はてなキーワード: オリンパス事件とは
キヤノン ホワイトカラーエグゼンプション 法人税減税運動 などで勇名をはせる御手洗冨士夫氏(経団連元会長)が長らく 会長をつとめる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#キヤノン
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#ニコン
https://ja.wikipedia.org/wiki/偽装請負#パナソニックグループ
https://ja.wikipedia.org/wiki/パナソニック#不祥事・事件
2017年3月15日、富山県の工場の従業員に労使協定の上限を超える違法な時間外労働をさせていたとして、富山労働局砺波労働基準監督署から労働基準法違反の疑いで、法人としてのパナソニックと工場で労務管理を担当していた幹部2人が書類送検された。これを受け同月18日、大阪労働局から厚生労働省による税制上の優遇制度プラチナくるみんの認定を取り消された。
オリンパス https://ja.wikipedia.org/wiki/オリンパス事件
巨額の損失を「飛ばし」という手法で、損益を10年以上の長期にわたって隠し続けた末に、負債を粉飾決算で処理していた。
同社の内部告発窓口を利用した社員を不当に配置転換したりしたパワーハラスメントでも有名。
SONY https://www.asahi.com/articles/ASL4N4DN7L4NULFA00L.html
ソニーエンジニアリング経営陣による不適切な交際費や出張費の支出が見つかってか、たんなる偶然か、その後社長辞任
リコー https://b.hatena.ne.jp/entry/s/biz-journal.jp/2014/01/post_3969.html
「パナマ文書」の暴露により、世界の偉い人・有名人の資産隠しや租税回避が明るみに出ました。
これを発端に、いままでなじみの薄かったいわゆる「タックスヘイブン」(租税回避地)の存在が明るみになり、日本でもひろく報道・議論されるようになりました。
しかしながら、このような議論のなかで、いくつかタックスヘイブンにまつわる誤解が生まれているような気がしますので、これを機会に少し整理してみたいと思います。
書き手(増田とします)は民間企業の中の人ですので、もちろん中立的な観点からお話ができるよう配慮はしますが、いくらか企業寄りの、バイアスのかかった記事になってしまう可能性があることを申し添えます。
記載内容は厳密には異なる場合、細かい部分を捨象している場合や例外が存在しており、あらゆる場面で正確性を担保できるものではありません。
参考記事1: http://editor.fem.jp/blog/?p=1969
↑要約すると~日本企業がタックスヘイブンであるケイマン諸島(法人税率0%)へ投資した額は、直近で60兆円にものぼっている。これに対して日本の法人税率23.9%を課すとすると約14兆となり、消費税収をほぼカバーできる額となる~という夢のようなお話です。
まず、タックスヘイブンとは関係ないですが、法人税は投資額に対して課されるのではなくて、投資して得たリターン(収益)に対して課されることになるので、そもそもの計算が違います。
つぎに、日本の税制では、日本の親会社がタックスヘイブンを含む軽課税国~無課税国に子会社をつくって投資をした場合、子会社で得た利益を親会社の利益に乗せて課税する仕組み(外国子会社合算税制。詳しくはググれ)があるため、基本的に租税回避できません。
また、確かにタックスヘイブンであるケイマン諸島やパナマの会社や口座は情報の秘匿性が比較的高いといえますが、日本の監査法人や税務当局もバカではありませんので、仮に企業が資産隠しをしようとしたら普通はバレます。
参考記事2: http://enter101.hatenablog.com/entry/2016/04/08/230542
↑に関連して。
確かに、日本政府はパナマ文書について「日本企業への影響を考慮して」調査しないこと(実際には「コメントを控える」こと)を発表しました。しかしながら、これが批判されるべきことかと言えば、少々事情が異なるのかと思います。
かりにパナマ文書に記載の日本企業がリストアップされたらどうなるでしょう。「租税逃れだ!」と方々から批判を受けるのではないでしょうか。実際には上記の通りほとんどの企業は親会社で相応の税負担をしているにもかかわらず、です。
さらに、この<調査しない宣言>を横展開させて「日本はタックスヘイブンを野放しにしているんだ!アベ死ね!」と考えるのは畢竟お花畑の思考です。皆さんはマイナンバー制度というのをご存じでしょうか。そう、今年から始まったアレです。これがなんのために始められた制度か知っていますか?OLが副業で水商売しているのを暴いてニヤニヤするためですか?色々な目的はありますが、その中のひとつに超富裕層の租税回避対策があります。近いうちに銀行口座とマイナンバーの紐づけがなされ、税務当局は個人の所得を把握しやすくなります。また、このマイナンバー制度と並行して、日本は世界各国と金融口座に関する情報交換協定を結んでいます。この協定の参加国にはケイマン等のタックスヘイブン国も含まれており、富裕層の課税逃れはさらに難しくなっていきます。
参考記事2でアフィリエイトリンクが貼られている志賀さんの著書ですが、これを読めばいかに日本のタックスヘイブン対策が他国に比べて進んでおり、租税逃れが難しくなっているかがわかりますので、どうしてこのような記事が書けるのか不思議でなりません。
この疑問はごもっともです。参考記事1で引用されるように、日本企業のタックスヘイブン国に対する投資はたいしたものです。これらの企業はなぜ、外国子会社合算税制の存在にもかかわらず同国で投資を行うのでしょうか。いくつか理由があります。
たとえば会社であるプロジェクトを進めるとき、その会社が直接事業をはじめるのではなく、子会社を作ったほうが色々な面で都合が良い場合があります。このとき、日本で株式会社を設立するとなると、法人税以外にも色々なコストがかかります。たとえば、会社の資本に応じて事業税が課されますし、会計監査を受けるための費用も発生します。会社があるだけでけっこうな維持費用がかかるのです。これに対して、タックスヘイブン国のほとんどは日本国にいながら設立でき、会計監査も不要で、かかるコストは登記費用だけとなります。このような利便性から、債権や不動産の流動化を目的としたSPCの多くは、いまだにタックスヘイブン国が活用されています。(SPCについては http://accountingse.net/2011/01/260/ ここの説明がわかりやすいです。)
たとえばパナマの会社の多くは船会社ですが、これはパナマが便宜置籍のメッカであるからです。増田は船会社のことはあまり詳しくありませんが、日本で置籍するよりも色々な制度上の恩恵を受けることができ、今でもパナマで船用のペーパーカンパニーを作っているところは多いです。便宜置籍のあり方そのものが問われることがありますが、ここでの本論からずれるので措きます。
先ほどの説明と矛盾しますが、子会社の利益が親会社で課税されるといっても限界があり、スキーム次第では節税可能となる場合があります。たとえば、外国子会社合算税制が適用されるのは日本の会社が50%超出資する場合で、外国の会社と共同で出資し、日本からの出資比率が50%以下となるような場合については適用されません。つまりこの場合には税率は0%のままとなります。
厄介なことに日本の法人税制はとてつもなくややこしいので説明は省きますが、他にもスキームによって0%とまではいかないまでも節税ができる場合もあります。ただしこのような例は増田の肌感覚ではそこまで多くないと思っています。
これについては判断がわかれるところです。増田はサラリーマンなのでどうしても企業よりの回答になってはしまいますが、これはケースバイケースです。たとえばはてな国で現地のはてな人を顧客にしたビジネスをしたいとき、はてな国に会社をつくることは自然な行為です。いっぽうで、日本で日本人を相手にビジネスをするのに、はてな国で会社をつくるのはかなり不自然ですね。はてな国が租税回避国であった場合、なおさら怪しいことになってしまいます。実際のビジネスはこの両端の間で行われており、適法であっても黒に近いグレーであるような取引はたくさんあるのも事実です。たとえば最近判決の出たYahoo事件というものがあります。これはタックスヘイブンとは関係ないのですが、Yahooが日本の税制の穴をついて意図的な租税回避をしたかどうかについて争ったものです。最高裁判所はYahooの取り組みを「明らかに不自然で税負担の減少を意図して税制を濫用した」ものと結論づけました。この判決については、いまだ議論が交わされている中ですし、増田も法に詳しいわけではないので確たることは言えませんが、民法1条3項では、「権利の濫用は、これを許さない」とうたわれています。実際の判決でこれが引用されることはあまりない感じはしますし、これがまさに程度問題なので線引きも難しいところですが、制度に穴があるというのは法の精神に体が追い付いていないようなものであるので、明らかに精神に反するものは排除されるべきというのは一理あると思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq7.html 記載の通り、任意ではあります。
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf (PDFです)今のところパナマはないです。
初増田でたくさんの反応を頂けてありがたく思います。この文章を書いた背景は、パナマ文書騒動を機にタックスヘイブンということばが一気に周知のものとなったにもかかわらず、そのことばの内実を曲解させるような記事がたくさん出回ってしまい、これにぶち切れたことが理由です。税に関することがらはなかなか理解しにくいところがあるので、交通整理的な意味合いを込めて2つの事例をもとに私なりにお伝えできることを書かせて頂きました。まず、本論で特に触れませんでしたがパナマ文書騒動そのものに関しては、そもそもパナマが国際的租税回避地であるという事実は変わりませんし、これを利用して租税回避行動をとった個人・企業が存在することも事実ですが、その一方でパナマ文書に記載された個人・企業の全てが法的ないし倫理的に悪いことをしているとは言いきれない(この点においてアシュレイ・マディソン事件とは構造が異なる)ことから、その情報の取り扱い方に非常な危惧を感じました。ここで批判の矢が日本の政治家や企業におよぶことは想像に難くないですし、もちろんそれによって汚職や資産隠しが明るみに出ること自体が悪いことではないのですが、特に悪いことをしていない企業までさらし者にされてしまうことは非常にかわいそうで残念なことだと思います。それは避けられないことかもしれないとしても、事実のゆき過ぎた誤解は到底容認できないと思い、できる限り事実をそのままに記述することを意図してこの文章を書いています。火のないところに煙がたたないというのは、それはそうなんですけど、だからといってそこにガソリンを撒くのはどうかと思うのです。まぁ、ガソリンで派手に燃え上がった段階で水をまいてもアレですが。
日本企業の大部分はタックスヘイブン国への投資を行うにしても合算課税されることが常ですが、合算課税されず、いわゆる「租税回避」状態となる場合が存在することもまた事実です。これは私の知りうる客観的事実ではありますが、では合算課税される投資と租税回避される投資がそれぞれどの程度の割合でなされているかを網羅的に公開した資料があるかというと、そんなものは国税庁も明らかにしておりませんので、私の観測範囲では合算課税の方が多いという主張しかできません。この「肌感覚」について不信の視線が向くのは国語的に自然な運びとなりますので、これ以上の弁明はできません。そもそも私のポジションは「企業は何も悪くない!」とまではいかないので。制度的に不十分なところもあるし、企業がやりすぎなところもあるが、おおむねうまく回ってるんじゃない、くらいの見解です。
ちなみに、仮に適法に租税回避できたとして、その収益はふつう、その会社の次の投資の原資となり、あるいは株主への配当となり、あるいは従業員にたいする給与となります。(当たり前の話ですが、租税回避=国外に利益が流出している!と誤解されがちなので。)また、ブコメでも言及されていますが企業には実効税率という動かしがたい指標があるので、タックスヘイブンでどれだけ租税回避できているかは分からなくても、その企業が標準税率と比べてどの程度の税金を納めているかは何とな~くわかりますので、本当に気になる方は調べてみてください。
ここですべての疑問に答えることはしませんが、いくつかご不明な点にお答えします。(今後追加で反応があればできる限り更新します。)ちなみに、私は税理士でもなんでもないので簡単な説明にとどめておきます。
外国子会社合算税制により合算課税されたタックスヘイブン国の所得を配当金として日本の親会社に還流する場合、その配当金に課税すると二重課税になりますので、既に課税を受けた見合い部分は益金不算入となります。
隠しているというよりは、開示する義務がないという表現が正しいです。たとえば日本の法律事務所がクライアントを全部公開するようなことは永遠にないでしょうし、企業が子会社のそれぞれの損益計算書を開示するようなこともありません。ただし子会社のリストは有価証券報告書等で開示されており、ほとんどは名前でググればどこの法人かもわかりますので、通常は隠されているようなことはありません。ほんとに悪いことをしてる場合はよく簿外に飛んで見えなくなるので、オリンパス事件みたいにコーポレートガバナンスが効いていないとまずいです。