhgR

『うかる! 行政書士 総合問題集』

https://amzn.to/38JGVKa

行政書士テキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーLEC玉石混交」「伊藤塾ベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくま主観だけど。

次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社プリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップ勉強できるからね。

それから総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html

科目別に勉強方針を立てる

次に、テキスト過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。

憲法

司法試験択一試験憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験しか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験テキスト過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。

行政法

行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法勉強キモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。

民法

司法試験択一試験民法は、本番も模試もだいたいいつも17から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーテキスト問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。

商法

司法試験論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。

・基礎法学

内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想

行政書士業務に関する一般知識

行政書士試験一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。

とりあえず勉強を開始する 6月26日8月6日

まずは、総合テキスト問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。

さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。

憲法

とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。

行政法

難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。

民法

懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。

商法

機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験テキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間意味もなさそうだぞ。

・基礎法学

いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。

行政書士業務に関する一般知識

ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。

対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休み海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。

改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」

https://amzn.to/35VQLHP

日経キーワード 2020-2021」

https://amzn.to/2SpQWr9

※実際に読んだのは2019-2020

ひたすらpdfテキストをまわす日々 8月7日9月13日

8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。

手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。

1回目の模試を受ける 9月14日

9月14日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから合格点はクリアした。一般知識足切りされない程度には点数が取れていた。

この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このとき模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。

でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。

うそう、このとき模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。

ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日10月18日

手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキスト行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。

2回目の模試を受ける 10月19日

10月19日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアール自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格ジャストの180点しか取れなかった。

このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試ときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分リーガルマインドに頼って直感勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふや行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。

ともかく、作戦を練り直すことが必要だった。

それでまあ、各科目について以下のことを考えた。

憲法

憲法とき時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。

行政法

行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後こちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法だ。地方自治法素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!

民法

pdfテキストちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベル問題で間違うことはそうそうないはず。

商法

いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。

・基礎法学

pdfテキストさらっと回そう。

行政書士業務に関する一般知識

文章理解」は過去問模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから

政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。

個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

続く。

https://anond.hatelabo.jp/20200130105747

2019-10-23

#ウェブカツ Qiitaお気持ち表明にお気持ち表明

🚫以下の理由により、限定公開となっております

  ( ◠‿◠ )👉業務妨害

どうも、人事をやったりコードを書いたりしてるクソ増田です。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/qiita.com/kazukichi/items/01cbf8d68696b7a08605

↑のQiitaで行われたウェブカツのかずきち@プログラミングスクール経営者 (@kazukichi3110) | Twitter氏によるお気持ち表明に対する

カウンターお気持ち表明をしようと思ったのですが、気づいたら消えてました。

身損ねたりこの騒動が収まってからこの記事を見ている人は魚拓をチェック。

記事を書いた背景

本題。GoodpatchのCEO土屋さんがこんな発言をして、攻撃されてますが、

うちでもウェブカツ生を基本的には採用ルートに上げないことが決まりました。もともと今までスクール出身ほとんど上げてないのですが。

黙って落とせばいいのですが、なぜ落とすかというのを説明しないのも不誠実だと思ったので、うちを受けて落とされるウェブカツ生は読んで納得いただければと。

なんだよそれって差別じゃないの?

はい。まあ学歴差別ですね。

ただ、かずきち氏の言っている「厚労省のお願い」って、基本的には人種性別宗教信条門地など、自分では選ぶことのできない事項についての要請なんですよね。

学歴や前職については今のところ特に公平に見るよう要請のあるものではありません。

そうでなければ募集要項学位所持条件なども違法なっちゃますからね。

しかも、公共機関や国でない、私人である我々には契約自由があります

例え、思想信条理由にして採用拒否しても、直ちに不法であるとまではいえないのです。

これは三菱樹脂事件最高裁判決が出ており、今日まで重要な指針になっています。(※男女雇用機会均等法などはまた別の話です)

なんでそんなことすんのさ!

我々にとってはコンプライアンス妥協なし・お目こぼしなしで順守しなければ簡単会社が潰れるリスクもある、重要事項です。

そして、それを守る企業文化というものは、長い時間をかけて育てていくもので、

一度緩みが出ると再度立て直すには長い時間がかかります

そういった流れの中で、代表がああいった態度でいるスクールで学んだ(しか純粋技術以外のキャリア観・倫理観まで教えている)というのは、

はっきり言ってどれだけ腕があっても、コンプライアンスを重視する企業文化汚染する人材以外の何物でもないのです。

本人がやらかすことも怖いですが、その文化を持ち込まれることが何より怖いのです。

そういうわけで、ウェブカツ卒業生基本的には、今後分かった時点でお断りすることになりました。隠してたらわからないのは確かだけど。

積極的コンプラ違反に加担しているわけではない卒業生にはすまないと思う気持ちはありますが、今のところこれが現実です。

酷だとは思う。すまない。だけど君らを仲間に入れるわけにはいかないんだよね。

恨むならば講師と選んでしまった自分を恨んで下さい。

なお、ウェブカツに入ってしまった人でもその後、

CSちゃんとした学校学位が取れるまで学び直した人は不問にすることにしてますので、是非面接にお越し下さい。

2019-04-16

anond:20190416224621

三菱樹脂事件企業の幅広い裁量が認められたからなぁ。喫煙自由なんて判例で認められた権利じゃないし、それをどうこう言うのはかなり厳しいな。

2009-10-25

http://anond.hatelabo.jp/20091025204624

三菱樹脂事件安保闘争絡みだからな。

「当然に違法とすることはできない」と言ってるから、違法になり得るのも確か。

この事件も、結局和解原告復職してるし。

http://anond.hatelabo.jp/20091023113517

創価学会員だからという理由で雇い入れることを拒んでも違法じゃないと思うよ

三菱樹脂事件」を調べた方がいいかも。

判例文の中に、

企業者が特定の思想信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない

とか書いてあるから。

法令では、公務員採用にかんして、思想信条を理由に拒んではいけないだけ。

とはいえ、行政側もいささか問題で面倒なことが起きて欲しくないらしくて、

創価大出身者リストとか創価学会リストとか作っているという話も聞いたことがある。

あと、創価大出身だと警察官僚にはなれないという噂も聞いたこともある。

あと、雇用者創価学会員)が、労働時間内に、

いわゆる「F取り」などの政治的な活動や、民音主催の(に限らずだけど)チケット販売などをしていたら、

あきらかに労働契約違反なんだから、警告したらいいと思う。

何度も警告しても、言うこと聞かないなら解雇してもいいんじゃないかと思う。

2008-11-28

三菱樹脂事件

これは、憲法はあくまでも国家私人で適用される。という原則を確認した事件といえるだろう。

私人間における人権保障の問題だ。

最高裁グッジョブ

企業対個人と、ハッキリ力関係があるとはいえ、私人私人

私人間の関係国家が規定するのは、プロ市民的にいえば「考えるだけでおぞましい」感じだよね。

だってさ、極論(暴論?)すれば、差別できなくなるんだぜ。AくんがBくんを「あいつは女だから」とか「低学歴だから」とか

やっちゃあいけなくなるんだぜ。そんなのって、どこのSF管理社会だよ。

 
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