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はてなキーワード: セーフガードとは

2023-01-16

[]Trust as a serviceとは

伝統的なメディア企業新時代メディア企業存在する市場空間分析するとき顧客の支持を得るために必要な前提条件の1つは「信頼」である。信頼がなければ、人々はメディアを消費することができない。特に、そのメディアニュース情報提供であると称している場合はなおさらである

マスメディアに対するアメリカ人信頼度は急落している。信頼はすべての政治的属性で低下しており、この業界破壊の機が熟している。ここで、Twitterイーロン・マスクの登場である

Twitterの核心は、Trust as a Service (TaaS)をユーザーベース提供することであるTwitterは「不適切」と判断された情報検閲する非倫理的モデレーション戦術に関与することなく、プラットフォーム上での重要な会話のホストを任せられるという考えを、ユーザーに売り込もうとしている。さらTwitter上で行われる会話は、人々や組織などの信頼を左右する可能性があるため、Twitterは「信頼の仲介役」としてどの程度機能できるかを証明しようとしている。

歴史的に見ると、私たちには、誰が信頼できて、誰が信頼できないかを教えてくれる、現在の「レガシーメディア」があった。中央集権的な信頼仲介の寡頭政治は、少数の人々に、有罪無罪認識形成することができる程度に、物語コントロールする能力を与えた。今、レガシーメディアが、インターネットに伴って増大する透明性に適応できず、偏向報道によって自らの評判を破壊するところまで来ている。

Twitterは、リアルタイムニュース更新する場となった。直接の情報から話を聞き、「群衆の知恵」が情報発信から見ることができれば競争は起きない。従来のメディア形式では、何でも遅れ、精査されず、偏見に満ちている。一般人情報著名人と直接やりとりできる無料プラットフォーム視聴者提示されたとき老朽化したメディアはどう対抗すればいいのだろうか。

年を追うごとに、こうしたメディアは、ニュース情報の実際の発信者というよりも、過剰な資金を投入したTwitterキュレーションツール(最悪の場合プロパガンダの発信源)として機能するようになってきている。Twitterニュースが流れてから、そのニュースが他の人たちによって報道されるまでのタイムラグがあることは言うまでもない。

ニューヨーク・タイムズワシントンポストのようなレガシーメディアは、年を追うごとに、コンテンツ制作におけるソーシャルメディアへの依存度を高めている。Twitterのように、人々が直接の情報からニュースを入手し、群衆の知恵によって情報分析が行われる場が存在する場合レガシーメディア競争するための有効手段は次第に少なくなっていく。TwitterがTaaSとしてユーザーから信頼されるために、どのような取り組みをしているのか、気になるところである

新生Twitterが引き継いだ大きな負担は、恣意的基準懲罰を与える技術的な製品であることです。このように、Twitterモデレーションプロセスには依然として欠陥がある。解決策となりうる提案としては、以下のようなものがある。

新規登録ユーザー権限を与えることは重要だが、アカウント作成悪用される可能性があることを認識することも重要である。すなわち、ボットや、イデオロギーライバルを報告するために特別altアカウント作成する人たちによってである。新しく作成されたアカウントユーザーを報告する能力制限する(おそらくこの能力Twitter Blue購読者ロックする)と共に、この部門潜在的解決策は、ユーザーが報告ツールを含む特定Twitter機能使用するために特定カルマ閾値を満たす必要があるというRedditカルマシステムに似たことを行うことができる。

以前のTwitterの所有者の下で行われた不手際を正すために、すでにいくつかの措置が取られている。#フリーダムフライデー は、不当に禁止されたアカウントを復活させる楽しい伝統となっている。イーロン・マスク実施した世論調査を通じて、Twitterユーザーはある程度、会社方針に影響を与えることができる。これは、他の企業運営方法とは全く対照的で、以前の所有者が、プラットフォーム上の児童コンテンツに対抗するために比較的何もしない一方で、「性別の間違い」の禁止のような政治的主導のポリシーを実行していたこととは異なっている。

イーロン・マスクの最も重要決断ひとつは、大手ハイテクソーシャルメディア企業政府癒着の裏側を明らかにしたTwitterファイルを公開したことである。そうすることで、彼はテック企業の透明性がどのようなものであるべきかについて、新たな基準を設定した。

流出したメッセージは、FacebookMicrosoft、Verizon、RedditPinterestなど他の企業でも同様の事象が発生していたことを示している。Twitter Filesは、以前の所有者のもとで、Twitter金融機関の一部門として運営されていたことを明らかにした。

新生TwitterがTaaSとして成功するためには、レガシーメディアからプラットフォーム上での会話を抑制する圧力抵抗し、市民ジャーナリズムに力を与え、信頼仲介における古い寡頭政治役割を置き換えることによって、反抗勢力として行動する必要があるのである

2022-06-10

anond:20220610212709

チオビタ「ちかれたビー」

オロナミンC小さな巨人ですッ」

リポビタンD「ふぁいとぉぉぉ、いっ、ぱぁぁぁ!…つッ」

タフマンあんだがったたっふまっんっ」

セーフガード「ヽ(^o^;)ノセーフ」

2021-09-27

なぜAUKUS同盟による原潜取引は核不拡散にとって悪影響なのか

以下はカーネギー国際平和基金による投稿抜粋超訳です。日本であまりキチンと指摘されていないと感じていたので気になる部分をテキトーに抜き出してテキトーに訳してみました。先日のQUAD会談でモリソン首相から日本へはフランスより先に事前通告があったとの報道でしたが、政府内で日本としての反応をどれほど検討したのでしょうか。対北朝鮮では豪州のそれを認めるのは悪手のような気がしますが・・・

https://carnegieendowment.org/2021/09/21/why-aukus-submarine-deal-is-bad-for-nonproliferation-and-what-to-do-about-it-pub-85399

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AUKUS同盟が核不拡散に果たす役割については、少数の核専門家twitter上で論を交わしている一方で、大多数は大戦略議論に気を取られてしまっている。核専門家の間でも、同盟が核不拡散に及ぼす影響がどれだけあるか、そしてその与える影響が負のものかについては議論が分かれている。

 

私の評価では、AUKUSの原潜取引は核不拡散にとって深刻かつ負の影響を及ぼす。豪州が原潜を運用することは、IAEAの定める核原料の査察システムから核原料を取り除く「抜け穴」を利用する、最初核兵器保有国が出現したこと意味する。私は豪州それ自体がこの原料を悪用するとは思わないが、この抜け穴の利用が危険前例を作り出すことを心配している。将来、核保有を企む国々は海事原子炉隠れ蓑として使うことができるようになるだろう。

 

2002年ジョージブッシュ政権テヘランに対して「ウランの濃縮と再処理活動を破棄せよ」と勧告した...私にとって、日本ドイツオランダといった核兵器保有国が濃縮プログラムを行っていることは脅威では無い...だが、イランは、自国日本比較することによってこのダブルスタンダードの隙を突き、この「濃縮する権利」を主張した。この主張は功を奏した。欧州においてさえ、イランに濃縮を辞めさせよという主張を支持する国はなかった。特にドイツは、イランに濃縮プログラムを破棄させることに強行に抵抗した - それは恐らく自国ウラニウム濃縮を行っており、将来的に自国が同様の圧力さらされることを恐れてのことだった。結果、2006年合衆国安保理決議において濃縮プログラムを破棄するのではなく、「停止」するよう変更した。

 

多くのアメリカ人の読者は、「だからどうした?安保理が不拡散強制できないのであれば、合衆国が、必要とあれば単独で、制裁もしくは軍事行動をもって不拡散強制するだろう」と考えるかもしれない。

 

この反応は近視眼的である米国による制裁はより幅広い国々から同意があってこそより効果がある。実際、合衆国制裁正統性がないと受け取られた場合は多数にのぼり、今後中期的にドルに変わる国際基軸通貨が出現する可能性がある以上、合衆国単独政策効果は低くなると予想される。

 

NPT条約核兵器保有国に原子炉を搭載した艦船を建造・運用することを禁じていない。だが現実的には、IAEA海事原子炉保障措置(セーフガード)をすることができない(その位置が秘匿されアクセスできない潜水艦特にそうだ)。結果として、IAEA包括的保障措置協定(Comprehensive Safeguards Agreement)において、核兵器保有国に「禁止されていない軍事的活動」、つまり海事原子炉のためなら保障措置から核原料を取り除くことを許している。

 

これは明白で憂慮されるIAEA保障措置の抜け穴である。だが今日までは、海事原子炉核兵器保有国とNPT条約の非批准国によってのみ運用されてきた。包括的保障措置協定が約50年前に起草されてから、非核兵器保有国がこの抜け穴を利用しようとしたことはない(かつてブラジルカナダを含む少数国が、真剣検討したことはある)。

 

にも関わらず、この抜け穴が核保有を企む国によって利用される恐れは常にあった。実際に2018年イランIAEAに「将来的に海事原子炉を建造する」計画があると通知した。その上で、もしイランが実際にこの手段に出れば、ロシア中国を含む国々から制裁、あるいは軍事行動さえも含めた深刻なバックラッシュ にあっていただろうし、それがイランの行動をおそらく抑止したのだと考えられる - 少なくとも、これまでは。

 

AUKUS原潜取引により、この潜在的バックラッシュは弱まったと考えられる。もし豪州が実際に核原料を保障措置から取り除けば、このバックラッシュは更に弱くなるだろう。従って将来において、核兵器を取得しようとする国 - イランであれ他であれ - は、豪州の先例に倣うことにより、核原料をセーフガードから取り除く費用を許容可能なうちに抑えられると計算するようになるだろう。

 

豪州イランでもブラジルでもない」は全く正しい評価であると同時に、国際外交においては殆ど無関係議論である世界の残りの多くの国々は、豪州海事原子炉の取得という抜け穴を許す一方で、合衆国敵対国が同様の行動に出ることを罰する行動をダブルスタンダードだと考えるだろう。従って、国際的制裁執行合衆国独自単独行動に強く反対することになるだろう。結果として、AUKSでの原潜取引保障措置抑止力を低下させ、核拡散を引き起こす恐れが高まることになる。

※残りはこの取引の及ぼす悪影響を低減させるための現実的政策提言の部分なので興味あったらご自分でどうぞ。

 

2018-01-13

EUモロッコ間で締結の漁業協定は……

EUモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業クタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意協定西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。

UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定サポート目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定規則類が西サハラ地域水域適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局西サハラ近海漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EU漁船特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。

高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンEU規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである

 今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意適法性査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定適法性を争うことができ、そして、同漁業協定西サハラ地域水域適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルール準拠することが自然人法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジック申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルール依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。

 当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権原則~それが西サハラ人民利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルールである。当法務官は、これらの規範EU締結国際合意適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。

 そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているか審査している。

 まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラ併合によってモロッコ王国統合されたが、この地域の人々が自由意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラ一方的統合と、当該地域にかかるモロッコ統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源自由処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民自己決定権尊重するものではない。

 モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民自己決定権を損なったことによるものであるから西サハラ人民自己決定権モロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権保護国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。

 当法務官は、西サハラにおけるモロッコデファクト施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクト施政勢力」の考え方は国際法存在していない。第二に、モロッコ西サハラ占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域適用される国際合意占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。

 次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海限定的関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定西サハラ人民利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権原則占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則ルール違反した結果である違法状態是認せずその維持のために援助を与えないEU義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。

 これらの理由全てにより当法務官は、同漁業協定無効である結論する。

2017-05-28

[]ノルウェー刑法162c成立時の議論

http://anond.hatelabo.jp/20170525162032

 162cの4年以上の犯罪組織的犯罪集団活動の一部として合意した場合共謀罪が成立する、という段のところ。

 Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。

参加罪か共謀罪か、両方の法案を用意

 これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリットデメリットについて、高裁検事弁護士グループマスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪境界条件判定が難しいことを理由共謀罪を支持しています共謀罪は既に、内乱殺人などについて経験が有るから前例に従ってできる。結社の自由ノルウェー憲法では明記されていないが、人権問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています

そのままでも締結できるという意見ノルウェーでもあった模様

 特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見ノルウェー内でもあったようです。またこの条約要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人海外でこの犯罪を犯した場合国内裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪限定しないという結論になったようです。そのために刑法12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。

EOS committeeの存在が大きいのか

 委員会議論の中では、裁判所検察意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています

委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定犯罪に関連した合意存在認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しか組織活動としての明確な証拠認定されない場合には、有罪認定する十分な証拠提示されているとは言えないこともnoteする。

Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt errt bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.

ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しか検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまい表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。

 有罪判決は出ない、ということですが、捜査対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留正当性についての書類裁判所EOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリスト活動については、133条のテロ組織への勧誘行為根拠にした監視の強化は進んでいるようです。

 わが国でも警察活動を詳細に監視する独立組織有効な形で整備できればいいのですがね。

2017-05-23

[]国連特別報告者ケナタッチ氏の批判に関する日本の質疑と英国での質疑の違いよ

国会ウォッチャーです。

 衆院本会議で、共謀罪法案が通過する予定です。これについては、もうどうしようもないけれど、明日の参院法務委員会での審議入りは、阻止しないといけません。何度も言いますが、基本的に反対派にはノーチャンスなので、できるだけ先延ばしして、情勢の変化を待つしかないわけです。大体審議入り時点で30時間とか抜かしてたのに、審議入りに同意したことが一番の失策だったなと思うので、山井和則さんは反省して欲しい。審議入り時点が一番抵抗しやすかったわけでね。参院農林委員会桜井充議員のもあとで起こすかもしれませんが、まずは法務委員会から。

参院法務委員会の仁比聡平議員質疑

 仁比さん、めちゃくちゃ怒ってましたね。普段は温厚な方ですが。

仁比

「略)ジョセフ・ケナタッチ国連特別報告者が、安倍総理大臣に送付した書簡がありますが、大問題になっていますが、大臣としては、どのように検討されたのですか」

金田勝年

5月18日、先週金曜日ですが、国連人権理事会プライバシー権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、えープライバシー権利特別報告者が、日本政府に対する書簡におきまして、現在国会で審議中のテロ等準備罪法案につきまして、懸念を表明されたことは承知をしておりますしかしながら、書簡の中で記載されております、懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や、国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして、必ずしも十分な理解の無い中で、記載されていると見受けられると理解しております。えー(菅とと共通カンペを読み出して急にスムーズになる)、直接説明する機会が得られる無く、公開書簡一方的に発出されたこと、そして同書簡の内容が著しくバランスを欠き、不適切な内容であることにつきましては、外務当局において、強く抗議をしたものと承知しておりますそもそも国連は、国連安保理決議や同種の会議において、繰り返し表明しておりますとおり、わが国を含む、残された数少ない未締結国に対しまして、国際組織犯罪防止条約の一刻も早い締結を求めている、プライバシーの、プライバシー権利特別報告者は、独立した個人資格で、人権状況の調査、報告を行う立場にあり、その勧告等は国連の立場を反映するものではないものと考えております。申し上げるまでも無く、テロ等準備罪は国際的組織犯罪防止条約を締結するに伴って、必要なものとして新設するものであるところ、二つございます。一つは、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することにより、一般会社団体労働組合などが適用対象とならない、そう明確にした点、それからもう一つの点は、したがって、こういう考えのものと、本法案は、プライバシー権利を含め、およそ人権を不当に制約するものではないことは明らかである、と関係省庁と調整しておりますし、同時に外務当局において強く抗議をしたものと承知をしております。以上であります。」

仁比

「なるほど、と自民党は言ってますが、驚くべき国際社会に対する不遜な態度じゃないですか。このケナタッチさんは個人、ということを、官房長官もえらく強調されていましたが、人権理事会の決議に基づいて、プライバシーに関する権利に関する特別報告者としての任務に基づく照会でしょ。これ、さまざまな、国際人権国際法に関して、こうしたやりとりが行われることありますけども、この4項目情報提供を求められていますが、情報提供をするべきものではないんですか」

金田

「ご質問の、プライバシーに関する特別報告者の指摘に関しては、その書簡の中身を精査をいたしまして、外交ルートを通じて、しかるべき回答をするものと承知をしております。」

仁比

しかるべき回答って、求められている情報提供をするのが、日本政府の務めであって、法務省はそこに関わって、実際にさっき大臣少しおっしゃりはじめたけども。だから私は国際社会について、国連にそれを言ったらどうですかといってるんです。情報提供をしっかりやるというのが政府の立場でしょ、それをね、書簡が届いた、いきなり不適切だ、抗議するっていう、国連人権理事会に対して極めて不誠実な態度だと私は思うんですが、大臣そういう認識は無いんですか。」

金田

「(国連対応は外務省だけど、聞かれたからあえて答弁しただけだもん、とおっしゃる)」

仁比

特別報告者から、わが国官房長官に対する反論が出ております大臣ご存知なのかどうか知りませんけども、

”私が日本政府から受け取った強い抗議は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、まったく中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡実質的な内容について、ひとつの点においても反論するものではありませんでした。私は安倍晋三内閣総理大臣にあてた書簡に書いた、すべての単語ピリオドコンマに至るまで、維持し続けます日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に、深刻な欠陥のある法案を、押し通すことを正当化することは絶対にできません。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、よりよい方法で物事をなすことができることに気づくべきなのです。私が書簡にてアウトラインをお示ししたすべての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準民主主義国家としての道に、歩を進めるべきときです(つまり今は世界基準民主主義国家ではないと)”

 このような反論が出されるほど、今の日本政府の対応は極めて不誠実。言い方を変えますと、国内で、異論反論を、数の力で封殺する、国際社会の、人道法にのっとった、指摘に対しても、こうやていわば感情的に反発する、これ異論を封じて、何がなんでもって言う安倍政権に対する、この書簡は痛烈な批判だと思うんですけども、大臣いかがですか。」

金田

「ただいまご指摘の報道があることは承知しております日本政府として正式反論を受けたわけではないことから、コメント差し控えさせていただく。いずれにしても先ほどから申しておりますように、特別報告者からの指摘に対しては、外交ルートを通じまして、しかるべく回答をしていくものと承知をしております。」

仁比

「(この批判をうけている法案の責任者あんたで、あんたの答弁の内容がダメだって言われてんだぜという仁比議員)」

外交はうまくやっている安倍政権はさすがだにゃあ。

ケナタッチ氏は日本だけに意見をしているわけじゃない(イギリスの例)

 twitterとかはてぶとかを眺めていると、内政干渉だ、日本だけ甘く見やがってまた国連は、みたいな痛い主張をされている方がたがおられますが、国連人権理事会は、日本も批准している国際人権規約に基づき定められた組織です。また条約は国内法に優越ますので、当然日本の国内法に関して意見、勧告をする立場です。ケナタッチ氏は2015年国連人権理事会において初めて任命されたプライバシー担当の特別報告者です。特別報告者は、独立した個人資格とされていますが、この意味は、国連無関係の人、ということではなく、人権理事会の指示を受けずに行動できる、という意味です。特別報告者には国連人権理事会だけでなく、総会にもレポートを提出する権限があります。彼はもともとデジタルプライバシー専門家のようで、EUで活動していたため。就任早々イギリスインターネット監視法(Investigatory Powers Bill)に対して意見を出しています。これはほんとうにクソみたいな法律ですが、イギリスマンチェスターのテロのような事態が頻発していますので、昨年12月に、2年近い議論の末、成立したものです。これは、端から端までクソみたいな法律だと私は思いますが、以下のリンクにあるような意見を提示しています。まぁ簡単に言うと、くそみそに言ってるわけです。ガーディアンインタビューには、オーウェルよりもひどいとか、冗談想像するよりもはるかに上を行っていて驚愕したみたいなことを言っています

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/AnnualReports.aspx

 当初案の概要を言うと、イギリス国内で行われるインターネット通信の全てを監視する権限警察に与える、警察監視する組織は無い。また英国内で活動するコミュニティプロバイダーのEnd to End encryption (E2EE)を禁止する、という法律でした。修正してもクソみたいな法律ですが、一応修正案では、警察活動が適正であるかどうかを監視する独立のコミッティーが設けられること、E2EEの禁止はしないが、英国内のサービスプロバイダーは復号する技術を確保すること、英国外の会社はこの義務を負わない、というところまでは修正されました。この修正を主導したのは、労働党と第4会派の自由民主党です。普通の国では、一応数で決まるにしても、絶対原案通り通さなければならないなんていうこだわりはなく、ごくごく当たり前に野党の指摘事項に対して、与党協議して法案を修正していくのです。昔元民主党の嶋聡さんがカナダだかドイツだかの議員と話したときに、「えっ野党なのに法案修正に参加するんですか」と驚いて聞いたところ、「国会議員が法案の修正をしないなら何をするんだい?」といわれたというエピソードを話されていましたが、まぁそういうことでしょう。(委員会質疑を通して公開で修正していく議会と、非公開の党同士の協議だけで修正して、委員会疑義に答えないわが国の議会の違いがわからない方がいらっしゃるようです。)

 そしてイギリス議会ディベートとりまめにも、ケナタッチ氏の指摘事項は取り上げられています

http://services.parliament.uk/bills/2015-16/investigatorypowers/documents.html

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/Memo/IPB36.htm

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmpublic/investigatorypowers/160324/am/160324s01.htm

 またこの法案に関しては、プライバシー担当だけでなく、表現の自由担当などからも同様のSerious concernsが示されていますが、英国が「極めて不適切だ!」なんて怒ったりはしてないですよ。

以下は英国下院での質疑です。質疑者はジョアンナ・チェリースコットランド国民党議員です。答弁者はデヴィッドアンダーソン、この法案に関する政府の専門委員です。

チェリー

「三番目に、法案の合法性についてお聞きします国連特別報告者が、この法案に懸念を表明し、この法案には、EU法、または英国に課されているEU人権に関する条約のオブリゲーションにこたえていないのではないかとしています。彼は特に、このような権限が、一見して、欧州司法裁判所のSchremsの判例に、または欧州人権裁判所のザカロフの判例が示したベンチマークに反していると提言しています。このレポートをご覧になりましたか。」

アンダーソン

「見ました」

チェリー

「彼の指摘にあなたはどのような見解をお持ちですか」

アンダーソン

「彼はヨーロッパ法あるいは国際法が要求しうる一つの側面についての見解をかなり拡大しておられると思いました。私は、それが唯一の見解であるとは思っておりませんし、250人の優秀な弁護士サインを添えて、ガーディアンにも送ったところです。(このコメントはまず第一にガーディアンの一面インタビューで示されて、そののち年次報告書で挙げられた。)

 例をお示ししてよろしいでしょうか。ハンガリー事件で1月に示された欧州人権裁判所判例では、”大規模なコミュニケーション監視は、差し迫った事件兆候に対しては容認されうる”としております。これは(議論が)進んでいるところであると思います。また、このような権限に対しては、適切な法的なセーフガードが必要であることを示唆しているだけであろうことは、賢明な方には同意していただけると思います

 私は欧州裁判所の中でも現在つの見解があるものと承知しています。私はその点で、特別報告者に同意しないわけでありまして、また250人の弁護士の方も、この法案に賛成する立場を明らかにされております。もちろん、もっと判例クリアになっていくと思われますが、夏ごろまでに、ルクセンブルグデービスワトソンの件が結審すると思われますので、それを待ちたいと思います現在のところ、私はこのような例(大量監視)に対する判例は明確になっていないものと考えております。」

チェリー

「ではあなたの見解では、司法判断は、拮抗した二つの潜在的な議論の方向性があって、我々はそのシチュエーションを詳しくは存じませんが、デービスワトソンの司法判断が今年後半に出れば、よりよい方向性が示されるかもしれないということでしょうか」

アンダーソン

「またストラスブールビッグブラザーウォッチアンドリバティの件もございます。この件は結審がいつかは私は知りませんが、少なくとも、基本的に二つの見解があるということでございます。(この、反対意見がある、ということを認められないのがわが国の与党)一つは、大規模なコンテンツへのアクセスは、たとえ機械によるものであっても間違っていて、非常に強力な規律に従った場合でも、人々のプライベート生活に実際に、最小限の介入することも許されない、という見解。またもう一つは、より実践的な、これは程度の問題であって、どうしても必要な場合には、その場合に応じて必要な程度のプライベートへの介入をすることは仕方ない、とする見解です。」

チェリー

個人的情報について簡単に伺いたいと思います。それが可能であれ、不可能であれ、医療に関する情報のような英国市民が一人ひとりもっている情報についても、大量監視によって収集される危険性はありますか。」

アンダーソン

「私は法的にはそれは排除されていないと考えています。どちらにせよ、それが正当化されるかどうかは、第一に、国務大臣サインをしたかという点、第二に裁判所がそれを認めたかどうかという点に依存すると考えております。(一般人監視対象にはならないわけであります。と安倍、金田ならいうところですね)」

チェリー

現在の法案で、この大量監視対象には、子供も含まれ可能性があるという理解でよろしいですか」

アンダーソン

「くりかえしますが、法的にはその可能性は排除されておりません。(わが国でしたら、子供監視対象になることは考えられないわけでありますというところだね)」

チェリー

「では、このような内国安全テロリズムに関する調査が、子供対象にして行われるなどということは到底正当化できないということには同意していただけますか」

アンダーソン

データセットの対象の件に関しては、私の所掌するところではないので、お答えは差し控えさせていただきます個人情報用途につきましては、私が知る限り、情報局コミッショナーのほうで数年間保管され、そのレビューを受けることとなっていると承知しております。彼に聞くのが適切であると思います。」

んで、いちおうケナタッチ氏も、2017年報告書で、とてもではないが、完璧ではないが、監視委員会の設置など、最低限の修正がされたことは歓迎したい、というような報告をしていますよ。おそらく、次回の報告書で、日本は名指しで批判されると思いますが、わが国の官房長官はじめの面々はカエルの面にしょんべんで、いっさい気にされないと思いますがね。

 あと、大事な点ですが、日本を除いた全ての先進国は、個人通報制度留保していないので、共謀罪に限らず、国の法律により、国際人権規約に反する扱いを受けた場合には、国連に直接、個人通報することができます。日本が各国が持っている共謀罪を導入するとされている今回の法案に対して、ケナタッチ氏は、裁判所ほとんどチェック機能果たしていないという現在の司法制度の問題点を指摘していましたが、人権理事会そもそも個人通報制度の窓口ですから、この点についても日本には厳しく当たってくると思いますよ。

追記:これによって、イギリスの野党はすごいって言いたいわけではないので、そこはもにょるわけですが。特に、この法案に対する労働党の腰砕けっぷりはひどいもんで、テロが頻発する内情を勘案して、おおっぴらに反対することができずに、アンディ・バーナムあたりが、労働党のクセに、積極的に法案通過に協力してるのはもうなんだか終わってるなぁとは思っているわけです。

 ちなみにこの法律の成立によって、英国で行われる全てのインターネット通信の記録が残されることになり、イギリス事業者大臣裁判所の求めに応じて全ての暗号を復号する義務を負うようになります。つまり、ある個人のAさんがインターネットで何を買ったか、何を検索したか、どんなSNS発信をしたか、全てのログを取って、必要に応じて解析する、という立て付けの法律ですので、まぁオーウェルよりひどい、という意見も当然でしょうが、ここで言いたかったのはあくまで、国連特別報告者にコメントされたからって英国政府は抗議なんてしてないってことと、最低限英国政府は、法案が何をするのかについてはごまかさずに正面から示している、という、この2点です。労働党が「確かな野党」的ポジションにいる、ということが言いたいわけではないわけ。まぁ本当に最低限の修正だけはしたんだろうけどね。

2015-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20150507121243

ふむふむ納得、いや待て待て。ならばバタバタと事業所倒産してるのはなんでなんだよ?セーフガード品目に入れようとしたのはなんでだよ?どっちも500社くらいの会社から150社程度に減ってるんじゃないの?フェーズとしてサイパン陥落か硫黄島陥落くらいだね。言及元の理論に乗っかれば、もうだめだから3. ブランド 4. 希少性 を無理筋で作ってるとしかみえん。綿折機の津田工業いまいちぱっとしないじゃん。

 
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