はてなキーワード: モロッコ王国とは
スウェーデンは、プロトコル1及び4の改正に関する欧州連合・モロッコ王国間協定の署名と締結に関する理事会決議を採択する提案について、仕方なく指摘させていただく。スウェーデンは、欧州連合とモロッコ王国間の協定に対するプロトコルの適用に関する交渉開始の承認に賛成票を投じたとき、スウェーデンは国家としての声明において、将来の協定は、欧州司法裁判所ケースC-104/16 Pの判決を含め、国際法を完全に尊重するものと理解することが、それを行う際の基礎であるとはっきり申し上げた。法的確実性はすべてにとって必要である。かかる判決では、西サハラの領土をカバーするモロッコとの協定は、西サハラの人々の同意を得なければならないと述べている。 しかるにスウェーデンは、この国家声明にて、この判決に沿って「利害関係者」が「西サハラの人々」であると理解したことを明確にした。スウェーデンは、協議プロセスの実施を含め、交渉過程での欧州機関の実質的な作業に感謝する。スウェーデンは、「西サハラの人々の同意を確かめるためにすべての合理的かつ実現可能な措置が取られた」と結論した理事会の法務サービス(WK 10738/18)の貢献をよく覚えている。スウェーデンは西サハラの人々がこの協定に同意することが重要であると再確認し、協議の過程で相談した団体が西サハラの人々であると規定しうるか曖昧であると指摘した。 協議プロセスおよび/または協定案に対する拒否、特に国連プロセスにおけるサハラ以南の人々の公式代表であるポリサリオによる反対に鑑みて、西サハラの人々の自由なインフォームドコンセントを構成すると言える……との当協議プロセスの結果に、スウェーデンは満足していない。
EUとモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業セクタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意や協定は西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所は判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。
UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定のサポートを目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定や規則類が西サハラ地域・水域に適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局が西サハラ近海の漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EUの漁船は特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。
高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンがEUの規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定は有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである。
今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意の適法性を査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定の適法性を争うことができ、そして、同漁業協定は西サハラの地域・水域を適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意を適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルールに準拠することが自然人や法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジックが申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルールに依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。
当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権の原則~それが西サハラ人民の利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、である。当法務官は、これらの規範はEU締結国際合意の適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。
そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているかを審査している。
まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権を行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラは併合によってモロッコ王国に統合されたが、この地域の人々が自由に意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラの一方的な統合と、当該地域にかかるモロッコの統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源を自由に処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民の自己決定権を尊重するものではない。
モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民の自己決定権を損なったことによるものであるから、西サハラ人民の自己決定権のモロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権を保護し国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。
当法務官は、西サハラにおけるモロッコのデファクトな施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクトな施政勢力」の考え方は国際法に存在していない。第二に、モロッコは西サハラの占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域に適用される国際合意の占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。
次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海に限定的に関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業の文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民の利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定は西サハラ人民の利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権の原則、占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則やルールに違反した結果である違法状態を是認せずその維持のために援助を与えないEUの義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。