はてなキーワード: コンサルティングとは
同意。
ネットではスクールカーストの話題って盛り上がるけど中高の頃そんなの感じなかったからいつも不思議な気分になる。
自分の場合進学私立の中高一貫男子校だったからかなと考えてる。具体的には
・男子校なので異性の目がなく、異性からの評価をめぐって競争したり虚勢を張ったりすることがない
・基本的に勉強のできる人間が敬意を払われるので、いわゆる陰キャっぽい扱いされそうな奴でも尊敬されてたりする
・育ちの良いお坊ちゃんが多かった
あたりが大きいのかなと考えてた。特に1点目。
社会人なってからは外資系コンサルティングの巨大企業に務めたけどカーストとか以前に個人個人での剥き身の戦いだった。
次はどこだと思う?
https://spodigi.com/sponsor-list/olympics/tokyo-olympics-2020/
ALIBABA(オンラインモール、決済サービス、クラウド・コンピューティング:中国)
P&G(家庭用品)
Education First Japan(語学トレーニング)
airweave(寝具)
KNT-CTホールディングス(旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス)
JTB(旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス)
東武トップツアーズ(旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティーサービス)
久光製薬(外用鎮痛消炎剤)
三菱電機(エレベーター・エスカレーター・ムービングウォーク)
リクルート(人材サービス&オンライン学習及び教育サービス)
Aggreko(仮設電源サービス)
EY Japan(プロフェッショナルサービス(監査、財務、税務、プロジェクトマネジメント、企画・運営管理コンサルティング))
パソナグループ(人材サービス=人材派遣、人材紹介・斡旋、人事採用・管理・配置支援サービス、企業向け研修(オンライン及びオフラインのテストサービスなどの語学研修は除く))
ボストンコンサルティンググループ(プロフェッショナルサービス(戦略コンサルティング、プロジェクトマネジメント、企画・運営管理コンサルティング))
横だけど、創価学会の通話記録窃盗事件と個人情報窃盗恐喝事件貼っとくわ
創価大グループによる携帯電話の通話記録盗み出し事件で電気通信事業法違反に問われた、創大出身でドコモシステムズ元社員嘉村英二被告(28)の公判が二十一日、東京地裁で開かれました。同被告は同法違反で二〇〇二年十一月に有罪判決を受けたのにつづく二度目の裁判。前回裁判のさい、今回の事件も調べられたのに隠し通していたことが、この日の証言で明らかになりました。
嘉村被告には前回と同じく、創価学会副会長らが弁護人につきました。実行犯の嘉村被告や、同被告に犯行を指示した創大副学生課長らが有罪になった前回裁判で弁護人は「私的で一過性、偶発的事件」と主張、執行猶予つき判決になりました。
この日の公判で嘉村被告は、波多江真史裁判長から「前回の取り調べで今回の事件のことを聞かれなかったのか」と質問され、「警察に聞かれた」と証言。「そのさい本当のことを話したのか」との問いには「話さなかった」とのべ、犯罪を隠していたことを認めました。被告弁護団も以前から今回の事件を知っていた可能性も濃くなりました。
起訴状や検察冒頭陳述によると、同被告は〇二年三月と四月、東京・江東区にあるNTTドコモの端末を操作し、学会脱会者の福原由紀子さんとジャーナリスト乙骨正生氏の通話記録を不正に引き出しました。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-12-22/15_01.html
ところが、好事魔多しで、契約者情報が大量に流出してしまった(最終的には04年1月時点の全顧客情報660万人分が流出したという)。流出した情報の内容は、加入者や申込者、解約者の住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどで、不幸中の幸いというべきか、クレジットカードの番号など個人の信用情報は別に格納されていて無事だった。
しかも驚くべきことに、この不祥事を材料にソフトバンクからカネを脅し取ろうとしていた男3人を警視庁が恐喝未遂容疑で逮捕していたというのである。3人は、ヤフーBBの二次代理店を務めるコンサルティング会社エスエスティー(SST)の竹岡誠治社長、湯浅輝昭副社長、それに右翼団体の森洋・元代表だった。ヤフーBBの取引先という〝身内〟と右翼団体元代表という組み合わせには意外感があった。
〜〜〜
彼ら容疑者の素性が明らかになると、事件は別の顔を見せ始めた。SSTの社長の竹岡と副社長の湯浅はともに創価学会の幹部だったのである。
竹岡は創価学会副男子部長や創価班委員長、聖教新聞広告局担当部長などを経て創価学会豊島戸田分区の副区長だった。湯浅は聖教新聞の販売店主などを経て函館五稜郭圏の副圏長だった(ともに事件発覚と同時に辞任)。しかも、竹岡は共産党の宮本顕治委員長宅盗聴事件の実行犯の一人でもあったから大騒ぎになった。もはや、単純な個人情報流出という事件ではなかった。ソフトバンクの広報担当者も「政界を揺るがすかもしれません」と興奮気味に話していた。
https://webronza.asahi.com/business/articles/2021092300001.html?page=1
その程度で職が確保されたりしないぞ
工学部でちゃんとドクター取ってる人でもぜんぜん敵わないようなgeekがいたりするような世界がITやで
そもそもリモートワークが当たり前のいま日本人である必要性すらも無いしな
まぁエキスパートとして見た場合、多くの日本のIT屋はまったくお話にならないのだけど、
別に人事コンサルティングのエキスパートではなくてもフツーに人事やってるように
むしろスペシャリティがあるわけじゃ無ければ組織人としてテキトーに『ヨシ!』出来るかの方がよほど大事
別の増田にも書いたけど、
テキトーが許せない人は技術者の適性は高いけどサラリーマンとしての適性は低いぞ
テキトーが許せない人は経理とか法務の方がまだ向いてるし精神衛生的にもいいぞ
経理とか法務やりながらプライベートでOSSにジョインしてスカウト受けるレベルになったら
あと新卒(もちろんアラサー未満)以外でさして興味ないのにプログラマー目指すのオススメしません
世界中に優秀な若者がおるし、日本に限っても希望者が多くて下の方の給与はWEBデザイナーみてぇなもんだから
某コンサル会社が同業の競合他社へ情報漏洩の事件をやらかした件について、個人的な感想を書いてみたい。
あなたは自動車メーカーで働きたい若者のモチベーションを想像することができるだろうか?この問いに答えるのは比較的優しそうである。子供のころから車が好きで、自分で憧れのあの車を作りたいとかそういう「夢」があるからだとか、具体的なイメージが沸きやすいのではないだろうか。増田の友人にも、イニシャルDの影響でランエボが好きになって三菱自動車で働くんだと言って入社していったやつがいる。
それに比べるとコンサルタントって、よくわからない業種だったりする。関係ない人から見ればなんか経営のアドバイスをするとかそんなふわっとしたイメージしかない。なので始めにコンサルタントとは何ぞやというところから書いてみたい。
たとえ話になるが、あるところにジンバブエとの貿易を20年間やってきた商社マンがいるとする。である時急にジンバブエ投資がブームになって、支店や工場を作りたい企業がたくさん出てきたとする。だけど日本から見ればマイナーな国なので現地の商習慣や法体系、要人へのコネクションを持ってる人がほとんどいない。そういうときにこの商社マンが独立して有料でジンバブエのビジネスに関するアドバイスを始めたらすごくありがたがられないだろうか?コンサルタントの仕事というのはもともとこういう需要から生まれたのである。個人もしくは少人数で専門性のある人が何かの必要に迫られているひとに知恵を貸すというような、そんな業態だったのだ。
それが時代を経るにつれて経営の戦略立案を手伝う需要が生まれ、様々な専門性を持つコンサルタントが多数在籍する規模の大きな「コンサルティングファーム」が台頭してくる。まあ規模が大きくなったとはいえ、最も知名度の高い戦略系のコンサル会社ですら、東大生・京大生を年に数人採用するとかそのくらいの規模感だったと聞いている。難易度の高い課題を迅速に解決する仕事のため、実務に精通したエキスパートがクソ地頭のいい若者をこき使って仕事をぶん回す少数精鋭の仕事であった。スポーツでいえばオリンピック代表のようなエリートアスリートの世界。増田と個人的に付き合いの長いベテランコンサルタントは当時の話として、同僚に優秀な人しかいないのと、20代の若いうちから役員がするような難易度の高い仕事ができることがとてつもなく魅力的であったとよく言っていた。
で、現代のコンサルタントの守備範囲は前述の例のような専門知識を要する分野や経営戦略にとどまらず、人事、IT戦略といった広い分野に及んでいる。かつて企業が正規の平社員の仕事、例えば事務員や工場作業員やプログラマーを派遣や請負で置き換えていったように、気づいたら幹部社員の仕事の外注先として重宝されるようになっていった。誤解を覚悟で性質を表すと、「幹部社員の高級派遣業」とでもいう感じだろうか。
そうした総合コンサル各社は規模も大きくなり、中途や新卒もたくさん採るようになった。とはいえ業務の難易度は相変わらず高いため、採用基準は依然として厳しいものだった。6,7年前の状況で旧帝大クラスの学生を年に十数人~数十人とかそんなものだったと思う。待遇に不満のある霞が関の官僚がコンサル業界に転職するのが流行りだしたのもこのころだった気がする。この時期のコンサル業界は、スポーツでいえば国体出場選手レベルのエリートアスリート集団といったところだろうか。
その状況が変わったのがここ3年ほど。折からのデータサイエンスやDXブームに加えてコロナウィルスの影響でITコンサルティングの需要が急増した。それに対応するために総合コンサル各社も一気に規模の拡大に走った。拡大スピードは驚異的で、今回やらかした某社でいえば人員を5年で2.5倍に拡大する計画をぶち上げていたくらいだ。
https://diamond.jp/articles/-/300065
さて、これまで少数精鋭で回してきたコンサル会社が規模を拡大するとどうなるか。答えはシンプルで、社員の質の低下が起きる。採用基準でいえば、かつては有名どころのコンサル会社は旧帝クラスが目安だったのに、今ではMARCHクラスの学生もどかどか採用するようになっている。単に学歴が(相対的に)低い人材が増えたというだけでなく、新入社員のメンタリティも変わって来ている。なんというか、ストイックで求道的なエリートアスリート集団の中に、「プロ野球選手って稼げるんでしょ?」的な不純な動機のやつが混じりだしたという感じだ。彼らは仕事内容に魅力を感じているのではなく、コンサル業界ではたらくイケてる俺らみたいなステータスを重視しているように見える。話は少々脱線するが、最近Twitterのタイムラインで自称コンサルタントによる「JTC」という発言をよく目にするようになった。「Japanese Traditional Company」の略で、古臭いイケてない日系企業を揶揄する一種のネットスラングのようなものだが、こういう言葉が流行ること自体が自分に酔ってるイきりコンサルの増加を裏付けているような気がしてならない。コンサルティングの仕事は顧客あってのものなので、ベテランコンサルは得てして謙虚(に振るまえる)だし、炎上リスクのある迂闊な発言をオープンな場でしないのが常識だからだ。
少々話が脱線したので本題に戻りたい。もともと少数精鋭で回していたコンサル会社が急に人を増やしました。仕事を取って来れて人事権を握っているベテラン社員はみんな優秀です。抱えてる案件が増えて、相対的に能力の劣るメンバーも増えたときに、そんな上層部の人たちが昔からの感覚で同じ規模の案件に同じくらいの人数と納期で人を割り当てました。さあ、どうなるか。答えは言わずもがな、炎上プロジェクトの多発である。
炎上プロジェクトが1つや2つのうちはまだ問題にならない。最悪上層部のドチャクソ優秀なベテランが巻き取って火消しをするからだ。だが会社が拡大路線を続ける限り、新たな火の手はどんどん上がってくる。そして、上層部の目が炎上プロジェクトに向いている間に、モラルの低いコンサルタントが納期に間に合わせるために競合他社の資料を使いまわすという禁じ手を使ってしまった…そんな情景が目に浮かぶのは私だけだろうか。ここ2、3年のコンサルブームが落ち着かない限り、第二、第三の類似事件は必ず起きる。そんな気がしてならないのだ。
「コンビニにはいれたてコーヒーをやめられない理由がある」──そう話すのは、流通小売り・サービス業のコンサルティングを約30年続けているムガマエの岩崎剛幸代表。そもそも、各社が100円コーヒーに力を入れるのはなぜか。セブンが値上げに踏み切った理由は何か。コンビニ業界に詳しい岩崎氏に聞いた。
コンビニ各社が100円コーヒーに力を入れるのはなぜか(出所:プレスリリース、以下同)
「高い粗利率」が最大の魅力
岩崎氏は、コンビニがいれたてコーヒーに注力する理由の一つに「高い粗利率」を挙げる。
「セブンのコーヒーの原価率は46~47%、粗利率は約53%といわれています。コンビニの平均粗利率は30%程度なので、コーヒーは高粗利のいい商品なのです。セブンの場合、年間10億杯のコーヒーを販売しており、売り上げ1000億円として粗利は530億円になります。100円でも十分もうかる、やめられない商品なのです」(岩崎氏)https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2206/15/news049.html
よらないと思うわ
2020-09-17 ジャップランドの会社のルールに縁がない人の為に説明します(https://anond.hatelabo.jp/20200917181235)
メガベンチャー含めてまともな会社は業務中に自由にネットアクセスは出来ません
WEBフィルタリング・FWの目的はこいつちゃんと仕事してっかな?(ワイは目に余るヤツは警告入れたが)よりも
“セキュリティ”です
会社規模がデカくなると「どう考えても業務に関係ねぇな」というサイトだけブロックするブラックリスト方式よりも、
ホワイトリストなので業務で使うアプリですら対象でメーカーは許可すべきURL・IP・ポートを公開しています
例)Office 365 URL および IP アドレス範囲
開発だろうが問答無用でホワイトリスト形式の会社もありますが、
多くの場合は職階(エライかエラくないか)と業務内容(開発・広報・営業・コンサルティングなど)によってルールを変えています
PCログイン時に個別にルールが適用される、あるいはPCが物理的に置かれているセグごとにルールが適用される感じです
馴染みがない人の参考になりましたら幸いです
有休だし世間での知財への関心が(一時的に)高まっているし、せっかくだし書いてみる。
ただ知財業界は案外狭く、ちょっとした事で身バレする可能性も孕んでるので、増田は過去に特許事務所で勤務していた者、ぐらいで済ませたい。
言うても匿名増田でそれを証明する方法もないので、怪文書やチラシぐらいに読んでくれればそれでよい。
※一般論として話をしているので、例の代理人特許事務所がこうであるという意味では決してないのでご注意。
知財権の出願権利化で出願人が支払う金額は多額になるが、それが全部弁理士の手元に残る訳ではなく、
出願人が支払う金額の中には、【特許庁に納める費用+代理人手数料(+外国案件であれば現地代理人のフィー等)】が含まれる。
ざっくりというと、この「代理人手数料」が特許事務所としての主な収入になる。
資格を用いて独占業務である「出願人の代理」という専門的なサービスを提供する対価であり、
慈善事業ではないので、これを頂かないことにはビジネスとして成立しない。
(現在は共通の料金表みたいなものは廃止されているので、『特許事務所 料金』とかでググっていろいろ見て欲しい。事務所によって幅がある。)
という流れがあり、それぞれの段階で代理人手数料・成功謝金をクライアントからいただく。
また成立した権利の更新維持業務は、定期的にお金が入ってくる大事な領域であり、
特許事務所のビジネスは、フロービジネスでもあるがストックビジネスでもある。
(訴訟をガンガン受任したりコンサルティング業務や顧問契約を結んだりしてるとまた違うが、その点は今回は触れない)
そして特定のクライアントの案件を受任すると、企業としては関連する案件を同じところにお願いしようとするインセンティブが働くので
安定して経営している事務所は出願件数の多い大企業や、安定して仕事をくれる企業をクライアントとして抱えていることが多い。
あくまで個人の印象なので、「違う」という人はいくらでもいるだろうが、
商標業務のキツいところは、価格競争に晒されやすいというところだ。
特許であれば化学、機械、電気電子、通信…といった各分野の事業会社・アカデミア等で研究開発実務をやっていた人が転身することが多く、
意匠であれば美術・デザイン系のバックグラウンドを持った人が適正があるとされる。
(現に、特許庁の意匠審査官は美大・芸大や工業デザインの学部等から主に採用される)
一方で、商標の場合は(ディスる意図はないが)今別に炎上している中卒弁理士(本当かどうかは知らん)を自称する人のように
何か学問的なバックグラウンドが必要かというと、必ずしもそうではない。
https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto/
そのため「特定の業界に精通している」や「サブカルに強い」などの属性や業界知識等で勝負はあるが、
基本的に弁理士の専門性によって差別化をすることが比較的難しく、
また手続の難易度的に(質は別として)やろうと思えば出願人自身で手続できないこともないので
十分なコネクションを持っている大手・中堅以外の、特に新興事務所では価格競争に走る者が増えているのが現状。
(もちろん、日本屈指の高難度の弁理士試験に合格することで法律知識は担保されているし、
豊富な業務経験・実績を積んでいる弁理士・特許事務所に対しては当然ながら引き合いは多い)
加えて、商標業務は案件1件あたりで頂けるフィーが特許に比べて全体的に少ない。
最近はネットのHPや検索広告からの流入で新興事務所でも仕事を取りにいける環境があるが、
そういった事務所の広告では「成果報酬制」や「格安」等の宣伝文句が目立つ。
ということは、特許より単価の低い商標で利益を上げるには多くの案件をこなしていく必要があり、
皆さんがイメージするような一つ一つの案件をじっくり、といった対応は難しい環境にある。
「もっとじっくり調べろよボケ」「ググった程度で判断してんじゃねえよカス」という意見はもっともだが、
先行登録商標の調査等もあり、周知性の判断根拠を探すだけにそれほど時間をかけている訳にもいかないし、
下記でも書くが本件は周知性がないと判断されてしまっても仕方ない事情もある。
(「識別力のない商標」など、拒絶理由で打てるものはあるとは思うけど…)
特許庁も代理人もみんな違う人間なので、森羅万象に詳しいことを要求するのは酷だし、
ある一定レベル以上のことに関しては出願人クライアントの意見を信じるしかない部分もある。
そのために業界特有の特殊事情などは「情報提供制度/公告・異議申立制度」で汲み取る制度になっているのだから。
結論:「ゆっくり茶番劇」の件に関しては、代理人や特許庁を責めないでほしい。
リリースを見る限りは通常の業務で要求される注意を払って代理されていたと感じる。
これも誤解が多く出回っているので、ここで併せて説明しておきたい。
周知性というのも、一般の皆さんがイメージしているレベルよりかなり高いレベルが求められる。
(例えば東京のお店が売ってる物の名前であったら、単一市町村内でも単一都道府県内だけでもなく、
インターネット社会になってそういった部分の考え方が複雑にはなっているが、
いずれにしても1つのコンテンツコミュニティの中で有名であっただけでは十分に周知と言えるかというと苦しい。
また、実際に証明する際も、商品販売の実績やパンフレット配布数、広告宣伝実績、テレビ露出度、
場合によっては需要者へのアンケート(野良署名活動じゃなく、出願人が主張したい内容と合うように作成したもの)等も駆使して、
いかに幅広い需要者(消費者だけでなく取引者も含む)の間で幅広く認知されていたかを立証する(ただ、それでも認められない事が本当に多い…)ので、
数万件程度の検索ヒット数や関連動画の再生数だけで周知性を主張することはほぼ不可能といえる。
『どれだけ検索でヒットしたり動画が回っていたとしても、結局限られた属性と人数しか知らないのであればそれは周知と呼べない』
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
在庫が多いのは好ましくありません。
しかし、私はそうは思いません。
分かります。
例えば、コーラを生産して店頭に並ぶまでに1週間かかるとします。
店員に尋ねると、
「1週間お待ちください。」
おそらく待たずに別の飲み物を買うでしょう。
事は起こらなかったでしょう。
1週間という時間を、コーラの在庫を持つことで買っているのです。
ここで、1つ注意があります。
仮に、コーラが1日当たり約100本売れるとすれば、
コンサルティング先などでよく見かけるのは、
これは、何ですか?
と聞くと、「いつか売れると思うので保管しています」
と言います。
これは非常に危険な答えです。
もし、会社の中に「いつか売れると思う」在庫がたくさんあると、
どうなると思いますか?
まずは、日立のサーバーでのWindows Server 2022への対応からお聞きした。
木村: サーバーにはHA8000VとRV3000の2ラインアップがあります。HA8000VがPCサーバーで、汎用的なサーバーとして、エントリー向けや、HCI、VDIのソリューションなど、いろいろな用途で使われています。RV3000はミッションクリティカル向けです。Windows Server 2022のプレインストール対応は、HA8000Vの全機種で2022年5月を予定しています。
Windowsサーバー市場における日立の強みとして、木村氏は、サポート力を挙げる。
木村: 日立は長年に渡ってプラットフォーム製品の開発を行ってきました。作ってきたからこそ、中身がわかっている技術力があります。できることとできないことを技術者がわかっているので、障害が起きたときや問い合わせのときに、お客様に事実を真摯に伝え、重大な不具合があっても技術力で解決に向けていきます。何かあったときに問題をたらい回しにせず、技術力をコアにしてしっかり対応するサポート力が強みです。
こうした日立のDNAを結実させたサポート商品が「日立サポート360」だ。通常はサーバーのハードウェアからOS、ソフトウェアなどは、それぞれと契約し、サポートを受けることになる。日立サポート360ではこれらをワンストップで受け付け、支援することができる。
広瀬: 窓口が1つになるというのは他社でもありますが、そういう表面的な話だけではなく、複合的な力で問題解決支援にあたれるのが真の価値です。内部で、サーバーからOS、日立ミドルウェア、導入ミドルウェアなど、いろいろな製品の部門の連携がすごく濃密にされているからこそ、複合的な力で問題解決にあたれます。これが本当のワンストップの意味です。
この日立サポート360でWindows Server 2022のサポートにも対応する。日立では、長年のサポート実績により蓄積された技術力により高い自社解決率を誇るという。自社解決率が高ければ、それだけパートナーへのエスカレーションが減るわけで、短期間でのトラブル解決が期待できることになる。
日立のハイブリッドクラウドのソリューション「EverFlex from Hitachi」
木村氏は、日立のハイブリッドクラウド戦略としてEverFlex from Hitachi (以下、EverFlex)ソリューションを説明した。EverFlexは2021年10月にクラウドとのデータ連携ソリューションとして始まり、2022年2月にハイブリッドクラウドのソリューションとして強化された。
木村: お客様がオンプレミスとパブリッククラウドを使うときに、最適なシステム設計にして、コストも最適化していきます。ハイブリッドクラウドの導入には事前にアセスメントやコンサルティングを行うことが大切です。なぜなら、パブリッククラウドを導入することで負担が減るかと思われがちなのですが、ハイブリッド化されることで負担が増えることがあるからです。
EverFlexの特徴の中でも特に「クラウドライクなサービス提供」について木村氏は紹介した。
木村: ハイブリッドクラウドになると保守や運用が煩雑になります。パブリッククラウドとオンプレミスの両方を管理しなくてはならないため、システム管理において両方のノウハウが必要になります。このため保守・運用フェーズにおいて簡単化されずコスト最適化が課題となってきます。それを避けるために、共通化するニーズに応えるようにいろいろと工夫しています。
ハイブリッドクラウドソリューションEverFlex from Hitachi
まず、問い合わせをワンストップ化したり、運用管理を1つのツールで一元化したりすることで、顧客の負担を軽減する。
プラットフォームにおいては、オンプレミスからクラウド接続を可能にしてシームレスにお互いやりとりできるOSが各社ある。Windows Server 2022はまさにそれを特徴としており、同じくAzure Stack HCIも選択肢に入る。
さらに、支払い/利用形態についても、オンプレミスでも売り切りだけでなくフィー型も採用する。こうしたEverFlexの中でWindows Server 2022のユースケースを木村氏は2つ挙げた。
1つめは、運用管理の簡単化の部分で、Azure Portalからオンプレミスを管理できる機能の強化だ。
木村: オンプレミスにエージェントを入れておけば、管理者がAzure Portalだけをさわって、オンプレミスのリソースやイベントの管理も全て一元化できます。これに期待しています。
もう1つはセキュリティの強化だ。
木村: ハイブリッド化が進むと、両方の基盤をネットワークで接続することになります。従来には存在していなかった接続となるため、その部分でセキュリティの強化も進めなければなりません。そこでWindows Server 2022では、Secured-core ServerによってOSそのもののセキュリティレベルが上がっています。TPMと連動する機能によってハードからOSのレイヤーを守り、マルチレイヤーでセキュリティを強化しています。
そのほかにもクラウドライクの取り組みとして2つを木村氏は紹介した。
1つめは「サーバ予備リソース提供サービス」。サーバーを余分に設置し、支払いは電源を入れて使った月だけ発生するというサービスだ。
木村: 迅速でタイムリーにリソースを増強したいときに、クラウドなら自由に構成を変えられます。それをオンプレミスでもできるようにします。クラウドではインスタンス単位となり、ハードウェアの構成はメニューの中から選択することになりますが、オンプレミスでは構成を自由に組む事ができます。まずHCIソリューションから開始しましたが、2022年4月からはそれ以外にも拡大する予定です。
もう1つが「ハードウェア安定稼働支援サービス」。オンプレミス環境のサーバー運用管理を省力化するものだ。
木村: 旧来の保守では、ファームウェアのバージョンアップがあると、技術的にどういう影響があるかを確認して、その都度適用するかどうかを判断する必要がありました。それを提供元が判断するのがこのサービスです。お客様の機器を弊社で管理して、ファームウェアの推奨バージョンの選定や、更新作業などを一括でやります。
サブスクリプションに力を入れる
日立のこれからの注力分野について木村氏は、サブスクリプションに力を入れていくと語った。
木村: 全社的な方針で、サブスクリプションに力を入れていきます。クラウド化で初期投資をおさえるニーズと同時に、オンプレミスも求められています。そうしたお客様のニーズにアラインしていきます。
サブスクリプションやクラウドライクなサービスで管理を簡単にして顧客企業がコストを抑えることで、究極的な目的はその先のDXだと木村氏は語る。
木村: 既存のプラットフォームのコストを最適化させ、浮かせた費用を新たな投資先として、AIやEdgeを活用する新たなデジタルソリューションの領域に向けていくことを支援していきたいと考えています。
そのために木村氏は、よりハイブリッドで使いやすいようなライセンス体系をマイクロソフトに期待している。
木村: 今後ハイブリッド化が進むと、繁忙期にリソースを拡張するといったこともあります。そのときにライセンスが、オンプレミスはオンプレミスで買って、AzureはAzureで課金してと、ハイブリッドで使いづらい体系になっています。将来的にライセンス体系を統一するなど、両方の基盤で使えるような体系になることを期待しています。
また、Azure Portalからオンプレミスを管理できる機能についても、さらなる強化を木村氏は期待する。
木村: Azure Portalからは管理できる範囲に限りがあります。OSから上のリソースやイベントは監視できるのですが、ハードウェアの死活監視や電源管理などは対応していないため、JP1やその他のツールなど、複数のツールを使いこなす必要があります。それらの管理ツールが乱立してしまうと、また管理の手間が増えてしまう。こういったことをオンプレのツールか、Portal側で統一することも期待したいところです。
Webマーケティング・コンサルティングを行うUOCC(横浜市)は、30~49歳の男女を対象に、「20代を振り返って後悔していること」を調査した。後悔していること1位は「投資」(33.9%)だった。
30~49歳の男女を対象に、「20代を振り返って後悔していること」を調査した(画像はイメージ)
2位は「資格取得」(31.6%)、3位は「いろいろなところへ旅行する」(28.7%)だった。4位以下は「勉強」(27.6%)、「人生設計をする」(26.7%)、「貯金」(24.1%)、「語学力の向上」(20.4%)、「自己投資」(20.1%)、「お金を稼ぐ」(19.5%)、「副業」(19.3%)と続いた。
お金やスキルアップに関する後悔が多く、金銭面や仕事のことで30歳以降に悩む人が多いことがうかがえた。また「いろいろなところへ旅行する」も3位にランクインし、旅行は人生において重要な経験であると考えている人が多いことが分かった。
20代にやっておくべきだったと後悔していることは何ですか?(出所:リリース、以下同)
ジャンル別では?
ランキングをジャンルで分類したところ、「生活編」で最も多かったのは「いろいろなところへ旅行する」(100人)。次いで「人生設計をする」(93人)、「たくさんの異性と付き合う」(59人)だった。上位を見ると、体力に余裕がある20代のうちに幅広い経験をしなかったことや、その後の人生について真剣に考えなかったことを後悔している人が多いようだ。
「仕事編」で最も多かったのは「資格取得」(110人)、次いで「勉強」(96人)、「語学力の向上」(71人)だった。自分のスキルアップについて真剣に取り組まなかったことを後悔している人が多い結果となった。
「お金編」での1位は「投資」(118人)、2位は「貯金」(84人)、3位は「自己投資」(70人)だった。
「健康編」での1位は「健康的な生活」(35人)、2位は「筋トレ」(31人)、3位は「美容」(28人)だった。30~40代はまだ健康な人が多いからか、健康や美容に関する後悔は比較的少なかった。
30歳以降にその後悔したことには取り組んだ?
30歳以降にその後悔したことに取り組んだか尋ねた。「取り組んだ」と答えた割合は69.0%で、約7割は20代でできずに後悔したことについて行動を起こしていることが分かった。
「取り組んだ」と答えた人からは、「全て取り掛かかっている。理由はさらに後悔したくないから。恐らく40代、50代になっていくにつれてもっとやらなかったことに後悔してくると思った。言い訳した人生にしたくないから」(34歳男性)や、「このまま変化なく過ごしてはいけないと思い、これからどんな自分になりたいか、いつまでにどんなことがしたいかを定期的に考え紙に書いて思い出すようにしている」(38歳女性)という声が聞かれた。
「取り組んでいない」と答えた人は、「結婚をしたため家事や育児に追われ、なかなか自分の時間が取れなくなったので取り組むことができなかった。若いうちにいろんな経験はとても大事なことだと思った」(45歳女性)など、結婚や家庭を持つことで難しかったという声が多かった。
今回の調査は、30~49歳の男女を対象に、インターネットで行った。期間は2021年12月28日~22年1月3日、有効回答数は348人。
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
2023/1/2 part5を全体的に修正。出身会社について追記。
前職を辞めて1年以上が経った。そろそろ事業会社で働いてみようと決心したところで、キャリアの棚卸しをしてみようと思った。
私は、新卒で人材広告の営業会社に入った。その次は転職支援の仕事をしていた。いずれも管理職になって、いくつかのチームをマネジメントする立場になり、二番目の会社を数年後に退職してからは個人事業主になって、ひょんなことから地方自治体(市役所)に転職した。
そこを辞めてからは、幾ばくかの退職金を元手に、フリーランスをしながら自由な毎日を送っていた。今でも個人でコンサルの仕事を請けたりする。学生時代を懐かしんで、マクドナルドのクルーに応募して働いてみたりもした。
人生の休息はたっぷり取ったし、そろそろ本気で再就職を目指そうかと考え始めたところ、職務経歴書を書かねばならないことに気が付いた次第だ。
なお、当日記のタイトルは、問題社員の正しい辞めさせ方(Amazonのページに飛びます)という本から拝借している。
名著だった。今回の日記の投稿に至ったのはキャリアの棚卸しが主な理由だが、この書籍にインスパイアされたこともある。
前職の説明をする。とある地方自治体の特定任期付き職員として、人事政策の立案と運用を担っていた。役職は部長級。人事~~と名の付く長ったらしい名前だ。
かつて個人事業主だった頃、それまでに培った人材広告の営業や、転職支援のスキルを活かして個人コンサルをしていたところを当時の市長に拾われた。この人は、私が勤めていた会社のひとつで上級管理職をしていた縁があった。
私以外にも、いろんな組織から多くの人間を市に引っ張っていた。みな幹部としての登用だった。それぞれが民間等での専門性を活かし、刷新的な業務に取り組んでいたのを覚えている。
ここに綴るのは、地方公務員の端くれとして〇年間、人事の仕事に携わった諸々の実例だ。
始めに言ってしまうと、私の仕事は政策立案の本流ではなかった。それよりも、できがよくない職員、いわゆる問題職員や無能職員と言われる者たちのトラブル処理や、彼ら彼女らへの指導――のみならず、退職勧告まで含めて担当していた。
当時の市長(私の任期の途中に退職)は、私をそのために採用したに違いないという確信がある。行政経営における中核的な人事施策は、当然ながらプロパー職員に担わせるべきだ。私は、公務員が慣れていない型の人事業務(いわゆる肩たたき系)の企画運営を行い、後の人間に引き継ぐために採用されたのだ。何か問題が起こっても、私は幹部職員で権限ある人間ということになり、責任を取ることも可能というわけだ。
前の会社においても、人事責任者として様々な人間に接してきた。その経験を当時の市長は買ったのだろう。かくして勤めることになった市町(K市とする)が抱えていた問題を解消するために動くことになった。
実際、当時のK市には労働関係の指標に問題があった。3年以内離職率だ。私が赴任する直前年度の3年以内離職率は、30%を超えていた。地方自治体は、同規模の民間企業に比べて恵まれた労働環境にあるというのに、この数字はちょっと高い印象がある。
辞めていく人間の大半が査定の低い者、トラブルを起こす者ばかりであればまだいい。だが実際には、将来のK市をしょって立つと期待された職員が半数を超えていた。特に若手だ。
せっかく、まちづくり活動に携わる職場や、霞が関や、県の本庁にある部署や、県内市町から1人ずつ出して組織される団体(〇〇合同機構や、〇〇事務処理組合など)を経験させたというのに、辞められては元も子もない。
「全くの嘘は書かない」
というものだ。どういう意味かというと、例えば「A」のことを「アルファベット」と表現することはあっても、全く別のBと言うことはない。A´みたいな表現はするかもしれない。
当日記は、胸の痛くなる描写を伴う。しかし、私自身が次の転職に向けて準備をするために行っているので、赤裸々な事実まで含めてきちんと振り返ってみようと思う。死人は出ないので安心してほしい。
次に、この日記を書いたきっかけについて。何となくお察しかもしれないが、△年前に雇止めの通告を受けた。任期はその年度の3月末までだという。
結果を出したにもかかわらず、任期を更新されないという裏切りを受けた。私はそのように感じている。
当自治体に配慮する道理はないものと考える。書いてもいいこと、書くべきことは何でも綴ってやるつもりだ。
形式的には地方公務員だったかもしれないが、本当は違う。私はあくまで民間側の人間であり、自治体の人事運営の一部をコンサルティングする立場としてアサインされた。しかし、業務委託(準委任契約)の立場ではできない(例えば職員への直接の命令や指導)ことが多いため、致し方なく特定任期付き職員として採用された。それだけのことだ。
尤もらしいことを書いたが計算もある。以前、はてな匿名ダイアリーで、元公務員である作者が、かつて勤めていた組織の内情を(おそらく)包み隠さずに綴った日記を何点か読んだことがある。その中には、当然官公庁の内部事情に関するものもあった。「それ書いたらあかんやろ、捕まるぞ」と直感的に感じたものもある。
その人の日記では死人が出ていた。当日記では誰も死なないし、たとえどんなに面白い話であろうと、亡くなった人間をネタにするつもりはない。
例の日記は、今でも増田に残っている。魚拓と比べて、投稿後に何かを隠した形跡もない。私がこれから書く内容も赤裸々なものだが、あの日記の暴露レベルをラーテルとすれば、当日記はチンチラのようなものだ。ラーテルとチンチラが戦ったとして、多くの場合はラーテルが勝つだろう。
そこまで大した内容を書くつもりはない。挑戦してみるのも悪くないと思えた。
当然ながら、職員個人については特定がされないように最大限配慮する。特定の危険があると判断した場合は該当箇所を削除する。では、以下に1章ずつ綴っていく。
初めに言っておかねばならない。この日記はとても長い。全部で5万字はあるため、気になったところだけ読んでいくやり方は大いにアリだと思う。
かなりざっくりとした目次は以下のとおりだ。
第一章 更生が期待できない問題職員について Part1の途中~3,5~6
思い出に残っている職員を1人だけ取り上げる。
結びにかえて Part10
では、さっそく第一章に入る。
この章では4人分、問題職員への対処例を述べたい。私が採用されてから退職するまでの間に接した事例になる。
A夫さんは当時、50代後半だった。まるで絵に書いたような昭和風の地方公務員であり、私が若い頃に聞いた「公務員はこんな感じ」を地で行く人物だった。今では絶滅危惧種だと言っていい。
・毎日5時になったら帰り支度を始める。朝は始業2~3分前に出勤する。たまに遅刻あり。
・主任~主査級(※民間で言うと平社員の最上位。ここまでは自動的に昇進する)。年収は8本ほど。
・仕事量は少ない。勤務時間中はのんびり過ごしている。電話や窓口には出ない。
・台風待機や他課の行事があると積極的に手を上げて参加する(時間外手当がほしい)
ここまではいい。業界的には許せる範囲だ。生産性の低い人間には違いないが、問題職員とまではいえない。
この年代になると、彼らが新人職員の頃に先輩が行っていた(よくない)行為をすっかりと踏襲している。出張の帰りに公用車で自宅に帰ったり、家のごみを市役所のごみステーションに放り込んだり、イベントで余った飲食物を箱単位で私物化したり、市の取引先の〇△メーカーから私物としての〇△を卸売価格以下(店頭価格の約4割。同種の横領の誘発を避けるため伏字)で購入したり、机の下に焼酎やウイスキーを隠し持っていたり……。
重ねて言うが、ここまではまだ許せる。働く組織によって文化や慣習は異なるものだ。彼らや彼らの先輩が今までずっとそうしてきて、それで通用してきたのであれば、それは組織の責任でもある。
それに、若い職員には年配の職員が不幸である様子は極力見せたくない。「自分たちも将来は……」という希望を持っていてほしい思いがある。ほかにも理由はあるが、当日記を読んでいるうちにご理解いただけると思う。
罪を犯したのだ。職場の飲み会の帰りに酔っぱらって気が大きくなった彼は、とある罪を犯した。現行犯逮捕されたA夫さんが翌日に暗い顔で上司に報告したのが、私が赴任してちょうど一か月の頃だった。
新年度の第一例目ということで、私は総務部や人事課の職員(特に幹部クラス)がどう対応するのか見るつもりでいた。人事課の隣にある面談室で、A夫さんと、総務系・人事系部署の役職者が何人かと、私が同席していた。みな、それぞれソファに座っている。
その時のA夫さんの印象は、以下のようだった――と書こうと思ったが、そこまでの価値もない。一言でいえばこうだ。
『反省の色がない』
夜中にコソコソと他人の所有物を盗んだにもかかわらず、ヘラヘラと笑いながら、「すいません」と首をブラブラさせるばかりだった。シャツその他の衣服はよれよれで、ネクタイは曲がっていて謎のシミがある。
面談後、私は単刀直入に人事課長ほか数名に尋ねた。「免職ですよね?」と。
それは、短い返答だった。「これから協議します。民間なら免職かもしれません」というものだ。
私は負けじと、あらかじめ調べておいた根拠を示した。人事院が発している「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」というものだ。
国家公務員も地方公務員も、この通達に従って処分を決めるという。免職処分か否かで揉めて裁判になった場合も、裁判所はこれを基準として判決を下す。その中に、以下の文言がある。
(1) 放火
(2) 殺人
(3) 傷害
(中略)
A夫さんの場合は、(7)のアにあたる。免職処分にできるはずだ。だが、人事課よりも上の立場の人間(※その人は部長級で、私と同格だったが、新人だった頃の私に権限や権威などあろうはずもない)は、A夫さんを停職1ヵ月と減給で済ませるという。
ここが勝負どころだと思った。
私が最初に入った会社では、飲食店などをメインに、自社の求人広報誌に情報を載せてもらう飛び込み営業を十年近く続けた。その後に実績が認められて人事部署に異動となり、数多くの優秀な社員や問題社員と接してきた。次の会社でも、現場を経験後に人事畑に移っている。今、この経験を用いる時だ。でなければ私の立場は矮小のままである。職員からの信頼は得られない。
手を挙げた。次回のA夫さんの面談は、私が主担当となった。面談室のソファの中央に私が座り、右脇には人事課長、左脇にはそれに準ずる者がつく予定だ。後は結論と筋書を用意して、A夫さんをその方向にもっていくことになる。
その前に、市長に軽く相談したところ、「お前の好きにやってみろ。決着がついたら教えてくれ」とのこと。ならば好きにやらせてもらおうと思った。
(続く)
それが起こったのです。ゼロクリックの脆弱性と特別なコードを使用して、Webサイトを介してあなたのデバイスをハッキングしました。
このエクスプロイトは、特別に作成された一意のコードを使用してチェーンで機能し、このようなタイプの攻撃は検出されません。
Webサイトにアクセスしただけで感染してしまいましたが、残念なことに、私にとっては非常に容易いことです。
あなたは標的にされたのではなく、そのWebページを介してハッキングされた多くの不運な人々の一人になったのです。
これはすべて8月に起こりました。そのため、情報収集には十分な時間がありました。
数ヶ月間、私のソフトウェアは、あなたの習慣、あなたが訪問するウェブサイト、ウェブ検索、あなたが送るテキストなどの情報を静かに収集していました。
他にもまだまだありますが、これがどれほど深刻であるかを理解していただくために、いくつかの理由を挙げました。
明確に言うと、私のソフトウェアはあなたのカメラとマイクも制御しました。
あなたを主演とした価値あるPORNHUBビデオをいくつか作成しました。
すでに十分に待ったので、これに決着をつける時が来たと思い立ちました。
こちらが私からのご提案です。 これを、私が希望するコンサルティング料金と名付け、これまでに集めてきたメディアコンテンツを削除したいと思います。
そうでなければ、私はあなたの連絡先に最も有害なコンテンツを漏らし、変質者が見ることができるようにそれを公開ウェブサイトに投稿します。
あなたも私も、これによってあなたが被る損害の大きさを認識しています。あなたのプライバシー保護にあたってそれほど多くの金額は要されません。
私はあなたに個人的な関与をしません。そのため、私が所有するあらゆるファイルやあなたのデバイス上のソフトウェアが、転送を受けた直後に削除されることについてご信頼ください。
私の適切なコンサルティング料金は、ビットコインで送金される1750ドルです。 振込時の為替レート。
この金額をウォレットに送る必要があります BTC 1muUe7DXGm3bs2XtbhYwYYH6aUWCASsSN
定められた料金は変更できません。2営業日以内に支払うものとされます。 支払いを受け取る事だけが重要です。
言うまでもなく、プライバシーを侵害されたく無ければ、誰かに助けを求めようとするのはやめてください。
支払いを受け取るまであなたの動きを全て監視しています。 契約の期限を守れば、二度と私から連絡が来ることはありません。
どうぞ良い一日をお過ごしください。