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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

あと念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

2024-04-24

anond:20240424101743

鳩山当選前に何を言ってたかよく知るまい?

 

マニフェストに書いてあることとか、本人が理想としていることが起きるのではないということ。

あのクソ無能当選前の無能言動ちゃんと見ておかないといけなかったのだ。

 

2024-04-19

anond:20240419162241

雁林「男性皆殺し協会マニフェストなるものを紹介していた事実を踏まえて行われたツイートなんです!」

裁判官「でもそれ10年前のことだし、あなたツイートの中でもその前後でも全然話題にしてないじゃん、ツイートとそれ関係なくね?」

~終~

ってことやで

anond:20240419160757

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。


何を主張し、何が認められなかったかはこんなに明白に書いてるのに党派性に頭が狂うと読めなくなるんだなあ

増田は雁琳が何を主張して裁判所が何を判断したのか理解できてないね



そもそも雁琳の元ツイートにも前後ツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ

さえぼうの当該発言引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであることは認められてたわけ

裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて

「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。

まあ認められたところで無意味なんだけど

というわけで

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定がおかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。



東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

そんなことは一切言ってません

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定がおかしい。

雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

増田理解力に重大な疑義がある

anond:20240419103336

anond:20240419145834

被告の出した「証拠(乙44、45)」では被告ツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』」であるという被告の主張は認められないよ、っていってるだけ

北村・雁林訴訟結果「10年前の発言を元に批判するのはNG

裁判結果)

https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いか、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。

そもそも記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。

(3)小括

したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害不法行為は成立する。

(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952

【「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず】

名誉感情侵害問題にするならこっちだけで良いよね?

【本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから】

とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterTogetterはてブでも大いに議論されていたよね?

※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。

(参考)

何故か男性皆殺し協会に係る記述ウェブから消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。

https://togetter.com/li/1454864

(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)

https://archive.md/1iwey

(令和3年3月のインタビュー記事

https://archive.md/BIUV9

(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1798749

上記Togetterはてブブコメ数200超)

特に地裁結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。

鈴木わかなという方が裁判長だったらしいけどね。

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定おかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

というか雁林氏の発言違法認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定理屈けいらんでしょ?

どうしても損害額を引き上げたかったの?

北村氏・雁林氏ともに含むところはありません。東京地裁に対する批判です。

※※裁判所に合わせて全角と元号使ったけどやりにくくて仕方ない。

2024-04-18

anond:20240417141435

投票する人がその意向を強く示し、または立候補してそういう政策を実現する必要あると思う

選挙制度の基本を壊しているからなかなか実現難しいけど、お前がそれをマニフェストにしたら投票するやで

2024-04-17

anond:20240417122251

赤松口蹄疫

松本ドラゴンオフレコ事件

事業仕分け

・安住財務相介入ライン暴露

マニフェストほぼ未達成

トラストミー

尖閣沖衝突中国船長中国側の圧力に屈し早々に釈放

太陽光パネル

とりあえずこんだけ

探せばまだあると思うけど

2024-04-06

野党政権交代を見据えてマニフェストを発表しないの?

世論調査で、次の衆議院総選挙では政権交代を望むという声が30~40%に達しているのは知っているよね?

自民党に代わる選択肢として、政権公約は作らないの?

野党はだらしない」と言われるのは、そういうところだよ。

作るにしても、今回はさすがに「最低でも県外」のようなふざけたものはやめてね。

2024-01-26

anond:20240126141549

じゃあまず一生出られない終身刑の実現目指すべきだけど、死刑廃止訴えてる政党ですらマニフェストに入れてないね

少しの知能があれば、最初の問自体が間違っていることがわかる

しか馬鹿は顧みることがない

馬鹿相手にされていないことを自分議論に勝ったのだと錯覚し、ますます馬鹿になる

馬鹿は死ななきゃ治らない

anond:20240126135640

じゃあまず一生出られない終身刑の実現目指すべきだけど、死刑廃止訴えてる政党ですらマニフェストに入れてないね

2024-01-16

若者党を結党しま

既存政党による政治腐敗、数が多いだけの老人のためのシルバーデモクラシー辟易としてきたので、新党結党します。その名も若者党です。

若者党は、主に40代までの働き盛りの支持を得るために「若者のための政治」をスローガンに掲げ活動していきます

マニフェストは以下の通りです。

・75才以上の後期高齢者安楽死自由化

老人は多すぎます。今の日本にはこの老人を支えていくような財源も人手もありません。そのため、75才を超えた後期高齢者安楽死という選択肢を開放します。これにより、社会保険料の上昇を抑えます

犯罪を犯した後期高齢者無期懲役

なぜ後期高齢者にもなって犯罪を犯すのか。万引き窃盗交通事故。生きている価値がありません。刑務所で余生をすごしてもらいます

政治家の75才定年導入

なぜ民間企業には定年があるのでしょうか。それは歳を重ねることで能力が下がるからではないでしょうか。それなのに、政治家は組織票党利党略により年齢関わらず当選してしまます後期高齢者政治家になっても、能力低下、会議で居眠り、何の役にもたちません。そのため、75才定年制を導入します。あらかじめ定年が設定されていれば、世代交代もしやすいのではないでしょうか。

子供一人出産する毎にお祝い金1,000万円

子は国の宝です。死にゆく老人に金を持たせても何にもなりません。子供出産につき1,000万円のお祝い金を支払います。もちろん、オムツ代、子ども手当も拡充させますベビーシッターも頼みやすします。

まだまだ、子どもファースト若者ファースト施策を考えていきたいと思います。ぜひご意見要望あればコメント下さい。よろしくお願いします。

2024-01-13

国営カジノより、国営ロリ遊郭作ってさ

1000億円払ったら特例でジャポネーゼロリに種付けし放題!ってしたら金持ち変態外貨ガポガポ落としそうジャネ??

もちろんロリにも1億くらい払って一生遊んで暮らせる補償、産まれ子供ちゃんと面倒見るし医学的にもフォロー

このマニフェストで国政いけるかな?

2024-01-08

anond:20240107061612

内容と関係ないんだけど、

境界知能発言意味が分かったわ


まり詳しくないんだが、ある種の政治家は、

とても分かりやすい、簡単言葉で、「みなさんの生活のここを改善します」みたいな演説をする

IQ80くらいの人は、漠然と「政府は俺らのために仕事をしてくれねえ」程度の解像度なので、

国民のために仕事しますと言ってくれるだけでとても安心感がある。→強い支持につながる。



IQ100以上の人は、その演説を聞いて、

「ではこの人は具体的に国会でどんな発言をしてるのか?どんな活動をしてるのか?現在政策比較して何を変える気なのか?」と、他の政治家意向、具体的な活動内容や議事録会議の内容に踏み込んで興味を持つ。



しかし、政治をする上で必要政治学的知識の欠如に気がつくと、

「こんな事も知らないのに政治家なのか。政治家として頼りない」

と支持をやめてしまう。


IQ100以上の人は、堅実に、

「豊かな政治学的知識経験を備え、かつ、バランスの取れたマニフェストを掲げる人を政治家に選びたい」として、

細かな政治問題点や論点に堅実な意見を述べる政治家能力が高いと評価して強く支持する。

↑こういう事を言いたいんかな?と思ったわ

2024-01-05

anond:20240104094708

魅力的なマニフェストを掲げ、国民の多数の支持を得て政権交代

マニフェストほとんどが実現できず、実現できても継続性がなかったり他へのしわ寄せが大きかったりした

マニフェストはただの理想論で、実現力のない政党判断された

さら目標未達の責任を引き受ける言動もなかった

マニフェストうさんくさいイメージがついて、その後国政選挙でをその言葉を使われることがほぼなくなった

anond:20240104094708

定期的にこういう工作をするのはブルージャパンかな。新田さんのポストがよくまとまっている。個人的に、「悪夢民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。(1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし国益を損ない続けた(2)拙劣外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した(3)総理閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報隠蔽する体質によって、国民政治に対する信頼を失い続けた

では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。

(1)国家運営能力の欠如

・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。

官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。

歴史的水準まで進んだ円高放置し、デフレを加速させた。

法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要公共投資を削減。経済悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。

・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会破壊した。

・「朝鮮王儀軌引渡」「尖閣事件船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベル意思決定独断でおこない、結果的我が国の将来に禍根を残した。

法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程曖昧になり、指揮命令系統も混乱。

法的根拠のない大臣副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員内閣官房職員に任命するなど、ルール無視、公私の別がつかない人事を実施

原発停止ダム建設中止など、法令根拠事前協議必要な決定を手続無視で断行。

(2)外交能力の欠如

普天間基地問題が迷走し、沖縄アメリカの信頼を大きく損なった。

来日したオバマ大統領日本に残したまま、鳩山総理APEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為

尖閣漁船衝突事件では、中国側脅迫報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。

領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。

韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。

・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。

・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。

(3)閣僚所属議員の度重なる不祥事情報隠蔽体質

鳩山総理偽装献金問題脱税問題引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」

菅総理外国人献金問題北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」

野田総理在日韓国人献金問題脱税企業献金問題民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」

小沢元代表政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載公設秘書逮捕(有罪判決)

・仙谷官房長官尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置

赤松農水大臣口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」

松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから

・長妻厚労大臣運用3号独断決定、職務停滞

蓮舫行政刷新担当大臣事務所費架空計上問題国会ファッション雑誌撮影

川端文科大臣事務所費架空計上問題キャバクラ費用政治資金で計上

鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑機密漏洩疑惑

千葉法務大臣落選後も留任

・鉢呂経産大臣⇒「死の街」「放射能うつす」

・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人

柳田法務大臣⇒「答弁は二つ覚えておけばよい」

山岡消費者担当大臣マルチ商法業者から献金問題

中井国家公安委員長議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ

小林議員違法献金問題で選対委員長逮捕、選対幹部公職選挙法違反有罪

土肥議員竹島領有権放棄日本側に求める「日韓共同宣言」に署名

横峯議員⇒賭けゴルフ女性暴行恐喝事件への関与

原発事故対応SPEEDI、米実測値の非公表議事録作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応温暖化対策家計負担年金改革財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。

総理-閣僚間で見解方向性意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党好意的報道姿勢

2023-12-22

インターネット普及以前のきのこたけのこ戦争歴史資料が見つからない

Wikipediaの「きのこたけのこ戦争 - Wikipedia」のページには

この論争は1980年からまり

と書かれており、その出典は

きのこVS.たけのこ戦争ついに終結 「たけのこ党」が国民総選挙で勝利!「吉田沙保里とつくるたけのこの里」などマニフェスト実行へ(2018年9月11日)|BIGLOBEニュース

とされている

しかしこの引用元ページでそのような記述ちょっと見当たらない

きのこの山・たけのこの里 国民総選挙2018」は、約38年に渡り対立を続けていた「きのこ派」と「たけのこ派」の戦いに決着をつけるべく開催。

これか?この記述だけなのか?あるいは今は非公開になっているYouTube動画内で言及がされていたのか?

こういう冗談みたいな話題を調べるとき案外頼れるのがニコニコ大百科とかアニヲタwikiで凄まじい独自研究の長文が書かれていることもあるんだが、今回は両方ともネタに振り切ってしまっていて参考にならない

???インターネット普及以前どうなっていたかって話なんだからインターネット上で調べてもわからないのは当たり前だろ」

それはそうなんだが、「この本にそういう話題が書かれていた」みたいな情報がぐぐったらなんかひっかかるかもしれないと期待したのだがな……

こういうとき個人体験談に頼るか

年末年始実家に帰った時に両親に「1990年とかその頃からきのこたけのこお菓子のどっちが好きみたいな定番話題ってあったの?」と質問してみよう

もちろんその話題は今みたいなミーム化した激しい論争(ごっこ)ではなかっただろうけど

しかTwitterみたいなインターネットでこういう話をするとすーぐネタ混じりの対立煽りごっこ)みたいな話に話題がそれてしまうから困る

おそらくこんなニッチオブザニッチテーマについてまとめた本はない(あったら嬉しいが)ので、個人エッセイ本だとか日記本だとかコラム集みたいなものの中できのこたけのこ論争について言及したものを探す必要がある

図書館レファレンス事例に既出質問は無し

リファレンスサービスつかってもいいが、あんまり使い倒すと出禁喰らいそうで嫌ね

日記

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「○○の中で特に○○」みたいな意味で「○○オブザ○○」って言い回しするときのof theってどういう辞書的な意味なんだろうと気になってググったが、間違えてたか

「○○the○○」が正しいかGガンダムの「ガンダム・ザ・ガンダム」って言葉根拠だが……ちょっと根拠が弱い

これも一般的言い回し実在するのかどうか調べるか……

勘だがジョジョの「ダービー・ザ・ギャンブラー」と同じ文法構造な気がする

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「a the b」でぐぐったら出てきた

たんご屋本舗 Popeye the sailor man

ブログ内の引用さら引用になってしまうが……

5 [名詞または形容詞固有名詞とを同格関係に並べるとき] 《名詞または形容詞+固有名詞の前》.

the poet Byron 詩人バイロン.

★このような場合, 特に 固定化したものには固有名詞が the+名詞[形容詞]に先んずることが多い.

Alfred the Great アルフレッド大王.

・Jack the Ripper 切り裂きジャック.

なるほど!アンドレ・ザ・ジャイアントとかジャック・ザ・リッパーもそれと同じ構造の例か……

じゃあ「ニッチ・ザ・ニッチ」って書いてしまうと誤用かもしれんなあ

率直にニッチ中のニッチとか単にとてもニッチとでも書くべきだったか

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いや待て、「王の中の王」と言うときは「king of kings」じゃないか

こっちの言い回しと混ざったのかもしれないな

まあどちらにせよ「niche of niches」とは言わんか……

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実は第三勢力もいた!?20年続く「きのこの山派vsたけのこの里派」の議論が白熱するワケを明治に直撃! - コラム - 緑のgoo

「このような議論お客様の間で自然に生まれたように感じています。それを受けて当社では、2001年には『きのこ党』と『たけのこ党』を結成し、それぞれが人気を競う『きのこたけのこ総選挙キャンペーン』を実施しました」

公式としては2001年から

ニュー速存在するのが99年からから、99~01年の間にネットきのこたけのこ戦争ミームが盛り上がったとすれば時系列的に矛盾は無いか

余談だがニュー速VIPは2004年に出来たのか

なんか2ch歴史を調べるみたいな色も出てくるなあこのテーマ

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