はてなキーワード: ウェザーニュースとは
ウェザーニュースのアレ見てて思ったけど
アイドルオタクってアイドルそのものへの熱中ももちろんあるんだけど、アイドル繋がりで知り合ったオタク同士で仲良くなって遊んで、アイドル追っかけるのもいいけどこいつらとつるんでるのも楽しいなってなるパターン割とある
それができる奴らは追ってるアイドルに彼氏発覚とかなっても「あちゃ〜やっちゃったか」くらいで済むんだけど
アスペ発達入っててそれ故に界隈からも鼻つまみ者扱いで嫌われてて交流できない奴はアイドルしか無いから本気でショック受けて一番哀れなんだよね
法解釈の例
第17条:気象庁以外の者が気象(中略)の予報をの業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
→うん
第19条の3:第17の規定のにより許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない
→つまり民間企業事業者とかがする(使用する)予報の予想の部分は例外なく予報士がしたものじゃなきゃダメなのね
第58回学科一般問12(c):リゾート会社との契約によりスキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象庁の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない(正)
→つまり「気象庁の予報」を提供することが予報業務の目的の変更にあたるということのなる。それはつまり、気象庁の予報の提供が第17条に該当する予報業務だということになる。
(もしそうでなければ、問題文は目的の変更ではなく第22条に基づく予報業務の休廃止になるはずだ)
→つまり、提供にする「気象庁の予報」も、第17条に基づき予報士が行ったものでなければならないことになる。
言ってる意味が全くわからない。特に民間等で予報士に予報させるのは予報業務許可事業者だろ
例えばウェザーニュースライブで予報士に予報させてるのは予報業務許可事業者であるウェザーニューズになる
1問正解に過ぎない問題の解釈が他人と違うならその問題は自分の解釈でやって違うなら抗議するかネットでキャンペーンでも張ったらいいのでは?
↑予報資料は予報士がしたものを使わなけならないのかという論点が全然見えてない
気象庁の発表をインターネットで伝えるのに認可が必要なんですか?
じゃあテレビ局が気象庁の発表文を放送で流したり、事後にwebに見逃し配信するのも認可いる?
(煽るつもりはなく、率直な疑問)
↑うん。だからさ、どこがどう勝手なのか、逐条的に「お前の推論はこの部分でこの条文のこの記述に矛盾してる」という形できっちり示してみせてよ。できないからそんなふわふわしたレスしかしてこないんだろ?