名前を隠して楽しく日記。
具体的には女にだけ救済がある予算とかですね。
はーっはっは、バレてしまったようだね
申し遅れた、私はイルミナティの幹部、ガブリエルという者だがね
我々の仄めかし攻撃の手順は非常に精密化されているのだよ
興味があればイルミナティの会員に尋ねると良い
君が会員になれることを楽しみに待っているよ
具体的には?
リトアニアの男性の自殺死亡率が52.8で日本の2倍くらいあるんだけど何が起こってるんだろ。
キミまた仄めかししてるんだね
看護師は昔から生涯独身者多いけど、独身仲間同士で定年後も付き合いを続けてる人たちがいて
誰かが倒れて病院運ばれたりしたら他の友人がついてきて
友人が入院書類も書いたり(保証人欄の続柄もそのまんま「友人」」で通るらしい)する事があると聞いた
看護師としてしっかり定年まで働いていれば貯金もそこそこあるだろうからそういうのも成り立つんだろうな
最終的にはそれぞれ介護施設行きだろうし(ただの「友人」に介護義務があるわけでもないしな)
いつまでそんな会社で働いているつもりなのかと思う
社員は逮捕されないから自分は被害者だとでも思っているのだろうか
上から命令されたから、仕事だから仕方ないとでも思っているのだろうか
お前は何歳なんだよ?
しかもいくらでも逃げられるのに自ら毎日首輪を嵌めにいくタイプの奴隷だ
自らの行いに責任を持て
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
ということにしたいのですね
女に使ってる税金を男に使えばいいのでは?