名前を隠して楽しく日記。
そしたら隅っこにクロックスが置いてあって
へぇ〜…今のクロックスってこんな感じか、軽そうなメッシュの奴もあるんだなあとか呑気に思ってたんだよ
クロックスのくせに約1万円もするの
デートとか履いていけないようなこんなチープな見た目の分際でお値段1万円なの?
クロックスって2000円とか買えるような履き物じゃなかったっけ
あんまりにもショック受けて、クロックスのオンラインショップ見てみたら安いやつでも7000円、高いやつだと1万4000円とかする
1万4000円もあったらもっと見た目もシックでかっこいいレザーのサンダルとか買えるぜ
こんなチープな見た目のくせにお値段だけはめちゃくちゃ立派になりやがって…
知らないうちにクロックス、ヤバくなってたわ
数値と何カップか書け。ブラジャーと服で大きくも小さくも見せれるから外見とかマジで意味無い。ゴミみたいな検索結果と動画しか出て来ないから情報産業廃棄物も大概にして欲しい。
公式数値しか信じてない。この外見でとんでもないボリュームだな!ってのを想像してシコりたいだけなのにささやかな望みを邪魔するな
俺には絶対出来ない。仕事は出稼ぎって認識しかないから何十年も奴隷労働とか俺は絶対無理。
何十年も出来る人ってやっぱ潜在的に働くのが好きなんだろうな。俺はもうそういう正確じゃない。たぶん定年まで一生パート人生だわ
(2)原告が、名誉毀損に係る不法行為の成立を主張する表現は、本件記載のうち、「女性に対する性差別・ハラスメント行為」との部分を除いた、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、(中略)あらゆる社会的弱者に対する、長年の(中略)ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」という表現であるところ、
「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」という表現(以下「本件記載部分」という。)が、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として、
証拠等によってその存否を決することが可能な特定の原告の特定の行為の存在を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるのか、
証拠等による証明になじまない、原告の行為の価値、善悪、優劣についての批判や論議などに属すると理解されるかのいずれであるかについて検討する。
「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」という表現は、それぞれ、一定の評価を含む概念を指す表現であるから、本件記載部分のような表現は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準としても、前後の文脈等により、
①どのような属性の者に対するどのような行為を指しているか具体的に想起可能であって、そのような行為の存否を証拠によって決することが可能な場合もあれば、
逆に、②一定の行為の存在を前提として、当該行為について「社会的弱者」に対する「ハラスメント行為」であると評価したものと理解される場合もあり得るといえる。
これを本件についてみると、本件記載中の「日本中世史を専攻する男性研究者」が原告であり、「ソーシャルメディア(SNS)」がツイッターを指すことは争いがないことに加えて、
本件声明が、原告がツイッターの原告アカウントにおいて、北村に対する揶揄や誹謗中傷を謝罪し、公開設定とされていた原告アカウントの投稿を引用したまとめサイトが作られるなどした直後の時期に発表されたものであること(認定事実(1)アないしウ、同(2)イないしょ)など一般の読者が知り得た事情をも併せ考慮し、
一般の読者の普通の注意と読み方とを基準とすれば、本件記載が、原告による、ツイッターの原告アカウントを通じた何らかの投稿が社会に広く知られたという事実を摘示するとともに、
当該投稿を指して、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当し非難されるべきものであるとの評価を主張したものと理解できるから、
本件記載部分は、上記のような被告の意見論評を摘示したものであると認めるのが相当である。
(3)これに対し、原告は、本件声明がハラスメント防止宣言を引用していることを踏まえ、
本件記載部分は、性別性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障害の有無、病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、出身地といった被差別属性を有する者に対する差別行為・差別的言動及びアカデミックハラスメントを指すと主張し、
原告が上記の「差別や差別的言動を長年継続していた」事実は証拠等をもってその存否を決することが可能な具体的な事実の摘示である旨を主張する。
しかし、原告は、ハラスメント防止宣言における「ハラスメント」の定義のうち「個人の人格にかかわる言動によって、(中略)その尊厳を損なうすべての行為」を「差別行為・差別的言動」と同義であると解釈しているのに対し、
被告はこれに限られないと主張しているところ、「ハラスメント」の定義の前段において差別の対象となりやすい様々な属性が列挙されていることを踏まえても、
「その尊厳を損なうすべての行為」が差別行為・差別的言動に限られることが一義的に明らかであるとは言い難く、「尊厳を損なう」とはどのような行為ないし状態を包含するかには評価が含まれるから、証拠による証明になじまないといわざるを得ない。
また、「ハラスメント行為」という概念について、裁判上でその該当性が争われ、裁判所が判断を示す場合があるとしても、法的評価としての判断が可能であることを理由に、当該評価の表明が事実の摘示に当たると解することもできないというべきである(前掲最高裁平成16年7月15日第1小法廷判決参照)。
さらに、本件では、原告が本件各投稿を行ったことは当事者間に争いがなく、このうち本件投稿3が「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」に該当するか否かについて当事者間の主張の対立があるのに対し、
その他に原告の行為自体の存否が争いとなっているものはない。すなわち、本件において当事者間で実質的に紛争になっているのは、
「社会的弱者」という表現から容易に想起される属性を有する具体的な者に対するハラスメント行為を原告が行った事実の有無や、「ハラスメント行為」に該当することが明らかな具体的な行為を原告が行った事実の有無ではなく、
原告が行った本件投稿3が、「あらゆる社会的弱者に対する、長年のハラスメント行為」と呼んで非難するに値する行為であるか否かという、原告の特定の行為に対する善悪の評価についてであると解される。
このことからも、本件記載部分は、証拠等をもってその存否を決することが可能な事実の摘示に尽きるものではなく、意見論評の表明に当たると解するのが相当である。